○
政府委員(
愛知揆一君)
只今議題となりました
保險募集の
取締に関する
法律案の
提案の
理由を
説明いたします。
保險会社が現下の
インフレ下におきまして、健全な
経営を続けますためには、新らしい
契約を多量に獲得いたしまして、その收入
保險料を多くしなければならないのでありますが、それは恰かも
一般企業において、
生産を挙げることが緊急の目標であると同様でございます。
生命保險事業におきましては、新
契約獲得及び收入
保險料増大に格段の努力をいたしまして、その成績は最近極めて顯著でございます。その結果として現在まで各位とも
健全経営を維持して参
つたのでありますが、その半面におきまして、
契約を取りさえすればよいというような氣持から、とかく
募集が紊乱いたしまして、
保險契約者保護の
見地からも、亦
保險の
信用保持の
見地から申しましても、このまま放置することは適当でない
状態に立至つているのでございます。又
損害保險事業におきましても、いわゆる
自己代理店その他不健全な
代理店がはびこる等の事態が発生しているのであります。これに対して適切な調整を加える必要が起つているのであります。
ところで、
生命保險においても、
損害保險においても、
保險契約の
募集に当ります者は、大部分は
保險会社と独立の商人でありますところの、
生命保險募集人又は
損害保險代理店と言われるものでありますが、
政府は
生命保險募集人又は
損害保險代理店に対しては、
保險事業法に基く直接の
監督権がないのであります。從つて
政府は
保險会社に対して
所要の命令をなし、その上で
保險会社が
生命保險募集人又は
損害保險代理店に対して、適当な処置をするというふうに、その
監督が間接的とならざるを得ないのであります。
政府が直接
生命保險募集人、
損害保險代理店、その他
募集を行う者に対して
監督権を持ちまして、その素質を向上させるためには、免許
制度を採用することが理想でございます。併しながらその前提といたしまして、取り敢えず
登録制度を採用することが適当であると考えた次第でございます。
次に、
募集の適正を期しまするためには、
募集行爲に規制を加えまして、不正な
募集行爲に対して刑罰を科し、
政府が直接これを
取締り得ることといたしまして、不正
募集行爲排除の実を挙げるべきと考えるわけであります。かくのごとくいたしまして、
登録制度と不正
募集の
取締と相俟ちまして、
募集の健全化を推進することができると考えられるのであります。
保險業法の全面的
改正は目下準備が進められているのであります。
募集に関する法規もその一部を構成するものでございますが、
保險募集の現状に鑑みまして、特にこれだけを取上げて緊急に対策を講ずることが必要であると認められますので、ここに別途單行法を制定いたしまして、至急
取締の実施をいたしたいと存ずる次第でございます。尚
保險業法
改正の際には、
登録制度を免許
制度に改めまして、その
法律はこれを
保險業法に吸収させたいと考えているわけでございます。さてこの
法律案の要旨は大体次の諸点にございます。
第一は、
生命保險募集人、
損害保險代理店及び
募集を行う
保險会社の役員、使用人は大藏省に備えられました
登録簿に
登録することを要することといたしまして、
登録の場合においては、
登録手数料を徴することにいたしたいというのが、第一点でございます。
第二は、
保險会社の役員、使用人又は
登録された
生命保險募集人、或いは
損害保險代理店でないものの
募集は、禁止されることになるわけでございます。
第三に、
保險会社は
生命保險募集人又は
損害保險代物店が、
保險契約の
募集について、
保險契約者に加えました損害を賠償する責に任ずることとしまして、例えば
生命保險募集人が、
保險料を使い込んだというような場合には、
会社が直接賠償責任を負うことといたしております。
第四は、
募集用の文書図画に記載する
事項につきまして制限をいたしますと共に、
募集行爲について必要な規制を加え、
一般大衆が
保險に対する知識の乏しいことを奇貨といたしまして、不徳義な行爲をすることを絶滅したいと考えるわけであります。
第五は、
損害保險代理店が、その主たる目的として自己又は自己の
使用者のために、
保險契約を
募集することを禁止いたしたいと思うのであります。
第六は、
大藏大臣の
生命保險募集人及び
損害保險代理店に対する檢査の権限、その他必要な
監督の権限を
規定いたしますると共に、
所要の罰則を設けたのでございます。
法律案の
趣旨は大要以上の
通りでございます。速かに御
審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。
次に、予備審査の
議題となりました
復興金融金庫法の一部を
改正する
法律案につきまして
提案の
理由を
説明いたします。
復興金融金庫法の
改正につきましては、すでに数次に亘り
國会の御
審議をお願いして参つたところでございますが、今回更に資本金増加のために同法の一部
改正法律案を
提案いたした次第であります。
御
承知のように
復興金融金庫の資本金は、去る四月に七百億円から九百億円に増加いたしたのでありまするが、その際に申述べましたように、この資本金は概ね六月末までに必要とする資金の最小限を賄うためのものでございまして、すでに貸出金は限度に近く達しましたので、今回更に本年末までの
所要資金を四百五十億円と見込みまして、資本金を千三百五十億円に増加することが必要とな
つて参つたのでございます。
復興金融金庫の資本金がかくのごとく巨額の金額にまで増嵩いたしまするにつきましては、これが通貨金融面に対する並々ならぬ影響にも鑑みまして、
國会始め各方面より種々御意見乃至御要望を承わつておるところでございますが、もとよりこれらの点につきましては、関係者一同深く留意いたしまして、苟くも放漫に流れることのないよう細心の注意と努力をいたしておるわけでございます。今日復金の融資は引続き増加の傾向を辿りまして、五月末現在すでに七百億円を突破するに至りました。その増加の
理由を按じまするに、先ず産業界の資金需要の面から申しまするならば、
経済再建の根幹たる石炭、鉄鋼、肥料等の重点産業始め、その他産業における設備の復旧、拡張等の
計画が逐次軌道に乗りまするにつれまして、これらの増産に伴う各種の資金需要が著しく増加して参
つたのでございます。他方これら資金の供給面より見まするに、再建途上の
経済界の不安定期にありましては、各
企業の採算状況或いは將來の見通し等よりいたしまして、自己資本の調達は未だ必ずしも良好とは申し難いのであります。且つ金融機関の蓄積資金も預金の減少、信用取引の萎縮等によりまして十分ではございません。その金融活動は遺憾ながら円滑を欠くところがあ
つたのでございまして、勢い復金依存の傾向が顯著に現われて來たものと存ずるのでございます。まあかくのごとく復金依存の傾向は速かに是正を要するところでございまして、
政府といたしましては他の施策と相俟ち、復金融資の
対象を極力限られた範囲に限定いたしまして、努めて市中金融機関を活用することを希望いたしておるわけでございます。今般の増資額は、先程申述べました
通り、
差当り本年末までの
所要資金を四百五十億円と予想して定めたのでございますが、
生産計画の進捗状況と物價改訂の影響を考えまするときは、甚だ窮屈なる金額と存ずるのでございます。
政府といたしましては、この際
從來の融資方針を相当修正いたしまして、嚴格に健全金融の方針を貫徹いたしたいと存じておる次第でございます。
次に、復金融資の事後の監査指導の問題でございますが、前回御
審議の際の御要望もあり、この点につきましては目下関係者におきまして種々檢討中であります。いずれ近く組織的な檢査乃至監察の
制度を実施するに至ることと存じます。これによりまして
企業の
経営の指導を図りますと共に、融資金の使途状況の不適正と認められるものにつきましては、融資の差止め、即時回收等断乎たる処置に出ることといたしまして、資金の最も効率的な運用を期したいと存ずる次第でございます。御
承知のように復金の資金は殆んど復金
債券の発行によつて調達しているのでございまして、
債券の消化成績の如何は、直接通貨膨脹に影響いたしまするに鑑みまして、当事者一同極力これが消化に努力いたしておるのでございます。併しながら金融界の資金
不足によりまして、十分の消化成績を挙げるにつてないことは誠に遺憾に存ずる次第でございます。
最後に、回收促進の問題でございます。今日まで復金融資は長期資金を主としておりました関係上、回收額は極めて少額に止まり、この点についても種々の御批評を承わつていたところでごまいます。復金の現在の人的能力の制限等によりいたしまして、融資後の
管理について不十分な点も過去においてあ
つたのでございまするが、今後回收の強化につきましては万全の努力をいたす所存でおりますが、差当つて復金の機構を
改正いたしまして、新たに
管理部を設ける等、この点の強化については遺憾なきを期して参りたいと存じております。
以上申述べました外、復金の機構並びに
運営につきましては、当事者におきまして、それぞれ愼重に檢討を行
なつておるのであります。その中法制的
措置を要するものにつきましては、成案を得次第、
國会の御
審議を煩したいと存ずる次第であります。
今般
提出いたしました
復興金融金庫法の一部を
改正する
法律案は、以上の諸種の事情を勘案いたしました上、差当つて本年第三・四半期末までの最少限度の資金を見込みまして、資本金の増額をいたすためのものでございます。
以上
復興金融金庫法の一部を
改正する
法律案の
提案の
理由を
説明いたした次第でありますが、何とぞ御
審議の
上速かに御賛成相成るよう希望申上げます。