運営者
Bitlet
姉妹サービス
kokalog - 国会
yonalog - 47都道府県議会
nisalog - 東京23区議会
serelog - 政令指定都市議会
hokkaidolog - 北海道内市区町村議会
aomorilog - 青森県内市区町村議会
iwatelog - 岩手県内市区町村議会
miyagilog - 宮城県内市区町村議会
akitalog - 秋田県内市区町村議会
yamagatalog - 山形県内市区町村議会
fukushimalog - 福島県内市区町村議会
ibarakilog - 茨城県内市区町村議会
tochigilog - 栃木県内市区町村議会
gunmalog - 群馬県内市区町村議会
saitamalog - 埼玉県内市区町村議会
chibalog - 千葉県内市区町村議会
tokyolog - 東京都内市区町村議会
kanagawalog - 神奈川県内市区町村議会
nigatalog - 新潟県内市区町村議会
toyamalog - 富山県内市区町村議会
ishikawalog - 石川県内市区町村議会
fukuilog - 福井県内市区町村議会
yamanashilog - 山梨県内市区町村議会
naganolog - 長野県内市区町村議会
gifulog - 岐阜県内市区町村議会
sizuokalog - 静岡県内市区町村議会
aichilog - 愛知県内市区町村議会
mielog - 三重県内市区町村議会
shigalog - 滋賀県内市区町村議会
kyotolog - 京都府内市区町村議会
osakalog - 大阪府内市区町村議会
hyogolog - 兵庫県内市区町村議会
naralog - 奈良県内市区町村議会
wakayamalog - 和歌山県内市区町村議会
tottorilog - 鳥取県内市区町村議会
shimanelog - 島根県内市区町村議会
okayamalog - 岡山県内市区町村議会
hiroshimalog - 広島県内市区町村議会
yamaguchilog - 山口県内市区町村議会
tokushimalog - 徳島県内市区町村議会
kagawalog - 香川県内市区町村議会
ehimelog - 愛媛県内市区町村議会
kochilog - 高知県内市区町村議会
fukuokalog - 福岡県内市区町村議会
sagalog - 佐賀県内市区町村議会
nagasakilog - 長崎県内市区町村議会
kumamotolog - 熊本県内市区町村議会
oitalog - 大分県内市区町村議会
miyazakilog - 宮崎県内市区町村議会
kagoshimalog - 鹿児島県内市区町村議会
okinawalog - 沖縄県内市区町村議会
使い方
FAQ
このサイトについて
|
login
×
kokalog - 国会議事録検索
1948-04-07 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和二十三年四月七日(水曜日) 午前十時五十八分
開會
————————————— 本日の
會議
に付した事件 ○
警察法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出、
衆議院送付
) —————————————
吉川末次郎
1
○
委員長
(
吉川末次郎
君) これより
委員會
を
開會
いたします。 本日は、
警察法
の一部を
改正
する
法律案
の
審議
にこれより入りたいと存じます。まず
國家公安委員會
の
警察本部長官
である
齋藤政府委員
より
提案理由
の
説明
をして貰うことにいたします。
斎藤昇
2
○
政府委員
(
斎藤昇
君)
只今
御
審議
に上程せられました
警察法
の一部を
改正
する
法律案
につきまして、便宜私から御
説明
を申上げますれば、
警察法
は
施行
になりましてから一ケ月にしかならないのでございまするが、その後の
施行
の
状況等
に鑑みまして、この度
國家公安委員會
の
地位
を高めますると共に、
市町村
の
公安委員
の
職務
の一部につきまして、その
範圍
を明確にいたす必要が生じましたので、本案の
提案
をいたしたような次第でございます。その第一點は、
警察法
の第九條におきまして、「
委員
は
檢事總長
の
俸給
に準ずる
報酬
を受ける。」ということに
現行法
は相成
つて
おるのでありまするが、
本法制定
後
法務總裁
の
職務
が設けられました
關係
からいたしまして、
國家公安委員
は
法務關係
の最も上位にある
國家機構
の
構成者
と同樣の
報酬
を拂う必要があるという見地からいたしまして、これを「
法務總長
の
俸給
に準ずる」云々というように
改正
をいたしたいと思うのであります。第二點は、同じく第四十八條におきまして、
市町村
の
警察長
は、
市町村公安委員會
に定める
基準
によりまして、
市町村
の
警察職員
を
任免
することにな
つて
おるのでありまするが、この
公安委員會
の定める
基準
と申しまするものは
實際
漠然といたしておりまするので、これを
市町村公安委員會
の
承認
を得て、
市町村
の
警察職員
を
任免
をするというように
改正
いたしたいと存ずるのであります。これによりまして
市町村公安委員
の
職務
の
範圍
が明確になりまするのみならず、
警察
の
民主化
の根底でありまする人事につきましては
公安委員
の
承認
を得るということは、
民主化
の根本に更に副う所以であると、かように
考え
た次第でございます。 どうぞ十分御
審議
を頂きまして、
適當
なる御決議を願いたいと思う次第であります。
吉川末次郎
3
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
ちよ
つと
速記
を止めて下さい。 〔
速記中止
〕
吉川末次郎
4
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
速記
を始めて下さい。
苫米地内閣官房長官
がお見えになりましたが御多忙ですので、
只今
の
齋藤長官
の
提案理由
の
説明
に關連いたしまして、先ず
内閣官房長官
に對する御質疑がありましたならば、先に
官房長官
に對して御質疑願いたいと思います。
官房長官
に對して御
質問
ありませんか。
岡本愛祐
5
○
岡本愛祐
君 私は
國家公安委員
が極めて重要な
國務
に
當つて
おられるということはよく了承しております。併し
法務總裁
は、現在の
制度
におきまして、
國務大臣
を以て充てることにな
つて
おります。而も
法務總裁
の方はこの
國家公安委員
よりも
範圍
の廣い重要な事務を澤山お持ちにな
つて
おる。
國務大臣
として
國會
に出ていろいろ御
答辯
なさる。まあ
一つ
ずつの
職務
の
重要性
を取上げて見れば、それは
國家公安委員
でや
つて
おられる
仕事
も
法務總裁
でや
つて
おられる
仕事
も、
重要性
においては甲乙はないと言えますが、その
職務
のバライエテイ、
範圍
におきましては、非常に
法務總裁
の方が廣く、又その負擔については非常に御
苦勞
であろうと思うのであります。それがこの
國家公安委員
がそれと同じ
俸給
であります。
待遇
じやありませんけれども、
俸給
を受けられるということは少し行き過ぎしやないかという氣もするのであります。殊に
公安委員
は五人お
つて
、責任もそれだけ……、五分の一というわけではありませんけれども、
法務總裁
より
輕い
。
法務總裁
は今申しましたように
國務大臣
で兩院に出られ、その他非常に
職務
負擔が重い。準ずるのではありますけれども、その
俸給
を準ずるということは少し行き過ぎである。それで私は
國家公安委員長
であればまだ納得ができるのでありますが、他の
委員長外
の四人も同じ
俸給
を受けるということは少し行き過ぎじやないかと
考え
ます。これについて
官房長官
からお答を願います。
苫米地義三
6
○
國務大臣
(
苫米地義三
君)
只今
のお説は一應御尤もでございます。
政府
でもその點を最初
考え
て立案したのでありますが、やはりこの
國家公安委員
の
性格
が、非常に重く又重くしなければならないという點からいたしまして、他の國の例も參酌いたしまして、それで非常に重要な
性格
に鑑みて、
報酬
もそれに準じてやる方がよろしかろう、こういうことで、
比較
問題なんですけれども、この場合、この方が
妥當
であろう、こう
考え
て
提案
したのでありまして、別に非常に大きな
根據
があるわけではありませんが、
苟くも法治
の
最高機能
でありますので十分にやろうというので、こういうことに
なつ
たに外ならないのでありまして、どうぞ御了承願いたいと思います。
吉川末次郎
7
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 他に御
質問
ございませんか。
鈴木直人
8
○
鈴木直人
君 私の
質問
は
官房長官
に對する
質問
としては少し細か過ぎるかも知れないと思いますが、お耳に達して置きまして、事によりましては
政府委員
から御
説明
を
伺つて
もよろしいと思
つて
おります。今度の
改正案
の第二の點でありますが、この要點は
市町村警察長
が
市町村警察
に勤務するところの
職員
を
任命
し又は罷免する場合に、
市町村公安委員會
の
承認
を得てこれを行わなければならないということに關連するわけであります。
市町村警察
の
職員
でありますから、
市町村
の
警察吏員
だけではない。刑事、警部、
警部補
、
巡査部長
、
巡査
というような
警察吏員
だけでなく、更にその他の
技術官
或いは
タイピスト
或いは
給仕
、雇、そういうところまで包含されるのが
職員
であります。そうしますと、そういうところの
職員
を
任免
する場合に一々
市町村公安委員會
の
承認
を得るということは相當煩雜であ
つて
、無駄なことに
考え
られる場合もありはしないか。こう
考え
ているのであります。そうしてそれよりはむしろ
豫め市町村公安委員會
において、
市町村警察長
が
警察職員
を
任免
する場合におけるところの
基準
を作
つて
置いて、例えば
警察署長
がその都度
公安委員
の
承認
を得るとか、或いは
警部補
以上はその都度
承認
を得るとか、或いは
書記
とか
タイピスト
とかいうような者は
警察長
だけで專決できるとか、そういうような相當詳細なところの
任命
、罷免の
基準
を
公安委員會
が決める。
警察長
が決めるのではなくて、
公安委員會
が
豫め標準
を決めて置く。そうしてその決めて置いた
標準
によ
つて
、その都度
市町村公安委員會
の
承認
を受けるか或いは專決するかというようなことを決めて置くことが
却つて妥當
ではないかというように
考え
まして、實は參議院といたしましては「
市町村公安委員會
の定める
基準
により」というような
修正
をお願いいたしたわけであります。現實に即應するという
意味
において
修正
をいたしたのであ
つて
、これをいわゆる官僚化するという
意味
において、又
市町村公安委員會
というものの
機能
を輕んずる、或いは有名無實的なものにするというような意向は毛頭ないという、我々
修正
する場合の
考え
方をはつきりここに申上げて置きたいと思います。ただ零細なる
職員
までも一々
承認
を得るということは非常に
事實不便
の
點がら
多いであろうといような觀點から、事務的にこれを
修正
いたしたのであります。この
承認
を得るという場合に、どの點まで
公安委員會
が
承認
をするか。或いは
タイピスト等
の
任免
まで一々全部
市町村公安委員會
が
承認
するという
意味
におけるところの「
承認
を得て」ということであるかどうか。この點をお尋ねいたしたいと思います。
斎藤昇
9
○
政府委員
(
斎藤昇
君)
鈴木委員
の御
意見
は誠に御尤と思います。
公安委員會
の
承認
を得ると申しますことは、
只今
御
意見
の通りでありますが、併しながら
給仕
でありますとか或いは
書記
でありますとかいうような
職員等
につきましては、これは
公安委員會
の見るところによりまして、
警察長
に事前に
包括承認
を與えて置く。それで弊害がない。よろしいという
公安委員會
の
意見
であれば、さように
包括承認
を與えるということは違法ではないと
考え
ております。恐らく
市町村警察長
が公正に
職務
を行うということを信任して
公安委員會
が
任命
をするのでありまするから、さような些末な點に至りましては、そういうような
包括承認
ということは事實行い得ることだと
考え
ます。
黒川武雄
10
○
黒川武雄
君 この第九條の
改正
は、私は非常に
政府
として
大出來
だと
讃辨
を呈します。
官房長官
は大した
理由
はないとか、
根據
がないとおつしや
つた
けれども、それに非常に残念な
答辯
なんで、非常に
根據
があると思います。と申しますのは、
民間人
からいきなり
大臣待遇
の
公安委員
を
任命
する、こういうことは私は官尊民卑の思想の打破に非常に有益だと思います。こういうことはどんどんなさる方がいい、こう思いますが、多分お言葉の足りなか
つた
ところだろうと思います。
官房長官
のお氣持をもう一遍伺います。
苫米地義三
11
○
國務大臣
(
苫米地義三
君) 私の申上げましたのは、何も
法律
的は
根據
を持
つて
言
つた
わけではないのです。ただ
公安委員
の
性格
の
重要性
を
考え
まして、そうしてこの
待遇
をそれに副うようにいたしたい。もとより非常に重要な
仕事
を扱
つて
おる、こういうことには間違いないのであります。その點を申上げて置きます。尚
只今鈴木委員
の
お話
にありました點は、これは
公安委員
の非常な重要な役目、職責によりまして、
運用
上の
關係
で
調整
ができるだろうと思います。要は民主的にこの法を運營するというところが眼目でございまして、その點どうぞ御了承願いたいと思います。
吉川末次郎
12
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
ちよ
つと私から
苫米地
さんにお尋ねいたしたいと思いますが、先程の
岡本委員
の
質問
に對する御
答辯
の中に、第九條の
改正
については
外國
の
例等
によ
つて
このように直したいというような
お話
があ
つた
のでありますが、その
外國
の例というのが、これを
審議
いたしますのに非常に參考になるだろうと思いますので、それを
一つ
御
説明
を願いたいと思うのですが、私寡聞にしてよく存じませんが、
アメリカ
で
アトーネー・ゼネラル
というのが
日本
で
檢事總長
と譯したり、又
法務總裁
なんかとも譯しておるわけでありますが、
アトーネー・ゼネラル
というのは非常に
地位
が高いものだということは承知いたしておるのでありまするが、
公安委員
は何といいますか、ポリス・コンミツシヨナーとなると思いますが、そういう高い
待遇
を
アメリカ
においても受けておるものであるか、又
ヨーロツパ大陸
の諸國においてもポリス・コンミツシヨナーというものがそういう高い
待遇
を受けておるかということについての御事例を御教示願いたいと思います。
苫米地義三
13
○
國務大臣
(
苫米地義三
君) 私の申上げたのは、
アメリカ
の國にあるということを申したのでなくて、何か州にあるように聞いております。そうしてそのことがこの
法案
に採入れられた
參考資料
にな
つて
おるわけであります。それからそれと別個に
公安委員
の
重要性
に鑑みまして、
報酬
の點はその方の
意味
からこれを重く見る、こういうふうに申したつもりなんです。
中井光次
14
○
中井光次
君 私は
ちよ
つと
警察法改正
のこの二
ヶ條
以外に
警察法
を
改正
せられるにあるならば、昨日
衆議院
を
海上保安廳法案
が通過いたしたのでありますが、
海上保安廳法案
というものはかねがね研究されておるのであ
つて
、
從前
に我々が
警察法
を
審議
した際に、
水上警察
の問題についても、
當委員會
といたしましては非常に詳細な研究をいたして、或る
意見
を述べたのでありまするが、その際に、
海上保安廳法案
が
審議
せられるのと併行して
水上警察
の問題については解決をするので、そのときまで延期をするというように
伺つて
お
つた
と思うのであります。今囘はこの二
ヶ條
だけの
修正
であ
つて
、
水上警察
に關する問題は何ら觸れておらないということにつきましては、殘されたる
一つ
の問題を放擲したように思うのでありまするが、この點は如何なものでありまするか、どういう御
見解
を持
つて
おいで
になりますか、伺いたいと思うのであります。昨日の
海上保安廳法案
によりましては、成る程
海上沿岸
に對する
日本
の法制の統一をいたすということについては、十分に
了解
ができたのでありまするけれども、その
部分
につきましても多少の
意見
はありますが、
水上警察
と
海上保安廳
との間において、極く近海においてはダブ
つてお互い
にやるということによりまして
了解
をいたしましたけれども、その他の
部分
、例えば宍道湖であるとか、琵琶湖であるとか、八郎潟、霞ヶ浦とか、こういう
水面
につきましては、これは全然
海上保安廳
が
關係
しないことに明瞭にな
つて
おるのであります。それらの
部分
につきましての
水上警察
の取締につきましては、やはりこういう
機會
において、適正なる處置を取
つて
置くことが
適當
ではないかと
考え
ております。然るに本
法案
には單に二
ヶ條
で、殘されたる
一つ
の問題を取扱われておらないということにつきましては甚だ遺憾に思うのでありまするが、どういうお
考え
でありますか、伺いたい。
斎藤昇
15
○
政府委員
(
斎藤昇
君)
水上警察
のことにつきましては、先日の
海上保安廳
の御
審議
の際に御
答辯
をいたしたような次第であります。
海上保安廳
ができまして、
海上
における
警察
は原則として
海上保安廳
が行うということにな
つて
おりますから、勿論陸の
勢力範圍
と認められる
範圍内
において、陸の
警察
の必要とする限度においては
從前
の
水上署
も存置をいたしたいと
考え
ておるのでありまするが、これは
只今
といたしましては
現行法
の
運用
でや
つて參
りたいと、こういうふうに
政府
としては
考え
ておるのであります。御指摘の淡水、
湖水面
における
警察
につきましては、尚
考え
る餘地があると思うのでありますが、
只今
といたしましては、
現行法
の
運用
によ
つて
や
つて參
りたいと
考え
ております。
吉川末次郎
16
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
苫米地長官
は非常に御多用のようでありますから、先す
長官
に對する御
質問
がありましたら、先に
一つ
して頂きたいと思います。
阿竹齋次郎
17
○阿
竹齋次郎
君 この第九條ですが、くどくなるようですが、
官房長官
は他との
比較
において重大なる
職務
であると言われましたが、そうなると
法務總裁
よりも
公安委員
の方が重大なる
職務
であるというように御
解釋
になるのでありましようか。それよりも他に
根據
があるのじやないでしようか。
公安委員
が
法務總裁
と同じにせんならんということは、
法務總裁
よりも重大なる
職務
であるということに
解釋
されるのでありますか。
苫米地義三
18
○
國務大臣
(
苫米地義三
君) そのことは、先刻申上げましたように、まあ
根據
といいましても、先程こちらから言われましたけれども、別に法的な
根據
を持つというわけではありませんが、その特殊な
重要性
に鑑みて、
比較
上こういう
待遇
をするのが
妥當
だと、こういうふうに
考え
るから出したのであります。その點何か別に御疑問でもございましようか。
阿竹齋次郎
19
○阿
竹齋次郎
君 特殊なと言われますと、それは特殊でございましようけれども、そんなことを言い掛けたら切りはないので、とにかく
職務
の
重大性
ということから
比較
なされたとしましたならば、
法務總裁
よりも
公安委員
の方が重いから上げたということなのでしようか、即ち
俸給
で
職務
の重大さを表現しておるというような御
説明
のように
解釋
するのですが……。
苫米地義三
20
○
國務大臣
(
苫米地義三
君) これは
職務
の釣合いからい
つて
、
最高
の
地位
にあるということを
考え
まして、それで
法務總裁
というのと先ず同じ
待遇
をするのが
妥當
だと、こういうふうに思うのでありまして、その外には別にないと思うのですが……。
阿竹齋次郎
21
○阿
竹齋次郎
君
職務
の重大さ、その
職務そのもの
がものを言うておるのであ
つて
、敢えて
俸給
なんかでそう裏付けせんならん必要もないと思うのです。
俸給
で裏付けすることもありますが、要するに
俸給
だけが全部じやないと思うのです。とにかくその
地位そのもの
が問題なんです。私は
岡本
さんの御
質問
と同じように、
法務總裁
よりも上げんならんというようには理解はできない。
鈴木直人
22
○
鈴木直人
君 この
改正
の
條文
に直接關連はないのでありますが、
警察法
の
改正
でありますから、この際
官房長官
の御
意見
を承
つて
置きたいと思うのであります。それは同法の第五條に、
國家公安委員會
は、
衆議院
、参議院の
同意
を經て内
閣總理大臣
がこれを
任命
するということにな
つて
おるのであります。私の御
質問
申上げんとするところのものは、この
兩議院
の
同意
を經るところの
手續
についてであります。先般
國家公安委員會
の第一囘の
任命
があり、それに先んじて
兩議院
の
同意
を經たのでありまするが、その
同意
を經る際におけるところの
政府
の
手續
は
施行
されんとする極めて直前でありまして、
兩議院
といたしまして、十分にその
履歴
その他重要なる、
只今
御吟味になりました
檢事總長
よりも重大であり、
法務總裁
と同樣に重大である、同じような重大さを持つものであるという、この
國家公安委員會
の
審議
に
當つて
、その
履歴
、或いは本當に
國家公安委員會
の
委員
として適任であるかどうかというようなことを十分に
審議
する
餘裕
がなか
つた
わけであります。
從つて
この
委員會
におきましても何ら
審議
することなく、直ちに本
會議
において議決せざるを得ないような状態になりまして、本
委員會
としましては相當不滿を實は持
つて
おるわけであります。今後
同意
を經る際におけるところのやり方につきまして
一つ
御
意見
を承わりたいと思います。
苫米地義三
23
○
國務大臣
(
苫米地義三
君)
只今
のお説は至極尤もです。できるだけ
餘裕
を以て
提案
をするようにいたしたいと思う次第であります。
岡本愛祐
24
○
岡本愛祐
君
官房長官
にもう
一つ警察法
につきまして伺いたいことがあります。それはこの
警察法施行
に當りまして附則第九條であります。「この
法律施行
の際又はこの
法律施行
後新たに
市町村
が
警察
の責に任ずることと
なつ
た場合」、つまり
自治體警察
の發足に
當つて
は、「現に
警察
の用に供する
國有財産
及び
都道
府縣財産又は國及び
都道
府縣の所有に屬する物品で
國家地方警察
に不必要なものは、
市町村警察
に必要な場合は、無償でこれを
當該市町村
に讓與するものとする。」、こういう
規定
があるのであります。これは例で申しますと、廣島市なら廣島市、
松山
市なら
松山
市の今までの
警察署
、これは
國家警察
に必要といえば必要かも知れませんけれども、
松山
市の
中央
にあります。そういう
警察署
は、
自治體警察
についてこそ非常に必要なものでありまして、
國家地方警察
におきましては
松山
市の
中央
はもう管轄しないので、その
周圍
の
村落方面
を管轄するのでありますから、その
廳舎
は必要であるといえば必要かも知らんけれども、不必要の方が近いと私は願う。ところが、そういうところを視察して見ますと、それは必要だからというので、
國家地方警察
において取
つて
しまつて
、それで
自治體警察
は新たにどこかに敷地を見付け、新たに
廳舎
を建ててやらなければならない。施設も一切やらなければならない。當分の間は
國家地方警察
が從來通り使
つて
おる二階などを改造してそこに同居したりする。こういう
状況
であります。これはこの九條の趣旨からいうと字句だけ見ますと、確かに
國家警察
が必要だといえば必要なのでありますけれども、精神からいうと、そういう
都市
の
中央
にありますような
警察廳舎
は、これは
自治體警察
に本當に必要なのでありまして、
國家地方警察
は脇に建てればいいと思います。殊に現在の
地方財政
の非常に涸渇をしておる
状況
、そういうところから見まして、この
自治體警察
が新たにそういう
廳舎
を仕方がないから建てるという場合は、
國家
が全額補助するという
方針
をお採りになるようでありますし、又それは是非採
つて
頂きたいと思うのでありますが、そういうことをするならば潔く
自治體警察
に從來の
廳舎
はや
つて
しまつて
、
國家警察
の方で新たに
適當
な外の場所に
廳舎
を建てられればいいと思うのであります。そういう
方針
が各縣で採られておりませんから、非常なそこに
自治體警察
の方では不平があるのであります。
又市當局
の方では非常にその點が不平なんです。そんなことでは蟠りが當初においてできておりますから、
自治體警察
と
國家地方警察
との心からの
外繋
というものはできにくいと思うのでありますが、この點について御
見解
を承わりたいと思います。
吉川末次郎
25
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
ちよ
つと今日の
法律案
とそれるようですが……。
岡本愛祐
26
○
岡本愛祐
君 折角
おいで
にな
つて
おりますから一應……。
苫米地義三
27
○
國務大臣
(
苫米地義三
君) 私は常識の上から御返事申上げたいのですが、
國家警察
ができて、その
都市
の
警察
というものが又別にできます。
從つて都市
には
國家警察
というものが必要でない。併しながらその
地方
の中心的な
警察
というものは要るだろうと思います。そうすると、その市の中に
二つ
とか三つとかある
警察署
は、
一つ
だけは
國家
で保有する。他のものは委讓するというようなことは、
實際
の話合いでその邊の
調整
がとれるというふうな
感じ
を持ちますが、尚御説のようなことは
運用
についてよく
一つ
適切に行くように注意するようにいたします。
吉川末次郎
28
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 尚本
法案
について
苫米地官房長官
に御
質問
がありましたらこの際願います。なければ
政府委員
にその他のことにつきまして御
質問
の御開陳を願います。
中井光次
29
○
中井光次
君 先程
齋藤本部長
のお答がありましたが、
現行法
の
運用
において
水上
の
警察
については適切にやるという
お話
でありますが、
當時審議
の結果、
現行法
即ちその時の原案におきましては缺陷があるから
水上警察
については
お互い
に協力をし、或いは
水上警察
に關する船とか、いろいろ設備を持
つて
おるところに主力を注いでやるという工合に、
法律
を變えてはどうかという
意見
でありましたのでありますが、
現行法
でさような點は果してどこの點で
調整
されますか、一
應御説明願
つい置きたいと思います。
斎藤昇
30
○
府政委員
(
斎藤昇
君) 恐らく前に
政府委員
の
答辯
をいたしましたときには、
海上保安廳法案
がまだ固ま
つて
いなか
つた
のであろうと思います。その當時といたしましては
海上保安廳
にどの
程度職務
が吸收されるか不明瞭でありまして、むしろ現在と多少
變つた形
で
考え
られてお
つた
ので、先般
提案
になりましたような
海上保安廳
の
制度
になりますると、こちらの
法律
にその
關係
を書きますることが、左程必要ではないじやないかというような
感じ
を持つのであります。今後の
運用
によりまして更に
考え
なければならん點が生じて來るかも分りませんが、若しさようなことになりますれば、その際に我々といたしましては善處いたしたいと思います。
中井光次
31
○
中井光次
君
只今
のお答の
部分
、即ち
沿岸水域
の問題につきましてはその御
説明
で私は了得いたします。今後の推移を見て然る後處すべきであると思います。先程私が擧げましたる
湖面
の問題につきましてはどのようにお
考え
にな
つて
おりますか。
斎藤昇
32
○
政府委員
(
斎藤昇
君)
湖面
につきましては端的に申しますると、
自治體警察
と
國家警察
と兩方に跨
つて
おる
湖面
がありまする
關係
からして、これは
規定
ができればその方が望ましいと
考え
ております。從いまして今後或いは他の
部分
につきましても、
警察法
の
改正
を御
審議
願う
機會
があるのじやないか、さような際に
考え
たいと、かように
考え
ております。
鈴木直人
33
○
鈴木直人
君
只今中井委員
からの御
質問
の
水上警察
に關する點でありますが、これは例えば
山口縣
のごときは、下關のような
自治體警察
を布かれておるような
都市
の
水面
におきましても、
國家警察
でや
つて
おるわけです。縣内におけるところの
水上
を
二つ
に分けて、そうして
根據
を下關と柳井、その二ヶ所に置きまして、そうして
國家警察
が全部
自治體警察
の布かれておるところの
地先水面
も、
國家警察
の
地先水面
も、全部
二つ
の
水上警察
においてや
つて
おるのであります。
實情
を見ますというと、そこには非常に密航も多く、或いは密輸も多いというようなことでありまして、やはりそういうような組織を持
つた
方が
實情
に即したように視察して來ております。又その他の
地方
におきましては、
自治體警察
の
地先
は、
自治體警察
の
水上署
がや
つて
おるところもあるわけであります。從いまして全國を通じまして、
水上警察
は
臨機應變的
に
現存國家警察
が受持
つた
り、或いは
自治體警察
が受持
つた
りいたしておりまして、いずれ何らかの法制的な
措置
が
海上保安廳法案
と同時にあるであろうというようなことを期待しつつ、現在
仕事
をしておるという
實情
のように私は承
つて
おるのでありますが、從いまして
法的措置
が必要であるならば、その
措置
をするというような形をなるたけ早くするか、或いは
法的措置
を必要としなければ、やはり一定の
方針
を確立するというようなことが、今度の
海上保安廳
の發足と同時にや
つて
置く必要があると思いまするので、中井
委員
の御
意見
に私の
意見
も加えて申上げて置きたいと思います。
斎藤昇
34
○
政府委員
(
斎藤昇
君)
海上
の
警察
の今後のやり方でありますが、これは
海上保安廳
の際に私から御
質問
にお答をしたのでありますが、今後
海上保安廳
ができました場合には、
國家警察
としましては
水上警察
を持たない、こういう
方針
で參りたい。さように
方針
を決めておる次第であります。 從いまして
水上警察
を持ちまするのは
自治體警察
、かようにいたしたいと思
つて
おります。
水上警察
署という別個の組織を持ちますのは、
自治體警察
だけにいたしたい。
國家警察
は
水上署
という特別の署を設けない。こういう形であります。
吉川末次郎
35
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 他に御
質問
がなければ討論採決に入りたいと思
つて
おりますが、御
質問
は別にございませんか。……それでは
ちよ
つと
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
吉川末次郎
36
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
速記
を始めて。御質疑がなければ討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
37
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御異議がないものと認めまして、これより討論に入ります。御
意見
のおありの方は、贊否を明らかにしてお述べを願いたいと存じます。……御
意見
がなければ直ちに採決に入ります。それでは
警察法
の一部を
改正
する
法律案
を可とされる方は御起立を願います。 〔總員起立〕
吉川末次郎
38
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 總員起立と認めます。
從つて
本案は可決することに決定いたしました。 尚本
會議
における
委員長
の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によりまして、豫め多數
意見
者の
承認
を得なければならんことにな
つて
おりますが、これは
委員長
におきまして、本
法案
の内容、本
委員會
における質疑應答の要旨、表決の結果を報告いたすことといたしまして、御
承認
を願うことに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
39
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御異議がないものと認めます。尚本院規則第七十二條によりまして、
委員長
が議院に提出いたします報告書については、多數
意見
者の署名を附することにな
つて
おりますから、どうぞ可とせられました方は、順次御署名をお願いすることにいたします。 〔多數
意見
者署名〕
吉川末次郎
40
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは御署名を願いつつ散會いたします。 午前十一時四十八分散會 出席者は左の通り。
委員長
吉川末次郎
君 理事 中井 光次君 鈴木 直人君
委員
羽生 三七君 村尾 重雄君 奧 主一郎君 大隅 憲二君 黒川 武雄君
岡本
愛祐君 柏木 庫治君 駒井 藤平君 阿
竹齋次郎
君
國務大臣
國 務 大 臣
苫米地義三
君
政府委員
國家地方警察
本 部
長官
斎藤 昇君