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1948-06-21 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第40号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十一日(月曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○食糧管理特別会計法の一部を改正す  る法律案内閣提出衆議院送付) ○有償証券処分調査等に関する法  律の一部を改正する法律案(内閣送  付) ○保險募集取締に関する法律案(内  閣提出、衆議院送付) ○減額社債に対する措置等に関する法  律案内閣提出衆議院送付) ○國有財産法案内閣提出衆議院送  付) ○旧軍用財産の貸付及び讓渡特例等  に関する法律案内閣提出衆議院  送付) ○製造たばこの定價の決定又は改正に  関する法律案内閣提出衆議院送  付) ○請願及び陳情に関する小委員長報告野澤町外八ケ村組合喜多方税務署  管下に管轄を変更に関する請願(第  一号) ○耕地整理中の土地を物納として認む  ることに関する請願(第三百五十四  号) ○廣島市内の旧軍用地拂下げに関する  請願(第七百九号) ○税務行政執行妨害に伴う対策に関す  る陳情(第六十二号) ○盛岡日本銀行出張所支店昇格に関  する陳情(第八十九号) ○農村金融措置合理化に関する陳情  (第二百八十四号) ○農業会解散に伴う金融措置に関する  陳情(第二百五十号) ○接收旅館に対し法律第百七十一号適  用の除外に関する陳情(第三百十八  号)   —————————————    午後一時三十九分開会
  2. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) これより委員会を開会いたします。  それでは本日は先ず食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案議題といたしまして、御質疑を願いたいと思います。ちよつと速記を止めて下さい。    〔速記中止
  3. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 速記を始めて。
  4. 中西功

    中西功君 食糧管理特別会計予算ですが、この中に食糧の賣拂による收入千九百十一億何ぼというものが出ております。この收入の中に、いわゆる救済物資として出されたものは恐らく入つていないだろうと思うのですが、その点一つ確かめたいと思います。
  5. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 救済物資は今の金額に入つておりません。
  6. 中西功

    中西功君 それから不用物品拂下代その他いろいろの收入として十億以上が出ておるわけですが、この不用物品拂下というのは一体どういうふうな種類が大部分を占めているか、それを少し聞かして頂きます。
  7. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 只今質問不用物品の主なものは、経常的に出て参りますものとしては、米、麦等空俵、或いは搗精上出て参ります米糠であります。尚若し詳細な内訳が御必要でありますれば、書面でお答え申上げます。
  8. 中西功

    中西功君 そういうのは食糧配給公團でやつておるわけではないのですか。それは食糧配給公團でも扱うにふさわしいと思うのですが、それはどうなのですか。
  9. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 御指摘のように、大部分食糧配給公團が今言つた空俵代等收入いたしておりますが、尚私共の食糧管理局精米工場なり精麦工場なりを直営いたしておるものがありますので、その分だけを計上いたしておるわけであります。
  10. 中西功

    中西功君 それで、この第二項の項目で、食糧配給公團よりの納付金というのが八十億あるのです。これは決して少くない数なんですが、この配給公團よりの納付金は、まあ歳出の面で配給公團への交付金と見合つておると思いますが、この食糧管理特別会計を担当しておる人々として、この食糧配給公團に対する具体的な監督とか、或いは指示とか、或いはその業務についてのいろいろのやり方についての指示ですね」、そういうふうなものをどういうふうにやつておるのか、又今までやつて來ておるのかという点を少し具体的に説明して頂きたいと思います。
  11. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 食糧公團からの納付金は、御指摘のような公團人件費事務費と見合いのものを納付しておりまして、大体別途等額事務費なり人件費政府から出しておりまして、大体それと見合つております。それから公團監督権の問題でありまするが、從來食糧営團の時代におきましては、第一次の監督官聴府縣知事監督をしておりまして、農林大臣が第二次の監督官聴として監督をしておるわけであります。こういう関係になつております。ただ、現在食糧配給公團になりましてからは、各府縣区域でできておりました営團がなくなりまして、全國一本の公團になりまして、各府縣支局を置いておるという関係になつておりまして、この監督権は、今回の改正法におきましては、農林大臣が、公團監督権を持つておる。併し各府縣支局監督農林大臣が全部するというわけには参りませんので、法律にも規定がございまするが、農林大臣はその持つておりまする監督権の必要な部分府縣知事に委任することができるという規定がございまして、その規定に基きまして、從來府縣知事食糧営團に対して持つておりました程度監督権は、農林大臣から府縣知事に委任をして監督をしております。具体的な事業関係は、私の方で各府縣消費者の人口なり、或いは労務者の数なり、或いは一部保有農家につきましては一部保有農家配給量等調査いたしまして、大体毎月各府縣消費の枠を決めておりまして、その消費枠等に基きまして、各府縣にございまするところの食糧事務所から米麦その他の現物を公團に対して費却をしておるという関係になつております。大体現在の機構は以上のようなことになつております。
  12. 中西功

    中西功君 それならば食糧公團は現在どんな手数料を取つておるのか。そうして、その手数料の大体の額と、それから納付金との関係は大体どういうふうな調子になるか、これは予算じやなくて、できれば昨年度の大体の実績で以て一つ返答して頂きたい。
  13. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 公團マージンにつきましては、大消費地にありまする営團マージンと、生産縣におきまするマージンとの間には、若干の相違がありまするが、若し御必要がありますれば詳細な府縣別マージンをお示しをいたしたいと思つておりますが、大体石当り全体のマージンで、これはいろいろな人件費事務費その他の事業費を合しまして、大体五十円程度ではないかと思つております。併し詳細な府縣別に違いがありますから、御質問がありますれば府縣別に出しておりますから……。
  14. 中西功

    中西功君 それで総額は……。
  15. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) でありますから総額は全体の年間の配給量がまず米換算で四千五、六百万石になると思いますから、それで石当りが五十円程度というようなことになつております。………ちよつと今間違いましたから。……石当りと申しましたのは俵当りの間違いでありまして、現在の消費者價格算定の際のマージンは、正確に申上げますると四十九円八十八銭となつております。
  16. 天田勝正

    天田勝正君 この改正法の冒頭の方の第四條の二の中の四百億円を七百億円に改める、こういう額の変更基準は、勿論その取扱品目と、それから品目値上りとが関係して來るわけでありますが、この三百億の開きというのは、今回の暫定の麦の新値段、これまでが含まつておるかどうか。これは恐らく提案の時に説明があつたと思いますが、尚念のためにお聽きして置きたいと思います。  それから新たに今度改訂さるべき新米價は、やはり前と同じようにパリテイ計算によつてやるのかどうか。それの値上りがどの程度になつて参るか。それからその値上りは当然これに含んでいないと存じますが、その直ちに値上げが、予定される、その処置をどう探られるか。  もう一つパリティ計算の内容でありますが、私もこのパリテイ計算というようなわけの分られ計算の仕方というものは実際非農民的といわざるを得ないのであつて、結局フィッシャー方式でありますが、一体幾何平均を出しても、算術平均を出したつて一向変りがない。若し計算を簡単にいたしましても六、七円しか変りがないのに、なぜこのようなややこしい計算方式を依然として続けなければならないのか。これから基準年次を百としましていろいろとウエイトを決めたのであります。この基準年次を、ただ今日の物價の値上りを膨らました形において、そのままウェイトを麦の値段にも持つて來られないのかどうか。ここは非常に計算方式においては、むづかしく説明しておるわけでありますが、私はこのウエイトに現在を基準とするのか、基準年次基準とするのか、農家必需物資において大変な開きが出て來たわけでありますが、この開きの出て参つた根源といいますか、そういうものを必要としないということならば別問題でありますが、そうでなしに、配給をやらないから今日のウエイトが下つた、こということになつておるので、その分だけを闇の肥料を買わなければならん、こういう結果を招來するのです。從つて現在のウエイトが低くなるということは、むしろ農家が負担が重くなつておるという結論に達するのでありまして、こういうややこしい計算方法を依然として踏襲されるのかどうかということを重ねてお伺いしておきます。
  17. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 食糧証券発行限度につきましては、只今指摘がありました点につきましては、実はその計算の中には、この間、発表いたしました麦、馬鈴薯暫定價格を実は見ておりません。從つて今年の新米價につきましても、当然それは一應値上りを予定しませんで計算をしておりますわけであります。近く麦、馬鈴薯の本格的の決定がされると思いますし、やがて新米價も当然これは相当程度値上りを見ることと考えております。実はその点から見ますると、むしろ價格の新らしい改訂と関連して直すべきではないかという感じを持つております。いろいろな関係でそこまで参りません。恐縮に存じておりますが、結論としましては、すべて旧價格で現在は計算しております。それから第二の御質問の。パリテイ方式新米價等計算をするかというような御質問でありますが、これは尚安本なり物價廳ともいろいろ相談をしておりますが、現在の状勢ではやはり大体昨年と同じような農業パリテイ方式決定をされることが強いようであります。勿論まだ最後決定には至つておりませんが、やはり同じ方式考えて行かざるを得ないの下ではないかというふうに考えおります。但しお話農家の買います物資ウエイトにつきましては、昭和九年、十年、十一年、この当時の物資状況と、昨今の物資が欠乏しておりまする際の農家の入手し得る状況とは、お話のように非常に違つて來ておりますので、このウエイトのことにつきましては、尚檢討中であります。
  18. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) ちよつと順序変更して今度予備審査のために付託になりました有價証券処分調整等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案理由説明を求めることにいたしたいと思います。
  19. 森下政一

    政府委員森下政一君) 只今議題となりました有價証券処分調整等に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明いたします。  企業再建整備法規定する特別経理会社が、その所有する有價証券決定整備計画に基いて処分する場合には、いわゆる独占禁止法規定の適用を受けることなく、原則として有價証券処分計画書証参処理調整協議会に提出し協議会承認を受けて処分することになつているのでありますが、特別経理会社の所有する有價証券処分につきましても、一般会社と同じく独占禁止法規定を適用することが、実情から見て適当であると考えられますので、今回この点を改めて、特別経理会社が所有有價証券処分する場合には、独占禁止法規定に基く昭和二十三年政令第四十三号により、予め処分計画書公正取引委員会に提出し、その承認を得た上で処分し、証券処理調整協議会調整を受けないことといたしここにこの法律案を提出いたした次第であります。何とぞ速かに御審議の上御賛成を御願いいたします。
  20. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) それではこれに対する質疑は後にいたしまして、食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案につきましての御質疑を続行いたしたいと思います。
  21. 天田勝正

    天田勝正君 この新たなる米價決定されましたならば、政府はどのような措置をとられるかという質問を申上げて置いたのでございますが、そのお答えがまだございません。  それからもう一つ細かいことでありますが、これは政府全体としては、或いは今お答えを願うのは困難かも存じませんが、先程私が申しました基準年度を百とする二十二年度の價格指数を調べて見ますると、政府の調べに基きまして、そのまま用いて六十七倍ということになるわけであります。それを二十二年度の價格を百として、基準年度重要度を勘案いたしまして計算したのが五十八倍ということになつて、それの幾何平均を出したのが昨年決定されました六二・五五倍ということになつておるのでありますが、農林当局といたしましては、この六十七倍というのは要するに膨らました形になるわけでありますが、その膨らました形をお探りになる御意思があられるのかどうか。それから昨年各農業團体におきまして、米價に対する意思を発表した中には、二十二年度産米は二千二百円から三千円、こういうのが大多数であつたわけであります。共産党は確か私の記憶に誤りなければ三千五百円、こういうふうに発表されたと思つておりますが、この農林省の発表の六二・五五倍で行きますと千七百五十円になるし、今度は農青連でやはりこれと同じ方式に基いて大変詳しい計算を出しておるのでありますが、それによると、三千四百円、こういうことが出ております。私が別の方式計算いたしましたら、二十二年度の米價は二千六百三十円、こういうのが出て、それのスライドを要求すべく準備しておるわけでありますが、農林省としては、もう一遍物價廳等と折衝して、もつと他の物價と匹敵する米價決定する御意思があるかどうか、更に妥当なる米價決定されましたならば、その月別スライド等を採用される意思があるかどうか、お伺いして置きます。
  22. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 食糧証纂券限度の点につきましては、先程お答えいたしましたように、すべて旧價格限度計算をいたしておりますので、近く大体の麦、馬鈴薯の新價格の予定がされて参りましたし、從つて大体の見当は、新米價につきましても見当が付くと思います。本日の法律案の御審議が済みましたならば、追つ駆けて新らしい限度計算をし、又御審議を願わざるを得ないという一應の順序になつております。(「米價決定してから出したらいいじやないか」と呼ぶ者あり)追つ駆けて出すという一應の段取にならざるを得ないと思います。その辺は適当に御相談をいたします。  それから。パリテイの取り方につきまして、お話りような基準年次の時の農家必需品ウエイトと最近のウエイトと違つておりまする点は、お話の通りでありましで、この点が先程言いましたように、我々といたしましては、この点につきましては尚疑問を持つておりまして、今物價廳研究をいたしておりまして、はつきりしたことは申上げかねまするが、ともかく最近の物資現実状況からウエイトを附ける方が、私といたしましては実際に合うのではないかという感じを持つております。この点はまだはつきりした結論が出ておりませんが、物價廳等と今研究いたしておる最中であります。それから昨年、石当り何千円が適当かというようなことは、正式にはこれは私の方では発表したことはござません。民間の方面からのいろいろなデーターは勿論いろいろ承知しておりますが、やはりはり最後決定パリテイ計算決定をいたしたようなわけであります。それから一旦パリテイで決まりました後におきまして農家が、実際月別に販賣をするというような考えから、スライドシステムというようなことも研究はいたしておりますが、実際問題としてはスライドシステムまで行くことは、諸般の情勢上困難でまはないか。併し認勿論これはさような考え方も研究はいたしております。
  23. 中西功

    中西功君 この食糧管理特別会計予算書の中に、食糧の賣拂による收入というのがあるわけでありますが、この收入はそうすると新米價計算しておるのか、旧米價計算しておるのか、どちらか一つ答えて貰いたい。新米價ならば一体どういうふうな標準で計算しているのか……。
  24. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) それはそちらの方は実は新らしい規定米價予算の方は出ております。ただ食糧証券限度拡張の方が先に議会に提案されまして、この点がちぐはぐになつておりますが、予算の方は大体の新米價を想定いたしまして、予算を組んでおります。
  25. 中西功

    中西功君 それが幾らですか。
  26. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) これは大体現行價格の約二倍程度のもので計算しております。
  27. 中西功

    中西功君 二倍程度でなく、想定價格の單價というものははつきりしておる筈ですよ。数字が出ておるのだ。
  28. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) これは勿論新米價が正式に決定しますれば多少のその間に相違は出て來ると思いまするが、予算の編成の関係で三千三百八十円という價格が出ております。
  29. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) ちよつと速記を止めて。    〔速記中止〕 ○委員長黒田英雄君)速記を始めて。この食糧管理特別会計法改正はこの程度で御質問はよろしゆうございますか。
  30. 中西功

    中西功君 今度の改正といいますか、改惡といいますか、よく知りませんけれども、その変化一つの点は、今まで中金、それから農業会という線でやつてつたところへ持つて來て、新たに日本銀行及び普通銀行が介入するということになつたと思うのです。で、これはどういう見地からこういうふうな変化をなされたのか。私たちは現実に今度の供米の取扱についてもすでに相当変化が來ておると思うのです。即ち今まで農業会、或いは農業協同組合、そういうものが一度引受けしておつたのが、その中に一般商人も今度加わつて來ておるという点、現実変化があると思うのです。そこへ持つて來て又金融方面においても、銀行が今度入つて來るわけです。で、それは一体どういうふうな見地からそういうふうなことがなされておるかという点を、もう一度説明して頂きたいと思います。
  31. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 普通銀行等供出代金決済に入つて参りましたのは、お話のような今年の麦、馬鈴薯から新らしい集荷制度ができまして、從來のような農業会による一元集荷が御破算になりまして、一定の資格條件を持つておる者は農業会であれ、或いは農業協同組合であれ、その他一般業者でもよろしいと、こういうことになりました結果、一般業者米麦等集荷をやります場合おいては、これは農業会なり或いは農業協同組合から金融することができませんので、これは一般金融機関から決済をする外はなかつた関係で、さようなことになつたのであります。
  32. 中西功

    中西功君 そうしますと、まあ今度農業協同組合が設立されるとすれば、その協同組合はいわば信用面において普通銀行と太刀打ちと申しますか、競爭しなければならんということになると思うのですが、そうなりますと、今別の方面で行われております農業協同組合に対する又改正改惡かがあるわけなんです。これは各縣連合会において総合的な協同組合を大体認めない。こういう改革があるわけです。それと睨み合せて我々考えますと、結局協同組合関係金融関係或いはその力が極めて弱いものになり、殆んど世間一般市中銀行或いは、代理店というもので折半されてしまう。そういう関係から、実際は協同組合ができても、或いは協同組合において多少の集荷はするとしても、全くいわゆる市中の私的な銀行に隷属してしまうということは、これは必然の運命だろうと思うのです。そうなりますと、いわゆる銀行農村に対する支配力というものは、非常に強くなるわけでありますから、その際中金に対する融資と、それから日銀から市中銀行に行く融資との間においては、政府としてはこれをどう按配するかというふうな考えは、全然持つておるのか、或いは持つていないのか。そういう点を聞きたいと思います。
  33. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 私の方では飽くまで米麦等供出代金農業協同組合なり、或いは一般市中銀行から決済をして貰わなければなりません。その間にはこちらでは何ら差等を附けて参りません。これは飽くまで農家の側の選択で参ります。私の方では特に農業会農林中金系統一般銀行と区別することは考えておりません。
  34. 中西功

    中西功君 そうすると大体今後の趨勢として、まあ市中銀行が非常に支配的な地位を占めるということは見通されると思うのですが、政府側においても、大体そういうふうな見通し考えられ得るかどうか。まあどんな見通しにて考えておるか。それを少しお聞きして置きたいと思います。
  35. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 実はその辺につきましては政府側から積極的に指導することはいかん。飽くまでどの機関を通じて賣り、どの機関を通じて代金決済を受けるかはこれは飽くまで農家側選択権に委すというわけでありまして、今後の見通しがどうなりますかはこれは予想はできません。ただ実際問題といたしましては、米麦等集荷につきましては、御承知のようにやはり農業倉庫というような倉庫がありませんと、実際上買入ができませんので、且つ又御指摘のような信用事業のと他の事業が分離をするという関係も、各村の單位組合においては、これは四種兼営も差支はないと思います。この辺はどうなりますかは分りませんが、倉庫を持つておるという点は実際上或いは組合の方が強みがあるのではないか、併しこれは政府側で積極的に指導は全然できませんので、見通しはこれ以上は困難だと思います。
  36. 中西功

    中西功君 そうなりますと、政府としてはもう農業協同組合に対しては特別な援助や或いは補償というようなことは、もうしなくて、これはもう完全に自由放任に委しておくという態度だと理解していいわけですね。
  37. 片柳眞吉

    政府委員片柳眞吉君) 少くとも私共の集荷につきましては、さような考えであります。
  38. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) それでは食糧管理特別会計法の一部を改正する法律案におきます御質疑は、これを以て終了をいたすことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  39. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。  次に保險募集取締に関する法律案議題にいたして御審議を願いたいと思います。これについて御質疑のおありの方は御質問願いたいと思います。……別に御質問がございませんければ質疑終了といたしてお異議ございませんか。    〔「異議なしと」呼ぶ者あり〕
  40. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それでは御質疑終了といたしまして直ちに討論に移りたいと思いますが御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  41. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありの方はお述べを願いたいと思います。
  42. 伊藤保平

    伊藤保平君 只今議題となつております保險募集取締に関する法律案につきまして修正案の動議を提出いたしたいと思います。第四條第二項第五号を次のように改めたいと思います。  「五その他登録に関し必要な事項。」  第五條に次の一項を加える。「2前項規定による登録拒否は、その理由を記載した文書をもつて、これをなさなければならない。」  第二十條第一項中「その者につき事実を調査した後、」を削る。  同條第二項を第三項とし、第一項の次に左の一項を加える。  「2前項規定により業務停止を命じ、又は登録取消処分をなそうとするときは、大藏大臣は、当該生命保險募集人又は損害保險代理店にあらかじめその旨を通知し、それらの者又はその代理人の出頭を、求め、釈明のための証拠を提出する機会を與えるため大藏大臣の指定する職員をして聽聞をさせなければならない。」そういたしまして、訂正後の同條第三項中「第五條及び前項規定により、生命保險募集人又は損害保險代理店につき事実を調査しなければならない場合において、大藏大臣調査のため通知をなしてから」とありますのを、「第五條第一項第六号に規定する事実を調査するため通知をなし、又は前項規定による通知をなしてから」という字句に改めます。それから同條第三項を第五項とし、第三項の次に左の一項を加える。「4第五條第二項の規定は、第一項又は第三項の規定による業務停止登録取消又は登録拒否について、これを準用する。」という、以上の通りの修正動議を提出いたします。  次に修正の理由を申上げます。理由の一といたしまして、第五條大藏大臣生命保險募集人又は損害保險代理店登録拒否する場合、及び二十條のそれらの者の業務停止を命じ、又は登録取消処分をなす場合、これらの場合の手続を愼重にした外、第四條第二項第五号の字句を改めたことであります。分説すれば次の通りであります。二、登録簿記載事項として第四條第二項第五号に「その他参考となるべぎ事項」とありますのを、「その他登録に関し必要な事項」に改めたのであります。三といたしましては、大藏大臣登録拒否する場合には理由を記載した文書を申請者に送付しなければならないことを法文で明記するこことしたのであります。第五條第二項の附加が即ちこれであります。一それから業務停止又は登録取消処分の場合にこれを準用したのであります。これは第二十條第四項の附加になるのであります。第四といたしましては、生命保險募集人又は損害保險代理店業務停止又は登録取消処分をする場合においては、原案では單に「その者につき事案を調査した後」とありますのを削除いたしまして、本人に予め通知して本人、又はその代理人を聽聞し、釈明のための証拠を提出する機会を與えなければならない旨の規定を設けることとした、(第二十條第二項の挿入)。右修正に伴い、原案の第二十條第二項を第三項とし、必要な字句の修正を行なつた次第であります。以上が本修正案提出の理由であります。
  43. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 他に御発言もございませんければ、討論は終結いたしたものとみなして、直ちに採決に入りたいと思いますが、御異議でございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  44. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。保險募集取締に関する法律案について採決を行います。先ず伊藤委員の提出になりました修正案議題といたします。伊藤君提出の修正案を本委員会修正案といたすことに御賛成の方の、御挙手を願います。    〔総員挙手〕
  45. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 全会一致と認めます。よつて伊藤君提出の修正案は本委員会修正案決定せられました。  次に只今決定いたしました修正の部分を除いた原案を議題といたします。本原案に賛成の方の、御挙手を願います。    〔総員挙手〕
  46. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 全会一致と認めます。これを以ちまして本法案は修正可決と決定いたしました。尚委員長の口頭報告につきましては、先例によつていたすことに御承認を願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  47. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。委員長が議院に提出する報告書に多数意見者の御署名を附することになつておりますから、本案を可とせられました方は、順次御署名を願います。    〔多数意見者署名〕
  48. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 次に減額社債に対する措置等に関する法律案議題といたします。本案につきまして御質疑のおありの方は、御質問を願いたいと思います——別に御質問がたければ、質疑終了といたして、御異議ございませんか。……御異議ないと認めます。これより討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。……御異議ないようでありますから、只今より討論に入ります。御意見のおありの方は、お述べを願いたいと思います。別に御発言もないようでありますから直ちに採決に入ります。減額社債に対する措置等に関する法律案議題といたします本法案を可とせられる方の御挙手を願います。    〔総員挙手〕
  49. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 全会一致と認めます。よつて本法は全会一致を以て可決せられました。これにつきましてもどうぞ、先程申上げましたと同じように、委員長の報告は前例によりますことに御承認を願うことに、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者なり〕
  50. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それから委員長が議院に提出します報告書につきまして、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とせられました方の御署名を願います。    〔多数意見者署名〕
  51. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 次に國有財産法案及び旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律案を議願といたしまして、御審議を願いたいと思います。御質問のおありの方は御質問を願いたいと思います。
  52. 天田勝正

    天田勝正君 國有財産法の第十七條の中に五号までありますが、その四号の「委員は、衆議院、参議院、総理府法務府、各省、最高裁判所及び会計檢査院」云々ということになつておるのですが、その法務府というのは現在まだないので、こういうものを作るという予定が政府にあるかも知れないと思うのですが、そういうことになつておるのですか。
  53. 今泉兼寛

    説明員(今泉兼寛君) 今御指摘になりました、國有財産法第十七條の総理府、法務府とあるのは、これは正誤表で直つて、その中にこちらに來ることになつておりますが、今度の國家行政組織法がそのままになりましたので、從つてこれは現在の名前の総理廳、法務廳ということに正誤表で改めることになります。
  54. 西川甚五郎

    ○西川甚五郎君 この旧軍用財産の方でありますが、第二條のこの「時價の二割以内において減額した対價で、」というのでありますが、この時價というのは、どういうものを標準とせられますか。
  55. 今泉兼寛

    説明員(今泉兼寛君) 大藏省においてはこれを適正、時價という言葉で申しておりますが、例えば國有財産である建物の時價を評價するような場合は、大体これを今複成價格として見るわけでございますが、複成價格と見る際に、マル公のある素材につきましてはマル公ではじきますし、それから統制價格のないものにつきましては、それぞれの権威者に尋ねるなり、一般の賣買実例ならを見るなりいたしまして、最も妥当なる値段においてこれに織込むということにいたしまして、大体公正な複成價格を出して、その複成價格から、その建物が例えば十年経つているといいますれば、十年の減價償却をいたします。それから更にこれが戦災その他によつて大部荒れておるということになりました場合には、その損耗の率をこれから控除するということにいたしまして、つまり新らしく現在建てるとすれば、マル公のあるものについてはマル公でどれだけでできるか、マル公のないものについては今どういつた適正な値段ででき上るというものから、それぞれの減價償却なり損耗率などを引いたもので、ここにいわゆる時價というものを出すということに相成つております。ただその際に官側で一方的にそういつた價格を出すということは、余り一方的ではないかという従來の批評もございましたので、現在各財務局に、或いは地方の勧銀の理事であるとか、それから不動産会社の権威者であるとか、そういつた人を網羅いたしました國有財産評價地方協議会というものを、各財務局ごとに設けて置きまして、問題のあるような点、特に重要な財産等につきましては、こういつた評價協議会の意見を十分参照いたしまして、その評價の適正を期すると、こういうことに現在相成つておる次第であります。
  56. 西川甚五郎

    ○西川甚五郎君 そういたしますと、現在の時價と申しますと、例えば學校に供用せらるる建物といたしますと、今公定價格で建てても相当な金額になると思いますが、それの二割以内でございますと、二割ぐらい引いても殆んど大したことはないと思いますが、軍用建物と申しますと、相当大きなものが多いのでございますが、坪数にその價格を掛けて相当な金額になると思いますが、如何でございましようか。
  57. 今泉兼寛

    説明員(今泉兼寛君) 特に學校につきましては、この評價の際にできるだけ最大限の魁斟酌をすることができるということに、現在取扱規程といたしまして本省でその趣旨を定めまして、各現地官の方にはその評價基準というのを流しておりますが、それによりますと、先程申上げた減價償却であるとか、損耗率による減價、こういうものの外に、例えば建物のあるところが非常に立地條件が惡いというような場合、或いは旧軍用建物であるために、これを學校の用に供する場合に可なり模様替えをしなくちやならん、或いは余分の施設がその中に含まれておるために、これをどこかに撤去しなければいかんというようなものにつきましては、それぞれできるだけの最大考慮の斟酌を加えるというふうに相成つておりますので、いわゆる今の闇價格等に比べますれば、格段の安い價格になるという1事情でございます。
  58. 西川甚五郎

    ○西川甚五郎君 そういたしますと、今例えば學校なら學校を基準といたしまして公定價格で建てられて、坪何ぼくらいの御見当でございましようか。
  59. 今泉兼寛

    説明員(今泉兼寛君) 建物の種類等によつて大分違いますけれども、普通の木造瓦葺きの二階建というもので、最近の戦争中じやなくて、例えば昭和十四、五年ぐらいまでに建てたものであれば、相当材質等もしつかりしたものを用いておりますので、今の複成價格で、現在のマル公その他で彈きますと、七千円余りに出て参ると思います。それから減價償却は坪当りでございますが、先つき言つた償却その他を勘案いたしまして、大体坪当り二千円乃至三千円といつたところが、大体拂下價格になるのじやないか、こう思います。
  60. 天田勝正

    天田勝正君 旧軍用財産法の第三條のところですが、この末尾の方に「確実な担保を徴し、」ということになつております。又「延納の特約をする」というのがありますが、この狙いなんでありますが、一体この担保を徴したり、どういう基準でこれをおやりになるのか。利息を附するのは、その利息というのはどういうふうになるのか、ちよつとお伺いしておきたいと思います。
  61. 今泉兼寛

    説明員(今泉兼寛君) 担保と申しますのは、國債か、或いは國債に準ずる確実な有價証券、又はそめ拂下物件そのものを担保とするということも考いております。それから利率につきましては、大体預金部の利子と同一程度考えておりますので、現在のところ大体七分ぐらいの見当というふうに予定しております。
  62. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) ちよつと私からお尋ねするのでありますが、國有財産法案の三十七條とか三十四條に「翌年度開会の國会の常会に報告することを常例とする。」とありますが、これはどういう意味なのか、開会の國会の常会に報告ができなければ、そのままに置いて、できなければ報告しなくていいというふうな意味があるのでありますか。
  63. 今泉兼寛

    説明員(今泉兼寛君) これは財政法にも例文がございまして、次の國会に出すということは、原則は動かないのでございますが、國会の常会が解散その他の関係で繰り上つて開かれたような場合については、こういつた報告は非常にパンクチユアルにできておりますので、早めてこれを提出するということは、なかなか困難であります。從つて常会が、繰上げた場合はその際は勘弁して頂いて、次の常会ということになりますが、繰下がるというような場合については、勿論その常会に提出する。つまりその條文のございますのは、繰上がるのを予定いたしまして、その際には技術的には間に合わないから、次の常会に出す、こういうことを予定しておるわけでございます。財政法にも同じ例文がございます。
  64. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 只今の財政法に、予算は、前年度の十二月中に提出するのを常例とするというのがありますが、あれですか。
  65. 今泉兼寛

    説明員(今泉兼寛君) 私も今日は材料を持つておりませんが、確か常会に報告するとか、或いは提出するのを常例とするというのがあります。財政法の三十何條でしたか。……今調べておりますから。
  66. 波多野鼎

    ○波多野鼎君 この第三條に関連してですが、「旧陸軍省、海軍省、軍需省の所管に属していた共通財産を讓渡し」、とありますが、終戦後どのようなふうに讓渡したかという調査はありますか。一覧表のようなものは…。
  67. 今泉兼寛

    説明員(今泉兼寛君) 旧軍用財産を現在どういつた方面に活用しておるかという調査は、本省といたしましては一應集計して出た数字がございますが、この細かいのはまだ本省として集まつておりませんが、例えば土地を幾坪どういつた方面に使つておるか、建物を幾坪をどういつた方面に使つておるかという計数はございます。
  68. 波多野鼎

    ○波多野鼎君 そういうものは参考資料として一覧表を委員会に出して頂くわけには行きませんか。
  69. 今泉兼寛

    説明員(今泉兼寛君) 必要とございますれば、後程これは提出することに吝かでございません。尚大体でよいから今説明しろとおつしやれば資料としてございますから、説明してもよろしうございます。
  70. 波多野鼎

    ○波多野鼎君 その説明は、例えば何坪の土地がどうなつておるという程度説明ですか。総計的な説明ですか。
  71. 今泉兼寛

    説明員(今泉兼寛君) 幾坪どういつた方面に使つておるか、総計的なものです。
  72. 波多野鼎

    ○波多野鼎君 総計的なものを聽いたつて仕方がない。もつと具体的なことを知りたいと思います。
  73. 今泉兼寛

    説明員(今泉兼寛君) 何処々々にという個別的なことは、ちよつと大藏省といたしましても今、不当財産取引委員会でございますか、あすこから要求されておりますので、全國から今集め中でございますが、これには相当の日数が掛ると思いますので、今急に出せにいつても、その点はちよつと間に合い兼ねるかと思います。
  74. 波多野鼎

    ○波多野鼎君 今急でなくてもいいですが、一應いろいろ問題があるようですから、我々も知つておきたいと思うので、詳細なものを我々に配つて頂きたいと思います。
  75. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) それではこれは資料の御要求がありましたから、それが出てから御審議願います。只今のことについて御質問はございませんか……。それでは他に御質問がなければ、これは資料を出して頂いて、もう一遍御質問願うことにして、本日はこの程度にいたしたいと思います。  次に「製造たばごの定價の決定又は改定に関する法律案」につきまして一應審議をお願いしましたが、御質問がおありの方があるようでございますから、御質問を継続して頂くようにしたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  76. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。御質問のおありの方はお願いします。
  77. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 衆議院の方で配給煙草の増配を希望する意見があつて、それに対して大藏省が大体増配ができるようなお話があつたようであります。そして又過日のラジオで配給煙草を増加する予定であるということを放送しておりました。それで果して大藏省は配給煙草を増配できるのかどうか、その点実際問題としてお伺いしたいのです。
  78. 原田富一

    政府委員(原田富一君) 只今のお尋ねの配給煙草の増配に関しましては、本年度の販賣計画の中に織込んであるものといたしまして、労務者に対しまする労務特配の煙草でありますが、これを労務者の人数においても殖やすつもりであります。又配給数量も多少の増加をいたす計画をいたしておりまして、大体の数量を申上げますと、昨年度に比べまして本数にいたしまして、十三億本、昨年度に対しまする歩合の増加で大体六割程度の増加を計画いたしておるのであります。それから家庭配給につきましては、御承知のように男子五十本、女子五十本の割合で現在配給いたしておるのでありますが、これは私共製造をできるだけ殖やしまして、成るべくこの数量を増加したいと常々考えておるのでありますが、いろいろの関係で今日そこまで至つておりませんので、本年は煙草の増産、それから原料の葉煙草の増産を只今計画いたしておるのであります。これが私共が計画いたします通りに行くととしますと、下半期において或る程度できるのじやないか、これもはつきりいつからということは今確言申上げられませんけれども、下半期におきましては、できるだけ早い機会に一人当り十本ぐらいの増配をいたしたいと考えを立てて進んでおるわけでございます。
  79. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 そうしますと、具体的にはまあ差当り労務者に対する増配は、これはもう増産がなくてもやる計画であり、それから一般家庭の方は増産が行われなければ、又増産が計画通り行かなければ増配にならない、そういう意味に了解してよろしゆうございますか。
  80. 原田富一

    政府委員(原田富一君) お話の通りでございます。ただ今年度作ります煙草が本年度の原料の生産と関連いたしまして、原料が予定から比べて非常に少くなつたということになりますれば、配給量が減りますが、多少の変化程度ならば労務特配は変りなくやるつもりでございます。
  81. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 家庭配給の方は大体十本ぐらいの増配は、増産を見合いにしておやりになるようですけれども、大体可能のようでございますか。
  82. 原田富一

    政府委員(原田富一君) これは前の機会にも或いは申したかとも思いますが、本年度原料葉煙草の生産計画が面積で五万町歩を作つて、それから出ます原料葉煙草が八万キログラムという予定でございます。昨年は四万町歩耕作いたしまして六千万キログラムできる予定でありまして、実績は多少落ちたのでありますが、本年は肥料の増配も昨年に比べて相当ありますので、その程度はできるものと思つております。これの如何によるのでもありますが、ずつと前には煙草の製造は相当の原料のストックを持つてつてつたのでございますが、煙草の品質の上から言つてもそれが非常によかつたのです。戦時中はそれができませんでしたので、ストックも非常に少いのであつて、煙草は遣り繰りが非常に苦しいのでありますが、私共はこの家庭配給の五十本というのは如何にも少いので、これはできるだけ何とかやりたいと、はつきり確言は申しませんが、下半期は何とかいたしたいと思つて、私共としては相当見込を立ててやつておるつもりでおります。
  83. 波多野鼎

    ○波多野鼎君 煙草の値上の問題ですが、「ピース」など今度六十円ですか、上げるというお話ですが、あれによつて專賣益金はむしろ増収にならないで減收になるのじやないかと私共思うのですが、この前の「新生」の例もありますし、それから又最近町を見ておりましても、煙草の値上は礎案に行われるということは分つておるが、煙草の買溜めというような現象は起きておりません。こういうことから見ましても、煙草に対する購買力が相当減じておるのじやないか公聽会にも意味が出ておりましたが、あんな値上をすれば闇煙草を刺戟するだけのことであつて、どうも專賣益金の増收という目的は達せられないのではないかというふうに私は思うのですが、見込はどうなんですか。
  84. 原田富一

    政府委員(原田富一君) 「ピース」の價格と專費益金の問題でございますが、「新生」の問題につきましては、先程お話の通りに私共の見込違いと申しますか、失敗でありまして、値段を上げたために非常に賣れ行きが惡かつた。このために專賣益金で予定通り上らなかつたのでございます。今般この定價の改定案で「ピース」を六十円にすることにいたしましたのは、御承知のように煙草が一面から見れば一つの商品でありますので、外の物價に比べまして適当な値ごろ、購買力に適應する値段ということは勿論考えなくちやならんのであります。それは申すまでもないのでありますが、一面財政上の理由から申しまして、財政收入の確保という点から今提出いたしました案が出たのでありますが、それで、私共といたしましては「ピース」を六十円、「光」を五十円、それから「いこい」これは二十本入でありますが、十本で四十円、「ハッピー」が三十円、「新生」、「朝日」が二十円、こういうふうに十円段階の格差を設けて、これによりまして、お話のポうに闇煙草の蔓延ということを私共非常に心配して、これは「新生」で相当苦い経験を持つておるのでありますが、いろいろ品質の異つた方面の趣味に合うといいますか、十円くらいの刻みでやりまして、適当に消費者、喫煙者の嗜好に合うように分けまして、そういうところから一面闇煙草の拡がることを防ぐというようなことを考えたのでございます。「ピース」が現在値上げという案が出ておりますが、賣れ行きが、余りそうひどく買占めがないというお話、この点もあるのでありますが、又一部には相当賣れておるところもありますが、お話しのように市中から消える程に「ピース」がなくなるということはないのであります。これは、こういう関係もあろうかと思うのであります。現在の「ピース」の外に「新生」が出ておる、「新生」は殆んどないくらいでありますが、あれば「新生」を買うというのが、一つあるのと、それからもう一つはこれから「ピース」よりも安い煙草が相当出るということもありますので、そう「ピース」に競つて來ないのではないかと、こういう見方もあります。私共はいろいろの事情から見まして、この程度の計画は期待して作つたわけであります。そういうふうに私共考えておりますし、事情であります。
  85. 波多野鼎

    ○波多野鼎君 私も財政收入專益金が相当上らなければ財政が立たんという点から、財政專賣益金を相当殖やすという点についてほ同感なんですよ、同じ意見なんです。同じ意見だが、專賣益金を殖やす方法が、ああいうふうな煙草の値上という方法で殖やせるとは考えられない。そこの見込についての見解の相違と言えば、それまでですが、「新生」の場合のようなああいう醜態を二度と演ずるということは、我々としては非常に困ることなんですから、この際愼重にそのことを考えて見なければならない。單なる目分量で以て、値上しさえすれば益金が殖えるといつたような考え方は困ると思うのであります。
  86. 原田富一

    政府委員(原田富一君) これは全くお説の通りでございます。それで今回こういうふうな價格の改定も提出したのでありまするが、私共といたしましては、本質的には申すまでもなくこれは数量を増加するということでこれはできるだけやろうと思うのでありますが、今回の計画も、これは相当の数量の増加の計画も去年に比べてはやつておるつもりであります。今それで進んでおるつもりでありますが、一に品質の改善ということも相当やらなくちやならん。お話の「ピース」十円上げるからということではありませんが、砂糖も、これは戰前は煙草には、御承知でありましようが、砂糖を相当使つておりますが、これを「ピース」に使う予定、今ぼつぼつ始めております。これは味を非常にやわらかにする。それから香料につきましても段々改良を加えまして沢山やりたい。「ピース」について改善を図るばかりでなく他のものについてもそういうことをやりたい、香料は「いこい」にも入れる、將來は「ハッピー」にも使いたいと思うのであります。今のところはそれまでの香料の生産がないのであります。現在では「ピース」と「いこい」に使う予定をいたしております。それから「きざみ」の中に「きんし」の中味と同じ「のぞみ」というのがありますが、これは戰災で煙草の紙巻機械が大分燒けました。そのために全く能力がありませんので、止むを得ず「きざみ」のままで販賣いたしておるのであります。現在紙巻機械を増逢いたしておりまして、今年一ぱいぐらいで「のぞみ」はなくしたいと思つております。それからこれは昔からありました細きざみの「みのり」でありますが、細きざみの「みのり」は戰前に比べますと太さが少し太いのでございます。これは太いと、やはり味が落ちるのでありまして、これを戰前の細さに戻すことにしまして、今後出るようなものについては、そういうふうなものが出るように今進うでおるわけであります。そういうことにして一面に品質の改善をやりたい。次に煙草は戰前に比べると相当に値が上つております。私共としましては、できるだけの点におきまして成るべくよくしたいと努力中であるのであります。お話のようにいろいろ專賣益金を上げることにつきまして私共はなかなかうまい案ができないことも事実でございますが、いろいろこういう点は御教示を得たいと思う次第でございます。
  87. 木村禧八郎

    ○木村禧八郎君 この只今お話に関連しまして、二十二年度の予算に対する実績はどういうふうになつておりますか。
  88. 原田富一

    政府委員(原田富一君) 概算を申しますと、二十二年度の当初予算と後の補正予算を合しまして、專賣益金が五百十二億円でありました。これは実績は予算に対しまして九十五億円ばかり減りまして四百十七億、これは大体「新生」が予定通り賣れなかつたということが大部分の原因でございます。
  89. 波多野鼎

    ○波多野鼎君 別の面ですが、闇煙草の原料として、葉煙草が相当横流れしておると思うのですが、この葉煙草の買收についてどういつたような措置を講じておられますか。昔、例の葉煙草一厘事件なんという有名な事件があつたのですが、厳密に葉の数を計算して買収しておられますか、今どんなふうですか。
  90. 原田富一

    政府委員(原田富一君) 從來は、昨年までですが、葉煙草は御承知のように丁度今頃やつておるのですが、初め反別の実測をやります。これは一筆毎にやつております。これは煙草の株数を数えまして一株当りの地積を求めまして反別の実測をやつております。これは各葉についてやつております。これはずつと前からやつております。それから收穫間際になりまして、これは代表の畑にこちらから参りまして反歩当りのそこから出る量目が幾らかという、その査定をやるのであります。それであの地方は何反歩、何町歩あるから幾らという査定をやりまして、それで今度は買上げる、收納と申しますが、そのときにその査定に対してどうかということを見て、非常にひどく差があるときにはいろいろ原因を調査し、又その横流れ見たいのがあるような所は、その点の取締をやつて來たのであります。ところが最近非常に横流れがございますので、そだけでは不十分だということで、これは先般國会にも煙草專賣法の一部の改正案を出しまして、数日前この委員会でも可決して頂いたと思いますが、今波多野さんからお話がありました葉の数を数えるということをやる案もありまして、今年からやることにしておるのであります。これは專賣法施行当時から大分長くやつております。これは手数も掛りますが、それによつて横流れをできるだけなくする、これは一つの方法として、收穫しましたものを全部納めさせる一つの方法としてやつておる次第であります。
  91. 西川甚五郎

    ○西川甚五郎君 この煙草の種類は十種類ありますが、これを二十三年度において数量的にこの十種類をどういうように製造されるか、又これをどういう按配に数量的に製造をせられるか、又配給、販賣の御計画、この点について御説明願いたいと思います。
  92. 原田富一

    政府委員(原田富一君) 今お話の点は、前に一遍申上げたと存じますが、この数量、この製造と販賣は大体同じでございますが、大体と申しますのは乾しの関係で多少違うのであります。これは殆んどもうそう大したことはない、新らしく作り出すものは、去年からの乾しがないかち乾しをするのでありますが、大体販賣の数字を申上げようと思います。それで御了承願いたいと思います。自由品と配給品に分けますと、自由品つまり「朝日」、「ピース」、「光」、「いこい」、「ハッピー」、「新生」、「ききよう」でございますが、きざみ煙草は一グラム一本の換算ということにいたしております。それで申上けますと自由品合計いたしまして二百二十億七千万本。
  93. 西川甚五郎

    ○西川甚五郎君 それは何でございますか、「朝日」でございますか何ですか。
  94. 原田富一

    政府委員(原田富一君) 全体の……それでは自由品全体でありますが。
  95. 西川甚五郎

    ○西川甚五郎君 私の言うのは各種類です。
  96. 原田富一

    政府委員(原田富一君) 自由品は「朝日」が八億本でございます。「ピース」が九十億本、「光」が三億二千万本、「いこい」が二十億本、それからこれも新らしく出します「ハッピー」が四十四億五千万本、「新生」が三十三億本、これは「新生」が去年の予定が全部賣れないで十八億本ばかり残りました、それを含めまして三十三億本、今年作るのは十五億本の予定であります。それから「ききよう」が本数であれば先程申しましたように一グラム一本に換算しまして二十二億本、以上が自由販賣の煙草でありまして合計二百二十億七千万本であります。それから配給品は、「きんし」が百二十八億五千万本、「みのり」が百十二億、「のぞみ」が九十億、以上配給品の合計が三百三十億五千万、それで自由品と配給品合せまして五百五十一億二千万本、この他に進駐軍の放出煙草が少しございます。これは葉巻煙草も紙巻煙草もパイプ煙草もあるのでありますが、これは賣渡し金額にいたしまして六億八千三百万円、それで國産品の五百五十一億二千万本の販賣代金合計が、千百二十一億二千四百万円、それに今申しました放出煙草の六億八千三百万円を加えましたものが全部の煙草の賣渡し販賣代金でありまして、千百二十八億八百万円が專賣局から煙草販賣業者、小賣人に賣渡す代金でございます。
  97. 西川甚五郎

    ○西川甚五郎君 この数字をどういうふうに按配して製造せられ、配給せられ、販賣せられるという御計画があつたのでございますか。例えば「ピース」と「いこい」と一緒に出すとか、そういう按配ですね。
  98. 日下部滋

    政府委員(日下部滋君) 「ピース」はずつと平均的に出しております。作ります。それから「いこい」と「ハッピー」でございますが、これも大体値上の法律案が通りますれば大体平均的に出して参ります。それから「ききよう」でございますが、「ぎきよう」も同様でございまするけれども、「ききよう」は大体郡部を狙つて出す。田舎の方の喫煙者向として「ききよう」を出して参ります。これも季節的その他によつて数量をそう調節しないつもりであります。そこで、あと「光」と「新生」でありますが、「光」は実は止めておりましたものを急に作ることになりました、九月頃から出して参るように思つております。それから「新生」でありますが、これも止めておつた品物でありますから闇煙草が出始める頃を狙つて出そう。こういう考え方です。御了承願います。
  99. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) この法案につきましての御質疑は、この程度で、本日は止めて置きたいと思います。小委員長請願及び陳情に関する報告を願いたいと思います。
  100. 伊藤保平

    伊藤保平君 請願並びに陳情の小委員会の報告を申上げます。請願第一号野澤町外八ケ村を喜多方税務署管下に管轄を変更することに関する請願。これは福島縣河沼郡野澤町外八ケ村組合に地理的條件その他の関係で耶摩郡喜多方町所在の官公廳に所属しておりますが、税務署のみ耶摩管内に属しているため不利不便を生じておりまして、この度喜多方税務署が復活いたしましたので、地方民の要望を容れて、同税務署管下に変更せられたいとの趣旨であります。  次に請願第三百五十四号耕地整理中の土地を物納として認むることに関する請願。これは二十二年三月財産税として物納した田地及び畑地のうち耕地整理中のものは物納を認めないとのことでありますが、かくしては地主の納税不能を來たすこととなりますので、耕地整理中の田畑も評價額の通りで物納を認められたいとの趣旨であります。  次に請願第七百九号、廣島市内の旧軍用地無償拂下げに関する請願。これは原子爆彈被災都市たる廣島市の復興計画が財政の窮乏その他いろいろの関係から意のごとく進捗せないでおります。中にも市内に残存する百八十余万坪の旧軍用地の拂下げが計画遂行上最も必要であり、先決問題であるが、財政上の点でどうにもならないから、れを無償で拂下げて欲しいとの趣旨であるのであります。  次は陳情第六十二号税務行政執行妨害に伴う対策に関する陳情であります。これは大衆課税の欠陷と徴税機構の弱体化のために納税者の税務行政執行妨害が増加しているので、大衆課税の欠陷是正、徴税機構の拡充強化、徴税に伴う税務官吏の危險保護等の措置を講せられたいとの趣旨であります。  次が陳情第八十九号、盛岡日本銀行出張所支店昇格に関する陳情盛岡日本銀行出張所でありますのを支店に昇格して、その業務上の権限の拡張を図られたいとの趣旨であります。  次が陳情第二百八十四号、農村金融措置合理化に関する陳情。この陳情農村の電化、機械化は絶対に必要でありまして、これには多額の資金を必要といたしますので、貯蓄増加額四〇%の融資限度を一〇〇%に拡張されたいとの趣旨でありまして、限度引上は現在の実情下では困難と思われまするが、本陳情に基きまして可能範囲の処置を講ぜられたいとのことであります。  以上はいずれもその願意の妥当を認めまして、委員会におきましては、これを議院の会議に付し、内閣に送付する必要あるものと審査決定いたした次第であります。  次に陳情第二百五十号。農業会解散に伴う金融措置に関する陳情。これは農業会解散準備のために、すでに特剔抉算も済しました今日、金融機関再建整備法に基いて、新勘定を旧勘定に移換いたします措置は、農民に動揺不安を與え、延いては農業協同組合の発足にも甚大な影響を及ぼすので、第二封鎖預金の保護と共に、今回の措置による損失を救済せられたいとの趣旨でありますが、これを認めますと、他にこれが及ぼす影響が甚だ大きいと考えますので、これは議院の会議に付する必要のないものと審査決定いたしました。  次に陳情第三百三十八号接收旅館に対し法律第百七十一号適用除外に関する陳情でありますが、これは占領軍に接收されております族館経営者は、物資不足と物價騰貴のために甚だしい経営難の現状にあるに拘わらず、法律第百七十一号によつて実費支給制となつたために、ついに経営不能の状態に陷つたから、同法の適用除外と請負制度を認められたいとの趣旨でありますが、同法の適用除外を認めますることは甚だ困難と考えますので、これは議院の会議に付する必要のないものと審査決定いたした次第であります。以上御報告を申上げます。
  101. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 只今委員長の御報告に対して何か御質問或いは御意見ございませんか。別にありませんければ小委員長の報告通り決定して御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  102. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。さように決定いたします。それでは本日はこれにて散会いたします。    午後三時五十四分散会  出席者は左の通り。    委員長     黒田 英雄君    理事            波多野 鼎君            伊藤 保平君    委員            木村禧八郎君            天田 勝正君            玉屋 喜章君            西川甚五郎君            山田 佐一君            石川 準吉君           尾形六郎兵衞君            田口政五郎君            深川タマヱ君            星   一君            渡邊 甚吉君            高橋龍太郎君            中西  功君   政府委員    大蔵政務次官  森下 政一君    專賣局長官   原田 富一君    大藏事務官    (專賣局煙草部    長)      日下部 滋君    農林事務官    (農政局長)  山添 利作君    食糧管理局長官 片柳 眞吉君   説明員    大藏事務官    (國有財産局総    務課長)    今泉 兼寛君