○證人(
高柳賢三君) 本日は
人身保護法案につきまして、御參考に資するという意味で、英米の
ヘイビアス・コーパスに關する沿革、又それがどういうふうに現在運用されておるかということの一般について證言をするということを要求されておるものと考えまして
參つたのでございます。
イギリスでは一六七九年に制定された
人身保護法、これが最も有名な
人身保護に關する法律でありまして、これは我々中學生の頃西洋史で習つたことで、西洋史の教科書に載せられてあるのであります。そうしてそれは法律が個人の自由を保障するためのこれは基本的であるということは習つたのでありますが、それ以上のことは學校では深く教えられておらないのであります。一般人は從つてこの一六七九年の
人身保護律という法律で以て初めて個人の自由の法的な保障が
イギリスで以て定められたのである。こういうふうに了解しておるのでありますが、これは全然誤りで、そういうのはないので、その前からずつと
人身保護令状というものが裁判の慣行として行われておつたので、このもそういうものがあるということは聞いてはおるが、内容は恐らくは法律家、我が國の法律家でもどういうふうににそれが行われておるのか、そういうことは實際分らなかつたものと推定しても差支ないのじやないかと思うのであります。
そこで先ず言葉でございます。この法案には
人身保護法となつております。
人身保護令状、或いは
人見保護法に用いられておる言葉、英語ではなくて、むしろ
ラテン話でございまして、
ヘイビアス・コーパス、こういう言葉が使われておるのであります。
ヘイビアス・コーパスという言葉は、身柄を裁判所に連れて來いという意味でございます。ハブ、ゼ、ボディ、ユー、ハブ、ゼ、ボディ、ビフオア、コート、裁判に或る人のからだを連れて來い。こういう命令の言葉なんでございます。
ラテン語で書いてあるが、昔からすべて令状というものは、
ラテン話で書いてあつた。その
ラテン語がこのままその令状の名前になつたのでございまして、その
ラテン語の發音は、今では大陸式な讀み方が
イギリスでも學校で教えられておるのであります。それによればハベアス・コルプス、こういうふうに言われなければならんのでございますが、これは從來の法律家の發音、
イギリス式の發音、
ヘイビアス・コーパスという言葉が、普通人の言葉ともなつておるのでございます。恐らくは
ラテン語として、
ヘイビアス・コーパスとい言葉程英米人が知つておる
ラテン語はないでろうと思われるくらいに、人口に膾灸した言葉なのでございます。日本では、教育書などでは、
人身保護律というような言葉が從來使われておつたのであります。大
體人身保護律というのは、全體どういう言葉かと言葉の詮索になりますが、この人身というのは、これは恐らくは、譯語がいつ頃できたかということは、私はよく調べたことはございませんが、明治の初年頃できたのじやないかと思いますが、人身というのは、これは恐らくはコーパスという、ボディ、身或いは身柄、これを譯した言葉だろうと思う。先ず人身というのは、日本語としては、通常は身體ということと同じ意味に用いられておるようであります。ところがこの
人身保護といいますが、この
人身保護令状乃至は
人身保護律によつて保護されておる法益というものは、身體の安全ではないのであつて、動作の自由なんでございます。人身を人體と同義とすると、この譯は不正確だというわなければならないわけになるのであります。尤も日本の人身という言葉は、例えば人身賣買といつたような場合には、本當にこの體を賣るという意味じやなくて、これはやはり自由、個人の自由の奴隷的な拘束を人身賣買という言葉で現わしておりますが、又
人身攻撃というようなんで、時には、……。これは變な使い方でありますが、そういうふうな用例もありますので、
人身保護と経き慣らして來たのであります。不正確ではあるけれども、まあこの言葉は耳に慣れておりますから、
人身保護法規、こういつても差支ないのじやないかと思われるのでございます。
次にこの
人身保護令犯の沿革のことを、どういうふうにして全體歴史的に發表して來たのであるか。つまり沿革について一言申上げたいと思います。この
人身護令状、リツト、オヴ、
ヘイビアス・コーパスというのは、今で言うと、自由を保護する有力な武器というふうに考えられておるのでありますが、起源はよく分らないんですけれども、これはむしろ逆でありまして、裁判の更宜上、當事者或いは審査員、後には證人の身柄を拘束して、そうして置いて、必要なる時期に、その出延を確保する。そういうために發せられたものでありまして、それが自由の保障というような意味合を持つようになつたのは、これは
イギリス獨特の歴史的な發展の結果なのであります。
そこで第一に、
人身保護令状というものが、いわゆるリツト、オヴ、
ヘイビアス・コーパスというようなものが、どういうようにして使われたか、どういうような作用を
イギリスの法制吏において演じたかといいますと、これは十七世紀の以前と以後と區別しなければならん。十七世紀の前の沿革を申しますと、これは
イギリスの裁判吏においては、非常に重要な役割を演じたのでございます。併しその意味は、こういうのであります。
イギリスのこの法制というものは、
イギリスの王樣の裁判所というものの裁判權が段々段段擴が
つて行つて、而もそれが最高の司法權を握つて行く。そういう過程が先ず起つた。それによ
つてイギリスの法律というものが、
フランスなどと違つて、統一された法制、いわゆる
コンモン・ローというものが法制の中心をなすようになつたのであります。併しその過程におきまして、第一には、王樣の裁判所、ロンドンにある王樣の裁判所というものは、
イギリスにおいて唯一の裁判所じやなかつたのであります。ノ
ルマン征服前の、
アングロサクソン時代から殘存しておりました、いろいろ地方的な裁判所、それから
封建制度に伴つて行なつて參りましたてろいろな封建的な裁判所、
封建裁判所、これが王樣の裁判所というものと併立とておつたのであります。ところがこれらの
地方的裁判所又は封建的の裁判所からして、事件を王樣の裁判所に取上げて、そうして管轄權を擴げて行つた。その過程において、當事者を王樣の裁判所に、下の裁判所から連れて來いと、こういう命令を、いわゆる
ヘイビアス・コーパスの令状というものを出した。これが
イギリスの法制史に現われたる
人身保護令状の一番最初の形、一番最初の最も重要に作用であります。
それから第二の形は、
イギリスの王樣の、いわゆる
コンモン・ローの裁判所というものが、王樣の裁判所でありますが、その外に段々衡平法の裁判所というものができた。いわゆる
イギリスの大法官の裁判所というものができて、エクテイ、衡平、正義衡平によつて、普通法の、
コンモン・ローの裁判所の缺陷を矯正して行つた。これが
イギリスの法制史において又顯著な現象であつた。その結果として、
コンモン・ローの裁判所の外に、衡平法の裁判所が併立してできて行つた。その間にいろいろな競爭があつた。
コンモン・ローの裁判所において訴權がある場合にも、衡平法の裁判所では、その訴權を行なつてはならんという、こういう命令を出す。それに從わないというと、この人を牢屋に入れて拘禁しておつた。こういうようなことがしばしば行われたのであります。そこで
コンモン・ローの方の裁判所ではその拘禁された人間を自分の方に連れて來いという命令を出しまして、そうして、それによ
つて自分の方でそれを釋放してしまう。こういう
つまり普通法と衡平法との裁判の間において普通法が
使つた戰術の一つがリツト、オブ、
ヘイビアス・コーパスなわけであります。ところが十七世紀頃になりますと今度はいわゆる
衡平法裁判所でも…、
衡平法裁判所というのは民事の場合ですが、刑事のいわゆるスター・チエンバーというものが
イギリスの刑事の
衡平法裁判所のようなもの、そこで
樞密顧問官という者が集つて、そうして刑事の裁判をやつた。で、その場合にいわゆる
カウンシル、樞密院から令状を出しまして、人間を、或る犯罪の嫌疑者を逮捕して置く、こういうことが行われたのです。そこで、それに對して
普通法裁判所の方で
以つて令状を出しまして、そうしてそれを釋放する、こういう慣行ができた。これは
チユードル王朝の初め頃であります。これが近代的な意味の個人の自由を保障するがための令状という意味が、そこに出て來る初めなのであります。勿論、
マグナ・カルタという十三世紀の文章の第三十九章には「何人も正式な
法律手續によらないで拘禁されることはない、」こういう條文があるのでありますが、それと
人身保護令状というものは、從來は全然別なものであつたのであります。ところが十六世紀の
チユードル王朝の頃に初めて法律家の頭で
マグナ・カルタというものとリツト、オブ、
ヘイビアス・コーパスというものとが結び附けられて考えられるようになつたのであります。ところが、
チユードル王朝の時代というものは御承知のように
開明專制期でございまして、行政權というものが非常に強か
つた時代なのであります。
イギリスというものは當時は小國でございまして、大國の間に伍して行くのにはこれは外交關係というものが非常にむずかしかつた。同時に當時は
封建制度というものがぶつこわされて、
近代國家というものが出來上る時代なのであります。でありますから、そういう時代には行政權というものが強くなるのは當然でございますが、その行政權が非常に強か
つた時代、王樣の權力というものが非常に強か
つた時代であります。こういう時代でありましたから、法曹の間においては、この令状というものと
マグナ・カルタを結び附けて自由の目的を最もよく達する令状だという意識は強くあつたのでございますけれども、實際においては
カウンシルの出す令状に對して非常に嚴格なる態度は取らなかつたのであります。
ところが、
スチユワルト王朝の十七世紀になりますと、いわゆる王朝とそれから議會派との爭いというものが、非常に政治的な闘爭が強くなつた、その
政治的闘爭を中心としてリツト、オブ、
ヘイビアス・コーパスというものが憲法的な令状という意味がそこに展開して來たのであります。すでに十七世紀の初め、一六二八年に
イギリスの有名な
裁判官セルデンという人は拘禁を受けた者に對する最高の
救濟方法であるというふうな言葉でこの令状を特徴付けたのでございます。そこで十七世紀にそういう令状の性質が個人の自由を拘束する意味合いがこの令状の最も重要なる作用であるということになつて參りますると、從來の判例法というものを振返つて見ますると、この令状に關する判例法というものは全然
違つた目的のために展開して來た法律であつた。と同時に
チユードル王朝の時代というものは王權に押されてできた判例法でございます。であるからして民權を保護するという
政治的意味を持つた見地からこの令状に關する判例法を眺めて見ますというと、極めて不都合なる法令が多々あつたのでございます。そこで出て
參つたのがいわゆる國會の活動、國會による立法の活動であつたのであります。この議會の法律で以て、それからいろいろな法律が出て來るのでございますが、一番初めに出た法律は一六二八年のいわゆるペテイイヨン、オブ、ライト、この中に王は特別な命令によ
つて理由を示さずして拘禁を行なつてはならん、こういう文句があるのであります。これが第一の立法でありますが、その次は一六四〇年にスター・チエンバーその他の
特別裁判所を廢止した立法の中で、樞密院の命令による拘禁を禁止した。そして
王裁判所又は民裁判所から令状を出すというようなことに關する規定が置かれておるのでございます。これらは
イギリス革命の十七世紀の革命前の立法でございます。
ところが、
イギリスは例の革命によつて一時共和政體になつて、それから又復辟になりまして、
ジエームス二世が
フランスのルイ十四世の王朝から
歸つて來る。この宮廷から
イギリスに
歸つて來て
イギリスを支配する。この
ジエームス二世は
カトリツクで、そうして
フランスの非常な專制政治的な空氣に接して
イギリスに
歸つて來たので、そこでこのいろいろな方法を使つて、そうして
人身保護令状の運用を妨げたのであります。そういうような關係から一六七九年の一番有名な
ヘイビアス・コーパス・アクトというものが出るようになつて來たのであります。
その經過は非常に複雜しておるのですけれども、それらの細かいことは省略いたしまして、この法律で以て第一に、例えばいろいろな規定が置かれてある。それは一々過去の
具體的經驗に照してでき
上つた規定なのでありまして、空疎な立法ではないのでございます。そのうち例えば令状の發給を妨げるために、
イギリスの裁判所の管轄權の及ばない地域に被拘禁者という者を移送することを禁止して、この禁止に反して罰せらた者に對しては恩赦を許さん、恩赦大權を行使し得ないという非常に注意深い規定が置かれておるので、これは國王が政敵を海外に移送する弊を絶つ國會の政策というものを、更に今度恩赦制を利用してそうして囘避する。こういうことを狙つて拵えた規定なのであります。それから又第二には、トリーズン・フエロニ、判逆罪或いは重罪の理由で拘禁されておる旨が逮捕状に示されておる場合に入
身保護令状に發せられないことになつておるのであるが、この場合にも次の開廷期において刑事訴追がなされた。然らざれば保釋を許すことを必要としておる。それから第三には、裁判官その他
領事裁判所の判事は、開廷期であると休廷期であるとを問わず令状を發給することが必要とされる。休廷期に令状の發給を拒んだ裁判官には、被害者の請求によつて五百ポンドの罰金を科することができる。そうして被害者はこの罰金を取得し得る。そういうような規定が置かれておる。第四には、この令状によつて釋放された者は同一犯罪について再度拘束を受けることがない。こういうふうに規定しておるのであります。これは長い法律でありまして、イキリスで最も重要な立法でありますが、この立法というものは非常に實效的であつたのでありまして、
ジエームス二世が何よりも
テスト・アクトといふ法律とこの
ヘイビアス・コーパス・アクト、この二つの法律を廢止しようと非常に努力した。
テスト・アクトというのは、これは
カトリツクを迫害する法律でございまして、これは彼自身が
カトリツクであつたために、これを廢止しようとしたのでありますが、この
ヘイビアス・コーパス、これは人民の權利の方を主張して、國王の權威というものに對して致命的であると彼は感じた。そこで
當時裁判官の中で王樣の意向を迎えるような裁判官は保釋金というものを命ずる。拘禁を受けた者が到底拂えないような保釋金を命ずるということによつて、實際上は動かないようなふうにやつたのであります。その結果として後の權利章程の中に過當な保釋金は科すべからず、こういう有名な字句が、これは古典的になつた規定が設けられることになつたのであります。
これは最も重要な法律でありますが、併しこの一六七九年の
人身保護法というものは、これは犯罪の理由で拘禁された者だけに適用があつたのでございますが、この法律の制定後、令状は拘禁者が私人である場合、又は犯罪の嫌疑以外の場合で官憲から拘禁を受けた者にも適用されるに至つたのであります。これらの非刑事事件に對しては一六七九年の法律の適用がなく、舊法のみが適用されることになつたのであります。それを一八一六年の法律で以て、犯罪以外の理由で自由を剥奪された者に對しても一六七九年の法律が適用される、こういうことになつたのであります。この二つの法律が
イギリスにおいて最も
人身保護令状關係の立法として重要なるものなのでございます。
そこで振返つて見ますると、
人身保護令状というものは、これは裁判の慣習で段々出來て來た。それを十七世紀頃から國會が法律で以て裁判慣行の缺陷を直して、從來のいろいろな弊害が起る、それを直して行つた。その二つの重要な法律がこの
ヘイビアス・コーパス・アクト、こういう名前で呼ばれておる一六七九年と一八一六年の法律であります。こういうことになつておるのであります。十七世紀の政治革命以後というものは、裁判所とそれから國會というものは大體において協力して
行つたのであります。その協力によつていわゆる自由を保障する最も有力なこの制度というものが
イギリスにおいて展開して行つた。こういうことに大體はなつておるのであります。そこで一八六八年に
イギリスでは法律が出まして、從來は
イギリスの裁判所から出す令状というものは
イギリス帝國全體に及んだのでありますけれども、その頃からは植民地にそれぞれの
人身保護法というものができまして、
イギリスの令状はそれらの地域に及ばないという趣旨の立法ができたのであります。
そこで
アメリカにおいてはどうかと申しますると、
アメリカでは獨立前からすでに
イギリスの
人身保護法というものが行われておつた。普通の慣行としてすでに行われておつた。
連邦憲法第一條第九節第二項には、「叛亂又は侵略に際し公安上必要とする場合を除いて
ヘイビアス・コーパス令状の特權は停止されることはない」、こういう規定があるのであります。この規定は
ヘイビアス・コーパスの令状というものは當然發生せられるということが前提になつて、ただ「それが停止されるのは叛亂又は侵略に際して公安上必要の場合なのである」、こういう規定なのであります。これと同じような規定は
アメリカの各洲に殆んど全部存在しておるのであります、尤も
イギリスと
違つてアメリカは連邦制度でありますから、
イギリスでは見られないような連邦の管轄と州の管轄というものが二重にありますから、管轄問題というものが非常にやかましいのであります。
イギリスと
アメリカとでは少し樣子が違います。違いますが、大原則は英米に共通な原則になつておるのでございます。そこでこういうリツト、オブ、
ヘイビアス・コーパスの歴史は、
イギリスの憲法史というものと密接に結び付いて、そうして英米人の頭にはこれは
イギリスの憲法の成果であつて、自由を保護する最も有力な武器である。こういう信念、或いは誇が非常に強いのであります。
それで必ず
フランスであるとか、ドイツであるとか、大陸諸國を皆英米人が觀察するときにはリツト、オブ、
ヘイビアス・コーパスがないというところに非常に缺陷を見出しておる。例えば
イギリスのダイシーの憲法論の中にも、大陸の法律の中には皆自由を保障する規定が置いてある。置いてあるけれども、これは抽象的な原理である。ところが
イギリスはそうじやない。抽象的な原理じやなくして、現に拘禁された場合には直ちに引出して來る手續というものがある。この手續というものを重んずる
イギリス法の傳統によつて、初めて自由というものは效果的に保護されるのである。幾ら抽象的な原則を竝べてみたところで、それでは役に立たんということをベルギーの憲法と
イギリスの憲法と比較して論じております。併しこの大陸系の憲法に慣れた頭には、例えば今度の新憲法においていろいろなところで
刑事訴訟法に書いてあるようなことが澤山書いてある。人民の權利義務の章には、こんなことは憲法で書く必要はないじやないか、
刑事訴訟法に書いて置けばいいじやないか、こういう頭が相當強いのでありますが、今度の憲法は英米式な憲法であつて、英米式な憲法においてはこういう抽象的な原理を竝べるだけではいけないのであつて、手続的な規定のところが大切なのである。それでありますからして、今度の憲法においては、非常に手續的なところまで細かに書いてある。これは英米の考え方からいえば極めて當然なことであるが、大陸的な憲法思想からいえば、こんなことは皆
刑事訴訟法に移すべきだとこういう頭にどうしてもなる。ただ日本の刑法の先生や何すは、こういうふうなことは憲法に書く必要はないじやないかという批判が相當あつたわけであります。これは大陸式な考え方と英米式な考え方との衝突でありまして、今度の憲法はそういう英米式に訴訟的にでき上つておる。これは過去のいろいろなケースによつて築き上げられたやつが、そのまま憲法の中に入つておる。その結果として、これは
ヘイビアス・コーパスの問題だけではございませんけれども、そういう性格を持つておるのであります。從つてこの
ヘイビアス・コーパスの法律を拵えるというそういうことを示唆する規定が、ちやんと憲法の中に書かれておるという、そういうことになるのであります。
そこで、そういうふうに英米人からいえば、これは又非常に重要な令状なのであります。それがなくて憲法がどこにあるかというくらいに考えておる。それでありますから、
イギリスの歴史からいえば、いろいろな歴史が令状に關連して存在しておるのであります。一番有名なのは一七七二年に
アメリカのバージニアから
ジエームス・ソマセツトという奴隷が
イギリス主人に連れられてやつて來た。そこで以て
ソマセツトは逃亡したのであります。ところが再び捕えられて船中に監禁された。そこで
ソマセツトは船長に對する
人身保護令状の發給を請うて、そうして釋放されたので、このケースは
イギリスにおいて
奴隷制度というものが判例によつてはつきりと禁止された指導的な判決になつておる。
ジエームス・ソマセツトの事件というので、これは
イギリスの商法の父と呼ばれておるランスフイールドの判決でございまして、これは非常に有名な判決になつておる。
奴隷制度がこれで以て
ヘイビアス・コーパスで廢止された。
次は
ナポレオンの戰爭の頃になりますと、
ナポレオンの監禁問題というのが
イギリスでは非常にやかましかつたのであります。一八一五年にウオーターローで破れた
ナポレオンは、ベルフロンという船に拘禁されて
イギリスに連れて來られて、
イギリスのプリマスに著いた。その時
イギリスのバーネツトという人は何とかしてこれを釋放する方法はないだろうかといつて、當時の
イギリスの法律の大家のサー・フランシス・コメリーの所へ行つて相談したけれども、これはなかなかむつかしいと言つたので、大いにがつかりしたというので、これは物にならなかつた。ヘイビアス・コーバスで
ナポレオンを引出すことはできなかつたのでありますが、
ナポレオン監禁問題というのは、身體の自由に關する問題であるから、それは政治的には
ナポレオンを野放しにしては困るけれども、法律的にはこれを釋放しなければならないという、そこの間の衝突が相當激しかつたのであります。戰爭が終了すれば俘虜というものの身分はなくなつてしまうわけで、從つて釋放しなければならない。
ナポレオンを
フランスと
イギリス側の戰爭が終了したからといつと當然釋放するのでは、これは政治的に危い。何とかしてこれを永久に幽閉する方法はないだろうか。こういう問題が當時の
イギリスにおいては非常に重要な問題として、法律家の間に議論されたのであります。中には、國際法の問題でありますが、當時の法律家の中には、
イギリスは
フランスと戰爭しておるのじやない。コルシカの簒奪者であるところのボナパルトと戰爭しておるのである。その戰爭は永久に續くのである。
フランスとの平和こよつてその戰爭は終了しないのだというような議論を、相當無理な議論でありますが、第一流の法律家が展開しておるのであります。そういうような關係で、
ナポレオンのこの監禁問題などということが、いわゆる自由、人權ということと結び附いて討議されたその状態は、やはりアングロサクソンらしい自由民權に對する熱というものが、如何に強かつたかということが分るのであります。
アメリカでもこれはもう極めて普通でありますが、最近山下大將の事件が、フイリツピンで裁判がありました。そうすると
アメリカの辯護士は、
アメリカの最高裁判所に對してヘイビアス・コーバスの發給、その他のものもありますけれども、これを求めるという形式で、軍事裁判所の裁判というものが正當に行われなかつたという點を爭おうとしておる。死刑になる前に、監禁されておる者を釋放しろと、こういうわけであります。
アメリカにおいては、極めて普通のテクニツクである。今度の東京の裁判におきましても、被告の或いは木戸であるとか、平沼であるとか、そういう人間はどういうことで起訴されておるかというば、いわゆる平和に對する罪、侵略戰爭を開始した。或いはこれを實行した。或いは計畫した。そういうことによつて國際法上の犯罪であるという理由で起訴されておる。キーナン檢事は、それらの平和に對する罪というものは、これは不戰條約、いや、もつと前からずつと國際法上認められておる犯罪である。從つていわゆる事後法の問題というものは起らない。事後法ならば、罰しちやいかんという大原則が憲法の法則としてあるのでありますが、それには引掛からない。これは昔から、行爲の當時から平和に對する罪を犯しておる。こういう理論を展開した。ところが、その理論は、辯護士側の見地からいえば、非常におかしな理論であつて、その點を爭つておる。その中に、これは私がやつた辯論でありますが、「ここに具體的な例を擧げて例證しよう。假に本裁判の被告人に一人が米國に送られ、米國大統領が單獨又は他國と共同して創設した軍事裁判所によつて共同謀議乃至侵略戰爭の罪を問われたとしよう。そして禁錮刑の言渡を受け、連邦裁判所判事に對して
ヘイビアス・コーパス令状を求めたとしよう。この場合首席檢察官は、被告人は
連邦憲法第一節第九條の事後法禁止の規定に反して拘禁せられているとの理由で釋放を受ける權利はないと眞面目に主張されるのであるか。」、こういうことを申したのでありますが、これはつまり、
ヘイビアス・コーパスを引合いに出して、
アメリカの裁判所で、木戸なら木戸、或いは平沼が向うの軍事裁判所に掛かつた場合に、求められないかどうか。この点は恐らく
アメリカ法としては求められるという解答しかないだろうと思う。從つてキーナン檢事は眞面目にそう考えておられるのかどうかと詰寄つた。これは辯護士側の方の議論であります。そういうようなときに、つまり
人身保護令状というものは、英米の法律の頭でいえば、始終出て來るのであります。そういうふうに、英米人にとつては、
人身保護令状というものは非常に人口に膾炙した最も有名なる制度であり、そうしてこれを維持することが、これを完成して行くことが、本當に自由というものを保障する所以である。こういうふうに感じておるのであります。それだけが大體沿革であります。
過去はそういうふうになつておるのであるが、然らば現在の状況についてはどうか。この點について極めて簡單にお話いたしますると、先ず手續がどういうふうにして一體行われるのか。これはこの法案の中にも大體書いてありますが、先ず第一に申請者という、これは本人、拘禁を受けておる者がなし得るほか、友人等、その他關係者側から大概できることになつております。そうしてこの申請について重要な點は、申請があつたら殆んどすべてこれを許さなければならん。ここにコツがあるのであります。これが非常に必要な點であります。申請したやつを何とかかんとか言つて斷わるということは、これはいけない。申請されたら出してやる。そこでまあ法律の表面では、疏明をさせるのです。疏明しなければならんということに理窟はなつておるのですけれども、裁判所はそれをよく調べるなんということはしない。一見してこれは駄目だということでない限りは出してやる。これは最も重要な點であります。英米では普通アフイダウイツト・宣言供述書という。日本にはないのでありますが、アフイダウイツトを出せば、すぐ出して呉れます。ナンセンスが書いてない限り直ぐ出して呉れます。これが非常に大事な點であります。第二の點は、どういう裁判所に對してこれを申請するかという點であります。申請を受理する裁判所の問題。これは日本でいうば地方裁判所に當る裁判所、これに對してなすのが通常であります。英米法の言葉で申しますると、一般管轄權を持つ裁判所、それの第一審の所に持
つて行つて出す。
イギリスで申しますると、
イギリスはこの地方裁判所というやつはロンドンに全部集中しておるわけです。高等法院というものがありますが、これは丁度第一審の一般管轄權を持つ裁判所になつておる。その下にいわゆるカウンテイー・コートというものがある。これは一般管轄權でなく、制限管轄權を持つた裁判所であります。これは出すことはできないのですけれども、ハイ・コートならば出せる。
アメリカで申しますれば、連邦では、連邦地方裁判所というのがフエデラル・デイストリクト・コート、そこへ持
つて行つて出す。それから各洲についても同じであります。各洲でも、やはり日本でいえば地方裁判所に當る所に持
つて行つて出す。そうしてこれはどこの國でもそういうふうになつておるようであります。そこで注意しなければならないのは、裁判所又は判事というふうに書いてある。裁判所でもよいし、判事でもよい、裁判所が開いておらんようなときには、判事の部屋に行つて判事に出すことができる。だからこれは休暇中でも出していいという意味なんであります。裁判所の開いておらんときでも何でも出せる。この點も非常に大切な點なんです。それから又
イギリスでは裁判官、判事のところへ行つて申請を斷わられた。そうしたら今度は次の違つた判事のところへ行つて又申請する。それもいけないといつたら又外へ行つて判事の數が盡きるまでできる。そうして今度はそれでも全部いけなければ下訴する。上の方の裁判所へ行つて求めることができる。こういう申請はどこまでも澤山許さなければいけない。こういうプリンシプルで、これは日本では非常に注意しなければならん點だと思います。それから更に申請を拒んでしまえばそれでお終いですから、申請を不當に拒んだ判事には五百ポンドの罰金を科する。これは
イギリスの有名なあの十七世紀の
ヘイビアス・コーパス・アクトの中にある規定であります。併しこの規定は實際には運用されたことは
イギリスにも
アメリカにもないようであります。ないが、とにかく規定が嚴然とあるのであります。それから
イギリスではこれが單に罰金を科せられるだけでなくて、被害者は五百ポンドを自分で貰える。そうするといわゆる。ピーナル・アクシヨンというので、それを不起訴にすることはできない。そういうようないろいろ方法によつて申請されたものを、拒めないような制度ができておるのです。これは
ヘイビアス・コーパスに關する立法に關しては最も重要な點であります。而もそれらのいろいろな規則というものは全部
具體的經驗から編み出されて來ておる。架空な案じやない。實際經驗の結果として現れたものです。これが
イギリスでも
アメリカでも大體において同じ原則がずつと行われておる。
それから第三の點は、令状の發給、令状を出すことです。これは裁判所又は裁判官から拘禁者に對して、身柄を拘禁しておる人間に對して、一定期日拘禁しておるかという理由せ示せ、こういう命令が普通の型であります。尤も英國の現行法では假命令の制度というのが採用されまして、これは一定の期日に出頭して、そうして命令發給の理由のないことを示すべし。こういう假命令が出る。この場合には假命令を確定命令にするときは、更に期日を定めて本人を連行させて、そうしてその期日に釋放する。こういう三重の手續に分けておる。これは一々ロンドンまで拘禁した人を連れて來て、又返すという手續を省略するために、こういう假命令の制度、ルール・ナイサイという制度が
イギリスで採用されるようになつたのであります。これは
アメリカには、ないようであります。
アメリカでは普通のものと型が現在でも行われておるのであります。ここで注意しなければならん點は、人間の自由を拘禁しておるには何ら理由があることを立證しなければならん。これは裁判ではない。拘禁しておる者になぜ拘禁しておるかということを釋明させる。そこに審理手続のコツがある。兩方の云い分を聽いて普通の裁判みたいにやるのではない。拘禁しておるには何か理由がなければならんというわけで、そこに審理の方のコツがある。これも大切な點である。それからそういう令状が假に出ても、それに從わない場合には、
イギリス式な裁判所侮辱罪に從つて罰金或いは禁錮、重い罪金が一六七九年の法律で科せられることになつております。これは先に云つたピーナル・アクシヨンという手續で被害者がこれを囘復できるということになつておる。
それから第四は、審理手續でありますが、拘禁者が出頭すると直ちに調査を開始する。
アメリカの連邦裁判所では五日間にこれを調査しろ。こういうことになつておる。そこでは證人の喚問、證據の提出が許されるわけです。それから
アメリカの少數の洲では重大な事實が問題である場合には陪審を招集して、これを調べるということが許されるのでありますが、大多數の洲では裁判だけで事實審理をする。陪審に掛けるということは、この手續自體の迅速性を著しく害するので、いけないということに
アメリカの經驗者は皆云つておる。又
ヘイビアス・コーパスに對する非難もそこに集中されておる。それから又陪審がなくても、審査に通常の刑事手續に似たような審査をやることはこれはいかん。こういう點も一般に認められておる。そういうような各洲の中には相当いろいろに弊害がありますが、連邦にはそういう非難はない。非常に迅速にうまく行つております。
それから次は判決でありますが、審理の結果、裁判所又は判事がその拘禁は不法であると認定すれば、被拘禁者を直ちに釋放する。又合法的であると認めれば被拘禁者に差戻す。これが判決の普通の型であります。英國では先程申しましたように假命令の制度が採用されておりますから、これが確定命令になる。それから更に期日を指定して被拘禁者の身柄の提出を命じて、それを釋放する。こういう手續になつております。新式な手續になつておる。それからその
ヘイビアス・コーパスの手續中に
刑事訴訟法の違反があつたということが明らかになつても、この手續では處罰するとか、或いは手續違反を更正するということはやらない。それは全然別の手續として取扱う。
それから最後は上訴でありますが、上訴について、釋放の判決に對しては普通は釋放を許さないのが原則であります。それから拘束者を差戻す方の判決に對しては上訴が許される。これも大切な點であります。つまり手續き上訴者に對して公平であつてはならない。つまり拘禁を受けた人間に對して利益を與えるような、非常にフエイバラブルであるような手續でなければならない。ここがコツなんです。それから英國では高等法院から控訴院に行つて、それからハウス、オブ、ローズ、即ち貴族院、三審で行くことになつております。それから
アメリカでは、連邦裁判所では、連邦地方裁判所から巡囘控訴院、二審でありますが、それから最高裁判所、三審にずつと行くわけです。最高裁判所は、これは直接に令状を出すことができることにはなつておりますが、實際に出すのは外國の外交使節に對する事件、それから洲が當時者となつたような事件、これに限られております。最高裁判所が直接に出すということは極めて稀である。控訴裁判所としてみの働く。それが大體ヘイビアス・コーバスなるものの手續の極く概略であります。英も米も大して違いはないのであります。
それから、然らば次は全體どういう働きをしておるか、つまり權能であります。機能は第一點としては、直ちに釋放するという點であります。それから將來の拘禁を防止するという點、ここに一番の機能がある。そこで身體の自由というものを保護する。それ以外の方法としては三つある。一つは正當防衛、それから第二は民事の損害賠償、第三は刑事の刑事訴追、この三つの方法がある。第一の正當防衛というのは、これは官吏に對しても行い得るわけであります。併しながらこれはなかなか要件がむつかしいので、自由の保護に必要な力の防止でなければならん。避けんとする危險に對して、それが相當な力の防備であることを必要とする。こういうことになつておるので、これを立證するのはむつかしい。同時に公務員に對する正當防衛というのは、更に危險なのであつて、うつかりすると公務員の職務執行を妨害したという犯罪が附け加わつて來ますから、これはなかなかうつかりできない。これは自力救濟の問題ですが、次は民事の不法行爲についての損害賠償、これは大概は不法監禁に基く賠償であります。フオールス・インプリズンメントと英語では言つております。もう一つは悪意の訴追、マリシヤス・プロセキユーシヨンであります。それで賠償を求めるというのが普通であります。これは英米では國家に對する賠償責任、國家に對しては不法行爲に基いては賠償ができないという原則がありますが、但し個人の官吏に對してはできる。日本の新憲法では、國家或いは自治團體が官吏の不法行爲に對して賠償しなければならんという規定が置かれましたけれども、これは大陸式な法理で、衆議院の修正で以てできた規定で、大陸法的な頭で書いた條文であります。でありますから、これは英米にはないのでありますが、個人たる官吏を訴えることはできる。日本でもうまく行つていないようでありますけれども、とにかくできる。それから刑事訴追、これはまあ日本ではうまく行かないですけれども、英米では相當にうまく行つております。けれどもこれらはすべて自由が奪われた後の祭なんです。すべて後の祭です。それでは自由の保護には十分でない。拘禁されたやつを直ぐ引出す。或いは將來拘禁が繼續するのをチエツクする。こういうのがいわゆる
ヘイビアス・コーパスの狙いであります。
然らばこの令状が利用される場合というのはどういう場合なのかと申しますると、第一は刑事訴訟の關係であります。いわゆる勾引、勾留に關する場合、犯罪の捜査に關して不法不當なる拘禁を受ける。これが一番多いのです。それ以外の場合としては、いわゆる刑事訴追以外の場合、これは官廳に對するものと私人に對するものと二つの種類があります。官廳に對するものとしては、裁判所に對するものと、それから行政官廳に對するものとある。先ず裁判所に對するものは、例えば裁判所屈辱罪で以て拘禁されておる。それを引出すために使う。或いは昔ならば民事の債務者拘禁所というものがあつて、借金を拂わないとそこへ入れられる。そういうようなときの問題にこれを使つたわけであります。それから行政官廳に對するもの、これは最近においては最も重要なる分野でありますが、例えは檢疫規則とか、或いは犯罪人引渡しとか、或いは國外への追放、それから
アメリカで以て一番始終あるのは、移民關係の繋爭であります。これは
アメリカでは例えば日本人がサンフランシスコへ行つて、移民官がそこで以て調べる。そうして入國を拒絶される。こういう場合です。こういう場合に、
ヘイビアス・コーパスを以て裁判所に訴える途がある。この點については、米國市民權を持つておる者でも、外國の者でも、平等の地位に置かれておる。米國領土内におれば……。それからまだ入國しておらないでも、やはり訴權がある。こういうことになつております。そこで初期には、移民官には事實認定權はない。こういう主張で以て、この令状が求められたのでありますけれども、この點は事業認定を最終的になし得るという判決が一八九二年にありました。これは日本人が原告になつた。西村某對北米合衆國。コングレスは事實認定權を與えて、これを最終的のものとすることができるということになつておる。現在では法律問題だけのときならばできるということになつておる。その法律問題の中には、米國憲法の中のデュー・プロセスという問題、いわゆる「正當なる手續なくして」というこの憲法の問題、これも含まれておる。從つて例えば、公正なる審理が行われないで、勝手に事實認定をやつてしまつた場合には、ヘイビヤス・コーパスで行ける。これは英米人というものは行政官廳がやたらに認定をするということ、審理しないで、相手を呼び出さないで、言い分を聽かないで、勝手に認定をしてしまつたという、これに對する反感がとても強く、どうしても本人の言い分というものを十分に聽いた上で判斷しなければいけない。本人を呼び出さないで勝手に認定してしまう。これは日本の官廳では始終あるのですが、これは最もひどいデュー・プロセスに反する處置であつて、そのときには移民官の認定、フエイヤ・トライヤルがなければ、これは
ヘイビアス・コーパスで裁判所まで持つて行ける法律問題の中に入つておるのであります。この行政官廳との關係から、最近の
アメリカでは最も重要なるいろいろな姿で現れておりますが、それは一つの最も顯著なる例であります。
それから更に私人の場合には、これはまあ西洋でよくあることは、相續關係などで以て、或る人を氣狂いにしてしまつて精神病院に入れて置く。精神病院に賄賂を使つて、そこに入れて置くなどということがよくあるのですが、そういう場合に、精神病院長に對して令状を發して、本人を裁判所に引出して、精神病でも何でもないものならば、すぐ釋放してしまう。こういう手續がある。もう一つは、夫婦間の子供の取合いです。これに
ヘイビアス・コーパスが利用される。これは併し本當の、へイビアス・コーパスの趣旨とはちよつと違うのであります。例えばこのよつと違うのであります。例えばこの場合には、上訴權について平等に取扱い、判決が差戻しの判決があつても、釋放の判決であつても、兩方から上訴ができる。政府に對する場合は、政府の方にはできない。この場合にはできる。本質が違うから、そういう區別がそこに出て來るわけであります。
それが大體の状況でありますが、この頭で今度の
人身保護法というものを、ちよつと拜見してみますると…、これは意見でして、證言ではないかも知れませんが、ちよつと最後に附け加えて申して置きますと、これは或いは速記に取られない方がいいかと思いますが、ごく忌憚なく申しますと、こういうふうに感じたのです。これは併し、小林さんには又小林さんの御意見があるから、その方は又十分に伺うことにいたしまして、私が、英米法をやつておる人間としてこの法律を讀むを、どういうふうに目に映るかということを、御參考までに申添えて置いた方が將來のためにいいんじやないかと考えまして、ざつくばらんに感想を申上げます。
第一點は、憲法上のこれは權利だという點に捉われて、最高裁判所の目が光り過ぎておつて、如何にも物々しい感じがするのです。勿論日本國憲法というものは、最終的には、最高裁判所というものに解釋權がある。併し憲法というものは、私法一般の日常茶飯事にならなければだめなので、最高裁判所だけが憲法裁判所だなどと考えておる間はいけないと思うのであります。その點から、最高裁判所の顔がこの條文の方々に出て來る。そこのところは、もう一遍再考する必要はないだろうか。こういう點が第一點であります。
それから第二點は、申請から審理までの手續が、どうも面倒過ぎやしないか。申請手續から審理手續までの手續が面倒過ぎやしないか。英米の經驗によれば、申請拒否ということは、これは會状の目的を全部否定してしまうことになる。これは英米では、例えば一應申請者の言つたことは眞實と推定する、こういう規定がある。一見明らかなときだけ拒否する。それから申請の拒否を受けた者は別の判事のところに行つて又申請する。全部斷られた場合には更に上の裁判所に行つて求めることができる。不當に申請を拒否した判事には罰則を科する。こういう非常に申請を成るべく通してやるようなふうに法律ができておる。それが今度のやつを見ますると、成るべくこれを拒む方に都合のいいようなふうに規定ができておる。これは大いに考え直す必要がなくはないか、これが第二點であります。
それから第三點は、これは附随的な點でありますが、辯護士であります。審理手續に辯護士を付けるのはこれはもう結構なことであります。必ず付けてやる方がいいと思います。ただ申請のときに辯護士を付ける。この場合だけ辯護士強制を認めるという理由があるかどうか。この點は一つ考え直す必要がないんだろうか。
アメリカでもそういう特別規定はないようです。
イギリスにはあるということを伺いましたけれども、この點は更に再調査を必要としないか。それから申請のところにこんな辯護士強制の規定というところでやる必要がないのではないかということが第三點であります。
それから第四點。審理手續につきましては、英米には他人の自由を拘束しておる人間に、何故人の自由を拘束しておるのかということを立證させる。こういう色彩が強い。だが、この法案では何だか普通の裁判のような感じがする。もう少し拘禁しておる人に立證責任があるのだぞという色彩を出したらどうか。この點もお考えに値しやしないか、これが第四點であります。
第五點は、上訴についてであります。上訴制度について拘禁者からも上訴を許すというふうにちよつと讀めるのであります。併しこの點は、若しもそうならばいわゆるここで以て公平な平等の扱いが、結局は不公平なことになるということは英米人は最もよく理解しておるから、上訴について不平等に取扱つておる。不平等な規定が平等になる所以である。子供の取合いのようなケースは平等に取扱うといふ例外の規定が置いてある。併し政府を相手に私人が自由のために奮鬪するときには政府の方に相當の歩があるのですから、そのときには餘程規則を認める令状を求める方にフエイバラブルしてやらなければ釣合いが取れない。これは英米人が最もよく知つておる。その點はこの
ヘイビアス・コーパスの立法としてはどういうものだろうか。これが第五點。
結論として、どうも全體を見まして、實に拘禁者に都合のよい
ヘイビアス・コーパス・アクトである。拘禁した者に都合がよい。被拘禁者の方には餘り役立たない。こういう感じを得るが、その點はどうか。これだけの點を最後の私見として英米法から見た新立法に對する感想という意味で附加えて、この私の話を終りたいと思います。