○
政府委員(
鳥居博君) では省略させて頂きます。
第二條に参りましては、放送というものは御承知のように
相当技術を使いますので、今後
放送委員会の規則その他で非常に技術の要が出て参ります。それを明らかにして置きますために、第二條に「(定義)」というものを掲げまして、今後の用語を明確にいたしました。この定義で一番はつきりさせました点は、放送とは何を言うかということでございますが、第一号に掲げましたように、「放送」とは
電氣通信の送信及び受信からなるものでございまして、この定義から申しますと、例えば
選挙演説のときに、
普通マイクロフオンを置きましてそれに拡声器を付けて話をする、これは放送ではない。こういうことになりす。併しこれを線を延ばしまして随意に電線に繋いで、そうして好きな人がこれを適当な場所で聽けるようにする、こうなりますと話す者は
送信者であり、取る者は
受信者になりますので、これは一つの放送だということになります。併しこの法律ではそういう放送一切を取締るということを考えておりませんで、この法律を適用される範囲は次の五種に分けることといたしまして、凡そ無線というもの、電波を利用いたします放送につきましてこの法律は対象にしておる、こういたしておりますのが第一の放送の定義でございます。それからこの定義であと問題になるかと思いますのは、最後の十二号「
放送番組」でございますが、この
放送番組と申しますのは、この表を見ても非常にむずかしく書いてございますが、放送されるもの、放送の内容一切を申すわけでございます。
第三條に参りまして、只今申上げました放送の番組、こういうものにつきまして
雜誌新聞の
編集権同様に
編集権の確立を狙いまして、法規に基く以外の干渉を排除いたしました。ただこの法律では
新聞法と違いまして、
編集責任者というものを特に指定しておりません。從いまして後の御説明申上げます
一般放送につきましては、放送の免許を受けた者、それから
日本放送協会につきましてはその
代表者、これが
放送番組編集の
責任者ということに相成ります。
この後の第四
條五條、これは放送の内容につきまして法律を以て規定した
制限事項でございます。すべての放送というものは第四條、五條を適用されるわけでございます。先ず第一に、四條におきましてはいわゆる
ニユース、こういうものはどうなければならないかということを決めまして、これは御承知のように放送というものは非常に傳播力が強うございまして、影響力も大きいのでございます。従いまして現在の
新聞法よりも嚴格に眞実を守る、守らせるということにつきまして規定をいたしました。これは
関係方面からの終戰後における
新聞ラジオ等に関する指示に合致しておるわけでございます。これは一言に申しますれば、先ず
ニユースというものは眞実に基いて作られなければならないということと、同じ眞実に基きましても事実の一部を省略いたしましたり、又は一部だけを誇大に解扱いまして、そこに何かの意図を盛り込んで、自分の意見を強くそこに出して行くというようなやり方を禁じた次第でございます。若しこの報道が事実でないということがありました場合には、第八十八條によりまして罰則が適用されます。この原則は
時事評論、或いは
時事分析、
時事解説、こういうようなものも適用されます。從いまして、この
時事評論というものの解釈に將來多少問題が出るかと思いますが、凡そ時事問題を批判的に取扱う内容は、
時事評論、乃至は
時事分析だと考えられますので、
放送番組の名前に、この時間は
時事評論と書いてあるとないとに拘わらず、内容を以て判断さるべきものと考えております。それから放送の制限に関連いたしまして第八十八條を御覽頂きたいと思うのでございます。それから法規といたしましては禁止をいたしておりませんが、このような放送をすると罰則を科すぞという規定が第八十八條にございます。それは新らしい
日本國憲法を暴力で破壞するような放送をした者、又憲法に基いてできた政府を暴力で破壞することを主張した放送をした者、これは七年以下の懲役に処することになります。それから風俗を壞乱するような放送をした者、これも二年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。こういうふうに規定いたしまして、放送の表現、言論の自由ということは一應尊重いたしまして、禁止は入れておりませんが、こういう行爲がありますと國家の安寧を害しますので罰則を加える、こういう立場に立ちまして立案いたしました。
第五條に参りまして
國際放送でございますが、
國際放送と申しますのは、ここでは日本から外國へ放送をする、或いは外國で作る番組を
中継放送によりまして日本の國内の國内に放送している。こういうものを
國際放送と言つております。こういう
國際放送は、
國際親善を害するものであつてはならない。こういう道義的な規定でございます。
その次に第六條へ参りまして受信の自由ということを特に規定いたしました。これは御承知のように現在
無線電信法がまだ効力を持つておりまして、
無線電信法の規定によりますと、凡そ
無線通信を行い得る施設を行いますには、
逓信大臣の認可が要るわけでございます。その規定を見ますと、
ラジオの
受信機を付けるにも一々
逓信大臣の認可が要ることになりますので、この法律を以てこの規定を排除いたしまして、
ラジオの
受信機を自由に施設し、自由に聽くことができるというようにいたしました。このようにいたしましたので、第七條で放送の設備に特殊な取扱をいたしておりますので、その設備を以て放送以外のことに充ててはならない。こう決めました。これで
放送全般の概括的な規定を第一章に掲げたわけでございます。
第二章に参りまして、今度はこのような方針で日本の放送というものを維持して参りますために、どういう
行政機関を設置するかということが規定してございます。で、そのためにこの法案では
放送委員会という特殊の
行政機関を設置いたすことにいたしました。この
行政機関は
会議制の機関でございまして、五人の委員から成ります。そういたしまして、委員一人々々では如何なる処分も如何なる行爲もできません。すべての
委員会の行爲、又は処分は会議によつて成立いたします。尚この
委員会には第九條に掲げます職権というものを與えてございますが、この職権は如何なる機関からも制肘を受けることなく、
委員会が独立してこれを行使する、こういたしまして
委員会の
自主性と独立性を明確にいたしまして、時の
政党勢力、或いは國内の種々の情勢の変化によりまして強く影響されて、
放送政策が始終ぐらつくということのないように留意いたしました。但し
放送政策というものは
永久不変だという考えは持つておりません。やはり社会の進運と共に放送に関する政策も変つて行くべきだと考えておりますが、時の
勢力関係によりまして種々変動するということのないように留意いたしたわけでございます。このような
委員会を設置いたしまして、第八條に規定いたしましたようにこれを
内閣総理大臣の所轄の下に置きました。所轄ということは面倒を見て貰うこと、こういうふうに考えております。
さて、それではこの
委員会にどのような権限を與えたかと申しますと、これは第九條に掲げました。これは
行政組織法の考えで申しますれば
所掌事務というものに当ります。それと同時にこれは
放送法でありますから、その
所掌事務を遂行するに必要な権限を規定いたしております。第九條で特に御説明を要すると思いますのは
放送委員会規則でございまして、これは大体政令と省令の間ぐらいの効力を持つものでございます。この
放送法の施行については、原則といたしましては政令を用いずに、
放送委員会規則で以て
施行細則を決めて行く、こういう立場でございます。特に種々の情勢上
放送委員会規則で定めることの不適当なものだけは、この法案に特にこれを政令で定めると書きまして、それ以外のものは、施行に関する細目はすべて
放送委員会規則でこれを定めることにいたしております。これから
無線電信法に基きます
逓信省と、
放送法に基きます
放送委員会の権限を明確にいたしますために、第九條の第二号にその関係を規定いたしました。これを端的に申上げますと放送の
電波統制に関する技術上の問題、これはすべて
逓信大臣の権限に属します。それから放送の政策的な部面並びに技術上におきましても放送の音質、或いはこれはテレビジヨンなどで申しますと画質と申しますか、質の問題、單なる電波の混線を防ぐところの
電波警察の問題以外の文化的な内容を持つ技術上の問題、これは
放送委員会の権限に属します。ここで放送の施設の取締りにつきまして二つの権限が被さるわけでございまして、いわゆる二重行政の弊に陷る危險もありますので、この法律では次のように規定いたしました。公衆に対する一切の窓口、これは
放送委員会に集中いたします。從いまして、凡そ放送と名の付きますときには、一切のことはすべて
放送委員会が責任を持つて処理いたしますことになります。処理いたしますことになります。併しながら、只今申上げました
逓信省の権限に属するものにつきましては、
放送委員会は
逓信省とよく協議いたしまして、その意を以て処分を行う、こういうふうに相成ります。後は、放送を如何に國民の満足する形に持つて行くかという細目の政策を決めること並びにそれに必要な調査をいたしますことと、それから
日本放送協会並びに一般の
放送局を監督いたしますこと、それから
放送局の設置につきまして許認可の権限を持つというのが、大体
放送委員会の大きな
所掌事務であり、同時に権限でございます。
第十條の構成につきましては、只今申上げました。
第十一條の委員の任命につきましてちよつと御説明いたします。
委員会は、只今申上げましたように、あらゆる勢力の支配から、或いは影響から離れまして、独自の立場から
不偏不党で行政の処分に当つて貰う、こういう
委員会でございますので、この委員の構成につきましては、できるだけ一党一派という力が強く出て來ないように、或いは非常に大きな
経済的勢力の影響を受けるというようなことがないように考えました。そのために、第十一條の第二項に掲げましたように、委員になる資格に制限を付けました。
先ず、既往において法規の定めるところによりまして処罰を受けた者又は破産をした者、こういうような者を禁止いたしますと同時に、
國会議員或いは政党の役員のように、政党という立場から重要な任務をお持ちの方の就任を排除いたしまして、又
放送施設その他のいわゆる
関係業者、こういう立場を強く取られ得る可能性のある方も排除いたしまして、そして
社会公共のために非常に深い経驗と豊富な学識を以て処理なされるような方を是非選びたい、こういうふうに決めたのが第十一條でございます。
それでこの委員の人数を五名にいたしましたので、これにつきまして各方面から非常に御意見がございまして、五名は少過ぎるという御意見が非常に多いのでございます。私の手許で以て、現在日本におきますこの種の
行政委員会の構成を調査いたしましたが、大体三名乃至七名、このところが大体の常識でございまして、
行政委員会といたしましては、多人数ということは行政の能率を阻害いたしますので、少数の方がよろしいのでございます。それで一番少数の例は三名でございますが、この放送のような場合には、三名では公益の保護ということに多少無理があると考えまして、五名にいたしました。一般に私の方で伺いました御意見では、これを三十名乃至五、六十名の多数
委員会にして、單なる
行政機関でなく、
審議機関を兼ねたものにして、そしてその中から
執行委員のような者を五名くらい出して、その
議決事項の執行に当らせる、こういうふうに規定したらどうかという御意見を多数承わりました。併しこれはよく考えて見ますに、やはり放送の分野におきまして、國会に類似して國民の
代表機関を作りまして、そしてその
代表機関の中から政府に類似した一つの
執行機関を作るという思想にも非常に以て参りますので、私共としてこれを採りかねた次第であります。從いましてこの法律では、
委員会は嚴確に政府の一つの
行政機関である、こういうふうに規定いたしまして、そして政策を審議なさるのは飽くまでも國会であるから、放送に関する根本的な政策は、この法律に盛り込んで法律の條項に入れる。若しこれを変更する場合は、國会において政策を変更して頂く。これは法律の改正という手続に相成るわけでございます。このように考えまして、多数
委員会制を排除いたしました。
それから第十二條は、これは
公務員として当然のことであります。
それから第十三
條兼職の禁止、これも只今申上げましたように、
委員会が
独立自主の考えで進んで貰いますためには、やはり委員の兼職がありますと、その兼職の関係の影響も考えられるわけでございまして、一應兼職を禁止いたしました。
次に任期でございますが、任期は五ケ年といたしました。これは後に御説明いたしますが、この法律を施行後大体五ケ年くらいの期間でもう一度実績を研究して頂きまして、そしてこの法律の再檢討をして頂くように規定してございますので、從いまして、委員の任期も五年がいいのではないかということが一つと、それからもう一つは、委員の任期が余り短こうございますと、こういう放送というような事業の
監督行政を行いますのに、経驗を積む暇がないということも考えられます。それから委員を五人にいたしましたので、毎年一人ずつ交替して貰うのに、やはり五年が適当であると、こういうような考えから五年といたしまして、そして委員の任期を附則の第百一條に規定いたしましたように、一番最初の委員の任期を一年、二年、三年、四年といたしまして、
委員長を五年、こういたしまして、毎年一人ずつ交替されるように考えました。これによりまして、例えば内閣が更りましても、その内閣の存在中に恐らく五人の委員が全部交替するというようなことは考えられませんので、
從つて放送委員会の構成に重大な影響があるというようなことはないものと考えております。
それから退職につきましては、これはお読みになりました通りでございまして、これは
國家公務員法に基きます
人事委員会の規定と同樣でございまして、委員の
保護規定になつております。但し、國民が彈刻によりましてこの委員を糺明することの規定をしております。
それから第十
八條報酬、これも一般の
委員会の委員と大体同じにいたしまして、
委員長は
國務大臣に準ずる俸給、その他の一般の委員は一般職の官吏よりも低くなくて
國務大臣を超えない程度の報酬を受ける。その具体的なことについては、予算で承認を得るというふうに規定をいたしました。
それから今後は二十一條に参りまして、
議事手続でございますが、ここで他の
委員会と違つております点が一つございます。他の
委員会では、大体会議を行いまして、
可否同数の場合には
委員長が決するところによると、こう書いてあるのでございますが、この法案では、特にそれがございません。從いまして、この
放送委員会におきましては、
委員長は二重
投票権はないものと明確になるわけでございます。但し、後の
審理手続の場合だけは、この規定を入れまして、第七十五條で、
可否同数の場合は
委員長が決するといたしました。それは、審理の場合の議決と一般の議決とは多少性質が異りまして、審理の場合は採るか採らないかを決めるわけでございます。從いまして、
可否同数の場合には議長の二重
投票権を認めましても議事を決する必要がございますが、一般の議事の場合には、
可否同数の場合は、議事は成立しないという原則を適用いたしまして一向支障がない、こういう考えでおります。
それから第二十二條に参りまして、
事務局でございますが、こういう仕事をいたしますに、どうしても小規模な
事務局が必要と考えられますので、ここに
事務局の設置を規定いたしました。この法案は、
行政組織法が改正せられます前に立案せられましたので、
内部機構を置いてございません。現在私共が考えておりますこの
事務局の
内部機構は、三部と思つております。一つは総務部、それから
放送部、技術部、この三部を
内部局として置きたい、こう考えております。それからこの
放送委員会の
地方事務局でございますが、これは現在の國家に課せられております
行政機構の簡素化、こういう立場から考えましても、
放送委員会を作りましたために、又地方に十乃至十以上の
地方事務所を新らしく作るということは、経費の点から申しましても、又人員の点から申しましても、非常に無駄ができますわけでございます。從いまして、現在
逓信省の
電波局の
地方機関が全國に十ケ所ございまして、これが近い
將來逓信省設置法を御承認になれば、
電波廰として独立しまして、
電波廰の
支分局と相成るわけでございます。この
電波廰の
支分局を利用いたしまして、これに事務を担当させたならば、一番経済的で、且つこのような行政に慣れておる人が沢山おりますから、仕事の能率も上るのではないかと、こう考えまして、この法案では、
電波廰の
地方支分局をこの
委員会が監督しまして
地方事務を司らせると、こういうふうに規定いたしました。
電波廰の
地方支分局に仕事はやらせますが、飽くまでも
放送委員会の命令でやらせるのでございまして、この点に関しましては、
逓信大臣の権限は及ばないわけでございます。
それから二十三條に参りまして、
放送委員会はこういうふうに独立して、自己の判断においてこの法律を執行いたしますので、その結果を取纏めまして、毎年一回國会に報告をして、同時にその内容を國民に廣く知らせるようにいたしましたのが、二十三年の規定でございます。
このようにして、
放送委員会の
自主性を守りまして、そうして又これが独断に陷らずに飽くまでも國民に盡す公僕、而も
不偏不党な公僕だということを規定して來ましたので、この第二章の
放送委員会の規定でございます。
それから第三章に参りまして、今度は
日本放送協会でございますが、現
在社團法人日本放送協会がございまして、昨日來御説明いたしましたように、これが日本の
放送事業というものを独占的に経営いたしております。すでにこの協会は二十数年に到りまして歴史を持ちまして、
最初芝蒲の小さな
放送局から出発いたしまして、現在は日本全國を蔽い、そうして放送の内容も、
ニユースからあらゆる教養の面に亘りまして、非常に優れた放送を行うことに努力しておられまして、その功績は非常に大きいのでございます。併しながら、御承知のように、戰爭前に数年來、又その戰爭中、政府のこの協会に対しまする干渉というものは非常に大きくなりまして、その大きくなりました原因というのが、この大事な
公共放送を行なつておる
事業体を、單なる
社團法人として、一私設の法人として規定しておりまして、これを公益として保護する法律上の規定が何もなく、そうして又、放送の内容についての規定、或いは放送についての政策というものも立法化せられておらなかつたためでございましたので、今回
放送法案を立案いたしますにつきまして、この
公共放送の企業体の
在り方というものを法律を以て明確にいたしましても、今後如何なる政府といえども、この法律を改正する以外にはこの協会に対して恣に干渉はできないように規定いたしました。又政府以外の如何なる團体も、この法律に基く以外の干渉はできないようにいたしております。これによりまして、
公共放送の
事業体というものが日本において確立されることと相成ると思うのでございます。從いまして、この法律では、現在の
社團法人日本放送協会を改組いたしまして、社團という性格を取除くようにいたしました。これは、日本では從來こういう公益という仕事を
社團法人或いは
財團法人という形で行わせて來たのでありますが、今日各方面で問題になつておりますように、
財團法人或いは
社團法人を完全に公益に合致させるための
監督権根、或いはこれを本当に公益から外れないようにする法規的な根拠というものが、残念ながら極めて薄弱でございまして、現在多くの
社團法人或いは
財團法人が、営利に走つております。これは今各方面から研究されまして、近いうちに何らかの具体的な措置がとられると思いますが、現在の
日本放送協会が必ずしも営利に走つたと申しておるわけではないのでありますが、走り得る根拠は多少残つておるのでございます。そういたしまして、現在の
日本國民全部に非常に大きな影響のございます独占的な放送を、社團の形で行うということは、少数の結社が、國民のすべての情報、それから教養、文化というものに非常に大きな支配力を及ぼし得る因にもなる、こういう考えから、社團という形を取りまして、そうしてこの法律によりまして、新たに
日本國民全部を基礎に持つところの特殊な法人であるというふうに直しました。この際に一番困難を感じましたのは、この新らしい法人の
財政的基礎でございまして、今後少くとも國民の滿足し得るような
公共放送を行いますには数十億乃至それ以上の資金が必要になると思うのでございます。でこれを全部國家の出資で行えば非常に都合がよろしいのでございますが、又
関係方面も強くそういう意見を表明いたしておつたのでございますが、何分御承知のように國家財政の現状から申しまして、
日本放送協会を只今改組するにつきまして数十億の國家出資を行うといううことは極めて困難なことでございます。それと同時に國家が出資いたしますと、その出資を通じまして非常に一部官僚の支配力というものがそこに伸びて行きますのが、今までの何と申しますか特殊法人に対する忘れ得ない例であります。このような影響も排除いたしたいと考えているのが、そもそもこの法案の立法の精神でございます。從いまして、この法案におきましては基本金のない法人、こういう極めて特殊なものを考え出しました。そしてこの新らしい法人は社債を発行いたしまして、すべて建設資金は社債によつて賄う、これが第四十二條でございます。そういたしまして尚困りましたことにはこの
公共放送事業の独立、それから他の一切の勢力からの影響を排除するというために放送の財團と申しますか、放送用施設は一切これを担保に供することを禁止しております。從いましてこの
放送委員会が社債を発行する場合に、その発行いたします根拠が極めて薄弱になるわけでございます。これを償いますために社債償却積立金というものを法定化いたしまして、そしてこの社債の限度でございますが、これをこの法案では一應十五億と考えまして、十五億といたしました。根拠は二つの方面から見て参りますと、一つは先ず必要な資金の面から見て参りますと、これは先般來
日本放送協会が
関係方面とも連絡されまして作られました五ケ年の整備計画というものがございますが、これに要すると思われます資金が大体七億余円でございます。これは大体現在の放送を多少よくするために新規施設というものを考えているだけでございまして、現在の
放送施設というものが相当老朽化しているものの入れ換えというようなものにつきましては、考えてたしかおられないのであります。こういうものを考えまして大体二倍は当座必要であると考えられまして、これは当面の所要資金が大体十五億ぐらいになるのではないかということが一つでございます。この十五億には新規の事業の開発費というものは考えておりません。それからもう一つは今度財政的の面からでございますが、先程も申し上げました社債というものは、この聽取料の收入から償還されるわけでございます。從いまして地方債と同じように地方債が税金を担保にいたしまして、公債を発行しますと非常に似た形で、極端に申しますれば放送聽取料を担保にして社債を発行する、こういう形に相成るわけでございます。現在聽取料金は加入につきまして、月三十五円に値上げになりましたが、この法案立案当時は十七円五十銭でございます。これを年額に直して見ますと大体十二、三億という收入が考えられたのでございます。そしてこの総收入の中一割乃至一割二、三分というものを社債の償還資金に当てましても、経営をそれ程圧迫するとは考えられませんので、この程度が常識として一番取り得るところではないかと考えます。総收入の中一割乃至一割二、三分というものを社債償還資金に充てまして、尚社債を十五年位で償還いたして、計算いたして見ますと大体そこに十五億というマーヂンが出て來るわけでございます。この両方を睨み合わせまして本法案は発行限度を一應十五億といたしました。併し最近の物價の再改訂、それから
放送事業の新らしい開発というようなことを考慮いたしますと、この限度を近い中に引上げなければならなくなるかとも存ぜられます。それから次にこの協会の役員でございますが、これは第三十二條を御覽下さいますと役員の任命というところがございます。役員を七名にいたしまして、これは一名を会長、一名を副会長、こういたしまして、この役員は先程申上げました
放送委員会が國会両院の御同意を得て任命いたす、という形に規定いたしました。これにつきましては、現在放送協会にも御意見があります。又國民の各方面からも御意見を寄せられまして、そして
放送事業の自立性ということ、又放送協会の自立性ということから言えば、放送協会の役員というものは内部から選んだ方が望ましい、という意見も伺つております。併しながら先程も御説明いたしましたようにこの法律で決めました
日本放送協会というものは
社團法人の社團を解体いたしました。從いましてこの法人の内部というものはないわけなんでございます。内部というのはすべて國民と、こう考えて然るべきかとも存じております。それ以外は從業員でございますが、從業員は法人の構成体にはならないわけでございまして、法人の内部というのはちよつと考え難いものになつてしまいます。そのために、特に一つの機関として評議
委員会というようなものを作る、或いは聽取者の
代表機関というようなものを作るということも考えられるのでございますが、これ亦、多額の費用を要して放送の
審議機関、或いは一つの
代表機関というものを構成することになりまして、折角の放送聽取料、入つた聽取料というものをすべてこういうものの機関の費用に多くの部面を使つて行くということは、芳ばしからんことでございまして、そういう無駄な費用をなくして、而も公平に人事が行われるようにしたい。こういう考えから
不偏不党の構成を建前といたします。
放送委員会が選考いたしまして尚且つ國会両院の御同意を得て任命するという形を採りましたわけでございます。それから今度は受信料でございますが、第三十九條、これは受信料を取る特権は
日本放送協会だけに與えました。第三十九條で
日本放送協会は、協会が行う放送、現在は中波のいわゆる標準放送しかしておりませんから、標準放送を聽ける
受信機、將來短波の、或いは超短波の放送をいたしますとそういうものも聽ける
受信機、そういう
受信機を設備された方から放送聽取料を取ることができる、こう決めたのでございまして、それから前の第一章に戻りまして、第六條に凡そ
日本放送協会の提供する放送を受信することのできる受信設備を設置した者は第三十九條に定める受信料を拂わなければならない、こうして今度は國民の受信料を支拂う義務というものを規定いたしまして、両方の権利義務を合わせまして、ここに
日本放送協会は受信料を徴收し得る特権を享有しているわけでございます。一般の
放送局にはこのような特権を規定しておりません。從いまして一般の
放送局は聽取料を取れないのではございません。拂う方があれば取れますが、放送協会に対しては拂う義務があるわけでございます。それから一般の
放送局に対しましては契約によつて拂いたければ拂つてもよろしいという立場になります。從いまして一般の
放送局は恐らく
日本放送協会と競爭をする、同じ波長帶で放送する限り聽取料は極めて取れにくい。こういう立場にありまして、一般の
放送局は
從つて廣告收入によつて事業を経営して行くのが本筋になる、こういう形に相成ります。それから今まで政府が
社團法人日本放送協会に対して持つておりました嚴重な法人監督権、或いは規律権と申しますか、こういうようなものは大部分廃止いたしました。ここに残りましたのは会計監査を行う権限、それから貸借対照表を調査する権限、それから放送協会の業務につきまして報告を求むる権限、この程度でございまして、政府の、或いは
行政機関の干渉というものはなくなつたわけでございます。併しその反面今まで
行政機関にすべての法律権を委任しておりましたものを、今度は法規に入れましたので、この法規に
從つて日本放送協会が仕事をしているかどうかということを監督する権限は、
放送委員会の仕事の大きな部面でございます。このようにして
日本放送協会を改組いたしまして、新たに本当の國民のための公益放送を行う機関といたしまして一つの特殊なパブリック、コーポーレーシヨンをなすように、規定いたしましたのはこの第三章でございます。
次に第四章に参りまして
日本放送協会以外にも今後は
放送事業を開放しようじやないか、こういうことを規定いたしましたのが第四章でございます。先ず第一に開放はするが、こういう方には放送をやつて貰つては困るということを決めましたものが第五十五條でございまして、放送の免許申請の資格を限定いたしました。これは先ず第一に日本の国籍のないもの、第二には外國政府又はその
代表者、第三には外國の法人又は團体、第四には日本の法人又は團体であつて、前に申上げました三つのものがその
代表者となつておる者、第五には法人又は團体であつて第一号から第三号までに掲げる者が、その役員の三不の一以上又は議決権の五分の一以上を占めるもの、こういうふうにいたしまして、この第五十五條に掲げましたものを排除いたしました。これはいろいろ問題もございましたが、凡そこれから日本が文化國家として立つて行こうといいますときに日本の放送を全部外國の勢力、或いは外國人の手によつて行われまして、そのために日本の國内に思想の混乱を來し、又は方々に我々の納得し得ないものを流布されるということに相成りましては、我々として非常に大きな混乱を感ずるわけでございます。凡そ世界各國の文明國の放送に関する立法例を参照いたしましても、一流の文明國であり限り、放送は自分達の國民の手に確保するような立法措置をとつております。今回
関係方面ともよく了解を得まして、日本の放送につきましても同樣な原理を適用いたしまして、第五十五條と相成つたわけでございます。それ以外の方はすべて放送の申請ができる。こういうふうに規定いたしました。今度は申請が出ますと
放送委員会が勝手にこれを判断して、お前は許す。お前は許さんということができないようにいたしまして、審査の基準というものをはつきり法律で謳いました。これが第五十六條でございます。この五十六條の規定に合つておりますれば、もうこれは自動的に免許されることになります。それから免許されますと次には放送の施設を先ず建設してもよろしいという処分をいたします。これは設計図で以つて最初大体
放送委員会が定めた技術的な條件を満足しているかどうかを審査いたしますが、それに合つておれば建設の許可が出て、建設が今度できますとそれを檢査いたしまして、もとの建計図通りできておればそのまま使用の承認が出る。若し設計図通りできておらなければ改修を命ずる。こういうふうにいたしまして技術の完全を期しております。それからでき上つて初めて放送の許可が出る。こうなります。それから放送の許可を申請いたしまして、これを拒否するような、つまり第五十六條に合わないと、こう
委員会が判断いたしますような場合に、凡そ
委員会は公平を期して行いますが、それでも尚独断に陥る虞れもございますので、後に申し上げます第五章の
審理手続というものを適用いたしまして、申請者にあらゆる陳述、意見の申聞きの機会を與えまして、そうして公平な判断を下すような規定を設けております。尚これでもうまく行かない場合は審理のやり直し、こういう規定も作りました。この審理のやり直しを以て昔の行政裁判の第一審に当るように考えております。このように今後の行政処分というものが独断に陥らないように周到な注意をいたしたつもりでおります。このようにして
放送局というものが免許されますと、この免許を受けました者は、最初の申請にありました範囲の放送というものを自由にできるわけでございます。若し申請いたしました範囲を超えまして違つたことをやりますと、これは
委員会によりまして、業務の停止、或いは免許の取消し、こういう処分を受けることになります。それからこの免許の期限は五ケ年といたしまして、五ケ年を超えれば一年ごとに更新する、こういう形にいたしました。この期限を五ケ年に切りまして、一年ごとに更新するということは、五ケ年経つたら御破算になるということではないのでございます。五ケ年経つたらもう一遍檢討し直す機会を
放送委員会は保留する、こういう建前でございまして、それ以後は一年ごとに再檢討する機会を保留する、こういう意味でございます。從いまして、五ケ年経てば何でもかでも自動的に放送を行う権利は皆消えてしまう、そしてそれから先は全然新規巻き直しだと、こういうわけでは決してございません。ただ五ケ年後に、今までや
つて來た業績をよく檢討いたしまして、この法律の趣旨に合わないような局であれば、これは更新を許可いたさない、こういう建前でございます。
それからもう一つ、それから以後一年ごとに更新いたしますのは、將來
放送局というものの数が相当数殖えて來るであろうということが考えられますことと、技術が非常に進歩して行くということも考えられるのでございます。從いまして、一年ごとに檢討いたしまして、波長の割当てその他全部に亘りまして公平に合理的になるように考え直し得る機会を
放送委員会が保留するということでございまして、これも一年ごとに全然新規に許すか許さないかを考え直すというようなことではないわけでございます。このようにして、
一般放送局というものの安定を考えました。ただ一般
放送事業というものは、先程も申上げましたように、聽取料、或いは受信料、こういう收入に依存することは可なり困難でございます。フアクシミルとかテレビジヨンにおいては、相当受料料に依存できると思いますが、一般電話放送におきましては、極めて困難になると思います。從いまして、この事業の根拠は原則として廣告收入にな
つて來る、こういうふうに我々は考えております。
これで大体
一般放送局の御説明を終りまして、次に第五章
審理手続、不服の審理及び訴訟に移らして頂きます。
審理手続と申しますのは、先程も申上げましたように、
放送事業の新たに申請がありまして、この申請を拒否する場合、それから一遍免許いたしました
放送事業者に対しましてその免許を取消すような場合、それから
日本放送協会の聽取料、これを改正いたします場合、この三つの場合に、
委員会が独断で判断を下し処分することを禁止しております。そういたしまして、必ずこれから御説明いたします整理手続を経てから処分を行わなければならないように規定いたしております。この三つの場合は、公衆に影響すること極めて大きい、特に大きいと考えられましたので、この
審理手続を法定化いたしたわけでございます。その他のことにつきましても、
委員会の発意によりまして自発的に
審理手続を取ることはできますが、今申上げました三つの場合は、法定化いたしまして、必ずこれを開かなければならないようにいたしました。この
審理手続と申しますのは、アメリカの非常に廣く今まで行われている審理の方法でございまして、向うでヒアリングと言つておりますが、極く簡單に申しまして、申請者或いは関係者、そういう当事者の意見、或いは不服を、正式に十分聽いて、そうしてそれを記録に取りまして、その記録をよく分析檢討して判断を下す、こういう手続でございます。今まで私共がこういう許認可を行います場合に、大体申請書だけを一應読みまして、そうして申請者の説明を聽きまして、後はいろいろの情勢などを判断いたしまして、一方的に許認可を決める、或いはひどいときには、修正認可と称しまして、申請の内容を政府側で勝手に変えまして認可する、こういうようなことも行なつておる次第でございますが、そういうようなことは、一切放送に関しては今後止めまして、若しこの
放送事業の申請というものがこの法規に合わないと考えられます場合には、
委員会はその合わないと考える点を指摘いたしまして、申請者に通告いたします。そうしまして申請者は、その通告に基きまして、弁護士を雇うのもよろしうございましようし、然るべく
代表者を使つてもよろしいし、又みずから陳弁してもよろしうございますが、その
放送委員会の意見につきまして、証拠等を挙げまして十分に陳述する機会を公の席で與えるわけでございます。これは原則として公開でございます。そうしてこれを記録いたしまして、必要があれば参考人、或いは第三者の意見も聽きまして、その結果によつて最後の判断を下す、こういうふうに規定したのがこの
審理手続でございます。
それから、そういうふうにやりましても尚間違いが起り得ますし、又法定いたしました
審理手続を必ず行うことを法定いたしました以外の
委員会の行政処分につきましても、独断も起り得るし、又間違いも起り得ると思いますので、只今申上げましたような手続を一切の
放送委員会の処分に関して適用し得るようにいたしまして、これを不服の審理とここで呼びまして、そうして凡そ
放送委員会の処分に不服のある者は、
放送委員会に申出まして、只今のような手続を取らせるということができるようにいたしました。これが不服の審理でございます。そして裁判上はこれを以て行政裁判の第一審の形といたしまして、今後裁判所に訴え出ますには、この不服の審理の手続を経てからでなければ裁判所への訴えはできないようにいたしております。
從つて、裁判所の裁判は第二審から始まるという形に相成ります。そうして尚
放送委員会というものは、凡そ放送ということにつきましては日本の最高権威でございますので、
放送委員会が事実に対してなした判断は、十分な証拠がある限り裁判所を拘束することにいたしております。裁判所の裁判の主たる目的は、法律の解釈の問題になつて参ります。このようにして、
放送委員会の処分というものを独断から防ぎますと同時に、紛爭というものを、複雜な裁判手続を経ないで、比較的短期日間に、尚経費を掛けずに解決し得るように考えましたのが、この第五章でございます。
第六章の罰則につきましては、先程御説明いたしました八十八條以外には、特に御説明申上げますような條項はございません。
第七章の雜則に参りまして、九十九條に、これは今までの法律に余り例のないような規定がございます。この法律の改廃、これはちよつとお読みいたします。「第九十九條
内閣総理大臣は、この法律施行の日から五年以内において、放送に関し識見がある十五人以上の國民各層を代表する
委員会から成る審議会を設置して、放送に関する政策を調査せしめ、この法律の存続、改正又は廃止についてその勧告を求め、且つ、
放送委員会の意見を徴さなければならない。」、こう規定いたしました。こういう規定を置きました理由は、先般來御説明いたしましたように、
放送事業というものの規定の仕方につきまして、世界に二つの大きな潮流があるわけでございます。
一つは、ヨーツロパ諸國で行われておりまして、殊にイギリスのやり方が典型をなしておりますところの、特殊なパブリツク・コーポレーシヨンと申しますか、公共的な法人を作りまして、これに独占的に行わせる、その代りに、この機関は飽くまでも独立した政府の別動隊であるというような形で行なつております。これが一つの行き方でございます。
もう一つは、アメリカ合衆國がやつておりますのが典型をなしておる自由競爭の放送のやり方でございまして、すべて民間のコムペチシヨン、競爭原理によつて放送を行わして行くという行き方でございます。日本は、從來前者を採つております。ところが、今度の戰爭の終結の結果を見ましてもお分りになりますように、前者を採りました國は、すべて放送通信に関する技術が極めて遅れまして、現在アメリカだけが通信技術につきまして、抜群の立場に立つております。このよ
つて來るところは、やはり通信というものが自由企業であつて、その刺戟によりまして技術の進歩した面が極めて大きいのでございます。それと同時に、通信技術の進歩というものが、單なる通信だけの恩惠だけでなくて、これが國民のらあゆる生活部面に入つて参りまして、最近では、通信技術から発達した高周波の技術というものは、アメリカの國民生活のあらゆる部面に浸潤いたしまして、生活の文化程度を上げるのに大きな貢献をいたしておるわけでございます。
それから次に考えられますことは、昨日も
電波局長が申上げましたように、両方の折衷案を採つておるところがございます。これはオーストラリヤを典型といたしまして、カナダその他ございますが、これはいずれも余り成功しておるとは見えないのでございます。この度日本におきまして、両者の折衷案を御提案申上げたわけでございますが、これは、從來の歴史から申しますれば、この折衷案が將來非常によい効果を挙げるということは、大きく期待はできかねるかとも思われるのでございます。併し日本におきましては、今まで自由な
放送事業というものの経驗を全然持たないのでございまして、今後日本の放送というものを、イギリス流の公益独占の事業で行くか、或いは民間に委せまして本当のフリー・レイデイオーで行くかということを決めます前に、先ず日本では民間放送というものはどういうふうに伸びて行くだろうかということを一應見て、その実際の資料もよく取りまして、これを綿密に分析いたしまして、そうして將來日本の永久的な
放送政策をどうするかということを御決定頂きたいと考えまして、そうして只今御審議頂いております法案を御提案いたし、この成果を五ケ年間綿密に注意深く見て参りまして、その結果を判断いたしまして、最後の永久的な
放送政策というものの御樹立を頂きたい、こう考えておりますのがこの第九十九條の趣旨でございます。
以上お疲れのところを主な点だけ御説明申上げましたが、尚細かい点につきましては、又御質問を頂きまして、御説明申上げたいと思います。