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1948-06-25 第2回国会 参議院 農林委員会 第15号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十五日(金曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○肥料配給公團令の一部を改正する法  律案内閣提出) ○指定農林物資檢査法案内閣提出) ○獸医師会及び裝蹄師会解散に関す  る法律案内閣送付) ○家畜傳染病予防法の一部を改正する  法律案内閣送付)   —————————————    午後二時十六分開会
  2. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは只今から委員会を開会いたします。本日は最初に肥料配給公團令の一部を改正する法律案につきまして質疑を続行したいと存じます……別に御質疑がなければ質疑はこれで打切ることにいたしたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは直ちにこれから討論に入りたいと思いますが、本法案は極めて簡單な内容でありまするし、その内容についての質疑、御意見等も前回御発表になつたようでありますので、討論を省略して直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  4. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは御異議ないと認めますので、直ちに肥料配給公團令の一部を改正する法律案議題にいたしまして採決に入ります。政府提出原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願います。    〔総員起立
  5. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 全会一致でございます。從つて全会一致を以て本法案は原案通り可決することに決定いたしました。賛成者署名並びに委員長報告等につきましては先例に從つてよろしくお願いいたします。又お任せ頂きたいと思います。    〔多数意見者署名
  6. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 次に指定農林物資檢査法案議題にいたします。この法案参議院先議でございますので、直ちに本審査に入りたいと思います。先ず平野政務次官から提案理由の御説明を伺うことにいたします。
  7. 平野善治郎

    政府委員平野善治郎君) これから御審議願います。指定農林物資檢査法案提案理由を御説明申上げます。  この法律案目的藥工品特殊農作物、木材、薪炭、加工水産物等につきまして全國的に統一ある規格を定め、これに基いて公正なる檢査を実施することにあるのでございます。  農林物資につきましてはすでに古くから檢査制度が確立しておりまして、即ち農産物林産物水産物等原始産業生産物、及びこれらを原料として軽度に加工した製品につきましては、都道縣知事檢査が行われ、味噌醤油罐詰壜詰等工業食品に対しましては、民間團体による檢査が実施されておるのでございます。  都道縣知事檢査國家からの委任事務として、明治三十四年玄米及び精米についての檢査制度が樹立されまして以來明治四十一年には藥工品明治四十五年には麦類及び菜種と、逐次その品目を追加して、大正末期から昭和十八頃までに重要な農林生産物は、大部分がこの都道縣営檢査対象とされるに至つたのでございます。ただ、主要食糧につきましては、昭和十七年、十二月二十五日から、政府みずからが檢査を実施することにいたしましたから、現在は都道府縣営からは除外されております。  工業食品に対する檢査が行われるようになりましたのは、ここ十四、五年前からでありまして、製造業者又は特別の知識のある人々の集りであるところの協同組合とか、社團法人とかが檢査を実施して参りました。即ち昨年末現在におきまして、味噌醤油統制会社罐詰壜詰日本罐詰研究所、ソースは協同組合檢査を実施しておりました。ただ本年になりましてからは統制会社がなくなりまして、それに代りまして食料品配給公團が成立したので、その取扱い物資であるところの、味噌醤油罐詰等公團檢査を行うようになつております。  このような檢査制度が実施されるようになりましたのは、御承知のごとく、第一に品質改善のため、第二に製品規格統一するためという目的があつたからであります。  品質改善と申しますのは、農林物資生産業は一般的に申しまして、零細な小規模経営が多く、例えて申しますれば薬工品中、叺、筵は全部が農家副業的生産でありますし、繩はその生産額の八割までが農閑期を利用しての農家の片手間による生産なのであります。又加工水産物生産状況を見まするに、株式会社組織生産されているものは殆んどなく、多くは家内工業的に営まれておるのであります。このように零細な小経営でありますから技術の進歩も遅く、又良質の製品を作ることも困難であります。それは延いては生産者の生計を脅かす結果ともなりかねませんので、政府が積極的に働き掛けて技術的な指導を行い、徐々にでも品質改善を図ることが必要な理由もここに存するのであります。  規格統一を図る必要制と申しますのは、日本のような狹い領土内で多数の零細な小企業において、勝手に雜多な規格を定めておりましては、取引上非常に不便が多い上に、價格を公定する場合に、製品品質の優劣に應じた價格差を附けることが絶対に必要でありますから、規格統一が行わけておりませんことには、價格の適用が非常に困難となり、時には不公平な結果を生ずることにもなつてしまうからであります。  以上の理由で設けられた檢査制度は、如何なる法的根拠に基いていたかと申しますと、都道縣知事の場合は、旧憲法第九條に基いて発せられた独立命令である各都道府縣令でありました。これは各知事が個々に施行していた命令でございましたが、規格の点に関しましては、やはり独立命令である明治四十三年農商務省令第六号(重要物産の種類並びに檢査手数料等に関する件)第三條に基きまして、各知事農林大臣の認可を経てから定めることとされておりましたから、その点で規格の全國的な統一が図られて來たのであります。  民間團体の場合にありましては、農林大臣指導監督を受けて、規格を定め檢査を実施しているのでありますが、その檢査はいわゆる任意檢査で法令に基くものではありません。ただ物價統制が行われるようになりましてから、價格を公定する場合の一方法として、この檢査規格が利用されるようになりましたから、生産者に対して受檢義務を課したと同一の結果を生じておるのであります。  ところがこの檢査制度法的根拠につきまして、昨今重大な問題が発生したのでございます。即ち都道縣知事の場合につきましては、昭和二十二年法律第七十二号「日本國憲法施行の際現に効力を有する命令規定効力等に関する法律」第一條の規定によりまして、前述都道府縣令が昨年十二月三十一日限り失効いたしましたから、これに代るべきものとして中央で法律を制定するか、又は都道府縣條例を制定させるかしなければならないことになつたのでございます。併しながら今都道府縣別々に條例を制定させることにいたしますと、前述明治四十三年の農商務省令第六号が失効しておりますから、法的に農林大臣規格統一を図つて行く方法がなくなるわけでございます、このことは前述のように取引の不便となり、公定價格制度を維持する以上不都合な結果を生ずることになつてしまいます。政府法律制定の途を選んだ理由はここに存するのでございます。  次に民間團体檢査につきましては、前述のごとく、それが物價統制に関連して事実上生産者受檢義務を課することになりますから、民間團体特権的地位を與える結果となり、今議会に提出して御審議をお願い中でありますところの、事業者團体法案に牴触する虞れがあります。それ故にこの際民間團体にかかる特権的地位を與えることを止め、少しでも経済民主化の要望に應えたいと存じまして、公團で行うもの以外で主要なものについては、法律規定に基いて都道縣知事檢査委任して行きたいと考えておるのでございます。  以上の理由でこの法律案の御審議をお願いする次第でございますが、その要点を要約して申上げますと、農林大臣規格審議会の議を経て規格を定めること。規格審議会農産物林産物水産物及び工業食品の四審議会として、これを農林省に置くこと。委員は五人から十人までとし、生産業又は販賣業利害関係にない者の中から農林大臣が委嘱すること。農林物資を二つに分け、一つ命令で指定する國の機関、玉は都道縣知事檢査義務を課することとし、他は都道縣知事自由意思に委せたこと。從來國の機関都道縣知事から委託を受けて、実際に檢査を実施しておるものについては、國営檢査としたこと。生産者又は販賣業者受檢義務を課したこと等でございます。  どうか各委員におかれましては、愼重御審議上速かに御可決あらんことを切にお願い申上げる次第であります。
  8. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 法案施行に関連いたしまして、加藤事務官から説明を伺うことといたします。
  9. 加藤恭平

    説明員加藤恭平君) それでは只今から少し敷衍して説明申上げます。去年の十二月に、只今平野政務次官から御説明があつた通り都道府縣令が、新憲法施行後の新事態に関連しまして、失効したのでございますから、それまでの都道府縣営の根拠規定というものか一應なくなつたわけでございます。それで各農林物資につきましては、改めて法律を制定するということが必要になつたわけでございますが、この法律制定理由は、只今平野次官から御説明願つた通りでございます。この中で多少問題になることと申しますのは、食糧事務所國営檢査という点がございます。それは從來食糧事務所都道府縣委託を受けまして、本來は都道府縣がすべき檢査事務を、食糧事務所檢査を実際に行なつて來たのでございます。大部分府縣についてはそういう状態でございますから、この法案としましては、それを國の檢査に切替えて行こうということにいたしております。但し現在食糧事務所を使わないで、各都道府縣檢査機構を作りまして行なつておりまするものが二、三ございますから、これにつきましては、一應國営に切替えることなく、現行のままで押して行きたいと思います。  予算の点につきましては、配付してございます資料の中には一應入れてございませんですが、大体大蔵省とは予備金支出の点でお話合いを或る程度済ましてございます。國営檢査の点につきまして、予算を組むという点は、國営檢査手数料を徴收できますから、それによりまして大体一般の予算をオーバーされるような虞れはないという点で、國営檢査を目論んだわけでございます。  それから別表一と二に分かれておりますが、この点につきましては、都道縣知事も、亦食糧事務所も、都道府県知事の場合は政令で、食糧事務所の場合は命令で、各別々に、どの府縣では何をするかという具体的な、委任をして行きたいと思つております。  檢査機構の点につきましては、やはり現行制度をそのまま踏襲して行くという考えで、資料の中に現行檢査制度という書類を挿入してございます。  それから都道府縣手数料徴收につきましては、法案には別に規定してございませんが、これは地方自治法の二百二十二條に、地方公共團体の長は、國の委任事務について手数料を徴收することができるという規定がございますから、その條で手数料額の制限をして行きたいと思つております。大体その程度であります。
  10. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは先程申上げました順序とは異りますが、次官の都合もありますので、家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案及び獸医師会及び裝蹄師会解散に関する法律案につきまして、残つておりまする質疑を継続いたしたいと存じます。
  11. 藤野繁雄

    藤野繁雄君 獸医師会及び裝蹄師会解散に関する法律の結果、全國地方府縣を区域としたところの、これらの團体がなくなるということになれば、その後に何とか團体ができなければいけないと思うのでありますが、その團体は如何なる形で作られると考えるのであるか、又現在の進行状態はどういうような程度まで進行しておるのであるかこれが質問の第一点であります。  第二点はこれらの團体が持つておるところの資産はどういうふうに処分される考えであるのか、例えて申上げますならば農業会解散した場合においては、新たにできたところの農業協同組合に讓り渡すというような規定が現在設けられておるのでありますが、新たにできるところの獸医師会、或いは裝蹄師会というようなものも、從來の会員と殆んど同樣であるのでありますから、若し財産があるといたしましたならば、右申上げた農業会の場合と同じように、これらのものに讓り渡すという方法を講ぜられた方が適当じやないかと思うのであります。又その讓り渡す場合においてでも、備品その他のものがあるとしたならば、できるならば帳簿價格で讓り渡して、その譲り渡したところのものに対しては、いろいろの課税もせずして新たにできるところのものが、できるだけ有利に設立ができるように、又財政的にもできるだけ有利になるように取計らいをして頂いた方がいいと考えられるが、これらに関する政府の御意見はどうであるかお伺いしたいと思うのであります。
  12. 平野善治郎

    政府委員平野善治郎君) 只今藤野委員からお尋ねの、獸医師会及び裝蹄師会解散をすることになりますというと、そのあとに如何なる團体ができるのであるかという点でございますが、これは新團体獸医師並びに裝蹄師の自発的な、民主的な措置で設立せられる筈でありまして、目下関係者がいろいろ打合せ途中でございます。從つて近い中に新らしい民主的なこれらの團体が発足することと考えております。又そのことが非常に望ましいことだと政府としては考えておる次第であります。  尚二点の、從來のこれらの会が持つておりました財産が、どういうふうに処分をされることが適当であるかというお話に対しましては、只今藤野委員の仰せのごとく、これらのものはやはりあと民主的團体も、殆んど從來獸医師会構成員と同じてあるというようなことから、これらのものが新らしく民主的な團体移つて行くのが望ましいと考えております。從つてその讓られるときにおましては、價格におきましても帳簿價格であり、又その讓り渡しを受ける過程におきまして、課税上の対象にならないように、大蔵当局と折衝いたしておりまして、藤野委員の御説のような結果を招くようにき折角努力をしておる次第であります。
  13. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 私は馬の傳染性貧血について、農林省はどういう態度をお取りになつておるがということを確かめたいと思います。  家畜傳染病予防法改正法律案提案理由の中に、御承知のごとく我が國は周辺各種家畜傳染病の常在地を控えておる、こういうことが書いてあります。それで日本の國には、恰かも家畜傳染病はそれ程蔓延していない。周辺の方に常在しておるのだから、それに対して、侵入しないようにやらなければならんということが書いてある。ところが馬の傳染性貧血ということになると、これは日本病毒源泉地である。朝鮮にもなければ中國にもない。日本が持つておる。自己のことを忘れて人のことばかり言つておるというこれは理由書になる。馬の傳染性貧血に関しては、昭和四年馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺處分ニ関スル法律を制定し、そのよるべき基本方策を定めて努力を拂つて参りましたが、どういう結果を得たかということは、これはよく御承知通りであります。幾らやりましても、非常にむずかしい問題であつて政府としては、明治四十二年に臨時馬匹調査委員会ができて以來、非常に努力して病毒研究をしておるけれども、いつまで経つても解決が付かない。ところが從來馬産地育成地に限られておつた終戰後軍馬が全國にばらまかれたために、病毒が非常に蔓延しておる。昭和十八年に一道九縣の檢査をした場合に、馬の総数の一九%五というものが傳貧に罹かつておる。今日は今申しましたごとく、全國に瀰漫しておる、ところが傳貧については、病源が分らない、治療法が分らない。そういう状態なんです。非常に努力しておるけれども、一向埓があかない。そういうような問題につきまして、少しでも弛みを生じますというと、ますます蔓延して來る。今日大体の推定は、潜在的の病毒を持つておる馬は、馬の二〇%に当つておるだらうということを、玄人筋が言うておる。そうすると、今百万頭近くあります馬は、そのうちの二〇%の二十万頭が病毒に感染しておつて、而もそれは日本が独特に持つておるという場合であつたならば、これは非常に責任があるわけです。そこで先だつて家畜傳染病予防について、この説明理由書にもあります動植物檢疫所ができて、今度は輸出檢査することにした。これは自己病毒があるということをみずから白状しておるわけです。今までは輸入ばかりやつてつた周辺地病毒地であるから、日本に來ては困る。今度は、自分が病源を抱いておるから、輸出しては大変だというので輸出の方を始めたというところに、非常に重大な責任を感じておらなければならない。ところがそういうことは一向示しておらない。そうでありますから、馬の傳染性貧血についてよく知つておる人は、非常に危險に感じておる。  そこで、一体どうするかという問題です。政府はここに家畜傳染病予防法を改正されまして、法律を非常に整備された。そういうことを書いておられる。これで法律は制定整備したでしよう。ところが傳染院予防という実際の施設につい、政府はどういう覺悟を以て臨んでおられるか。結局放任して置けば、馬は自然になくなる。そこで問題は移つて、それでは馬が自然に消滅してもいいかという問題になる。馬は、うつちやつて置けば自然になくなる。段々病毒傳播するのであります。日本家畜傳染病の中の傳貧については、特別に環境が病毒の発生と傳播に適しておるということになつておるので、甚だ困る。ドイツなどにおきましては、それ程蔓延しない。蔓延することがあつても、自然に消減してしまう。日本はそうではない。明治四十二年以來続けておるのでありますから、この努力も中だるみがしたならば、これは大変なことになる。ところが今提案理由には、そのことを余り論じていない。私は甚だ無責任といつてよかろうと思う。政府はどのくらいこれに対して熱意を以て継続して行く覚悟であるか。これは相当の金が要ります。そこで昭和四年に馬ノ傳染性貧血ニ罹リタル馬ノ殺處分ニ關スル法律ができました。これはどういうことかというと、傳貧に罹つた馬を早期に診断して、早く殺してしまわんと大変だというわけです。治療方法を知らない、予防法も知らない、病源が分らない、早く殺すに限る、こういう法律が出ておるということが、すでに日本の学問の方面から申しましても、努力しなければならない一つの問題になつておるわけです。世界でもやはり研究しております。併しどこでも解決付かない。併し解決できないからといつて日本はどうでもいいかというと、そうは行かない。日本は今非常に脅かされておるのでありますから、そういう意味において、できるだけ充実した施設をやつて行くということが必要じやないかと私は考えます。  元來日本が平和の國として再建をして行く上に、何に重点を置くかということにつきましては、私は曾て、参議院以前に論議したことがあります。それはどうしても生物学というようなものに根拠を置いて、遺傳學とか獸医學というような方面重点を置いて、日本は平和の方面で科學的にいろいろな學問研究して世界に貢献して行くという態度、飛行機の研究をするというようなことは、もう許されない。平和産業の中の一番重要なもの、どうしても生物学、遺傳学、獸医学のごときものには、非常に重点を置かなければならんと思います。  そこで問題は、先程申しましたごとく、馬そのものを必要なりや否やということ、これをどういうように農林省考えておられるか。これは早場米耕起をします場合、馬がなくちやならんということは、富山縣において、新潟縣において、明瞭に御承知通りであります。どういうことをやつておるかというと、富山縣新潟縣は馬がないから、昔から飛騨の貸馬制度というものがありまして、飛騨つまり岐阜縣なり長野縣から馬を借りて來て早く耕作をする。そうして今度は家へ帰つて岐阜縣なり長野縣耕作をしておる。これは本当に行われておる事実です。若し非常に弱体は馬が沢山できて、馬がなくなつたならば、そういう早場米は忽ち困つてしまう。それのみならず、どうも日本の農耕というものは、人力に非常に依存しておるところが多いのであります。できるだけ畜力、機械化しなければならんというのには、役畜としての牛馬というものを非常に尊重しなければならん。  そこで轉じて農地改革の問題を考えて見ると、不在地主整理をし、そうして自作農の創設ということをし、そうして小作料金銭債務であるというようなことで農地改革は行われておる。どういうことかと煎じ詰めて申しますと、所有権関係整理重点が置かれておる。権利関係整理であつて自己自作農になつたならば生産意欲が増すだろうという意味農地改革であつて、それで封建的制度は打破できましよう。併しながら農産物の收穫を増加するということになると、有畜農業にこれから入らなければいかんというふうになつておるわけであります。有畜農業というのは結局どういうことになるかというと、廣い意味畜産の振興は勿論必要でありますが、役畜としての牛馬ということを先ず考えなければならんと思います。都市輓馬輸送量の方が鉄道輸送量と比べて大なることは、運輸省の統計で発表されておることで御承知通りであります。農用に、輓馬に、その他重要な地位を占めておるところの馬が、弱体化するというような現象が、傳貧によつて起るという関係があると思います。農林省がどのくらい馬に重点を置いておるか、重点を置かれなければ、傳貧の問題は閑却せられると思います。そういう関係からお聽きしたい、どういうようにお考えになつておりますか。この防疫という問題、家畜衞生行政ということに根拠を置いた。農林省畜産に関する機構の充実ということに、重点が來るわけであります。今度有畜営農ということを奬励した場合に、馬についての家畜衞生知識を、農民全体に普及することを後らせた場合において忽ちいろいろな問題が起ると私は思う。そういうわけでありますから、有畜農業に並行して家畜衞生の思想というものを普及しなければいけない。そういう関係から申しますというと、どうしてもこの家畜傳染病改正法律施行に伴い、家畜衞生重点を置き、それと関連して畜産行政機構を充実せなければならんと私は思います。  そこでアメリカのことをお調べになると直ぐ分りますが、アメリカでは千八百八十四年、非常に古いことですが、明治一七年です。その五月二十九日の法律で、畜産局ビユーロー・オヴ・アニマル・インダストリーが設置せられました。その法律家畜傳染病の防止に重きを置いた畜産局設立になつておる。その後幾多の変遷後、畜産に関する行政機構は非常にアメリカの方では充実しております。最近で申しますると、千九百四十一年の十二月十五日に農務大臣メモランダムを出して機構改革をしておりますが、このビユーロー・オヴ・アニマル・インダストリー畜産局と、ビユーロー・オヴ・デアリー・インダストリー酪農局とが、共にアグリカルチユラル・リサーチ・アドミニストレーターの下に属せしめられておるという組織であります。でアメリカ日本からいえば畜産先進國であります。畜産局というものは明治十七年以來今日に至るまで存続しておる程重点を置いておる。で殊に今申しましたような酪農局まである。それ程大きな構成になつておる。そういうようなことを考えますというし、農林省の官制を今度法律で定めて機構改革されるに当つて、その家畜傳染病行政重点を置いた、技術陣の充実した規礎を持つておるところの、畜産機構というものを拡充されることが、私は農林省責任だと思います。  それではアメリカ組織はどういうようになつておるかと申しますと、有能な獸医コムぺテント・ヴエタリナリー・サージャンが局長になつておる。それで日本は何もそれを眞以るというわけではないが、技術陣というものに相当なる重点を置かれる必要があると私は思う。アメリカ畜産局の職務は、合衆國の家畜の状態、コンデイシヨン・オヴ・ドメスティック・アニマルの調査と動物の保護と用益、プロテクシヨン・エンド・ユースということを掌る。且つ家畜傳染病の原因及び予防治療の手段の取調べ及び報告、並びに合衆國の農業及び商業の利益のための情報の蒐集ということをすることになつておる。こういうような組織で今日まで数十年続けであるというのがアメリカの現状であります。  日本は外の國よりも非常に畜産の後れており、劣つておる國であり、畜國振興の声の高い今日でありますから、ここに家畜傳染病予防法を改正して、その問題に重点を置いて進む際におきまして、行政機構の充実というものは余程お考えにならなければならんと私は思います。  そこで問題は畜産に関する乳、肉、卵の衞生行政畜産生産に関する行政と併せて関連して考える必要があると思います。例えば乳、肉のごときものも農林省の所管から分離すべきものではない。何如魚肉と同じく獸肉が農林省の所管から離れてはならないか。分離するものは行政の総合的見地からいつても間違つた考え方だと思う。いろいろそういう点は愼重に考慮されて行政機構の改正をせられるときには、農林省としては先進國の事例の跡を愼重に考えて善処せられんことを希望するのであります。  傳貧の診断だけは分つておりまして、肝臓穿刺を行い、肝臓の肉を取つて、担鉄細胞によつて傳貧に罹つておるかどうかを確かめるということになつておる。そのような診断方法は非常に残酷だと思います。そんな状態傳貧は学問的に申しまして殆んど未解決の状態であるということを我々は非常に遺憾に感じております。そんな状態を頭に入れられて、余程愼重に家畜傳染病予防法施行に力を入れて頂きたいと思います。馬の傳染性貧血ということに対してどういうようなお考えを持つておられますか、多年の努力が中だるみするようなことになると、農林省としては非常に責任をお持ちになることになると思いますから、そういう点を十分に御考慮を煩わしたいと思います。行政機構について、又馬の必要ということについては、農林省としてはどういうようにお考えになりますか。
  14. 平野善治郎

    政府委員平野善治郎君) 只今松村委員から非常に有益なお尋ねがございまして、御趣旨、誠に御同感でございます。傳貧につきましては、我が國の馬の最も大なる病敵であります。併しながら、只今仰せのように、その原因或いは治療法において、遺憾ながら万全が期せられないでおる現況でありまして、政府といたしましても非常に遺憾に思つております。尚又最初傳貧につきましては、或る時期において非常に注意をして、これが対策を講じ、先程お説のように殺処分というようなことをいたしまして、檢査も、励行しておつたのでありますが、戰爭中並びに戰後、今まではどうしても中だるみのような恰好になりまして、これらのことが怠られておりました。尚二〇%近くのものが、これらの病菌を持つておるのではないかというお説に対しまししは、私共もその程度の病馬があるというふうに考えて優慮しておる次第でございます。從つてこれらに対する処置といたしましては、先ず檢査の励行をしたいという考え方と、これと並行いたしまして、この馬を持つておりますとこちの人々に対する、補償の点をできるだけ有利にしてやつて、そうして殺処分でもそういう処置が迅速に又余り不合理のないように進めて行きたいという考え方を持つております。この病氣が只今のところ非常に残念な結果になつておりまして、病菌も確かでない。或いは治療法もまだ確実なものがないということでは、今後の畜産の運用につきまして重大なる影響がございますので、國立の整備した研究所を持ちたいつもりで、只今大藏省に対しまして、その予算の折衝をやつている段階でございます。  又農林省といたしまして、馬についてどういう考えを持つておるかというお尋ねでございましたが、先程仰せの通り馬は農耕、或いは土地の改良並びに運輸力として非常な重大な要素を担つておるものでございます。これにつきましては從來以上に重視をしまして、その適当な発達を期したい、こういうふうに考えておる次第であります。  尚有畜農業をやり、又こういう畜産を多角的に利用するために、その衞生思想がないために疫病のためにこれらのことが一切無駄になり、又有畜農業が破壞されるのではないかというような御説でございましたが、現在の我が國の状態を以ておれは、お話の通りまだ十分でないものが沢山ございます。從つて有畜農業に入る前提といたしまして、これらの家畜の衞生思想の普及については特段の注意を拂つて、速かにその普及徹底を期したい、こう念願しておる次第であります。  尚これらの具体的な一つの現われといたしまして、農林省機構改革をする際に、その線に副つた機構組織をし、或いは技術者の充当を見るのが適当ではないかというお話は、全くその通りでございまして、極力その実現に努めたいと思つております。先進諸國のいろいろなこれらの疫病に対する予防、或いはその他の施設につきましてよく取入れて、そうして急速にこれらの先進国以上の対策を立てる方がよろしいというような御意見には、全く御同感でございまして、いろいろ只今でも司令部その他の方面と連絡を密にいたしまして、これらの知識の吸收に努めておるような次第でございます。
  15. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それではこの二つの法案につきましては質疑をこの程度で打切りたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  16. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 御異議ないと認めます。速記を止めて。    〔速記中止〕
  17. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始めて。それでは先程に戻りまして指定農林物資檢査法案について、これから審議をいたしたいと思いますから、どうぞ御質疑のある方はお願いいたします。尚委員長から申上げて置きますが、この農林物資檢査法案につきましては、加工水産物檢査関係提案がございますので、これは水産委員会とも関係があると存じますから、水産委員長の方とは私から然るべく連絡をして置くことにいたしますから、この点予め申上げて置きます。速記を止めて。    〔速記中止〕
  18. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始めて。本日はこの程度で散会いたします。明日は午前十時から開会いたします。    午後三時六分散会  出席者は左の通り。    委員長     楠見 義男君    理事            羽生 三七君            高橋  啓君    委員            太田 敏兄君            北村 一男君            柴田 政次君            西山 龜七君            平沼彌太郎君            佐々木鹿藏君            宇都宮 登君            岡村文四郎君            徳川 宗敬君            藤野 繁雄君            松村眞一郎君            山崎  恒君            池田 恒雄君   政府委員    農林政務次官  平野善治郎君    農林事務官    (農政局長)  山添 利作君   説明員    農林事務官    (大臣官房文書    課勤務)    加藤 恭平君