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1948-03-25 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年三月二十五日(木曜日)    午後一時五十三分開會   —————————————  本日の會議に付した事件治安維持に關する件 ○地方自治法改正に關する件 ○地方公務員法案に關する件   —————————————
  2. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) これより委員會開會いたします。  先ず最初に御相談申上げたいと思うのでありますが、昨日の本會議におきまして、一議員から帝銀事件に關連いたしまして、國内治安の地緩に關する質問がありました。それに對して法務總裁よりの答辯があつたのでありますが、これは治安及び地方制度委員會といたしましてもこの際取り上げまして、當局意向を更に糾明する必要があるのではないかと考えられますので、更に突込んだ具體的な問題について、當局より右に關する治安維持見地よりする當局のこれに對する措置を一應聽取いたす必要があるかと考えるのでございますが、つきましては次の委員會に、右犯人捜査の局に當つております警視總監及び刑事部長を本委員會に召喚いたしまして、これを糾明いたしたいと考えておるのでございますが、如何でございましようか。皆さんの御意向を聽いた上で決定いたします。御異議がなければ、そのように取計いましてよろしうございますか、どうでしよう。
  3. 鈴木直人

    鈴木直人君 私は異議があるのではありませんが、或いは捜査上どうしても工合が悪いというようなものがありましたならば、その點に觸れないでもいいという程度聽取方法を取られることがいいのではないかと、聽取方法についてですが考えます。希望だけ……。
  4. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 鈴木さんからの御希望當然のことであると考えますので、向うも亦そうした秘密に亙ることは、この際發表しないだろうと思いますが、國會の立場から、治安維特上更に突込んだ糾明は必要かと思いますので、鈴木議員の御希望を十分了承した範圍内において、右のように取選んでよろしうございますか、御異議がなければそのように取計います。  それでは次に、地方自治法の一部を更に改正するところの意向當局にありまして、目下右法律改正案作案中であるというように聞いておりますので、この際政府側から、右にいての改正法案がどうした内容を持つておるのであり、どのように進捗いたしておりますかということにつきまして、今日説明を聽取いたしたいと思つております。
  5. 鈴木俊一

    説明員鈴木俊一君) 地方自治法改正につきまして、先般昨年の十二月にお願いをしまして、御協費を願いました地方自治法の一部改正の後に、又いろいろ各方面から改正意見が出て参りました。殊に關係方面からもいろいろと話がございまして、それらの要望等を取繼めまして、地方自治法改正をいたさなければならないような状態になつたのであります。その案は大體關係方面とも話合がつきまして、今週中には最終的な決定を見、來週早々國會の方に提出する運びになると思つておるのであります。ただそれらの改正の中で、一點だけに取急いでお願をいたさなければならない點がございまして、それは別個法律といたしまして、本日國会の方に提出する運びであります。近くこれも、明日にでも正式に提案理由説明を申上げる機會政府の方にあると思いますが、それは地方公務員法關係した點でありまして、地方公務員法は昨年の地方自治法改正によりまして、昭和二十三年の四月一日までにこれを制定しなければならない、こういうふうに地方自治附則規定をしてあるのであります。これは到底今日の情勢の下におきましては間に合い兼ねまするし、又制定しなければならないということは、國會審議期間等までをも束縛するような感じを與えまして、いずれにいたしましても穩當でございませんので、先ず期間を四月一日から五月一日までの一ヶ月延長いたしますと共に、制定ということを國會に提出するというふうに改める改正を、別個一つ法律案として今日國會に、提出する運び至つたのであります。これは今申上げましたような事情でございまして、取り急いで四月一日制定という點を改正いたすのでございますから、取り急いで特にお願いをいたしたいと存ずるのであります。この點の改正法律案は以上申上げました程度のことでございますが、地方自治法の一部を改正する法律案の本物と申しますか、いろいろ各種の意見要望等を取り繼めました改正法律案の方でございます。これは來週中に提案することができると思います。それにつきまして目下のところ話合の決まりました點を御説明を申上げたいと存じます。お手許に配付申上げました地方自治法の一部を改正する法律案要網というのにつきまして、概略申上げたいと存じます。大體今度の改正の大きな眼目といたしましては、地方團體權能を擴充すると申しますか、どういう權能地方團體が持つているかということを明らかに書いて、要するに地方自治に對する住民の關心を高めるようにしようということが一つであります。それから今一つは長と議會との關係につきまして、アメリカ大統領制度に匹敵いたします拒否權即ちヴイートー權限規定いたしましたということ、それから地方自治にまつわりますところの、いろいろ腐敗行爲の防止を一つしようというような三點が、今度の改正の比較的大きな項目てございます。いずれにいたしましても、地方自治法の理想である民主化の徹底と、又とれに伴いますところの腐敗爲防止、公正の確保というようなことが狙いになつているのであります。  その第一の點の「地方公共團體の處理する事務内容具體的に例示すること」という點でありますが、この改正法律案におきましては、大體二十二項目ばかり竝べまして、どういうものが一體府縣やら市町村のやるべきことであるかということを書き連ねたのであります。凡そ地方團體の手を擴げておりますことは、大體ここで列擧いたしまして、地方自治内容というものは、こういうものだということが、法律を見れば一目で分かるようにしようというのが狙いであります。  それから第二點でありますが、これは地方公共團體は、法令に違反してその事務を處理してはいかん、これに違反して行なつた地方公法團體行爲は、これを無効とするということであります。これは如何にも當然のことでありまして、書くまでもないと存じますが、やはり地方自治の行過ぎというようなことがないように、やはり國法との關係というものは明らかにして置きたい。  それから更に府縣市町村との關係におきましては、府縣條例におきまして、いろいろ府縣内住民行爲制限するような種類の條例も今囘設けられるようになつておりまするから、そういう條例にやはり市町村は違反してはならない、そういう府縣條例の定めた範圍内において行動すべきであるということで、市町村つていは、國の法令府縣條例という二重のそういう制約があるわけであります。それらの制約に違反をして行なつた地方團體行爲は、これを無効とするということを規定をしたのであります。これは自明の理と申しても差支えないと思います。  それから第三點は、議會權限の擴張であります。現在の法律におきまして、相当議會議決事項として列擧せられておりまするが、それを更に整備いたしまして、ここに規定をいたしてありまするような、「違法に賦課又は徴收された地方税等の拂戻」、これも議會議決事項ということにしたわけであります。それから「條例で定める財産の取得又は處分及び營造物設置又は處分條例で定める契約の締結、」これらは條例で定めると特に申しておりましたのは、普通のものは執行機關限りやつてよろしいが、割合に重要なものはやはり一つ一つ議會議決を經なければならんという、こういう意味でその範圍程度をどういうふうに定めるかということを條例に委しておるのであります。それから「地方公共團體當事者である斡旋調停及び仲裁に關すること」、今までは訴訟とか訴願、異議申立等につきまして議決事項になつておりましたが、それを斡旋調停仲裁というような訴訟類似行爲につきましても、議決事項ということにいたしたのであります。それから「尚損害賠償の額」、市町村等特定のものに對して損害賠償しなければならんという場合に、その額を決定する場合は、やはり議會議決事項にしよう、こういうわけであります。これらの議決事項整備擴充をいたしたわけであります。  それから第四點は、いわゆるヴイートーに關する規定でありまして、條例豫算に關する議決について、特に異議知事市町村長の側にありまするならば、その議決があつた日から十日以内に、その法令案なり、豫算案議會の方に還付いたしまして、更に議會におきまして出席議員の三分の二以上の者が原案を再び可決をした、こういう場合におきましては、その原案はそのまま確定をして、知事市町村長はその條例の告示の手續豫算ならばそれを施行する手續を取らなければならん、こういう一種規定を設けようというのであります。勿論知事市町村長條例案豫算案議會に還付いたしまして、議會がそのまま引下つてしまえば、それで消えてなくなつてしまうわけでありますが、それを更に三分の二以上の多數決で再可決をした場合には、その議決が勝つ、こういうわけであります、これがアメリカの憲法の仕組と同じような仕組を取つたわけであります。ただ現行法には、いろいろ違法な議決、或いは收支について實行し難い議決とか、或いは非常災害關係復舊經費でありますとか、法律上の義務に屬する經費、これらのものを議會が削除、減額した場合等につきましては、それぞれ必要な處置が書いてありまして、そういうようなものはそれらの規定を働かして行く。この一般拒否權を行使する場合は、そういう規定以外の、要するに知事議會議決が政策として面白くない、不適當と認める、こういうような場合に對してヴイートーをするわけであります。それが故に、議會で更に三分の二以上で再可決をいたしますならば、知事の反對に拘わらず通つてしまう、こういうことになるわけであります。これに反して違法の議決等でありまするならば、還付いたしまして、更に議會が再議決をしたならば、知事はこれを裁判所に提訴して爭うというような、もつと強力な方法が認められておるわけでありまして、そういう方法によるわけであります。  それから第五番目は、これは特に腐敗爲防止という見地からの規定でございますが、地方團體が持つております中で、特に條例で定めた重要な財産營造物、これを特に獨占的利益を與えるような工合の賣拂いをする、或いは獨占的使用許可をする、而もその期間が十年以上に亙る、こういうような場合におきましては、住民全體の一般投票過半數の賛成を豫め取らないならば、そういう賣拂い處分であるとか、或いは獨占的な十年の期間を超える使用權の設定ということはできない、こういうことが一つであります。それからその重要度がそれよりも少し低いものにつきまして、やはりそういう財産營造物の獨占最な性質を有する處分、或いは十年の期間を超える使用許可という場合には、議會の三分の二以上の者の同意を豫め得なければやれない、こういうことになるわけであります。尚その外の財産營造物處分は、これ亦議會過半數決ということに、先程申上げましたようになつておりますから、最も輕易なものは、これはもう知事限り、市町村限りでやれますが、大體その重要度に應じまして、一番多いものは住民一般投票、その次は議會の三分の二の多數決、その次は議會の二分の一の多數決、その次は議會の二分の一の多數決、最も輕易なものは、これは知事限り、市町村限りでする、こういうような工合に大體なつて來ることになるわけなのであります。例示で申上げますと、例えば東京都が、今の都電經營というようなものを全部特定會社に賣拂つていまう、或いは賣拂わないけれども、十年以上の期間委託經營をさせる、こういつたような場合にはやはりこの第一段のところに入るのではないかと思います。それから又この例は適切かどうか存じませんが、例えば日比谷公園とか、上野公園等を全部特定會社に使持させる、そこのいろいろな休養施設というものを全部甫定會社のみにやらせる、こういつたような場合などが或いは入りはしないかと思いますが、そういうような場合には三分の二以上というようなわけでありまして、いずれも一應條例で定めなければならんのであります。條例で定めなければ今まで通り同じでありますが、今のような性質のものは地方團體としては條例でこれを定める、そうして今のような所要の手續を取る、こういうことになるわけなのであります。この點につきましては、當初これは五年というような期限を切るようにというような話もありました。又こういう二段階にも三段階にも分けないで、凡そ一定の金額、二千萬圓以上のものは一切もう投票によらなければいけないというような話もあつたのでございますが、そういうような一律な規律は適當でない。やはりそれぞれの團體の財政の状態、能力の状態に應じまして、どういう手續でするかということは、その條例で決めるということが一番民主的ではないかということで、このような趣旨規定を設けることにいたしたのでございます。期間も五年では短か過ぎるであろうということで十年にいたした次第であります。  そかれら第六番目の分擔金徴收する條例は、特に公廳會を開かなければこれを設け又は改正してはいけないということでありまして、分擔金は、例えば道路の分擔金、或いは都市計畫等の分擔金というような場合には、やはり利害の厚薄に應じまして、それぞれ負擔を命ずる率も違つて來なければならんわけでありまして、それを決ますのは、租税にように一律に決めます場合等に比較いたしますと、いろいろとそこに利益關係行爲が加わる場合が多いと認められるのでありまして、從つてその分擔金についての條例等を決めます場合には、やはり公廳會を開いた上でこれを決定すると、こういうことにいたしたのであります。  それから第七點は、財産の賣却、讓渡及び貸與、工事請負竝びに物件、勞力その他の供給ということでありますが、こういうものは從來は原則として知事限り、或いは市町村長限りでやつてつたことでありまするが、やはりこれらには相當の腐敗行爲が伴う惧れがありまするから、條例で特に定めた重要な場合におきまして、例えば何千萬圓以上の請負工事といつたようなものをいたします場合には、やはり議會で三分の二以上の者の同意がなければならない、こういうことにいたしたのであります。ここで言つておる財産の賣却というようなものは、第五點で申上げました財産營造物というのとはやや性質が違いまして、例えば有價證券を地方團體で持つておりますというような場合の、そういう權利或い不用財産の賣拂いといつたようなものであります。第五點の方で申しておりますのは、都電でありますとか、そういうような、要するに獨占的使用對象にやるような公共營造物、こういう意味の用例で引いておるわけであります。  それから第八點は、地方團體住民に對しまして、出納長とか、收入役とか、その他地方團體の職員の公金支出等につきましての、違法不當な行爲制限禁止するという一種強制權を與えた規定であります。地方團體住民が、或る吏員が非常に不正行爲をやつておる、不當利得をやつておる、或いは收入役公金をちよろまかしておるであろうというような惧れがあると認めた場合に、監督委員に對してその旨を申出るのであります。そうすると監督委員監督をいたしまして、果してそういう事實がありましたならば、それを今度は知事市町村長に通知をしまして、知事市町村長からそういう不當な行爲をやつております吏員行爲制限する、或いは禁止する、例えば税金の徴收をやつておる者を對しまして、そういう不當な行爲をやつておる者があるとすれば、將來税金徴收行爲をすることを禁止するというような措置を取つて貰う。或いは危險な人物であるならば、そういう者には、或る契約をさしてやつたところが、その契約當事者行爲をやる場合にいろいろ弊害があつた。そこで將來はそうい契約を締結するという行爲はその者にはやらしてはいかんといつたような意味制限禁止に關する措置を執る、こういうことになるわけであります。そういう措置を要求いたしましたところが、監督委員も餘り大してやつて呉れん、知事市町村長監督委員がそういうことをやるように要求したけれども、一向受付けない、依然從來のままだというような場合におきましては、今度は裁判所に對してそういうことを申出でまして、そういう違法又は權限を超える當該行爲制限又は禁止等に關する裁判という一種特別の裁判請求することができる、こういう制度を新らしく認めようというのであります。これが第八であります。これはやはり腐敗行爲をできるだけ事前に防ぐということが主たる趣旨でありますが、事後のものにつきましても或る程度強制作用を認めるようにいたしておるのであります。  それから第九點は、戰争中、支那事變勃發後から太平洋戰争ミズリー號上の調印に至りますまでの間の境界の變更、例えば特定の市にある隣接町村編入をいたしたというような場合でありますが、「そういう場合におきまして、ともするといろいろ強制を加えて編入したというような場合がありますし、又そうでないといたしましても、その隣接町村に大きな工場ができた上はもう市と全く一心同體になるから、これを合併しよう、こういうようなことで戰時中に編中になりました町村、市に入つた町村が相當あるのであります。そういう町村がその後全く事情變つて、ああいう強權作用がなかつたならば、もともと入りたくなかつたのだというようなもの、或いは工場もできておつたけれども燒けてしまつた、或いはできるべき工場ができなかつたというようなことで、事情が全く變つてしまつた町村、即ち依然として純農村として殘つておるというようなところがあるのでありますが、そういうものをいつまでも市の中に編入をして置く、而も非常にごたごたを起しており、その住民が又離れることを熱望しておるというような場合におきまして、これをどうしても離すことができないという恰好にして置くことは、これは少し酷ではないか。議會におきましては、そういう町村はいつも少數派でありますから、議會議決によつて分離するという現在の手續によつては到底拔切ることができないのでありますが、そういうことは氣の毒であろうというような考え方から、今のような場合におきましては、その編入をされた町村住民の三分の一以上の者が請求をいたしまして、そうして選擧管理委員會がその請求に基いて、その舊町村住民に、投票をさせまして、その投票におきまして、過半數同意があつたという場合におきましては、分離することを認めるという制度を新らしく設けようということにいたしたのであります。  大體今囘の改正の主要な項目は以上申上げましたような點でございますが、尚目下一、二點、司令部の方と話合いの事項がございまして、それを併せて御審議を願うことになると思うのであります。大體以上であります。
  6. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 只今當局から説明のありました地方自治法の一部を改正するところの法律案の、先に政府委員より説明いたしました附則第一條第二項の改正につきましては、多分本日三時から開かれます議院運営委員會において、正式に本委員會審議が付託されることになるだろうと思つておりますので、或いは明日頃これの正式の審議、多いは即時御決定を願うようなことになるかとも思いますが、正式の審議をしなければなりませんので、その改正法案につきましては、明日改めて審議をいたしたいと存じております。  又第二番目の地方自治法の一部を改正いたしまするところの法律案の、實體的な十數項目に亙る法案要綱につきましての説明がありましたが、これは説明の中にもありましたように、まだ決定的な法案もできておらんことでございますから、本日はそうした改正意同があるということと、改正される場合においては、その法律案要綱は、大體右のような内容のものであるということを聽取いたしました程度に止めまして、他日政府より正式の法律案の提出がありました場合において、更に本委員會において愼重な審議をいたすことにいたしまして、本日はその説明を聽取したという程度に止めて置くことにいたしましてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 御異議がないものと認めます。それではそのように取運びたいと存じます。  尚鈴木直人委員から御發言の御要求がありますので、これをして頂きたいと思います。
  8. 鈴木直人

    鈴木直人君 地方自治法第百五十六條第四項の規定が、前議會において改正されたのでありますが、その規定によつて、國の地方行政主關設置について國會承認を求むる議案の審査はいわゆる地方出先官廳の整理問題と關連して、地方自治制度の重要な事項であると存じますから、これを治安及び地方制度委員會に付託せられるようにして貰うように、參議院議長にお申出をしたいと思うのであります。この出先機關を置く場合に、國會承認を得るのでありますが、先般檢疫所の設置について國會承認を求むる件が提案されたのであります。その際に、議院運營委員會においては、厚生委員會の方に付託されたのでありまして、厚生委員會においてそれを決定をして、本會議に掛かつて滿場一致可決された例があるのであります。今後相當出発機關に關するところの承認を求むる議案國會に提出されると思うのでありまするが、これは地方自治法によつて成るたけ出先機關を少くしようというような考えの下に改正されたのでありまして、これを綜合的見地から見て審議し、判斷をする場合においては、やはり治安及び地方制度委員會において綜合的に考えて、そうしてそれぞれの關係ある委員會共同審議をするというような方法を採ることが、統一を得て最も適當方法じやないかと思うのであります。例えば勞働省關係出先機關設置しようというので國會に提案される、こういう場合に、勞働委員會のみにそれが審議されるということになりますというと、恐らくそれはよろしいということになるでありましようし、或いは鑛工業關係出先機關についても審議を求めるという場合に、これを鑛工業委員會にのみ付託されるというと、又それはよろしいということになるでありましようし、或いは厚生省關係出先機關について國會審議を求めるという場合には、これを厚生委員會に掛けますというと、或いはそれはよろしいというようなことになると思うのでありまして、これは綜合的に地方自治制度というものを考えているところの委員會が綜合的に審議判斷をやらなければ妥當なる審議も困難であろうと思うのであります。又それらの目的とするところのものも實現することが或いはできない場合もあると思うのでありまして、地方自治法によるところの國會審議は、先ずこの委員會に付託をして貰うように、この委員會として一應議決をいたしまして、參議院議長の方に申入れをするというようにお取計らいを頂きたいと考えまして提案した次第であります。    〔「贊成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 只今鈴木委員より御發言のありました地方出先機關に關する議案を、必ず本委員會の議に付すべきであるということの申入れをば、議長宛に出しますことにつきましては御贊成が多いようでありますが、御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それではそのように議長申入れることに取運びたいと思います。その申入れます案文につきまして、今草案が示されておるようでございますが、それでよろしうございますか。お手許に配付したいと思うのでありますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 御異議がなければ、そのように取運びたいと思います。それでは適當一つ處置いたすことにしたいと思います。  それから尚もう一つ相談申上げたいことは、司法委員長から、輕犯罪法案が司法委員會に付託されておるのでありますが、私の方の委員會にも關係があるから、都合によつて司法委員會に、委員の方にお出でを願うようにして頂くようにすれば結構だという話が、昨日申入れがあつたのでありますが、丁度同じ時刻に委員會開會するように取決めた後でございましたので、皆さんに向うの司法委員會に御出席を願う時間がないわけでございますが、若し御希望があれば、この委員會だけで、當局法案に關する一應の説明のようなものを聽取するような機會を持つようにいたしたいと思つておりますが、御意見がありましたら一つ願います。どうでしようか、一應聽いて置くようにしますか。それとも向うに委せますか。
  12. 中井光次

    ○中井光次君 聽いた方がいいと思います。
  13. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) それでは明日か、その次の機會にでもそういうふうに取運びたいと思います。
  14. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 この地方自治法第百五十六條の問題があるのですが、今まですでに存在しておる出先機關について、我々は、二、三囘調査をし、又こちらの委員が地方の實情をば調べに行かれた。衆議院で既存のものを整理する案を立てられると同時に、參議院においても、この常任委員會においても、その案を立てることになつてつたと記憶しております。それで私の記憶にして誤りなければ、地方に出向いた委員の方々が原案を立てられて、それを骨子として小委員會でも設けて研究する、そして成案を作ることを急ぐというふうに私は了解しておつたのですが、どうなつたでしようか。その點を伺います。
  15. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) 上原專門調査員から、委員會の今日までやつて參りましたことを代つて説明願います。
  16. 上原六郎

    ○專門調査員(上原六郎君) この前、政府委員説明を聽きまして後、その時の御出席者のお申合せで、一應事務當局の案を出し、そしてこの委員會意見を纏めよう、こういうお話でありましたから、私の手許で一應御審議の材料になる資料を揃えております。いつでも御審議できるように揃えております。最近の機會委員長と御相談いたしまして、御審議を願うことができるようにいたしたいと思います。
  17. 岡本愛祐

    ○岡本愛祐君 新聞で見たのですけれども、衆議院の方ではもうすでに成案を得て、新聞紙上でも發表しておるようですが、こちらも折角そういう案が出ておれば、早く議を付して成案を得られるように希望いたします。    〔「贊成」と呼ぶ者あり〕
  18. 吉川末次郎

    委員長吉川末次郎君) さように、できるだけ早急に取運ぶように一ついたしましよう。本日はこれにて散會いたします。    午後二時三十八分散會  出席者は左の通り。    委員長     吉川末次郎君    理事            中井 光次君            鈴木 直人君    委員            羽生 三七君            大隅 憲二君            岡田喜久治君            青山 正一君            岡本 愛祐君            小野  哲君            柏木 庫治君   説明員    總理廳事務官    (自治課長)  鈴木 俊一君   專門調査員            上原 六郎君