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政府委員(
柏村信雄君) 労働爭議
行爲につきましてこの
條文の
適用の問題を
お尋ねでありますが、
警察官等職務執行法は労働爭議の取締ということを
目的として
考えたものでは毛頭ないのであります。元來労働爭議行鳥というようなものは、労働組合法によりましても正当なものとして、合法的な爭議
行爲は認められておるわけでありまして、そうした爭議というものについては、できるだけ労資間で迅速円満に解決されることが望ましいわけであります。又必要のある場合におきましては労働
委員会が調停なり、仲裁なりの任に当るというのが原則でありまして、暴力
行爲が行われるというような具体的にそこに
犯罪が発生するというような
事態に立ち至らない限り、
警察官がこれに干渉することは適当でない、こういうふうに、
考えておるのであります。又干渉すべきものでないのであります。從いまして
只今爭議團の代表が数名会社側に談判に行くような場合に、
警察官がそこに立会
つて拳銃で威嚇するというような
事態は到底
考えられないのでありまし、暴行なり、騒擾なり、刑事上明らかに違法
行爲が行われようとする場合におい、客観的に合理的であると認められる範囲においてのみ
警察権というものが発動されるということを、特に御了解を願いたいのであります。又先程の他の
委員からの御
質問にもありましたが、結局この第
七條の
規定は、前文だけであります場合におけるよりも、もつと厳格にその
武器を
使用して
危害を與える場合を
規定しておるというふうに私共は
考えるのでありまして、合理的に必要と
判断される
限度において
武器を
使用することができる、ただ單にそれだけであります場合に、合理的と
判断される
限度というのは、どうかという問題が起
つて來るであろうと思うのであります。この一号、二号によりまして、正当というものの範囲が、
武器を
使用された場合に、どこまでが正当と
考え得るかということの限界をここに示しておるものでありまして、決してこれによ
つて武器の
使用を慫慂する、或いはそれで
警察官を元気付けるような
趣旨の
規定では毛頭ないのでありまして、一その点を御了承願いたいと思うのであります。尚、不良
警察官の問題につきましては、これは本日新聞紙上等にも出ておりましたが、私共の方に
只今正確な
資料も参
つておりません。從いましてどの
程度のものであるかということはここで
お答えすることはできないのでありますが、今後におきまして、
警察官の採用、
教養というような点につきまして十分注意をいたしまして、
警察官たるものは苟しくも不良呼ばわりされることのないように、これは中央の者としても、
考えなければなりませんし、又地方における各
教養機関等においても、そういう点は十分考慮して行きたいと、
考えております。