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1948-03-25 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第4号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年三月二十五日(木曜日) 午後一時五十三分
開會
————————————— 本日の
會議
に付した
事件
○
治安維持
に關する件 ○
地方自治法改正
に關する件 ○
地方公務員法案
に關する件 —————————————
吉川末次郎
1
○
委員長
(
吉川末次郎
君) これより
委員會
を
開會
いたします。 先ず最初に御
相談申
上げたいと思うのでありますが、昨日の本
會議
におきまして、一
議員
から
帝銀事件
に關連いたしまして、
國内治安
の地緩に關する質問がありました。それに對して
法務總裁
よりの
答辯
があ
つたの
でありますが、これは
治安
及び
地方制度委員會
といたしましてもこの際取り上げまして、
當局
の
意向
を更に糾明する必要があるのではないかと考えられますので、更に
突込
んだ
具體的
な問題について、
當局
より右に關する
治安維持
の
見地
よりする
當局
のこれに對する
措置
を一應聽取いたす必要があるかと考えるのでございますが、つきましては次の
委員會
に、
右犯人
の
捜査
の局に當
つて
おります
警視總監及び刑事部長
を本
委員會
に召喚いたしまして、これを糾明いたしたいと考えておるのでございますが、如何でございましようか。皆さんの御
意向
を聽いた上で
決定
いたします。御
異議
がなければ、そのように
取計い
ましてよろしうございますか、どうでしよう。
鈴木直人
2
○
鈴木直人
君 私は
異議
があるのではありませんが、或いは
捜査
上どうしても
工合
が悪いというようなものがありましたならば、その點に觸れないでもいいという
程度
の
聽取方法
を取られることがいいのではないかと、
聽取方法
についてですが考えます。
希望
だけ……。
吉川末次郎
3
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
鈴木
さんからの御
希望
は
當然
のことであると考えますので、向うも亦そうした秘密に亙ることは、この際發表しないだろうと思いますが、
國會
の立場から、
治安維特上
更に
突込
んだ糾明は必要かと思いますので、
鈴木議員
の御
希望
を十分了承した
範圍内
において、右のように取選んでよろしうございますか、御
異議
がなければそのように
取計い
ます。 それでは次に、
地方自治法
の一部を更に
改正
するところの
意向
が
當局
にありまして、
目下右
の
法律改正案
を
作案
中であるというように聞いておりますので、この際
政府側
から、右にいての
改正法案
がどうした
内容
を持
つて
おるのであり、どのように進捗いたしておりますかということにつきまして、今日
説明
を聽取いたしたいと思
つて
おります。
鈴木俊一
4
○
説明員
(
鈴木俊一
君)
地方自治法
の
改正
につきまして、先般昨年の十二月に
お願い
をしまして、御
協費
を願いました
地方自治法
の一部
改正
の後に、又いろいろ各
方面
から
改正
の
意見
が出て参りました。殊に
關係方面
からもいろいろと話がございまして、それらの
要望等
を取
繼め
まして、
地方自治法
の
改正
をいたさなければならないような
状態
にな
つたの
であります。その案は大
體關係方面
とも
話合
がつきまして、今週中には最終的な
決定
を見、來週早々
國會
の方に提出する
運び
になると思
つて
おるのであります。ただそれらの
改正
の中で、一點だけに取急いでお願をいたさなければならない點がございまして、それは
別個
の
法律
といたしまして、本日
國会
の方に提出する
運び
であります。近くこれも、明日にでも正式に
提案理由
の
説明
を申上げる
機會
が
政府
の方にあると思いますが、それは
地方公務員法
に
關係
した點でありまして、
地方公務員法
は昨年の
地方自治法
の
改正
によりまして、
昭和
二十三年の四月一日までにこれを
制定
しなければならない、こういうふうに
地方自治
の
附則
に
規定
をしてあるのであります。これは到底今日の情勢の下におきましては間に合い兼ねまするし、又
制定
しなければならないということは、
國會
の
審議
の
期間等
までをも束縛するような感じを與えまして、いずれにいたしましても穩當でございませんので、先ず
期間
を四月一日から五月一日までの一ヶ月延長いたしますと共に、
制定
ということを
國會
に提出するというふうに改める
改正
を、
別個
の
一つ
の
法律案
として今日
國會
に、提出する
運び
に
至つたの
であります。これは今申上げましたような
事情
でございまして、取り急いで四月一日
制定
という點を
改正
いたすのでございますから、取り急いで特に
お願い
をいたしたいと存ずるのであります。この點の
改正法律案
は以上申上げました
程度
のことでございますが、
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案
の本物と申しますか、いろいろ各種の
意見要望等
を取り
繼め
ました
改正法律案
の方でございます。これは來週中に提案することができると思います。それにつきまして目下のところ
話合
の決まりました點を御
説明
を申上げたいと存じます。お
手許
に配付申上げました
地方自治法
の一部を
改正
する
法律案要網
というのにつきまして、概略申上げたいと存じます。大體今度の
改正
の大きな眼目といたしましては、
地方團體
の
權能
を擴充すると申しますか、どういう
權能
を
地方團體
が持
つてい
るかということを明らかに書いて、要するに
地方自治
に對する
住民
の關心を高めるようにしようということが
一つ
であります。それから今
一つ
は長と
議會
との
關係
につきまして、
アメリカ
の
大統領制度
に匹敵いたします
拒否權
即ち
ヴイートー
の
權限
を
規定
いたしましたということ、それから
地方自治
にまつわりますところの、いろいろ
腐敗
行爲
の防止を
一つ
しようというような三點が、今度の
改正
の比較的大きな
項目
てございます。いずれにいたしましても、
地方自治法
の理想である
民主化
の徹底と、又とれに伴いますところの
腐敗
行
爲防止
、公正の確保というようなことが
狙い
にな
つてい
るのであります。 その第一の點の「
地方公共團體
の處理する
事務
の
内容
を
具體的
に例示すること」という點でありますが、この
改正法律案
におきましては、大體二十二
項目
ばかり竝べまして、どういうものが一體
府縣
やら
市町村
のやるべきことであるかということを書き連ねたのであります。
凡そ地方團體
の手を
擴げ
ておりますことは、大體ここで列擧いたしまして、
地方自治
の
内容
というものは、こういうものだということが、
法律
を見れば一目で分かるようにしようというのが
狙い
であります。 それから第二點でありますが、これは
地方公共團體
は、
法令
に違反してその
事務
を處理してはいかん、これに違反して行な
つた地方公法團體
の
行爲
は、これを無効とするということであります。これは如何にも
當然
のことでありまして、書くまでもないと存じますが、やはり
地方自治
の行過ぎというようなことがないように、やはり
國法
との
關係
というものは明らかにして置きたい。 それから更に
府縣
と
市町村
との
關係
におきましては、
府縣
の
條例
におきまして、いろいろ
府縣内
の
住民
の
行爲
を
制限
するような種類の
條例
も今囘設けられるようにな
つて
おりまするから、そういう
條例
にやはり
市町村
は違反してはならない、そういう
府縣條例
の定めた
範圍内
において行動すべきであるということで、
市町村
に
つてい
は、國の
法令
と
府縣
の
條例
という二重のそういう
制約
があるわけであります。それらの
制約
に違反をして行な
つた地方團體
の
行爲
は、これを無効とするということを
規定
をしたのであります。これは自明の理と申しても差支えないと思います。 それから第三點は、
議會
の
權限
の擴張であります。現在の
法律
におきまして、相当
議會
の
議決事項
として列擧せられておりまするが、それを更に整備いたしまして、ここに
規定
をいたしてありまするような、「違法に賦課又は
徴收
された
地方税等
の拂戻」、これも
議會
の
議決事項
ということにしたわけであります。それから「
條例
で定める
財産
の取得又は
處分及び營造物
の
設置
又は
處分
、
條例
で定める
契約
の締結、」これらは
條例
で定めると特に申しておりましたのは、普通のものは
執行機關限りやつて
よろしいが、割合に重要なものはやはり
一つ一つ議會
の
議決
を經なければならんという、こういう
意味
でその
範圍
、
程度
をどういうふうに定めるかということを
條例
に委しておるのであります。それから「
地方公共團體
が
當事者
である
斡旋
、
調停
及び
仲裁
に關すること」、今までは
訴訟
とか訴願、
異議
の
申立等
につきまして
議決事項
にな
つて
おりましたが、それを
斡旋
、
調停
、
仲裁
というような
訴訟類似
の
行爲
につきましても、
議決事項
ということにいたしたのであります。それから「尚
損害賠償
の額」、
市町村等
が
特定
のものに對して
損害賠償
しなければならんという場合に、その額を
決定
する場合は、やはり
議會
の
議決事項
にしよう、こういうわけであります。これらの
議決事項
を
整備擴充
をいたしたわけであります。 それから第四點は、いわゆる
ヴイートー
に關する
規定
でありまして、
條例
と
豫算
に關する
議決
について、特に
異議
が
知事
、
市町村長
の側にありまするならば、その
議決
があ
つた
日から十日以内に、その
法令案
なり、
豫算案
を
議會
の方に還付いたしまして、更に
議會
におきまして
出席議員
の三分の二以上の者が
原案
を再び
可決
をした、こういう場合におきましては、その
原案
はそのまま確定をして、
知事
、
市町村長
はその
條例
の告示の
手續
、
豫算
ならばそれを施行する
手續
を取らなければならん、こういう
一種
の
規定
を設けようというのであります。勿論
知事
、
市町村長
が
條例案
、
豫算案
を
議會
に還付いたしまして、
議會
がそのまま引下
つて
しまえば、それで消えてなくな
つて
しまうわけでありますが、それを更に三分の二以上の多
數決
で再
可決
をした場合には、その
議決
が勝つ、こういうわけであります、これが
アメリカ
の憲法の
仕組
と同じような
仕組
を取
つた
わけであります。ただ
現行法
には、いろいろ違法な
議決
、或いは
收支
について實行し難い
議決
とか、或いは
非常災害
の
關係
の
復舊
の
經費
でありますとか、
法律
上の義務に屬する
經費
、これらのものを
議會
が削除、減額した場合等につきましては、それぞれ必要な處置が書いてありまして、そういうようなものはそれらの
規定
を働かして行く。この
一般
の
拒否權
を行使する場合は、そういう
規定
以外の、要するに
知事
が
議會
の
議決
が政策として面白くない、
不適當
と認める、こういうような場合に對して
ヴイートー
をするわけであります。それが故に、
議會
で更に三分の二以上で再
可決
をいたしますならば、
知事
の反對に拘わらず通
つて
しまう、こういうことになるわけであります。これに反して違法の
議決等
でありまするならば、還付いたしまして、更に
議會
が再
議決
をしたならば、
知事
はこれを
裁判所
に提訴して爭うというような、もつと強力な
方法
が認められておるわけでありまして、そういう
方法
によるわけであります。 それから第五番目は、これは特に
腐敗
行
爲防止
という
見地
からの
規定
でございますが、
地方團體
が持
つて
おります中で、特に
條例
で定めた重要な
財産營造物
、これを特に
獨占的
な
利益
を與えるような
工合
の賣
拂い
をする、或いは
獨占的
な
使用
の
許可
をする、而もその
期間
が十年以上に亙る、こういうような場合におきましては、
住民
全體の
一般投票
で
過半數
の賛成を豫め取らないならば、そういう賣
拂い
の
處分
であるとか、或いは
獨占的
な十年の
期間
を超える
使用權
の設定ということはできない、こういうことが
一つ
であります。それからその
重要度
がそれよりも少し低いものにつきまして、やはりそういう
財産營造物
の獨占最な
性質
を有する
處分
、或いは十年の
期間
を超える
使用
の
許可
という場合には、
議會
の三分の二以上の者の
同意
を豫め得なければやれない、こういうことになるわけであります。尚その外の
財産
、
營造物
の
處分
は、これ亦
議會
の
過半數決
ということに、先程申上げましたようにな
つて
おりますから、最も
輕易
なものは、これはもう
知事
限り、
市町村
限りでやれますが、大體その
重要度
に應じまして、一番多いものは
住民
の
一般投票
、その次は
議會
の三分の二の多
數決
、その次は
議會
の二分の一の多
數決
、その次は
議會
の二分の一の多
數決
、最も
輕易
なものは、これは
知事
限り、
市町村
限りでする、こういうような
工合
に大體な
つて來
ることになるわけなのであります。例示で申上げますと、例えば東京都が、今の
都電
の
經營
というようなものを全部
特定
の
會社
に賣拂
つてい
まう、或いは賣拂わないけれども、十年以上の
期間委託經營
をさせる、こうい
つた
ような場合にはやはりこの第一段のところに入るのではないかと思います。それから又この例は適切かどうか存じませんが、例えば日比谷公園とか、
上野公園等
を全部
特定
の
會社
に使持させる、そこのいろいろな
休養施設
というものを全部甫定
會社
のみにやらせる、こうい
つた
ような場合などが或いは入りはしないかと思いますが、そういうような場合には三分の二以上というようなわけでありまして、いずれも一應
條例
で定めなければならんのであります。
條例
で定めなければ今まで通り同じでありますが、今のような
性質
のものは
地方團體
としては
條例
でこれを定める、そうして今のような所要の
手續
を取る、こういうことになるわけなのであります。この點につきましては、當初これは五年というような期限を切るようにというような話もありました。又こういう二
段階
にも三
段階
にも分けないで、凡そ一定の金額、二千
萬圓
以上のものは一切もう
投票
によらなければいけないというような話もあ
つたの
でございますが、そういうような一律な規律は
適當
でない。やはりそれぞれの
團體
の財政の
状態
、能力の
状態
に應じまして、どういう
手續
でするかということは、その
條例
で決めるということが一番民主的ではないかということで、このような
趣旨
の
規定
を設けることにいたしたのでございます。
期間
も五年では短か過ぎるであろうということで十年にいたした次第であります。 そかれら第六番目の分
擔金
を
徴收
する
條例
は、特に
公廳會
を開かなければこれを設け又は
改正
してはいけないということでありまして、分
擔金
は、例えば道路の分
擔金
、或いは都市計畫等の分
擔金
というような場合には、やはり利害の
厚薄
に應じまして、それぞれ負擔を命ずる率も
違つて來
なければならんわけでありまして、それを決ますのは、租税にように一律に決めます場合等に比較いたしますと、いろいろとそこに
利益關係
の
行爲
が加わる場合が多いと認められるのでありまして、
從つて
その分
擔金
についての
條例等
を決めます場合には、やはり
公廳會
を開いた上でこれを
決定
すると、こういうことにいたしたのであります。 それから第七點は、
財産
の賣却、
讓渡
及び貸與、
工事
の
請負竝びに物件
、勞力その他の供給ということでありますが、こういうものは
從來
は原則として
知事
限り、或いは
市町村長
限りでや
つて
お
つた
ことでありまするが、やはりこれらには相當の
腐敗
行爲
が伴う惧れがありまするから、
條例
で特に定めた重要な場合におきまして、例えば何千
萬圓
以上の
請負工事
とい
つた
ようなものをいたします場合には、やはり
議會
で三分の二以上の者の
同意
がなければならない、こういうことにいたしたのであります。ここで言
つて
おる
財産
の賣却というようなものは、第五點で申上げました
財産
、
營造物
というのとはやや
性質
が違いまして、例えば有價證券を
地方團體
で持
つて
おりますというような場合の、そういう
權利或い
は
不用財産
の賣
拂い
とい
つた
ようなものであります。第五點の方で申しておりますのは、
都電
でありますとか、そういうような、要するに
獨占的
な
使用對象
にやるような
公共營造物
、こういう
意味
の用例で引いておるわけであります。 それから第八點は、
地方團體
の
住民
に對しまして、
出納長
とか、
收入役
とか、その他
地方團體
の職員の
公金支出等
につきましての、違法不當な
行爲
を
制限禁止
するという
一種
の
強制權
を與えた
規定
であります。
地方團體
の
住民
が、或る
吏員
が非常に不
正行爲
をや
つて
おる、不當利得をや
つて
おる、或いは
收入役
が
公金
をちよろまかしておるであろうというような惧れがあると認めた場合に、
監督委員
に對してその旨を
申出
るのであります。そうすると
監督委員
は
監督
をいたしまして、果してそういう
事實
がありましたならば、それを今度は
知事
、
市町村長
に通知をしまして、
知事
、
市町村長
からそういう不當な
行爲
をや
つて
おります
吏員
の
行爲
を
制限
する、或いは禁止する、例えば税金の
徴收
をや
つて
おる者を對しまして、そういう不當な
行爲
をや
つて
おる者があるとすれば、
將來税金徴收
行爲
をすることを禁止するというような
措置
を取
つて
貰う。或いは危險な人物であるならば、そういう者には、或る
契約
をさしてや
つた
ところが、その
契約
の
當事者
の
行爲
をやる場合にいろいろ弊害があ
つた
。そこで將來は
そうい契約
を締結するという
行爲
はその者にはやらしてはいかんとい
つた
ような
意味
の
制限禁止
に關する
措置
を執る、こういうことになるわけであります。そういう
措置
を要求いたしましたところが、
監督委員
も餘り大してや
つて
呉れん、
知事
、
市町村長
は
監督委員
がそういうことをやるように要求したけれども、一向受付けない、依然
從來
のままだというような場合におきましては、今度は
裁判所
に對してそういうことを
申出
でまして、そういう違法又は
權限
を超える
當該行爲
の
制限
又は
禁止等
に關する
裁判
という
一種
特別の
裁判
を
請求
することができる、こういう
制度
を新らしく認めようというのであります。これが第八であります。これはやはり
腐敗
行爲
をできるだけ事前に防ぐということが主たる
趣旨
でありますが、事後のものにつきましても或る
程度
の
強制作用
を認めるようにいたしておるのであります。 それから第九點は、戰争中、
支那事變勃發
後から
太平洋戰争
の
ミズリー號上
の調印に至りますまでの間の境界の變更、例えば
特定
の市にある
隣接
の
町村
を
編入
をいたしたというような場合でありますが、「そういう場合におきまして、ともするといろいろ
強制
を加えて
編入
したというような場合がありますし、又そうでないといたしましても、その
隣接
の
町村
に大きな
工場
ができた上はもう市と全く一心同體になるから、これを合併しよう、こういうようなことで戰時中に編中になりました
町村
、市に入
つた町村
が相當あるのであります。そういう
町村
がその後全く
事情
が
變つて
、ああいう
強權
の
作用
がなか
つた
ならば、もともと入りたくなか
つたの
だというようなもの、或いは
工場
もできてお
つた
けれども燒けて
しまつた
、或いはできるべき
工場
ができなか
つた
というようなことで、
事情
が全く
變つて
しま
つた町村
、即ち依然として純農村として殘
つて
おるというようなところがあるのでありますが、そういうものをいつまでも市の中に
編入
をして置く、而も非常にごたごたを起しており、その
住民
が又離れることを熱望しておるというような場合におきまして、これをどうしても離すことができないという恰好にして置くことは、これは少し酷ではないか。
議會
におきましては、そういう
町村
はいつも少數派でありますから、
議會
の
議決
によ
つて
分離するという現在の
手續
によ
つて
は到底拔切ることができないのでありますが、そういうことは氣の毒であろうというような考え方から、今のような場合におきましては、その
編入
をされた
町村
の
住民
の三分の一以上の者が
請求
をいたしまして、そうして
選擧管理委員會
がその
請求
に基いて、その舊
町村
の
住民
に、
投票
をさせまして、その
投票
におきまして、
過半數
の
同意
があ
つた
という場合におきましては、分離することを認めるという
制度
を新らしく設けようということにいたしたのであります。 大體今囘の
改正
の主要な
項目
は以上申上げましたような點でございますが、尚目下一、二點、
司令部
の方と
話合
いの
事項
がございまして、それを併せて御
審議
を願うことになると思うのであります。大體以上であります。
吉川末次郎
5
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
只今當局
から
説明
のありました
地方自治法
の一部を
改正
するところの
法律案
の、先に
政府委員
より
説明
いたしました
附則
第一條第二項の
改正
につきましては、多分本日三時から開かれます
議院運営委員會
において、正式に本
委員會
に
審議
が付託されることになるだろうと思
つて
おりますので、或いは明日頃これの正式の
審議
、多いは即時御
決定
を願うようなことになるかとも思いますが、正式の
審議
をしなければなりませんので、その
改正法案
につきましては、明日改めて
審議
をいたしたいと存じております。 又第二番目の
地方自治法
の一部を
改正
いたしまするところの
法律案
の、
實體的
な十數
項目
に亙る
法案
の
要綱
につきましての
説明
がありましたが、これは
説明
の中にもありましたように、まだ
決定
的な
法案
もできておらんことでございますから、本日はそうした
改正
の
意同
があるということと、
改正
される場合においては、その
法律案
の
要綱
は、大體右のような
内容
のものであるということを聽取いたしました
程度
に止めまして、他日
政府
より正式の
法律案
の提出がありました場合において、更に本
委員會
において愼重な
審議
をいたすことにいたしまして、本日はその
説明
を聽取したという
程度
に止めて置くことにいたしましてよろしうございますか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
6
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御
異議
がないものと認めます。それではそのように取
運び
たいと存じます。 尚
鈴木直人委員
から御
發言
の御要求がありますので、これをして頂きたいと思います。
鈴木直人
7
○
鈴木直人
君
地方自治法
第百五十六條第四項の
規定
が、前
議會
において
改正
されたのでありますが、その
規定
によ
つて
、國の
地方行政主關
の
設置
について
國會
の
承認
を求むる
議案
の審査はいわゆる
地方出先官廳
の整理問題と關連して、
地方自治制度
の重要な
事項
であると存じますから、これを
治安
及び
地方制度委員會
に付託せられるようにして貰うように、
參議院議長
にお
申出
をしたいと思うのであります。この
出先機關
を置く場合に、
國會
の
承認
を得るのでありますが、先般檢疫所の
設置
について
國會
の
承認
を求むる件が提案されたのであります。その際に、
議院運營委員會
においては、
厚生委員會
の方に付託されたのでありまして、
厚生委員會
においてそれを
決定
をして、本
會議
に掛か
つて
滿場一致
可決
された例があるのであります。今後
相當出発機關
に關するところの
承認
を求むる
議案
が
國會
に提出されると思うのでありまするが、これは
地方自治法
によ
つて
成る
たけ出先機關
を少くしようというような考えの下に
改正
されたのでありまして、これを
綜合的見地
から見て
審議
し、
判斷
をする場合においては、やはり
治安
及び
地方制度委員會
において綜合的に考えて、そうしてそれぞれの
關係
ある
委員會
と
共同審議
をするというような
方法
を採ることが、統一を得て最も
適當
な
方法
じやないかと思うのであります。例えば
勞働省關係
の
出先機關
を
設置
しようというので
國會
に提案される、こういう場合に、
勞働委員會
のみにそれが
審議
されるということになりますというと、恐らくそれはよろしいということになるでありましようし、或いは
鑛工業關係
の
出先機關
についても
審議
を求めるという場合に、これを
鑛工業委員會
にのみ付託されるというと、又それはよろしいということになるでありましようし、或いは
厚生省關係
の
出先機關
について
國會
の
審議
を求めるという場合には、これを
厚生委員會
に掛けますというと、或いはそれはよろしいというようなことになると思うのでありまして、これは綜合的に
地方自治制度
というものを考えているところの
委員會
が綜合的に
審議判斷
をやらなければ妥當なる
審議
も困難であろうと思うのであります。又それらの目的とするところのものも實現することが或いはできない場合もあると思うのでありまして、
地方自治法
によるところの
國會
の
審議
は、先ずこの
委員會
に付託をして貰うように、この
委員會
として一應
議決
をいたしまして、
參議院議長
の方に
申入れ
をするというようにお取計らいを頂きたいと考えまして提案した次第であります。 〔「
贊成
」「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
8
○
委員長
(
吉川末次郎
君)
只今鈴木委員
より御
發言
のありました
地方出先機關
に關する
議案
を、必ず本
委員會
の議に付すべきであるということの
申入れ
をば、
議長宛
に出しますことにつきましては御
贊成
が多いようでありますが、御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
9
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それではそのように
議長
に
申入れ
ることに取
運び
たいと思います。その
申入れ
ます案文につきまして、今草案が示されておるようでございますが、それでよろしうございますか。お
手許
に配付したいと思うのでありますが、御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
10
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 御
異議
がなければ、そのように取
運び
たいと思います。それでは
適當
に
一つ
處置いたすことにしたいと思います。 それから尚もう
一つ
御
相談申
上げたいことは、司法
委員長
から、輕犯罪
法案
が司法
委員會
に付託されておるのでありますが、私の方の
委員會
にも
關係
があるから、都合によ
つて
司法
委員會
に、委員の方にお出でを願うようにして頂くようにすれば結構だという話が、昨日
申入れ
があ
つたの
でありますが、丁度同じ時刻に
委員會
を
開會
するように取決めた後でございましたので、皆さんに向うの司法
委員會
に御出席を願う時間がないわけでございますが、若し御
希望
があれば、この
委員會
だけで、
當局
の
法案
に關する一應の
説明
のようなものを聽取するような
機會
を持つようにいたしたいと思
つて
おりますが、御
意見
がありましたら
一つ
願います。どうでしようか、一應聽いて置くようにしますか。それとも向うに委せますか。
中井光次
11
○中井光次君 聽いた方がいいと思います。
吉川末次郎
12
○
委員長
(
吉川末次郎
君) それでは明日か、その次の
機會
にでもそういうふうに取
運び
たいと思います。
岡本愛祐
13
○岡本愛祐君 この
地方自治法
第百五十六條の問題があるのですが、今まですでに存在しておる
出先機關
について、我々は、二、三囘調査をし、又こちらの委員が地方の實情をば調べに行かれた。衆議院で既存のものを整理する案を立てられると同時に、參議院においても、この常任
委員會
においても、その案を立てることにな
つて
お
つた
と記憶しております。それで私の記憶にして誤りなければ、地方に出向いた委員の方々が
原案
を立てられて、それを骨子として小
委員會
でも設けて研究する、そして成案を作ることを急ぐというふうに私は了解してお
つたの
ですが、どうな
つた
でしようか。その點を伺います。
吉川末次郎
14
○
委員長
(
吉川末次郎
君) 上原專門調査員から、
委員會
の今日までや
つて
參りましたことを代
つて
御
説明
願います。
上原六郎
15
○專門調査員(上原六郎君) この前、
政府委員
の
説明
を聽きまして後、その時の御出席者のお申合せで、一應
事務
當局
の案を出し、そしてこの
委員會
の
意見
を纏めよう、こういうお話でありましたから、私の
手許
で一應御
審議
の材料になる資料を揃えております。いつでも御
審議
できるように揃えております。最近の
機會
に
委員長
と御相談いたしまして、御
審議
を願うことができるようにいたしたいと思います。
岡本愛祐
16
○岡本愛祐君 新聞で見たのですけれども、衆議院の方ではもうすでに成案を得て、新聞紙上でも發表しておるようですが、こちらも折角そういう案が出ておれば、早く議を付して成案を得られるように
希望
いたします。 〔「
贊成
」と呼ぶ者あり〕
吉川末次郎
17
○
委員長
(
吉川末次郎
君) さように、できるだけ早急に取運ぶように
一つ
いたしましよう。本日はこれにて散會いたします。 午後二時三十八分散會 出席者は左の通り。
委員長
吉川末次郎
君 理事 中井 光次君
鈴木
直人君 委員 羽生 三七君 大隅 憲二君 岡田喜久治君 青山 正一君 岡本 愛祐君 小野 哲君 柏木 庫治君
説明員
總理廳
事務
官 (自治課長)
鈴木
俊一君 專門調査員 上原 六郎君