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1948-06-21 第2回国会 参議院 農林委員会 第12号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十一日(月曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○獸医師会及び裝蹄師会解散に関す  る法律案内閣送付) ○家畜傳染病予防法の一部を改正する  法律案内閣送付)   —————————————    午後一時四十五分開会
  2. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) これより委員会を開会いたします。本日は獸医師会及び裝蹄師会解散に関する法律案及び家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案予備審査を行います。
  3. 羽生三七

    羽生三七君 この際申上げて置きたいことがあります。それは只今財政及び金融委員会に付託されております所得税法の一部を改正する法律案の中にあります第一條の「左に掲げる所得については、所得税を課さない。」の第三項の次に、  四、食糧管理法によつて供出せしめられた米、麦類、甘藷、馬鈴薯及び雜穀に対して政府から支拂う奨励金及び報償金 の一項を加え、奨励金及び報償金に対しては所得税を免除して貰いたいと考えるのであります。これは農民に対しては、極めて大きな影響がありますが、政府に対しては財政上に大して負担とはならないと考えます。從つて委員会で決定して財政及び金融委員会に申込まれたらよいのではないかと思います。聞くところによりますと、衆議院でも本日この問題を議することになつているとのことでありますので、両院一致して同一歩調を取つて行きたいと思います。
  4. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 只今羽生さんから御提案なつた件につきましては、以前にも問題になつたことがありますし、大谷各委員も別に御異議はないと思いますから、各派が協同して実現し得るようにしたいと思います。從つて本件農林委員会としては全員一致で決定することとしたいと思います。尚委員長より然るべくそれぞれ連絡すべきところに連絡をいたし実現を期したいと存じます。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) それでは政務次官より提案理由を聽取することにいたします。
  6. 大島義晴

    政府委員大島義晴君) 家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案及び獸医師会及び裝蹄師会解散に関する法律案提案理由説明いたします。  先ず家畜傳染病予防法の一部を改正する法律案につきましては、御承知のごとく我が國は周辺に各種家畜傳染病の常在地を控え、常時これら傳染病侵入に暴露されておるのが実情であります。過去数十年に亘る努力の結果、朝鮮、台湾から牛疫、口蹄疫牛肺疫のごとき悪性傳染病を駆逐し、更に滿蒙、華北からの掃蕩に着々その実を納めつつあつたところ、敗戰によつて國内家畜防疫と一連の関係にあつたこれらの家畜防疫施設を一挙にして失つたのであります。加うるに終戰の混乱に乘じて、これらの地域には再び各種傳染病が流行している模樣であり、家畜の密輸入の絶えない事実等を考えます場合、実に寒心に堪えないものがあるのであります。よつてこれらの新事態に対処するために家畜傳染病予防法を整備強化して、その万全を期さなければならない次第であり、又御承知通り畜産の振興に対する世論の要請眞に切なるものがありますので、政府といたしまして、この線に副うて折角努力中でもあり、この意味からいたしましても表裏一体の関係にある家畜防疫を從前より更に強化する必要に迫られておりますので、本法案を提案した次第であります。  次に、この改正案の要旨について簡單に御説明申上げたいと存じます。  第一は海港において行う家畜檢疫税関長において実施し得ることになつておりましたのを、農林省直轄動植物檢疫所が発足いたしましたので、税関長動植物檢疫所長に改めた点であります。  第二は、侵入又は蔓延し、畜産に重大な影響を與える虞れの対い傳染病家畜傳染病として定め、すでに危險のないと認められるものを除き、又一部の傳染病を獸医学の進歩に伴つて病因的に配列換えをいたした点であります。  第三は、以上のように家畜傳染病の種類を定めておりましても、これ以外に発生して畜産に重大な影響を及ぼす虞れのあるものが過去の例におきましてもありましたので、かかる事態の発生しました場合、農林大臣が臨機の防疫をなし得るよう改めた点であります。勿論本法を適用いたしますれば個人の経済にも制約を加えることになりますので、この措置は極めて暫定的なものとし、引続き必要ならば、法律改正してこれに当るべきものでありますから、改正案におきましては、その有効期間を一年間以内に定めたのであります。  第四は、第二の改正に伴いまして、本法傳染病から削除したものにつき、又新たに本法に加えたものの病性を考慮し、防疫措置寛嚴の度を設け、関係條文の整理を行つた点であります。  第五は、新たに輸出家畜及び畜産物についても輸入の場合と同様、本法に基く檢疫を実施するよう改めたことであります。  第六は、都道府縣外に家畜を移動せんとするときは、都道縣知事又は都道縣知事の指定する獸医師の発行する健康証明書を要することとした点であります。家畜傳染病蔓延を防ぎ、健康な家畜を入手せしめることが、畜産振興延いては農業経営の改善にも農業生産増強にも必要でありますので、この措置をいたすものであります。但し屠殺目的を以て屠場に直行するものであることを都道縣知事において証明したものは、証明書を必要としないことにいたしております。その理由といたしましては、到着後一定の一場所で短期間伺われるものであることと、徒らに拘束することは延いては畜産の発達を阻害することを考慮したからであります。  第七は、罰則の金額を改正した点であります。第八は、從來勅令で定められることになつていた費用負担区分を、地方財政法制定の精神に副つて法律の中に組み入れた点であります。第九は屠場において屠殺解体の結果、傳染病に罹つていることが分り、食用に適せずとして廃業したものに対して手当金を交付することになつていた條項を削除した点であります。その理由出荷地において防疫施設をし、又屠に入る際生体檢査をすれば概ね防疫目的を果し得ると考えることと、過去において、この事例の少かつたことで、この條項を設ける必要を認めないからであります。  第十は、從來家畜檢疫限つて國又は宮内省家畜その他のものに適用することになつておりましたのを、檢疫に限らず全般的に適用するよう改め、又軍に関する規定を除いた点であります。第十一は、馬の傳染性貧血に罹つた馬の殺処分に関する法律畜牛結核病予防法を廃止し、これらの傳染病本法に加えたことであります。馬の傳染性貧血は近年ますます蔓延の傾向にありますが、幸い診断法も或る程度見通しの付いたのを機会に、他の傳染病と同様な方法によつて防遏を図るのが至当と考えるからであります。又牛の結核病は永年の予防によつて重症のものは殆んど一掃され第二段階として、その根絶を期する域に到達しているものと考えますので、綜合防疫の効果をも考慮し、家畜傳染病予防法一本で参ることといたした次第であります。  以上要約いたしますに、現下の國情の下において最も効果的な家畜防疫を実施し、畜産の振興延いては農業経営の安定、農業生産増強を図らんとするのが本法案の趣旨であります。  次に、獸医師会及び裝蹄師会解散に関する法律案提案理由説明申上げます。獸医師法及び裝蹄師法に基いて設立されている現在日本獸医師会都道縣獸医師会日本裝蹄師会及び都道縣裝蹄師会は、強制創立強制加入等種々現在の情勢に即應しない要素を含んでいる点があるのに鑑みて、これを解散する必要がありますので、これがこの法律案を提出する理由であります。  これで二法案提案理由説明を終りましたが、何とぞ愼重御審議上速かにお協賛願いたいと存じます。
  7. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) この際皆樣に御了承をお願いいたしたいのでありますが、それは委員会が多数開かれておりまして、採決等の行われる他の委員会速記を振り向けねばなりませんので、その方に速記を割愛いたしたいと存じます。從つて甚だ申訳ありませんが速記なしでも何とぞ御質疑をお始め下さるようお願いいたします。速記を止めて……。    午後二時十五分速記中止    ——————————    午後三時五十八分速記開始
  8. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始めと。本日はこの程度で散会いたしたいと存じます。    午後四時散会  出席者は左の通り    委員長     楠見 義男君    理事      羽生 三七君    委員            門田 定藏君            北村 一男君            西山 龜七君            平沼彌太郎君            石川 準吉君            木檜三四郎君            竹中 七郎君            宇都宮 登君            岡村文四郎君            島村 軍次君            徳川 宗敬君            藤野 繁雄君            松村眞一郎君            板野 勝次君            池田 恒雄君   政府委員    農林政務次官  大島 義晴君    農林事務官    (畜産局長)  遠藤 三郎君   説明員    農林事務官    (畜産局衞生課    長)      齋藤 弘義君