○松村眞一郎君
檢察廳法の一部を改正する
法律案について、昨日この
檢察官適格審査委員會なるものは、
法務總裁の諮問機關であるというがごとき言葉についての、いろいろの問答がありましたことを私は靜かに聽いておりまして、その言葉が、甚だ
誤解を招く
政府委員の答辯であるということを私は
考えるのであります。
政府委員のお
考えは、
審査會の
議決があ
つたからとい
つて、直ちにそれに拘束される
意味ではない、その
議決を檢討し、尊重し、そうして相當し認めた場合に勧告をするのであるから、
議決があ
つたからとい
つて直ちに拘束されるものでないから、いわゆる諮問機關というようなものに性質が似ておるということの
意味での答辯と私は
考えます。
凡そ從來の諮問機關という用語は、諮問がなければ動かない
團體について申すのでありまして、この
適格審査委員會なるものは、
法務總裁の諮問を待
つて動くところの機關でないのでありますことは、第二十三條の第二項に明瞭に書いてある
通り、當然三年ごとに定時
審査を行うのでありまして、これは何ら
法務總裁の諮問によ
つて動くのじやありません。そういうわけでありますから、ただ拘束をされないというだけの
意味であ
つて、
議決と
法務總裁の勸告と兩者が合して
罷免の勸告が行われるのであるという、はつきり兩者の對等を示す
意味において、拘束を受けないから諮問という言葉を使われたのであるということに私は
解釋するのであります。元來
政府委員の答辯
通りに默
つておるというと、我々が
立法の際において、その
説明を是認したごとく思われる虞れがありますから、
委員會としては、
委員單獨にこの文字について自分自身の
解釋を持
つておるのでありまして、私は諮問というような
解釋はいたしておりませんということをここに明言しまして、
政府委員の
考えも恐らくはただ言葉をその際にお使いに
なつただけのことであ
つて、私共申すところの
趣旨に全く一致しておるのじやないかと私は
考えますので、その言葉尻を捉えるのじやないが、本質について明確なる御答辯をお願いする次第であります。