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1948-01-30 第2回国会 参議院 通信委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年一月三十日(金曜日)   —————————————  委員氏名    委員長     深水 六郎君    理事            水橋 藤作君            山内 卓郎君            鈴木 清一君            千葉  信君            中村 正雄君            重宗 雄三君            森田 豊壽君            大島 定吉君            鈴木 順一君            油井賢太郎君            市來 乙彦君            井上なつゑ君            尾崎 行輝君            新谷寅三郎君            鈴木 直人君            堀越 儀郎君            藤田 芳雄君   委員の異動 十二月十一日委員中村正雄君辞任につ き、その補欠として大野幸一君を議長 において選定した。   —————————————   本日の会議に付した事件 ○郵便爲替法案内閣提出) ○郵便振替貯金法案内閣提出) ○全逓新聞記事に関する件   —————————————    午後二時九分開会
  2. 深水六郎

    委員長深水六郎君) それでは只今から特別委員会を開きます。最初に付託上程されております郵便爲替法案、及び郵便振替貯金法案提案理由を御説明願いたいと思います。
  3. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 その前に緊急動議ちよつと申上げたいと思います。実は昨年十二月二十九日の全逓新聞特定局請願についての件について國会議員買收したというような記事があつたのであります。その記事の中に水橋委員の言としてそういうことが発表されておるのでありますが、今日見ますところ水橋委員が出ておりませんから、この際委員長より正式に水橋委員招集方をお願いいたしたいと思います。
  4. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 水橋君は只今ちよつと親戚に不幸があつて一時から葬式に行つて、できるだけ早く済まして直ぐ出席するといつておりますから、その御質疑水橋委員が出席してから一つお願いしたいと思います。
  5. 椎熊三郎

    政府委員椎熊三郎君) 只今議題となりました郵便爲替法案提案理由を御説明申上げます。  現行郵便爲替法明治三十三年に制定せられたものでありますが、その後約五十年の間におきまして大正五年郵防爲替証書の有効期間に関する第十條の規定改正を見ました外は何らの改正もなく今日に及んでおります。  然るに先般日本國憲法が公布施行せられまして、國民権利尊重及び官業の民主化が強く要請され、併せて法律用語平易化及び明確化が率先されたのに鑑みまして、先般第一國会を通過して、昨年十二月一日から施行を見ました郵便貯金法と同じく、郵便爲替法につきましても、根本的な再檢討を加えました結果、新憲法精神に副つて、これを修正する必要が生じて参りましたので、現行郵便爲替法を廃止して、新たに郵便爲替法制定しようとするものであります。  今その内容について御説申上げますが、業務の実態は、大体において現行制度に余り大きな改変を加えておりません。以下改正を加えた諸点を申し述べまするに、先ず第一に本法は郵便貯金法姉妹法とも申すべきものであり、郵便貯金法と同樣、事業経営民主化を図り、全條文を口語体を以て平易且つ明確に表現いたしますと共に、事業國営理由並びに事業運営指針を明らかにし、又事業管理者たる逓信大臣職責を明定いたしました。又利用者との法律関係におきましても、事業公共性に基く保護規定として認められて参りました一般私法に対する例外規定をでき得る限り除くことといたしました。即ち、現行規定におきましては、郵便爲替利用に関しまして、無能力者行爲能力者行爲とみなし、從つて、これを取消し得ないものとして民法規定を排除いたしておるのでありまして、これは事業の性質上取扱の簡易及び敏速を期するための事業保護規定ではあつたのでありますが、新憲法精神に副いませんので、國民権利尊重立場から、無能力者保護一般私法規定によることといたしまして、この特例的規定を削除することといたしました。又現行規定におきましては、郵便爲替に関する取扱いの遅延によつて利用者損害を受けた場合、國は、総てその賠償責任を免かれることとして、民法債務の履行遅滯の規定を排除しているのでありまして、これもやはり大量の取扱を処理する事業特質上認められた保護規定ではありますが、このように無制限に免責を認めることは新憲法下許されないものと考えますので、その免責範囲不可抗力、その他事業の運行上、眞に止むを得ない遅延の場合に限りまして、その他の場合における取扱遅延につきましては、一般私法規定從つて利用者損害賠償することといたしたのであります。  この外、尚、郵便爲替利用上の料金は総て現在命令規定されておりますが、これを法定いたしまして、將來料金改定の必要を生じた場合におきましても、國会議決を得て料金額を決定することといたしました。  次に業務内容利用者権利義務に関する規定等実体的規定を廣く明確に法定いたしました。即ち郵便爲替種類別内容利用者各種請求権等從來はすべて命令規定されていたのでありますが、事業実体に属する事項は、これを法律規定することといたしまして、業務の実質、取扱内容事業主体の恣意によつて決定変更されるがごときことのないよう保障いたしますことによつて事業の民主的な運営を期しておるのであります。  この法律制定によりまして、郵便爲替制度簡單確実送金手段としてますますその機能を発揮いたしまして、國民生活に多大の便益を供與するものであることを確信いたしております。  以上御説明申上げました点を御諒承の上、何とぞ十分御審議されまして、速かに御賛成下さらんことを切望する次第であります。  続いて郵便振替貯金法案提案理由を御説明申上げます。  振替貯金制度郵便貯金の一態樣として、明治三十八年に制定されました郵便貯金法中に規定されていたのでありますが、その郵便貯金法は先般の第一回國会で新郵便貯金法に改められ、郵便振替貯金に関する部分のみは、旧郵便貯金法規定によることとなつていたのでありまして、その際近く郵便振替貯金法案提案いたしたい旨を申上げておきましたが、これがその法案なのであります。  御承知のごとく郵便振替貯金制度送金及び債権債務決済手段として提供され、且つ利用されておるのでありまして、貯蓄手段としての郵便貯金とは全く本質を異にするものであります。從いまして、明治三十八年法律第二十三号郵便貯金法には、單に「振替計算のためにする預金については、貯金総額を制限しない」旨が規定されているのみで、振替貯金制度目的内容利用條件等、総て郵便貯金とは別個の命令規定されていたのであります。  然るに先般日本國憲法が公布施行されましたので、郵便振替貯金におきましても、新郵便貯金法と同様に、新憲法に即して利用者権利義務に重大な影響を及ぼす事項等につきましては、総てこれを法律規定することといたしまして、ここに郵便振替貯金利用関係準備法規を確立するため、本案を提案した次第でございます。  今法案内容について申述べますると、大体において業務内容利用條件利用者権利義務等につきましては、從來制度を踏襲いたしておりますが、以下の諸点において若干の改正を加えたのでございます。先ず事業の民主的な運営を期する立場から、法律目的國営理由並びに事業運営指針を明らかにいたしますと共に、事業管理責任者としての逓信大臣職責を明定し、更に從來事業公共性に基く特例として廣く認められて参りました取扱遅延による損害賠償免責範囲を、事業特質から生ずる必要の最少限度に止め、不可抗力その他眞に止むを得ない事由による場合を除いては、一般民法規定によつて損害賠償の責に任ずることといたしまして、必要なる規定を設けました。又利用上の料金を総て法定いたしておりますが、これは將來料金改定の必要を生じました場合におきましても、國会議決を得て料金額を決定せんとするものであります。  次に小切手制度を創設いたしまして、必要な規定を設けました。即ち從來局待拂制度は、振替貯金加入者が金銭の支拂に代えて局待拂拂出書を交付し、その交付を受けた者が、これを郵便局に呈示して現金の拂渡を受けるという制度でありまして、その内容利用方法等殆んど小切手制度と異なるところがないのでありますが、小切手法の適用を受けない別異の制度といたしておりましたために、決済手段といたしまして、小切手のごとく十分なる機能を発揮し得ない憾みがありますので、この際これを小切手制度に統合せしめて、経済取引の要請に應えんとするものであります。その他新法律制定を機会に尚細部の点に修正を加えたものがありますが、事業本質には余り影響がないものと認められます。以上御説明申上げましたごとく、この法律制定によりまして、郵便振替貯金制度は普遍的な、且つ確実なる送金及び決済手段としてその機能を十分に発揮することができて、経済社会に多大の便益を供與するものであることを確信いたしております。  以上御説明申上げました点を御了承の上、何とぞ十分御審議されまして、速かに御賛成下さるよう切望する次第でございます。
  6. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 質疑に入るに先立ちまして、先程油井委員から、丁度今水橋委員も見えましてが、全逓新聞記事についてちよつと質問したいという発言がございましたが、そういうふうに取扱いたいと思います。
  7. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 只今委員長が申されました全逓新聞國会議員買收という記事についての質疑を行いたいと思います。  この全逓新聞十二月の二十九日の第四段に、途中は省略いたしますが、「更に特連國会委員買收したことについての質問に対し、宮原中鬪は、特連が一人三〇〇円のカンパを募り、撤廃反対運動をしていることは事実である、水橋参院議員の話によると一人一〇万円ぐらいつかましたという話だ」、といつたような記事が載つておるのであります。只今水橋委員がお見えになりましたが、我々特定局撤廃問題に関しましては、賛否いずれとも自分の所信を以て討議を十分に交したものであると思います。殊に國会の威信にも関するような、このような買收記事ということを水橋委員が申されたのかどうかということにつきまして、一言水橋委員の御説明を先ず承りたいと思います。
  8. 水橋藤作

    水橋藤作君 只今質問に対してお答えいたします。先程衆議院委員長からもこの話を承わりまして、それは意外な話である。我々は何もそういうことを喋つたこともなければ事実も知らないのである。知らないのに而も数字まで挙げて、金の高まで挙げて言うわけがない。これは何かの行違いだろうというので、早速全逓宮原委員電話で呼びまして、どこからこの問題が出ておるのか、或いは何の間違いか知らんけれども、僕の名前が出ておる、僕はそうしたことを誰に話した記憶もないが、どこから聞いたのであるかということを電話で質したのであります。すると、それは何かの行違いである。私はそういうふうに言つたのでないが、記事にそういうふうに現われておるが、何かの行違いであつて、決して水橋さんに御迷惑を掛けることはしないし、釈明もする。こういう回答であつたから、それならば、若し委員会で問題になつた場合は君に委員会で十分説明してくれ、説明する必要があると言つて電話を切つた次第でありまして、私といたしましてはそうしたことを申上げた記憶はないのであります。但しこの際序にお断りしておきますが、その記事に続いて出ておりまするが、政府委員室において、議員宿舍へ連絡をとつた後のことは、院内で打合せするから、係の人は院内に來てくれということを特定連電話をかけていられたことを、私は後で聞いておつた。それは事実そうしたことから見、それから食堂等特定局長会の連中が会合を持つた等を見まして、相当の運動をしておることは事実であるということを申上げた記憶はあるのであります。新聞に関連しておる問題についてのお答はその程度であります。
  9. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 只今水橋委員から全然この記事には関連がない、承知しておらないというようなお話がありましたが、中鬪の菅原氏に対して水橋委員が、この委員会において問題になつたときは責任はとるというようなお話もありましたが、具体的に、すでにもはや一ケ月にもなんなんとする期間が経つておるのでありますから、水橋委員もこの新聞は十分御承知の筈であると思います。これに対しまして我々委員といたしましては、各方面に参りました際に非常迷惑を被つておるということも、水橋委員は御推察に難くないと思います。これに対しまして國会議員の面目上、又國会の名誉にかけましても、徹底的にこの問題は究明をして、全委員、或いは全國会議員立場國民に明らかにするのは当然であると思います。これに対しまして水橋委員が如何なる御処置をとつておられるか、御発表を願いたいと思います。
  10. 水橋藤作

    水橋藤作君 甚だ申訳ありませんが、私その新聞記事を見なかつた深水さんから一昨日お話がありましたので、私はその記事を見たことはない。いつの記事だろうかと深水さんに聞いて見たくらいで、私は知らなかつた。知らないことは事実です。と同時に聞いて見てからの処置としては、それだけの処置がしてありますが、後のことは、新聞が書いたことの責任は私にないと思います。ですから、その点は委員会において如何なる方法でもお採り下さることは、毛頭構いません。かように考えます。
  11. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 只今水橋委員からのお話によりまして、委員長において如何なる処置を採られても差支ないというふうに私は聞きましたが、これに対しまして委員長といたしまして如何なる態度をお取りであるか、伺いたいと思います。
  12. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 本件につきましては、若し事実でなければ事実でないという取消の記事一つ出して頂きたいというふうに、今のところ考えておりますが、その詳細につきましては皆さん方にお諮りしたいと思いますので、この委員会でなく各派の代表の人にお集まり願いまして、そうして懇談的にやつては如何かと考えております。そうしてその後その決めたのを委員会にお諮りして、どういうふうにするか、ということにしては如何でございましようか。
  13. 油井賢太郎

    油井賢太郎君 只今委員長お話は、認に穏当なお話でありまして、私は大変結構だと思いますが、尚各委員にお諮り願いたいと思います。それに関連いたしまして、もう一つこれは日附が入つておりませんが、十二月の全逓信從業員組合という名前声明書が発表されております。その後段におきまして、途中を省略いたしますが、「制度撤廃の声に驚いた全特定局長連合会幹部は、國会に卑劣極まる買收等手段を以て働きかけて衆議院通信委員会押切つた。」こういつたような記事がある。これに対して「卑劣極まる買收等手段を以て働きかけ」というまでの文句は、いわゆる衆参両院に対して働きかけたというふうに解釈されるのでありますが、かようなことは事実無根は私は信じたいのでありますが、買收等のようなことがあつたといつて全逓從業員組合が全國に向つてかかる声明書を発表されたことにつきましても甚だ遺憾であると思います。これに対しましても我々通信委員会委員の一人といたしまして、かかる声明書を徹底的に糾明をいたしまして、明白にならしめた方が我々委員の名誉に賭けてもよろしいのではないかと存じます。これに関しても関連して一つ御協議を願いたいと思います。
  14. 深水六郎

    委員長深水六郎君) それでは委員会散会各派を代表すると申しますか、代表するような方々一人ずつお残り頂いて、どういうふうにしたらよいか、懇談的に話をして取り纒めを願いたいと思いますが、そういうふうにお取計らいを願います。そういうふうに決めてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 深水六郎

    委員長深水六郎君) 御異議ないと認めます。それではそういうふうに散会後どなたか一人ずつお残り頂くことにいたします。それでは本日はこれにて散会いたします。    午後二時三十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     深水 六郎君    理事      水橋 藤作君    委員            大野 幸一君            重宗 雄三君            大島 定吉君            鈴木 順一君            油井賢太郎君            尾崎 行輝君            新谷寅三郎君            藤田 芳雄君   政府委員    逓信政務次官  椎熊 三郎君