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1948-02-26 第2回国会 参議院 本会議 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年二月二十六日(木曜日) 午後三時十九分
開議
━━━━━━━━━━━━━
議事日程
第十四号
昭和
二十三年二月二十六日 午後一時
開議
第一 全
國選挙管理委員会
の
委員補欠指名
━━━━━━━━━━━━━
松本治一郎
1
○副
議長
(
松本治一郎
君)
諸般
の報告は御
異議
がなければ朗読を省略いたします。
—————
・
—————
松本治一郎
2
○副
議長
(
松本治一郎
君) これより本日の会議を開きます。
城義臣
君を
水産委員
に指名いたします。
—————
・
—————
松本治一郎
3
○副
議長
(
松本治一郎
君) この際
日程
に追加して
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
)等の一部を
改正
する
法律案
(
内閣提出
、
衆議院送付
)を議題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本治一郎
4
○副
議長
(
松本治一郎
君) 意義ないと認めます。
—————
・
—————
松本治一郎
5
○副
議長
(
松本治一郎
君) 尚
本案
につきましては、
内閣
から
委員会
の
審査
を省略せられたい旨の
要求
に接しております。つきましては、
内閣
の
要求
の
通り委員会
の
審査
を省略し、直ちに
本案
の
審議
に入ることに御
異議
ございませか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本治一郎
6
○副
議長
(
松本治一郎
君)
異議
ないと認めます。よ
つて
これより
本案提出
の
趣旨説明
の
発言
を許します。
國務大臣鈴木義男
君。 〔
國務大臣鈴木義男
君登壇、
拍手
〕
鈴木義男
7
○
國務大臣
(
鈴木義男
君)
只今上程
になりました
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
)等の一部を改定する
法律案
の
提案理由
を御説明申上げます。 先ず第
一條
について御説明申上げます。
裁判官
の
報酬
につきましては、
裁判所法
第五十
一條
の
規定
により、又
檢察官
の
俸給
につきましては、
檢察廳法
第二十
一條
の
規定
により、それぞれ特別の
法律
によ
つて
これを定めることといたしているのでありますが、
政府
は取敢えず
昭和
二十二年十二月三十一日までの
暫定的措置
といたしまして、第九十二回
帝國議会
に
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
)案及び同
法律
第六十六号(
檢察官
の
俸給等
の
應急的措置
に関する
法律
)案の二つの
法律案
を提出いたしまして、それぞれ協賛を得た次第であります。併しながらこの両
法律
はいずれも暫定的に
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
を定めたものに過ぎませんので、
政府
はその後
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
を恒常的に定める
法律案
を鋭意立案中でありましたが、当時國内の
経済情勢
は安定いたしませんし、
一段官吏
の
給與
に関する
法律案
についても未だ成案を得るに至りませんでしたので、
昭和
二十二年十二月三十一日までの
暫定期間
内に、
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
を恒常的に定める
法律案
を
國会
に提出して御
審議
を願うことが不可能となりました。そこで第一回
國会
に
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
)等の一部を
改正
する
法律案
を提出いたしまして可決せられ、
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
に関する
昭和
二十二年十二月三十一日までの
應急的措置
を
昭和
二十三年三月十四日まで延期いたしました次第であります。併しながらその後も
経済情勢
は依然安定を欠き、且つ又この経済不安のために未だ
一般官吏
の
給與
を定める
法律
を制定するという運びに至りませんので、前
國会
で延長いたしました
暫定期間
中に
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
を恒常的に定める
法律案
を
國会
に提出することが又々不可能となりました。かような次第でありますので、再び
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
に対する暫定的な
措置
を本年五月二日まで延長し、翌三日から
効力
を失うことといたした次第であります。 次に第
二條
について御説明申上げます。「
日本國憲法施行
に伴う
民事訴訟法
の
應急的措置
に関する
法律
」及び「
日本國憲法
の
施行
に伴う
刑事訴訟法
の
應急的措置
に関する
法律
」は、共に
日本國憲法
の
施行
に伴い
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
を
憲法
に適合せしめるために
應急的措置
を講じた
法律
でありますので、両
法律共
その
附則
において「この
法律
は
昭和
二十三年一月一日からその
効力
を失う」と
規定
されていたのであります。従いまして
政府
においては、引続き
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
の
本格的改正
の
準備
を進めたのでありますが、
諸般
の
情勢
から、
昭和
二十二年十二月末までに
民事訴訟法改正法律案
及び
刑事訴訟法案
を
國会
に提出して御
審議
を願うことが不可能となりましたので、
昭和
二十二年
法律
第六十五号(
裁判官
の
報酬等
の
應急的措置
に関する
法律
)等の一部を
改正
する
法律案
を第一回
國会
に提出して可決せられ、
昭和
二十二年十二月末までの
暫定期間
を本年三月十四日まで延長した次第でありますが、尚
諸般
の
事情
によりまして、本年三月十四日までには
民事訴訟法
及び
刑事訴訟法
の本格的な
改正法律案
を
國会
に提出することが不可能となりました。従いましてこの
暫定期間
を更に本年七月十五日まで延長することといたし、
昭和
二十二年
法律
第七十五号(
日本國憲法
の
施行
に伴う
民車訴訟法
の
應急措置
に関する
法律
)及び
昭和
二十二年
法律
第七十六号(
日本國憲法
の
施行
に伴う
刑事訴訟法
の
應急的措置
に関する
法律
)の
附則
によ
つて
定められました
暫定期間
を、更に
昭和
二十三年七月十四日まで延長し、翌十五日限り
効力
を失うことといたした次第であります。 尚この第
一條関係
の
裁判官
の
報酬
及び
檢察官
の
俸給
の
應急措置
に関する
法律
と、第
二條関係
の
法律
即ち
民事訴訟法
及び、
刑事訴訟法
の
懸念措置
に関する
法律
との間に、
暫定期間
に二ヶ月の差異設けましたのは、
民事訴訟法
、
刑事訴訟法等
の
法律
はその性質が少くとも
ニケ月間
の
施行準備期間
を必要とするものと思料したためであります。 次に第三條の
関係
について御説明申上げます。
昭和
二十二年
法律
第百九十三
号法務廳設置法附則
第十
五條
第一項によりますと、
法務総裁
は
昭和
二十四年三月三十一日までは、
従來司法大臣
の
管理
に属した私立の
矯正施設
に関する
事務
を
管理
するが、
昭和
二十三年四月一日からは
右施設
の運営について
厚生大臣
と協議することにな
つて
おり、又同條第二項によれば、
法務総裁
は
昭和
二十三年三月三十一日までは
従來司法大臣
の
管理
に属した
少年
の
保護
に関する
事務
を引続き
管理
するが、罪を犯す虞れのある
少年
に関する
事務
は、
少年裁判所
によ
つて保護処分
を受けた
少年
に関するものを除いては、同年四月一日からこれを
厚生大臣
の
管理
に移すこととな
つて
おるのであります。併しながらこれらの
規定
はいずれも
昭和
二十三年三月三十一日までに
少年法
を
改正
いたしまして、同年4月一日から
少年
の
保護
に関する
法務総裁
の権限を新らしく
規定
することを
前提
といたしておるのでありますが、
諸般
の
事情
によりまして、予定の
期日
までに
少年法
の
改正法律案
を
國会
に提出して御
審議
を願うことが不可能となりましたので、
法務廳設置法附則
第十
五條
第一項及び第二項中の
期日
を、それぞれ延期いたしまして、同年六月三十日及び同年七月一日と改めた次第であります。 最後に第四條の
関係
につきましては、前に述べました
法務廳設置法
第十條によれば、
少年矯正局
は、
少年裁判所
によ
つて保護処分
に付された
少年犯罪人
の
保護
に関する
事項
及び
少年裁判所
によ
つて保護処分
に付された
少年
に対する
司法保護事業
に関する
事項
を掌ることにな
つて
おるのでありますが、これも
少年法
の
改正
によ
つて
、
少年審判所
に代
つて新
らしく
少年裁判所
が設置せられることを
前提
といたしておる
規定
でありまして、これ亦
諸般
の
事情
によりまして、
少年法改正手続
が遅れております
関係
上、
暫らく
、同條中の「
少年裁判所
」を「
少年審判所
」と読み替える必要がありますので、本年六月三十日までかような読み替えをするために、本條を設けたものであります。 以上がこの
法律案
を提出いたしました
理由
であります。何とぞ
愼重御審議
の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。(
拍手
)
松本治一郎
8
○副
議長
(
松本治一郎
君) 別に御
発言
もなければ、これより
本案
の採決をいたします。
本案
全部を問題に供します。
本案
に賛成の諸君の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松本治一郎
9
○副
議長
(
松本治一郎
君)
総員起立
、よ
つて本案
は
全会一致
を以て可決せられました。本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松本治一郎
10
○副
議長
(
松本治一郎
君)
異議
ないと認めます。
次会
の
議事日程
は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて、散会いたします。 午後三時二十九分散会