運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login

1948-04-30 第2回国会 参議院 司法委員会 第18号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月三十日(金曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件輕犯罪法案内閣提出衆議院送  付)   —————————————    午後一時三十分開会
  2. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではこれより司法委員会を開会いたします。  先ず議事に入る前にお諮りいたしたいことがあります。御承知の通り、神戸騒擾事件につきまして、當委員会から議員を二名派遣いたしてこれを調査いたしたいと存じますが、如何でございましようか。
  3. 小川友三

    小川友三君 神戸不祥事件に対しましては、二名又は希望者の方をそれに加えて派遣するということに願いたいと思います。
  4. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 余り沢山派遣いたしますと、当委員会あとの運営に困るものですから、二名程度にお願いいたしたいと思うのですが、如何でしよう。    〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではその日にちは、治安委員会において四日から八月まで五日間ということになつておりまするが、当委員会もこれと同調いたしまして、四日から八日まで五日間ということにいたしたいと思いますが、如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではさよう決定いたします。委員の人選については、委員長に御一任願えますまいか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それでは委員長においてこれを決定いたしたいと存じます。
  8. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 速記を止めて。    〔速記中止
  9. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 速記を始めて。それでは当委員会から派遣する議員を、宮城委員中村委員の御両名にお願いすることにいたします。    〔「賛成」「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  10. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 次に輕犯罪法案を議題に供します。本案に対するところの質疑は前回を以て終了いたしたことになつておりますから、本日は直ちに討論に入りたいと存じます。
  11. 中村正雄

    中村正雄君 本案に対しまして修正案提案いたします。修正案につきましては、  見出しの次に、前文として、次のように加える。   平和文化國家國民としての日常生活における規律に違反する輕微な罪を定める目的をもつてここに輕犯罪法を制定する。その適用にあたつては、國民権利を不当に侵害してはならない。その本來の目的を越えて、犯罪搜査のために濫用し、又は労働運動その他國民基本的人権を護るための合法運動を妨げてはならない。  第四條削除。  以上でありますが、提案理由につきましては、先般來の委員会及び懇談会におきまして申上げておりますので、省略いたします。
  12. 星野芳樹

    星野芳樹君 只今提出された中村委員の案に対して私は賛成する者であります。その理由は、こういう文を前文に附するということが、法律の形式上はどうかという御議論があるでしようが、本法案労働運動適用されるのではないかという、社會的懸念が相当濃厚であり、立法は形式的にのみでなく、政治的にやはり社会を安心せしめるということが必要だと思いますので、是非これは入れるべきものと考えます。
  13. 小川友三

    小川友三君 中村君の修正案に対しましては、特に労働運動その他という類例まで挙げておりますのは、この間も公聽会を開きまして、國民の声を愼重に我々司法委員が聽きまして、この第一條四号が特にそのいう方面適用される虞れが十分にあると私は信じまして、この修正案に対しまして満腔の敬意を表して賛成する者であります。
  14. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 私はこの修正案反対いたす者であります。反対と申しまするのは、趣旨を非なりとするのではありません。ただ言い現わし方において適当でないということを考えるのであります。第一は前文に掲げるということは、余りにこの法案取扱いぶりとして、普通の法案と異つた態度を取ることになるのであります。輕犯罪法案というものが、前文を以て規定をしなければならんというのは、法案としてどういうものか。これは一つの前例になりますが、そういうことも考えまして前文として掲げるということは穩当でないと考えます。殊に前文法文の中に入りませんから、これが果して道徳的の訓令であるものであるのか、その法律的な効果が非常に不明瞭であると思います。若し法案の内容であるならば、第一條に掲げることが適当と考えます。前文ということになつて参ります場合に、どういう法律的効果を持つものかということは、まだ從來判例としても決まつておりません。ことにこれは憲法前文の場合において、いろいろ論議があつたのでありまして、その際に國務大臣金森氏の答弁はこれは法文でないということを述べておるのであります。そんな關係がありますから、これは前文に掲げることについては賛成いたしかねるというのが第一点。  第二点は「その本來の目的を越えて、犯罪搜査のために濫用し、又は労働運動その他國民基本的人権を護るための合法運動を妨げてはならない。」というような具体的な書き方をここにいたしまして、いかにも輕犯罪法案というものそのもの犯罪搜査のために、ややともすると濫用されるような虞れがある法案そのものがそういうことを包藏しておるということを前提としておることになりますし、又労働運動その他の國民基本的人権を護るために、どうしても具体的にこういう文字を現さなければならないということになりますと、法案そのもの労働運動というものそれ自身適用されることが、いかにも明瞭であるかのごとき感を與える虞れがあると私は考えるのであります。元來輕犯罪法案というものは國民の多数が端的にこれを眺めましたならば、かように犯罪搜査のために濫用するというものを包藏して、この法案ができておるものであるということは何人も考えられない。殊に労働運動に対してこの法案によつて、裏に隱れた作用があるものとして、政府提案しておるということは何人も考えられんであろうと思います。率直にこれを眺めますならば、これは全く國民のいろいろなよき風紀に適するような行動をすることを目的としておる、犯罪法であり、又他の大きな犯罪がこれから生れて來ることのないようにという意味か、この第一條規定などに相當織込まれておることと考えます。必ずしもここにあります日常生活における規律というような意味ではないのでありまして、更にそれよりも包容力が廣いと思います。或いはこのつばを吐いてはいけないのであるとか、大小便をしたり汚物を捨てたりしてはいけないという法文から見ますと、これは全く日常生活規律と相反するということになるかも存じませんけれども、兇器を携帶してはいけないというような規定、それから第一條、第三号のごときもの、ガラス切りを持つてそれを携帶して歩いたりなんかするもの、これは別に日常生活規律ということから規定してあるのじやないのでありまして、こういうようなことをいたしておつたならば、他の犯罪を誘発する虞れがあるという趣旨からこれはできておる規定でありまして、この前文に掲げてあります、「日常生活における規律に反する罪を定める目的をもつて」ということを含ましておる規定ではないと思いますから、その意味から申しましても、この前文は十分に法文趣旨を網羅しておるものとも考えられないのであります。具体的のことを余りに書きますよりも、概括的にこれを警戒するという意味の考え方をした方がよいと思います。  そこで衆議院は第四條の規定を入れたのであります。前文のそういうことは置いておりませんが、衆議院の第四條の規定をこの案では削除しようということになつております。ところが衆議院修正案を見ますと、これは前文にお書きにならんとするところと趣旨は同じなんであります。「この法律適用にあたつては、國民権利を不当に侵害しないように留意し、その本來の目的を逸脱して他の目的のためにこれを濫用するようなことがあつてはならない。」というようなことを申しておるのであります。全く目標としておるところは私は同一だと思います。若し目標同一であるならば、先程申しましたごとく前文に掲げないで、やはり條文の中に書いて、そうしてこの法律全体の適用に当つて注意規定として、掲げることが適当であると思いますから、私はむしろ衆議院修正、即ち原案のごとく第四條の規定として何らかの規定を掲げることが適当ではないかと思います。  この際、委員長にお諮りいたしますが、私の修正案をこの際説明することを認めて頂きたいと思いますが、いいですか。
  15. 伊藤修

    委員長伊藤修君) よろしいです。
  16. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 それでは私の修正案一つ御覽願いたいと思います。私の案は第四條に「何人もこの法律濫用して國民基本的人権を侵害してはならない。」こういう規定を入れようとするのであります。衆議院修正案によりますというと、即ち原案によりますと、本來の目的を逸脱してはならないということになつておりますが、更に他の目的のために濫用するということが書いてあります。そうでありますからひとりこの法案目的を逸脱するのみならず、他に又具体的の目的というものをここに考えなければならないということになるわけであります。そこまで進んで想像しなくても、法律目的を逸脱するということ、それ自身でもうすでに悪いのであります。目的を逸脱して一体他のどういう目的濫用するのか。その目的物確めなければならないというような意味法文にこれはなつてありますが、私はそういう積極的の目的を証明しなければ、規定適用ができないというような意味法文は適当でないと考えます。その意味におきまして私の案は法律濫用してはいけないということで止めておいて、その法律趣旨を逸脱してはいけないということになるわけであります。要点とするところは、國民基本的人権を侵害してはならないということでありまして、衆議院修正案、即ち原案とその趣旨においては余り異なつておるところはなく、大体同一であろうと考えます。  何が故に異なつた案をここに提案するの必要があるかと申しますと、衆議院の案は國民権利というふうにただ書いてありすが、私はこの問題はいろいろ公聽会においての御議論もあり、中村委員からの提案のありますがごとき趣旨が、この問題の考慮すべき一つの重大なる事項と考えます。從來この法律違警罪というものから出発し、警察犯察罪処罰令というものから、この輕犯罪法案というものが沿革的に進んで参つておるのでありますから、何となく從來警察行政との関連そのものを連想されまして、ややともするというと警察官が若し立派な人でなかつた場合には、知らず識らず、いろいろな民衆運動の阻害になるような方面濫用するというつもりはなくても、そういうように引き込まれる虞れもあるというようなことの沿革から考えまして、何らかここに注意的規定を置いた方がよかないか。衆議院すでに注意的規定の必要をここに掲げたのである。公聽会意見もそういうことであるということになりますというと……。元來かくのごとき規定法律の中に書く必要はないんだ。何人法律濫用して基本的人権を侵害してはならないということは、憲法に明らかに書いておるのでありますから……。併しながら何が故にかくのごとき法文を必要とするかということは從來警察行政に、いろいろな警戒をすべき事柄があつたという沿革がございますから、それを考えての衆議院提案であり、我々も亦それを考えての法文においてかくのごとき規定を特に輕犯罪法案の中に入れるということは、沿革的理由から申しまして、必ずしも不都合なこととは存じません。他の法律でありますというとこういう規定は要りません。犯罪法規というものは、國家秩序を破壊する行爲を鎭圧されるところの法規でありますから、それはややともするというと基本的人権侵害という問題が起るのであります。他の法律についてはそういう問題が起ることは極めて稀であります。併しながら軽犯罪法についてはそういう問題が起るのでありますから、ここに犯罪に関する法案について、殊に今の沿革に徴しまして、國民基本的人権を侵害してはならないという注意的法文を置くということは、決して誤つたことではないと考えますから、その意味におきまして、第四條にかくのごとき包容力のある規定を掲げるのが適当と存じます。  尚特に労働というようなことを申さないという理由は單り労働運動に限りません。いろいろな政治運動があります。選挙に関する運動もありましよう。それが労働運動とどつちが重いかという問題が起つて來ると考えます。或いは宗教上の運動もありましよう。そうしてできるだけ或る信仰の下に、かくのごとき運動をしなければならんというような熱烈な行動があつた場合、それが從來の神道であるとか、或いはキリスト教であるとか、佛教であるとかどいうことの宗教上の爭いのために、或る信念からこれに関する濫用が起るというようなことがあつてもいけないというようなことも想像できるのでありまして、ここに特に労働ということを掲げるということは、從來沿革から考えまして必ずしも適当でないと考えます、從來若し輕犯罪法即ち違警罪という方面濫用があつたといたしましたなれば、それはむしろ社会革新運動政治運動に対していろいろな問題が起つたのであると存じます。その方のことはここに掲げないで、労働問題だけをここに掲げるということは、必ずしも当を得たものと考えません。凡そ労働運動政治運動宗教運動道徳高揚運動たるとを問わず、凡そ國民基本的人権を侵害することになつてはいかないという、包容力のある規定にした方がいいと思いまして、基本的人権という文学を考えたなれば直ちに言論の自由、宗教の自由、結社の自由といつたようなことが直ぐに端的にわれわれの頭に響くのでありまして、自然労働運動というようなものについて濫用してはならないということを、深く憲法の立場から、包容のある觀点から、この法律濫用しないというような工合に導き得るのではないかと考えまして、幾らかこれは國民全般に対する教育的規定にもなるのではないかと考えます。この包容力のある書き方をいたしておきます意味は、單り檢挙をいたしますところの司法警察官についてのみでなく、一般國民がこの法律現行犯として或いは告発するというような場合についても、この輕犯罪法というものについての考慮を輕々しくはいたさないようにという趣旨包容しておる意味におきまして、かくのごとき概括的の文字によつて、第四條の注意的規定を置くことが最も適当なることと考えまして、提案いたした次第であります。  從いまして私は中村委員趣旨には賛成でありますけれども、前文を掲げ、第四條を削除することには反対であります。そうして代りまして私は第四條の修正案提案いたす次第であります。
  17. 小川友三

    小川友三君 只今松村さんの道理を盡した御説明は御尤もでありますが、松村さんの修正案に対しましては反対いたします。
  18. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 私はこれを二つに分けて申上げますが、その前文として入れるということに対しては反対であります。第四條を削除するということは賛成であります。  前段に対する私の反対意見はいつかも申上げて置きましたが、これは全く蛇足であると考えます。むしろこういう必要があるならば、訓令等を制定して、それによつてむしろ人を訓練して行くということに努力しなければならんのであります。仮りにこういうような前文なり或いは條文を入れて見たところが、その効果というものは全く期待できないと私は考えます。一片の法文によつてただそのすべてが正しく行くものであれば、実に結構でありますが、そういうことは期待できない。ただ法律体裁を悪くし、後世に笑を残すに止るのみであると私は思います。從つて前文に入れることは反對、第四條を削除することだけに賛成いたします。
  19. 星野芳樹

    星野芳樹君 只今松村委員前之園委員のお話を伺いましたが、前文に入れるということが反對だということは、法の体裁として悪いというように承れるのですが、成る程法の体裁としてもそうでございましようが、憲法にも前文があるのであります。その理由は、やはり法の体裁より、変動期社会情勢に処して行くという意味が含まれておると思うのであります。その意味においてこの法の体裁というところから考えずに、この前文を入れることによつて、これを悪用されることを非常に杞憂しておる廣汎人々を安心せしめる、そういう政治的意義から前文に入れることは差支えないと思うのであります。  それから労働運動というのを特に書かないで、その外宗教運動もあるし政治運動もあると申されましたが、これは單に例として労働運動が入れられておるんだろうと思います。私なども宗教運動などを附加するなら結構だと思うのでありますが、特にここに例として労働運動が掲げてあるのは、労働運動方面から、この輕犯罪法の悪用を杞憂する動きが、非常に強かつたということからそうなつたのであろうと思うのであります、で、これを特に労働運動と限つておるのではなく、その他國民基本的人権というのがありますし、十分これで現在の情勢に照らして適当なものと考えられます。
  20. 小川友三

    小川友三君 只今中村君の修正案に対しましは賛成する議員もあるのでありまして、この修正案に対しまして前之園委員はこういう工合になると、後世に恥を残すというような意味言葉をお使いになりましたが、それは賛成する議員の名譽を相当に……どうかと思われるような言葉でありますので、後世に笑を残すということは、現議員の愼しむべき言葉であると思うので取消しを請求いたします。
  21. 伊藤修

    委員長伊藤修君) その問題はよろしいでしよう。あなたの御意見まだありますか。
  22. 小川友三

    小川友三君 あります。輕犯罪法に対しまして、私の修正案が出ておりますので、その修正案に対しまして説明させて頂きます。  徳育、道義向上がこの輕犯罪法立法の精神であると私は全く信じておるのであります。実情に即した立法をしたいというのが私の希望でありまして、特に第一條の四号のしばしば現在まで用いられた住所不定という名前で、不当な彈圧を加えられたものは私一人ではありません。公聽会でも或いは到るところにその声があります。それは住所不定である何人でも、住所不定でないことを証明し得る人々を、恰も本当の素浪人であり、方々うろついて歩くような名称を附けまして、住所不定として拘束をする例が枚挙に假ないと私は思つておりますので、第四号の中、「且つ」という下に「何人もが証明し得ない」という言葉を挿入することを提案するものであります。  それから第一條第九号に「相当の注意をしないで」というのがありますが、その末尾に「又は他人宅地、敷地又は住宅が、日蔭になるような松、杉等將來大樹になるような樹木を自己の宅地、又は山林農地に植え、他人に迷惑をかけることをする者」を加えることであります。  それから十四ですが、「公務員制止をきかずに人声、樂器」ということがありますが、ここへ、我々議員或いは立候補者が街頭演説をやる場合に、國家公務員或いは自散公務員警察官によつて、我々國會議員演説が止められるということは困りますからして、この欄に「議員又は議員候補者演説会を除いて」ということを加えることを希望するものであります。  又同條三十一号で、修正に出ております通りでずが、本文の次に「又は電熱器制限外の使用により、トランスを焼失させ、停電にいたらせ、附近に迷惑をかけた者」これを加えまして、輕犯罪法の完璧を期したい、こう思いまして修正案を提出するものであります。
  23. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 小川君にお尋ねいたしますが、今「將來大樹」とおつしやつたのですが、それでよろしいのですか。「將來亘木大樹」と昨日おつしやつたのですが、どちらですか。
  24. 小川友三

    小川友三君 「巨木大樹」です。
  25. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 「又は山林農地」とお入れになりましたが、その点はどうですか。
  26. 小川友三

    小川友三君 「山林農地」を加えます。
  27. 伊藤修

    委員長伊藤修君) どういう意味ですか。
  28. 小川友三

    小川友三君 宅地の下に「又は山林農地」という工合に……。
  29. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それから十四号は……。
  30. 小川友三

    小川友三君 十四号に加えました。
  31. 伊藤修

    委員長伊藤修君) どういう文字が入るのですか。
  32. 小川友三

    小川友三君 「公務員制止をきかずに」の下に「議員又は議員候補者演説会を除いて」と……。
  33. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 今小川議員から、私の発言に対して御注意がありまして、私はくどくどしく申上げる必要はないと思つて、極く簡單に申上げたわけでありますが、どうも私の申上げたことが曲解されておるようにも考えられますので、重ねて反対理由を申上げてみたいと思います。  私はこういうような前文を附けること、或いは、條文の中に入れることは、蛇足であると申上げたのであります。それはこの前文を見て見ますと、「平和文化國家國民としての日常生活における規律に違反する輕微な罪を定める目的をもつて、」こういうことが先ず書いてあります。こういうことは言うまでもなく、この輕犯罪法案の出された趣旨並びにこの條文を見て行けば、明らかに分ることであります。而も我々敗戰國の今日武器も何も持たない國民が、平和國家として或いは又文化國家として立上らなければないないそれ等の規則規則のみではない、あらゆるものが平和文化國家の建設を目標として考えられることは、当然なことであります。この輕犯罪法案もそういう趣旨によつて出されたのであります。こういうことを言うことは先ず蛇足であると私は思います。  次に、「ここに輕犯罪法を制定する。」その次に「その適用にあたつては、國民権利を不当に侵害してはならない。」実にこれは申すまでもないことであります。不当に侵害してはならないということは当然のことであつて國民権利を護るためにこういう法律が制定されるのであります。こういうことを言うことも蛇足であると私は考えます。  更にその次に、「その本來の目的な越えて、」とある。その本來の目的を超えていけないということを、法律自身が明らかに物語つておるのであると私は考えます。「犯罪の捜査のために濫用し、又は労働運動その他國民基本的人権を護るための合法運動を妨げてはならない。」これも申すまでもないところであるのであります。こういうようなことを部分的に分析して考えて見ても、これは全く蛇足であるということを私は確信するのであります。  將來において或いはこういうことが、笑の種になるかも知れないという危惧を私は言つておる、笑の種になるとは言わない。そういう私共は危惧を持つておるのであります。私は敢て提案者並び賛成者の名譽を毀損するような發言をした覚えはありません。私はかく信じておる。それ故に只今申上げたような理由によつて反対するのであります。
  34. 小川友三

    小川友三君 実は前之園議員さんの今の程度のお話しですと非常によろしいのですが、前のは速記録で御覽になれば分りますが、後世に笑を残すのみであると明確に言われておる。速記録をお調べ願いたいのでありまして、これはとにかく後世に笑を残すのみであるとこうおつしやつたのですから、そうすると我々賛成したものは後世に笑を残しちやつたのだ、だから反対をしちやつたのだという工合に、だいぶ空氣が変つて参りますので、今あとで申されたことは、私としては満足でありますが、前のことは、私としてはそつくりお取消を願いたいと思いまして、発言をした次第であります。
  35. 前之園喜一郎

    前之園喜一郎君 私は、あとのような意味で申上げたので、小川議員の言われたような趣旨で申上げたのではないということを申上げておきます。尚これはいろいろ議論もありましようが、最後に、政府委員として、この提案に対してどういう御意見であるかということを、お聞かせ願いたいと思います。
  36. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 只今小川君の緊急動議に対しましては、前之園委員から、後に御発言がありましたことに対し、十分補足されておることと存じますから、改めて取消すということは、必要としないと思います。
  37. 星野芳樹

    星野芳樹君 軽犯罪法案に対して、私も修正案を持つておるので、それに対する説明をさして頂きます。その修正案を読みますと、第一條中「これを拘留又は科料に処する」を次のように改める。「注意し若しくは科料に処することができる」。第二條を次のように改める。「前條の罪を犯した者に対しては、情状に因りその刑を免除することができる。」第三條を次のように改める。「第一條の罪の被疑者に対しては、勾留状を発することができない」。  この提案理由は、実はこの軽犯罪法案の第一條條文一つ一つ読みますと、甚だ不満なものが多いのであります。長くなりますので、簡略して一二の例を引きますが、例えば第一号に、「人が住んでおらず、且つ、看守していない邸宅、建物等に正当な理由なくしてひそんでいた者」というようなことがありますが、現在私などは引揚者ですが、引揚者の住宅がなくて非常に困つており、最近ソヴェート管下のシベリヤや樺太から帰つて來る人、この無縁故者で住宅の必要な者が四万五千人と推定され、而も政府で持つておるのは、現在これで十分でない。そういうような時代に、看守しておらず人が住んでおらない、こういう邸宅があつたならば、これは全部引揚者に開放して頂きたいと思うのでありまも。而もそれに入つておることを処罰する。こういうものを持つておることを処罰せずして、入る者を処罰する。これは甚だ現在の情勢にそぐわないと考えられるのであります。  第二号の「正当な理由がなくて刄物、鉄棒その他」というのがありますが、これには「正当な理由がなくて」ということのみになつて刄物、鉄棒に対しては何らの規定がありません。そうすると正当な理由が認められれば、相当な刄物を持つていられ、又正当な理由がないと認められれば、鉛筆削りのような小さいものも持つていけないということになるのであります。私はこれに対しては寧ろ刄物類というものは、平和國家建設の意味からして嚴重にもつと規定して、そうして嚴重に取締るべきだと思うのであります。すべてに人に加害を被むられ得るような刄物類というものの所持携帶を禁止して、これには重犯罪を科す。但し正当な大工道具とか、職業的に必要なようなものは全部規定する。こういうものは別個に必要なものだと思う。これでは刄物等には何らの規定がなくて正当な理由、而も正当な理由は裁判所で判断されるわけですけれども、裁判所で判断される前に、檢挙というときには、警察官の判断になつておる。そういう点からこれにも非常に私不満を持つている者です。  それから第四号の住所不定の問題ですが、これは政府委員説明によると、以前の警察の処罰より幾分緩和して「働く能力がありながら職業に就く意思を有せず」というようなことを附加したといわれますが、政府委員はこれが從來非常に濫用されたということを認められておるのであります。而もこの但書をいろいろと附けましても、未だ濫用される恐れが十分残つております。殊に「職業に就く意思を有せず」その「意思」をなにを以て判断するか。例えば画描きなどで、自分の画を描くことに專心しておる。併し直ちに收入がある職業には就くのを欲しない。こういう者をこれに附加されるというような恐れもあります。  それから第六号、第七号のごときは刑法二百六十一條、刑法百二十四條にこれに対する規定があつて、それで取締が十分であると思われる、その運用によつて十分であると思われるのに、更にこういうものを附加して行く。二十八号というものはなんの意味だかわからないのであり、三十一号は「他人の業務に対して悪戯などで」というのは、どういう意味を含んでおるのか甚だ不明なので、こういうようにいろいろ不満な点があるのでありますが、併し現在これの提出されたのを、なるべく正しい意図を抱くとしましたならば、これによつて被むる害悪を除かなければならん。そのためにはこういう條文によつて拘留にされるということが、最も弊害を伴う所以であるので、これを科料処分のみに止めることを提案する次第であります。  それでこの第一條修正分には「注意し」というようなことがあるが、これは新発明の言葉でありまして、法律には、未だないのですが、その軽犯罪法案には新発明の言葉がたくさん使われておる。その意味からいつて、これを軽い道義的に規正する意味を包まして見て、こういうものを附加すべきだと考える者であります。これが第一條修正意思の大要であります。  それから第二條は「拘留及び科料を併科する」とあり、私の提案は拘留を除こうというのですから、当然修正されるわけであります。現行では、二十銭から二十円というので何ら制裁にならないという意見もございましようが、これに対しては科料の料金を社会情勢に應じて相当に引上げて然るべきだと思います。  それから第三條を何故改めたか、これは第三條原案では「第一條の罪を教唆し、又は幇助した者は、正犯に準ずる。」というのでありますが、元來こういう軽微な犯罪に対して教唆又は幇助までに適用するというのは、適当だと考えられないのであります。殆んど現行の拘留でありまして、それに更に普通の刑法概念を以て。教唆幇助に適用するのは適当でないと思うのであります。而も刑法第六十四條には、拘留科料に対する罪に対しては特別な規定がない限り、教唆幇助には適用しないというのがあるのであります。それでありますから、ときに適用するため第三條を入れておるのであります。刑法の精神としても、こういう科料とか、拘留に適用される程度の軽犯罪には、教唆とか幇助は入れないという建前、それをこの原案では特に入れると言つておるのであります。ですからこれを特に入れるという理由は奈辺にあるか了解に苦しむのであります。この意味において、第三條を除くことになるのであります。そうしてその代りに「第一條の罪の被疑者に対しては、勾留状を発することができない。」というのを入れたいと思うのであります。これは中村正雄君の提案の中に「犯罪の捜査のために濫用し」という文句が入つておりますが、從來この警察の処罰が悪用せられた点は、これを以て不当な勾留科料を併科されたという点にあるのであります。これが中村正雄委員の案にも含まれておると思うのでありますが、もつとはつきりと「被疑者に対しては勾留状を発することができない。」こうしますれば、檢事勾留十日間というのが除かれのであります。こういうように修正したいと思うのであります。先日司法委員の視察委員として九州の刑務所をずつと視察して参りましたが、どこでも勾留過剰で定員の三倍以上を收容しております。而も刑務所で收容し切れないで、この勾留期間中は警察に預けておるというのが大分あります。更に軽犯罪法で勾留したものは、どこに入れられるかを疑問とするのであります。而もこうして軽犯罪に集中することによつて犯罪が等閑に附せられる、そういう理由からして、先ず第一に勾留を除くこと、そうして被疑者には勾留状を発することができない、こういう修正意見を提出する次第であります。
  38. 小川友三

    小川友三君 只今提案に対しまして賛成いたします。
  39. 松村眞一郎

    松村眞一郎君 私は只今の御提案に対しまして、私の提案理由にも関連することでありますから申述べておきたいと思います。  星野委員のは第一條第一号のような場合に、いろいろな社会事情も考慮して考えなければならん、そういう意味において刑を軽くしたいというような御趣旨のよううであります。第一号の意味は或いはそうでありましよう。併し沢山の項目がありますから、それぞれの犯罪について申しますというと、結局纏めて書いた以上は、やはり勾留又は科料ということの程度に書いた方がよいのじやないかと思いますし、星野さんの第二條の修正案につきましては、現在原案にも刑を免除することができるということは書いてあるのでありまして、ただ重くする場合のことを除こうという御趣旨だろうと存じます。併しながら、元來勾留と科料以外には逸脱しないのでありまして、情状によりまして全部刑を免除することも必要でありましよう。両方併科するということも情状によつてはいいのじやないかと私は思いますから、これは裁判をいたします方面、檢挙いたします方面、両方面の吏員の頭の問題に関係するのであると思います。私はこの委員会で、警察官從來の弊害が少しでもなくなるような希望の下に、この警察吏員の質の向上ということについて、相当突込んだ政府側の説明も聞き、我々の要望もいたしたいと思つてつたのでありまするが、その点十分に時のなかつたことを今考えるのでありまして、この法案について文字の上のいろいろな心配もあります。  第四條は蛇足であるというような御議論もあるのでありますが、私は提案理由にも書いて置きましたごとく、注文の文字が如何に多種、多様に解釈できるようになつておるのであります。星野さんも御指摘になりましたような工合に、文字が如何にもはつきりしていないのであります。いろいろな包容の廣い関係から、酷使という字もそうでありますし、悪戯というような字もそうでありまして、ところどころにどうでも拡張して読めるような文字もありますので、從つてそういうようなことをできるだけ悪用されないという意味において、第四條の注意規定が要るのであるというように考えておりますから、蛇足論に対しましては、私は尚この意味において申上げて置きます。  星野君の提案に対しましては、大体原案でよくはないかという考えを持つておりますので、これには賛成いたしかねるということを申上げて置きます。
  40. 來馬琢道

    ○來馬琢道君 この法案については、我々委員は熱心で而も冷靜で、純理論から、又一面社会情勢から考えてみるべき境遇に入つたと感じます。松村委員修正案は、純理論からいえばこれでよく、これがよいとなれば、前之園委員の言われたように、蛇足であるということも言えると思います。日本國憲法は、どの法律にもこのことを書かなくてもよいように、憲法の明文で基本的人権を侵害しないように保障しておるのでありますから、どの法律にもこれを附けねばならんということになりましては、本当に立法技術の上から考えても、何とも言いようのないことになります。  併しながら、ここに参議院の方で第四條に数十字を加えて参りました。これも提案者の考えでは、このようなことは要らないのであつたと思うけれども、周囲の状況がこの四條を追加しなければならないことになつたものと信ずるのであります。かように考えますと、第四條の衆議院から修正して來られましたこの條文を、松村委員修正案によつて修正するか、或はこのまま通すか、周囲の状況を考えて見ると、実は五分も十分も許さないのではないかと思う。そうすると他日修正することもあり、甚だ蛇足であるという非難は免かれないかも知れませんけれども、松村委員の提出せられた修正案を、暫くこの衆議院から修正して來られました第四條に包含したことにいたしまして、参議院は本案に限り、この参議院の修正をそのまま承認することによつて、種々の問題を解決することができるのではないかと思う。私の申しますことは、余りに妥協性に富んでおるように聞えるかも知れませんけれども、その程度本案を可決いたしますことが、只今社会情勢から考えて穩当のことではないかと思います。  よつて前文に入れることには反対し、その他の修正に対しても反対いたします。私は衆議院から送付せられた第四條の修正案をそのまま承認して、速かに本案を可決するように提案する者であります。    〔「採決」と呼ぶ者あり〕
  41. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では星野君の御提案修正動議、小川君の御提案修正動議、松村君の御提案修正動議には、各動議提出に対する御賛成の御意見はなかつたけれども、御賛成あるものとみなしてよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  42. 伊藤修

    委員長伊藤修君) それではいずれも動議は成立したものと認めます。  この際御報告申上げて置きます。当委員会並びに参議院議長宛に、数十通の本案反対の陳情並びに決議書が提出されておりますから、これを委員会に一々読み上げて御報告する煩を避けまして、皆様のお手許に廻しますから、御一覧を願つて置きます。  次に先程前之園委員より御要求の、政字の修正案に対するところの御意見を伺いたいと思います。
  43. 國宗榮

    政府委員(國宗榮君) 第一に中村委員からの御提案修正案でございますが、この点につきましては、政府の方といたしましては、この法案自体からいたしまして、これは純理論的に申上げまするというと、前文も必要でないと考えております。又衆議院修正になりました四條の規定も実は必要でないと、かように考えております。先程松村委員からお話がありましたように、法案が、この法律沿革的な点から非常に社会にいろいろな誤解と又心配を與えておりまするけれども、この法案は自体はさようなものじやないのでありまして、又こういう法案について、形式的に申しますと、これは軽犯罪法でありまして、非常に大きな法律とは私共考えておりません。かような法案につきまして前文を設けるということは、これまでの法律全体の形から申しましても、実は余り面白くないと思います。憲法とか或いは特殊な警察法とか、或いは國会図書館法とか、というような劃期的な法律につきまして、前文を設けますことは、その法案目的を明かにいたします上におきまして適当かと考えますけれども、これは軽犯罪法の題名自体によりまして、その目的が大体分かるというふうに考えております。いたすのであります。尚前文に設けますこと並びに四條に設けますことも、只今理論的に考えますと全く不用であると考えております。  併し非常に心配しておりますことにつきましては、何事か一應注意的なものを加えるという趣旨におきましては、私共反対ではございません。ただ私共純粹に法律体裁から考えますと、若し止めて頂けるなら止めて頂いた方が結構だというだけの点に過ぎないのであります。  それから次には星野委員から御提案修正案でありますが、これは先ず第一に第一條注意というようなことが、一体、刑罰体系の一つの形態として今日取られるかどうかということが非常に疑問でありますし、又かような軽微な犯罪といたしまして拘留、科料というのは軽微の中で、一番軽いのであります。これはやはり拘留を存して置く方が、この犯罪自体に対する軽犯罪法の運用におきまして、よろしいのではないかと思います。殊に先程松村委員から御指摘のありましたように、この軽犯罪法の中には、いわゆる大きな犯罪を誘発するような行動自体をも、その階段において、処罰する規定がございます。從いましてこれは拘留を加えて置く方がよろしいと思います。第二條これも同樣の理由でありまして、刑の中に幅を持たせるということは、いろいろな事態を包含しておりますから、現われて参ります種々の態樣によりまして、刑を免除し或いはこれに拘留科料を併科するということは、法の運用からいたしまして妥当かと思います。更に第三條であります。これは第一條科料のみに処するということにいたしまして、勾留状を発することができないということは、恐らく私共といたしましては考えられないことでありまして、法の体裁といたしましわも面白くありませんし、実状から申しましても、科料刑に相当するものに対して、これに勾留状を出すというに至つては、かような檢察官、或いは裁判官は、凡そ裁判官、檢察官として國民の前に立つことができないものと私共考えております。從いまして若し科料だけに改めますならば、第三條にかように規定を設けるということは面白くない。  以上いろいろ理由はございますが、一應政府といたしましては、この御提案修正案に対しましては、これは賛成できないものと思つております。  それから小川委員の御提案修正案に対しましても、私としては賛成しがたいのであります。
  44. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 勾留状は出すけれども、逮捕状についても言い得るのですか。
  45. 國宗榮

    政府委員(國宗榮君) 逮捕状も、この科料のみにいたします場合に限つて同樣と考えております。
  46. 小川友三

    小川友三君 今政府委員の詳細に亘る御意見がありましたが、こうした神聖な國会議員委員会におきまして、而も眞劍に討論をしておるこの修正案に対して、政府前文を持つことは面白くないと、面白いが面白くなかろうが、面白くつてつておるのではないのですから、面白くないなんという言葉は、これはどうかと思いますが、私らには分りませんが、面白くて議会に來ておるんじやない、面白くて法律を審議し修正案を出しておる議員は一人もないと思いますが、面白くない、不完全であると思つておるし、又法の体裁からしても面白くない、面白くないということを三、四回言われまして、速記録にも書いてあります。(笑声)これは面白くて我々はここに來て討論しておるのではありませんから、どうぞこの点につきまして、今は結構ですが、今後政府委員においてはお手柔かに御指導御鞭撻を願いたいと思います。
  47. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 今の政府委員の面白くないという言葉は、いわゆる個人の感情の表現の意味で使われたのでないことは、勿論推理で受取りますから、よろしいでしよう。ではこれを以て討論を終結することに御異議ありまをせんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  48. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では討論はこれを以て終結いたします。  直ちに採決に入ります。先ず小川議員提出にかかるところの修正案につき採決を行います。小川委員提出にかかる修正案に御賛成の方は御起立を願います。    〔起立者少数〕
  49. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 少数、否決と決定いたします。  次に星野委員提出にかかるところの修正案を問題に供します。この修正案に御賛成の方は御起立を願います。    〔起立者少数〕
  50. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 少数、否決と決定いたします。  次に松村委員提出にかかるところの修正案を問題に供します。この修正案に御賛成の方は御起立を願います。    〔起立者少数〕
  51. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 少数、否決と決定いたします。  次に中村委員提出にかかるところの修正案を問題に供します。本案に御賛成の方は御起立を願います。    〔起立者少数〕
  52. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 少数、否決と決定いたします。
  53. 中村正雄

    中村正雄君 只今修正案は否決されましたが、本會議における少数意見としての提出をお許し頂きたいと思います。
  54. 星野芳樹

    星野芳樹君 私も少数意見の提出をお許し願いたいと思います。
  55. 小川友三

    小川友三君 國会法に基きまして、私も少数意見を主張いたします。
  56. 伊藤修

    委員長伊藤修君) いずれも少数意見の申出であります。  では本案に対するところの全部を問題に供します。本案全部につきまして御賛成の方は御起立を願います。    〔起立者多数〕
  57. 伊藤修

    委員長伊藤修君) 多数、原案通り可決すべきものと決定いたします。では本会議におけるところの委員長の報告の内容については、予め御了承を得て置くことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  58. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では本案につきまして皆樣の御署名をお願いいたします。    〔多数意見者署名〕
  59. 伊藤修

    委員長伊藤修君) では委員会はこれを以て散会いたします。    午後二時四十九分散会  出席者は左の通り。    委員長     伊藤  修君    理事      岡部  常君    委員            大野 幸一君            齋  武雄君            中村 正雄君           大野木秀次郎君           前之園喜一郎君            宇都宮 登君            來馬 琢道君            松村眞一郎君            宮城タマヨ君            星野 芳樹君            小川 友三君   政府委員    法務廳事務官    (檢務局長)  國宗  榮君