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1948-06-30 第2回国会 参議院 通信委員会 第16号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月三十日(水曜日) 午後一時四十八分開会 ———
—————
—————
本日の会議に付した
事件
○
放送法案
(
内閣送付
) ———
—————
—————
深水六郎
1
○
委員長
(
深水六郎
君) それでは
只今
から
通信委員会
を開きます。
放送法案
を
議題
といたします。最初にこの
提案理由
について
政府
の説明を求めたいと思います。
下條恭兵
2
○
政府委員
(
下條恭兵
君)
只今議題
となりました
放送法案
の
提案理由
を御説明申上げます。現在の
放送事業
の主体でありまする
社團法人日本放送協会
は、
民法
の
規定
に基いて設立されておりますが、その施設については
無線電信法
の
規定
に基き、
逓信大臣
の許可の下に運営されているのでございます。併し
無線電信法
の
規定
を極めて簡單でございまして、殊に同法は
事業
を規律するものではありませんので、今日のごとく発達いたしました
放送事業
を規制いたしまする上には極めて不備な点が多いばかりでなく、
逓信大臣
に
包括的権限
の委任をいたします点は、新
憲法
の
精神
にも副わないことにも相成るのであります。又
放送事業
は、現在におきましては事実上
日本放送協会
がその
経営
を独占しておるのでありますが、
日本放送協会
の
性格
は單なる
私的機関
たる
民法
上の
社團法人
に過ぎないのでありまして、このような
機関
をして
社会生活
のあらゆる部面に重大なる
影響力
を持
つて
いる
放送事業
を、
法律
的な根拠もなく事実上独占せしめて行くことは、これ亦新
憲法
の
精神
に副わないのでありまして、この際
日本放送協会
の
性格
を公的な
機関
に改組して、
國民全般
の
福祉
に奉仕せしめることを明定する必要があるばかりでなく、最近におきましては、新たに
放送事業
の
経営
を
希望
する向も多い実情からいたしまして、この際
放送事業
の在り方並びにこれの
監督機構
について、全般的にこれを法制化する必要が生じて参つたのであります。かかる見地から、今回
放送法
を制定せんといたしたのでありますが、本
法案
に
規定
してあります主要なる内容について申上げれば、先ず第一に
放送政策
に関する主
原則
といたしまして、 1.
放送業務
が情報及び教育の手段として、又
國民文化
の媒体として、
國民
に最大の利用と
福祉
を齎らすことを保障すること。 2.
放送
を自由な
表現
の場として、その不偏不党と
眞実
と自律とを保障すること。 3.
放送
に携わる者の
國民
に対する直接の職責を明らかにすることによ
つて
、
放送
が健全なる
民主主義
に奉仕し、且つそれを育成するようにすること。 を明確にし、この
法律
の範囲内で
番組編集
、
放送受信
、
表現等
が自由であることを明らかにしたことであります。 第二といたしましては、
放送
を規律し、監督する
行政機関
として、総理府の外局たる
放送委員会
の設置を
規定
いたしましたことであります。即ちこの
委員会
は
法律
で定める
権限
の行使につきましては、全く独立してこれを行うこととし、
電波管理
の
技術的事項
以外は他の如何なる
機関
、組織、
團体等
にも支配されないのでありまして、
委員会
を構成する
委員数
は五人とし、
内閣総理大臣
が
國会
の
承認
を経て任命する仕組といたしてあります。 第三に、先程申上げましたごとく、現在の
社團法人日本放送協会
を公的な
機関
に改組せんとすることであります。即ち新
協会
はこの
法律
によ
つて
設立する
公的機関
でありまして、
協会
の
理事
七人は
放送委員会
が
國会
の
承認
を経て任命するのであります。その他
協会
は
営利行爲
を行うことができないこと、
協会
は聽取料を徴收することができるものであること、
協会
は
基本金
を持たず、社債によ
つて
必要な資金を賄うものであること、又
協会
には課税しないこと等を法定いたしました次第であります。 第四といたしましては、
協会
以外の者も
委員会
の免許を受けて
放送事業
を行うことができる途を開いたのであります。これによりまして、
日本
に
國籍
を有しない者、
外國政府
又はその
代表者等
のごときものを除きましては、すべて
法律
の
規定
する
條項
により
審理
の上、
放送局
を開設することができるよう
規定
したのであります。 以上申上げました外、
放送
に関する
一般的制限事項
、
審理手続
、不服の
審理
及び訴訟に関する
事項
並びに所要の罰則を
規定
いたしますると共に、この
法律施行
後五年以内に、
内閣総理大臣
は、特別の
審議会
を設置して、この
法律
の存続、改正は廃止についての勧告を求めんといたしましたことが本
法案
の主なる
條項
とな
つて
おります。 以上本
法案提案
の趣旨及び
法案
の大要を御説明申上げた次第でありますが、何卒十分御
審議
の
上速
かに御賛成下さるようお願いいたします。
深水六郎
3
○
委員長
(
深水六郎
君) ちよつと
速記
を止めて……。 〔
速記中止
〕
深水六郎
4
○
委員長
(
深水六郎
君)
速記
を始めて。この
法案
は非常に重要な
法案
でありますが、
会期
も
あと殆
んど残すところがないのでございますので、この
審議
に対して、
政府
の御
希望
なり御意見を一通り伺
つて
置けば、
委員会
として結構だと思います。
鳥居博
5
○
政府委員
(
鳥居博
君)
只今委員長
からお話のありましたことにつきまして、
政府
といたしましての
希望
を申上げます。この
放送法案
はお手許にございますように百條以上の
厖大
なものでありまして、あと残すところ僅かの
会期
で以て全部を完全に御
審議
を頂きますということは、極めて困難なことと存ずるのであります。併しながらこの
会期
の切迫いたしました時期に、何故このような大きな
法案
を御
審議
をお願いしますかと申しますと、現在
放送
問題につきましては非常にいろいろむづかしい問題が重な
つて
おりますので、これに対しまする
政府
の方針というものを一應明らかにいたしまして、
國会
の御
審議
を受けると同時に、
國民諸君
にも、
政府
はこういう
考え
を持
つて
いるということを成るべく早く知
つて
頂かなければならないような事態もございましたので、この
会期
の切迫しました時期に拘らず、このような
厖大
な
法案
を提出いたしました。これにつきましては、
関係方面
ともよく協議いたしたのでございますが、できますならば、この
会期
並びにこの次の
國会
までできるだけ継続して、而も民主的に十分な御
審議
を頂きたい。勿論
國会法
から申しますれば、
会期
不継続の
原則
から申しまして、
來國会
には再
提案
という形にはなりますが、実質的には継続して十分の御
審議
を頂きまして、
來國会早々
に何分の御賛成を得たい。こういう
考え
で御提出したわけでございます。どうぞその辺御了承頂きたいと存じます。
深水六郎
6
○
委員長
(
深水六郎
君)
只今政府
の方から御
希望
もありましたが、本件につきましては、
國会法
の第四十七條によりまして、「各議院の議決で特に付託された
事件
については、
閉会
中も尚、これを審査することができる。」ということがあります。 それで本
院規則
の第五十三条以下によ
つて
、
通信委員会
として、
只今政府
から申されましたような
意味合
もありますので、
閉会
中も継続審査することの要求をいたしたいと思いますが、どうでございましようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深水六郎
7
○
委員長
(
深水六郎
君) 御
異議
ないと認めます。それではその
手続方法
を
委員長
に一任して頂きたいと思います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
深水六郎
8
○
委員長
(
深水六郎
君) それではそういうふうに決定いたします。
堀越儀郎
9
○
堀越儀郎
君
会期
の期日も迫
つて
おりますから、その
手続
はできるだけ速かにされんことを
希望
いたします。
深水六郎
10
○
委員長
(
深水六郎
君) 承知しました、
速記
を止めて、 午後二時十七分
速記中止
—————
・
—————
午後三時十一分
速記開始
深水六郎
11
○
委員長
(
深水六郎
君)
速記
を始めて、本日はこれにて散会いたします。 午後三時十二分散会
出席者
は左の通り。
委員長
深水
六郎
君
理事
千葉 信君
委員
大野 幸一君 大島 定吉君 鈴木 順一君
油井賢太郎
君 尾崎
行輝
君
新谷寅三郎
君
堀越
儀郎
君
政府委員
逓信政務次官
下條
恭兵
君 逓 信 技 官 (
電波局長
) 綱島 毅君
逓信事務官
(
簡易保險局
長) 岡井彌三郎君
逓信事務官
(
法令審査室勤
務)
鳥居
博君