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松村眞一郎君 私はこの三案については大した異見はありませんが、ただ右の内の
競馬法案につきましては、自
轉車競技法案にありましたごとく、目的をもつと明瞭に現わした方がよいのではないかと思います。即ち第
一條の「都道府縣は」の次に「馬の
能力増進及び改良のため並びに
競馬が公正に行われるがため「を加え、又第三十
一條に第三項として「
競馬が公正に行われることを防げる
行爲をし、又はするように強要した者」を加えるような措置を講じなければ、本
法案を
農林省主管とすること、或いは本法の適正なる運営は期し得られないのではないかと思います。この点十分に考慮せられんことを望む次第であります。