○
政府委員(
村上一君) 山田委員の御
質問にお答えを申上げます。先ず
政府は二十億円
程度の歳入を平
年度に見込む、こういうふうに御
説明申上げておるのでございますが、もつと相当多額のものが実際入るんじやなかろうか、こういう御
意見のように拝承いたしました。この点につきましては或る
程度抽象的には
部分的にすでに御
説明いたしました点もございますが、更にこの機会に繰返して申上げますというと、先ず御
質問の
内容といたしまして、
一つは取引高税の当初の
收入見込額二百七十億円というものを、
一つの何と申しますか、標準にいたしますと、それに比較して余りにも二十億というのは少な過ぎるじやなかろうか。こういうような節も現われておつたかと思うのであります。更に
國民所得の中に含まれます工業生産高というような
見地から見ても、二十億という数字はもつと多く出るのじやなかろうか、かような御
趣旨に拜聽いたしましたので、その点につきましてお答え申上げますと指定生産資材の
割当手数量は、御承知のごとく原材料の價格に課税するものでございまして、取引高税がいわば生産品の價格を対象といたしますのと、その点において相違しております。又その範囲につきましても、取引高税は
物資以外の分、即ちサービスというような
事業面も課税の対象とな
つております。こういう面からいいましても、相当徴收高に開きが出て來るという点が、
一つ考えられる点でございます。次に指定生産資材
割当手数料は、或る
物資の原料として需要します者に対しまして課税いたすのでありまして、取引高税のごとく流通の過程におきまして、例えば小賣、卸賣というような段階でそれぞれ課税されるというふうな仕組に
考えておりません。從いまして、例えば石炭なら石炭というものをと
つて参りますと、石炭として課税されます場合はただ一回でございます。同じ石炭につきまして二回以上課税されるというようなことは、途中に販賣業者がたとい介在いたします場合におきましても、本法では予期しておりませんし、又法制上取れる建前にな
つておりません。それが第二点であります。第三点は、これは実際の
割当を受けました数量、その金額の百分の一というふうに
考えておりますので、成る
年度の生産額というものとは多少実際の
割当が時期的にズレるというふうな点から、むしろ現在のごとく生産が逐次上昇過程にあります場合には、例えば二十三
年度の生産額というものを標準に
考えますと、やや低く目に出て來るという点が
考えられると思うのでございます。それから第四点といたしましては、これが相当大きな要素になると存じますが、今回予定しております
手数料は需要者から徴收するのでありますが、國が需要者である場合、例えば鉄道
会計、通信
会計その他各
事業会計がございますが、そういつたものが需要します場合には、これは徴收いたしません。両特別調達廳も除外いたす予定にしております。特別調達廳では御承知のように進駐軍
関係の
物資を相当包括的に
取扱つております。その
関係で
物資の対象にもよりますが、相当廣範囲のものが本法の対象から除外される、かようなことになります。以上四点ばかり抽象的に申上げましたが、かような点からいたしまして、必ずしもそう多額の收益を挙げる
わけに参らないのであります。
只今申上げました官廳用としてどれくらいのものが除かれるかという見当でございますが、大体指定生産資材の総額の約四分の一というものは、達観いたしまして官廳用或いは特別調達廳用として除外される
わけであります。そういつた
関係で、歳入といたしましては二十億が殆んど、何と申しますか精一ぱいというところでございます。所管廳でございまする安定本部
当局、それから商工省
当局におきましても、実のところはどうも二十億取れるか取れないか実は心配だというふうなことを率直に申しております。かような
状況でございますので、二十億以上に相当巨額のものが徴收できるということは、
只今私共としましては到底望み得ないのではなかろうかと、かように
考えております。
それから昨年でございましたか、御
質問に出ておりましたので、この際併せてお答えいたしたいと存じますが、一%が從來の統制國体その他の取
つておりましたものよりも負担が大きくなりはしないか、こういう御
質問がございました。この点取調べましたが、大体は從來は通じまして二%、乃至、高いものでございますと五%を徴收しております。中には或いは例外的に一%以下のものもあつたかと存じますが、全体を達観しますれば從來二%乃至五%取
つておるのでありますから、今回の一%の負担というものはそれよりも以上の負担になることはない、かように
考えておる次第であります。