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1948-06-30 第2回国会 参議院 通信委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月三十日(水曜日)    午後一時四十八分開会   —————————————   本日の会議に付した事件放送法案内閣送付)   —————————————
  2. 深水六郎

    委員長深水六郎君) それでは只今から通信委員会を開きます。放送法案議題といたします。最初にこの提案理由について政府の説明を求めたいと思います。
  3. 下條恭兵

    政府委員下條恭兵君) 只今議題となりました放送法案提案理由を御説明申上げます。現在の放送事業の主体でありまする社團法人日本放送協会は、民法規定に基いて設立されておりますが、その施設については無線電信法規定に基き、逓信大臣の許可の下に運営されているのでございます。併し無線電信法規定を極めて簡單でございまして、殊に同法は事業を規律するものではありませんので、今日のごとく発達いたしました放送事業を規制いたしまする上には極めて不備な点が多いばかりでなく、逓信大臣包括的権限の委任をいたします点は、新憲法精神にも副わないことにも相成るのであります。又放送事業は、現在におきましては事実上日本放送協会がその経営を独占しておるのでありますが、日本放送協会性格は單なる私的機関たる民法上の社團法人に過ぎないのでありまして、このような機関をして社会生活のあらゆる部面に重大なる影響力を持つている放送事業を、法律的な根拠もなく事実上独占せしめて行くことは、これ亦新憲法精神に副わないのでありまして、この際日本放送協会性格を公的な機関に改組して、國民全般福祉に奉仕せしめることを明定する必要があるばかりでなく、最近におきましては、新たに放送事業経営希望する向も多い実情からいたしまして、この際放送事業の在り方並びにこれの監督機構について、全般的にこれを法制化する必要が生じて参つたのであります。かかる見地から、今回放送法を制定せんといたしたのでありますが、本法案規定してあります主要なる内容について申上げれば、先ず第一に放送政策に関する主原則といたしまして、  1.放送業務が情報及び教育の手段として、又國民文化の媒体として、國民に最大の利用と福祉を齎らすことを保障すること。  2.放送を自由な表現の場として、その不偏不党と眞実と自律とを保障すること。  3.放送に携わる者の國民に対する直接の職責を明らかにすることによつて放送が健全なる民主主義に奉仕し、且つそれを育成するようにすること。  を明確にし、この法律の範囲内で番組編集放送受信表現等が自由であることを明らかにしたことであります。  第二といたしましては、放送を規律し、監督する行政機関として、総理府の外局たる放送委員会の設置を規定いたしましたことであります。即ちこの委員会法律で定める権限の行使につきましては、全く独立してこれを行うこととし、電波管理技術的事項以外は他の如何なる機関、組織、團体等にも支配されないのでありまして、委員会を構成する委員数は五人とし、内閣総理大臣國会承認を経て任命する仕組といたしてあります。  第三に、先程申上げましたごとく、現在の社團法人日本放送協会を公的な機関に改組せんとすることであります。即ち新協会はこの法律によつて設立する公的機関でありまして、協会理事七人は放送委員会國会承認を経て任命するのであります。その他協会営利行爲を行うことができないこと、協会は聽取料を徴收することができるものであること、協会基本金を持たず、社債によつて必要な資金を賄うものであること、又協会には課税しないこと等を法定いたしました次第であります。  第四といたしましては、協会以外の者も委員会の免許を受けて放送事業を行うことができる途を開いたのであります。これによりまして、日本國籍を有しない者、外國政府又はその代表者等のごときものを除きましては、すべて法律規定する條項により審理の上、放送局を開設することができるよう規定したのであります。  以上申上げました外、放送に関する一般的制限事項審理手続、不服の審理及び訴訟に関する事項並びに所要の罰則を規定いたしますると共に、この法律施行後五年以内に、内閣総理大臣は、特別の審議会を設置して、この法律の存続、改正は廃止についての勧告を求めんといたしましたことが本法案の主なる條項となつております。  以上本法案提案の趣旨及び法案の大要を御説明申上げた次第でありますが、何卒十分御審議上速かに御賛成下さるようお願いいたします。
  4. 深水六郎

    委員長深水六郎君) ちよつと速記を止めて……。    〔速記中止
  5. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 速記を始めて。この法案は非常に重要な法案でありますが、会期あと殆んど残すところがないのでございますので、この審議に対して、政府の御希望なり御意見を一通り伺つて置けば、委員会として結構だと思います。
  6. 鳥居博

    政府委員鳥居博君) 只今委員長からお話のありましたことにつきまして、政府といたしましての希望を申上げます。この放送法案はお手許にございますように百條以上の厖大なものでありまして、あと残すところ僅かの会期で以て全部を完全に御審議を頂きますということは、極めて困難なことと存ずるのであります。併しながらこの会期の切迫いたしました時期に、何故このような大きな法案を御審議をお願いしますかと申しますと、現在放送問題につきましては非常にいろいろむづかしい問題が重なつておりますので、これに対しまする政府の方針というものを一應明らかにいたしまして、國会の御審議を受けると同時に、國民諸君にも、政府はこういう考えを持つているということを成るべく早く知つて頂かなければならないような事態もございましたので、この会期の切迫しました時期に拘らず、このような厖大法案を提出いたしました。これにつきましては、関係方面ともよく協議いたしたのでございますが、できますならば、この会期並びにこの次の國会までできるだけ継続して、而も民主的に十分な御審議を頂きたい。勿論國会法から申しますれば、会期不継続の原則から申しまして、來國会には再提案という形にはなりますが、実質的には継続して十分の御審議を頂きまして、來國会早々に何分の御賛成を得たい。こういう考えで御提出したわけでございます。どうぞその辺御了承頂きたいと存じます。
  7. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 只今政府の方から御希望もありましたが、本件につきましては、國会法の第四十七條によりまして、「各議院の議決で特に付託された事件については、閉会中も尚、これを審査することができる。」ということがあります。  それで本院規則の第五十三条以下によつて通信委員会として、只今政府から申されましたような意味合もありますので、閉会中も継続審査することの要求をいたしたいと思いますが、どうでございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 御異議ないと認めます。それではその手続方法委員長に一任して頂きたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 深水六郎

    委員長深水六郎君) それではそういうふうに決定いたします。
  10. 堀越儀郎

    堀越儀郎君 会期の期日も迫つておりますから、その手続はできるだけ速かにされんことを希望いたします。
  11. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 承知しました、速記を止めて、    午後二時十七分速記中止    ——————————    午後三時十一分速記開始
  12. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 速記を始めて、本日はこれにて散会いたします。    午後三時十二分散会  出席者は左の通り。    委員長     深水 六郎君    理事            千葉  信君    委員            大野 幸一君            大島 定吉君            鈴木 順一君            油井賢太郎君            尾崎 行輝君            新谷寅三郎君            堀越 儀郎君   政府委員    逓信政務次官  下條 恭兵君    逓 信 技 官    (電波局長)  綱島  毅君    逓信事務官    (簡易保險局    長)      岡井彌三郎君    逓信事務官    (法令審査室勤    務)      鳥居  博君