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1948-02-26 第2回国会 参議院 本会議 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年二月二十六日(木曜日)    午後三時十九分開議     ━━━━━━━━━━━━━  議事日程 第十四号   昭和二十三年二月二十六日    午後一時開議  第一 全國選挙管理委員会委員補欠指名     ━━━━━━━━━━━━━
  2. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) これより本日の会議を開きます。城義臣君を水産委員に指名いたします。      ——————————
  4. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) この際日程に追加して昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬等應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 意義ないと認めます。      ——————————
  6. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 尚本案につきましては、内閣から委員会審査を省略せられたい旨の要求に接しております。つきましては、内閣要求通り委員会審査を省略し、直ちに本案審議に入ることに御異議ございませか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 異議ないと認めます。よつてこれより本案提出趣旨説明発言を許します。國務大臣鈴木義男君。    〔國務大臣鈴木義男君登壇、拍手
  8. 鈴木義男

    國務大臣鈴木義男君) 只今上程になりました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬等應急的措置に関する法律)等の一部を改定する法律案提案理由を御説明申上げます。  先ず第一條について御説明申上げます。裁判官報酬につきましては、裁判所法第五十一條規定により、又檢察官俸給につきましては、檢察廳法第二十一條規定により、それぞれ特別の法律によつてこれを定めることといたしているのでありますが、政府は取敢えず昭和二十二年十二月三十一日までの暫定的措置といたしまして、第九十二回帝國議会昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬等應急的措置に関する法律)案及び同法律第六十六号(檢察官俸給等應急的措置に関する法律)案の二つの法律案を提出いたしまして、それぞれ協賛を得た次第であります。併しながらこの両法律はいずれも暫定的に裁判官報酬及び檢察官俸給を定めたものに過ぎませんので、政府はその後裁判官報酬及び檢察官俸給を恒常的に定める法律案を鋭意立案中でありましたが、当時國内の経済情勢は安定いたしませんし、一段官吏給與に関する法律案についても未だ成案を得るに至りませんでしたので、昭和二十二年十二月三十一日までの暫定期間内に、裁判官報酬及び檢察官俸給を恒常的に定める法律案國会に提出して御審議を願うことが不可能となりました。そこで第一回國会昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬等應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案を提出いたしまして可決せられ、裁判官報酬及び檢察官俸給に関する昭和二十二年十二月三十一日までの應急的措置昭和二十三年三月十四日まで延期いたしました次第であります。併しながらその後も経済情勢は依然安定を欠き、且つ又この経済不安のために未だ一般官吏給與を定める法律を制定するという運びに至りませんので、前國会で延長いたしました暫定期間中に裁判官報酬及び檢察官俸給を恒常的に定める法律案國会に提出することが又々不可能となりました。かような次第でありますので、再び裁判官報酬及び檢察官俸給に対する暫定的な措置を本年五月二日まで延長し、翌三日から効力を失うことといたした次第であります。  次に第二條について御説明申上げます。「日本國憲法施行に伴う民事訴訟法應急的措置に関する法律」及び「日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律」は、共に日本國憲法施行に伴い民事訴訟法及び刑事訴訟法憲法に適合せしめるために應急的措置を講じた法律でありますので、両法律共その附則において「この法律昭和二十三年一月一日からその効力を失う」と規定されていたのであります。従いまして政府においては、引続き民事訴訟法及び刑事訴訟法本格的改正準備を進めたのでありますが、諸般情勢から、昭和二十二年十二月末までに民事訴訟法改正法律案及び刑事訴訟法案國会に提出して御審議を願うことが不可能となりましたので、昭和二十二年法律第六十五号(裁判官報酬等應急的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案を第一回國会に提出して可決せられ、昭和二十二年十二月末までの暫定期間を本年三月十四日まで延長した次第でありますが、尚諸般事情によりまして、本年三月十四日までには民事訴訟法及び刑事訴訟法の本格的な改正法律案國会に提出することが不可能となりました。従いましてこの暫定期間を更に本年七月十五日まで延長することといたし、昭和二十二年法律第七十五号(日本國憲法施行に伴う民車訴訟法應急措置に関する法律)及び昭和二十二年法律第七十六号(日本國憲法施行に伴う刑事訴訟法應急的措置に関する法律)の附則によつて定められました暫定期間を、更に昭和二十三年七月十四日まで延長し、翌十五日限り効力を失うことといたした次第であります。  尚この第一條関係裁判官報酬及び檢察官俸給應急措置に関する法律と、第二條関係法律即ち民事訴訟法及び、刑事訴訟法懸念措置に関する法律との間に、暫定期間に二ヶ月の差異設けましたのは、民事訴訟法刑事訴訟法等法律はその性質が少くともニケ月間施行準備期間を必要とするものと思料したためであります。  次に第三條の関係について御説明申上げます。昭和二十二年法律第百九十三号法務廳設置法附則第十五條第一項によりますと、法務総裁昭和二十四年三月三十一日までは、従來司法大臣管理に属した私立の矯正施設に関する事務管理するが、昭和二十三年四月一日からは右施設の運営について厚生大臣と協議することになつており、又同條第二項によれば、法務総裁昭和二十三年三月三十一日までは従來司法大臣管理に属した少年保護に関する事務を引続き管理するが、罪を犯す虞れのある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分を受けた少年に関するものを除いては、同年四月一日からこれを厚生大臣管理に移すこととなつておるのであります。併しながらこれらの規定はいずれも昭和二十三年三月三十一日までに少年法改正いたしまして、同年4月一日から少年保護に関する法務総裁の権限を新らしく規定することを前提といたしておるのでありますが、諸般事情によりまして、予定の期日までに少年法改正法律案國会に提出して御審議を願うことが不可能となりましたので、法務廳設置法附則第十五條第一項及び第二項中の期日を、それぞれ延期いたしまして、同年六月三十日及び同年七月一日と改めた次第であります。  最後に第四條の関係につきましては、前に述べました法務廳設置法第十條によれば、少年矯正局は、少年裁判所によつて保護処分に付された少年犯罪人保護に関する事項及び少年裁判所によつて保護処分に付された少年に対する司法保護事業に関する事項を掌ることになつておるのでありますが、これも少年法改正によつて少年審判所に代つて新らしく少年裁判所が設置せられることを前提といたしておる規定でありまして、これ亦諸般事情によりまして、少年法改正手続が遅れております関係上、暫らく、同條中の「少年裁判所」を「少年審判所」と読み替える必要がありますので、本年六月三十日までかような読み替えをするために、本條を設けたものであります。  以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ愼重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。(拍手
  9. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。    〔総員起立
  10. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 総員起立、よつて本案全会一致を以て可決せられました。本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 異議ないと認めます。次会議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて、散会いたします。    午後三時二十九分散会