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1948-04-26 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月二十六日(月曜日)    午後一時三十三分開會   —————————————   本日の會議に付した事件消防組織法の一部を改正する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○第三國人犯罪取締に關する件   —————————————
  2. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) これより委員會開會いたします。先に衆議院を通過いたしまして本院に囘付されております消防組織法の一部を改正する法律案につきまして、政府當局より提案理由説明を伺うことにいたしたいと存じます。
  3. 新井茂司

    政府委員新井茂司君) 消防組織法の一部を改正する法律案提案理由を御説明いたします。  第一に消防組織法第十條第一項を「消防本部設置、名稱及び組織は、市町村長がこれを定める。」と改正することにいたしました。市町村消防は同法第七條によりまして、その市町村條例に從つて管理せられ、又同法第八條によりまして消防に要する費用も亦市町村議會承認を得て當該市町村が負擔することになつていますから、消防本部設置、名稱及び組織に屬する仕事は、市町村長が規則によつて定めるのが、より實情に即するものと考える次第であります。  改正の第二點は同法第十條第三項は「消防署設置、名稱、組織及び管轄區域は、市町村長承認を得て、消防長がこれを定める。」と改正することにいたしました。すでに消防本部設置は、市町村長によつてこれが定められることになつてのでありまするから、その内部組織である消防署設置、名稱、組織及び管轄區域は、消防的見地から消防長が發案をとり、市町村長承認を得てこれを定めるのがこれ亦消防強化實情に副うものと考える次第であります。  第三に第十三條前段は「市町村消防長は、市町村長承認を得て、當該市町村消防職員を任命し、一定の事由により罷免する。」と改正することにいたしました。消防組織法全體を通ずる市町村及び市町村長の地位に鑑みまして、人事のごとき最も重要なる事項につきましては、市町村長承認を求めることを、より適當と考える次第であります。  以上改正案の要旨につきまして御説明を申上げた次第であります。何卒御審議上速かに御協贊下さることを希望申上げます。
  4. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 尚本法案につきましては委員會專門調査員室におきまして研究いたしました結果、上原專門調査員意見を持つているようでありますので、特にこの法案審議に關連しまして、上原專門調査員意見を開陳して貰いたいと思います。
  5. 上原六郎

    專門調査委員上原六郎君) 只今審議中の消防組織法改正案の中の第十條のことでございますが、これは只今政府から御説明のありましたような改正を加えるのでありますけれども、こういう改正をいたしますというと、警察法の四十五條の第三項と非常にバランスの合わない結果になることを申上げまして、御審議の御参考に供したいと思うのであります。  改正案消防本部設置、名稱、組織を定むることは市町村長の權限とし、又消防署をどこに置くか、どういう名稱を附けるかというようなことも、或いは消防署管轄區域なども、すべて消防長市町村長承認を得てこれを定めることになつておるのでありますが、こういうことは市町村の行政及び財政に重大な影響を持つものでありますから、市町村議會が決めることが適當であると考えております。昨年第一國會で修正いたしました理由もそこにあつたのでありまして、理事者が勝手に決めて、市町村議會が知らない中に消防本部設置とか消防署設置ができては困るというので、市町村議會議決を得て決めることに國會が修正したのでありますが、今度それを元のように市町村議會議決を要らないことにしようというのが今囘の改正案であります。そういうことになりますというと、警察法の四十五條と非常にバランスの合わない改正になりますのでこれは御審議參考資料として御手許にお配りした次第であります。
  6. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 尚本法案につきましては……、ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  7. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を始めて、それではこれは更に御研究を願うことにいたしまして、本日は定足數を缺いておりますので、採決することができませんから、明日更に御質疑、御意見の御開陳等を願うことにいたしまして、次の議事に移りたいと存じます。  尚先般皆樣たち文書函の中へ投入さして置きましたのでございますが、「火災の豫防と消防」というアメリカのハーヴアード大學の地政學の教授であるドクター・マンローの書物の中から、消防に關する一節を拔きまして、調査部の翻譯させまして、或いは御参考になるかと思つてお手許に差上げておきましたのでお受取り願つたことと思つておりますが、お暇の時にどうぞ御覧願いたいと思います。  次に各地におきまして、朝鮮人日本治安を攪亂いたしております問題が起つておりますが、本日は二、三日來の新聞に傳えられておりまする兵庫縣及び大阪において、朝鮮人數千名縣廳府廳を包圍いたしまして、朝鮮人學校閉鎖についての騒擾を起しておりますことについて、政府當局から説明を聞くことにいたしたいと思うのでありますが、それに先立ちまして、實は先般院議によりましてこの委員會から、警察制度の改革後の警察状況竝びに地方財政法審議に關する參考のために、各地方自治體の最近の財政状況を視察して頂くことを中心の題目といたしまして、四班に分れて各地に御出張を願つたのでありますが、その一つの班でありまする愛知縣岐阜縣、及び長野縣方面へ參られる方々の間で、御豫定願つてつたのでありますが、お出でをどうしても願うことができない方がいらつしやいましたので、その代りに委員長及び理事が代りまして、そうして御豫定願つた方と同時に、その三縣に先般來右のような目的のために調査に參つたわけであります。尚理事の中で中井理事は當日になりましてお出でを願うことができなくなりましたので、私と鈴木理事鬼丸委員竝びに羽生委員等と一緒にその三縣を廻りまして、その廻ります三縣の中で我々が旅程につきましてからでございますが、濱松にそうした朝鮮人と、そうして日本人との間における爭鬪問題が起りましたことを新聞紙上で知りまして、又同樣の事件愛知縣犬山町におきまして起つておることを知りましたので、これは新警察法實施に伴うところの新らしい事態として、當然我々が調査研究しなければならない對象であると考えましたので、その豫定地でありまする愛知縣犬山町に參りまして、審さにその實情をいろいろと調査をいたしたのでございますが、犬山町の事件等につきましては、只今報告書を作成いたしておりますので、その他の事項と同樣に報告書の中へ記載いたしまして、後日改めて御報告申上げる機會があるかと思うのでございます。  尚それよりも同樣の内容を持つた事件として更に大規模のものは、さつき申しました濱松市におけるところの朝鮮人日本人との爭闘事件でありまして、それにつきまして、外のことの御報告報告書に、後日に讓りまして、今政府當局から兵庫縣大阪府等における朝鮮人騒擾事件の經緯を報告を願うに先立ちまして、その三縣の視察の歸途、特に私だけ濱松の方へ參りまして、又静岡縣廳等も訪ねまして、調査いたしました結果を簡單に御報告することをお許し願いたいと存じます。  新聞等によりまして大體御承知のことと思うのでありますが、濱松におきまして本月の四日の午後四時頃から、市内中心地の數ヶ所におきまして、朝鮮人側が約二百名くらいと、それから濱松におけるところの香具師團體であります小野組と申しまする香具師仲間の者が約二百名ばかり、互いにピストル獵銃を相當所持いたしまして、そうしてその他の者も棍棒であるとか、或いは竹槍等の武器を持ちまして、大袈裟に申しまするならば市街戰各所に展開いたしたのであります。その結果、死者が三名出まして、負傷者が十四名出たのであります。死者三名の中、朝鮮人が一名、今の香具師の組であります小野組の者が一名、尚それ以外にそうした爭鬪に意識的に參加しておらなかつたところの日本人市民が、一人死んでいるのであります。そうしてその小野組と申しまするのは、先程申しましたように香具師集團でありまするが、その組長とせられておりますところの小野近義という者は、濱松市近在興行師香具師仲間に相當の勢力を持つておりまして、子分の二三百名を擁しておりますいわゆる東海の顔役と稱せられておる者でありますが、昨年の四月施行せられました縣會議員選擧に無所屬で出馬いたしまして、當選いたしましてからは、表面的行動を避けておつたのでありますけれども、依然その小野組實權を掌握している親方であつたのであります。朝鮮人側の方は同市の旭町にありますところの國際マーケツトというものを經營いたしておりますところの、朝鮮人呉判述という者外數名が、その喧嘩の相手の中心でありまして、その國際マーケツトは昨年の四月頃建設いたしまして、爾來マーケツトの中に各種の商店、喫茶店等經營いたしまして、通稱闇市と言われているものでありますが、同年八月頃から同マーケツト二階に、ダンスホールを經營いたしておりましたが、その時分から近在及び名古屋、豐橋方面から不良の鮮人が出入するようになりまして、これらの不良鮮人團集會所、或いは犯罪の巣窟であると呼ばれておつたものでありますが、その兩者の間に、必然的に繩張り爭いを生じまして、互に相反目しておつたのであります。それが昨年の九月には同市における映畫館におきまして、些細なことが發端となりまして、兩者の對立が表面化いたしまして、濱松驛附近におきまして、互に五六十名の總勢が相對峙しまして、血の雨を降らさんとしたのでありますが、この時は迅速な武装警官の大擧出動によりまして、闘爭寸前にこれを鎭壓せられたというようなことがあつたのでありますが、爾來兩者の相剋が日本人と、朝鮮人との民族的な感情をも加えまして、極めて深刻なものがあつたということであります。  そうした遠い原因があつたのでありますが、差当りの近因といたしましては、先に申しましたように、この月の四日に今申しました國際マーケツトにおきまして、午後一時から朝鮮人主催ダンス・パーテイが開催されたのでありますが、そのダンス・パーテイに出席する豫定でありましたところの樂團の關係者であります、いわゆる興行師バンド連中バンド・マスター、バンドアコーデオン等を奏しますところの人間三名が、自轉車競走に出場するために、その朝鮮人主催ダンス・パーテイに出席し得なかつた。ところがそのために、そのダンス・パーテイが流會同樣になつてしまつたのでありますが、こういうことは今申しまする小野組側指圖によつて、わざとこれらの樂團の三名の音樂師が出場しなかつたのであると、こういうように朝鮮人側では曲解いたしまして、この責任小野組にある、そのためにこの小野組實質上の實權把握者でありまする、縣會議員の前に申しました小野近義に物言いをつけるべく、本月四日午後四時頃右小野經營にかかりますところの市内千歳町に所在しておりまする明治喫茶店に赴きまして、小野を出せと強要いたしましたけれども、同人が不在を幸いに、同店の表陳列臺とか、或いは硝子戸テーブル等を破壊するような暴行に出たということが、その兩者喧嘩をいたしますところの發端になつたのであります。それでその喧嘩は四日、五日、六日と三日に亙つて行われたのでありますが、その朝鮮人暴行行爲に遺憾いたしました香具師興行師の組でありまする小野組輩下が、日頃の鬱憤を晴らすはこの時とばかり、各々仲間を糾合して報復の準備を整えた模樣があつたのであります。一方朝鮮人側も、小野組からの反撃を豫期いたしまして、仲間との連絡を緊密にいたしまして應戰の態勢を整えました。夜の九時五十分頃にいたりまして、小野組輩下の有力な子分であります本宮某というものの家へ朝鮮人側が樣子を伺いに、朝鮮人七名がピストルを持ちまして同家裏口から侵入いたしましてピストル數發を發砲しましたけれども、このことあるを予期しておりましたところの小野組側からは、それに報いるべく獵銃を發砲いたしまして反撃いたしました。それで朝鮮人はそのまま逃走したのでありますが、それより市内各所に對峙しておりました双方主力のものが濱松市田町、鍛冶町、傳馬町の各所各地区で衝突いたしまして、午後十一時まで相互に發砲鬪爭をいたしまして、ようやく武装警察官が出動をいたしましたので、同日はそれで四散いたしたのであります。その明くる日五日には、小野組のものは、午前十時頃、その親分でありまするところの小野義外幹部同人の家に密かに會合いたしまして、飽くまで朝鮮人に對抗して鬪爭せんことを決意いたしますと共に、近在仲間應援を要請いたしました模樣で、逐次豐橋、沼津、靜岡、清水の方面から應援香具師共濱松市に參集いたしまして、總勢力約二百名くらいに達するものと認められたのであります。一方朝鮮人側におきましても、小野組側反撃に對抗するため、應援朝鮮人各地より漸次濱松市内に潜入いたしまして、總勢約二百名に及びまして、そうして市内各所に分散して待ち構えておりました。以上のごとく双方對峙の中に午後七時三十分頃に至りまして、朝鮮人側數名小野近義の家即ち縣會議員親方の家を襲撃いたしまして、そうしてピストルを発砲いたしましたが、これを契機に再び前日同樣平田町鐵道踏切附近松菱百貨店前、海老塚町、千歳町等と飛火しまして、双方衝突し、午後九時三十分頃に至るまでの間に、互いに發砲鬪爭いたしまして、双方及び一般市民死傷者を出したのでありますが、その間午後八時五十分頃田町所在朝鮮人經營明月という旅館がありまして、その旅館小野組の者約十六名ぐらいが襲撃して發砲の上、家財道具、その他を破壊いたしまして、又同時刻頃に旭町という所にあります、先きに申しました朝鮮人經營闇市である國際マーケツトに、小野組側の者約百名が襲撃いたしまして、その中約三十名くらいが屋内に進入して家財、硝子等を破壊する行爲をいたしました。これに對抗する朝鮮人との間にお互いにピストル獵銃等を發砲し合つたのであります。最後の六日に至りまして、前項のごとき、先き申しましたような警備警察官應援増強によりまして、嚴重な警戒と徹底した捜査によつて、徹底した捜査というのは、靜岡縣警察部報告書でありますが、向うの報告書によりますと、徹底した捜査によつて朝鮮人及び小野組双方のその氣勢をそがれて、漸次集結を解いて、外の地方よりの來援者も退去するに至りまして、ここに七日の夕刻になつて四日以來續いた騒擾事件も概ね鎭静に歸するところの状態となりました。七日の晩の九時二十分頃岐阜方面から連合軍の部隊が百七十二名濱松市に到着いたしまして、この騒擾事件は完全に終息するという結果に見るに至つたわけであります。  尚この事件に關しましての詳細なる報告書濱松市自治體警察及び静岡縣公安委員会警察長から入手しておりますから、御希望があれば、後ほど専門調査員室等において御覧を願いたいと思うのであります。それで今申上げました騒擾のありました明月という旅館であるとか、或いは闇市國際マーケツト或いは大袈裟に申しまするならば、市街戰をいたしました各所等を、衆議院議員川合彰武君の案内でいろいろ見て廻り、又地方新聞のその實情を實際に見ました新聞記者諸君の話も聞き、又新聞記者批評家としての立場からの意見等をもいろいろ聽取して参つたような次第であります。私の御報告はこれぐらいに止めまして、後ほど御質問等がございましたら又お答えいたしたいと存じます。それで又新聞に昨今出ておりまする兵庫縣及び大阪府におけるところの朝鮮人騒擾事件につきまして國家地方警察本部の次長の説明を求めたいと思います。
  8. 溝淵増己

    政府委員溝淵増己君) 實は今度の兵庫大阪、その他の府縣にも澤山朝鮮人地方廳に對しましていろいろ抗議を申込んでおる事態であるのでございますが、それの原因はすでに御承知のように、文部省から本年の一月二十四日に朝鮮人だけの學校閉鎖せよというような指令を出しまして、各府縣ではそれに準據しまして、それぞれ縣の知事の名前を以てこれの閉鎖命令を出しておるのであります。全國の學校が約五百餘り、生徒が五萬ぐらいおるのでありますが、朝鮮人にとりましては、これはかなり大きな問題だ、こういうことから各方面でこの直接指令を發した府縣知事に對しまして抗議を申込んでおるというのが實情でありまして、現在山口、岡山等にも相當な動きがあるのでありますが、最も大きく問題が出たのが兵庫大阪であります。つきましてこの問題は相當不穩の計畫があるということは承知いたしておりましたが、こと教育問題に關するので、我々といたしましてはそれが警察問題となるというところまで静観するという態度を取つて、今日まで愼重に見ておつたのであります。  ところが兵庫縣におきましては、四月十四日朝鮮連盟代表者が約七十名程縣廳に押しかけまして、知事室を占據しました。そこで警察官を出勤させましたが、相当強引に面會を求めまして、この閉鎖命令撤囘要求しておるようであります。そこで警察としましては、相當警備員を出して警戒いたしておりましたが、その日は別に問題なく濟んだのでありますが、翌十五日更に居座り戰術を以ちまして、なかなか退去しないで、結局七十名を檢擧いたしたのであります。ところが朝鮮人側からその檢擧せられた連中の釋放と、それから更に最初要求である閉鎖命令撤囘、この二つを目標にしまして、いろいろ運動を續けておつたのであります。最後になりまして、最も問題を起しました四月二十三日でありますが、この日は午前十一時頃までに約二百乃至三百名が縣廳の廳舎内に入りまして、丁度そのときに知事、副知事、檢事正か會同いたしまして、小學校閉鎖命令處置について協議しておるところに入つて参りました。五時頃までいろいろ抗議を申込んでおつたのでありますが、可なり形勢不穩でありますし、知事の方では止むなしとこう見まして、逐に相手方の要求を呑まざるを得ないといつたような結果になつたのであります。そこでその際廳外に約五百乃至八百程度の朝鮮人が集まりまして示威運動、これと呼應して廳内におる二、三百名の朝鮮人が相當強硬に知事に談判をいたしておつたのであります。その結果知事は餘儀なくこれを撤囘するという處置に出たのであります。そこで彼等は知事撤囘したので退散することにしたのでありますが、そのとき彼等の行動が相當不法に亙るというようなところが見られ、又退去を命じても退去しないというような結果になつておりますので、これに對しては警察としまして相當嚴重な態度で臨む必要があるということになりまして、續々これの檢擧をやつておるのであります。同日も約千數百名の警察官を、自治體警察及び國家地方警察の要員を出しておるのであります。實はこれにつきましてちよつと申上げたいことがありますが、速記を止めて頂きたい。
  9. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を止めて。
  10. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を……。
  11. 溝淵増己

    政府委員溝淵増己君) 次に大阪でありますが、大阪は二十三日であります。この日午後一時頃約一萬五千の朝鮮人、内、小學生が二千名程おつたのでありますが、府廳に押掛けまして、代表五十名が府知事面會を申込みました、そうしてこの閉鎖命令撤囘について抗議を申込んだのであります。午後三時二十分頃になりまして、代表以外の連中府廳内になだれ込んだのであります。そこで副知事から退去命令を出したのでありますが、彼らはそれに應じないということになりましたので、結局これを阻止する現場警戒警察官最初は約二百名ぐらいの警察官でありましたが、とてもそれに應じ切れないので應援を出しまして、約三千名は警察官で以て午後三時過ぎからこの警戒に當りました。そうして退去命令が出ると同時に、これらを個々に追出すという作戰を採つたのでありますが、なかなか出ないので、結局は亂闘のような結果になりました。その結果主たる者約二百名を檢擧いたしまして、そうして外部に散在しておりました者は退散を命じ、次第に三々五々退散しまして、午後の七時二十分頃全部退散したという結果になつております。彼らは府廳内における行動は相當亂暴であつた、從いまして知事室のガラスを割り、或いは机を叩くというような事實もあつたのであります。大阪府としましては、大阪市の警察局としては騒擾罪で檢擧しまして、日本裁判裁判するという態度を現に採つておるようであります。以上は大阪兵庫における状況概要であります。實は事態の發生した地域が自治體警察でありまして、管區を通じての連絡でありまして、十分只今のところ詳しい情報が入つておりませんので、盡さないところもあると思いますが、大體の概要は以上のようであると承知いたします。
  12. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 濱松事件犬山事件兵庫縣大阪等事件は單なる局所的な地方問題でなくして、全國的に共通の問題であり、又日本治安維持という見地からいたしますると、日本に在留いたしておりまする朝鮮人がいろいろな點におきまして日本治安を今日攪亂いたしておりますことは事實でありますので、本委員會におきましても、先般來朝鮮人問題についていろいろ御研究願つておるような次第でありますが、尚先程の報告に附加えて申上げることをお許しを願いたいと思いますことは、これは私見でありますが、調査の結果考えましたことといたしまして、大體において日本人朝鮮人も、この終戰後朝鮮人日本人と同様の、刑事裁判権の行使について取扱いを受けるものであるということが、一昨年の二月二十八日附、司法省刑事局長の通牒で、その筋の意を受けて、地方當局に發せられておるのでありますけれども、その趣旨が警察側にも、亦民間に一般市民の間にも十分に徹底しておらん、朝鮮人の間にも徹底しておらんということが、他に幾多の原因がありますが、一つの重要な原因をなしておるかと思うのでありまして、これは我々の委員會といたしまして愼重對策を考えなければならない問題であると考えておるわけであります。或いはこの機會芦田内閣総理大臣から國會を通じて、例えば本會議において、どなたからでもこの問題について政府當局朝鮮人問題に對するところの、主として治安見地からする朝鮮人の問題に對しての政府意思質問して頂きたいと思います。そうして政府意思、聲明を、國會を通じて國民及び朝鮮人にこの際して貰うというようなことが必要であるのじやないかというように、これは私見でありますが、そういうことをも、一つお含みを願つた立場で、いろいろこの問題についての本委員會對策をどうしたらいいかというようなことについて、この際御意見、御質問等がありましたらお述べを願えれば結構であります。
  13. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 新警察法と第三國人關係、この問題は私は新警察法をこの委員會審議をいたしておりますときから、非常に氣になつた。この警察法の致命的の缺點じやないかとさえ考えまして、劈頭に片山總理大臣にも質問をいたした次第であります。この警察法が秩序を維持し、法令の執行を強化し、個人と社會責任の自覺を通じて、人間尊嚴最高度に確保して、各人の權利と自由を保護するというような、非常な高尚な理想を以て作られてあるのでありますけれども、現在の日本が置かれたこの情勢下にありまして、こういう理想主義的な法律で、本當に治安維持ができるか、私は當初から非常に疑いを持つておるのであります。片山總理大臣は頭を切換えてこの警察法の精神によつてつて行くのだという御答辯でありました。併し自治體警察でばらばらになつてしまつて警察の使命とも申すべき横の連絡、縦の連絡、そういうものが立切られてしまつて、それは連絡をすることになつておりますけれども、理想的に連絡ができていない。これで少し全國的な組織を持つた犯罪又は第三國人のいろいろの計畫、そういうものを豫防し、又こういう不祥事が起つたときにこれを鎭壓することは非常に困難であります。當初から分つてつたことでありますが、その心配が今日すでに現れて來た。それは一つにはこの自治體警察というものが發足した、それが以前より弱體だという安心感が、私は第三國人にあるのだろうと思います。  又近頃も第三國人のいろいろなその犯罪がもう殆んど公然と行われている、殆んど手のつけようがない。列車の中でも集團を組んで、堂々とその乘客の財物を持ち去つて行く。又そういうことに對して、少し小言がましいことをいえば毆り倒してしまう。この前も本席で申上げたと思いますが、折角國家が多額の金を費して、琵琶湖の湖面低下をして田畑を生み出す。折角そういう事業が完成したと思えばそれを占據されてしまう、そういうことに對して、警察はどういうわけだかちつとも取締をせられない。まあ列車の事件は漸くこの頃一部を摘發され、捕まえられたように新聞に出ておりますが、非常に生温い、これに對する國民の反感というものが出て來ておるのであります。警察は頼むに足らない、自分の力でこれは何とかしなければならないということが國民の間に出て來ておる。それが今度の事件になつて現れて來たのだろうと思います。委員会から御報告がありました濱松事件にしましても私も今度旅行しましていろいろ聞いております。獵銃の取締なんかについても、私は非常にこの委員會としても取調べをし、將來に對してよく備えておかなければならんと思います。獵銃を狩り集めて、そうして朝鮮人に對抗をした。それで漸く鎭壓ができたということも民間では言つております。今國家警察の方に自治體警察のことを言つてもこれは何にもならないので、私はこれはやはり總理大臣、國家公安委員の方に來て貰つて改めて纒つた質問をしてみたいと思うのであります。そこでまあ國家警察の方にも聞きたいのですが、こういう面會とか強要とか陳情とかに來る人が、どのくらいの程度になれば取締るのか、それがさつぱり方針が立つていない。こういうような方針は、自治體、國家を通じて公安委員の委員の立場から標準を與えて置かれた方がいいのじやないか。まあ大阪の方は多少今お聞きしたところでは、うまくやつておられたようでありますが、神戸の方は豫防的措置が取られない。進駐軍の方に一々伺いを立てて、そうして取締つていいかどうか、そうして待てとか、何とか言われて大事になつてしまつて、それから取締るというようなことでは仕方ないので、もつとはつきりした態度で以て、豫防的措置が講ぜられるように御研究を願いたいと思います。それから騒擾罪というのは、どのくらいの程度になればこれは取締られるのか。どの程度を騒擾罪というのか。そういうことについての御意見を伺つてみたいと思います。それから犬山事件というのが、これは私お聞きしませんでしたが、これは委員長お調べになつたのですか。ちよつとお聽きしたいと思います。
  14. 溝淵増己

    政府委員(溝淵増已君) 兵庫のは實は御質問のお言葉にありましたように、自治體警察の、大阪のもそうでありますが、内部で起つたので、我々としましても現場の實情がどうなつてつたかということは詳しく實は分らないのであります。ただ想像されますことは、可なり長時間に亙りまして、多數の朝鮮人が相當威嚇的な態度に出たということは想像されるのであります。これをどの程度からというのは、實は現場の認定によるのでありますが、被害者である知事なり、それから檢事正もその場におり、市長なんかもその際おつたのであります。これは本來から言えば、面會を謝絶して退去を命ずるという時が、家宅侵入なりの大體の限界になると思うのであります。そうして單に言葉だけの問題ではなかなか證據が掴みにくい、その時の一種の雰圍氣と申しますか、その時の空氣というもの、それらは寫眞その他で現場で證據を取つて來ることが極めて必要であります。又退去を命ずる場合も、退去を命ずるという文書を書いて、それも一緒に寫眞に取つて置くというくらいの現場證據の保存ということが必要ではないかと思うのであります。そこまで十分できておつたかどうか疑問に思つております。  大阪の場合は、現地へ檢事も出動して、現場の情勢、たとえ一部にせよ器物、機器の被壞が多數、一萬人に餘る人間府廳内に集まつたというような事實は、これはもう誰が考えても騒擾罪に當るものだと思います。具體的の場合は、現場の状況で判斷すべきものでありまして、その臨んだ警察の指揮者にその認定の人を得るということが必要でありますので、それだけに警察の上層幹部が相當しつかりしておらないとその判斷を誤る、こういうことになるだろうと思いますが、どの程度かというようなことは、ちよつと言葉では表わしにくいのじやないかと思つております。
  15. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 犬山事件の間違つたことをお答え申上げてもいけませんので、今書類を取りにやつておりますからちよつとお待ちを願います。ただ濱松事件に比べましては、いろいろな點におきまして規模は小さい事件であるということができると思います。  それから先程申上げるときに申上げませんでしたが、御承知のように、十四日の衆議院の本會議で、十四日だと思いますが、川合代議士がこの問題を取上げて緊急質問をいたしまして、尚衆議院治安及び地方制度委員會でも大分問題になりまして、その結果、衆議院の坂東委員長外三、四名の方が特に濱松事件調査のために派遣せられて行かれたことを、御承知かと思いますが、申上げておきます。今直き持つて参りますから……。
  16. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 その前にもう一つ新聞の報ずるところによりますと、神戸事件及び大阪事件騒擾者の中に、日本人が參加をしておるということを聞いておりますが、それはどういうのでありますか、或いは共産黨の煽動というようなことがあるのかないのか、その點を伺つておきます。
  17. 溝淵増己

    政府委員(溝淵増已君) 實はまだ詳しい……日本人が加わつておるということは承知いたしておりますが、その内容がどうであるかということは分らんのでございまして、ちよつと説明する段階に至つておりません。
  18. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 日本人が參加しておつたのかどうか、それはどうですか。
  19. 溝淵増己

    政府委員(溝淵増已君) 一部參加しておるように聞いております。
  20. 小野哲

    小野哲君 大體今溝淵さんのお話で概要を理解することができたのでありますが、先程委員長濱松事件の御報告の中にありました、在留朝鮮人の取扱についての明確なる認識が缺けておつたということも、民族的な感情の闘爭から起つたようにも考えるので、この點も十分取上げて行かなければならんと思いますが、同時にこういう事件各所に勃發しておる。大體時期を同じうして起つておるというところに大きな問題があるのじやないかと、かように思うのであります。それについては、只今政府委員のお答えでは、まだ内容的に問題は檢討されてないというお話でありますので、これは今日御答辯を頂かなくてもよいと思いますが、こういうふうな日本の現状下において、而も時期的に大體同じような時に起つたということから考えまして、その背後關係を相當お調べを願つて適當機會に御説明が願いたいことと、もう一つは今囘の新らしい警察制度ができて、とかく情報の蒐集、連絡というものが不圓滑ではないかという懸念も多分に持つのであります。特に第一線の警察署に参りまして開きますというと、情報蒐集連絡というものが非常に困難であるという聲を多分に聞くのであります。今囘兩警察に分れて緊密な連絡を取つて警察制度を運營して行くということになつて出發したのでありますが、それに必要な施設であるとか、或いは情報連絡の方法であるとか、そういうふうな點に缺くるところがあるのではないか。從つて更にもう一歩進めて考えますというと、この新らしい警察制度自體の運營の上において、尚相當研究をいたさなければならない諸點があるのではないか。この際にそういうふうな點を十分に御研究願つて、改善を要する點は改善をして行くという方向に持つて行くことが、公安の維持の上に必要ではないか。かように考えますので、本日お答えを要求いたしませんが、これらの諸般の點を十分に御調査願つて、御説明に與かりたいと思います。
  21. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 尚他に御質問ございませんか。犬山事件の經過報告書がありますから……。
  22. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 皆さんにちよつと簡單でよろしうございますから、短かく御報告願います。
  23. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それでは短かく……。本月の八日に愛知縣の丹羽郡犬山町の地内、木曽川の畔におきまして、櫻の名所でありますが、犬山城の附近の木曾川堤の櫻を見物中の一日本人朝鮮人が些細なことから口論を始めまして、これに端を發して附近に櫻見物中の日本人朝鮮人双方にそれぞれ加擔いたしまして、約三百名が入亂れる大規模の亂闘事件なつたわけでありまして、犬山町の自治體警察員は二十八名だと思つておりますが、間違つておるか分りませんが、大體それくらいの數があるのでありますが、當然それでは鎭壓することができないというので、早速愛知縣國家地方警察本部連絡をとつてその應援を求めましたのであります。ところが愛知縣國家地方警察犬山町に參ります以前にその騒擾事件が起りましたのはいわゆる各務ヶ原飛行場の近くでありまして、その各務ヶ原におりまするM・Pの一隊がジープで音を立て應援に參りましたので、愛知縣廳からの國家地方警察應援が參ります前に事件は鎭壓されてしまつた。發生いたしましたのは四月八日の午後一時でありまして、それが鎭まりましたのが、夕方六時頃ということになつております。それから新井健太という朝鮮人が重傷を負つております。尚亂闘中の被害者は多數あるようでありますが、たとえば朝鮮人がビール瓶のようなものを振廻わしたり、或いはステツキや棍棒のようなものを振廻わして、そこで櫻を見物していた日本人のところへ暴力でもつてなだれ込んが行つて喧嘩を吹つかけるようなことをしたので相當多數の輕傷を負つた者もあるようでありますが、ここに愛知縣の檢察廳から名を擧げて報告いたしておりまする被害者は、何れも全治一週間乃至三週間ぐらいの打撲傷を負うた者三人しか擧げておりません。瀕死の重傷を負わされたのは新井健太という二十四の朝鮮人、尚詳しいことは一つ報告書を御覧を願いまして、大變簡單でありますがそれくらいで、尚御質問等がありましたらお願いいたします。  大體の事件は先程申上げましたように、私の推察するところでは東京などでよく見まする花見のときの醉つぱらいの喧嘩が、たまたま朝鮮人日本人との間に起つて、そうして朝鮮人日本人との間でありまするから、朝鮮人に對するところの平素の欝憤もあつたでありましようし、或いは民族的ないろいろな感情というものが入り混つたというだけのものではないかと、こういうふうに私は観察いたしまして歸つて參りました。ただ當日視察をいたしました鈴木委員、鬼丸委員その他の共通的に一番憂いました點は、同樣の事件が傳染性をもつて全國各地に瀕發しやしないかということを非常に憂いておつたわけでありますが、犬山町の事件だけでは、別に横の連絡とか何とかいうものが全然ないものであるというように観察して歸つて參りました。尚私たちが犬山町の自治體警察署を訪れまして、署長、公安委員を招致して、いろいろ事情等を調査いたしておるときに、やはりスキヤップの方からも人が三名ばかり特にこの犬山町の騒擾事件のために來ておられた。その人達といろいろ話し合つたのであります。  それで一つ御相談申上げたいと思うのですが先程申しましたように、これは、我々の委員會としては、非常に共通の場面を持つた、或いは共通の原因を持つた、相當重視すべき事件であると思いますので、これを個別的な事件として考えないで、これをきつかけとして、朝鮮人問題に對する治安見地からも、芦田總理大臣の決意を聞き、及政府對策を、本會を通じて明かにしてもらうというようなことが、委員會立場からも、私、必要なんじやないかというように思うのでありますが、若しできれば、委員の方でどなたか、例えば岡本さんは、特にいろいろ御研究もあるようであるし、又御意見もあるようでありますから、岡本さんとか或いはどなたでも結構でありますが、大體ここで一つ、各委員の意見等も織り混ぜて、形式の上においては、個人の發言になるかも知れませんが、實質的には、治案及び地方制度委員會代表して質問してもらうというような形で、一つ質問をして頂いたらどうかと思うのでありますが、如何でしようか。  どうも朝鮮人を、刑事裁判權の行使について、日本人と同一に取扱うべきものであるということについてのことが、日鮮兩方側に徹底してないと思われますがね。それで終戰直後、そういう點が明確でなかつたために、鮮朝人が非常に、なんと言いますか、のし上つたような事情を持つております。日本人一般市民も、警察當局も、相當に通牒等も行つておるのでしようけれども、どうもはつきりまだ意識が徹底してないというような點もある。岡本さんがお擧げになつたような、警察法の制度上の不備であるとか、或いは警察関の士氣が多少頽廢しておるようなこと等と相俟つて、こういう事件が起つておるように思われますが、そういう點は、政府當局を鞭撻して、そうして政府の意のあるところを一つ國民及び朝鮮人の前に明確にして頂くというようなことが必要でないかと思われますが、如何でしようか。
  24. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 私は吉川さんの御意見に賛成でその質問者は、吉川さんにお願いしたいと思います。    〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
  25. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 岡本さんが、前に御質問の御意思があつたようだから……。
  26. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 いやいや、質問意思はありません。吉川さんにお願いしたい。
  27. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 やはり委員會代表してやるのでありますから、委員長に頼みたいと思います。
  28. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 今おつしやた問題は、本會議で總理の決意を質すのがいいか。この委員會で、總理大臣以下公安委員、國家警察の方が來てやつた方がいいか。併せてやつた方がいいか。三つあると思いますね。
  29. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) そうですね。ここでもいいですね。
  30. 岡本愛祐

    岡本愛祐君 ここでもいいんじやないかと思いますね。
  31. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 できれば本會議で、國民に明確にするためですね。
  32. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 委員會でも新聞記事にでもして、總理大臣の答辯を明確にすればいいと思うが……。
  33. 阿竹齋次郎

    ○阿竹齋次郎君 誰か朝鮮人に憎まれる者が出てもいいんじやないか……。
  34. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を止めて頂きます。    〔速記中止
  35. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 速記を始めて、それでは本日はこれで散會いたします。    午後三時七分散會  出席者は左の通り。    委員長     吉川末次郎君    理事            中井 光次君            鈴木 直人君    委員            羽生 三七君            大隅 憲二君            青山 正一君            岡本 愛祐君            小野  哲君            阿竹齋次郎君            岡田喜久治君   政府委員    國家地方警察本    部次長     溝淵 増己君    國家消防廳長官 新井 茂司君