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1948-05-18 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第13号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年五月十八日(火曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
地方自治法
第百五十六條第四項の規 定に基き、
海上保安廳法第
十
二條
の
規定
による
海上保安廳
の
事務所
の設 置に関し
承認
を求めるの件(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
海上保安廳
の
設置
に伴い
地方自治法
の一部を改正する等の
法律案
(
内閣
送付
)
—————————————
午前十時三十分開会
吉川末次郎
1
○
委員長
(
吉川末次郎
君) これより
治安
及び
地方制度委員会
を開会いたします。本日は先ず始まりに「
地方自治法
第百五十六
號第四項
の
規定
に基き、
海上保安廳法第
十
二條
の
規定
による
海上保安廳
の
事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件」を議題に供します。
政府委員
の
説明
を求めます。
木下榮
2
○
政府委員
(
木下榮
君)
只今
上程されました「
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
に基き、
海上保安廳法第
十
二條
の
規定
による
海上保安廳
の
事務所
の
設置
に関し
承認
を求めるの件」について
提案理由
を御
説明
申上げます。 先般御
審議
を経まして可決されました
海上保安廳法
の第十
二條
の
規定
に基きまして、
海上保安廳
の
地方機関
は
連輸大臣
がこれを定めることに
なつ
ているのでありますが、その
地方出先機関
としまして、
横濱市外
八市に
海上保安本部
を置き、
函館市外
十四ケ所に
海上保安部
を置きたいと
考え
ております。これらの
事務所
は、統轄的、
行政的機能
を或る程度持つものでありまして、
從つて地方自治
と
関係
するところも少くないと
考え
られますので、制定の形式は
運輸省告示
でありますが、
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
によりまして特に
國会
の
承認
を求める次第であります。
海上保安本部
及び
海上保安部
の
設置場所
につきましては、
海上保安
の確保のため愼重に
考慮
して選定した次第であります。 何とぞ十分御
審議
下さいまして御
承認
あらんことをお願いする次第であります。尚詳細の御
答弁
は
保安廳
の
大久保長官
がおられますから、
長官
よりお答えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。
吉川末次郎
3
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 尚
只今政府委員
から
提案理由
の
説明
がありました
議案
に
関連
いたしまして「
海上保安廳
の
設置
に伴い
地方自治法
の一部を改正する等の
法律案
」
予備審査
のための
議案
であります。これは
只今説明
のありました
議案
と
関連性
を持つているものでありますから、引続きまして
政府委員
の
提案理由
の
説明
を求めたいと思います。
木下榮
4
○
政府委員
(
木下榮
君) 「
海上保安廳
の
設置
に伴い
地方自由法
の一部を改正する等の
法律案
」の
提案理由
を
説明
いたします。先ず
地方自治法
の一部改正について申し上げますと、現在
地方自治法
第百五十六條第五項に
規定
されております
航行施設
及び
水路官署
は、今
囘海上保安廳
に統合されたのでありますが、
海上保安廳
といたしましては、この外に、
巡視船
の
整備補給等第一線的活動
の関する
事務
のみを行い、何らの
行政的監督的権能
を有しない
基地施設
及び
海上保安廳
の迅速敏活な
任務遂行
のため
專ら通信連絡
の用に供せられる
通信施設
を有するものでありまして、これらのものをも同樣に取扱うのが適当であると
考え
ますので、
航路標識
及び
水路官署
が
海上保安廳
に統合されたことによる
地方自治法
第百五十六條第五項の
整理
の
意味合
をも兼ねまして、この
法律案
第一條の
規定
を設けたのであります。 次に
掃海
及び旧
海軍鑑船
の保管に関する
事務
について御
説明
いたしますとこれらの
事務
は、先に
連合軍最高司令部覚書
に基く第二
復員局
の解体に伴い
ポツダム政令
第三百二十五号により
運輸大臣
の管理の下に
運輸省海運総局
及び
海運局
の
所掌
に属させられてのでありますが、今
囘海上保安廳法
により、これらの
事務
は
海上保安廳
の
所掌
となりましたので、ここに両者間の
法律的調整
の必要上この
法律案
第
二條
の
規定
を設けたのであります。 以上この
法律案
の
提案理由
を
簡單
に御
説明
いたしました次第であります。何とぞ愼重御
審議
あらんことを希望いたす次第であります。
吉川末次郎
5
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
只今
の
政府委員
の
説明
に対しまして御
質疑等
ありましたら御開陳を願います。
小野哲
6
○
小野哲
君
海上保安廳
の
事務所
の
設置
に関し
承認
を求むるの件でありますが、
横濱市外
八市に
海上保安本部
を置き、
函館市外
十四ケ所に
海上保安部
を置きたいというのが主たる
目的
に
なつ
ておるようでありまして、この
内容
を御
説明
を願い、且つ
保安部
の
事務
の
内容
を
簡單
に承りたいと思います。
大久保武雄
7
○
政府委員
(
大久保武雄
君) お答えいたします。
海上保安廳
の
地方機構
は
只今
の
提案理由
の
説明
に申上げました
通り
、
中央
に
海上保安廳
を置き、
地方
に九つの
海上保安本部
を
設置
し、その下に更に十五ケ所の
海上保安部
を置き、更にその下に
基地施設
といたしまして全國で十九ケ所の
海上保安所
を設けております次第であります。そこで
地方
の
海上保安本部
並びに
保安部
、
保安所
で行います
業務
といたしましては、
海上保安廳
の
職務内容
でありますところの
海上
における
治安
の
維持
、
航海
の安全という二つの大きな
目的
に從いまして、
保安本部
におきましては
法律
の執行に関する
業務
、更に
掃海
、
沈船引揚
その他
航路障害
の
除去
に関する事項、更に船員の
航海
の安全に必要なる資格の
檢定試驗
に関する
事務
、その外今囘は
燈台
の
業務
を各
地方
の
管轄ごと
に
地方
に委讓いたしまして、
地方
の
保安本部
が各
管轄
内におけるところの
航路標識
に関する
業務
を取扱う、かように相成つておる次第であります。尚
保安所
におきましては、これは主として
海上保安関係
の
船舶
の
補給基地
といつた
意味合
におきましてその
業務
を行う、かようにいたしておる次第であります。
小野哲
8
○
小野哲
君
関連
して伺いたいのですが、今の御
説明
によりまして
業務
の
内容等
は明らかに
なつ
たのでありますけれども、
海上保安本部
と、それから
海上保安部
でありますか、この
関係
はどういうふうになるのでありましようか。
大久保武雄
9
○
政府委員
(
大久保武雄
君)
海上保安本部
は全國を九個の
管轄区域
に分ちまして、その
範囲
内の
只今
申上げました
業務
を分担いたすわけであります。
保安部
は更にその
管轄区域
内の中の一部分を区画といたしまして、その区画された
範囲
内の
業務
を行う、
保安部長
の
隷下
に属する、かように
なつ
ております。
小野哲
10
○
小野哲
君 それでは大体
只今
の御
説明
によりまして、
海上保安本部
は
海上保安部
の
上級官廳
と、こういうふうに解釈して差支えないのでございますか。
大久保武雄
11
○
政府委員
(
大久保武雄
君)
小野委員
のお説の
通り
であります。
吉川末次郎
12
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 他に御
質問
ございませんか。
黒川武雄
13
○
黒川武雄
君
大久保長官
にお尋ねいたしますが、
出先機関
の
整理
とか、或いは又
行政整理
とかいう問題が非常に盛んに唱えられておりますが、その際にこういう
出先機関
を拵えるについては、
相当
の
考慮
を拂われましたかどうかということについて、御
説明
願いたいと思います。
大久保武雄
14
○
政府委員
(
大久保武雄
君)
海上保安廳
の
地方機構
に関しましては、勿論
只今黒川委員
のお説の趣旨を十分体しなくちやならんと存じておるわけでありますが、現在の
警察機構
の改革と相伴いまして、
海上保安廳
の
地方機構
は、それぞれ國の
治安
を相分ちまして分担する重要な使命を持つております。殊に
海上
の
一つ
の
特異性
は、非常に
対象
となる
相手
が
機動性
を持つておる。常に不法入國にいたしましても、
密貿易
にいたしましても、間隙を縫うて配備の手薄の
方面
に移動して侵入する、或いは出て行く、かような状態でございまして、
海上保安業務
に関しましては全國を一丸として
一つ
の
統制隷下
に
行動
に移るということが非常に要望せられておるのであります。かような
意味合
からいたしまして、
中央
の指令を
一つ
の
統一系統
において
地方
に
傳達
をいたしまして、
行動
の
敏速性
を図る、かような
意味合
からいたしまして、
海上保安廳
の直接の
機関
を
地方
に
設置
いたしました次第であります。又
海上保安所
に関しましては、これは單なる
地方
の
補給基地
でありまして、殆んどこれは
地方
における
行政権
という監督的な
業務
はいたしておりません。この点は
政務次官
から第二の
提案理由
として申上げましたように、この際総括的にこの点については例外としてお委せ願いたい、かように存じておる次第であります。
羽生三七
15
○
羽生
三七君 先程配付頂いたプリントに
なつ
ておる参考の文書を見ますとこの設備、
海上保安廳
の
機構
は
相当
厖大なものだと思うのでありますが、先に決定された際の
海上保安廳
の
構成要員
の一万人以内というのは、
現業
だけですが、こういう
事務系統
も含めてですか、その辺を
ちよ
つと伺いたい。
大久保武雄
16
○
政府委員
(
大久保武雄
君) お手許にお配りしました
海上保安廳機構
は、
中央機構
、
地方機構
に分けまして書いてございますが、勿論この中には
現業機構
に属するものと、それから
監督行政
に属するものと、両方ございます。この点は
海上保安廳
の
業務
は、或いは
一つ
の
特異性
と申しますか、
行動
に移る
一つ
の
行動
体的な
仕事
、それから同時に併せまして
海上安全治安
に関する
監督業務
、両方を以て構成されております。さような
意味
におきまして、
地方
におきましても同一の性質からそれぞれの
業務
を扱う、かように相成つておるわけであります。
小野哲
17
○
小野哲
君 もう一点伺つて置きたいと思いますが、今
囘海上保安廳
ができ更に
下部機構
として、
海上保安本部
並びに
海上保安部
が作られようといたしておりますが、
海上保安廳法案
を
審議
いたしました際においても、
警察
との
関連
について
相当
論議されたことは御
承知
の
通り
でありますが、今囘更に
地方機関
が
設置
されることになりますと
國家地方警察
との
関連
においてこの間いろいろと問題が具体的に起るのではなかろうか、かように
考え
るのであります。当時、
國家警察本部長官
も出て來られて、
海上保安廳
の
設置
後においては
十分連繋
を保つて遺憾なきを期したいというような御
説明
もあつたように伺つておりますが、今囘の
地方機関
に
設置
に
伴つて
、何か具体的に、
権限
を行使する場合における
調整
その他の方法をお
考え
に
なつ
ておられるか。又これについて何か特別な措置を講ぜられておるか。この点を伺つて置きたいと思います。
大久保武雄
18
○
政府委員
(
大久保武雄
君)
只今
の
小野委員
のお説は至極御尤もでございまして、私共も
法律案
を御
審議
願います際に、この点は
十分將來注意
をいたしまして実行に移したい、かように御
答弁
を申上げて置きましたが、
地方
的な問題は
第一線
の
業務
でございますから最もその
必要性
を痛感せられるわけであります。そこで私共といたしましては、
法律案
にもございまするように、第一は、
海上保安委員会
というものを
中央地方
に
設置
いたすことに
なつ
ております。この
委員会
を早急に
設置
する運びにいたしまして、
地方
におきましては各
警察機関ごと
のこの
委員会
の
委員
にお入り下さいまして、いろいろな重要な問題の
協力
を完全にいたして行きたい、かように存じておる次第であります。尚又人事に関しましても、私共は
國家地方警察本部
の
中央
における
最高幹部
の
皆さん
とも
お話合
をいたしまして、できるだけ
警察方面
からの職員を私共の方に受入れるという
話合
も目下取急いでおるわけでございます。又最近の
事例
といたしましては、
瀬戸内海方面
におきまして
相当一般
の客船の中におきまして
治安
を乱す一部の分子がおりますように
承知
をいたしております。これらの点はどういたしましても
海上保安官
と
警察
官とが緊密なる連繋によつてこれを
取締
らなければならないことと思います。現在私共の
所管課長
を
阪神地方
に派遣いたしまして
陸海
の
警察
の
協力態勢
について目下具体的に協議を進めておるような次第であります。
小野哲
19
○
小野哲
君
只今
の御
説明
で一應了承いたしますが、この資料を拜見いたしますと、各
海上保安本部
の
管轄区域
とそれから
警察
の
管轄区域
とが必ずしも一致しておらない点があるだろうと
考え
られます。
從來出先機関
が設けられました場合に、
出先機関
若しくは
地方官廳
の
管轄区域
が一致しておらないために、その間にいろいろと問題が起る実例があるのであります。特に
警察
は管区、
國家地方警察
もございますし、又五
大都市等
におきましては強力なる
自治体警察
も存在しておる。而も
海上保安部
の
管轄区域
がそれらと
関連
し、且つ跨つておるというふうな点から、お互いの
連絡協調
が非常に事実上困難な場合が起るのではないか。
陸海軍
がありました当時におきましても、
一般地方官廳
と軍の諸
機関
の
関係
においてそういうふうな
事例
があつたことは御記憶だろうと思いますが、こういうふうな問題は今囘起る
可能性
があるようにも
考え
られますので、余程適切な方途を講じて頂くことが我々としては望ましいと思つておるのであります。それで今囘の
海上保安部
をお作りになりました場合は、
海上保安
ということに重点を置かれて一
管轄区域
をお
考え
に
なつ
たことは当然だと思いますが、同時に
警察
の
方面
における
管轄区域
とも
考え
合せて、この点を
考慮
に入れてお
考え
になりましたかどうか伺つて置きたいと思います。
大久保武雄
20
○
政府委員
(
大久保武雄
君) 今
囘管轄区域
を決めますにつきましては
三つ
の点を
考慮
いたしたのであります。第一は、
專ら海上
の
取締
の
対象
となりまする
相手
がどういう
方面
に起るか。又海難がどういう
方面
に起るか。それに対してはどういうところを
地方
における中心とすべきであるか。どの
範囲
を
管轄
せしむべきであるかという点であります。それから第二点は、この
業務
の
内容
が
從來海運局
が所管しておりまする
仕事
を分割いたします面が
相当
ございますので、從來における
地方海運局
との
権限
というものを成るべく合せたい、
管轄区域
を合せたいという
一つ
の点、それから
只今小野委員
も御指摘の
國家地方警察
の
地方
の
管轄範囲
と合せたい。こういう
三つ
の観点からいたしましてこの
機構案
を作つた次第でありまして、大体におきまして、例えば
瀬戸内海
のように非常に
管轄区域
が
海運局
の
系統
から申しましても、大阪、神戸、廣島、高松、門司といつたように非常に
管轄
が乱れて沢山ございますというような際におきましては、
瀬戸内海
をできるだけ一体的にこれを
取締
り得るという見地に立ち、且つ又
國家地方警察
も廣島に置いて四國の方も
管轄
しておるというような点につきましては、これを合せまして廣島に置くといつたようなふうにいたしまして、極力その間の
調整
は図りましたつもりであります。
黒川武雄
21
○
黒川武雄
君 先程の
羽生委員
の
質問
の定員についての御
答弁
がなかつたように思いますが……。
大久保武雄
22
○
政府委員
(
大久保武雄
君) 大変先礼いたしました。今囘のこの
機構
を運営いたしますにつきまして、その人員は概数で約八千人でございます。内三千人は機雷の
掃海除去
の
業務
に從事いたします。それから三千人は
燈台業務
並びに
水路関係
の
業務
に從事いたしまして、残りの二千人が
海上
の
治安
に
関係
をいたしております。尚附加えましてこの前も御
説明
いたしましたように二十九隻の
巡視艇
をこれらの全國の
基地
に配備いたしまして、
海上
の
治安継持
に当るという
態勢
を作つておりまするが、二十九隻の中の大部分は
九州方面
に
配船
をいたしまして、この
方面
の
治安維持
に当らしております。
九州方面
、
裏日本方面
、
瀬戸内海方面
といふ
方面
を目下重視いたしまして
船配
をいたしておりますような次第であります。
羽生三七
23
○
羽生
三七君 そうすると、先程私のお尋ねした
現業
と
事務系統
との
関係
ですが、今の御
説明
によると
現業
だけが八千人で、こういう
事務系統
は別と解釈してよろしうございますか。
大久保武雄
24
○
政府委員
(
大久保武雄
君)
只今現業
と
事務系統
との区分が、例えば
燈台業務
或いは
水路業務
の
現場業務
は
現業
と申してよろしい。
海上治安関係
などに
なつ
て参りますと、
現業
と
非現業
との区別が非常に困難に
なつ
ております。
只今
申上げました数の中には
非現業
も入つておるというようにお
考え
願いたいと思います。
羽生三七
25
○
羽生
三七君 分りました。
吉川末次郎
26
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 何か
質問
はございませんか。
大久保武雄
27
○
政府委員
(
大久保武雄
君) この機会に
ちよ
つと皆様に御報告申上げたいと思いますが、
海上保安廳法
の第四條に
海上保安廳
の
船舶
は
海上保安廳
の旗を揚げなければならないということがございます。そこで私共
一つ
の
海上保安廳
の旗の図案を
考え
まして、
連合軍
に許可を申請いたしておりました。最近それが決定になりましたので、この際御報告申上げたいと思います。
ちよ
つと御覧を願いたいと思います。甚だ図がまずいのでありますが、旗の地は紺青でありまして、これは海の色を現
わし
ております。それから眞ん中にございます、上が点に
なつ
ております、これは船の
コンパス
を現
わし
ておるのであります。それからその間に
ちよ
こ
ちよ
こ出ておりますが、これは
警察マーク
の
旭光
であります。あれを図案化いたしまして、
コンパス
と
旭光
と、それから海の色、こういうわけでございます。実は土曜日から私共の役所の屋上にも初めて旗を飜しております。
ちよ
つと
皆さん
に御報告いたしておきます。
吉川末次郎
28
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
只今
の
議案
の
審議
は、本日はこの程度に止めまして次囘に更に続行いたしたいと思いますが、
ちよ
つと御相談いたしたいと思いますが、今日はまだ
登院者
も多数お出でにならないのでありますが、
会議
に付する
事件
として公告いたしております
地方自治法
の一部を改正する
法律案
、
消防組織法
の一部を改正する
法律案
の
審議
に対しまして御相談いたしたいと思うのでありますが、本日、
只今
申しました
地方自治法
の一部を改正する
法律案
、これは先に
政府側
の
提案理由
の
説明
は一應聞いたのでありますが本日は更に
政府
の
提案理由説明
に対する御
質疑等
がありましたら、
委員会
を続行して
審議
を続けることにしたいと思つておるわけであります。又
消防組織法
の一部を改正する
法律案
につきましては、
岡本委員
から先に
修正案
が提出されておるのでありますが、
修正案
の
提出者
が本日は御
出席
に
なつ
ておらないようでありますから、これはこの次の
委員会
に延した方がいいのじやないかと思つておりますが、どうでございましようか。
地方自治法
の一部を改政する
法律案
につきましての
質疑等
の議事を続行することにいたしましようか。或いは次囘にそれを延ばすことにいたしましようか。
黒川武雄
29
○
黒川武雄
君 次囘に延ばして頂きたい。
吉川末次郎
30
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 次囘に延すことが御多数のようでありましたら、この
通り
にいたします。それでは本日はこれを以て散会することにいたします。 午前十一時二分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
吉川末次郎
君
委員
羽生
三七君 奧 主一郎君 大隅 憲二君 草葉
隆圓
君
黒川
武雄
君
岡田喜久治
君 鬼丸
義齊
君
小野
哲君 阿
竹齋次郎
君
政府委員
運輸政務次官
木下
榮君
海上保安廳長官
大久保武雄
君