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1947-12-11 第2回国会 参議院 本会議 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十二年十二月十一日(木曜日) 午後四時十三分
開議
—————————————
議事日程
第一号
昭和
二十二年十二月十一日 午後二時
開議
第一
常任委員
の
辞任
の件
—————————————
松平恒雄
1
○
議長
(
松平恒雄
君) 諸般の
報告
は御
異議
がなければ
朗読
を省略いたします。
松平恒雄
2
○
議長
(
松平恒雄
君) これより
会議
を開きます。この際お諮りして
決定
いたしたいことがございます。在外同胞引揚問題に関する
特別委員長
より、
北海道
及び
東北
四縣における引揚者の
受入施設等
を実地調査するため、
北海道
に、
木下源吾
君、
山田節男
君、
淺岡信夫君
、
北條秀一
君を来る二十日から二十六日まで七日間及び
東北地方
に
木内キヤウ
君、
穗積眞六郎
君、
千田正
君を、来る二十日から二十三日まで四日間の各
日程
を以て派遣したいとの
要求
がございました。これら七名の
議員
を派遣することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
3
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認ます。よ
つて議員派遣
の件は
決定
いたしました。
議事
の都合により暫く
休憩
いたします。 午後四時十五分
休憩
—————
・
—————
午後六時四十二分
開議
松平恒雄
4
○
議長
(
松平恒雄
君) これより
休憩
前に引続き
会議
を開きます。 本日全
國選挙管理委員会
の
委員矢部貞治
君の
委員辞任届出
の
手続
がございました。つきましてはこの際
補欠委員
の指定を行います。
小川久義
5
○
小川久義
君
只今議題
となりました全
國選挙管理委員会
の
委員
の
補欠委員
の指名につきましては、先例により先ず指名される者を
議長
において定められ、而して議院はその指名された者について議決することの
動議
を
提出
いたします。
村尾重雄
6
○
村尾重雄
君
小川久義
君の
動議
に
賛成
いたします。
松平恒雄
7
○
議長
(
松平恒雄
君)
小川
君の
動議
に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
8
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて小川
君の
動議
のごとく決しました。つきましては
補欠委員
に指名される者として
佐々末吉郎
君を指名いたします。これより
佐々木吉郎
君について表決を行います。
佐々木吉郎
君を全
國選挙管理委員会
の
委員
に指名することに
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
9
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて本院
は
佐々木吉郎
君を全
國選挙管理委員会
の
委員
に指名することに決しました。
—————
・
—————
松平恒雄
10
○
議長
(
松平恒雄
君)
日程
第一、
常任委員辞任
の件、昨十日
予算委員大野幸一
君、
通信委員中村正雄
君よりそれぞれ
理由
を附して
委員辞任
の申出がございました。許可することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
11
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。つきましては、その
補欠
として
予算委員
に
中村正雄
君を、
通信委員
に
大野幸一
君を指名いたします。
—————
・
—————
松平恒雄
12
○
議長
(
松平恒雄
君)
報告
をいたさせます。 〔
青木参事朗読
〕 本日
内閣
から
予備審査
のため左の議案が送付された。よ
つて議長
は、即日これを
委員会
に
付託
した。
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第十二号)
昭和
二十二年度
特別会計予算補正
(特第六号)
予算委員会
に
付託
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案
大蔵省預金部特別会計
、
國有鉄道事業特別会計
、
通信事業特別会計
並びに
簡易生命保険及郵便年金特別会計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
財政
及び
金融委員会
に
付託
本日
衆議院
から左の
内閣提出案
を受領した。よ
つて議長
は、即日これを
委員会
に
付託
した。
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第十二号)
昭和
二十二年度
特別会計予算補正
(特第六号)
予算委員会
に
付託
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案
大蔵省預金部特別会計
、
國有鉄道事業特別会計
、
逝信事業特別会計
並びに
簡易生命保険及郵便年金特別会計
の
保險勘定
及び
年令勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
財政
及び
金融委員会
に
付託
本日
委員長
から左の
報告書
を
提出
した。
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第十二号)、
昭和
二十二年度
特別会計予算補正
(特第六号)
可決報告書政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案可決報告書
大蔵省預金部特別会計
、
國有鉄道事業特別会計
、
通信事業特別会計
並びに
簡易生命保険及郵便年金特別会計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法立案可決報告書
—————
・
—————
松平恒雄
13
○
議長
(
松平恒雄
君) この際
日程
に追加して
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第十二号)、
昭和
二十二年度
特別会計予算補正
(特第六号)、以上両案を一括して問題とすることに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
14
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
予算委員長櫻内辰郎
君。
審査報告書
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第十二号)
昭和
二十二年度
特別会計予算補正
(特第六号)
右全会一致
をも
つて
可決すべきものと議決した。よ
つて
多数
意見者
の
署名
を附し、
要領書
を添えて、
報告
する。
昭和
二十二年十二月十一日
予算委員長
櫻内
辰郎
参議院議長松平恒雄
殿 ………………………………… 多数
意見者署名
木内
四郎
川上
嘉 藤田 芳雄 石坂 豊一 小野 光洋 河野 正夫
森下
政一
木下
源吾
奥 むめお
鈴木
順一
佐々木鹿藏
村尾
重雄
寺尾 豊
木村禧八郎
波多野
鼎 服部 教一
大野
幸一
鈴木
直人 大島 定吉 江熊 哲翁 姫井
伊介
田口政五郎
小畑 哲夫
飯田精太郎
…………………………………
要領書
一、
委員会
の
決定
の
理由
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第十二号)及び
昭和
二十二年度
特別会計予算補正
(特第六号)案は、
政府職員等
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案
に伴う
予算補正
であ
つて
、最近の
経済情勢
より見て適切なる
処置
と認める。 二、
事件
の
利害得失
最近における諸
情勢
の変化に伴う
政府職員等
の困難なる
生活事情
を緩和することができる。 三、
費用
本
補正案
による
予算
の
増加額
は、
一般会計
においては、
歳入歳出共
三十円億七千四百九十九万円であ
つて
、
特別会計
においては、
歳入
四十八億三千百七十五万六千円、
歳出
二十一億九千百五十三万八千円である。
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
(第十二号) 右は本院において可決した。 よ
つて國会法
第八十三條により送付する。
昭和
二十二年十二月十一日
衆議院議長
松岡
駒吉
参議院議長松平恒雄
殿
—————————————
昭和
二十二年度
特別会計予算補正
(第六号) 右は本院においてこれを可決した。 よ
つて國会法
第八十三條により送付する。
昭和
二十二年十二月十一日
衆議院
松岡
駒吉
参議院議長松平恒雄
殿
—————————————
〔
櫻内辰郎
君
登壇
、
拍手
〕
櫻内辰郎
15
○
櫻内辰郎
君
只今議題
となりました
昭和
二十二年度
一般会計予算補正
第十二号及び
昭和
二十二年度
特別会計予算補正特
第六
号案
の
予算委員会
における
審議
の
経過
並びに結果を御
報告
いたします。本十一日愼重に
審議
いたしまして、
質疑應答
の後、
討論
に入り、
採決
の結果、
全会
一政を以て原案
通り
可決すべきものと
決定
いたしたのであります。 さて、
本案
は、
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案
に伴う必要なる
経費
につきまして、
予算
の
補正
をなさんとするものであります。 先ず
一般会計
について申上げますと、その
歳出
においては、
政府職員
に対し、一時
手当
を
支給
するに必要なる
経費
として、
一般会計職員分
十億四千九百六十六万円、
特別会計
への繰入れ十六億八千五百三十三万円、
地方公共團体
への
貸付金
十三億九百六十八万円、
地方分與税分與金
への繰入れ一億九千三十二万円、
合計
四十二億三千四百九十九万円を必要といたしますが、貿易資金繰入れ七億六千万円を修正減少いたしまして、差引き三十四億七千四百九十九万円の
増加
と相成るのであります。これが
財源
といたしましては、
配給煙草値上げ
による
増収見込額
十九億六千四百二十五万円、
ひかり自由販賣
による
増収見込額
六億八千一百万円、
所得税癖攻見込額
八億円、前年度
剰余金
二千九百七十四万円、以上
合計
三十四億七千四百九十九万円を充当するものであります。 次に
特別会計
について申上げますと、その
歳出
においては各
特別会計
の
政府職員
に対し一時
手当支給
に必要なる
経費
十九億六千六百十四万一千円、
特別会計
への繰入れ三億八千二百十万八千円、
合計
二十三億四千八百二十四方九千円を必要といたしますが、
既定予算
の
予備費等
、一億五千六百七十一万一千円を修正減少いたしまして、差引き二十一億九千百五十三万八千円の
増加
と相成るのであります。 これが
財源
といたしましては、各
特別会計
の経理の現況に鑑み、主として
一般会計
よりの
受入れ金
によるの外、
鉄道
及び
通信事業特別会計
においては
建設勘定所属職員
の一時
手当支給
に必要なる
経費
の
財源
として、
公債金収入
一億二百三十四万五千円を充当するものであります。
本案審議
に当りましては各
委員
より熱心なる
質疑
があり、
政府
亦これに対し懇切なる
答弁
がありました。今その
質疑應答
の主なるものを申上げますければ、一
委員
より
中労委
(
裁定
によると二・八ヶ月分とな
つて
おるが、
残り
の〇・八ヶ月分に対してはいかなる
処置
をとるつもりであるかとの
質疑
に対し、
政府委員
より、
中労委
の
裁定
を尊重し、
残り
の〇・八ヶ月分に対しても、これが
財源
を檢討の上、
休会明け
の
國会
に
提出
して御
審議
を願うつもりであるとの
答弁
がありました。又一
委員
より、
本案
の支出には
賛成
であるが、その
財源
が
煙草
の
値上げ等大衆課税
による
收入
を充当しておるが、他に適当な
財源
はないかとの
質疑
に対し、
政府委員
より、
同家財政
の現状においては極めて困難であるが、今後の分については極力檢討する旨の
答弁
がありました。尚
本案
の
提出
に至るまでの
中労委
と
政府
との
交渉経過等
につき
西尾官房長官
より詳細なる
説明
があり、その他重要なる
質疑感答
がありましたが、これらは
速記録
により御承知を願いたいと思います。
かく
て
討論
に入り、
採決
の結果
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと
決定
いたした次第であります。ここに御
報告
申上げます。(
拍手
)
松平恒雄
16
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければこれより両案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
17
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
を以て可決せられました。
—————
・
—————
松平恒雄
18
○
議長
(
松平恒雄
君) この際
日程
に追加して、
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案
、
大蔵省預金部特別会計
、
國有鉄道事業特別会計
、
通信事業特別会計
並びに
簡易生命保険及郵便年金特別会計
の
保険勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、いずれも
政府提出衆議院送付
、以上両案を一括して
議題
とするごとに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
19
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。先ず
委員長
の
報告
を求めます。
財政
及び
金融委員長黒田英雄
君。
—————————————
審査報告書
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案右全会一致
をも
つて
可決すべきものと議決した。よ
つて
多数
意見者
の
署名
を附し、
要領書
を添えて、
報告
する。
昭和
二十二年十二月十一日
財政
及び金
黒田
英雄
融委員長
参議院議長松平恒雄
………………………………… 多数
意見者署名
伊藤
保平
玉屋
喜章
渡邊
甚吉
木村禧八郎
森下
政一
木内
四郎
深川タマヱ
西川甚五郎
松嶋
喜作
星 一
波多野
鼎 下條 恭兵
川上
嘉
山田
佐一
…………………………………
要領書
一、
委員会
の
決定
の
理由
本
法案
は、
全逓
その他の官一
公職員労働組合
の
要求
に対する
中央労働委員会
の
調停案
を尊重し、
政府
は
さき
に
政府職員
に対し
月収
一ヶ月分に相当する一時
手当
を
支給
することとしたが、今回更に
政府職員
の
生活
の
実情
に鑑み、その
生計
を維持するとともに
民間給與水準
との
権衡
をも考慮し、これに
影響
を與えない
範囲
内において
追加支給
の
措置
を講ずることとし、平均して
月収
一ヶ月分に相当する一時
手当
を
追加支給
し、
支給率
については
前回
と異なり、
地域
による
生計
の
差異等
の案をも考慮して、
月収
の七割乃至十三割の
範囲
内で計算したものとするものであ
つて
、
此際適当
な
措置
と認める。 二、
事件
の
利害得失
この
措置
によ
つて
、
前回
に
決定
した一時
手当
とともに、年末における
政府職員
の
生計事情
の窮迫を緩和する
利益
がある。 三、
費用
この
法律施行
のために要する
費用
は、
一般会計
十億四千九百余万円、
特別会計
十九億七千二百余万円、
合計
三十億二千二百余万円であ
つて
、
一般会計予算補正
第十二号及び
特別会計予算補正特
第六号に計上してある。
—————————————
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案右
の
内閣提出案
は本院においてこれを可決した。よ
つて国会法
第八十三條により送付する。
昭和
二十二年十二月十一日
衆議院議長
松岡
駒吉
参議院議長松平恒雄
殿
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案
政府
は、この
法律施行
の際現に在職する
官吏
、
官吏
の待遇を受ける者、
嘱託員
、雇員、傭人及び工員であ
つて
、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける
給與
の月額の七割乃至十三割に相当する
金額
を一時
手当
として
支給
する。但し、平均十割を超えてはならない。 前項の規定による一時
手当
の
支給
の
基礎
となる
給與
、
支給割合
及び同項の一時
手当
の
支給手続
に関し必要な事項は、
大藏大臣
が、これを定める。 附 則 この
法律
は、交付の日から、これを施行する。
—————————————
審査報告書
大藏省預金部特別会計
、
國有鉄道事業特別会計
、
通信事業特別会計
並びに
簡易生命保險及び郵便年金特別会計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
右全会一致
をも
つて
可決すべきものと議決した。よ
つて
多数
意見者
の
署名
を附し、
要領書
を添えて、
報告
する。
昭和
二十二年十二月十一日
財政
及び金
黒田
英雄
融委員長
参議院議長松平恒雄
殿 ………………………………… 多数
意見者署名
伊藤
保平
西川甚五郎
渡邊
甚吉
木村禧八郎
森下
政一
木内
四郎
深川タマヱ
玉屋
喜章
松嶋
喜作
星 一
波多野
鼎 下条 恭平
川上
嘉
山田
佐一
…………………………………
要領書
一、
委員会
の
決定
の
理由
本
改正
は、
大蔵省預金部
、
國有鉄道事業
及び
通信事業
の各
特別会計
並びに
簡易生命保險及び郵便年金特別会計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年年度における
収支
の
状況
に鑑み、
さき
に
一般会計
から
所要
の
繰入金
を行い、これら
特別会計
の
歳入不足
を補填することとしたが、今回
政府職員
に対する一時
手当
を更に一ヶ月分
増加支給
することとな
つたの
に伴い、これに必要な
金額
として、
預金部特別会計
については九千六百二十二万四千円、
鉄道特別会計
については九億九千三百九万四千円、
通信特別会計
については五億二万円、
簡易生命保險及び郵便年金特別会計
の
保險勘定
については八千八百七十八万四千円、
年金勘定
については二百五十九万七千円を、
一般会計
から更に繰入れることとし、以上の
繰入金
については今後これら各
特別会計
において健全な
財政状況
を招来した際、各
特別会計
からそれぞれ
一般会計
へ返償することとするものであ
つて
、差当り止むを得ない
改正
と認める。 二、
事件
の
利害得失
この
措置
によ
つて
、
政府職員
に対する一時
手当
の
増加支給
による各
特別会計
の当面の
歳入不足
を補填する
利益
がある。 三、
費用
この
改正
による
一般会計
からの
繰入金増加額
は前述の
通り
である。
—————————————
大蔵省預金部特別会計
、
國有鉄道事業特別会計
、
通信事業特別会計
並びに
簡易生命保險及郵便年金特別会計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
右の
内閣提出案
は本院においてこれを可決した。 よ
つて國会法
第八十三條により送付する。
昭和
二十二年十二月十一日
衆議院議長
松岡
駒吉
参議院議長松平恒雄
殿 …………………………………
大蔵省預金部特別会計
、
國有鉄道事業特別会計
、
通信事業特別会計
並びに
簡易生命保險及郵便年金特別会計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
大蔵省預金部特別会計
、
國有鉄道事業特別会計
、
通信事業特別会計
並びに
簡易生命保險及郵便年金特別会計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を次のように
改正
する。 第一項中「十億九千六百二十二万四千円」を「十一億九千二百四十四万八千円」に、「五十九億九千三百九万四千円」を「六十九億八千六百十八万八千円」「に、三十億二万円」を「三十五億四万円」に、「八千八百七十八万四千円」を「一億七千七百五十六万八千円」に、「二百五十九万七千円」を「五百十九万四千円」に改める。 附 則 この
法律
は、公布の日から、これを施行する。
—————————————
〔
黒田英雄
君
登壇
、
拍手
〕
黒田英雄
20
○
黒田英雄
君 只今上程せられました
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する
法律案並び
に
大蔵省預金部特別会計
、
國有鉄道事業特別会計
、
通信事業特別会計
並びに
簡易生命保險及郵便年金特別会計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための
一般会計
からする
繰入金
に関する
法律
の一部を
改正
する
法律案
、この両案につきまして
委員会
におきまする
審議
の
経過
並びに結果について御
報告
をいたしたいと思います。 〔「簡單」と呼ぶ者あり〕 先ず
政府職員
に対する一時
手当
の
支給
に関する法御案につきまして申上げます。
本案
は
全逓
その他の
官公職員
、
労働組合
からの提訴に係ります
生活補給金即時支給
の
要求
に対しまする
中央労働委員会
の
調停案
は、この際
政府職員
に対し、
月収
の二・八ヶ月分に相当する一時金の
支給
を勧告しておるのであります。それで
政府
は
中心労働委員会
の
調停案
はでき得る限り尊重して、その
趣旨
に應えるために、先に第一回
國会
の議決を経まして、
月収
一ヶ月分に相当する一時
手当
を
支給
することに相成
つたの
てありますが、今回更に
職員
の
生計
の
実情
に鑑みまして、ここに
生活
を維持すると共に、
民間給與水準
との
権衡
も考慮して、これに
影響
を與えない
範囲
内において
追加支給
の
措置
を取りたいというので、ここに平均しまして
月収
一ヶ月分に相当する一時
手当
を、
前回
の分に追加して、更にここに
支給
したいというのであります。この
法案
に規定してありまするところは、
前回
と違いまして、
地域別
に
地域
によりまする
生計
の
差違等
も考慮に入れて、
月収
の七割乃至十三割の
範囲
で計算した
金額
を
支給
したいというのであります。その要しまする
予算
につきましては、先程
予算委員長
からも御
説明
がありましたから、これに省略いたします。この
手当金
の
支給
の
基礎
となる
給與
とか、或いは
支給
の
割合
、
支給手続等
に関しまして必要なことは、
大藏大臣
がこれを定めるということに相成
つて
おるりであります。
本案
につきましてり
質疑
におきましては、各
委員
より有効なる
質疑
がありまして、これに
政府
の
答弁
があ
つたの
でありまするが、これは
速記
によ
つて
、御覧願いたいと思いまするが、(「
賛成
」「謹聴」と呼ぶ者あり)ただ一点申上げたいのは、
政府
はこの
財源
としては、先程
予算委員長
から御
報告
がありました
通り煙草
の
値上げ
ということがあるのでありまするが、その
配給煙草
を
引上げ
た点につきましての御
質問
であるのであります。
政府
は、僅か一ヶ月前におきまして
煙草
の
値上げ
をいたした際において、
配給
にするところの
煙草
については
根上げ
をしないということを
言つて
お
つたの
であるが、ところが僅かの期間において
政府
は、更にここに
配給
するところの
煙草
についても
値上げ
をするということは、
政府
の信用に関するところであ
つて
、
國民
は
政府
を信頼することはできないようになる虞れがあるのであるが、いかなる
理由
の下に
かく
のごとき
引上げ
をするかという
質問
に対しましては、
大藏大臣
は、これは誠に止むを得ないことである。
一般
の
事情
に
基ずい
ては決して上げないのであるが、今回は
官公職員
の
給與
をするための
財源
として、誠に止むを得ない次第で
行つたの
であるというふうな
答弁
でありました。詳しいことは
速記
を中止しておりますから、これを御
説明
することをお許しを願いたいと思うのであります。 次に
大蔵省預金部特別会計等
の
繰入金
に関しまする
法律案
について御
説明
を申上げます。(「簡単」と呼ぶ者あり)
大藏省預金部
、
國有鉄道専業
及び
通信事業
の各
特別計画
並びに
簡易生命保險及郵便年金特別会計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度におきまする
収支
の
状況
に鑑みまして、先に第一回
國会
におきまして
一般会計
から
所要
の
繰入金
を
行つたの
でありまして、これらの
特別会計
の
不足
を補填することに相成
つて
お
つたの
でありまするが、今回
政府
におきましては、
政府職員
に対する一時
手当
を、前に本院において議決しました
金額
に、更に先程
説明
申上げたように一ヶ月分を
増加支給
することに相成りましたので、これらの
特別会計
におきまして、その
経費
の
増額支給
をいたしまするに必要な
金額
を更に繰入れる必要があるのであります。そこで第一回
國会
におきまして議決されました
法律
に、
所要
の
改正
を加えようというのであります。この
繰入金
は、
前回
のときもそうであ
つたの
でありまするが、
特別会計
の性質に鑑みまして、
当該特別会計
におきまして健全な
財政状況
を招来いたしました暁には、各
特別会計
におきましてそれぞれ
一般会計
にこれを返済する予定にな
つて
おるのであります。そこでそれと同様の
趣旨
を以ちまして、先程一時
手当金支給
の
政府
の額、並びに
地方費負担
について、
予算委員長
の
報告
もありましたが、
地方
の
負担
のものにつきましては、これを繰入とせずして、
貸付
にするということであるのでありまして、これも
地方
自治体におきまして本來は自治体が
支給
するのが当然でありますが、これが今日の
状況
におきましてそうもならないので、ここには
貸付
とするという
説明
であ
つたの
であります。
かく
て
質疑
を終りまして、
討論採決
に入りましたところ、
全会一致
を以て両案共
政府
提案
通り
可決すべきものなりと
決定
いたした次第であります。これを以て御
報告
を終ます。(
拍手
)
松平恒雄
21
○
議長
(
松平恒雄
君) 別に御
発言
もなければこれより両案の
採決
をいたします。両案全部を問題に供します。両案に
賛成
の
諸君
の
起立
を請います。 〔
総員起立
〕
松平恒雄
22
○
議長
(
松平恒雄
君)
総員起立
と認めます。よ
つて
両案は
全会一致
を以て可決せられました。(
拍手
)
—————
・
—————
松平恒雄
23
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
がなければ、この際
日程
に追加して
休会
の件をお諮りいたします。 〔「
異議
なし」」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
24
○
議長
(
松平恒雄
君)
議長
は
衆議院議長
と協議の結果、明十二日から明年一月二十日まで四十日間、
國会
の
休会
をすることに協定いたしました。
議長
が協定いたしました
通り
決定
することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
松平恒雄
25
○
議長
(
松平恒雄
君) 御
異議
ないと認めます。よ
つて
明日十二日から明年一月二十日まで四十日間、
國会
の
休会
をすることに決しました。これにて本日の
議事
を終了いたしました。次会の
議事日程
は、
決定
次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。(
拍手
) 午後七時九分散会