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1948-06-08 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第23号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月八日(火曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○地方税制及び財政整理に関する件   —————————————    午後一時五十三分開会
  2. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) これより治安及び地方制度委員会を開会いたします。本日は地方税制及び地方税の問題に関連いたしまして、政府当局地方財政委員会委員長である野溝國務大臣、その他の政府委員の御出席を願いまして、今日までの地方財政制度改革についてのいろいろないきさつ、並びにそれを中心としての具体的な内容予算案等関連性においての地方財政についての数字的な、そうした関連性を一應お話願いたいと思います。先ず野溝國務大臣から御説明を願いたいと思います。
  3. 野溝勝

    國務大臣野溝勝君) 御指名によりまして、地方財政委員会が今までとつて來内容についてあらまし申上げて御了解を得たいと思います。地方財政委員会は昨年議会の協賛を得まして、地方財政委員会法に基く委員会として運営されて参つたのでありますが、この地方財政委員会は御承知のごとく自治法が生れまして、その自治法に基く財政運営上に対する発案並びに企画等に対しての機関として生れたのでありまして、その委員会は五人によつて運営されて行くことになつておるのであります。そこで委員会におきましては、特に目下地方財政の貧困から、これが打開の道について種々協議、或いは檢討をして参つたのでありますが、御承知のごとく地方財政は目下のところでは非常に彈力がないので、多くは中央に依存をした分與金或いは起債等によつてどうやら賄つて來たという状態にあつたのであります。特に前年度におきましては、御承知のごとく約一千億近くの予算を以て運営して参つたのでありますが、昭和二十三年度におきましては新たなる事業といたしまして自治警察、或いは新教育制度、或いはその他の災害等負担が加重されまして、別個の新施設といたしまして約五百億近くの経営費を必要とする状態至つたのであります。よつて地方財政委員会におきましては昭和二十三年度の予算編成に当りましても、この財源の点につきまして相当苦慮をしたのでございますが、最早地方におきましては彈力もなければ、新たなる独立税新税設定などについてもなかなか容易でないというところに立至りましたので、地方財政委員会といたしましては、この運営にあたりましては、中央から大幅の委讓を、税種委讓をして貰わなければならんという考えを持つたのでございます。尚税種委讓と共に我々の委員会考えたのは、中央地方財政調整の点、或いは運営上に対する簡素化乃至は節約の点、或いは税の負担に対する社会政策的の考え方等々を先ず骨子にいたしまして檢討して参つたのであります。  そのうち中央地方財政調整の問題といたしましては、根本的には今日の税体系というものを改革しなければこれは意義をなさないのであります、今日の税体系の下におきましては、そう簡單に中央から大幅の委讓ということもなかなかできない状態にありますので、論理的には税制根本改革をしたいと思いましたが、なかなかそれが間に合いませんので、先程申したような中央地方財政調整、かような点から先ず取敢えず問題として掲げたのが入場税委讓、それから酒、煙草税消費税としての新設定、かような税收、乃至は新税創設によりまして、地方財政運営彈力性を持つようにしたいと、かように考えて参つたのでございます。然るに中央からの委讓もなかなか容易でなくて、單に入場税委讓その他三百八十億程度の分與金委讓ということに落付いたのでありまして、それだけでは目下の地方財政自主性を高めることは到底できない状態にあるのであります。併し一應閣議において決定した以上はいたし方がありませんので、取敢えずその予算を以て二十三年度の運営に当る以外にはないというところに到達しております。  尚分與金の三百八十億或いは入場税委讓というだけにおいてもまだ赤字相当ありますので、これらは起債によつて処置して行こうということに、大体今日まで決つた次第でございます。  大体概略だけを申しまして、後は質疑を得たいと思います。
  4. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) もう少しこの細かいことを、事務局長からでも話して貰う必要がありはしませんか。
  5. 鈴木直人

    鈴木直人君 これの内容……。
  6. 荻田保

    政府委員荻田保君) 地方税法を改正する法律案要綱について御説明いたします。今回の地方税制の改正に当りまして一つ國税から分けて貰う、現在國税であつたの委讓して貰う税、第二には新らしい税、第三には現在の税についての増税、この三つになつております。  先ず第一に國から貰います税につきましては、その一つ入場税でありまするが、これは相当最後まで論議ありましたのですが、地方委讓することといたしました。内容は現在取つておりまする入場税をそのまま地方委讓して貰う、そうして府縣を本税といたしまして、市町村附加税、その割合は大体府縣に三分の一、市町村に三分の二、つまりその課率で申すと、現在百分の百五十という課率になつておりまするが、百分の五十を府縣で取り、百分の百を市町村で取ることになつております。次は狩猟免許でありますが、これは現在狩猟免許税國税であります。地方におきましては名前狩猟者税になつておりますが、内容狩猟免許税と同性質のものであります。これを今回國税狩猟免許税の方を地方委讓いたしまして、併せて狩猟者税として課することにいたしております。  それから次は新税創設でありまするが、その一つとしまして一番大きな問題でありまするが、事業税創設の問題であります。御承知のように現在いわゆる商工業に対しましては営業税というものがありまして、大体前年度所得額の百分の十五の課率標準といたしまして課税しております。今回これを範囲を拡張いたしまして、單に商工業だけでなく、いわゆる事業的性質を有するもの、つまり農水産業、或いは医師弁護士その他の自由業というものを課税対象といたしまして、從いまして名前も変えまして、事業税としてこれを課税しようと考えたのであります。事業税課率從前商工業部分從來通り百分の十五に定めまして、新らしく課税対象になりまする原始産業及び自由業は百分の十と、五%だけ安く取るということにいたしております。これはやはり府縣市町村と両方で取りまするが、その割合は大体半々考えております。それからその場合一つ大きな例外といたしまして、主要食糧つまり米、麦、藷、雜穀、この四つに限りまして当分の間は課税標準から除くことにいたしております。新らしく課税せられます農業に対する事業税のうち今申しました主要食糧に関する部分はこれを除くということであります。その大きな理由は……。それから次に鉱産税でありまするが、從來鉱業の対しましてもやはり営業税が掛かつてつたのでありますが、これは現在鉱業が大体赤字になつておりまするので課税できない、その結果は課税できないということになつております。然るに、鉱山地方地元殊市町村におきましては、それより得る收入がなく、然るにも拘わらず鉱業のための支出が多いということからしまして、地方の熱烈な要望がありますので、ここに鉱産税を新らしく作りまして、鉱産物鉱産價格というものを標準にいたしまして課税いたしたいと思います。その賦課率は本税、附加税を合せまして價格の百分の一を超えることができないことといたしたいと思います。大体その割合都道府縣の方に少く、市町村の方に多く、四対六くらいの率にいたしたいと思つて、おります。次に電氣ガス税でありますが、これは國税でありましたのが廃止になりまして以後、都道府縣におきましては法定外独立税として掛けておりますものが相当数上つてつたわけであります。これを今回法定いたしまして、全國一様に賦課いたしたいと考えております。大体その賦課率は本税、附加税を合せまして百合の十とし、本税、附加税は大体半々に分けたいと思つております。次は木材取引税でありますが、これもやはり從來法定外独立税としまして相当賦課しておつたのでありまするが、今回これを法定いたしまして全國一様に取らしたいと思います。その課率素材價格の百分の六を超えないようにということを考えております。この場合大体本税の方に百合の四、市町村の方に百分の二というようにいたしたいと思つております。これは余り市町村分に十分渡しますると、市町村によりましては非常に十分な收入が入る。歳出以上のものが入るといい虞がありまするので、こういたしたいと思います。それから次に使用人税であります。これは家事使用人に対しまして市町村税として課税するものでありますが、これも從來法定外独立税として或る程度つておりましたが、これを今回法定いたしたいと思います。それから次に余裕住宅税でありまするが、これもやはり二つの都道縣或い市町村におきまして取つてつたのでありますが、今回これを法定しまして、大体余裕住宅というようなことが問題になる戰災地とかその附近の市町村等におきまして課税いたしたいと思います。大体課税標準は、現在建設院で定めております住宅緊急措置令でございますか、この政令によりますると、余裕住宅と目されるもの、つまり大雑把に申しますと、一人当り大体八疊以上というようなものに対しまして、その坪数に應じまして相当の高率の課税をいたしたいと思つております。尤もこの緊急措置令によりまする八疊というものは或いは多過ぎますので、建設院の方におきましても相当この際引下げたいという希望もあるようであります。それから課率の点でありまするが、これも相当高く考えております。少くとも一疊十五円くらいには課税したいと思つております。  それかに次に第三番目に現行税目に対しまする増税でありまするが、その第一としまして、地租及び家屋税引上げの問題であります。地租は現在宅地に対しまするものが百分の二十四、宅地以外のもの即ち田畑、山林等、これに対しましては百分の七十二と算出してありますのを、大幅に引上げまして百分の二百といたしたいと思います。それから家屋税の方は現在百分の四十二でありますのを百分の二百五十に引上げたいと思います。それから次に住民税でありますが、住民税は現在四百円であります。これは御承知のように、昨年初め二百円であつたものが法案議会を通過いたしました後、間もなく又四百円に上げたというような例がありますが、これを今回更に引上げまして、二倍半の千円にいたしたい考えでおります。次にその賦課期日を八月一日に改めます。これは早く取りまして、こうような増税になりました結果、これを二回に分けて取ることができるようにいたしたいと思つております。それから次は鉱区税でありますが、この賦課率を五倍に引上げる。この鉱区税は現在千坪幾らというふうになつておりますが、大体物價の値上りによりまして、大体これを五倍程度引上げたいと思います。それから次は不動産取得税でありますが、これは現在通牒によりまして制限百分の五となつておりますのを、今回大幅に引上げまして百分の二十に上げたいと思います。而も制限賦課率法律を以てはつきり決めて置きたいと思います。これはいきなり上げますので、相当負担になりますので、いわゆる庶民住宅と申しますか、そういう方面につきましては、少くともこれを半分ぐらいの税率を以て課税するように指導いたしたいと思つております。次には接客人税でありますが、これは從來府縣税としてありました藝妓税を廃しまして、新たに市町村税としまして接客人税を設け、藝者ダンサー等のすべて包含して、これで課税いたしたいと思つております。次は自轉車税、荷車税及び金庫税でありますが、これは從來こういうものに対しまする課税はあつたのでありますが、これに附け加えまして、こういうものを取得した場合、つまり自轉車なら自轉車買つた場合にやはり課税いたしたいと思います。それから遊興飲食税でありますが、國税遊興飲食税廃止になりましたあと、地方遊興税として課税しておりましたが、今回これを遊興飲食税と元に戻しまして、その外に喫茶店における飲食、それから仕出屋から供給を受ける飲食というものに対しましても課税いたしたいと思います。  これは大体税の実態に関しまする変更でありますが、次に監督官廳許可権限廃止するという問題であります。地方自治法の精神からいたしまして、地方に対しまして中央許可認可等の権を持つことは、自治権の侵害になるという意味から成るべく避けたいと考えております。税法におきましてもその趣旨を採りまして、從來ありましたようないわゆる標準率超過課税或いは法定外独立税というようなものにつきましては、すべて自由にいたしたいと思います。その結果、自由になる結果、非常に悪い税が面白くない税が起る虞がありますので、これを抑制する方法といたしまして、第一には先程來申上げておりますように、いわゆる課率に対しまして制限率を設け、それ以上取つてはいけないという率をはつきり法定する。それから尚独立税につきましては、こういう種類に対しましては取つてはいかんという課税禁止の項目を列挙いたして、法律を以て枠を決めたいと思います。そうして第二段といたしまして、その法律の枠内で制限外課税なり或いは法定外独立税なりを起します場合に、我々の方に報告を求めまして、若しそれが國民経済上、或いは國民負担上、或いは外の経済政策上面白くないものにつきましては、これは地方税審議会に提出、審査の請求をすることを考えておるのであります。この地方税審議会はいわゆる中央政府機関という意味ではなくして、むしろ第三者の公平な立場にある人に出て貰いまして、その公平な第三者的な判断によりまして、この地方税が悪いとなれば、これを取消すなり、変更なりをする権限を與えて、これによりまして地方税に関しまする自由を拡めまして、その弊害を是正するのに役立たせたいと思つております。從いまして地方税審議会学識経驗者から、國会の同意を経まして内閣総理大臣が任命する委員五人を以て組織いたしたいと考えております。尚罰則等につきましても國税に準じまして相当強化させたい。備考にございますように、鉱産税創設或いは地租家屋税引上げにつきましては、それぞれ物價の面につきまして調整を加えたいと思います。大体以上が税法であります。  次に地方財政法内容でございますが、これは大体地方財政健全化を図るために、地方財政自体運営に対しまする法律的根拠を與え、もう一つ國家財政地方財政との調整関係はつきりと規定し、國家財政のために地方財政が犠牲になるということをこれによつて防止いたしたいと思いまして、これに即應する條文を入れておりますが、大体そういう趣旨でございます。尚御質問がございましたならば答弁させて頂きたいと思います。
  7. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 只今國務大臣及び荻田局長説明に対しまして、御質問がありましたらお述べを願いたいと思います。
  8. 鈴木直人

    鈴木直人君 事業税の中の(イ)に関するものをもう少し課税対象を具体的に例示して頂きたい。いわゆる独立営業とか、或いはお医者さんとか、歯科医師とか、産婆とか、いろいろ沢山あると思うのですが、重要なるものについてであります。どういうものが具体的にこれになるか。それを一つ
  9. 荻田保

    政府委員荻田保君) 法案の中には書いてありますが、まだできておりませんので、便宜法案に列挙しておりますものを申上げます。第一種方は、從前部分につきましては、大体從前と同じでございますから、省略させて頂きます。新らしく課税するものは農業畜産業水産業林産業医業歯科医業産婆業、それから理容業、この理容業は理髪でございます。これは從來商工業としまして高い方のものを取つておりましたのを、今度逆にこういうものができましてので、低い方を入れるという意味であります。それから次は弁護士業司法書士業公証人業税務代理士業公認会計士業設計監督業遊藝師匠蹄鉄業、その他これらに類するもの、この程度でございます。
  10. 鈴木直人

    鈴木直人君 もう一つ、各税の二十三年度における收入入場税幾ら狩猟免許税幾ら事業税幾ら鉱産税幾らというように、そうして合計幾らになりますか。
  11. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それは書類を送付するそうですから、書類を見てからお願いいたします。外に御質問がございませんか。
  12. 岡元義人

    岡元義人君 先に竹田國務大臣がこの委員会において、地方財政拔本的対策を講じなければならんということをばおつしやつてつたのであります。この要綱を見ますと、何ら拔本的対策が見当らないのであります。むしろ内容を見てみますと、殆んど全部が実際苦しんでおる地方末端をば尚一層苦しめるという結果になるのじやないかと懸念されるのでありますが、一應三つぐらいの問題について御質問したいと思います。  先ず第一番は、入場税地方委讓されました際には、当局律來通税金徴收されるとお考えになつておられますか。或いはどの程度人場税が減るとお考えになつておりますか。この点一つ伺つてみたいと思います。それからこの住宅税なんかも結構でありますが、むしろ建設院等と連絡をとられまして、やつぱり日本の再建と結び付かして行くということも非常に大事なことじやないかと考えられますので、新らしい建築に対しては一松建設院総裁も好意を持つておるということを私は聞いておりますが、或る一定限度坪数以上のものに対しては、住宅建築許可する代りに、どしどし課税するというような方法によつて、いわゆる闇利得によるところの税金地方では大いに吸收されると思うのであります。又次の遊興飲食税でありますが、これは地方においては今まで一番大きく逃げておつた税金であります。併しながら例えて見れば、料飲店を差止めて置いて、併しこの要綱の中には非常に曖昧な文句で「仕出屋等から供給を受ける飲食」ということが書いてありますが、これは暗に料飲店が許されておるということに解釈してもよろしいでしようか。以上三点について御説明を願いたいと思います。
  13. 野溝勝

    國務大臣野溝勝君) 岡元委員にお答えいたします。入場税徴收がうまく行くかどうかという御意見のように拜聽しました。第一点の入場税の問題については、これは委讓する場合におきましても、大藏省との間に相当論議がし盡されたのでありまして、一番憂慮されている点は、徴收がうまく行くかどうかという点でありました。併し地方自治体においては相当つておるのでございまして、この財源捻出につきましては地方自治体におきまして最高の努力を拂つておられますので、さような点については自治体において嚴重に徴收の任に当ると思います。ただ徴收の任に当るといいましても抽象的でありまして、もつと具体的にこの徴收方法について誤りなきを期さなければいかんというわけで、これについては特に中央政府としては命令的のものは出しません。又財政委員会におきましても命令的のものは出しませんが、大体の徴收成績を挙げるような方針書を、指導方針といいましようか、そういうものを示すつもりでございます。その指導方針内容につきましては詳細な説明を省略しますが、大体監視委員会というようなものを設けて、この措置を達したい、かように思つております。税はどのくらい徴收できるかという御意見でございますが、目下のところ約八十億円内外を計上しておるのでございますが、今後の入場税價格変動によりまして税率変動が、税收変動が少しあるかと思つております。  次に住宅税の問題でございますが、特にこの余裕住宅税地方税として設定する際に考えたのは、御承知のごとく目下庶民住宅相当つておる際でありますので、特に戰災地におきましては住宅問題が生活問題の最高峯を示しておるような観も呈しておりますので、これは勿論住宅政策を主管しておるところの建設院で全力を挙げて貰わなければなりませんが、我々の方といたしましては現在の住宅を幾分でも開放して庶民階級の期待を副わしたいという考え方と、且つ余裕住宅をいろいろな意味において少数の人によつて独占されるというような社会問題のあるような点については措置したいというような考え方から、ここに新たに余裕住宅税というものを起したのであります。これは建設関係いろいろ関係がありますが、從來住宅緊急措置令から見ますと、一人八疊という制限があるのでございますが、併しその余裕住宅緊急措置令ですが、原則的には一人八疊ということになつておりますが、例外といたしまして、地方の実情によつて更にそれを低下することができるという例外的條文がありますので、その例外的條文委員会におきましては取上げまして、地方知事認定によつて一人四疊くらいにしたい、かように考えておるのでございます。まあ戰災地において四疊ということは余り無理はないだろうという考えを以ちまして、併しこれは緊急住宅措置令との関係もありますので、一方的な判断によつて一人四疊と規定することも法理論上できませんので、一應お手許に上げました要綱にも示してあります通り一人何疊ということは書いてありません。住宅緊急措置令例外的條文に基きまして、その点は地方知事に一任しようという考えを持つております。併し建設院と折衝の結果、五疊ということに大体落付くものと思つております。  次は遊興飲食税の問題でございます。これは岡元委員お説の通り、この遊興飲食税というのは相当意見もあるのでございます。政令で止めておるものに対して税金を取るということはその営業を認めておるということになりはしないかという御意見でございますが、併し政令におきましては主食を扱つてはいかんということと、それからまあ何と申しますか、その他公に営業を許されておらないのでございますが、たまたま貸席であるとか或いは宿屋であるとかいうような所に持込んで行つて飲食する場合もありますし、最近は酒なども自由販賣になつておるという関係から、そういうものを持込んで飲食をしておるという者も相当ありますので、それを対象にして課税することにしたのでございます。尚仕出屋から受ける飲食というと、外の飲食がどうも軽く扱われておるような感じがするが、どうかという意見と私は拜したのでありますが、決してそれはさような意味ではないのであります。ここでは仕出屋から出すものと雖も、勿論課税対象になるということを規定しておるのであります。
  14. 岡元義人

    岡元義人君 只今大臣の御説明で大体分りましたが、第一点の入場税についてもう一つお伺いして置きたいと思います。この入場税地方委讓は非常に情実を伴いまして、実際の技術的には非常に困難な問題が起きて來ると私は考えております。尚この入場税につきましては納付期限が現在二ケ月あります。その期限操作によつて、立ちどころに八億円という予算がここに浮ぶか或いはそのままになるかという問題があるのですが、この問題について、当局はどういう工合にお考えになつておるか。或いはその納付期間を縮めるか、或いは現在通りか、この点について一つお伺いしたいと思います。
  15. 荻田保

    政府委員荻田保君) 入場税は大体月税にいたしまして、その次に取ります分は翌月の一定期日、それは條例地方の事情で適当に定めると思いますが、一月遅らしておる、こういう計算をしております。
  16. 岡元義人

    岡元義人君 現在一月遅れになつておりますが、納付期日まではぎりぎりやつて正味二カ月間の運轉が利いておるのであります。勿論非常に苦しい財源であれば、そこに技術的な操作によつてこの八億円の財源がプラスになつて行くということもできますが、実際に映画館の一例をとつて見ますと、只今二十五円でありますが、そのうち十五円が税金残つた十円の中の半分をフィルム会社が取りまして、残つた五円で賄つておるのでありまして、一般のこういう営業をいたしておりますものは、その猶予期間運轉によつて経営ができております。そういうことが言えるのであります。それで財政委員会におかれまして、若しこの納付期日なんかの変更その他が起りますと、業者は非常に困るわけであります。勿論困るよりも、恐らく営業できないというようなことになるのじやないか。東京の「日劇」の例をとりましても、数千万円の金が結局その運轉によつて経営ができておるということが言える。この点については、愼重に御審議願つて、無理のないようにして頂きたい。それから又実際に取らなければならんという場合には、そういうふうに一月間の操作によつて八億円の財源が浮ぶのだということも、この際知つて置いて頂きたいと思います。
  17. 野溝勝

    國務大臣野溝勝君) 徴税期日のことにつきましては、お話のありました通り、非常に面倒なことも多々あると思いますから、十分檢討して、誤りのないようにいたしたいと思います。
  18. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 私から一二お尋ねさして頂きます。第一は地方財政委員会のことですが、昨日、今日の新聞によりますと、五人の委員のうち市町会の代表である京都の市長神戸博士が辞められた。それから知事会の代表である安井東京都知事が辞職をしまして、又市町村会の代表である生田和平委員も辞職されたということでありますが、辞められた理由はどういうことであるのか、又今後の委員会運営はどうして行かれるおつもりであるか、というようなことについて先ず第一にお伺いしたいと思います。  第二番目には、地方税法を改正する法律案要綱について荻田局長から御説明がありました事業税の問題でありますが、始まりは、原始産業にすべて事業税を課するというので、先に荻田局長が列挙せられた水産、林業その他の原始産業以外に、最も主要な財源として農業事業税を課するということが新聞で傳えられておつたが、地方財政委員会においては、五名の委員のうち、聞くところによれば、神戸委員並びに安井委員農業事業税には賛成であつたのであるが、特に野溝國務大臣が農民組合の代表であるという建前から、熱心にそれに反対せられて、そうしてこの二にありますように、主要食糧に対しては課税標準の中へ算入しないことということに決定せられたということを聞いておるのでありますが、これはいろいろ意見の違うところであると思いますが、商工業者に営業税或いは事業税を課することに対して、農村にはこれまでそういうものを課しておらなかつたという点は、これは資本主義が極くナチュラルに発達をしておるときにおきましては、いわゆるシェーレで、商工業者から農業家は搾取を受ける、いわゆる農村が都市に比べて疲弊する経済的に主原因が動いておるのでありますから、そうした考慮をするということは、十分考えられる一つ考えであると思うのでありますが、事情が違つておりまして、今日は統制経済の時代になつてつて、都市の住民は農民に対して、農民は非常に経済的に惠まれておるというようなことで、往年の時代と農業に対する考えが非常に変つて來ておるのじやないかと思うのでありますが、この問題は、現段階におけるところの都市と農村との関係の問題として、極めて重視さるべき問題じやないかと思うのでありますが、それについての一つ野溝國務大臣の御意見を聽かせて頂きたい。私達は野溝君が農民組合の運動家として非常に努力しておられた御経歴については、十分同志としてよく知つておるのでありますが、併し國務大臣としての野溝君は、單なる耕作農民の代表者ではなくして、一國の大臣なのでありますから、殊に地方財政を如何にするかということを考えます上においては、飽くまでも一國の國務大臣としての見地から、ひとり職能代表的に、農民組合の代表であるというような偏した考えを以て税制を決めるべきものではないと思うのであります。尚農業事業税については、愛知縣のごときは、耕作反別税というような形式で、本年度の予算においても三千万円余の予算を組んでおるようなわけでありますが、以上申上げたことを中心として、一つ野溝君の御見解をこの際一應漏して頂ければ大変結構だと思います。(羽生三七君「大臣の答弁に前に、ちよつと私は意見があります」と述ぶ)ちよつと待つて下さい。  尚それと関連して、主要食糧農業事業税課税標準から除外するということになつたので、その結果として、住民税只今説明があつたように非常に重課される。一番初まりは百分の二十でありましたか、それが前の國会で急に二倍になつた。今度は又それが二倍半になつて、千円にするというようなことになつたということでありますが、住民税は結局戸数割の再現であつて、それは人頭税であつて、よくない税金である。現在においても非常に課率が高いと思われるのでありまするが、それを更に二倍半にするということは、私は非常にもう底をついておるんじやないかと思うんですが、それについて御意見一つ述べて頂きたいと思います。  それから四番目にお尋ねしたいことは、今御説明になりました、この御予定の地方財政法及び地方税法は、もう会期も余りなく、迫つておりますが、いつ頃國会に御提出になりますか。その御予定の時期等を重ねてお述べ願いたいと思います。
  19. 羽生三七

    ○羽生三七君 私は、自分の意見を後に又お尋ねしたいと思つておるんですが、今吉川委員長の御発言はですね、これは委員会を代表しておるものとは思つておりません。個人としてであるということをはつきりして貰いたいと思います。
  20. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 勿論そうです。
  21. 野溝勝

    國務大臣野溝勝君) お答えいたします。地方財政委員が辞任したが、それはどういう内容か。こういう御質疑のようでありますが、確かに地方財政委員のうち、神戸、安井、生田三委員が、同一時期ではありませんが、辞表を提出しております。神戸委員は先般辞任を申出られましたので、これを受諾いたしました。安井、生田両委員に対しましては、いま一應折衝して見たいと思いまして、留保しております。神戸委員の辞任の理由は、地方財政が自治体を確立する上において最も必要な問題であつて、この地方自治体を確立するに絶体課題であるところの地方財政に対する識者の認識のないことを遺憾とするという趣旨が大部分でございます。よつて私は辞退をしたいと、かような趣旨内容でございます。それから安井、生田両委員の辞表も、大体それと揆を一にしておりますが、ざつくばらんに申上げまするというと、地方財政委員会中央政府に要望をしておつた財政委員会決定案というものが、存分に容れられなかつたという点において、委員会としての責任を果し得ることができないという趣旨に感得いたしました。かような趣旨でございます。尚委員の方々が辞任をすれば、あと財務委員会運営はどうするかという御質疑のように思います。勿論地方財政委員会は、五名の委員によつて運営をして行くのでありますから、この委員に対しましては、その補充をいたしたいと、かように思つております。次に今後の動きですね。
  22. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) そうです。
  23. 野溝勝

    國務大臣野溝勝君) 地方財政委員会今後の動きに対しては、どういうように考えているかという御意見でございますが、勿論地方財政委員会は、飽くまでも地方自治体の裏付けとしての、財政確立のたるに最善の努力を拂いたいと思います。その努力を拂う運営の機構といたしまして、委員の補充を一日も早くいたしまして、財政委員会の決定案の達成のために努力をするつもりであります。  次に、農業事業税のいきさつについての御質疑がありましたが、この点はこの際私は明かにして置きたいと思います。私は確かに就任する以前におきましての財政委員会の構想といたしましては、農業事業税中、主食を省くということは入つておりませんでした。併し一應農業事業税と、その他事業税全体に関するすべてのものは全部入つてつたのでございます。ただ私が就任してから変えたのは、主食に関する農業事業税を省くという、この点だけでありました。どういう理由で私がそれを省いたかということになるのでありますが、これについては、御承知のごとく、現下の日本の経済の事情、特に今日の食糧事情から申しますと、何といいましても、日本の食糧は、余程奮発し、努力をしないというと、自給自足の態勢には至らんと思います。特に日本の生産の再開の問題に関しましても、いろいろと方法なり意見はありますが、やはり基礎的のものは、基本的のものは何といつても食生活の解決から出発しなければならんと思います。かような場合に、その食糧を外國から輸入に仰いでいると、二百万トン近くの耕糧を輸入に仰いでいるというようなことであつたならば、如何に貿易が再開をされましても、將來の日本経済の再建は、容易に目度が付かない。尚私の考えている大きな点は、生産を再開して、貿易を振興することにいたしましても、今日のごとく、カロリーを割つたところの食生活の事情の下におきましては、労働方面の意欲も高揚いたしませんし、又すべての点において経済混乱を招いて來る、インフレ措置に対しても私は永久に解決ができないと、かような点を重要視いたしまして、特に主食の点につきましては、私は省くことにしなくてはならないという説を強く主張したのであります。尚それに敷衍して、申上げて置きたいことは、特に現下の農村といたしましては、先程吉川委員長のお話によりますると、統制経済の段階になつて、非常にもう平等になつた。こう申されますが、何といいましても、農民の生活の樣式においては彈力のないことを御了承願いたいと思います。大体農民というのは、一年に一回の收穫でありまして、勿論二毛作地帶は例外といたしましても、大体一年一回の收穫といいましようか、收入最高限度になつておるのでございます。かような農民の事情、尚農民が、最近勤労所得税によるところの課税より、生産、再生産のたるに預金をしてあつたものを、殆んで吐き出してしまい、中央農林金庫等においては二百何十億という預金があつたのでありますが、五月六月のこの一ケ月半に百何十億の引出しを行つた。尚肥料の購入資金に事を欠きまして、中央農林金庫には殆んど金がないという事情であります。然らば他の方面において金融はどうかということになりますと、金融においては、御承知のごとく今日は清算状態にあるのでありまして、殆んど金融の余地もありません。短期はあつても、長期の金融面はないのであります。かてて加えて、御承知のごとく、日本農村民主化の唯一の制度といたしまして、農地改革制度が行われておるのでありますが、これ亦十月の三十日を待つて完了をするという際におきまして、この資金がないという状態でございます。勿論政府におきまして貸付をすることにはなつておりますが、かくては政府の財政がより一層危險になり、弱体化する形勢にありますので、かような点をも非常に憂慮したのであります。かようなわけで、私といたしましては、主食に対しましては特に以上の理由から当分の間これを省くということにいたしまして、特にこれと同時に農民にも大いに供出をして貰うことにし、生産、増産もして貰うことにし、そうして早く二合八勺なり、或いは今日の二合五勺量以上の配給をすることにしなくてはならん、かように考えまして、以上の方針を以て委員会を試案を示したのであります。委員会におきまして、先程の御意見を聞きまするというと、少数意見のようであつたと、こう申されますが、委員会は原案を可決をする場合におきましては多数を以て決定するのであります。よつて五人の委員の中三人は賛成者があつたということでありまするならば、多数決でありまするから決して間違つておらんと思います。それから特にこの点は御理解願いたいと思うのですが、私は成る程農民運動をやつて來てはおりますが、國務大臣として自分が責を持つた以上は、勿論私は國民的な規模において政治を考えて行きたいと思います。私の考え農業事業税のうち特に主食を省いたという点において、農民に偏つておるというようなお考えが中にはあるかも知れませんが、現在の農民が以上申したような低位にあるというような立場において、尚食生活の解決にも努力したいと、かような点で私は國民全般の地位の向上という観点から以上の意見を出し、それを決定案として閣議において主張したのでありますから、さよう御了承願いたいと思います。  最後に住民税の問題でございますが、この住民税は、農業事業税中の主食を省いたから住民税が多くなつたというような御意見に拜聽いたしましたが、決してさようなことではないと思うのであります。或いは幾分その方面に影響はあるかも知れませんけれども、決してそういうわけではないことを御了承願いたい。なぜかなれば、この住民税につきましては、先程局長は四百円と、こう申しておりましたが、確かにその通りであります。併し制限外課税といたしまして、今日まで東京都におきましても六百円以上、取つて來ておつたのであります。恐らく制限外課税として十数府縣つて來ておりました。よつて前の議会におきましては、四百円ということでありましたが、制限外課税としてすでに六百円乃至はその前後取つてつた所もありますので、決してその農業事業税を廃したためにそちらへ轉稼するという理由にはならないのであります。但しこの点は御了承願つて置きたいと思います。今回は住民税一人千円ということにはなつておりますが、大体大頭割を決めまして、その他資産所得に應じまして、その率を決めようと思つております。これは地方條例において決定して貰うことに、社会政策的に案を考えております。さよう御了承願いたいと思います。  最後のこれに対する法案はいつ出すかという委員長からの御意見でございますが、この法案は閣議決定になつておりますので、その筋の了解あり次第提寿いたして、御審議を願いたいと存じております。大体十四、五日までには出せるのではないかというように思つております。
  24. 羽生三七

    ○羽生三七君 根本的な問題は別にいたしまして、二三この地方税法の取扱上疑問に感じておる点をお尋ねしたいと思いますが、例えば自治体警察を作る市町村と作らない所というもののアンバランスについては、これについては分與税で補うということはこの前から明らかにはなつておりますが、例えば今度人場税地方委讓したような場合におきまして、劇場或いは映画館を持つておる市町村、或いは又接客業者のような者が存在しておる市町村と存在しておらない市町村、或いは遊興飲食税を課するところの対象物のある市町村と無い市町村、つまり課税対象になる、財源になる対象の非常に多い市町村と、課税対象を持つておらない市町村との間のアンバランスは、一体どうやつて調整されるのか、この点をちよつと伺つて置きたいと思います。
  25. 荻田保

    政府委員荻田保君) その点はまだはつきりした法案が決つておりませんけれども、今度できます地方配付税法、元の地方分與税法によりまして解決したいと思つております。具体的に申しますれば、人口分與、財政需要分與に用います数字に警察吏というものを考慮に入れます。又それから逆に入場税等のあるないということは、これは課税の分與の方に計算に入れます。從いまして大体この地方税法による税、配付税法による配付税というようなことによりまして、警察制度のあるないということに拘わらず、それ相当財政需要、相当財源が分かれるものと考えております。
  26. 羽生三七

    ○羽生三七君 序でにこの問題でお伺いしたいことは、例えばそういう入場税その他の税が地方委讓された場合に、当該府縣でフル計算をして行くというような考え方は、これはどうなんですか。
  27. 荻田保

    政府委員荻田保君) それは大体フル計算というようなことは考えておりません。從いまして、つまり府縣で取ります分は三分の一で、大部分、三分の二は市町村にやりたいと思つております。
  28. 野溝勝

    國務大臣野溝勝君) 只今局長から申したのですが、この点は特に町村財政において非常に影響する問題でありますので、私からも簡單にお答えして置きたいと思います。今回の地方財政の決定案によりまするというと、都市が比較的多い、農村が比較的悪いという意見相当申されておるのでございます。只今羽生委員の仰せの通りでございます。これは入場税が大体都市に多い、であるからこの入場税が移管されたのでは何ら市町村は経理面において有利にならんというのが主張の主なものでございます。そこでこの点については十分自治体の運営に当つて考えて行かなければならん点でございまして、特に分與制度におきまして十分考えようというわけで、今回は配付法という法案を立案いたしまして議会へ提案したいと思います。その内容におきましては、從來は七三の率でありましたが、大体これはパーセンテージを逆に半分々々にしたい。要するに町村五、都市五というような率にしたいというように考えておれますが、尚先程お話がありました通り、自治体警察との関係もありますので、更にそういつたことは配付法提案の際に十分檢討して提案したいと、かように思つております。
  29. 黒川武雄

    ○黒川武雄君 今回の事業税については非常に反対がありますが、その理由は勿論申さなくても分ると思いますが、これに対する大臣のお考えと、且つ医師に対する事業税についてどれだけの歳入を見越しておられますか、お伺いいたします。
  30. 野溝勝

    國務大臣野溝勝君) この事業税の問題につきましてはいろいろ意見もあるんですが、大体この事業税につきましては物件的設備といいましようか、を用意しておるもの、持つておるもの、或いは彈力のあるもの、その生活樣式において自由性のあるものというような点を先ず構想に置きまして、事業税対象にしたのでございます。医者の方々に対しましても、医師事業かというような御意見もありますが、以上申したような構想かに見るならば、一應この事業としての枠の中に入れるということになつたのでございます。そこでこの医者の税金でございますが、大体百分の十ということになつておりますが、これは先程事務当局からもお話がありました通り府縣が五、町村が五ということになつております。そこで額の問題につきましては、目下事務当局で檢討した数字を持つて來ておらんようでございますので、後程又調べて申上げたいと思います。
  31. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 本日は本会議がございますので、これで一應打切りましてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  32. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 今の御説明によりますと、住民税制限外課税を日本で余り取つておらんと思いますが、制限外課税を日本で取つておることがありましたところで、それは極く少数だと思いますが、御説明によると余計ある。私は少いと思いますが、どうですか。
  33. 荻田保

    政府委員荻田保君) 住民税につきまして相当ございます。
  34. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 制限外課税を……。
  35. 荻田保

    政府委員荻田保君) そうです。
  36. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 どこが取つておりますか。
  37. 荻田保

    政府委員荻田保君) 例えば東京都のごときは四百円の場合は五百六十円です。
  38. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) いずれ又法案が出ましたらいろいろ御審議を願わなくちやならんと思いますが、今日は大体今日までのいきさつを御説明願うことが目的でありましたから、本日はこれにて散会いたします。    午後三時三分散会  出席者は左の通り。    委員長     吉川末次郎君    理事            中井 光次君            鈴木 直人君    委員            羽生 三七君            岡田喜久治君            草葉 隆圓君            黒川 武雄君            岡本 愛祐君            岡元 義人君            阿竹齋次郎君   國務大臣    國 務 大 臣 野溝  勝君   政府委員    総理廳事務官    (地方財政委員    会事務局長)  荻田  保君