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1948-06-15 第2回国会 参議院 文教委員会 第2号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十五日(火曜日)
—————————————
委員
の異動 六月十一日(金曜日)
委員羽仁五郎
君 辞任につき、その補欠として
藤田芳雄
君を議長において選定した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
教育勅語
の
失効確認
に関する
決議案
に関する件 ○
教科書
の
発行
に関する
臨時措置法案
(
内閣送付
) ○
日本学術会議法案
(
内閣送付
) ○
学校教育法
及び
義務教育費國庫負担
法の一部を
改正
する
法律案
(
内閣
送 付)
—————————————
午前十時四十二分開会
田中耕太郎
1
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは
文教委員会
を開会いたします。今日の
議事日程
は、
教科書
の
発行
に関する
臨時措置法案
(
予備審査
のための
議案
)、
日本学術会議法案
(
予備審査
のための
議案
)、
学校教育法
及び
義務教育費國庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
(
予備審査
のための
議案
)、初めに御報告なり、又お諮り申上げたいことがございます。それは
教育勅語
の
失効確認
に関する
決議案
は、如何にして本
会議
に上程するかという問題でございまして、この点につきましては前回の
衆議院
との
関係
もあるし、
委員長
で以て然るべく取計らう
よう
にということでございます。いろいろ考えまして、
衆議院
の方では
各派共同提案
の形で以て行く
よう
でございます。
從つて
こちらもさ
よう
にいたしたらどうかと思います。
発議者
をどういうふうにいたしたらよいかということでございます。私
自身
の考えましたところでは、
文教委員
の方方全部が
発議者
にな
つて
頂くのが適当ではないかと存じます。この問題は、
委員会自体
として
審議
して参
つた
わけではございません。そのために打
合会
の形式を取
つて参つたの
でございますが、
実質
上は、この問題については
委員
の
方々
が一番詳しいのでございまして、
從つて
さ
よう
な
意味
で
発議者
にな
つて
頂く、ただ併しその中から
各派
の会派の
内部
で以て
賛成演説
をされる方が出て來るだろうと思いますし、又
委員
の
方々
が一番
賛成演説
をなさるのにも適当だから、自然にそういうことになりはしないかと思われます。さ
よう
な場合には、
発議者
と
賛成演説
をされる方とは、これを兼ねることができないわけでありますから、この
発議者
の中から除くというふうにいたしたらどうかと思
つて
おります。如何なものでございまし
よう
か。
左藤義詮
2
○
左藤義詮
君
発議者
は何名必要なんですか。
田中耕太郎
3
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 別に制限はない
よう
に思います。
左藤義詮
4
○
左藤義詮
君
各派
一名じやいけませんか。
田中耕太郎
5
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 少いのもございますし、多いのもございます。
左藤義詮
6
○
左藤義詮
君
各派
一名でいけませんか。
田中耕太郎
7
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
各派
一名に限るかとおつしやるのですか。
左藤義詮
8
○
左藤義詮
君 そうすると
賛成演説
のときに便利ですがね。誰が賛或演説するか党へ持ち帰らんと決まりませんです。
田中耕太郎
9
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
発議者
は一人でもよいそうです。
左藤義詮
10
○
左藤義詮
君
委員長
一人で如何ですか。
田中耕太郎
11
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
各派共同提案
ということになりますと、やはり
発議者
は少くとも
各派
網羅するという
よう
なことで……。
左藤義詮
12
○
左藤義詮
君
各派
一名くらいにして置きますと、演説するときに便利ですね。そうでないと
各派
へ持ち帰
つて
決めなければならん。今日決まりませんね。
田中耕太郎
13
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 実は
印刷
の
都合
からいうと早く
印刷
しなければなりませんので、
発議者
の中から
賛成演説者
を又
訂正
で以て除くという不便があるのです。か
よう
な点で若しここで決めて頂けば非常に
都合
がいいわけであります。併しこれは
各派
のやはりその
内部
でお決めになるのが、
各派共同提案
の
趣旨
からい
つて
適当と思われますので、ただ
大分事
を急いでおりますから、一應そういうふうに
願つて
、後で
賛成演説
をなさる方を除くというのは、
印刷
の
訂正等
を要しますので困りますけれども、さ
よう
にしたらどうかと考えた次第であります。
左藤義詮
14
○
左藤義詮
君 その手続さえお厭いにならなければ私は異議がありません。
田中耕太郎
15
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それではさ
よう
に進行いたすことにいたします。 次に、本日の
議事日程
に入りまして、先ず
教科書
の
発行
に関する
臨時措置法案
(
予備審査
のための
議案
)につきまして、
文部当局
の
提案理由
の
説明
を求めます。
森戸辰男
16
○
國務大臣
(
森戸辰男
君)
教科書
の
発行
に関する
臨時措置法案
について御
説明
申上げます。
文部省
におきましては、本年一月
以來教科用図書委員会
を設けて
教科書制度
の
民主化
の方途を種々
研究
して参りましたが、その
具体的第一歩
として今年より
教科書
の
檢定
を実施することに
なつ
たことはすでに御存知のことであります。
教科書
の
檢定
は
教科書
として
教科用
に適するということを認めるものでありまして、それ以外に及ぶものではありません。
從つて檢定
を受けた
教科書
の
発行
は、各
発行者
の責任において自由に行えるのであります。併しながら現在の
用紙事情
その他の
経済事情
は極めて窮屈でありまして、
檢定教科書
の
発行
を各
発行者
の自由に任せるときは、
一般図書
のご
さく教科書
が都市に集中するとか、各
地方
によ
つて値段
が異なるとか、いろいろ
教育
上不
都合
な事象が生ずると予想されるのであります。 現在出版されております
教育
上有益適切な
参考図書
や教材は極めて乏しいのでありまして、
教科書
の
重要性
はこうした現状においては、特に大きいと言わなければなりません。
從つて
自由に選んだ
教科書
の
供給
が期待を裏切らず、確実に教師、
生徒
の手に渡る
よう
にすることは、極めて重要でありまして、
教科書
の
檢定
が実施せられた今、速かに適切なる
措置
を取る必要があるのであります。これがこの
臨時措置法
を提出いたしました
理由
であります。本法は
教科書
の
展示会
、
需要教
の
集計
、
発行
の
指示
、
発行義務
、定價の
認可
を
骨子
といたしております。詳しくは
関係官
に
説明
いたさせますが、何とぞ
教科書
の
檢定制度
を意義あらしめるため、是非この
法案
の
必要性
を認められて、速かに御
賛成
下さることをお願いいたします次第であります。
田中耕太郎
17
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは尚
細目
の点につきましては、
政府委員稻田教科書局長
の
説明
を聽取したいと思います。
稻田清助
18
○
政府委員
(
稻田清助
君) それでは本
法案
の
内容
につきまして、
概略
御
説明
申上げたいと存じます。この
法律
の
目的
といたしますところは、
只今提案
の
理由
の
説明
に述べられましたごとく、
教科用図書
の
需要供給
の
調整
を図り、
発保
を迅速、確実にし、且つ又價格の適正を維持するという点にあるのでありまして、この
目的
は
法案
第
一條
に掲げてあるのでございます。
只今
申上げました
目的
のうち、
教科用図書
の
需要供給
の
調整
の点でありますが、御承知の
通り
、先に
中等学校
以上の
教科書
が
自由檢定制度
を採り、自由出版されました当時におきましては、非常に各
出版者
におきましては
競爭
に熱心でありまして、いわゆる
見本
の洪水ともいわれる程、各
学校
に対してそれぞれ
見本本
を多数に送り付けて
競爭
をいたしてお
つた
よう
な状態であ
つたの
であります。今日のこの紙の
状況
から見ましても、亦新たに
検定制度
を開きまして、その健全なる
発達
を念願するという
よう
な点から考えましても、こうした
見本本
について紙を多量に使用する、或いは又
業者
の間において激甚なる
競爭
を招くということは、極力回避しなければならない、こういう
よう
な
趣旨
に立ちまして、
需要供給
の
調整
を考えたのでありますが、それに関しまする
規定
は、大体第四條から第九條に至ります間に
規定
されておるのであります。 即ち先ず
教科用図書
を
発行
し
よう
とする
業者
は、
文部大臣
の
指示
する時期に
文部省
にその
発行
の
書目
を届出る。これから始まるわけであります。これは第四條の
規定
であります。 次に、第五條におきまして、各
都道
府
縣知事
は、
文部大臣
の
指示
する時期に各
都道
府縣において、
教科用図書
の
見本展示会
を開かなければならないということにいたしておるわけであります。第六條の
規定
によりまして、
文部大臣
は届出でを受けました
教科書
の
書目
を
目録
に調製いたしまして、これを
都道
府県を通じて各
学校
に送付いたすのであります。各
学校当事者
は、この
目録
によりまして、
明年度
如何なる
教科書
をそれぞれの
学校
において使うかということを、大体の見当をつけるのでありますが、更に
教科書
の
内容
、体裁、
実質
を十分檢討いたしまして、その
選択
ができます
よう
に考えましたのが、今申しました
見本展示会
の
制度
であるのであります。
都道
府
縣知事
が開催いたしまする
見本展示会
に対しましては、各
出版者
は
教科書
の
見本本
を送り付けることができるのであります。各
学校
の校長その他
教員
の方は
見本展示会
に出まして、新しく
教科書
を一覽して、それぞれの
学校
で使います
教科書
を決めまして、
教員数
、
生徒数
に即した
需要数
を添えて
縣廳
に申込むわけであります。
縣廳
におきましては、第七條の
規定
によりまして、
教科書
の
需要数
を
集計
いたします。それを
文部省
に送りまして、
文部省
においては、第八條の
規定
によりまして、各
教科書
毎に
需要数
を計算決定いたすわけであります、そうして
用紙
の
事情
と睨み合せまして、それぞれ
発行部数
を
発行者
に対して
指示
いたします。かくのごとき
方法
によりまして、一方
学校
の側におきましては、自分の
教育方針
に則りまして、好める
教科書
を
選択
する自由が與えられますし、又これに対しまして、
用紙
の
事情
に即して無駄のない紙の
割当
ができ、
需要供給
の
調整
が図られるという
よう
な
趣旨
の
規定
を設けたわけであります。 第九條の
規定
を設けましたわけは、この
需要数
の
集計
から
発行数
の
指示
に至ります間において、多少
調整
を必要とすることがあり得る。例えば
需要数
を集めたところが、余りに少くて、
発行
するのに非常に経済的に不利であるために、
発行者
において辞退するという
よう
な、それぞれの場合を考慮いたしまして、
発行数
の指定を別の
発行者
にすることを考慮いたしたのでありますが、これも、飽くまでも
需要者
の希望に即した
方法
を以ていたすことにいたしておるわけであります。 次に、第
一條
の
目的
の中にあります
発行
を迅速確実にするという点でありますが、
一般
の
図書
と異りまして、賣れるところで賣
つて
しまうというのではいけないので、
発行者
におきましては、
山間僻地
の
学校
と雖も、
所要数
を確実に
所要
の時間までに
供給
しなければならない
責務
を持つべきであるという
よう
な
趣旨
からいたしまして、第十條の
規定
を設けました。
発行
の
指示
を受諮した者に、
教科書
を
発行
する
義務
、
供給
する
義務
を負わせておるわけであります。更にこれを確保する
意味
におきまして、第二十條以下の
規定
があります。つまり、
発行者
から
一定額
の
保証金
を
文部省
が取りまして、
義務違反
の場合においては、この
保証金
を没收することによ
つて
、その
責務
を確保いたしておるわけであります。更に又
教科用図書
が
一般
の
図書
と異りまして、
教育
上非常に必要欠くべからざるものであるという
よう
な点から考えまして、その定價につきましても、第十
一條
の
規定
によりまして、
文部大臣
の
認可
を受けしめることにいたしておる
よう
なわけであります。 以上の諮
規定
を綜合いたしまして、ここに今日の
用紙
の困難な
情勢下
において、
檢定制度実施
の
趣旨
に即し、
教科書
の
自由選択
の十分行い得る
よう
な
目的
の下に、この法規を整備いたした
よう
なわけであります。
只今
申上げました
よう
に、これは今日
用紙
について
割当制度
があり
発劵制度
があるという
よう
な
状況下
に、止むなく講じた手段でありますので、飽くまでも、これは臨時的の性質を持
つた
ものであるという
よう
な観点からいたしまして、これを
臨時措置法
といたした
よう
な次第でございます。以上
概略
この
法律
の
性格
及び
内容
を御
説明
申上げました。尚御
質問
によりましてお答え申上げたいと思います。
田中耕太郎
19
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
只今
の
提案理由
なり
細目
の
説明
につきまして御
質疑
が……。ちよつとお諮りいたしますが、尚外の
法律案
につきましても、一
應提案理由
の
説明
を聽き、それから
質疑
に移りますか、それともこの
教科書
の
発行
に関する
臨時尊置法案
につきましての
質疑
に入りますか、如何でありますか。
柏木庫治
20
○
柏木庫治
君
一つ
ずつの方がよいと思いますね。何回も
説明
を聽いておると、どれを聽いていいか分らなくな
つて來
る。
木内キヤウ
21
○
木内キヤウ
君 私は他の
委員会
の
関係
もあるので、ずつと初めに伺
つて
置きたい。
岩間正男
22
○
岩間正男
君 これは今日大体
概略
のことを聽いて
審議
に当るわけでありますね。そういう
関係
から、纏めて先に
伺つてあと
に
質問
したいと思います。
柏木庫治
23
○
柏木庫治
君 沢山
説明
を聽きますと、頭の特別によい人は別といたしまして、これだけの
法案一つ
でもあれだと思いますから、私は
説明
を
一つ
ずつして、
一つ
ずつ片付けて行く方が、実際親切なやり方であると思います。それでこの
法案
はこの
法案
だけで聽くところは聽き、それから又次に移るというふうにして頂きたいと思います。
田中耕太郎
24
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 外に御意見はございませんか。
藤田芳雄
25
○
藤田芳雄
君
法案
の
説明
を
只今
直ぐ聽きまして、直ぐに
質問
する程頭がよくないので、一應
説明
を聽きまして、それを本にして尚
法案
をよく
研究
してから
質問
に
移つた方
がいいかと思いますので、大体
三つ
ばかりだから
概略法案
の
説明
をお聽かせ
願つて
、
あと
はもう少し
研究
の後
質問
に移る方が妥当だと思うのです。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
田中耕太郎
26
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 討論をや
つて
今日片付けるという
意味
から、
一つ一つ
や
つて
もよろしうございますが、併し大体
文部当局
の方でもこれが
概略
の
説明
だけの
意味
で出席しておられるのでございまして、私
自身
今後大体さ
よう
なつ
もりであるので、今日
議題
に書いたのも一應の
説明
という
よう
な
趣旨
で……。
柏木庫治
27
○
柏木庫治
君 結構です。
田中耕太郎
28
○
委員長
(
田中耕太郎
君) そういうつもりですが、ではさ
よう
にいたします。次に、
日本学術会議法案
(
予備審査
のための
議案
)につきまして、
文部当局
の
説明
をお
聽きし
たいと思います。
森戸辰男
29
○
國務大臣
(
森戸辰男
君)
日本学術会議法案
について
提案理由
を御
説明
申上げます。 本
法案
の
規定
いたしまする
日本学術会議
は、
内閣
の
所轄
に属することが予定されておるのでありますけれども、
設立
の
準備事務
を
文部省
に委託されましたので、その
関係
から私が御
説明
をすることにな
つて
おるのであります。 さて、
敗戰後
の我が國が貧困な資源、荒廃して
産業施設等
の悪
條件
を克服して、
文化國家
として再建すると共に、世界平和に貢献し得るためには、是非とも
科学
の力によらなければならないことは申すまでもございません。従來我が國の
学界
を顧みますと、個々の
研究
においては優れた
成果
が必ずしも少いとは言い得ないに拘わらず、その有機的、統一的な
発達
が十分でなく、全
科学者
が一致協力して現下の危機を救い、更に
科学永遠
の進歩に
寄與
し得る
よう
な
体制
を欠いていたことは、
科学者
みずからによ
つて
指摘せられていたところであります。ここにおいて我が
國從來
の
学術体制
に再檢討を加え、全
國科学者
の緊密な
連絡協力
によ
つて
、
科学
の
振興発達
を図り、
行政
、
産業
及び
國民生活
に
科学
を反映滲透させる新
組織
を確立することが、
科学振興
の基本的な前提となるであります。言い換えれば、
科学者
の
総意
の下に、我が
國科学者
の
代表機関
として、この
よう
な
組織
が確立されて、初めて
科学
による我が國の再建と、
科学
による
世界文化
への
寄與
とが期し得られるのであります。この
法案制定
の
理由
は、右の
よう
な役割を果し得る新
組織
、即ち
科学者
みずからの
自主的團体
たる
日本学術会議
を
設立
するにあるのであります。 次に、この
法案
の
内容
を申上げますと、先ず
日本学術会議設立
の
趣旨
を明らかにいたしますために、
只今
申上げました
よう
な前文が附せられているのであります。次に本文に入りましては、第一章に
日本学術会議
を
法律
により
設立
することを明記し、その
目的
とするところを掲げました。第二章におきましては、
日本学術会議
が
政府
の諮問的、
審議的機関
としての
性格
を有するが、その活動は飽くまで
科学者
の
自主性
、
独立性
に基いて行われることを明記して、その
職務
及び権限を謳いました。第三章、第四章及び第五章におきましては、
日本学術会議
は、
一定
の
資格
を有する全國の
科学
及び技術の
研究者
によ
つて
選挙
される
会員
を以て民主的に
組織
されること、その他
日本学術会議
の構成、その
会議等
について
規定
いたしました。次に第六章以下におきましては、
日本学士院
を
碩学優遇
の
栄誉機関
としての
性格
を明らかにして、
日本学術会議
に含ましめること、
学術研究会議
は、その機能が
日本学術会議
に吸收されるから、これを廃止すること等を示しました。 以上本
法案制定
の
理由
、
性格
並びに
内容
の
概略
を御
説明
申上げたのでございますが、この
法案
は、我が國の新
学術体制
の立案、企画を
目的
として、昨年八月全
國科学者
の
民主的選挙
によ
つて
選出された
委員
百八人を以て結成せられました
学術体制刷新委員会
におきまして、約七ヶ月に亘り
愼重審議
を重ねて成案を基といたしまして、殆んどこれを変更することなく、
政府
において立法化したものであります。この
意味
におきまして、本
法案
は我が
國科学者
の
総意
を反映して民主的に立案された眞に歴史的なものと称し得るのでありまして、
日本学術会議
の成立は、全
國科学者
の切望するところであると信じます。何とぞ
愼重御審議
の上、御協賛あらんことをお願い申上げる次第でございます。
田中耕太郎
30
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 更に本
法案
の
細目
につきまして、
清水科学教育局長
の御
説明
を聽取いたしたいと思います。
清水勤二
31
○
政府委員
(
清水勤
二君)
只今大臣
から大体の
提案理由
の御
説明
がございましたが、尚補足する
意味
におきまして、
從來
の経過と重要なる点とを御
説明
申上げたいと思います。
終戰後
、
日本
の
学術振興
の
團体
といたしまして、
帝國学士院
、
学術研究会議
、
日本学術振興会
と
三つ
の
團体
が
残つたの
でございましたが、これらの
團体
を
終戰後最
もよい形に改組するということが各
方面
から提議されまして、
文部省
といたしましても、
改組準備委員会
を設けまして
研究
いたしてお
つたの
でございますが、総
司令部
の
方面
から、
日本
の
学者
には相当有力な人がおりながら、どうも
成果
が十分に挙がらないということは、結局
制度
が悪いのであろう、何とか民主的な、そうして若い人も隱れた
学者
も、すべての人が
学術
上に十分
研究
し得ろ
制度
を作りたい。こういう意向が強く反映されまして、長い討議に結果、昨年八月二十五日に
学術体制刷新委員会
というものが生れました。これに対しましては
米國
から
学術顧問團
の派遣がありまして、
学術体制
の
刷新
に対して忠言を與えられたのであります。
爾來大臣
の御
説明
のごとく七ヶ月以上、総会を開くこと八回に及びまして、本
法案
の
骨子
が決定されたのでございます。
学校体制刷新委員会そのもの
も
世話人会
を設けまして、全國から
科学者
の
代表者
を
選挙
いたしまして、
選挙
の結果によ
つて
百八名を選びまして、民主的な形においてこの
学術体制
の
刷新
を協議いたしたのであります。その結果生れましたのが本
法案
でございまして、この
法案
に盛られました
内容
は、
日本学界
の
最高
の
審議機関
又
諮問機関
といたしまして、
日本学術会議
を設け、又
日本学術会議
が
学界
の
代表機関
として内外に臨むことにされたのであります。その所管は
内閣総理大臣
の
所轄
となりますけれども、
日本学術会議自体
は自主的にその
職務
を行うことが
規定
されておるのでありまして、
科学
に関する
重要事項
は本
会議
を通して行われることにな
つて
おるのであります。 その
組織
といたしましては、
会員
は全國の
科学者
から
選挙
によ
つて
選ばれるのでありまして、その
会員
たる
資格
について
規定
してあり、又
選挙方法
について
規定
があるのであります、
学術
の
部門
を七つに分けまして、各
部門
三十人ずつ二百十人を以て構成することにな
つて
いるのであります。この
会議
が
日本学界
の
代表機関
であり、
最高
の
審議機関
及び
諮問機関
であるという
性格
から、
從來
存しました
團体
はその
会議
に包括し、或いはその中に発展解消いたしまして、この
日本学術会議
一本を以て
学界
のことを処理して行くという
よう
に
規定
されておるのでありまして、
從來
の
学術研究会議
は、その
性格
が全く同一でありますので、その中に発展解消し、
日本学士院
は
碩学優遇
の府といたしまして、
日本学術会議
の中に含めて置くことにな
つたの
であります。この点につきましては、
日本学士院
の
会員
の
選挙等
について多少問題はございますけれども、本
法案
が、全國から選ばれた
科学者
の
総意
であり、
日本学術体制刷新委員会
において決定せられたところでありますので、その
総意
を尊重いたしまして、
学術体制刷新委員会
の決定の
通り
に
法案
が提出されておるのであります。 尚本
法案
が
國会
を通過いたしますれば、直ちに
選挙
に着手いたしまして、
日本学術会議
の
設立
は、
來年一月
二十日に創設される予定にな
つて
いるのでございます。尚細かいところにつきましては、御
質問
に應じましてお答えいたしたいと思います。
田中耕太郎
32
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 次に、第三の
議題
でございますが、
学校教育法
及び
義務教育費國庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
(
予備審査
のための
議案
)につきまして、
文部大臣
から
提案理由
を伺いたいと思います。
森戸辰男
33
○
國務大臣
(
森戸辰男
君)
学校教育法
及び
義務教育費國庫負担法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案理由
を大略御質明いたします。 第
一條
は
学校教育法
の一部
改正
であります。先ず「
大学設置委員会
」を「
大学設置審議会
」に改めましたのは、
國家行政組織法
の
施行
に伴いまして、「
委員会
」なる
名称
は
会議制
の
行政機関
を
意味
することになり、諮問的又は調査的なものは
審議会
又は
協議会等
と呼ばれることに
なつ
たからであります。
從つて諮問機関
としての
大学設置委員会
の
名称
を
大学設置審議会
に改めた次第であります。第八十六條を削除いたしましたのは、
地方自治法
の
施行
に伴うものであります。第九十三條及び第九十六條第二項中、「
勅令
」を「
政令
」に改めましたのは、新憲法の
施行
に伴うものでありまして、いずれも当然の
改正
であります。第九十三條の
改正
は、
盲学校
及び
聾学校
の
小学部
の第一
学年
の
義務制施行
に関する
規定
であります。
盲学校
、
聾学校
及び
養護学校
における
就学義務等
の
施行期日
につきましては、
学校教育法
第九十三
條但書
の
規定
によりまして
勅令
で定めることにな
つて
おりますが、この
規定
に基きまして、去る四月七日の
政令
第七十九号で、
盲学校
及び
聾学校
の
小学部
の
義務制
が
施行
されたのであります、併しながら校舎、設備の整備、
教員
の養成、
学年進行等
の
関係
から
小学部
六
学年
の
義務制
を一挙に実施するこが困難でありますので、ここに
学校教育法
第九十三條を
改正
いたしまして、本
年度
においては、
小学部
の第一
学年
のみを
義務制
とし、
明年度
以降におきましては
政令
でこれを定めることにいたしましたが、
明年度
以降
義務制は
一
学年
ずつ逐年的に進行させたいと考えておる次第であります。 第二條は
義務教育費國庫負担法
の一部
改正
であります。
改正
の第一点は
盲学校
、
襲学校
の
義務制
の
施行
に伴いまして、
都道
府縣において要する
教員
の
俸給等
の
半額
を
國庫
において
負担
することとした点であります。 第二点は、
從來都道
府縣に対して予算上の
措置
としての補助をいたして参りました
扶養手当
及び
勤務地手当
につきまして、その
半額
を
國庫
において
負担
することを
法律
に明記いたした点であります。 第三点は、
從來
主として
市町村負担
でありました
退官退職手当
、
日直手当
及び
宿直手当
の額が最近非常に増額され
市町村
に対し過重な
負担
とな
つて
おりますので、別に御
審議
をお願いいたします
市町村立学校職員給與負担法
により、
都道
府縣の
負担
に改めると共に、その
半額
を
國庫
において
負担
することとし、
地方財政
の
負担
の軽減を図ることとした次第であります。 次に、
國庫負担
の対象となる
学校職員
の範囲、
定員
及び
給與
の額を
政令
で定めることといたしまして、
定員定額制
を採ることを明示した次第であります。 最後に附則におきましては、この
法律
が四月一日に遡
つて
適用されることを明らかにいたしましたが、
大学設置委員会
の
名称変更
のみは、前に申上げました
理由
で、
國家行政組織法施行
の日から
施行
することといたしました。何とぞ
愼重御審議
の
上速
かに議決下さる
よう
にお願いいたす次第であります。
田中耕太郎
34
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 予定せられました二つの
法案
につきましての
提案理由
の
説明
なり、又その補足につきましては以上を以て終りまして、次にこれらの
法案
を如何にして
審議
して参りますかということにつきましてお諮り申上げたいと思います。と申しますのは或いは小
委員会
を設けてやるか、或いは又本
委員会
で以て直接に処理するかという
よう
な点でございますが、さ
よう
な点につきまして御意見を承わらして頂きたいと思います。
堀越儀郎
35
○堀越儀郎君 別に小
委員会
を設けず、この
委員会
で
審議
を進めて行かれる
よう
にしたら如何でございますか。
田中耕太郎
36
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 堀越君から御意見がございましたが、その点につきまして如何でございますか。
岩間正男
37
○
岩間正男
君 今会期も
あと
延長がありましても半ヶ月しかない
よう
な情勢にな
つて
いると思います。大体
政府
の提出
法案
の
内容
について事前にもう少しいろいろ聞きまして、その上にやはり今後の
審議
の
方法
を立てて置かないというとうまくないのではないかと思いますから、その点で若しできましたらもう少し御
説明
を伺いたいと思います。
田中耕太郎
38
○
委員長
(
田中耕太郎
君) と申しますのは非常に
法案
の数が多いということであれば……。
岩間正男
39
○
岩間正男
君 予定された
法案
の数が多いと、果してこれを並行的に本
委員会
だけでや
つて
行けるかどうかという見当が付かないと思います。
田中耕太郎
40
○
委員長
(
田中耕太郎
君) その点につきまして、今会期中において提出される
よう
な
法案
は大体どのくらいの数になりますか。又部当局に伺いたいと思います。
左藤義詮
41
○
左藤義詮
君 その前にちよつと……。本院運営
委員会
ではこの間法制長官と呼びまして、大体六月十日までに提出されなか
つた
法案
については
審議
の責任を負わないということを決めてあるのであります。この
法案
はすでに六月十日を越えて今日出されておるのでありますが、その点について
文部省
としては
政府
にちやんと釘が差してあるのでありますからして、どういうふうにお考えにな
つて
おられますか。
審議
未了にな
つて
いいと思
つて
おられるのか。
只今
の御
説明
の中には遅れたことについての御
説明
はなか
つた
。その点を明らかにして頂きたい。今岩間
委員
からもお話があ
つた
よう
に、外の
法案
との
関係
もありますので、
地方
教育
委員会
法とか、私立
学校
法とか、重要なものについて、いつお出しになるのか、或いはこの
國会
にお出しにならんのか、その点についても併せし御
説明
願いたいと思います。
田中耕太郎
42
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 六月十日までに
法案
は提出しなければならないという運営
委員会
の決めがあると思うのであります。さ
よう
な点との
関係
、及びその他の点について……。
稻田清助
43
○
政府委員
(
稻田清助
君)
只今
文部省
関係
における提出見込の
法案
についてお話がございましたが、差当り今手続を運んでおりますのは、
教育
委員会
法案
と
教育
公務員
法案
、それから
文部省
設置
法案
の
三つ
でございまして、いろいろな
関係
がございまして手続が運びつつある
よう
な状態でございますから、御了承を願います。
田中耕太郎
44
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それでは比較的大きな
法案
としては
三つ
だけですか。
稻田清助
45
○
政府委員
(
稻田清助
君) 今度提出いたしますのは
三つ
だけでございます。
学術
会議
法案
は十日までに出しております。
岩間正男
46
○
岩間正男
君 今後の提出予定ですね、これについて承わりたい。
稻田清助
47
○
政府委員
(
稻田清助
君) 速記を止めて頂きたい。
田中耕太郎
48
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 速記を止めて。 〔速記中止〕
田中耕太郎
49
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 速記を始めて。
左藤義詮
50
○
左藤義詮
君 六月十日というのは会期延長の期限を
政府
かつ申出があ
つた
ときに、運営
委員会
で、お出しになることは
政府
の勝手だが、それ以後にお出しに
なつ
たものについては、
審議
の責任を負わないということにしてあるのでありますから、その点閣僚としての
文部大臣
に、今お出しに
なつ
た
法案
、或いは今後にお出しになる見込の
法案
に対して、どういう
よう
な所見をお持ちにな
つて
いるか伺
つて
置きたいと思います。
森戸辰男
51
○
國務大臣
(
森戸辰男
君) お答え申上げます。
法案
の提出につきましては運営
委員会
のお話は承
つて
おりました。私共最善の努力をいたしまして、その期日に間に合う
よう
に努めてお
つたの
でありますけれども、いろいろな
事情
でその期日に提出ができない事態にあ
つたの
であります。この点については甚だ遺憾に存じております。が、併し問題にな
つて
おりまする
法案
は、いずれも極めて重要な
法案
でありまして、私共の予期するがごとき期日に提出できませんでしたけれども、この点は甚だ遺憾に存ずておりますが、
法案
の
重要性
に鑑みまして、私共は
國会
におきましても
事情
御了承の上御
審議
頂きたいと念願いたしておる次でございます。
左藤義詮
52
○
左藤義詮
君
教育
委員会
法に関連いたしまして私立
学校
法というものをお出しになる御意思があるかどうか、それとの連関を考慮しなければ、
教育
委員会
法というものの
審議
が十分できないと思うのでありますが、その点について
政府
の御所見を承
つて
置きます。
剱木亨弘
53
○
政府委員
(剱木亨弘君) お答え申上げます。私立
学校
法につきましては本議会に提出する予定を以ちましていろいろ
研究
を進めてお
つたの
でございますが、
只今
のところ本議会には到底間に合わないかと存じておる次第でございます。ただ
教育
委員会
法との
関係
におきましては、私立
学校
法が後に出ますれば、これによりまして私立
学校
に関する行き方を徹底するつもりでございまして、その点は
教育
委員会
法とは
関係
なく私立
学校
の方は独自の
法律
で考えてよいのではないかと考えております。
左藤義詮
54
○
左藤義詮
君 私立
学校
は独自の
法律
でいいというお話でありますが、聞くところによりますと、私立
学校
も
地方
の
教育
委員会
の管理の下に置こうという
文部省
が原案を持
つて
おられるのでありますが、さ
よう
にいたしますと私立
学校
総連合などで考えております行き方と大分違
つて來
るのであります。
教育
委員会
法だけを先に決めてしま
つて
、私立
学校
法はそのときにできた
教育
委員会
の管理の下に加えるということについては、相当考えなければならん点が多いのでありまして、これは両方勘案しなければ、私は
審議
ができないと思うのであります。
教育
委員会
法だけ先へお出しにな
つて
、私立
学校
法は別になさるということについて、私共は
審議
の上において非常な不便を感ずると思う。まあ出た案を見なければ分りませんが、私共そういうことを心配いたすのであります。その点について仮にお出しになる時期が遅れるにしても、私立
学校
法というものの輪郭を明らかにして
教育
委員会
法の
審議
のときに十分御
説明
になられるか、その御
説明
が將來お出しになる私立
学校
に対する責任を以て、筋の通
つた
後から変更のない方針ができておるかどうか、その点を先に承
つて
置きます。
剱木亨弘
55
○
政府委員
(剱木亨弘君) お答え申上げます。お尋ねの御
趣旨
の
通り
、私立
学校
法と学育
委員会
法とはできるだけ同時に提出したいというつもりで準備をしてお
つたの
でありますが、
只今
私立
学校
法の
内容
につきまして、私立
学校
総連合とお打合せをいたしておる
よう
な次第でありまして、この議会に間に合わない
よう
にな
つたの
であります。ただ一應
教育
委員会
法におきましては、私立
学校
の方は外してあるのでありますが、この私立
学校
と
教育
委員会
との
関係
につきましては、十分私立
学校
の立場を考慮いたしまして、將來私立
学校
法で決めて参りたい。ただ暫定的にはこの私立
学校
は、
教育
委員会
法だけが出まして、私立
学校
法が出ませんと、所管の点が不明瞭になりますので、暫定的には
教育
委員会
との関連が出て來ると思いますけれども、成るべくこれは速かに私立
学校
法を設けまして、その点は十分
調整
いたしたいと考えておる次第であります。
岩間正男
56
○
岩間正男
君 さつき
文部大臣
の
説明
がありましたのですが、大体議院運営
委員会
では十日という
よう
なことを一應の念を押しておるのでありますが、
文教委員会
におきましても、大体そういう意向を持
つて
おるのだと思います。今の
政府
側の
説明
の点は了承できますけれども、この前の
教育
基本法を
審議
されましたとき、これは帝國議会中でありますけれども、僅か二時間幾らくらいしか
審議
時間を持たなか
つた
ということを聞いております。あれだけの重要な
法案
が二時間くらい……そういう
よう
な轍を踏まない
よう
に、殊に政局が混沌としていて、いつどんな政変があるか分らないという情勢の中におきまして、この
法案
は非常に不明瞭な形で決定される
よう
なことが起ると非常にまずいと思いますから、相当責任を持
つて
その提出を急いで貰いたい。それから今日以後の時間を十分に予定されないというと、こつちとしてはどうしても責任が持てないのではないかというふうに思うのです。結局最後の責任は
文部省
で一應持
つて
貰うより外仕方がないと思うが、この点を
一つ
明確にして頂きたいと思いますが、如何でし
よう
か。 〔「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
柏木庫治
57
○
柏木庫治
君 さつき
三つ
の
法案
の
説明
がありまして、そうしてそれに対して
質疑
をするかどうかということで、今日の
委員会
は私は開かれたと思うのでありますが、今の十日まで運営
委員会
云々、私立
学校
が云々ということは、次の
委員会
にするとか何とかいたしまして、若し個人的のお話ならば結構でありますが、外にも
委員会
を持
つて
おりますので、一應それでは
委員会
を打切
つて
、後からにするとか何とかここで切りをつけて貰いたいと思います。もう
一つ
は十日まで持
つて來
なければ責任は負わない。又
文部省
の
説明
を聞きますと、実際十日にできてお
つて
も、いろいろな
事情
でできないことでありまして、
日本
においては
國会
が権威を持
つて
おりますが、運営
委員会
で十日より後はやらないと何ぼ申しましても、実際はその
通り
には参らないのでありまして、このことを認識しての氣持で私は進めて行かなければならんと思うのであります。だからこの
委員会
は
委員会
らしく結末を付けるか、
委員長
においてお計らいを願いたいと思います。
堀越儀郎
58
○堀越儀郎君 ちよつと速記を止めて頂いて……。
田中耕太郎
59
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 速記を止めて下さい。 〔速記中止〕
田中耕太郎
60
○
委員長
(
田中耕太郎
君) では速記を始めて下さい。それでは問題にな
つて
おります
三つ
の
法案
につきまして、先程お諮り申上げましたが、小
委員会
を設けてやるかどうかという点に、堀越
委員
からその必要はないだろうという御意見が出ました。岩間
委員
からは今後の
法案
の趨向に、又審査期間等にもよるからという御意見が出ましたので、この点につきましてどういうふうに変更いたしますか、尚御意見がおありになる方は御発言願いたいと思います。
堀越儀郎
61
○堀越儀郎君 重ねて私の意見を申述べますが、非常に日にちも迫
つて
おりますことで、できるだけ愼重に、早い期間内に
審議
したいと思いますが、小
委員会
に掛けますと、定足数が足らんということが從前の例からよくあ
つたの
であります。
委員会
を開く度ごとに定足数が揃う
よう
に進めるのには、どうしても小
委員会
を設けないで、このままで
委員会
を進めた方が私はいいと思いますので、できるならばその
よう
にお取計らいを願いたいと思います。
田中耕太郎
62
○
委員長
(
田中耕太郎
君)
只今
堀越君の御発言に対しまして、御異議はありませんか。 〔「異議なし」「
賛成
」と呼ぶ者あり〕
岩間正男
63
○
岩間正男
君 実際問題として、
あと
三本の
法案
が出て來て、六本をこの
委員会
で並行してや
つて
行くということは事実不可能であると思います。それで当分は、我々はこの本
委員会
でや
つて
行
つて
、情勢によりまして、重要
法案
については小
委員会
を作るということをここで建前にして置かないと、事実不可能だと思いますが如何でございますか。六本の
法案
をここで掛けて、何時間時間があるかどうか分りませんけれども、実際はやり切れないと思うのであります。そういう点で今の堀越議員の御話に一應
賛成
をしまして、尚先きに重要
法案
が出たならば、その重要度によ
つて
小
委員会
を作るということもそれに附加えて置きたい。こういうふうに思うのです。
柏木庫治
64
○
柏木庫治
君 私は露骨に申しますと、いずれでも結構であります。若し皆で小
委員
を
会議
して決めますならば、小
委員会
で決ま
つた
ことはこの
文教委員会
では是認するという前提がなからねば……第一回のときに小
委員
で決ま
つた
ことを、ここで根本的に壞しまして、又改めてやりましたので、時間が二重に掛か
つたの
であります。岩間君の提案甚だ結構でありますが、然らば小
委員会
で決ま
つた
ことは、本
委員会
はそのまま是認するという
一つ
の
條件
がなからねば、徒らに時間を重複するだけで、先例から申しますと、岩間君の
目的
とは逆になると思いますので、このまま進めるか、小
委員会
を決めれば、小
委員会
で決ま
つた
ことを
文教委員会
で是認するという前提の下に、いずれでも決められたいと思います。
鈴木憲一
65
○鈴木憲一君 今柏木さんの言われたのは、私としては少し無理だろうと思うのです。小
委員会
で決めたことを、全体
委員会
で異議なく是認することを前提としてやるということはどうかと思います。やはり岩間君が先程言われた
よう
に、出て來るものについて、その重要度によ
つて
、そのときに
委員会
で小
委員会
を設置するかどうかということを協議したらどうかと思います。取敢えずここに出ましたものについては、別に小
委員会
を作らずに、どんどん
審議
を進行したらどうかというふうに、堀越
委員
の初め言われた
よう
に、私は
賛成
するものであります。ただ重要
法案
が後に出て來た場合におきましては、これを中途で停止して、そちらの方を進行するか、或いは小
委員会
に移すかという
よう
なことを、改めてその際に協議したら如何かと思うのです。それまではどんどんこれを進められることを希望します。
堀越儀郎
66
○堀越儀郎君 先程岩間君が提案されました
よう
に、現在出ましたこの
法案
を全体の
委員会
で進めて行
つて
、そうして情勢によ
つて
、更に小
委員会
を設ける必要があれば設けるということにして、現在のところではこのままで進んで行かれたら如何かと思います。
田中耕太郎
67
○
委員長
(
田中耕太郎
君) 今堀越君が最後に御発言に
なつ
た点は、どなたもそれに関する限りは御異存はないと思います。大
法案
で、特に小
委員会
を設けて
審議
する必要がある、又小
委員会
の決議の結果を本
委員会
でどういうふうに処理するかという
よう
な問題は、これはそのときに更に又御檢討願うことにいたしまして、当分、少くとも今出ております
よう
な
三つ
の
法案
につきましては、小
委員会
を設けないで、早速
質疑
なり又討論に取り掛かるということにして進めたいと思いますが、それでよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
田中耕太郎
68
○
委員長
(
田中耕太郎
君) それではさ
よう
な方針で進行いたしたいと思います。これで今日の
委員会
を散会いたしたいと思います。 午前十一時五十四分散会 出席者は左の
通り
。
委員長
田中耕太郎
君 理事 柏木 庫治君 岩間 正男君
委員
梅津 錦一君 小泉 秀吉君 若木 勝藏君 左藤 義詮君 中山 壽彦君
木内キヤウ
君 仲子 隆君 安部 定君 岩本 月洲君 鈴木 憲一君 堀越 儀郎君 藤田 芳雄君
國務大臣
文 部 大 臣 森戸 辰男君
政府委員
文部事務官 (
学校
教育
局次 長) 剱木 亨弘君 文部事務官 (
科学
教育
局 長) 清水 勤二君 文部事務官 (
教科書
局長) 稻田 清助君