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1948-07-03 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第49号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年七月三日(土曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○外國貿易特別円資金特別会計法案  (内閣送付) ○地方自治法第百五十六條第四項の規  定に基き、財務局及び税務署増設  に関し承認を求めるの件(内閣提  出、衆議院送付) ○損害保險料率算出團体に関する法律  案(内閣提出衆議院送付) ○当せん金附証票法案内閣送付) ○割増金附貯蓄取扱に関する法律案  (内閣送付)   —————————————    午後二時四十九分開会
  2. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) これより委員会開会いたします。速記を止めて。   午後二時五十分速記中止   —————————————    午後三時十三分速記開始
  3. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 速記を始めて。それではこれで休憩いたします。    午後三時十四分休憩   —————————————    午後四時二十九分開会
  4. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) これより休憩前に引続きまして委員会開会いたします。先ず予備審査のために付託されました外國貿易特別円資金特別会計法案につきまして政府から提案理由の説明を求めます。
  5. 森下政一

    政府委員森下政一君) 外國貿易特別円資金特別会計法案提出理由を御説明申上げます。  政府におきましては、「ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する勅令」に基いて、今回「解散團体財産管理及び処分等に関する政令」を制定することになりましたが、この政令の概要を申上げますと、昭和二十一年のポツダム勅令第百一号即ち「政党協会その他の国体の結成の禁止等に関する勅令」により解散した團体に属する財産は、特に定めるものを除き、これを國に帰属せしめるごととし、この財産に属する現金及び現金以外の財産管理処分等に因る收入金等を以ちまして「外國貿易特別円資金」という一つの資金を設置し、この資金外國貿易のために使用することにしようというのが、この勅令の大体の骨子であります。この外國貿易特別円資金につきましては、その経理の状況を明確にするため、一般会計と区分し特別会計を設けてこれを経理するのが適当と存ぜられますが、特別会計を設置するには、法律を以てこれを規定する必要がありますので、この法律案を提出した次第であります。尚、この外國貿易特別円資金の使用に関しまして、現在設置されております貿易資金特別会計及び自作農創設特別措置特別会計の両会計の収支に関連する部面が生じて参りますので、貿易資金特別会計法及び自作農創設特別措置特別会計法の一部に所要の改正をいたすことにいたしました。以上の理由によりましてこの法律案を提出いたしましたが、何卒御審議上速かに御賛成あらんことを希望いたします。
  6. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) この法案につきましての御質疑は、すぐあとでお願いすることにいたしまして、先ず地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き財務局及び税務署増設に関し承認を求めるの件、これにつきまして御質疑が尚ありますればお願いしたいと思います。別に御質問もなければこれより討論に入りたいと思いますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  7. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。これより討論に入ります。御意見のおありの方はお述べを願いたいと思います。別に御発言がなければ直ちに採決に入ります。地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、財務局及び税務署増設に関し承認を求めるの件を議題といたします。本案に対して承認を與えることに賛成のお方の御挙手を願います。    〔総員総手〕
  8. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 全会一致と認めます。よつて本案承認すべきものと決定いたしました。  次に、損害保險料率算出團体に関する法律案議題といたします。本案について御質疑のおありの方はお願いしたいと思います。ちよつと私からお尋ねしますが、この法案の第三十一條事業者團体法の一部を改正するという規定があるのですが、事業者團体法は尚審議中であつて、未だ制定されるかどうか分らないのですが、若しこれが本國会で成立しなかつた場合にはどういうことになるのですか、その点をお伺いして置きたいと思います。
  9. 三井武夫

    政府委員三井武夫君) 只今質問の点につきましては一應御決定願つて置きましても、事業者團体法が成立を見ませんでした場合には、御決定になりました第三十一條が結局不要となりまして、それ以外の部分につきまして効力を発生するということに解釈いたしております。何卒御了承願います。
  10. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 本案について御質問ございませんか。御質問がなければこれより討論に入りたいと思います。御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  11. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないようでありますからこれより討論に入ります。御意見のおありの方はお述べを験いたいと思います。別に御発言もないようでありますから、直ちに採決に入りたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。損害保險料率算出團体に関する法律案議題といたします。本案を可とせらるる方の御挙手を願います。    〔総員挙手
  13. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 全会一致と認めます。よつて法案全会一致を以て可決せられました。尚只今可決いたしました法律案につきましては、委員長が本会議におきまする報告は、例によつてお委せ願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  14. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それから議院に提出する報告書について、多数意見者署名を附することになつておりますから本法案を可とせられました方は順次御署名をお願いいたします。    〔多数意見者署名〕  当せん金附証票法案割増金附貯蓄取扱に関する法律案、この両案を議題といたします。これについて御質問のおありのお方はお願いしたいと思います。
  15. 星一

    ○星一君 当せん金附証票、これを外國では一名の者が買いまして、仮に二十円で買いますと、それを二人で分けることができるようにしておりますが、これにはそういうことになつておりませんようですが、そういうことをする必要は私はあろうと思うのであります。金の少い人が一枚を二人で買う、そうして当せんしたときには半分ですね、それはありますよ、外國では殊に南米辺りに行つたらありますから、ここでこういうことをこの中へ入れて置く必要があるかどうか、そういうことを研究なすつたかどうか、ということをお聞きしたい。
  16. 三井武夫

    政府委員三井武夫君) 只今お尋ねの点につきましては、この当せん金附証票を賣出します場合の單價につきましてはいろいろと種類を考えておりまして、一枚十円といつたような少額のものから、一枚百円といつたようなものまであるわけでありまして、それに應じましていろいろ買手を求めるわけでございます。併し例えば一枚百円のものを五十円ずつ出し合いまして二人で買うというようなことは実際にも行われているわけであります。別にその点を拒否するわけではないわけであります。今度の法律によりますれば、証票を持つておりまする者以外の者につきましては、当せん金支拂いをいたさないということになつておりまして、その二人の方が当せん劵を一緒にお持ち下されば、その方に当せん金をお拂いいたしまして、それぞれお二人でお分け願うということになるわけであります。今お尋ねのような問題につきましては、別に支障なく実際には行われて参れるというふうに考えております。
  17. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) ちよつとお尋ねしますが、この三條の「國会が、当せん金附証票の発賣に関する予算議決したときは、政府は、その議決に基き、この法律の定めるところに従い、当せん金附証票を発賣することができる。」とありますが、國会予算にはどういうふうな議決を要請しておるのですか。
  18. 三井武夫

    政府委員三井武夫君) 今回國会に提出いたしました予算案の中に、この当せん金に関しまする收入金支出金がそれぞれ載つておるわけであります。これにつきまして、この二十三年度年度に亘りまして、当せん金附証票の発賣の全体の計画を一應予算の上に明確にいたしておるわけで、この予算が御承認を得ますれば、今年度証票の発賣につきましては、國会の御承認を得たものというふうに解釈して参りたいと思うのであります。予算の中に当せん金附証票収入支出金額がそれぞれ含まれておるのであります。御参考までに金額を申上げますると、歳入の方に二十三年度といたしましては二十一億四百万円、歳出といたしましては十三億一千九百八十万円、差引國庫の純収入といたしましては七億八千四百二十万円、これだけのものが予算の中に含まれておるのであります。
  19. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) これは何回ぐらいの予定なんですか。
  20. 三井武夫

    政府委員三井武夫君) 今年度回数につきましては、今後の計画を申上げますると、いろいろこの籤の種類がございまして、それによりまして先程申しましたように、賣出しの單價も十円のもの、或いは五十円のもの、百円のものといつたように、いろいろの種類があるけわでございまするので、はつきりした回数になりますると、その都度適当にこれを分轄して発行することも考えられるのであります。一應今後の大体の種類によりましての金額の見込みを申上げますれば、普通宝籤、御承知のような五十万円或いは百万円といつたような当せん金を附けました普通宝籤、これにつきましては、本年の八月、十一月、來年の二月と、今後におきましては大体この三回を通じまして発行総額十六億六千万円程のものを予定いたしております。それから三角籤というのがございますけれども、この三角籤につきましては、只今申述べました普通籤発行いたします一月は除きまして、その他の月におきましては大体毎回一億円乃至一億五千万円程度のものを発行いたしまして、総額におきまして五億円程のものを計画いたしております。その外に又御承知のようないろいろの種類の籤がございます。一應その他の籤といたしまして纏めて申上げますならば、この方は毎回賣出金額は極く少額でございますので、殆んど各月に分けまして発行することにいたしまして、大体のところ発行総額五億二千万円という程度計画をいたしておるわけであります。
  21. 山田佐一

    山田佐一君 只今宝籤が十六億六千万円、三角籤が一億ぐらい、その他が五億二千万円だと二十六億六千万円になりませんね。
  22. 三井武夫

    政府委員三井武夫君) 只今の御質問の点は、先程私が申上げました二十三年度歳入二十一億と、それから只今申上げました具体的な計画に基いての発行総額が、大体二十六億円、金額において不都合を來たすではないかというような御趣旨と拜承したのでありますが、その点につきましては本年度來年の三月までに発賣せられたものの籤の收入金で、予算関係では二十四年度予算に入りますものが生じて参りますので、只今申上げました差額の約四億円というものがずれまして、二十四年度予算に入ることになりますので、金額の点で不都合を生ずるわけであります。
  23. 山田佐一

    山田佐一君 四年度とおつしやると、四年度の方が先きになるのではありませんか。これは暦年ですか。
  24. 三井武夫

    政府委員三井武夫君) 來年の三月までに賣出しますけれども、その入つて來た金を國庫歳入では四年度歳入として経理をします関係になります。つまりこれだけの金がずれて参ります。
  25. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) そうすると、この金が國会議決予算によつて生ずるということでありますか。
  26. 三井武夫

    政府委員三井武夫君) 予算が御承認を得た後に、実際は発行いたします。只今申上げましたのは二十三年度の額ということを申上げたのであります。二十四年度予算を御審議願いまして、その際に二十四年度計画をその予算に載せて御承認を頂いた後に、只今申しましたものの一部が実際には、発行されるということになります。
  27. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) これは、歳入というのは宝籤なら賣上全部が歳入になるのですか。の五割に相当する金額以内は、五割以内は賞品とか金で以て拂うというのですね。それは歳出になるのですか。そういうものを引いたものが歳入になるのじやないのですか。
  28. 三井武夫

    政府委員三井武夫君) お答えいたします。その点につきましては、一應総収入歳入といたしまして、そうしてその中から只今お話当せん金品金額約十億というものを歳出の方に別に立てまして、二十一億の歳入の中から別に歳出として当せん金品を約十億の金品支拂うという関係になつております。
  29. 玉屋喜章

    玉屋喜章君 この二十六億の宝籤を賣出しまして、費用がどれくらい要つてどれくらい政府政府の利益になるのですか。
  30. 三井武夫

    政府委員三井武夫君) 今年度歳入になります二十一億円について申上げますると、只今申しましたように、当せん金品といたしまして支出いたしますものが約十億、それから経費といたしまして支出いたしますものが約三億でございますので、残りの約八億、七億八千四百万円程のものが差引の純収入ということになります。
  31. 玉屋喜章

    玉屋喜章君 そうすると、この取扱はどこにさすのですか。勧業銀行に限つておるのですか、その他政府の御都合によつて諸種銀行なり金融機関にやらせるのですか。
  32. 三井武夫

    政府委員三井武夫君) 宝籤の扱いにつきましては、従來は日本勧業銀行がやつておつたのでございますけれども、今度の法律におきましては、日本勧業銀行といつたことに限つておりません。銀行でやりますれば、この宝籤発行事務を委託できることになつております。実際の方針といたしましても、勧業銀行以外に、例えて申しますれば、地方宝籤発行といつたような場合に、適当な他の銀行があるという場合でありますれば、その銀行事務を委託するということにいたして参りたいと存じております。
  33. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 速記を中止いたします。    午後四時五十三分速記中止    ——————————    午後五時二十四分速記開始
  34. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 速記を始めて。本日はこれにて散会いたします。    午後五時三十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     黒田 英雄君    理事            波多野 鼎君            伊藤 保平君    委員            木村禧八郎君            鈴木 清一君            玉屋 喜章君            西川甚五郎君            松嶋 喜作君            山田 佐一君           尾形六郎兵衞君            紅露 みつ君            深川タマヱ君            星   一君            九鬼紋十郎君            小宮山常吉君            高橋龍太郎君            渡邊 甚吉君   政治委員    大藏政治次官  森下 政一君    大蔵事務官    (銀行局次長) 三井 武夫