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1948-07-04 第2回国会 参議院 司法委員会 第52号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年七月四日(日曜日) 午後二時五分
開会
———
—————
—————
本日の
会議
に付した
事件
○
刑事訴訟法
を改正する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
少年法
を改正する
法律案
(
内閣提
出、
衆議院送付
) ○
少年院法案
(
内閣提出
、
衆議院
送 付) ○
有限会社法等
の一部を改正する
法律
案(
内閣提出
、
衆議院送付
) ○商法の一部を改正する
法律案
(
内閣
提出
、
衆議院送付
) ○
昭和
二十三年六月以降の
判事等
の報 酬に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) ○
昭和
二十三年六月以降の
檢事
等の俸 給に関する
法律案
(
内閣提出
、
衆議
院送付
) ○行刑問題に関する
調査
の件 ———
—————
—————
伊藤修
1
○
委員長
(
伊藤修
君) これより
司法委員会
を
開会
いたします。先ず
緊急上程
といたしまして、
刑事訴訟法
を改正する
法律案
を
議題
に供します。
本案
の審議につきまして、かねて小
委員会
を開催しておりましたが、小
委員会
は前後五回に亘りまして
愼重審議
の結果、二十五
ヶ條
に亘りまして
修正個所
を決定いたしました次第でありますが、便宜これを読み上げることにいたします。
刑事訴訟法
を改正する
法律案修正案
(A) 第三十四條を次のように改める。
主任弁護人
は、
裁判所
の
規則
の定めるところにより、
弁護人
の対する
訴訟
行爲は又は
弁護人
のする
訴訟
行爲について他の
弁護人
を代表する。但し、
証人
、
鑑定人
、
通訳人
又は
飜訳人
に対する
補充尋問
、第三百十
一條
第三項に
規定
する
供述
を求めること及び第二百九十三條第二項に
規定
する陳述については、この限りでない。 第三十
八條
第二項中「報酬」の次に「並びに
訴訟記録謄写
の実費の弁償を加える。 第四十條第一項を第二項とし、第一項として、次の一項へ加える。
弁護人
は、
弁護権
の行使について、その
目的
を達するために必要な
調査
をすることができる。 第五十三條第一項中「
何人
も、」を「
訴訟関係人
又は
閲覽
につき正当な
理由
がある者は、」に改め、 第二項中「
訴訟関係人
又は
閲覽
につき正当な
理由
があ
つて
」を削り、「
保管者
の
許可
を受けた者でなければ、」を「
保管者
の
許可
を受けなければ、」改める。 第六十條を次のように改める。
裁判所
は、
被告人
が罪を犯したことを疑うに足りる相当な
理由
がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一
被告人
が定
まつ
た
住居
を有しないとき。 二
被告人
が
罪証
を隠滅する虞があるとき。 三
被告人
が逃亡し又は逃亡する虞があるとき。 勾留の期間は、
公訴
の
提起
があ
つた
日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその
理由
を附した決定で、一箇月毎に、これを更新することができる。但し、第八十九條第一項第一号又は第三号乃至第五号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。 五百円以下の罰金、拘留又は科料にあたる
事件
については、
被告人
が定
まつ
た
住居
を有しない場合に限り、第一項の
規定
を適用する。 第七十三條中第三項を削る。 第二百
一條
中第二項を削る。 第二百三十
七條
第一項中「
公訴
の
提起
「を「第一応の判決」に改める。 第三百四條第一項、第二項を削り、第三項を第六項とし、同項中「前二項」を「前五項」と改め、第一項乃至第五項として、次の五項を加える。
証人
、
鑑定人
、
通訳人
又は
飜訳人
は、その取調を
請求
した者が、まず、これを
尋問
する。
請求
した者以外の
訴訟関係人
は、
前項
の
尋問
が
終つた
後、
裁判長
に告げて、
尋問
することができる。
裁判長
及び
陪席
の
裁判官
は、必要があるときは、自ら
尋問
することができる。但し、
陪席
の
裁判官
が
尋問
するについては、
裁判長
にその旨を告げなければならない。
裁判所
が
職権
で取り調べる
証人
、
鑑定人
、
通訳人
又は
飜訳人
は、
裁判長
及び
陪席
の
裁判官
が、まず、これを
尋問
する。但し、
陪席
の
裁判官
が
尋問
するについては、
裁判長
にその旨を告げなければならない。
檢察官
、
被告人
又は
弁護人
は、
前項
の
尋問
が
終つた
後、
裁判長
に告げて
尋問
することができる。 第三百四十三
條前段
中「その
効力
を失う。」を「これを取り消すことができる。」に改め、同
條後段
を削る。 第三百九十三條第一項中「必要があるときは、」の次に「
檢察官
、
被告人
若しくは
弁護人
に
請求
により又は」を加える。
刑事訴訟法
を改正する
法律案
中
修正案
(B)
刑事訴訟法
を改正する
法律案
の一部を左の通り
修正
する。 第三十條の次の一項を加える。
何人
も、
被告人
又は
被疑者
の同意を得て、
弁護人
を選任することができる。 第四十
八條
第三項を次のように改める。
公判調書
は、各
公判開廷
の日から五日以内に、これを整理しなければならない。但し、
公判
を連日にわた
つて
開廷し、その他やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 第五十條第二項中「
公判期日
の
公判調書
が、次回の
公判期日
までに整理されなか
つた
」を削る。 第八十九條第二号を次のように改める。 二
被告人
が
長期
十年を超える懲役又は禁錮にあたる罪を犯したもので、前に同種に罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。 第八十九條第三号中「罪を犯したもので」の次に「且つ逃亡の虞が」を加え同條第二項として次の一項を加える。
裁判所
は、適当と認めるときは、
前項
各号の
事由
があるときでも、保釈を許すことができる。 第百
五條
及び第百四十九條中「
齒科医師
、」の次に「藥剤師、」を加え、「
本人
が承諾した場合、」を「
本人
が承諾した場合及び」に改め、「その他
裁判所
の
規則
で定める
事由
がある場合」を削る。 第百五十
五條
に次の一項を加える。
証人
の
供述
が
証人
又はこれを第百四十
七條
に
規定
する
関係
がある者の恥辱となり、著しくその名譽を傷つけ、その財産上に重大な損害を生じ、その他その権利を著しく害する虞があるときは、
宣誓
をさせないで、これを
尋問
することができる。 第二百十
二條
第二項第四号を削る。 第三百十三條中「
檢察官
、
被告人
若しくは
弁護人
の
請求
により又は
職権
で、」を「
被告人
又は
弁護人
の
請求
により、」に改める。 第三百七十六條第二項中「又は
檢察官
若しくは
弁護人
の
保証書
」を削る。 第三百七十
七條
中本文を次のように改める。 左の
事由
があることを
理由
として
控訴
の申立をした場合には、
控訴趣意書
にその
事由
があることの充分な証明をすることができる旨を記載しなければならない。 第三百四十四條中「第八十九條」を「第八十九條第一項」に改める。 第三百八十六條第一項第二号中「若しくは
保証書
」を削る。 尚
治安及地方制度委員会委員鈴木直人
君から次のような
修正案
が
提出
されております。
刑事訴訟法
を改正する
法律案
に対する
修正案
刑事訴訟法
を改正する
法律案
の一部を次のように
修正
する。 第二十條、第二十九條、第三十九條、第七九
一條
、第百九十九條、第二百
二條
、第二百三條、第二百六條、第二百十
五條
、第二百十
八條
、第二百二十四條、第二百二十
五條
、第二百二十九條、第二百四十
一條
、第二百四十
二條
、第二百四十六條、第二百八十
五條
、及び第四百八十
七條
中「
司法警察員
」とあるを「
警察員
に改める。 第三十九條、第七十條、第七十
一條
、第九十
八條
、第百
八條
、第百九條、第百二十六條、第百二十
七條
、第百四十
一條
、第百八十九條第二項、第百九十
二條
、第百九十三條第一項、第百九十六條、第百九十
八條
、第百九十九條、第二百十條、第二百十四條、第二百十
八條
、第二百二十條乃至第二百二十三條、第二百二十
七條
、第三百二十
一條
、第四百三十條及び第四百三十
五條
中「
司法警察職員
」とあるを「
警察職員
」に改める。 第三十九條、第二百
二條
、第二百十
五條
及び第二百二十
二條
中「
司法巡査
」とあるを「
巡査
」に改める。 第百八十九條第一項及び第九十條中「
司法警察職員
として」とあるを「本法に
規定
する
警察職員
としての」に改める。 第百九十三條第二項及び第三項を削り、第四項を次のように改める。
前項
の場合において、
警察職員
は、
檢察官
の指示に從わなければならない。 第百九十四條を削る。 第百九十
五條
を第百九十四條とし以下順次繰り上げる。 第二百六十
八條
第二項但書を削る。 以上読み上げました
個所
についての
修正
を小
委員会
において決定いたしましたことを本
委員会
に御報告申上げます。 それではかねて
大野委員
より
質疑
にかかる
部分
、及び
委員会
の当初において
質疑
にかかる
部分
、二点があります。これに対する
政府委員
の御
答弁
をお願いいたします。
野木新一
2
○
政府委員
(
野木新一
君) 先ず
大野委員
から御
質疑
にな
つて
おりまする
天皇
が
証人
として
適格性
を有せられるかという点でございまするが、この点は、
刑事訴訟法
の
建前
といたしましては、
天皇
も
証人
としての
適格性
を有せられるものと存ずる次第であります。 次にこの
刑事訴訟法案
を実施いたしますにつきましての
人員
その他主な
予算関係
の概略の点について御説明申上げます。 先ず
裁判所関係
から申上げますと、以下申上げるところは大体
最高裁判所事務局
において概算せられて、私共に連絡ありましたところを申上げるわけでありますが、この
訴訟法
を実施しますと、大体今までの二倍の
手数
が要るということを
一つ
の
仮定的原則
といたしまして、
人員算出
の
基礎
としておるようであります。それによりますと、これを完全に実施して行くためには、大体
判事
七百九十五人、
書記
九百六十九人、
事務官
、
技官
百五十人、雇、その他千二百人、合計いたしまして、その平
年度
、一年間の
予算
といたしましては、これが三千七百九十一円ベースを
基礎
にして考えまして二億八千九百三十八万円になります。そうして
裁判所側
といたしましては、この案を一月から実施するといたしますれば、差当
つて
一月から三月分までにつきましては、
判事
を百人、それから
書記
を八百六十四人、
事務官
、
技官
百五十人、雇、その他千百人を増して、先ず出発しようと、そういうような目論見にな
つて
おるようであります。それから尚
法廷関係
はどうなりますかと申しますと、少くとも今までの
程度
のスピードで
事件
をや
つて
行くとすれば、今までの
法廷
の倍殖やすという
計算
を立てまして、
高等裁判所
において八
法廷
、
地方裁判所
において百二十七
法廷
増設する。
簡易裁判所
は
現状通り
でよろしい。大体そういうような
計算
でありまして、この金額は二千七百万円になるわけであります。 次に
檢察廳関係
について申上げますと、いろいろの
関係
を考慮いたしまして、
檢事
たる
檢察官
は、この際増員を見合せまして、副
檢事以下
で大体賄う、そういう方針を立てまして、これによりますと副
檢事
を百人、二級
檢察事務官
百二十人、三級
檢察事務官
千八十七人、雇員千六百三十人、
傭員
三百七十七人、この
人件費
が合計いたしまして、平
年度
二億千四百二十一万円になります。この
計算
の
基礎
といたしまして仮定した法則は、
檢察官
の
立会
が今までの約二倍になるだろうということが
一つ
と、現在は一ケ月の中七日ほど
立会
に費している次第であります。
平均
いたしまして、それが大体一ケ月十四日ほどまるきり
立会
に費されまして、十四日間は
捜査
の方にはタッチできないということが
一つ
。それから第二に、默秘権を認めた等の
関係
におきまして、
捜査
のための
処理能力
というものは、現在よりも二割程減ずることになるだろうという、この二つを一應の
原則
として仮定いたしまして
計算
したわけなのであります。 それから次の大きな費目といたしましては
國選弁護
の
関係
でございますけれども、これは
昭和
二十二
年度
における
数字
を
基礎
といたしまして
計算
して見ますと、
長期
三年以上の
事件
の
人員数
が十一万二千七百七十二名程に上
つて
おりまして、
一体平均
の
單價
が七百五十円というような
予算
の基準にな
つて
おるようでありまして、それによりますと合計八千四百五十七万九千円程になります。併し
從來被告人
の二一・六%程は
私選弁護人
を附しておりますので、それを考慮に入れて、それを差引きますと六千五百四十六万四千百四十六円ということになるわけであります。この一件
平均
の
單價
をもつと上げれば、
從つて
一應殖えるということ、それから尚これは
長期
三年以上の法定といいますか、
必要弁護人
のみを推算したのですが、それ以下の
事件
におきましても、
請求
があれば、
國選弁護人
を付けなければならなくな
つて
おりますのでこの点はこの推算には入
つて
おりません。尚、
昭和
二十三
年度
現在の
國選弁護人
の
予算費用
は千五百万円計上されております。それから
刑事裁判官
一人
当り
の
負担事件量
はどうな
つて
おるかという御
質問
に対しまして、
最高裁判所
の
事務局
から得ました資料によ
つて
お答え
申上げます。これによりますと、例えば
昭和
二十二年の統計によりますと、
刑事裁判官
、これは第一審の
区裁判所
及び
地方裁判所
のことを先ず申上げます。その点御了承願います。元の
区裁判所
及び
地方裁判所
の
関係
について申しますが、
昭和
二十二
年度
におきまして
刑事裁判官
の数が六百三十六人、
裁判官
一人
当り
の
受理人員負担数
が八百四十九人、一人
当り
の
既裁人員負担数
、既裁してし
まつ
た
負担数
が七百三十六人、一人
当り
の未
裁人員負担数
が百十三人、
既裁率
というものが八六・七%ということにな
つて
おりまして、これをずつと前の例えば
日華事変勃発
当初の
昭和
十二年頃の
数字
を御参考のため、
ちよ
つと申上げますと、
昭和
十二年におきましては
刑事裁判官
の数が五百九十五人、一人
当り
の
受理人員負担数
が三百四十四人、一人
当り
の
既裁人員数
が三百三十三人、一人
当り
の未
裁人員負担数
が十一人、
既裁率
が九六・七%ということにな
つて
おりまして、現在は例えば
昭和
十二年頃に比べますと、
裁判官
一人の
負担量
というものが非常に多くな
つて
おるわけであります。これは例えば
昭和
二十二年、最近におきましては、
事件数
というものは例えば
昭和
十二年、
戰前
の平年時の
事件数
の約二倍にな
つて
おるというのに対して、
判事
の数がとても二倍になど殖えていないというところから來ておるのであります。
只今
申上げましたのは第一
審裁判所
でありますが、この
高等裁判所関係
も大体今申上げたように、
昭和
十二年、
戰前
に比べると、
判事
一人の
負担量
はずつと多くな
つて
おる次第であります。それで先程の
最高裁判所
の立ては
人員増加
の
関係
の
数字
でありますけれども、これはやはり
只今
の
事件数
を
基礎
にして大体
只今
申上げましたような
程度
の
負担量
が、而も
事件
の
進行工合
は今までより
遲くし
ないという
建前
で、要するにすべて
手数
が倍になるという
原則
を立てて推算した結果、そういう
数字
にな
つて
おる次第であります。以上で御
答弁
を終ります。
伊藤修
3
○
委員長
(
伊藤修
君) 他に御
質疑
はございませんか。
大野幸一
4
○
大野幸一
君 小
委員会
のときに
國宗政府委員
から
お答え
に
なつ
たようなことを、
ちよ
つと
速記録
に取
つて
置いて頂きたい。それは
只今單
に
天皇
は
証人
の
適格
があるという
お答え
だけであ
つた
けれど、それに対する勾引の
効力
或いは
宣誓違反
或いは引いては
僞証
等のことについて、
國宗政府委員
から後刻でもよろしうございますから、後世のために御発言を願
つて
置きまして、後にいろいろな共産党の人達から又問題が起る場合もあると思いますから、
速記録
に取
つて
置いて頂くことをお願いいたします。
國宗榮
5
○
政府委員
(
國宗榮
君)
お答え
申上げます。
只今
御
質問
の、
天皇
の
証人適格
の問題でありますが、
天皇
は
証人
の
適格
があるというふうに私は
解釈
をいたしております。但し
天皇
の
象徴
たる
御地位
に鑑みまして、
召喚
を受けた場合にこれに應じなか
つた
ときに勾引できるか、或いは又
証言拒否
に対しまする
処罰
の
規定
の適用があるか、或いは
僞証
に対する
処罰
の
規定
が適用あるか、こういう問題になりますると、
刑法
の
解釈
上から申しまして、
天皇
の
象徴
たる
御身分
に関しましては、
刑法
上
処罰
の
対象
にならないという
法律
上の
解釈
を今まで取
つて
おりまして、從いまして
証書拒否
並びに
僞証
という点に関しましても、
処罰
はなし得ないものと考えております。それから更に
召喚
に應じられない場合には、これを公権力を以て勾引することができるか、この問題に関しましても、
象徴
たる
御身分
、その
御地位
に鑑みますれば、当然そのときに
強制力
を以てこれを
裁判所
に出頭せしめるということはできないものと考えております。
大野幸一
6
○
大野幸一
君 本員も御
答弁
については全幅の
滿足
の意を表しまして了解いたしました。
伊藤修
7
○
委員長
(
伊藤修
君) 他に御
質疑
がなければ
質疑
はこれを終了することに御
異議
はありませんですか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
8
○
委員長
(
伊藤修
君) では
質疑
は終了いたしまして、
本案
につきましては
討調及び採決
は明日午後一時からこれをいたしたいと思います。 次に
少年法
を
議題
に供します。成るべく簡單に
一つ
、
速記
がなくなりますから、
速記
がなければおやりにならないとおしつやるから……
星野芳樹
9
○
星野芳樹
君 この
少年法
について
一つ質問
があるのですが、それは、この
少年法
が
少年
を非常に保護しておるという点は結構なのですが、
少年法
が滿十八才から二十才までに繰上げて適用されるという結果、第三條のごときは、その運用の結果むしろ
犯罪防止
という面の場合に、
青年
の思想的な活動を封殺する虞れがあることを恐れて
質問
する者であります。第三條に「次に掲げる
少年
は、これを
家庭裁判
の
審判
に付する。」とありまして、その第二号に「次に掲げる
事由
があ
つて
、その
性格
又は
環境
に照して、將來、罪を犯す虞のある
少年
」ということがあり、大人ならば、何ら問われないものを、この滿二十才以下の
少年
には次のようなものを
家庭裁判所
の
審判
に付するとして、「
保護者
の正当な
監督
に服しない性癖のあること。」とありますが、この正当な
監督
というのは、
保護者
と思想的の見解の相違というようなものは、全然、
理由
にならんと認めらるべきかどうか、その点。それから、「正当の
理由
がなく
家庭
に寄り附かないこと。」この場合、正当の
理由
というのは、ある種の
思想的目的
を以て、或いは
文化研究
とか、そういうような
目的
を以て、
余り家
に寄り附かない、そういう場合は、大体問題にならないと考えるか。この罪を犯す虞れのある
少年
とあるのだから、單に正当な
監督
に服さず、正当な
理由
がなくとも、それだけでは
審判
に付せられないとは言われますが、併しこういうことを
保護者
の方から
提出
するにも、
理由
にはならないか、或いはなるか。それから「
犯罪性
のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい
場所
に出入りすること。」とありますが、この
犯罪性
というのは、單に泥棒とか、掏摸の
團体
とか、或いは賣春的な
傾向
とか、そういうものであ
つて
、これも
思想團体
とか労働問題とか、そういう問題と全然
関係
のないことを
意味
しておるか、不道徳な人と交際してというのは、往々
地方
の警察官などは、
ちよ
つと進歩的な思性を持つと直ぐ不道徳な人と解したがるが、そういう虞れはないか。又いかがわしい
場所
というのも、單に刑事
犯罪
的のいかがわしい
場所
であ
つて
、思性的な
研究会
とか、そういうものを全然指さないか、その点をはつきり伺いたい。
内藤文質
10
○
説明員
(
内藤文質
君)
只今
の第三條の第一項第二号に掲げてありますのは、我々はこれを
非行少年
と申しておりますが、この
非行少年
というのは、
只今
の御
質問
によりますと、思想的の
犯罪
との関連において、どういう
意味
を持つのか。こういう御
質問
の御
要旨
だ
つた
と思いますが、私共といたしましては、御
承知
のように
少年犯罪
につきましては、
処罰
という点よりも、むしろ
犯罪
の
予防
という点を主として考えておるのであります。その
処罰
の
対象
になる
犯罪
と申しますのは、結局
予防
という点から考えますというと、特に道義的の
犯罪
、いわゆる我々は專門的には、
実質犯
といわれておりまする
犯罪
につきまして、事を考えて行くべきだというふうに考えておりまして、
只今
の御
懸念
のように、
非行少年
の中に、思想的な
傾向
を持つ者を含ましめるということは、この全体の
法案
を御覽頂きますれば、存在しないのじやないか。そういう御
懸念
はないのじやないかというふうに、私共は考えるのであります。それから成人はかような
非行
について罰する
規定
がないのに、
少年
のみを何故に罰するか、何故にこういう強制的な
処分
を行うのかという御
質疑
でありますが、これは御
承知
のように各國とも、
少年犯罪対策
といたしましては先程申上げたように、
処罰
ということよりも、むしろ
犯罪予防
という点に主力を注いでおるのであります。それは、第一に、
少年
は教養の如何によ
つて
は、その
性格
の
矯正
も可能なものである。つまり「矯めるなら若木のうちに」という諺もございますように、
青年
は非常に矯め易いという
立場
から、これに対しても、
処罰
を以て臨むより、
矯正教育
を以て臨むという方が適当であるということと、何と申しましても、青
少年
は次代の
國家
を担当する者として、特に
教育
の
対象
として重要な
立場
にある。こういうことを考えて、各國とも
予防的措置
ということに重きを置いておるのであります。その
意味
におきまして、
少年
に対しては、特に愛の鞭を加える途を各國とも開いておるのでありまして、こういう
立場
から、
非行少年
について、
保護処分
をするということをこの
法案
においても
規定
いたしたのであります。大体御
質問
については、その
程度
でございます。
伊藤修
11
○
委員長
(
伊藤修
君)
少年法
につきましてはお手許に配付してありますごとく、
衆議院
において
修正
されております。一應これを読み上げます。
少年法
を改正する
法律案
の
修正案
第三條第二項中、「十八歳」を「十四歳」と改める。 第二十四條を次のように改める。 第二十四
條家庭裁判所
は、前條の場合を除いては、
審判
を開始した
事件
につき、
法決
をも
つて
、次に揚げる
保護処分
をしなければならない。 一
地方少年保護委員会
の觀察に付すること。 二
教護院
又は
養護施設
に送致すること。 三
少年院
に送致すること。 2
前項
第一号及び第三号の
保護処分
においては、
地方少年保護委員会
をして
家庭
其の他の
環境調整
に関する
措置
を行わせることができる。 第四十六條中、「(第二号(ロ)の
保護処分
を除く。)」を削る。 第六十三條第四項中、下段の次のように改める。 新 法 第二十
五條
第一項及び第二項第三号 第二十四條第一項第一号 第二十四條第一項第二号 第二十四條第一項第三号 さよう御了承願います。
宮城タマヨ
12
○
宮城タマヨ
君 今丁度、厚生省の
兒童局長
が見えておるようでございますが、私の
質問
に対して御
答弁
が願えますか。
小島徳雄
13
○
政府委員
(
小島徳雄
君) 時間の
関係
上、後で
お答え
いたします。
伊藤修
14
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは
質疑
はこれで終了いたしまして、
討論
を省略することに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
15
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは
衆議院
の
修正
にかかる分を一括して問題に供します。
衆議院修正
を含む
原案通り
で御賛成の方は御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
伊藤修
16
○
委員長
(
伊藤修
君) それでは
全会一致
を以て、
本案
を
原案通り
可決することに決定いたします。尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
の
内容
は、本
院規則
第百四條によ
つて
、予め多数
意見者
の承認を経なければならぬことにな
つて
おりますがこれは
委員長
において
本案
の
内容
、
委員会
における
質疑應答
の
要旨
、
討論
の
要旨
及び表決の結果を報告することにして御承認願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
17
○
委員長
(
伊藤修
君) 御
異議
ないと認めます。それから本
院規則
第七十
二條
によりまして
委員長
が議院に
提出
する
報告書
には多数
意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりますから
本案
を可とする方は順次御
署名
を願います。 〔多数
意見者署名
〕
伊藤修
18
○
委員長
(
伊藤修
君)
署名
洩れはございませんか。ないと認めます。それでは休憩いたします。 午後三時十分休憩
—————
・
—————
午後三時四十五分
開会
伊藤修
19
○
委員長
(
伊藤修
君) 引続いて
委員会
を開きます。
少年院法案
を
議題
にいたします。本
法案
に対して御
質疑
のある方はお願いいたします。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
伊藤修
20
○
委員長
(
伊藤修
君)
速記
を始めて。他に御
質疑
はありませんか……。それでは
質疑
はこの
程度
で打切りまして討調を省略して直ちに
採決
に入ることに御
異議
ありませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
21
○
委員長
(
伊藤修
君) 御
異議
ないものと認めて討調を省略いたします。では直ちに
採決
に入ります。
本案
に御賛成の方は御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
伊藤修
22
○
委員長
(
伊藤修
君)
全会一致
原案は可決すべきものと決定いたしました。尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
については
委員長
に御一任願います。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
23
○
委員長
(
伊藤修
君) 尚原案に賛成された方はれいによ
つて
順次御
署名
を願います。 〔多数
意見者署名
〕
伊藤修
24
○
委員長
(
伊藤修
君) 次いで
有限会社法等
の一部を改正する
法律案
及び商法の一部を改正する
法律案
を一括して
議題
といたします。別に御発言もないようでございますから
質疑
を打切り
討論
を省略して直ちに兩案を一括して
採決
採決
に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
25
○
委員長
(
伊藤修
君) 御
異議
ないものと認めます。直ちに
採決
に入ります。兩案共原案に御賛成の方は御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
伊藤修
26
○
委員長
(
伊藤修
君)
全会一致
兩案共
原案通り
可決せられました。尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
については
委員長
に御一任を願
つて
置きます。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
27
○
委員長
(
伊藤修
君) 尚原案に賛成せられた方は順次御
署名
を願います。 〔多数
意見者署名
〕
伊藤修
28
○
委員長
(
伊藤修
君) 次に、
昭和
二十三年六月以降の
判事等
の報酬等に関する
法律案
及び
昭和
二十三年六月以降の
檢事
等の俸給等に関する
法律案
を一括上程たします。別に御発言もないようですから、
質疑
を打切り討調を省略して直ちに兩案を一括して
採決
に入ることに御
異議
はございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
29
○
委員長
(
伊藤修
君) 御
異議
ないものと認めます。では
採決
に入ります。兩案共原案に御賛成の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
伊藤修
30
○
委員長
(
伊藤修
君)
全会一致
兩案共
原案通り
可決すべきものと決定いたしました。尚本
会議
における
委員長
の
口頭報告
については
委員長
に御一任願
つて
置きます。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
伊藤修
31
○
委員長
(
伊藤修
君) 尚原案に賛成された方は順次御
署名
を願います。 〔多数意見
署名
〕
伊藤修
32
○
委員長
(
伊藤修
君) 最後に行刑問題に関する
調査
を
議題
にいたします。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
伊藤修
33
○
委員長
(
伊藤修
君)
速記
を始めて。では本日の
委員会
はこれで散会いたします。 午前四時三十分散会 出席者は左の通り。
委員長
伊藤 修君 理事 鈴木 安孝君 委員 大野 幸一君 中村 正雄君 水久保甚作君 鬼丸 義齊君 前之園喜一郎君 宇都宮 登君 松井 道夫君 松村眞一郎君
宮城タマヨ
君 星野 芳樹君 小川 友三君 西田 天香君
政府委員
檢 務 局 長 國宗 榮君 法務廳
事務官
(檢務局総務課 長) 野木 新一君 厚生
事務官
(
兒童局長
) 小島 徳雄君
説明員
法務廳
事務官
(
少年
矯正
局勤 務) 内藤 文質君