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1947-12-11 第2回国会 参議院 本会議 第2号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十二年十二月十一日(木曜日)    午後四時十三分開議     —————————————  議事日程 第一号   昭和二十二年十二月十一日    午後二時開議  第一 常任委員辞任の件     —————————————
  2. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。
  3. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより会議を開きます。この際お諮りして決定いたしたいことがございます。在外同胞引揚問題に関する特別委員長より、北海道及び東北四縣における引揚者の受入施設等を実地調査するため、北海道に、木下源吾君、山田節男君、淺岡信夫君北條秀一君を来る二十日から二十六日まで七日間及び東北地方木内キヤウ君、穗積眞六郎君、千田正君を、来る二十日から二十三日まで四日間の各日程を以て派遣したいとの要求がございました。これら七名の議員を派遣することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認ます。よつて議員派遣の件は決定いたしました。  議事の都合により暫く休憩いたします。    午後四時十五分休憩      ——————————    午後六時四十二分開議
  5. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) これより休憩前に引続き会議を開きます。  本日全國選挙管理委員会委員矢部貞治君の委員辞任届出手続がございました。つきましてはこの際補欠委員の指定を行います。
  6. 小川久義

    小川久義君 只今議題となりました全國選挙管理委員会委員補欠委員の指名につきましては、先例により先ず指名される者を議長において定められ、而して議院はその指名された者について議決することの動議提出いたします。
  7. 村尾重雄

    村尾重雄君 小川久義君の動議賛成いたします。
  8. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 小川君の動議賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  9. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて小川君の動議のごとく決しました。つきましては補欠委員に指名される者として佐々末吉郎君を指名いたします。これより佐々木吉郎君について表決を行います。佐々木吉郎君を全國選挙管理委員会委員に指名することに賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  10. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本院佐々木吉郎君を全國選挙管理委員会委員に指名することに決しました。      ——————————
  11. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 日程第一、常任委員辞任の件、昨十日予算委員大野幸一君、通信委員中村正雄君よりそれぞれ理由を附して委員辞任の申出がございました。許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。つきましては、その補欠として予算委員中村正雄君を、通信委員大野幸一君を指名いたします。      ——————————
  13. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 報告をいたさせます。    〔青木参事朗読〕  本日内閣から予備審査のため左の議案が送付された。よつて議長は、即日これを委員会付託した。  昭和二十二年度一般会計予算補正(第十二号)  昭和二十二年度特別会計予算補正(特第六号)          予算委員会付託  政府職員に対する一時手当支給に関する法律案  大蔵省預金部特別会計國有鉄道事業特別会計通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計保險勘定及び年金勘定昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案      財政及び金融委員会付託  本日衆議院から左の内閣提出案を受領した。よつて議長は、即日これを委員会付託した。  昭和二十二年度一般会計予算補正(第十二号)  昭和二十二年度特別会計予算補正(特第六号)      予算委員会付託  政府職員に対する一時手当支給に関する法律案  大蔵省預金部特別会計國有鉄道事業特別会計逝信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計保險勘定及び年令勘定昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案      財政及び金融委員会付託  本日委員長から左の報告書提出した。  昭和二十二年度一般会計予算補正(第十二号)、昭和二十二年度特別会計予算補正(特第六号)可決報告書政府職員に対する一時手当支給に関する法律案可決報告書  大蔵省預金部特別会計國有鉄道事業特別会計通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計保險勘定及び年金勘定昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法立案可決報告書      ——————————
  14. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際日程に追加して昭和二十二年度一般会計予算補正(第十二号)、昭和二十二年度特別会計予算補正(特第六号)、以上両案を一括して問題とすることに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。予算委員長櫻内辰郎君。    審査報告書   昭和二十二年度一般会計予算補正(第十二号)   昭和二十二年度特別会計予算補正(特第六号)  右全会一致をもつて可決すべきものと議決した。よつて多数意見者署名を附し、要領書を添えて、報告する。   昭和二十二年十二月十一日      予算委員長 櫻内 辰郎    参議院議長松平恒雄殿     …………………………………   多数意見者署名     木内 四郎  川上  嘉     藤田 芳雄  石坂 豊一     小野 光洋  河野 正夫     森下 政一  木下 源吾     奥 むめお  鈴木 順一     佐々木鹿藏  村尾 重雄     寺尾  豊  木村禧八郎     波多野 鼎  服部 教一     大野 幸一  鈴木 直人     大島 定吉  江熊 哲翁     姫井 伊介  田口政五郎     小畑 哲夫  飯田精太郎     …………………………………     要領書  一、委員会決定理由    昭和二十二年度一般会計予算補正(第十二号)及び昭和二十二年度特別会計予算補正(特第六号)案は、政府職員等に対する一時手当支給に関する法律案に伴う予算補正であつて、最近の経済情勢より見て適切なる処置と認める。  二、事件利害得失最近における諸情勢の変化に伴う政府職員等の困難なる生活事情を緩和することができる。  三、費用    本補正案による予算増加額は、一般会計においては、歳入歳出共三十円億七千四百九十九万円であつて特別会計においては、歳入四十八億三千百七十五万六千円、歳出二十一億九千百五十三万八千円である。   昭和二十二年度一般会計予算補正(第十二号)  右は本院において可決した。  よつて國会法第八十三條により送付する。   昭和二十二年十二月十一日      衆議院議長 松岡 駒吉    参議院議長松平恒雄殿     —————————————   昭和二十二年度特別会計予算補正(第六号)  右は本院においてこれを可決した。  よつて國会法第八十三條により送付する。   昭和二十二年十二月十一日      衆議院 松岡 駒吉    参議院議長松平恒雄殿     —————————————    〔櫻内辰郎登壇拍手
  16. 櫻内辰郎

    櫻内辰郎君 只今議題となりました昭和二十二年度一般会計予算補正第十二号及び昭和二十二年度特別会計予算補正特第六号案予算委員会における審議経過並びに結果を御報告いたします。本十一日愼重に審議いたしまして、質疑應答の後、討論に入り、採決の結果、全会一政を以て原案通り可決すべきものと決定いたしたのであります。  さて、本案は、政府職員に対する一時手当支給に関する法律案に伴う必要なる経費につきまして、予算補正をなさんとするものであります。  先ず一般会計について申上げますと、その歳出においては、政府職員に対し、一時手当支給するに必要なる経費として、一般会計職員分十億四千九百六十六万円、特別会計への繰入れ十六億八千五百三十三万円、地方公共團体への貸付金十三億九百六十八万円、地方分與税分與金への繰入れ一億九千三十二万円、合計四十二億三千四百九十九万円を必要といたしますが、貿易資金繰入れ七億六千万円を修正減少いたしまして、差引き三十四億七千四百九十九万円の増加と相成るのであります。これが財源といたしましては、配給煙草値上げによる増収見込額十九億六千四百二十五万円、ひかり自由販賣による増収見込額六億八千一百万円、所得税癖攻見込額八億円、前年度剰余金二千九百七十四万円、以上合計三十四億七千四百九十九万円を充当するものであります。  次に特別会計について申上げますと、その歳出においては各特別会計政府職員に対し一時手当支給に必要なる経費十九億六千六百十四万一千円、特別会計への繰入れ三億八千二百十万八千円、合計二十三億四千八百二十四方九千円を必要といたしますが、既定予算予備費等、一億五千六百七十一万一千円を修正減少いたしまして、差引き二十一億九千百五十三万八千円の増加と相成るのであります。  これが財源といたしましては、各特別会計の経理の現況に鑑み、主として一般会計よりの受入れ金によるの外、鉄道及び通信事業特別会計においては建設勘定所属職員の一時手当支給に必要なる経費財源として、公債金収入一億二百三十四万五千円を充当するものであります。  本案審議に当りましては各委員より熱心なる質疑があり、政府亦これに対し懇切なる答弁がありました。今その質疑應答の主なるものを申上げますければ、一委員より中労委裁定によると二・八ヶ月分となつておるが、残りの〇・八ヶ月分に対してはいかなる処置をとるつもりであるかとの質疑に対し、政府委員より、中労委裁定を尊重し、残りの〇・八ヶ月分に対しても、これが財源を檢討の上、休会明け國会提出して御審議を願うつもりであるとの答弁がありました。又一委員より、本案の支出には賛成であるが、その財源煙草値上げ等大衆課税による收入を充当しておるが、他に適当な財源はないかとの質疑に対し、政府委員より、同家財政の現状においては極めて困難であるが、今後の分については極力檢討する旨の答弁がありました。尚本案提出に至るまでの中労委政府との交渉経過等につき西尾官房長官より詳細なる説明があり、その他重要なる質疑感答がありましたが、これらは速記録により御承知を願いたいと思います。かく討論に入り、採決の結果全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたした次第であります。ここに御報告申上げます。(拍手
  17. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければこれより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  18. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。      ——————————
  19. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) この際日程に追加して、政府職員に対する一時手当支給に関する法律案大蔵省預金部特別会計國有鉄道事業特別会計通信事業特別会計並びに簡易生命保険及郵便年金特別会計保険勘定及び年金勘定昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、いずれも政府提出衆議院送付、以上両案を一括して議題とするごとに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  20. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。     —————————————    審査報告書  政府職員に対する一時手当支給に関する法律案右全会一致をもつて可決すべきものと議決した。よつて多数意見者署名を附し、要領書を添えて、報告する。  昭和二十二年十二月十一日     財政及び金 黒田 英雄     融委員長   参議院議長松平恒雄     …………………………………  多数意見者署名    伊藤 保平  玉屋 喜章    渡邊 甚吉  木村禧八郎    森下 政一  木内 四郎    深川タマヱ  西川甚五郎    松嶋 喜作  星   一    波多野 鼎  下條 恭兵    川上  嘉  山田 佐一     …………………………………    要領書  一、委員会決定理由   本法案は、全逓その他の官一公職員労働組合要求に対する中央労働委員会調停案を尊重し、政府さき政府職員に対し月収一ヶ月分に相当する一時手当支給することとしたが、今回更に政府職員生活実情に鑑み、その生計を維持するとともに民間給與水準との権衡をも考慮し、これに影響を與えない範囲内において追加支給措置を講ずることとし、平均して月収一ヶ月分に相当する一時手当追加支給し、支給率については前回と異なり、地域による生計差異等の案をも考慮して、月収の七割乃至十三割の範囲内で計算したものとするものであつて此際適当措置と認める。  二、事件利害得失    この措置によつて前回決定した一時手当とともに、年末における政府職員生計事情の窮迫を緩和する利益がある。  三、費用   この法律施行のために要する費用は、一般会計十億四千九百余万円、特別会計十九億七千二百余万円、合計三十億二千二百余万円であつて一般会計予算補正第十二号及び特別会計予算補正特第六号に計上してある。     —————————————  政府職員に対する一時手当支給に関する法律案右内閣提出案は本院においてこれを可決した。よつて国会法第八十三條により送付する。  昭和二十二年十二月十一日     衆議院議長 松岡 駒吉   参議院議長松平恒雄殿   政府職員に対する一時手当支給に関する法律案   政府は、この法律施行の際現に在職する官吏官吏の待遇を受ける者、嘱託員、雇員、傭人及び工員であつて、常時勤務に服する者に対し、その者の受ける給與の月額の七割乃至十三割に相当する金額を一時手当として支給する。但し、平均十割を超えてはならない。   前項の規定による一時手当支給基礎となる給與支給割合及び同項の一時手当支給手続に関し必要な事項は、大藏大臣が、これを定める。     附 則   この法律は、交付の日から、これを施行する。     —————————————     審査報告書   大藏省預金部特別会計國有鉄道事業特別会計通信事業特別会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計保險勘定及び年金勘定昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案  右全会一致をもつて可決すべきものと議決した。よつて多数意見者署名を附し、要領書を添えて、報告する。   昭和二十二年十二月十一日      財政及び金 黒田 英雄      融委員長    参議院議長松平恒雄殿     …………………………………   多数意見者署名     伊藤 保平  西川甚五郎     渡邊 甚吉  木村禧八郎     森下 政一  木内 四郎     深川タマヱ  玉屋 喜章     松嶋 喜作  星   一     波多野 鼎  下条 恭平     川上  嘉  山田 佐一     …………………………………     要領書  一、委員会決定理由    本改正は、大蔵省預金部國有鉄道事業及び通信事業の各特別会計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別会計保險勘定及び年金勘定昭和二十二年年度における収支状況に鑑み、さき一般会計から所要繰入金を行い、これら特別会計歳入不足を補填することとしたが、今回政府職員に対する一時手当を更に一ヶ月分増加支給することとなつたのに伴い、これに必要な金額として、預金部特別会計については九千六百二十二万四千円、鉄道特別会計については九億九千三百九万四千円、通信特別会計については五億二万円、簡易生命保險及び郵便年金特別会計保險勘定については八千八百七十八万四千円、年金勘定については二百五十九万七千円を、一般会計から更に繰入れることとし、以上の繰入金については今後これら各特別会計において健全な財政状況を招来した際、各特別会計からそれぞれ一般会計へ返償することとするものであつて、差当り止むを得ない改正と認める。  二、事件利害得失    この措置によつて政府職員に対する一時手当増加支給による各特別会計の当面の歳入不足を補填する利益がある。  三、費用    この改正による一般会計からの繰入金増加額は前述の通りである。     —————————————   大蔵省預金部特別会計國有鉄道事業特別会計通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計保險勘定及び年金勘定昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案  右の内閣提出案は本院においてこれを可決した。  よつて國会法第八十三條により送付する。   昭和二十二年十二月十一日      衆議院議長 松岡 駒吉    参議院議長松平恒雄殿     …………………………………   大蔵省預金部特別会計國有鉄道事業特別会計通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計保險勘定及び年金勘定昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案   大蔵省預金部特別会計國有鉄道事業特別会計通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計保險勘定及び年金勘定昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を次のように改正する。   第一項中「十億九千六百二十二万四千円」を「十一億九千二百四十四万八千円」に、「五十九億九千三百九万四千円」を「六十九億八千六百十八万八千円」「に、三十億二万円」を「三十五億四万円」に、「八千八百七十八万四千円」を「一億七千七百五十六万八千円」に、「二百五十九万七千円」を「五百十九万四千円」に改める。      附 則   この法律は、公布の日から、これを施行する。     —————————————    〔黒田英雄登壇拍手
  21. 黒田英雄

    黒田英雄君 只今上程せられました政府職員に対する一時手当支給に関する法律案並び大蔵省預金部特別会計國有鉄道事業特別会計通信事業特別会計並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計保險勘定及び年金勘定昭和二十二年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、この両案につきまして委員会におきまする審議経過並びに結果について御報告をいたしたいと思います。    〔「簡單」と呼ぶ者あり〕  先ず政府職員に対する一時手当支給に関する法御案につきまして申上げます。本案全逓その他の官公職員労働組合からの提訴に係ります生活補給金即時支給要求に対しまする中央労働委員会調停案は、この際政府職員に対し、月収の二・八ヶ月分に相当する一時金の支給を勧告しておるのであります。それで政府中心労働委員会調停案はでき得る限り尊重して、その趣旨に應えるために、先に第一回國会の議決を経まして、月収一ヶ月分に相当する一時手当支給することに相成つたのてありますが、今回更に職員生計実情に鑑みまして、ここに生活を維持すると共に、民間給與水準との権衡も考慮して、これに影響を與えない範囲内において追加支給措置を取りたいというので、ここに平均しまして月収一ヶ月分に相当する一時手当を、前回の分に追加して、更にここに支給したいというのであります。この法案に規定してありまするところは、前回と違いまして、地域別地域によりまする生計差違等も考慮に入れて、月収の七割乃至十三割の範囲で計算した金額支給したいというのであります。その要しまする予算につきましては、先程予算委員長からも御説明がありましたから、これに省略いたします。この手当金支給基礎となる給與とか、或いは支給割合支給手続等に関しまして必要なことは、大藏大臣がこれを定めるということに相成つておるりであります。  本案につきましてり質疑におきましては、各委員より有効なる質疑がありまして、これに政府答弁があつたのでありまするが、これは速記によつて、御覧願いたいと思いまするが、(「賛成」「謹聴」と呼ぶ者あり)ただ一点申上げたいのは、政府はこの財源としては、先程予算委員長から御報告がありました通り煙草値上げということがあるのでありまするが、その配給煙草引上げた点につきましての御質問であるのであります。政府は、僅か一ヶ月前におきまして煙草値上げをいたした際において、配給にするところの煙草については根上げをしないということを言つてつたのであるが、ところが僅かの期間において政府は、更にここに配給するところの煙草についても値上げをするということは、政府の信用に関するところであつて國民政府を信頼することはできないようになる虞れがあるのであるが、いかなる理由の下にかくのごとき引上げをするかという質問に対しましては、大藏大臣は、これは誠に止むを得ないことである。一般事情基ずいては決して上げないのであるが、今回は官公職員給與をするための財源として、誠に止むを得ない次第で行つたのであるというふうな答弁でありました。詳しいことは速記を中止しておりますから、これを御説明することをお許しを願いたいと思うのであります。  次に大蔵省預金部特別会計等繰入金に関しまする法律案について御説明を申上げます。(「簡単」と呼ぶ者あり)大藏省預金部國有鉄道専業及び通信事業の各特別計画並びに簡易生命保險及郵便年金特別会計保險勘定及び年金勘定昭和二十二年度におきまする収支状況に鑑みまして、先に第一回國会におきまして一般会計から所要繰入金行つたのでありまして、これらの特別会計不足を補填することに相成つてつたのでありまするが、今回政府におきましては、政府職員に対する一時手当を、前に本院において議決しました金額に、更に先程説明申上げたように一ヶ月分を増加支給することに相成りましたので、これらの特別会計におきまして、その経費増額支給をいたしまするに必要な金額を更に繰入れる必要があるのであります。そこで第一回國会におきまして議決されました法律に、所要改正を加えようというのであります。この繰入金は、前回のときもそうであつたのでありまするが、特別会計の性質に鑑みまして、当該特別会計におきまして健全な財政状況を招来いたしました暁には、各特別会計におきましてそれぞれ一般会計にこれを返済する予定になつておるのであります。そこでそれと同様の趣旨を以ちまして、先程一時手当金支給政府の額、並びに地方費負担について、予算委員長報告もありましたが、地方負担のものにつきましては、これを繰入とせずして、貸付にするということであるのでありまして、これも地方自治体におきまして本來は自治体が支給するのが当然でありますが、これが今日の状況におきましてそうもならないので、ここには貸付とするという説明であつたのであります。  かく質疑を終りまして、討論採決に入りましたところ、全会一致を以て両案共政府提案通り可決すべきものなりと決定いたした次第であります。これを以て御報告を終ます。(拍手
  22. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 別に御発言もなければこれより両案の採決をいたします。両案全部を問題に供します。両案に賛成諸君起立を請います。    〔総員起立
  23. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて両案は全会一致を以て可決せられました。(拍手)      ——————————
  24. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議がなければ、この際日程に追加して休会の件をお諮りいたします。    〔「異議なし」」と呼ぶ者あり〕
  25. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 議長衆議院議長と協議の結果、明十二日から明年一月二十日まで四十日間、國会休会をすることに協定いたしました。議長が協定いたしました通り決定することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  26. 松平恒雄

    議長松平恒雄君) 御異議ないと認めます。よつて明日十二日から明年一月二十日まで四十日間、國会休会をすることに決しました。これにて本日の議事を終了いたしました。次会の議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。(拍手)    午後七時九分散会