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1948-06-15 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年六月十五日(火曜日)
—————————————
本日の会議に付した事件 ○
公立高等学校定時制課程職員費國庫
補助法案
(
内閣送付
) ○
市町村立学校職員給與負担法案
(内 閣送付)
—————————————
午前十時四十五分開会
吉川末次郎
1
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは只今から
委員会
を開会いたします。先ず
公共高等学校定時制課程職員費國庫補助法案
及び
市町村立学校職員給與負担法案
について
政府
の
提案理由
の説明を求めたいと思います。
日高第四郎
2
○
政府委員
(
日高
第
四郎
君) 今回上程になりました
市町村立学校職員給與負担法案
について、先ず
大要
を御説明申上げます。第
一條
は、
市町村立
の小学校、
中学校
、
盲学校
及び
聾学校
の
職員俸給
その他の
給與
を
都道
府縣
負担
とする
規定
であります。この
規定
は
從來政令
で
規定
されておりましたが、
地方自治法
の解釈、今回制定を予想されます
地方財政法等
によりまして、これを
法律
に改めることが適当であると考えたからであります。
内容
につきましては、
從來
の
政令
とほぼ同様でありますが、新たに
義務制
となりました
盲学校
及び
聾学校
と加えたこと、
從來
主として
市町村負担
でありました
退官退職手当
、
日直手当
、
宿直手当
を今回
都道
府縣の
負担
としたこと等が主なる
内容
であります。第
二條
は、
市町村立高等学校
の
定時制
の
課程
の
職員
の
俸給
その他の
給與
を
都道
府縣の
負担
とする
規定
であります。
從來勤労青年
の
教育
は主として
青年学校
において行われておりまして、その
職員
の
俸給等
は
都道
府縣の
負担
とされておりました。然るに、この四月一日より
青年学校
が廃止されることになりましたので、
勤労青年
の
教育
は主として
新制高等学校
の
定時制
の
課程
において行われることとなりました。
從つて勤労青年
の
教育
を振興するという趣旨から、
市町村立高等学校
の
定時制
の
課程
の
職員
の
俸給
を、
青年学校
と同様、
都道
府縣の
負担
とした次第であります。附則におきましては、この
法律
が四月一日に遡つて適用されることを明らかにいたしますと共に、先にも申上げました
理由
によりまして、
從來
の
政令
を廃止いたすこととしました。併しながら
市町村立
の
旧制中等学校
に併置された
新制中学校
につきましては、主として
義務教育
に属しない
学年
、即ち本年度におきましては第三
学年
の授業を担任いたしております教員の
俸給等
は、從前通り
市町村
の
負担
といたしております。 次に
公共高等学校定時制課程職員費國庫補助法案
について
大要
を御説明申上げます。第
一條
は、先に御説明いたしました
市町村立学校職員給與負担法
第
二條
の
規定
によりまして
都道
府縣の
負担
とされた
市町村立高等学校
の
定時制
の
課程
の
職員
の
俸給等
と、
都道
府
縣立高等学校
の
定時制
の
課程
の
職員
の
俸給等
のため
都道
府縣において必要とされます経費の十分の四を、予算の定めるところに
從つて國庫
が補助することを
規定
したものであります。
市町村立学校職員給與負担法
第
二條
の
規定
と共に、
新制高等学校
の
定時制
の
課程
における
勤労青年教育
の振興を企図したものであります。何卒
愼重審議
の
上速
かに議決されるようお願いいたします。
吉川末次郎
3
○
委員長
(
吉川末次郎
君) この
法案
についての質疑は次回に讓ることにいたしまして、本日はこれで散会いたします。 午前十時五十一分散会
出席者
は左の通り。
委員長
吉川末次郎
君 理事 中井 光次君 鈴木 直人君
委員
羽生 三七君 村尾 重雄君 草葉
隆圓
君 黒川 武雄君 奧 主一郎君 岡本
愛祐
君 小野 哲君
政府委員
文部事務官
(
学校教育局
長)
日高
第
四郎
君