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1948-06-10 第2回国会 参議院 司法委員会 第39号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月十日(木曜日)    午前十時五十一分開會   —————————————   本日の會議に付した事件刑事訴訟法改正する法律案(内閣  送付) ○裁判官刑事事件當處理等に關す  る調査 ○(松島事件に關する件及び小委員長  の互選)   —————————————
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではこれより司法委員會開會いたします。本日は刑事訴訟法改正する法律案を議題に供します。昨日に引續いて質疑を繼續いたします。先ず政府委員の御説明をお伺いいたします。本日は第四章、辯護及び補佐について御説明をお伺いたします。
  3. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 第四章辯護及び補佐の章について御説明申上げます。先ず第三十條でありまするが、現行刑事訴訟法におきましては、被告人だけが辯護人選任權を持つてつたわけでありまするが、それが應急措置法によりまして、身體拘束を受けた被疑者辯護人選任權を認めて、幾分その範圍を擴張いたしたのでありまするが、この改正案におきましては、身體拘束を受けた場合であると否とを問わず、廣く被疑者辯護人選任權を認めまして、被告人であつても、被疑者であつても、「何時でも辯護人選任することができる。」と、このようにいたしたわけであります。これは憲法に基きまして、廣く被告人及び被疑者の保護を圖る趣旨に出でた規定でございます。第二項につきましては、現行法の三十九條と大差ございませんが、ただ民法改正に伴いまして戸主というものがなくなりましたので、その點を整理いたしまして、尚新たに辯護人選任權者範圍被告人又は被疑者兄弟姉妹まで廣めました。  次に第三十一條でございまするが、これは現行法の四十條に相當する規定でございます。現行法におきましては、特別辯護人を各審級を通じまして廣く認めておりましたが、今度の改正案におきましては、辯護人のなす訴訟行爲というものが非常に廣くなつておりまするし、著しく法律的な知識を必要とするという見地から、特別辯護人選任し得る場合を、第三十一條第二項におきまして或る程度制限を加えた次第であります。即ち簡易裁判所地方裁判所においてのみ辯護士でない者を裁判所許可を得て特別辯護人にすることができると、このようにいたしまして、尚地方裁判所においては、他に辯護士である辯護人がある場合に限つて特別辯護人選任を許すと、このように改めたわけでございます。  次に第三十二條でございまするが、これは現行法の四十一條に相當する規定でございます。改正案第三十二條本文は、控訴の提起前に被疑者選任いたしました辯護人は、起訴後もその效力があつて、第一審の手續が終るまでその效力があるということに明文を以て規定いたしました。この點は應急措置法當時におきましては、政府解釋といたしましては、第三十二條本文による規定がございませんために、起訴前において選任した辯護人は、公訴提起と共にその效力がなくなるという解釋をとりまして、實際運用においても、公訴提起後においては改めて辯護人選任し直しておつたわけでございます。併しながらそれは、實情にも反しまするので、改正案におきましては、起訴前に選任した辯護人效力が一審まで效力があるということを明らかにいたしたわけでございます。  次に第三十三條でございまするが、これは全く新らしい規定でございまして、尚この點は司法法制審議會及び臨時法制調査會答申に基いておる規定でございます。即ち被告人數人辯護人がありまする場合に、その一人を主任辯護人とする、地方裁判所においては辯護士でない者を主任辯護人とすることはできないと、このような主任辯護人規定を新設いたしたわけでございます。主任辯護人は、次の第三十四條によりまして、裁判所規則の定めるところによつて辯護人に對する訴訟行爲、又は辯護人のする訴訟行爲について他の辯護人を代表する、こういう規定を設けまして、主任辯護人訴訟における地位というものを明らかにいたしたわけでございます。この三十三條及び三十四條の規定を設けました趣旨につきましては、最初提案理由説明において詳しく觸れましたところでありまするが、この改正案によりまする訴訟手續というものが、辯護人地位辯護人權利というものを非常に強めておりまして、各種の訴訟行爲をいたす建前になつておりまするので、被告人數人辯護人がありまして、その辯護人のなす訴訟行爲が相矛盾いたしまする場合においては、裁判所といたしましては訴訟の進行というものが著しく困難になる。又裁判所側から辯護人に對していたしまする通知或いは送達等をすべての辯護人にしなければならないということにいたしておきますると、この點も又いろいろな不便がございまするので、裁判所規則の定めるところによつて、その數人辯護人のうち一人を主任辯護人とする、このようにいたしたわけでございます。尚この三十三條について御注意願いたいのは、この主任辯護人制度被疑者辯護人については適用がございませんで、公訴提起後、被疑者數人辯護人がある場合に限つて、この主任辯護人規定適用がある點を、御注願いたいと思います。  次に第三十五條規定でございまするが、この規定も新らしい規定で、現行法にこれに相當する規定はございません。尚この規定は三十三條の主任辯護人制度と同樣、司法制度審議會及び臨時法制調査會答申に基いて、その答申通りの案でこの規定を立案いたしたわけでございます。即ち裁判所は、特別の事情がある場合に、被告人辯護人の數を三人までに制限することができる、被疑者辯護人の數は各被疑者について三人を超えることができないと、このように規定いたしたわけでございます。特別の事情がありません場合は、被告人に場合によりましては四人以上の辯護人が許される場合もあり得るわけでありまして、裁判所が制限しない限り四人以上の辯護人を持つことも可能なわけであります。特別の事情と申しまするのは、被告人に非常に澤山の辯護人が附きまして、法廷戰術等でその法廷を攪亂するというようなことも考えられまするので、特別の事情がある場合には三人までに制限できる、このような規定を設けたわけでございます。  次に第三十六條でございまするが、これは應急措置法四條と全く同樣の規定でござゐます。應急措置法四條は、日本國憲法三十七條第三項後段に基きまして設けられました規定でございまするが、その應急措置法第四條の規定をそのまま改正案におきましても取入れたわけでございます。即ち被告人貧困その他の事由によつて辯護人選任することができないときは、裁判所はその者の請求によつて被告人のために辯護人を附しなければならない、こういう規定を設けたわけでございます。「貧困その他の事由」の「その他の事由」と申しまするのは、被告人が全く見知らない土地において起訴されまして、その被告人を十分に知つておる辯護士が近くにおらないために、誰もその被告人のために辯護人となつて呉れる者がいないというような場合、或いは特にその被告人の犯しました犯罪社會的に著しく非難されるような事情がございまして、辯護人が誰も進んで私選辯護に立つて呉れる辯護人がないというような場合を考慮いたしておるわけでございます。  次に第三十七條規定でございますが、この規定現行法の三百三十五條規定の一部に相當するわけでございます。現行法の三百三十五條は、被告人未成年者等である場合に、被告人選任いたしました辯護人が出頭しないとき、又はその被告人辯護人選任しないときは、裁判所辯護人を附することができるという規定でございますが、この三百三十五條の中の、被告人辯護人選任しない場合だけを、この三十七條として辯護の章に持つてつたわけでございます。そうして三百三十五條の、被告人選任した辯護人が出頭しない場合につきましては、改正案の二百九十條に分割いたしまして、その規定を設けたわけでございます。要するに、規定内容は三百三十五條と同樣でございますが、ただ三百三十五條の中、第二號の被告人が婦女である場合に、裁判所事情によりまして官選辯護人を附することができるという規定がございましたが、これは憲法の精神から申しまして、兩性の平等という點に反しまするので、この規定を削除いたしました。  次に第三十八條規定でございますが、これは現行法の四十三條に相當する規定でございます。現行法の四十三條におきましては、官選辯護人の……改正案におきましては、國選辯護人と呼ぶことにいたしておりまするが、この國選辯護人辯護士司法官試補の中から選任することができると、このように規定してございましたが、日本國憲法におきましては、辯護人は資格ある辯護士たることを要求いたしておりまして、司法官試補辯護人選任いたしますることは、憲法違反の疑がございますので、司法官試補國選辯護人になし得るという規定を削除いたしました。從いまして國選辯護人となし得るものは資格ある辯護人でなければならないということになつたわけでございます。三十八條第一項の、この法律規定に基いて國選辯護人を附する場合と申しまするのは、第三十六條、第三十七條、第二百八十九條、第二百九十條、第四百五十一條第三項等の規定でございます。次に第三十八條第二項の規定でございまするが、これは全く新たな規定でございます。勿論、應急措置法施行後におきましては、國選辯護人に對して旅費日當宿泊料及び報酬政令に基いて給するということになつておりましたが、改正案におきましてはこの政令を廢止することにいたしまして、法律の中に明文を設けた次第でございます。而してこの辯護人に給する旅費日當宿泊料及び報酬訴訟費用といたしまして、有罪の言渡しをする場合には、その全部又は一部を被告人に負擔させるという建前をとりました。勿論被告人貧困でありまして、訴訟費用を完納することができないという場合には、第五百條の規定によりまして、訴訟費用の免除をするという規定を新たに設けてございます。尚、國選辯護人に給する旅費日當宿泊料及び報酬の額につきましては、刑事訴訟費用法においてこれを明らかにする豫定でございます。その規定は、この刑事訴訟法改正する法律と、引續いて國會において御審議を願う豫定になつておりまする刑事訴訟法改正する法律施行法の中において、刑事訴訟費用法改正することにいたしております。  次に第三十九條の規定でございますが、これは新らしい規定でございまして、應急措置法の下におきましては、通牒によりまして現實にこのような運用をいたしておりますところを明文といたしたわけでございます。即ち身體拘束を受けておりまする被告人又は被疑者は、辯護人又は辯護人選任することができる者の依頼により辯護人となろうとする者、但し辯護士でない者は裁判所許可があつた後に限るのでありますが、この被告人又は被疑者辯護人又は辯護人となろうとする者は、官廳等立會なくして、全く秘密裡接見いたしまして、被告人又は被疑者防禦準備をすることができるという建前とつたわけでございます。この規定は、改正案被告人黙秘權というものを明定いたします趣旨によりまして、被告人秘密裡辯護人接見し、腹藏なく自分意圖辯護人に打ち明けまして、十分に防禦準備をしなければならないという趣旨によりまして、この規定を設けた次第でございます。併しながらその場合においても、他面、被告人又は被疑者の逃亡、罪證の隱滅又は戒護に支障のある物の接受ということは十分に防がなければなりませんので、第三十九條第二項におきまして、他の法令でその點について必要に措置を講ずることができるという根據規定を設けたわけでございます。豫定いたしておりますのは監獄法その他の規定豫定しております。又第一項におきまして、被疑者辯護人又は辯護人となろうとする者は、被疑者と自由に接見ができるわけでございまするが、この權利を極端に使いますると、公訴提起前の限られた期間内に捜査を完結いたさなければならないところの檢察官司法警察職員等捜査の妨げをすることが豫想されますので、第三十九條第三項におきまして、公訴提起前に限つて檢察官檢察事務官又は司法警察職員が、第一項の接見又は物の授受に關して、その日時、場所、時間等を指定することができるという規定を設けたわけでございます。勿論この指定は、被疑者防禦準備する權利を不當に制限するものであつてはならないわけでございます。岡第三十九條第三項の指定が正當であるかどうかという點につきましては、第四百三十條第一項に規定を設けまして、第三十九條第三項の處分に對して不服のある者は、その檢察官又は檢察事務官が所屬する檢察廳の對應する裁判所にいわゆる準抗告をすることができる、司法警察職員がいたしました處分に不服がある者は、司法警察職員職務執行地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にいわゆる準抗告をすることができるという規定を新たに設けまして、この指定が正しく行われる配慮をいたしたわけでございます。尚第三十九條の規定につきまして御注意願いたいのは、被告人又は被疑者辯護人との間におきましては、いわゆる接見禁止、物の授受禁止の決定ということはできないという建前になつております。その理由は、第八十條におきまして、勾留されておる被告人辯護人以外の者との接見規定を設けまして、第八十一條におきまして、その場合における接見禁止規定を設けておりまするが、第三十九條につきましては、接見禁止ということは考えておらないのであります。  次に第四十條の規定でございまするが、これは現行法の四十四條に相當する規定でございます。規定内容につきましても變りございません。  次に第四十一條規定でございますが、これは現行法の四十六條に相當する規定でありまして、これも規定内容については、現行法と變つておりません。  次に四十二條でございますが、これは現行法の四十七條に相當する規定でありまして、規定内容につきましては、民法改正等に伴い、「夫」とございますのを「配偶者」と改め、「戸主」を削除いたしまして、尚一般辯護人選任權者擴めました趣旨と併せまして、「兄弟姉妹」というものを新たに附加した外は、現行法内容と變つておりません。第三項の但書の「この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。」という一例は、例えば上訴權一般補佐人には與えてありませんで、特に被告人法定代理人保佐人だけに與えてございまして、それ以外の補佐人になる得る者については與えてないのでありまするが、そのような場合が一つの例になろうかと考えております。  以上で第四章、辯護及び補佐の章の御説明を終ります。
  4. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 以上第四章についての御質疑がありましたら、この際お申出願います。
  5. 松井道夫

    松井道夫君 被疑者辯護人權限、どういうことができるのかということを一伺いたいのであります。  それから辯護人權限といたしまして、辯護のために必要である範圍内において、官公署のその他について證據收集調査というようなことをすることができる、その他、辯護人證據收集調査に關する權能を、この刑事訴訟法中に規定をいたす必要があるのではないかと存ぜられるのでありますが、その點についての御意見、又それについての御配慮があつたかどうかというようなことをお尋ねいたしたいのであります。  それから四十條で、公訴提起後に辯護人書類證據物閲覽謄寫ができるという規定でございますが、これは新聞によつて得た知識で、まだこの法案について詳細に研究したわけではございませんけれども、裁判所起訴をせられた場合に、證據書類證據物は、それは檢事がその後の訴訟段階證據調の段階從つて裁判所に提出するのであるように私は心得ているのでございますが、ここに四十條の規定に、「裁判所において、」云々、又「裁判長許可を受けなければならない。」という規定がありますので、一見すでに檢事によりまして提出せられた證據書類、乃至は證據物についてのみ辯護人のこの權限があるようにも見られるのであります。併しながら檢事においてどういう證據物を持つておるかと言いますと、これは辯護人の方で豫め心得まして、それに對する防禦方法、或いは證據收集をいたさなければならないので、その規定趣旨が、未だ公判に提出せられておらない證據物、或いは證據書類についても、その方法閲覽乃室は謄寫することができるのであるという趣旨ならば、それでよろしいのでありますが、その點お尋ねいたしたいと思います。
  6. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 御質問の第一點の、被疑者辯護人權限は何かという點について先ずお答えを申します。被疑者辯護人公訴提起後の被告人辯護人と全く同じ範圍權限を認めて、捜査時代におきましても全く當事者でありまする檢事被告人辯護人とが對等であるという建前をとるかどうかという點については、いろいろな議論がある點であろうと考えております。この案におきましては、公訴提起後の被告人辯護人權限と、公訴提起前の被疑者辯護人權限とに或る程度差異を設けてあるのであります。その意味は、當事者對等主義と申しまするのは、要するには公訴提起後の公判段階におきまして、攻撃者でありまする檢察官と、その防禦をいたしまする被告人側とが全く對等立場に立ちまして、裁判長の面前において對等の力を以て攻撃防禦を闘わすという意味と考えまして、起訴前においては必ずしも徹底した當事者對等主義というものは採り得ないという考え方に出發いたしておるわけでございます。刑事訴訟におきましては民事訴訟と違いまして、民事訴訟においては原告被告は互いに自己に有利な證據というものは自分身邊に持つておりまして、原告被告自分に有利な證據というものはすべて分つておるわけでございまするが、刑事訴訟においては、攻撃者刊でありまする檢察官は、被疑者が罪を犯したかどうかという點について、捜査時代においては、少くとも暗中捜査でありまして、被疑者側においてこそ自分犯罪を犯したか否かということは十分に分つており、自分に有利な證據というものは自由自在に使い得る立場におりまするが、捜査段階においては民事訴訟違つて刑事訴訟においては攻撃者側が著しく不利な立場におるという點をお考え願いたいと思うのであります。尚、日本法制建前といたしましては、檢察官はただ單に攻撃者のみという職責ではございませんで、被疑者の不利な點も、又有利な點も、同時に取調をするという建前をとつておりまする關係上、起訴前においては必ずしも當事者對等という建前をとらなかつたわけでございます。この點はいろいろに論議のある點と存ぜられまするし、又立案に際してもいろいろに論議を闘わした點でございまするが、餘りに捜査段階において被疑者側權利というものを強めますると、人權の保障と公共の福祉の調和というものが破れる心配もございまするので、或る程度被告人辯護人權限との間に差異を設けたと、こういう次第でございます。それで被疑者辯護人權限の最も大きなものは、第三十九條の交通權と考えております。辯護人被疑者と何人の立會もなくして自由に接見いたしまして、被疑者の言うところ、考えておるところを十分に聽き取りまして、身體拘束を受けておる被疑者に代つてその防禦準備を整えてやる。この身體拘束を受けた被疑者との交通權というものが、起訴前における被疑者辯護人の最も大きな權限と考えております。次には第百七十九條以下の證據保全請求權、これがその次に大きな被疑者辯護人權限と考えております。即ち第一囘の公判期日前、起訴前におきましても、被疑者辯護人被疑者のために、裁判官に對して押收捜査檢證證人尋問鑑定等處分請求いたしまして、豫め保全して置かなければ、公判においてその證據を使用することが困難なような證據の保全をしてやる。この證據保全請求權被疑者辯護人權限の第二に大きな權限であります。それで、この證據保全請求によりまする證據保全裁判官處分押收捜査檢證證人尋問鑑定等につきましては、被疑者辯護人立會權を持つておりまして、被疑者のために補充尋問をいたす權限を持つておるわけであります。次には勾留理由開示請求權勾留された被疑者はその勾留理由開示裁判所請求することができるのでありまするが、この勾留理由開示被疑者に代つてその辯護人請求をしてやるというのが第三の權限であります。次に捜査段階におきまする檢察官司法警察官等押收、捜索、檢證等處分につきましては、被疑者又はその辯護人は、權利として立會權は持つておらないのでありまするが、捜査官の方でその被疑者又は辯護人を立合わせるという場合には、これに立會つて、その捜査に或る程度介入して行くことができるという建前になつております。以上が被疑者辯護人の主な權限でございます。  御質問の第二點の、被疑者辯護人に或る程度捜査權官公署等に對する證據書類要求權等認むべきではないかという點でございまするが、この點につきましても、或る方面においては、このような主張があることを承知いたしておるのでありまするが、改正案におきましては、辯護人檢察官、又は司法警察官と同じように證人の取調權或い押收捜査檢證等權限をそのまま認めることは如何なるものか。要するに最前申上げました證據保全請求権の活用によりまして、保全しなければならない證據裁判官請求いたしまして、證據保全裁判官の手によつて強制客使つてその證據を保全して頂き、それ以外の必ずしも即時保全する必要のない證據につきましては、任意の活動によりましてその準備をして頂く、このような建前とつたわけでございます。  次に第四十條と起訴状一本主義との關係についての御質問でありまするが、仰せのように改正案におきましては、起訴状にはそれ以前の捜査書類證據物等を一切添付してはならない。起訴状一本で公訴提起をしたしまして、裁判官の豫斷を抱くことを防ごうという立場を堅持いたしたわけでございます。從いましてこの四十條という規定は、公訴提起後に裁判側において作りました理判準備書類或いは公判調書或いは第一囘公判後、当事者から提出せしめた書類その他のものを指すものと考えております。尚この點について御注意願いたいのは、檢察官又は被告人證據書類、書面、證據物等取調請求するについては、その内容を相手方に知らしめる機會を與えなければならないという規定が第二百九十九條に規定いたしてありまするので、この點御注意をお願いしたいと考えております。
  7. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 今の關連してお尋ねいたしますが、勾留理由開示申立權は、被疑者というのはどこから出て參りますか、八十二條八十三條では……。
  8. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 被告人となつております。
  9. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 今の被疑者辯護人辯護權としての開示の中に入りますか。
  10. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 第八十二条の規定は、勾留されておる被告人を對象といたしまして、被告人及びその辯護人勾留理由開示請求權を認めておるのでありまするが、二百七條第一項の規定によりまして、公訴提起前に「勾留請求を受けた裁判官は、その處分に關し裁判所又は裁判長と同一の權限を有する。」という規定を設けまして、總則規定を全部公訴提起前に準用いたしておりまするので、この八十二條規定が二百七條によつて公訴提起前に準用されておる、但し保釋については、公訴提起前の保釋というものは二百七條第一項但書によつて排除されておりまするので、それ以外の總則規定がすべて起訴前にも準用になるという規定になつております。
  11. 岡部常

    岡部常君 第三十九條についてお尋ねいたします。一項の後段でございますが、「書類若しくは物の授受をすることができる。」この「書類」というもの或いは「物」というものは、訴訟關係書類、或いは訴訟関係の物という意味でありましようか、どういう意味でありましようか。
  12. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 多くの場合そのようになろうかと考えておりまするが、法律規定建前といたしましては、必ずしも訴訟關係書類或いは證據物のみとは限定いたしておらないのであります。從いましてそれ以外の書類或いは物の授受もできる、こう考えております。
  13. 岡部常

    岡部常君 そういたしますと「物」の中には飲食物といつたようなものも入るわけになるように思いますが、その點は如何でございましようか。
  14. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 第二項によつて、他の法令で制限を受けない限り飲食物の授受もなし得ると、このように考えております。
  15. 岡部常

    岡部常君 只今の御説明によりますと、大體この法令の例として監獄法等を擧げられまして、今の御説明による飲食物というようなものの制限はおのずから監獄法に入るように考えられますので、その點分りました。私はもつと一歩遡りまして、この辯護人との接見の場合における立會省略のことについてお伺いしたいのですが、それは舊法と比較いたしますれば、これは問題なく非常に自由な立場になりまして、被告人防禦權或いは默秘權というものを尊重するということは、これは結構なことでありましようけれども、何としても少し行き過ぎではないかという感じを免れないのであります。この點は二項においてその弊害なきように考えておられましようけれども、一體具體的にはどういうふうに必要な措置を講ぜられるつもりでありますか。その點伺つておきたいと思います。
  16. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 國家の財政に餘力がございますれば、各刑務所の中に周圍から自由に内部を監視できるような四面ガラス戸のございまする接見室というものを設けたならば、最も適當ではないかと考えておるのであります。併しながらその餘裕もございません場合は、テーブルの中間等に或る仕切を設けまして自由にいろいろなものを渡し合うことを防いで、ただ話だけは自由にできるというような施設を作つたならばいいのではないかと、このように考えております。又戒護に支障のある物の接受を防ぐためには、接見前後に被告人身體の捜檢をするということも考えております。
  17. 岡部常

    岡部常君 實際は、これは刑務所においていろいろやり方があろうと思いますが、これは、すでに臨時措置法によつて實行に移されてから相當時間も經つておるようであります。今までの實績において何か弊害でもありはしなかつたかということを懸念されるのでありますが、その實情を伺いたい。
  18. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 通牒によりましてこの改正案第三十九條の内容運用をいたすようになりましたのは、まだ新らしいことでございまして、應急措置法施行當時には、こういうようなことはいたさなかつたのであります。それで昨年の末頃からこのような措置を採つたわけでありますが、現在まで報告に接しておりまするところでは、特に弊害があつて、いろいろな點で差支を生ずるというような事案も見えないように思つております。
  19. 岡部常

    岡部常君 その次の第三項に、檢察官檢察事務官又は司法警察職員は、公訴提起前に限り、第一項の接見又は授受に關し、その日時、場所及び時間を指定することができる。こうなつておりますが、これは一體具体的にはどういうふうにやられるお積りでありますか伺いたい。
  20. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 實際運用といたしましては、日置の點につきましては逮捕直後、その後の手續が時間的に非常に限られておりまする場合に、直ぐ被疑者辯護人が參りまして會いたいというような申出がありました場合には、勾留後のもつと後にして呉れという指定をいたし、又具體的に檢事檢察事務官、或いは司法警察職員がその被疑者取調中に辯護人が參りまして會いたいというような場合には、取調をしていない日、或いは時間に會つて呉れという指定をする、それから場所につきましては、場合によりましては檢事局、警察等ではなくて、刑務所の接見室で會つて呉れという指定をする、時間等につきましても、刑務所等の官廳執務時間にして呉れという指定をするというような運用を考えております。
  21. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 先程に關連して、捜索、差押の場合に、被疑者辯護人立會えると、こういう先程の權利の一部としておつしやいましたが、それはどこから引用されましたか。
  22. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 二百二十二條の第六項の規定が、「檢察官檢察事務官又は司法警察職員は、第二百十八條規定により差押、捜索又は檢證をするについて必要があるときは、被疑者をこれに立ち會わせることができる。」、從いまして權利として被疑者又は辯護人がすべての捜査段階の差押捜索、檢證立會いするという權利はございませんが、檢察官檢察事務官の方で進んで立會わせるという場合には、それに立會うことができる、かように考えております。
  23. 松井道夫

    松井道夫君 細かい點ですが、これは三十一條但書に「地方裁判所においては、他に辯護士の中から選任された辯護人がある場合に限る。」ということになつておりますが、これは他の辯護士がない場合に辯護士でない辯護人でありますが、これを附けるのはこれは一向差支ないように思いますが、これはどうしてこのような但書を附けられたのですか。
  24. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 立案當局といたしましては、むしろ改正案におきまして、特別辯護人制度を全廢しようかとまで考えたわけでございまするが、現在の日本實情を考えますると、全國に六千人の辯護士しかおりませんし、又辯護士が大體地方裁判所所在地に事務所を持つておられるという實情等を考慮いたしまして、簡易裁判所においては、裁判所許可を得た場合には辯護士でない者をも特別辯護人にすることができるという建前を採つたわけでございます。そうして地方裁判所においては、本來は辯護士である辯護人を希望いたすのでありまするが、若し他に辯護士である辯護人がある場合には、被告人の望みによりまして、裁判所許可を得た場合には特別辯護人をも選任し得る、このような建前を採つたわけでございます。
  25. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 先程の辯護人の主任制度について、被疑者については主任制度は置かないように注意して貰いたいというお説があつたが、なぜ置かないかというその理由を伺いたい。
  26. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 被疑者自體におきましては、法律効果を伴いまするいろいろな訴訟行爲というものがそれほど數多く辯護人に與えておりませんので、起訴後においては、辯護人が各種の訴訟行爲をいたしまする關係上、主任辯護人制度を設けて置きませんと、辯護人間にいろいろ矛盾を生じまする關係から、起訴後、公判段階においては主任辯護人制度を設けたわけであります。被疑者段階においては必ずしもその必要がない。而も辯護人の数は三人に法律によつて限られておりまするので、必ずしも捜査段階においては主任辯護人制度というものを設けなかつたわけでございます。
  27. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 序でにもう一章伺いますが……。第五章を伺います。
  28. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 第五章裁判の章を御説明申上げます第五章につきましては、大綱におきましては現行法とさして變つておりません。ただ單純な手續的な規定裁判所規則に讓りました關係から、條文の数が少くなつております。先ず四十三條でありますが、これは現行法の四十八條の相當する規定でございます。四十三條第一項の「判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭辯論に基いてこれをしなければならない。」という規定は、現行法四十八條第一項と同じでありまするが、この特別の定めは改正案におきましては、四百八條及び四百十六條に除外例が規定してありまして、その場合には口頭辯論を經ないで判決をする場合がございます。現行法四十八條第二項のごとく、詳細な規定を止めまして、改正案四十三條第二項は、ただ單に「決定又は命令は、口頭辯論に基いてこれをすることを要しない。」という規定をいたしました趣旨は、この決定又は命令をするについて、口頭辯論をするか、或いは當事者の陳述を聽くか、それらの點につきましては、すべて裁判所規則において、詳細な規定をするのが相當であるという考えから、ただ單に決定又は命令は口頭辯論に基いてする必要がないという規定だけを設けたわけでございます。決定又は命令をするについて必要がある場合に、裁判所自身が事實の取調をすることができる。その事實の取調を受命裁判官にさせることもできますし、或いは地方裁判所又は簡易裁判所裁判官に囑託することもできるという規定は、現行法第四十八條と同樣でございます。  次に第四十四條でありまするが、これは現行法第四十九條に相當する規定でございます。内容においても現行法と變りございません。ただ第二項の但書の「第四百二十八條第二項の規定により異議の申立をすることができる決定」と申しまするのは、改正案におきましては、高等裁判所の決定については、最高裁判所抗告を認めておりませんので、その代りといたしまして、その決定をした高等裁判所に更に異議の申立をすることができるという規定を四百二十八條において設けましたので、これは上訴ではございませんけれども、上訴に相當する制度という觀點から、この場合には決定又は命令についても理由を付することを要求したわけでございます。  次に第四十五條でございますが、この規定應急措置法第五條規定をそのまま改正案に採り入れた次第であります。裁判所法第二十七條によりますると、判事補は他の法律に特別の定めある場合を除いて一人で裁判をすることができない、判事補は同時に二人以上会議體に加わり、又は裁判長となるの定めをいたしませんと、判事補が一人で裁判をすることができなくなりますので、第四十五條規定を設けて、判決以外の裁判は判事補が一人でこれをすることができるといたしまして、本案の終局判決以外のその他の裁判は判事補が一人でこれをすることができるという建前にいたしたわけでございます。而して法案がこのように廣く判事補が一人ですることのできる場合を規定しておるわけでございますが、この法律の認めた範圍内において、更に裁判所規則で或る程度の制限を設けることは可能でもあり、又かような裁判所規則が定められるのではないかと豫想いたしております。  次に四十六條でございますが、それは現行法の五十三條に相當する規定でございまして、内容においても現行法と變りございません。この點につきまして現在非常に古い規定でございまするが、明治十四年司法省布達甲第七號という規定が生きておりまして、判決の謄本又は抄本を請求する場合に、一枚三錢という規定がそのまま生きておりまして、實際裁判所等でも運用に困つておりまするので、この古い司法省布達を刑事訴訟法改正する法律施行法におきまして、廢止して、差當つて、その費用については裁判所規則で定めるという委任規定を設ける豫定になつております。現行法第五章裁判の章のその他の規定、例えば現行法第五十條、第五十一條、第五十二條等の規定は、すべて裁判所規則に讓つた趣旨でございまして、必ずしも現行法を改めるという趣旨ではございません。裁判所規則に讓るという趣旨において改正案からは削除してあるわけでございます。
  29. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 第五章についての御質疑はありませんか。別に御質疑がなければこれを以て休憩いたします。午後は一時半から再開いたします。    午後零時十九分休憩    —————・—————    午後二時十五分開會
  30. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 午前に引續き司法委員會開會いたします。それでは第六章書類及び送達、第七章期間、第八章被告人の召喚、勾引及び勾留に入ります。先ず政府委員説明を求めます。
  31. 宮下明義

    政府委員宮下明義君) 第六章書類及び送達という章は、現行法書類と、それから送達の章を一諸に併せて規定したのでありまして、その内容につきましては大部分の規定裁判所規則に讓りまして、重要な點だけを法律に殘したわけであります。從つて規定現行法よりも非常に簡單になつております。主な點を御説明申上げますと、第四十七條現行法を變えまして、公判前の訴訟記録の公開について但書を設けて、公益上の必要がある場合には、捜査官の判斷によりまして相當と考えられる場合には公開してもよろしいという但書を附けたわけでございます。これは國會法百四條等で、國會捜査機關に對して捜査中の記録の取寄せを求めた場合に、これに應じなければならないという國會法百四條の規定等の關係を考慮いたしまして、その場合に國會の要求が公益上の必要から相當という場合には、これに應じなければならないという建前を明らかにいたしました。又裁判所等が民事の訴訟或いは行政事件訴訟等で起訴前の記録を取寄せるという場合も、適當な場合がございますので、このような但書を設けたわけでございます。  四十八條現行法趣旨においては異つておりません。ただ現行法のように、公判調書の記載事項を細かくは書いておりませんが、すべてこれらの點は規則に讓りまして、裁判所規則で適當に決める。こういう趣旨であります。公判調書の整理期間も現行法のような五日という畫一的な、而も實際に行われておりません期間というものは法律規定いたしませんで、法律では、ただできる限り速かに整理しなければならないという規定だけを設けまして、これも裁判所規則によつて適當な實行可能な期間というものを決める建前をとつているわけでございます。  次に四十九條は、從來公判調書辯護人のみが閲覧權を持つておりまして、被告人の閲覧權を持つておらなかつたのでありますが、被告人辯護人がない場合に、被告人公判調書を見せませんと、十分な、防禦ができかねるというところから、辯護人のない被告人にも公判調書の閲覧權を規定したわけであります。而も被告人が讀むことができない場合、或いは盲である場合などには、裁判所に對して公判調書朗讀を請求することができる、こういう規定を設けたわけでございます。  次に五十條の規定は、新らしい規定でありまして、この五十條及び五十一條によりまして、公判調書の正確性を擔保しようという趣旨でできておる規定でございますが、第五十條は、公判調書が次囘の公判期日までに整理されなかつた場合に、檢察官被告人又は辯護人請求がありますると、裁判所書記は、次囘の公判期日の初めにおいて、又はその期日前の適當なる機會に、前囘公判調書の、證人の供述の要旨を告げなければならない。それで、その告げられた内容に不服がある場合には、異議の申立をして、その異議があつたことを調書に止めて置く。これによりまして、この事件が上訴された場合に、その公判調書の記載の正確性というものが、上訴裁判所において、爭があつたということがはつきりいたしまして、上訴裁判所の注意を促し得るわけであります。  次に第五十一條は、被告人及び辯護人兩方の出頭がなくて開廷した公判期日公判調書は、次囘の公判期日までに整理されなかつた場合は、次の公判期日の最初又はその前の適當の期間に、被告人又は辯護人に審理の重要な事項を告げなければならない。これによつて被告人防禦權を十分考慮してやろう、こういう趣旨で新らしい規定を設けたわけでございます。  次に五十二條規定でございまするが、この規定現行法規定を少し變更いたしまして、公判期日における訴訟手續であつて公判調書に記載されたものは、公判調書のみによつてこれを證明することができるという規定に改めました。現行法では、公判期日における訴訟手続は、公判調書のみによつてこれを證明することができるとなつておりまして、公判調書以外の資料によつて訴訟手續の正しく行われたかどうかということを爭い得るかどうかについて、學説においてもいろいろ論議があつたのでありまするが、その點を解決する意味におきまして、公判調書に書かれておる訴訟手続は、公判調書以外の資料によつて爭い得ない。併しながら書かれていない事項につきましては、他の資料で爭い得るし、又その事實を證明することができるという趣旨を明らかにしたわけでございます。この五十二條規定は、訴訟手續に關するだけの規定でありまして、その訴訟において行われました被告人の供述の内容とか證人の供述の内容等は、この五十二條範圍外でありまして、それは他の資料によつてその正確性を爭い得るのでという解釋をとつております。要するに五十二條規定訴訟手續に關する限りの規定であると、このように解釋いたしております。  次は五十三條の規定でございまするが、これは全く新らしい規定でございまして、被告事件がすべて終結した後に、その確定記録を一般國民に公開する制度を新たに規定したわけでございます。勿論、記録の保存或いは裁判所、檢察廳の事務に支障を生じてはなりませんので、その支障のない場合に限つて、何人も訴訟記録の閲覽を請求することができるという趣旨規定を設けたわけであります。而して第二項において、辯論の公開を禁止した事件訴訟記録及び一般の閲覽に供しては適當でないと考えられる事件禁止をしたもの、それらについては、特に許可した場合でなければ閲覽を許さない。併しながら日本國憲法八十二條の第二項但書事件は、政治的な事件でありまするので、このような事件は絶對に閲覽を禁止することはできない、必ず公開するという建前をとりまして、裁判の公明明朗を期待したわけでございます。  次は五十四條でございまするが、書類の送達につきましては、裁判所規則で或る特別の定めをいたすことを豫定いたしまして、原則として民事訴訟に關する法令の規定を準用するということにいたしました。而して現行刑事訴訟法民事訴訟法の送達に關する特例を設けておるわけでございますが、裁判所規則においても、大體現行刑訴の特例と同じ程度の特例が定められるというつもりでございまして、最高裁判所の事務當局の方にも、その連絡をいたしております。且つこの中にごごいまするように、この法律で、特に刑事訴訟につきましては公示送達という制度は認めないことにいたしました。この點は被告人の保障を厚くするという趣旨によりまして、刑事訴訟法上は公示送達という制度を全種廃止したわけでございます。  次に第七章、期間。これは現行法と殆んど變つておりません。ただ五十六條の附加期間につきましては、現行法のように法律で一律に定めませんで、裁判所規則に讓りまして、その土地土地の具體的な事情等を十分考慮いたしまして、裁判所規則でそれぞれ決めるところに從つて期間を延長することができるという趣旨に改めたわけでございます。  次は第八章の被告人の召喚、勾引及び勾留趣旨を御説明申上げます。この章におきましては、規定の順序を現行法と幾分變えておりまするが、大體の内容現行法を踏襲いたしまして、細かい點におきまして、憲法人權尊重の精神に從いまして、いろいろ修正はいたしておりまするが、大體の内容現行法と大差ございません。尚、被告人の勾引という制度は、すべて起訴後の制度というふうに改めまして、起訴前には被疑者の逮捕ということはございまするが、被疑者の勾引という制度はなくしまして、從いまして勾引という制度は、被告人を審理のために裁判所に勾引する制度ということにはつきりさせたわけでございます。  五十七條現行法の八十三條の相當する規定でありまするが、特に被告人の保護を考えまして、裁判所規則で定める相當な猶豫期間を必ず置きまして、被告人を召喚することができるという規定に改めまして、この相當の猶豫期間というのは、裁判所規則で、それぞれ具體的な場合に應じまして、適當な期間が定められることを期待しております。  次に五十八條の勾引であります。これは現行法の八十六條及び八十七條に相當する規定でありまするが、現行法罪證湮滅及び逃亡、又は逃亡の虞れという事由被告人の勾引原由とはいたしませんで、被告人が住居不定の場合及び被告人が正當な理由がなく、召喚に應じないとき、又は應じない虞れがあるときと、この二つの事由がある場合にだけ被告人を勾引することができるという建前に改めたのでございます。この意味は、勾引という制度は、要するに審理のために公判廷に被告人の出頭を確保するという制度と考えまして、證豫湮滅の虞れがあるから勾引するという考え方は止めたわけでございます。要するに公判期日被告人の出頭を確保するという制度として勾引の定義を明らかにしたわけでございます。  五十九條は現行法八十九條に相當する規定でありまするが、現行法においては裁判所に引致してから四十八時間以内に訊問をすればよかつたのでありますが、改正案におきましては被告人の保護を考えまして、引致後二十四時間と半分の時間に制限いたしたわけでございます。これによりまして、裁判所側においては現行法よりも時間的に可なり制限を受けるわけでございまするが、二十四時間の餘裕があつたならば、その時間内に勾留状を發するか、或いは訊問を濟ませてしまうということができ得るということを期待いたしまして、このような改正をいたしたわけであります。  次に第六十條の勾留でありますが、これは現行法の九十條に相當する規定であります。勾留につきましては、現行法のいわゆる勾留理由というものを改めまして、罪を犯したことを疑うに足りる相當な理由がある場合には被告人勾留することができると、ただに犯罪の嫌疑のみを勾留理由といたしまして、その半面、實質的に勾留された被告人の保護を計る意味におきまして、保釋或いは勾留の取消、その他の制度を設けましたことは、先に提案説明において詳細政府委員から申述べましたところでございまするので、ここでは省略いたします。  第六十一條現行法の九十條に相當する規定であります。趣旨とするところは現行法と變つておりません。  第六十二條現行法八十四條、八十八條、九十一條を整理して一ヶ條にいたしましたけで、現行法と變りがございません。  第六十三條は現行法第九十七條に相當する規定であります。その内容においても現行法と大差ございません。ただ召喚状の記載内容といたしまして、法律に列記する事由の外、裁判所規則でこれ以上に適當な事項を附加できるという趣旨を明らかにいたしたわけであります。  六十四條は現行法九十七條に相當する規定であります。この條文の内容現行法と大差ございませんが、ただ勾引状、勾留状につきまして、改正案においては有效期間というものを法律上明らかに記載することにいたしまして、その有效期間が過ぎました後は勾引状、勾留状の執行に著手することができないで、その令状はこれを發した裁判所又は裁判官に返還しなければならないということを明らかにいたしたわけでございます。  次に六十五條でございまするが、これは現行法の九十九條及び八十四條二項、三項を一緒にいたしまして、召喚状を送達、及び送達に代る方法について、一つの條文に纒めて規定を整理したわけでございます。  次に六十六條は現行法の九十四條に相當する規定でありまして、規定内容現行法と變りがございません。  次に六十七條現行法九十六條に相當する規定であつて、ただ被告人を引致したときから二十四時間以内に、その人違いでないかどうかを取調べなけけばならないというふうに、時間を現行法の四十八時間の半分といたしました點が、先程の一般の勾引状と同樣であるだけであつて、それ以外の點は現行法と變りがございません。  次に六十八條現行法百六條に相當する規定でありまして、規定内容現行法と變りがございません。  次に六十九條は現行法の九十三條に相當する規定であります。  次の第七十條は現行法百條に相當いたしておりまして、その内容につきましては現行法と變りがございません。  七十一條現行法の百二條に相當する規定であつて内容現行法と變りございません。  七十二條現行法の九十五條に相當いたします。現行法においては、應急措置法以前においては、檢察官にも勾引状發布權というものを認めておつたのでありまするが、憲法關係から、檢察官が勾引状を發布するという權限を全部否定することになりましたので、七十二條におきましては勾引状の執行の囑託をするという制度に改めたわけであります。七十三條は現行法百三條に相當いたしまして、勾引状、勾留状の執行方法に關する規定であります。  七十三條第三項は新らしい規定でありまして、現在までは勾引状、勾留状を必らず所持しておりませんと、その執行ができなかつたわけでありまするが、一旦勾引状、又は勾留状が發布されておりまする場合には、たといそれを所持いたしませんでも、一應被告人を勾引又は勾留いたしまして、その後に、できる限り速かに勾引状又は勾留状を被告人に示すという制度にいたした方が、いろいろな點で便宜がございまするので、第七十三條第三項の規定を新たに設けたわけでございます。この規定が逮捕状にも準用になつておりまして、逮捕に際しましても、一通逮捕状が出ておりますれば、その警察等におきましては、全警察官に指令をいたしまして、逮捕すべき人間を逮捕させるという措置が講ぜられまするのでこのような規定を設けたわけでございます。  七十四條は現行法七條に相當しております。  七十五條現行法八條に相當いたしておりまして、規定内容現行法と變りがございません。  七十六條は應急措置法第六條の規定を更に敷衍いたしまして、整備した規定で、現行法にない規定であります。被告人を勾引したときは、直ちに被告人に對して、公訴事實の要旨及び辯護人選任することができる旨竝びに貧困その他の事由によつて、自ら辯護士選任することができないときは、辯護人選任請求することができる旨を告げなければならないという規定を新たに設けて、被告人の保護を計つたわけでございます。この規定は尚憲法の要求しておる規定でございます。  次に七十七條は、これも應急措置法第六條の規定を更に敷衍整備した規定でありまして、逮捕又は勾引に引續いて勾留する場合を除いて被告人勾留するには、被告人に對して辯護人選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら辯護人選任することができないときは、辯護人選任請求することができる旨を告げなければならないという規定を新たに設けたわけでございます。  次に七十八條も新らしい規定でありまして、勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は監獄の長、若しくはその代理者に、辯護士又は辯護士會を指定して辯護人選任を申し出ることができるという規定を新たに設けまして、被告人辯護人選任權を確保しようといたしたわけでございます。  次に七十九條も新らしい規定でありまして、被告人勾留した時は直ちに辯護人被告人勾留したことを通知しなければならない。被告人辯護人がないときは、その法定代理人保佐人配偶者、親族等の中で被告人指定する者一人に被告人勾留の事實を必ず通知しなければならないという規定を新たに設けまして、被告人の保護を計つたわけでございます。  次に八十條は、先程第四章辯護の章の御説明の際觸れました通り、勾留されておる被告人と、辯護人以外の第三者との接見又は書類、若しくは物の授受に關する規定でありまして、現行法の百十一條に相當する規定であります。そうしてこの場合には第八十一條によりまして、現行法通り逃亡又は罪證隱滅を疑うに足る相當な理由がある場合に、檢察官請求又は職權で接見禁止その他の處分ができるという規定を設けたわけでございます。  次に八十二條以下の勾留理由開示制度は、應急措置法第六條第二項においてすでに認められておりました制度を整備いたしたわけでございます。この制度日本國憲法三十四條が要求いたしております制度でありまして、要するに勾留されている被告人裁判所勾留理由開示請求することができる。これによりまして被告人は公開の法廷において勾留理由開示を受けることができて、それによつてその後保釋請求をするなり、或いは勾留取消の請求をするなり、適當な防禦方法を講じ得るわけでございます。この勾留理由開示につきましては、第八十二條から八十六條までに可なり詳細な規定を設けまして、この制度が確實に運用されることを期待いたしたわけでございます。  次に八十七條でありまするが、これも新らしい制度でありまして、勾留理由又は勾留の必要がなくなつたときは、裁判所檢察官被告人若しくは辯護人等の請求により、又は職權でその勾留を取消さなければならないという規定を新たに設けたわけでございます。これによつて、一應犯罪の嫌疑によつて被告人勾留いたすのでありまするが、その理由なつなつた場合、或いは勾留の必要がなくなつた場合に、勾留を取消すということにいたしまして、實質的に被告人の保護を圖らうといたしたわけであります。  次に八十八條から九十四條までは保釋に關する制度でありますが、この保釋制度につきましては、現行法を更に一歩進めまして、犯罪の嫌疑によつて被告人勾留する半面、事件によりましては、保釋被告人權利規定してその保護を圖つたわけでございます。即ち八十八條におきましては、被告人だけでなく、その辯護人法定代理人、その他の親族に對して、保釋請求權を認め、第八十九條におきましては、第八十九條第一號乃至第五號に掲げる以外の事件につきましては、保釋請求があれば必ず保釋を許さなければならないということにいたしまして、この場合には權利として保釋請求することができるという制度を設けたわけでございます。併しながらこの權利保釋制度につきましても、餘りに被告人人權の尊重の言い過ぎますと、半面、治案維持という點につきましても、心配がありまするので、八十九條第一號乃至第五號という條件に當て嵌る場合に、裁判所の裁量に委せまして、裁判所の適當な判斷によつて裁量保釋をいたすという制度にいたしたわけでございます。  次に九十條はこれも新らしい制度でありまして、現行法では保釋は必ず請求に俟つていたすとありましたが、事情によりましては裁判所に職權保釋を認めた方が適當な場合もございまするので、職權によつて保釋を許すことができるという制度を、九十條で新たに認めたわけでございます。  次に九十一條は、勾留による拘禁が不當に長くなつた場合に、被告人又は辯護人その他親族等から請水があつた場合、又は職權で、その勾留を取消し、又は保釋を許さなければならないという制度を新たに規定いたしました。これは日本國憲法三十七條が迅速な公開裁判を受ける權利があるということを規定いたしておりまするし、又憲法三十八條第二項におきましては、不當に長い拘禁中の自白の證據力を否定いたしておりまする精神を酌みますると、日本憲法は拘禁が不當に長くなつた場合には、その拘禁を解けということを命じておる趣旨を考えまして、この九十一條規定を新たに設けたわけでございます。然らば如何なる場合が不當な長い拘禁かということは、具體的事件の輕重又はその事件の難易等とも睨み合せまして、具體的に決定されなければならない問題と考えております。何ケ月ならば一律に不當な長い勾留というようなことは言えないのではないかと考えております。  次に九十二條現行法百十六條の第一項に相當する規定でありまするが、この改正案におきましては、現行法裁判所がいろいろな決定をいたします場合に、檢察官の意見を聽かなければならないという規定が隨所にございましたのを、當事者對等主業の見地から、檢察官のみの意見を聽くという規定を大部分削除いたしております。そして裁判所が決定する際に檢察官又は被告人の意見を聽くかどうかということは、すべて裁判所規則に讓つたのでありますが、保釋に關するものは特に愼重を期しまして、檢察官の意見を聽かなければならないという規定を九十二條に存置いたしたわけでございます。  次に九十三條は現行法百十六條第二項に相當する規定でありまして、内容現行法と大差ございません。  九十四條も現行法と殆んど變りのない保釋決定の執行についての規定でございます。  次に九十五條勾留の執行停止に關する規定でありまするが、現行法上は勾留の執行停止と、その外に責付という制度規定してあつたのでありまするが、改正案におきましては、責付という言葉を止めまして、すべて勾留の執行停止一本にいたしました。併しながら責付の内容勾留の執行停止の中に繰り入れまして、勾留の執行を停止する場合に、被告人を親族、保護團體その他の者に委託し、又は住居を制限して、勾留の執行を停止するという制度に整理いたしたわけでございます。  次に九十六條は、保釋又は勾留の執行停止の取消に關する規定でありまするが、これは現行法と殆んど變りのない規定であります。  次に九十七條は、上訴の提起期間内の事件で、まだ上訴の提起がない場合、及び上訴中の事件訴訟記録が上訴裁判所に到達していない場合について、どの裁判所勾留を取消し、保釋若しくは勾留の執行を停止し、又はこれを取消すかということを規定した條文でありまして、考え方は現行法と殆んど變つておりません。  次に九十八條は、現行法解釋といたしまして、幾分解釋上、又從つて運用上疑義がありましたところを明らかならしめる意味において、新たな規定を設けたのでありまして、即ち「保釋若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があつたとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、檢察事務官司法警察職員又は監獄官吏は、檢察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釋若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを收監しなければならない。」という手續に關しまして、新らしい規定を設けて、解釋竝びに運用上の確實を期したわけでございます。
  32. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では以上に對する御質疑は次囘に讓りたいと存じます。  次に裁判官刑事事件當處理等に關する調査會を開きまして、「松島嘉久藏事件調査要領」をお諮りいたしたいと思います。  本件については次の事項につき調査を行う。  第一 本件に對する裁判所の國際的關係の認識について。  第二 裁判遲延の理由について。  第三 裁判が正當な事情のもとに行われたかについて。  右に基き次の事項を調査する。  第一 裁判遲延の理由  (1) 搜査の經過  (2) 第一審裁判所の構成及び審理の經過  (3) 第二審裁判所の構成及び審理の經過  第二 本件に對する係判檢事書記の取扱は如何であつたか。  (1) 松角武忠檢事について、   (イ) 本件調査事情   (ロ) 區檢察廳に事件送致の經緯   (ハ) 略式命令による公訟提起理由及び改めて公判請求をした經緯。   (ニ) 木更津支部檢察廳と千葉軍政部との打合せの事情。   (ホ) 事件に對する認識の程度。  (2) 木更津簡易裁判所辛島勇司判事について。本件を千葉地方裁判所木更津支部移送の經緯。  (3) 千葉地方裁判所木更津支部古賀清三郎判事について。   (イ) 事件審理の經過。   (ロ) 調書作成の遲延の事情。   (ハ) 事件に對する認識の程度。  (4) 千葉地方裁判所木更津支部書記石橋平八郎について   (イ) 調書作成遲延の事情。   (ロ) 當時の事務の繁閑の状況。   (ハ) 事件に對する認識の程度。  (5) 千葉地方裁判所木更津支部上席判事について   (イ) 當時の事務の繁閑の状況。   (ロ) 人員配置の状況。   (ハ) 事件に對する認識の程度。  第三 關係方面の連絡の事情。   (イ) 檢察廳と關係方面。   (ロ) 裁判所關係方面。  第四 古賀判事、松角檢事被告人又はこれの屬する會社との關係の有無。   (イ) 判事、檢事と會社及び被告人辯護人關係。   (ロ) 庄司某について。 以上のような調査要領に基きまして調査を進めたいと存じますが、如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  33. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさよう決定いたします。本件につきまして便宜、岡部さんと來馬さんに御出張をお願いいたしたいと思いますが、議員派遣について御決定を願いたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  34. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさように決定いたします。日時等は委員長に御一任願いたいと存じます。  尚先般お取決め願いました眞木事件に關する小委員會、及び蜂須賀事件に關する小委員會、青木事件に關する小委員會、資格審査不實記載に關する小委員會、以上四つの小委員會の小委員長を亙選いたしたいと存じますが、この小委員長の決定については委員長に一つ御指名を一任お願いいたして如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  35. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさように決定いたしまして、眞木事件につきましては、鬼丸委員を小委員長にお願いいたします。蜂須賀事件につきましては、鈴木安孝委員を小委員長にお願いいたします。青木事件につきましては、岡部委がを小委員長にお願いいたします。資格審査不實記載に關する小委員會につきましては、私が委員長をいたしたいと思います。以上決定さして頂きます。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  36. 伊藤修

    委員長伊藤修君) ではさよう決定いたします。本日はこれを以て散會いたします。    午後三時八分散會  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事      岡部  常君    委員            中村 正雄君            水久保甚作君            鬼丸 義齊君            來馬 琢道君            中村 正雄君            宮城タマヨ君            星野 芳樹君            小川 友三君   政府委員    法務廳事務官    (檢務局刑事課    長)      宮下 明義君