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1948-02-24 第2回国会 参議院 本会議 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年二月二十四日(火曜日)    午後六時五分開議     —————————————  議事日程 第十三号   昭和二十三年二月二十四日    午後三時開議  第一 全國選挙管理委員会委員補欠指名     —————————————
  2. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。      ——————————
  3. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) これより本日の会議を開きます。この際お諮りいたします。本日加藤常太郎君より理由を附して水産委員辞任申出がございました。許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 異議ないと認めます。加藤常太郎君を運輸及び交通委員指名いたします。      ——————————
  5. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) この際新たに議席に著かれました議員を御紹介いたします。議席第二百四十六番、地方選出議員熊本縣選出城義臣君を御紹介いたします。    〔城義臣起立拍手〕      ——————————
  6. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) この際日程追加し、國立國会図書館館長任命承認に関する件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 異議ないと認めます。議長松岡衆議院議長と協議いたしまして、金森徳次郎君を任命することとし、國立國会図書館法第四條により両院図書館運営委員会と協議いたしましたところ、意見一致を見たのでございます。両院議長國立國会図書館館長金森徳次郎君を任命することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 異議ないと認めます。      ——————————
  9. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) この際お諮りいたして決定いたしたいことがございます。厚生委員長より、厚生諸法規の地方における実施状況並びに各種厚生施設実情実地調査のため、愛知縣三重縣靜岡縣姫井伊介君、千田正君、服部教一君、草葉隆圓君、井上なつゑ君及び小杉イ子君を三月十三日から十九日まで七日間、岡山縣山口縣島根縣山下義信君、安達良助君、木内キヤウ君、河崎ナツ君、塚本重藏君及び穗積眞六郎君を三月五日から十三日まで九日間、福岡縣佐賀縣長崎縣熊本縣鹿児島縣三木治朗君、中平常太郎君、今泉政喜君、内村清次君、小林勝馬君及び谷口弥三郎君を三月一日から十三日までの十三日間、又國土計画委員長より、河川、港湾、道路、砂防、戰災地復興状況等実地調査のため、名古屋、岐阜、京都、大阪、尼ヶ崎神戸原口忠次郎君、石坂豊一君、石川一衞君、安部定君、久松定武君及び國井淳一君を來る二十五日より三月四日まで九日間の各日程を以て、それぞれ派遣したいとの要求がございました。これら二十四名の議員を派遣することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 異議ないと認めます。よつて議員派遣の件は決定いたしました。      ——————————
  11. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 次に議員派遣期日変更の件についてお諮りいたします。過般決定いたしました労働基準法並びに一般労働行政運営状況実地調査のための議員派遣期日を二月十五日より三月二十五日までの内に、行刑問題並びに地方自治制度状況実地調査のための議員派遣期日を三月十五日より二十六日までの内に、警察行政並びに地方自治制度状況実地調査のための議員派遣期日を來る二十四日から三月三十一日までの内に、それぞれ変更いたしたいと各委員長よりの申出がございました。右の申出を許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
  12. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 異議ないと認めます。      ——————————
  13. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) この際日程追加して、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、檢疫所の増設に関し承認を求めるの件を議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。厚生委員長塚本重藏君。    〔塚本重藏登壇拍手
  15. 塚本重藏

    塚本重藏君 只今上程せられました議案に関する厚生委員会審議経過並びに結果を御報告申上げます。  本案は去る二月五日本院予備審査に付託されまして、本日本審査に相成つたものであります。本日午前その委員会を開会いたしまして、質疑應答を重ね、衆議院議決を待つて委員会付託になりましたので、改めて委員会を開会いたしまして、その審議を進めたのであります。本案に関しまする政府提案理由は、檢疫所官制による檢疫所は現在小樽、函館、横濱名古屋神戸宇品、門司、長崎の八ヶ所にありますが、今回更に連合軍司令部の覚書によりまして、新たに檢疫施設を設置すべき港といたしまして、清水、佐世保、三池、鹿児島及び博多の五港が指定せられました。うつてその檢疫業務の万全を期するため、右五港に檢疫所を設ける必要が生じましたので、本件に関しましては、すでに昨年十二月公布になりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基きまして國会承認を必要とするので、本案が提出せられたのであります。右の提案理由によりまして、委員会は直ちに質疑應答を行いましたが、その中主なるもの二三を申上げますと、予算の点について檢疫所に要する経費として、二十二年度としては四ヶ月分を計上し、これはすでに國会によつて承認されておるが、予算関係及び檢疫施設関係説明せられたいとの質問に対しまして、政府は、予算は昨年の十二月から三月まで承認されておるから、中途にて開設せられた場合は、それぞれ以前のものは不用額とする。又施設は既設のものを利用し、又はその他適当な施設を利用し、本件に関する告示のあり次第に開設できる準備がすでに整えられておるとの説明がありました。次に、経費の点については、できるだけ節約されたいとの要望がありましたが、これに対しまして、最小限度の人員を以て実施する方針であるが、今後出入船舶数増加すれば、それに應じて必要な限度の増員を考慮したいとの答弁がありました。又呉港における港域宇品檢疫所関係について質問がありましたが、これに対しまして、檢疫は病毒の港内侵入を防ぐことを建前としておりますので、港外において檢疫する必要があるので、檢疫所は呉港の場合においては呉港外の似、島に置くのが適当であると思うとの答弁がありました。又本計画には患者の治療費が計上されていないが、この点は如何ようになるかとの質問に対しまして、本案官制による設置費だけであつて治療費収容費等は次年度計画に入れる予定である旨の答弁がありました。質疑は大体以上で終了いたしました。  よつて討論に入りましたが、本案は極めて明瞭の事案でありまするので、格別の意見もなかつたのであります。そこで直ちに採決に入りました結果、全会一致を以て本件承認すべきものと決定いたしました。以上御報告申します。(拍手
  16. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより本件の表決を行います。委員長報告通り本件承認を與えることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  17. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 異議ないと認めます。よつて本件承認を與えることに決しました。      ——————————
  18. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) この際日程追加して、政府職員に対する一時手当支給に関する法律案昭和二十二年法律第百七十号(大藏省預金部特別会計國有鉄道事業特別会計通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計保險勘定及び年金勘定昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律)の一部を改正する法律案内閣提出衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  19. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。    〔黒田英雄登壇拍手
  20. 黒田英雄

    黒田英雄君 只今上程されました二つの法律案につきまして、委員会経過並びに結果について御報告をいたします。  先に第一國会の終り並びに第二國会の初めにおきまして、本院において議決されました政府職員に対しまする生活補給金といたしまして、中央労働委員会調停案に基いて、政府は二ヶ月八分の内二ヶ月分を昨年議決を経まして支出いたしておるのでありまするが、今回その残りにつきまして政府職員に対してこれを支給しようというのが、この政府職員に対する一時手当支給に関する法律案であるのであります。即ちこの法案内容は、政府職員に対しまして、その給與の一ヶ月分の八割以内を臨時に支給したいというのであるのであります。そうしてその支給の基礎となるところの給與とか、支給の割合及び給與方法手続等につきましては、政令で定めることになつておるのでありまするが、この八割は職員の勤続の日の浅い者に対しては八割よりも少く、即ち八分の二、或いは八分の四、或いは八分の六、それから昨年中一年間を通じて在勤した者は月額の八割を支給するというふうな方法をとるということであるのであります。昨年の十二月二十日に現在しておりました常時勤務している職員支給しようというのが本法案であるのであります。  次に昭和二十二年法律第百七十号の改正案は、これは大藏省預金部特別会計とか、或いは國有鉄道事業、或いは通信事業簡易生命保險郵便年金等に従事しておりますところの職員に対しまして、月額の八割を支給しまする結果、それに要しますところの資金につきまして、これらの会計収支状況からいたしまして、その歳入不足額を補填するために、一般会計からこれに繰入をいたそうということであるのでありまして、この法律政府が繰入をなし得る限度をすでに定めておりまするのに対しまして、今回その必要な金額をそれぞれ追加しようといたすのであります。それらの金額等につきましては、予算委員長から恐らくは予算の御説明の際にお述べになることと思いまするから、省略をいたしまするが、これらを追加いたしたものの金額に改めようといたすのであります。これはすでに昨年できましたこの法律におきまして、今日の収支状況からいたして繰入をいたしまするが、後日これらの会計から、それらの金額一般会計に繰戻すということに相成つておるのであります。これが法案内容であるのであります。  委員会におきまして審議をいたしたのでありまするが、別に大した御質問もなく、又討論に入りましたが、別に御発言もなく、採決に入りましたところ、全会一致を以て可決すべきものなりと議決されたのであります。これを以て御報告を終ります。(拍手
  21. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  22. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 総員起立、よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  23. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 報告をいたさせます。    〔寺光参事朗読〕 本日委員長から左の報告書を提出した。  昭和二十二年度一般会計予算補正(第十四号)、昭和二十二年度特別会計予算補正(特第八号)可決報告書      ——————————
  24. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) この際日程追加して、昭和二十二年度一般会計予算補正(第十四号)、昭和二十二年度特別会計予算補正(特第八号)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  25. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。予算委員長櫻内辰郎君。    〔櫻内辰郎登壇拍手
  26. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 只今議題となりました昭和二十二年度一般会計予算補正(第十四号)及び昭和二十二年度特別会計予算補正(特第八号)案の予算委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。  さて、本案政府職員に対する一時手当支給に関する法律案に伴う経費、即ち先に中労委裁定にかかる二・八月分の生活補給金の残額を支給するに必要なる経費等につき予算補正をなさんとするものでありまして、先に撤回されました昭和二十二年度一般会計予算補正(第十三号)及び特別会計予算補正(特第七号)の中、特に急を要する〇・八ヶ月分の生活補給金のみにつき、編成替の上提出せられたものであります。  先ず一般会計について申上げますと、その歳出におきましては、一般政府職員義務教育並びに地方警察職員等に対し一時手当支給するに必要なる経費八億四千七百九十九万円、地方費支弁職員に対する一時手当支給財源として、地方公共團体に対する貸付金十億七千八十二万円、國有鉄道事業特別会計への繰入七億九千四百四十七万六千円、通信事業特別会計への繰入四億一万六千円、その他特別会計への繰入二億八千三百三十万九千円、以上合計三十三億九千六百六十一万一千円の追加を必要といたしますが、國債費價格調整費公團出資金等減少額十二億六千四十四万五千円、生活保護費失業手当等減少額十億五千万円、合計二十三億一千四十四万五千円を修正減少いたしまして、差引十億八千六百十六万六千円の予算増加と相成るのであります。これが財源といたしましては、今回の一時手当支給による所得金額増加に伴う所得税増収見込額五億四千三百万円、アルコール專賣事業益金増加見込額一億九百八十四万四千円、電力超過加算料金増加見込額二億円、前年度剰余金受入二億円三千三百三十二万二千円、以上合計十億八千六百十六万六千円を充当するものであります。  次に特別会計について申上げますると、その歳出におきましては、各特別会計所属職員に対し一時手当支給するに必要なる経費十五億七千六百五十九万六千円、一時手当支給財源として他会計への繰入二億八千二百八十万三千円の追加を必要といたしますが、予備費等十一億七千二十八万四千円を修正減少いたしまして、差引六億八千九百十九万五千円の予算増加と相成るのであります。これが財源といたしましては、主として一般会計よりの繰入金によるの外、國有鉄道及び通信事業特別会計建設勘定所属職員に対する一時手当支給財源として公債金収入八千百八十七万六千円を充当するものであります。  本案審議経過を申上げますれば、本日委員会において政府より提案理由説明あり、これに対し左藤義詮委員より質疑あり、運輸大臣逓信次官大藏大臣商工大臣よりそれぞれ應答ありたる後、質疑を終局し、討論に入り、採決の結果、全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。ここに御報告申上げます。(拍手
  27. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 別に御発言もなければ、これより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  28. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  29. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) この際日程追加して、自由討議開議を開きます。本日の自由討議は本院規則第百四十七條による意見開陳といたします。各派(発言割当時間は、緑風会五十分、民主党、社会党自由党おのおの二十分、無所属懇談会、共産党おのおの十分でございます。各発言者はそれぞれ発言時間を遵守せられんことを望みます。これより発言を許します。    〔大畠農夫雄発言者指名の許可を求む〕
  30. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 大畠農夫雄君。
  31. 大畠農夫雄

    大畠農夫雄君 日本社会党島清君を指名いたします。
  32. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 島清君の発言を許します。    〔島清登壇拍手〕〔「しつかりやれ」と呼ぶ者あり〕
  33. 島清

    島清君 時間も遅くなつておりまするが、暫らく間皆様に御清聽を煩わしたいと存ずるのであります。  全くの自由討議でございまして、何を申上げてもよろしいことになつておりますので、いろいろ申上げたいこともあるのでありまするが、併し私は今回の総理大臣指名に当りまして、院内にもさようでございまするが、特に院外におきましては、我々國会議員如何にも総理指名に当りまして闇取引をやつておるかのごとき空氣がございまするので、この際憲政常道とは何ぞやというような問題につきまして五分間ばかり問題の探求をして見たいと考えておるのであります。  片山内閣が退陣いたしますると、野党でありまするところの自由党政権が行くべきではないかという、即ち称して憲政常道論というものが展開をされたのでありまするが、私はこの憲政常道なるところの言葉歴史的な意味につきまして少し触れて見たいと思うのでございまするが、この言葉歴史は大正の初め、日本政党が相当に発展をして参りまして、政友会民政党がそれぞれ國政を担当するまでに発展をして参つたのでございまするが、遺憾ながら封建的勢力がこの政党政権を委ねることを拒んだのでございます。そこにおきまして憲法條章に基きまして、政権を担当するまでに発展をして参りましたるところの政党政治は委ねるべきであるという護憲の、憲法擁護建前からして、憲政常道論展開をされて参つておることは、すでに満堂の諸君が御承知通りであります。かような歴史的言葉を持つておりますところのその言葉を、直ちに今日持つて來て、その小党分立時代に当て嵌めようとするのが即ち憲政常道論のようでございまするが、然らば百歩を譲りまして、それが正しいものと仮定をいたしましても、然らば片山内閣時代におきまして野党の一党でありましたるところの自由党が、果して純粹なるところの野党であつたかと申しまするるならば、よしんば百歩を讓りましても私は純粹なるところの野党でなかつたと申上げたいのであります。なぜなれば片山内閣成立に当りまして自由党指名片山哲君に投じておるのであります。更に連立内閣に当りましては四党政策協定を締結いたしまして、その四党政策協定の枠の中に片山連立内閣があくせくしておつたのが、即ち連立内閣眞相であります。ところが数ヵ月経ちましてから、自由党は勝手に野党宣言をやつたのでございまするけれども、併しながら純粹にこの四党政策協定破棄されましたのは社会党の第三回最高会議におきまするところの、党の大会によつて、初めて純粹なるところの四党政策協定破棄に相成つておるのであります。自分たちは四党政策協定を結んで置きながら、お前たち連立内閣の枠の中から一歩も出てはいかんぞよというような、がんじ絡めにして置きながら、手前たちの方は勝手でござんすと言つて見たところで、世間は通用いたしません。併し社会党が四党政策協定破棄を宣言いたしましてからは純粹なるところの野党であると認めて差支えないのでございまするが、然らば純粹なるところの野党になりましてから、自由党如何なるところの政策を提げまして片山連立内閣攻撃に当つかと申上げまするならば、皆様も御承知通り、何ら政策らしいものを提げまして連立内閣攻撃をしていないのであります。ただ私たちが、野党片山内閣攻撃に利用いたしましたるところの衆議院会議における行動を見まする場合に、ただ西尾さんに対しまして不信任案を上程して否決されている事実であります。これは憲法條章からいたしまするならば、おかしいのであります。何故ならば、衆議院片山氏を内閣総理大臣指名をしておるのであります。その総理大臣任命によりまして、西尾さんが國義大臣になつておるのでありまするからして、衆議院の本会議の席上におきまして、不信任案を提出するということは、これはどうもおかしい話である。それですら否決をされておるのであります。ところがです。そういつた政策らしいものを持つて來まして連立内閣攻撃しないで、人身攻撃に当るような即ち的外れの不信任案を上程いたしましてすら、それすら敗れておる。こういつたような実情の下にありましたるところの自由党が、野党であつたから直ちに向うの方に政権を委ねなければならんという、これが即ちそうしないことが憲法を蹂躙し、これが闇取引であるというような議論院外にあるようでございまするが、私たちは、その議論に対しましては承服をいたし兼ねますると同時に、こういう議論こそ私は俗論であると、かように考えておるのであります。(拍手)  本院におきまして総理大臣指名におきまするところのあの議決振りは、今更私が声を大にいたしまして申上げるまでもないのでございまするが、併しながら遺憾なことには、先日如何にも我々のこの議決を無視いたしまして、一部の方々が院の総意を代表しておるかのごとくに放言しておらるることは、私は非常なこの院外俗論と迎合いたしまして、如何にもこの國会議員の一部の人々が院外勢力に左右されておるかのごとき感を與えまして、頗る遺憾であると考えておるのであります。(「その通り」、「もつとはつきり言え」「自分も分らないだろう」「盥廻しとはこれ如何」「猿の尻笑い」と呼ぶ者あり)しつかりやれというお言葉もありまして、盥廻しという言葉もございますので、それに回答を與えなければならないのでございますが、しつかりやれという言葉に対しまして感謝を申上げたいのであります。併しながら私の登壇いたしましたのは、自分の思いますことをたらふく申上げたいためでありまして、ポイントを外れて申上げることは皆様方に御迷惑になろうかと存じまして、それはただ激励の言葉として感謝いたしまして拝聽いたして置くのでありますが、盥廻しという言葉に対しましては、これは一矢を酬いなければならないと存ずるのであります。ベルも鳴りましたので、時間も沢山ございませんので申上げられないのを遺憾に思うのでありますが、盥廻しとは何ぞや、盥廻しではない、即ち今日の段階におきまして野党政策を提げまして攻撃して、その政策の行詰りで片山連立内閣が桂冠いたしておるのでありますならば、これは盥廻しという言葉も当て嵌まるかも存じませんのでありますが、併しながら今日よしんば自由党の方に政権を委ねましても、自由党少数党でございますから衆議院を解散する以外にはないのでございます。衆議院を解散いたしましたところの曉、果して自由党少数党の方方があの衆議院に絶対多数を得られるかと申上げますならば、これは得られないということは三歳の童子すら心得ておるのでございます。然らば自由党内閣を我々が作つた場合に、吉田さんに指名投票を行いました場合に、私たちは單なるところの時間を空費することになるのであります。(「分つた分つた」と呼ぶ者あり)従いまして今日憲法に基きまして民主主義政治を打樹てて行かなければならない私たちは、現段階におきまして、とにかく國会を中心にいたしまして、そうして総理指名に当ることは、これは國会並びに憲法に基づきますところの立派な行爲であることは、私は断言して憚らないのであります。時間がございませんのでこの程度で失礼さして頂きます。長い間御辛抱下さいましたことにつきまして厚く厚く感謝いたします。(拍手
  34. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 松本治一郎

    ○副議長松本治一郎君) 御異議ないと認めます。次会議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。    午後六時四十七分散会