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1948-06-17 第2回国会 参議院 農林委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十七日(木曜日)    午後一時二十五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○食糧確保臨時措置法案内閣送付)   —————————————
  2. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 只今より委員会を開会いたします。本日は食糧確保臨時措置法案予備審査を行いたいと思います。先ず農林大臣より提案理由の説明を聽取したいと思います。農林大臣
  3. 永江一夫

    農林大臣永江一夫君) 食糧確保臨時措置法案についてその提案理由を説明申上げます。  この法案は、食糧供出制度の根本的な改善を図ろうとするもので、先に第一回國会提案をいたし、審議未了になりました臨時農業生産調整法案について、その審議の際問題になりました点並びにその後にも御意見のありました点等幾多事項互つて修正を加えたものであります。この法案の主意といたしますところは、供出制度について、第一に、今日の食糧生産の状況に即して國として合理的に期待し得るところの一定量食糧供出を確保すること。第二に、供出制度農家増産意欲をむしろ高める方向のものでなければならぬこと。第三に、府縣町村、次に各農家を通じて供出負担公平化を促すこと。この三点でありまして、所謂地方應ずる責任供出体制を確立することにあると存ずるのであります。  以下内容の重要な点を述べますれば、第一に、主要食糧農産物について事前に生産供出割当を行いまして、農家生産供出責任制を確立することであります。即ち米、麦、芋類及び雜穀について、予め農業計画というものを定めるのでありますが、これはこれらの生産数量供出数量割当てて、農家生産及び供出責任を明らかにすると共に、それに対して肥料農藥及び農機具配給の裏打ちを計画的に行うのであります。而して農家増産意欲を高めると共に農家責任の限界をも明かにする意味において、強制的な意味における追加供出割当は行わないことを明かにしたのであります。又農家供出を促進するために、政府は必要な奬励措置、例えば、本年には、米の超過供出について公定價格の三倍で買上げる等の措置を講ずると共に、主務大臣は、肥料農藥農機具等生産配給、輸送の業務を営む者に対して、それらの供給を確保するために必要な事項指示することができることにしたのであります。第二に、この割当方法は、農林大臣中央農業調整審議会知事意見を聞き、都道府縣別に農業計画を定めて、これを知事指示するのであります。知事はその指示に從い市町村別農業計画を定め、これを市町村長指示し、市町村長はその指示に從い農家別農業計画を定めて指示するのであります。而して知事指示する場合には都道縣農業調整委員会議決を得ることを必要とし、市町村長農家指示するには予め市町村農業調整委員会議決を得ることを必要とするのであります。農家別農業計画は、これを公表し、農家に異議の申立を認めて割当の公正を期し、農家の納得の行く生産供出とを行なつて貰おうとするのであります。第三に、以上のようにして予め生産供出との責任数量を明確にするのでありますから、肥料農藥及び農機具はその生産計画と結び付けて割当を行い、配給することになるのであります。又指示通り作付を行なつても、災害その他止むを得ない事由で。生産が挙らず、計画通り供出ができないときには、農家は、供出数量の変更を市町村長に対して請求することができることになつております。第四に、以上のようにして民主的な且つ合理的な方法と手続によつて割当を行い、主要食糧農産物生産供出を確保するのでありますが、特に必要がありますれば、知事は、或る種の不急作物作付を制限するために、その作付について市町村農業調整委員会の承認を受けさせるとか、又農業生産上の障害を排除し、又は、増進を図るため必要があれば、市町村農業調整委員会に病虫害の駆除予防、水利の調整等について、農家に対し必要な指示をする権限を與えておるのであります。第五に、以上のような措置は、その実施機関が民主化されなければ從來と何ら変ることがなく、実効も又挙がらないわけでありますから、市町村地方事務所管轄区域及び都道府縣農業調整委員会を設置し、その委員は、農民の間から公選することには、他に学識経驗者若干名を加えることにし、会長は委員の互選とし、委員リコール制をも認めたのであります。  先には述べましたように、生産供出及び資材の割当委員会議決を必要とするのであり、委員の任務は誠に重大でありますから、本案が成立しますれば、趣旨の徹底を図つた委員の選挙を行うことになりますが、それまでは食糧調整委員会がその権限を代行することになつております。尚町村においては、その計画の樹立と実施のために必要な專任職員を設置することになつておるのであります。尚、本法案は、当面の食糧危機を突破するための対策であり、主要食糧生産供出とを確保するためのものでありますから、その有効期間を一應昭和二十六年三月末とした次第であります。  以上が食糧確保臨時措置法の骨子となる点でありまして、要旨とするところは、農家生産意欲を昂揚して増産への努力を励まし、食糧問題の根本からの解決を図つて行きたいと考えておるのであります。何卒愼重御審議上速かに御可決あらんことを御願いいたす次第であります。
  4. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) この際皆樣に御了承をお願いいたしたいのでありますが、只今委員会が輻湊しておりまして、採決等の行われる他の委員会速記を振向けねばなりませんので、速記をその方に讓りたいと存じます。そのため甚だ申訳ございませんが、速記なしでも何卒御質疑をお始め下さるようにお願いいたします。速記を止めて。    午後一時四十分速記中止    ——————————    午後三時十三分速記開始
  5. 楠見義男

    委員長(楠見義男君) 速記を始めて。本日はこれにて散会いたしたいと思います。    午後三時十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     楠見 義男君    理事            羽生 三七君            高橋  啓君    委員            太田 敏兄君            北村 一男君            西山 龜七君            平沼彌太郎君            石川 準吉君            木檜三四郎君            小杉 繁安君            宇都宮 登君            岡村文四郎君            島村 軍次君            寺尾  博君            徳川 宗敬君            藤野 繁雄君            山崎  恒君            池田 恒雄君            廣瀬與兵衞君   国務大臣    農 林 大 臣 永江 一夫君   政府委員    農林政務次官  平野善治郎君    農林事務官    (農政局長)  山添 利作君