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証人(
亀井幸次郎君) 第四條と第
七條を見まするに、第四條予は防の面におきまして「当該
消防職員にあらゆる仕事場、工場又は公衆の出入りする場所」という文句がございますが、最近の学校
火災に鑑みますと、その中にどうしても学校という文字を入れて貰いたいのであります。それは第十
七條の
設備の点におきましては、いきなり「学校、工場事業場」という言葉にな
つておりまして、片方の方では、
設備のところで明らかに学校という言葉を入れておりながら、第四條においては学校に対して
予防査察ができる途が、「公衆の出入する場所その他」というものを、学校にまで拡大して解釈していいならば話は別でございますが、若しそうでないとしたならば、それを入れて頂きたいと思います。
それから第十九條と二十條の問題でございますが、二十條におきまして、「
消防に必要な
水利の基準」という言葉がありまして、これは國家
消防廳がこれを勧告するということにな
つておりますが、
水利のみならず、
消防に必要なという
消防の
対象物、殊に
都市の問題を
考えますと、これを綜合的に
考えねばなりませんので、「
消防に必要な」の次に「
施設及び
水利」という言葉を入れて頂きたいのであります。それによりまして、國家
消防廳が
一つの基準を作り勧告するというな段取りにした方が、
水利のみならずその他の諸條件が具備されて、始めて
消防の効果が挙ることは申すまでもないのでありますから、第二十條中「
消防に必要な」の次に「
施設及び
水利」という字を入れて頂きたいと思います。例えば
消防のポンプの台数をどのくらいにしたらいいか、或いは望楼の数をどのくらいにしたらいいか、或いは各種
施設としても非常報知その他の
設備は何台くらいどこどこにどういうふうに分布したらいいかというような基準が決められてこそ、始めてその土地の綜合的に
消防力が発揮されるのでございますから、「
施設及び
水利」というように入れて頂きたいと思います。
それから二十三條でございますが、二十三條の中のおしまいの方で、これは私共が常時強く主張しておる問題の
一つなんでございますが、戰時中折角我々が努力しまして、そうして防空法の中におのおの
防火群というものを作りまして、隣組の
消防に対する義務付けをしておるのでありますが、
消防法につきましては、こういうものは全部抜けておるのでありますが、特に我々の希望して、最も金を掛けないで端的にできるものといいますと、二十三條の「一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限」の次に、「若しくは
消火用水の準備をせしめる」という字を挿入して頂きまして、制限の次にある「をする」を除いて頂きますと、大体私共の望んでおる……即ち段々この
火災警報というものが最近出されるようになりまして、
特別火災警報、普通
火災警報というものがありますと、その
火災警報に應じました、その
都市民なり、
國民の初期
消火に対する義務付けというものが、どんなにかボヤを、
火災を防ぐことができるという現実は、すでに幾多の実例を以て証明することができますので、我々としましては、そこにその戰爭中にバケツを一應用意して、二つ炊事用のバケツと、それから
消火用水のバケつと、二つ用意して頂きまして、
消火用水のものは、いつでも
特別火災警報が出たときには、水を張
つて置くだけの用意が、今の脆弱性を持
つた木造建の家屋に住け我々としては、当然必要じやないかと、こう思いますので、こういう條項を
一つ入れて頂きますと、大変いいと思います。
それから先程の第
七條でございますが、第
七條におきましては、私共建築を出願しまして、それから建粕物法の草案当時から私
関係しておりまして、大体
建築物法というものは、アメリカのフアイアー・アンダー・ライタース・ビルディング・コードを翻訳したものでありまして、少くとも
防火ということがその
根本なんであります。それで、それはそれを一本にしたいというので、これが
法案としてできましたものは、今度はこれは一本に、
建設院の当該管廳にこれを縛めて今練苫りをしておりますし、先程建築局長から話があ
つたように、材料の必然的なにらみによ
つて、不本意ながら、非常に
火災に、それに
消防の統督に携
つておる人が、
消防力を発揮できないような位置に立
つておるということはこれは現実なんでありますが、それは先程局長が言いましたように、材料の然らしむるところであ
つて、それを現在持
つておる方を許可して頂けば、少くともその事由は除かれるのじやないか。我々の方から言わせますれば、もう
一つ窓口ができて、書類を提出しなければならぬ。それでなくても、一月も二月もかかるにの、尚又それによ
つて手が込まされますということになると、最初に出したときに大分、幾ら幾らと許可に
なつたものが、それにプラス・アルフアーしなければ建築ができないということになると、非常に大きな迷惑を及ぼすと思いますので、この点は十分御考慮を煩わして頂きたいと、こう思います。