運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1948-06-15 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第24号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十五日(火曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○公立高等学校定時制課程職員費國庫  補助法案内閣送付) ○市町村立学校職員給與負担法案(内  閣送付)   —————————————    午前十時四十五分開会
  2. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それでは只今から委員会を開会いたします。先ず公共高等学校定時制課程職員費國庫補助法案及び市町村立学校職員給與負担法案について政府提案理由の説明を求めたいと思います。
  3. 日高第四郎

    政府委員日高四郎君) 今回上程になりました市町村立学校職員給與負担法案について、先ず大要を御説明申上げます。第一條は、市町村立の小学校、中学校盲学校及び聾学校職員俸給その他の給與都道府縣負担とする規定であります。この規定從來政令規定されておりましたが、地方自治法の解釈、今回制定を予想されます地方財政法等によりまして、これを法律に改めることが適当であると考えたからであります。内容につきましては、從來政令とほぼ同様でありますが、新たに義務制となりました盲学校及び聾学校と加えたこと、從來主として市町村負担でありました退官退職手当日直手当宿直手当を今回都道府縣の負担としたこと等が主なる内容であります。第二條は、市町村立高等学校定時制課程職員俸給その他の給與都道府縣の負担とする規定であります。從來勤労青年教育は主として青年学校において行われておりまして、その職員俸給等都道府縣の負担とされておりました。然るに、この四月一日より青年学校が廃止されることになりましたので、勤労青年教育は主として新制高等学校定時制課程において行われることとなりました。從つて勤労青年教育を振興するという趣旨から、市町村立高等学校定時制課程職員俸給を、青年学校と同様、都道府縣の負担とした次第であります。附則におきましては、この法律が四月一日に遡つて適用されることを明らかにいたしますと共に、先にも申上げました理由によりまして、從來政令を廃止いたすこととしました。併しながら市町村立旧制中等学校に併置された新制中学校につきましては、主として義務教育に属しない学年、即ち本年度におきましては第三学年の授業を担任いたしております教員の俸給等は、從前通り市町村負担といたしております。  次に公共高等学校定時制課程職員費國庫補助法案について大要を御説明申上げます。第一條は、先に御説明いたしました市町村立学校職員給與負担法二條規定によりまして都道府縣の負担とされた市町村立高等学校定時制課程職員俸給等と、都道縣立高等学校定時制課程職員俸給等のため都道府縣において必要とされます経費の十分の四を、予算の定めるところに從つて國庫が補助することを規定したものであります。市町村立学校職員給與負担法二條規定と共に、新制高等学校定時制課程における勤労青年教育の振興を企図したものであります。何卒愼重審議上速かに議決されるようお願いいたします。
  4. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) この法案についての質疑は次回に讓ることにいたしまして、本日はこれで散会いたします。    午前十時五十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     吉川末次郎君    理事            中井 光次君            鈴木 直人君    委員            羽生 三七君            村尾 重雄君            草葉 隆圓君            黒川 武雄君            奧 主一郎君            岡本 愛祐君            小野  哲君   政府委員    文部事務官    (学校教育局    長)      日高四郎