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1948-06-14 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第36号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月十四日(月曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
農業協同組合
又は
農業協同組合連合
会が
市町村農業會
、
都道
府
縣農業會
又は全
國農業會
から
財産
の
移轉
を受 ける場合における
課税
の
特例
に関す る
法律案
(
参議院提出
) ○
國有財産法案
(
内閣送付
) ○
所得税法
の一部を
改正
する等の
法律
案(
内閣送付
) ○
取引高税法案
(
内閣送付
) ○未
復員者給與法
の一部を
改正
する法
律案
(
内閣送付
) ○
たばこ專賣
の一部を
改正
する
法律案
(
内閣送付
)
—————————————
午後一時三十九分開会
黒田英雄
1
○
委員長
(
黒田英雄
君) これより
委員会
を開会いたします。本日は先ず
衆議院
で
提出
になりまして、こちらに付託になりました
農業協同組合
又は
農業協同組合連合会
が
市町村農業會
、
都道
府
縣農業會又
は全
國農業會
から
財産
の
移轉
を受ける場合における
課税
の
特例
に関する
法律案
、これを
議題
にいたしまして御
審議
を願いたいと思いますが、これは
衆議院
から
提出
されておりますので、
衆議院議員内藤友明
君がお見えにな
つて
おりますから、先ず
提出者
から
提案
の御
説明
をお願いしたら如何かと思います。それでは
内藤
君。
内藤友明
2
○
衆議院議員
(
内藤友明
君)
只今議題
にお願いいたしました
法案
の
提出
いたしました
理由
を申上げたいと思います。 これは私共四人の者が
提案
をしたものでありまして、私はこの四人の代表という
意味
でこれからその
意味
を
簡單
に述べさせて頂きたいと思います。
農業協同組合
は
食糧増産
さては
農民
の
民主化
のために成果を挙げようといたしまして目下著々新らしく組織せられております。
從つて
これがため
從來
の
系統農業會
は来る八月十四日で解散しなければならないことにな
つて
おるのであります。ここに
從來系統農業會
が所有しておりました
財産
をできるだけ散逸することなく、新らしく
発足
しまする
農業協同組合
及び
連合会
に引継ぐことは、新らしく生まれ出て來ます
協同組合
のために是非考えなければならないことだと存じます。その
財産
の全部をそのまま新らしい
組合
に移しまして、新らしい
組合
が立派に成長しますることを望んで止まない者であります。併しこれらの
財産
を
農業會
から
協同組合
に移しまする場合、現在のいろいろな
税法
によりまして、各種の税金を新らしく
財産
を取得する
協同組合
が
負担
しなければならないことにな
つて
おります。又
登録税
のようなものでも、それを
時價
で
評價
されますると、これも
相当
大きい
負担
になるのであります。新
発足
のときかような大きな
負担
を支拂うことは、
協同組合
にと
つて
大きな痛手でありますので、殊に今度のこの
移轉
は
法律
によ
つて私有組織
に移るものでありまして、
私有組織
の
協同組合
の
組合員
である
農民
がこれを
負担
するということは、妥当でないと思うのであります。又新らしい
税負担
が加わることは面白くないということの外に、新
発足
の初めに当りまして、
評價等
の
繁雜
な
事務
が多くては、
組合
の発展に障碍の慮れがありますので、これが本
法律案
を作りましたゆえんであります。本法によりましてどれだけ
免税
になるかということにつきましては、お手許に御配付申上げました
資料
によ
つて
御了承頂きたいと思うのであります。この
資料
は私の乏しい
資料
から
計算
いたしましたものでありますので、或いは本当の
免税
の額とは多少違うか存じませんが、それはお許し願いたいと思います。又
登録税
の
評價
は
讓渡直前
の
農業會
の
帳簿價格
によるものといたしまして、極めてこの
取扱い
を
簡單
にいたしたのであります。この
法律
を作るに当りまして
関係官廳
でありまする大蔵省、農林省、
地方財政委員会並び
に
関係筋
と隔てない打合を了したものであります。
衆議院
に
提出
いたしまして、去る六月の八日の
財政
及び
金融委員会
で決議されまして、翌九日の
衆議院
の本
会議
でこれが決定を見たのであります。そうして
参議院
に
送付
に
なつ
たものであります。何卒御
審議
の上速やかに御協賛を願いたいのであります。
黒田英雄
3
○
委員長
(
黒田英雄
君) これにつきましては、
内藤
さんに御
質問
があればお願いします。あとで一つ御
審議願
つたらと思
つて
おりますが、
内藤衆議院議員
に何か御
質問
があれば……。それではこれは後にして、次にここに掲げました
食糧管理特別会計法
の一部を
改正
する
法律案
は
農林大臣
、
食糧局長官
の要求があ
つたの
ですが、今日は見えませんから後に
廻わし
たいと思います。次に、
國有財産法案
を御
審議
を願いたいと思います。これは御注意申上げますが、正誤が参
つて
おりまして、
相当
法案
の名前も変
つて
おりますし、中も変
つて
おりますからどうぞ御注意下さるようにお願いいたします。先ず
政府
より
提案理由
の
説明
を求めます。
森下政一
4
○
政府委員
(
森下政一
君)
只今提案
になりました
國有財産法案
の
提案理由
を御
説明
申上げます。
國有財産法
につきましては、
日本國憲法施行
に伴い、昨年五月
法律
第五十三号及び第八十六号を以て取敢えず
所要
の
部分的改正
を行な
つたの
でありますが、尚
國有財産
に関する
法制
を整備する必要が認められましたので、同
法附則
を以て
國有財産法
の
全面的改正
を要することが
規定
せられ、これが
調査審議
のため
國有財産法制調査会
が設置されたのでありまして、この度同
調査会
において
愼重審議
の結果、
國有財産法案
が作成されましたのでここに
提出
する次第であります。 次に、
法案
の主なる点を申上げます。先ず本
法案
第一章においては、この
法律
の
趣旨
、
國有財産
の
範囲
、
國有財産
の
分類
及び
種類等
、
國有財産
の
総則的規定
を定めたのであります。この
法律
の
趣旨
は
道路法
、
河川法等
その他
特別法
で
規定
せられているものを除いては、
國有財産
の
管理
及び
処分
についての
根本法規
を定めることにあります。
國有財産
の
範囲
については、これを
現行法
より拡張いたしまして、新たに
無体財産権
、社債、
地方債
、
投資信託
の
受益証参
を加えますと共に、
國有財産
の
分類
を
財産
の
性質
から見て、
行政財産
と
普通財産
とに大別し、
行政財産
を更にその用途又は
目的
によ
つて公用財産
、
公共福祉用財産
、
皇室用財産
及び
企業用財産
の四
種類
に
区分
しまして
法制
的にその体系を整えたのであります。 次に第二章においては、
国有財産
の
管理
及び
処分
の
機関
を明定して、その
責任
を明かにすると共に、
大蔵大臣
は
國有財産事務
の
全般
に
亘つて
これを総轄することとしたのであります。尚新たに
國有財産事務
の
地方自治国体等
に対する
委任規定
を明確に定めた次第であります。 第三章においては、
大蔵大臣
の
総轄権
、
國有財産調整審議会
に関すること及び
國有財産
の
管理
並びに
処分
に関する詳細な
規定
が定められております。
大蔵大臣
の
総轄権
につきましては、
國有財産
の運用を効率的にすると共に、その適正を図るため、
各省
各廳における
國有財産
の
使用
その他について必要な
調整
を行うことができることとし、
総轄大臣
たる
大蔵大臣
に対する
各省
各廳の長からの
協議事項
を整備して、
國有財産管理
の万全を期すると共に、更に
國有財産調整審議会
を置いて、
調整的措置
に関する
諮問機関
としたのであります。 又
國有財産
の
無償貸付
及び
讓與
の
範囲
を具体的に
規定
いたしまして、その
管理
及び
処分
の適正を期することといたす一方、異
つた会計
の間における
所管換等
を
有價
とし、
会計
間の整理を明確にいたすこととしたのであります。 最後に第四章において、
國有財産
の台帳に関する
事項
を
規定
し、又
國有財産
の増減及び現在額、
見込
現在額及び
無償貸付
に関する
國会報告事項
を
規定
して、
國有財産
の
変動
及び
現状
を常に明確にすると共に、
國有財産
の
管理
及び
処分
について、
政府
の
責任
を明らかにすることといたした次第であります。尚
現行法
で
規定
せられております
境界査定
の
規定
は、國が私人に対して
相当
強権的な
権限
を有することとなりますので、通常の
民事法
上の
取扱い
に委ねることとして、本
法案
から除くことといたしました。 以上がこの
法律案
を
提出
いたしました
理由
であります。何卒御
審議
の上速やかに御賛成あらんことをお願いする次第であります。
黒田英雄
5
○
委員長
(
黒田英雄
君) この
法案
に対する御
質問
も後に廻すことにいたします。
所得税法
の一部を
改正
する等の
法律案
、
取引高税法案
、この両案を
議題
にいたしまして、
政府
の
説明
を求めたいと思います。
大藏政務次官
。
森下政一
6
○
政府委員
(
森下政一
君)
只今議題
となりました
所得税法
の一部を
改正
する等の
法律案
外一
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を
説明
いたします。
政府
は最近における
賃銀物價等
、経済諸情勢の推移に即應して
國民
の
租税負担
を
調整
合理化すると共に、
財政需要
に対應して
租税収入
を確保する等のため、税制の全般に亘り
改正
を加えることといたしたのであります。即ち今次の
税制改正
に当りましては、租税の中枢たる
所得税
につきまして、
賃金物價等
の
変動
に伴う
所得状況
の推移、
課税
の
実情
に照らし、
財政事情
の許す限り
負担
を
軽減
するため、
基礎控除
、
扶養控除
及び
勤労控除
を
相当程度引上げ
ると共に、
税率
を大幅に
引下げ
ることといたしたのでありまして、
勤労所得者等
の
負担
は、これにより著しく
軽減
されることとなるのであります。又
法人税
につきましては、産業の振興、外資の導入、株式の
大衆化等
に資する見地から、
法人税
について
所要
の
改正
を行うことといたしたのであります。 次に、
物價
の
変動
に即應して、
間接税
中
從量課税
の
酒税
、
清涼食料税
、
砂糖消費税
、
マッチ
、
飴類
に対する
物品
正税並びに
定額税率
による
登録税
、
印紙税等
について、
相当
の
増徴
を行うことといたします反面、
物品税
を課せられる
物品
中、
負担加重
と認めら仰る特定の
物品
について
税率
の
調整等
を行うことといたしました。尚最近における
徴税
の
実情
に顧み、
加算税
、追
徴税
、
罰則等
に関する
規定
を整備強化すると共に、直接
國税
に関する
調査権限
の拡充を行うことといたしたのであります。 更に
政府
は今回新たに
取引高税
を創設することといたしたのであります。即ち
経済情勢
の
変動
に即應して、
租税収入
を確保し、
財政
の
基礎
を堅実ならしめますと共に、これにより
所得税
、
法人税
の減収の一部を補填するため
取引高税
を創設し、各
取引段階
に対し百分の一
程度
の
課税
を行うことがこの際適当であると考えられるのであります。 尚
地方財政
の確立に資するため、今回
狩猟免許税
を
地方
に委讓し、
入場税
も
地方
に委譲する方針であります。 次に各税に関する
改正
の大要について申し上げます。先ず
所得税
でありますが、先程も申しましたごとく、
賃金物價等
の
変動
、
課税
の
実情
に照らし、
負担
の
軽減
を図ることに重点置いて
所要
の
改正
を
行つたの
でありまして、
物價
の改訂が
勤労所得者
などに加える
重圧所
、これにより
相当程度
緩和される見込であります、
所得税
の
負担
の
軽減
を図るための
措置
といたしましては、先ず第一に
税率
を大幅に
引下げ
ることといたしました。即ち
所得税
の
現行税率
は、最近における名
目的所得
の
増嵩等
に顧みるときは
相当
量くな
つて
おりますので、
最低税率現行
一万円以下の
金額
百分の二十を二万円以下の
金額
百分の二十とし、順次
税率
の
引下げ
を行い、
最高税率現行
百万円を超える
金額
百分の八十五を、五百万円を超える
金額
百分の八十といたしたのであります。又百分の五十の
税率
の
適用
を受けるのは、現在は五万円を超える
金額
であるのが、
改正
後は二十万円を超える
金額
となるのでありまして、
相当
大幅な
引下げ
を行な
つて
おるのであります。第二に
給與所得
の計算について、その
収入金額
から
控除
する
金額
を、
現行
の五万円までの
金額
の十分の二・五から十五万円までの
金額
の十分の二・五に
引上げ
ることといたしたのであります。従いまして
控除額
の
最高限度
は、一万二千五百円から三万七千五百円に
引上げ
られたのであります。第三に、
基礎控除額
を
現行年
四千八百円、即ち月四百円から年一万五千円、即ち月千二百五十円に
引上げ
たのであります。両
基礎控除
につきましては、
同居親族
の中に
事業等所得
を有する者と
給與所得
を有する者とがある場合における
負担
を
軽減
するため、
事業所得
の
金額
及び
給與所得
の
金額
から、それぞれ
基礎控除
を行うことに改めたのであります。第四に
扶養親族
の
控除額
を、
現行扶養親族
一人につき年四百八十円、即ち月四十円から、年千八百円、即ち月百玉十円に
引上げ
たのであります。而して
給與所得
に対する
源泉徴収
につきましては、六月十五日以後の支給に係る
給與
から右の
勤労控除
、
基礎控除
及び
扶養控除
の
改正規定
を
適用
することといたしております。これに対應して
昭和
二十三年分の
課税
に当りましては、前に申述べました
給與所得
の
控除
は、
収入金額
五万円までの
金額
の十分の二・五と、五万円を超える十五万円までの
金額
の十分の一・三五四に
相当
する
金額
の合計が、その
最高額
は二万六千四十円とし、
基礎控除
は年一万三百二十五円とし、又
扶養控除額
は年千百九十五円といたしておるのであります。今回の
改正
により、
扶養親族
三人の場合の
所得税
の
負担
を御
説明
いたしますと、
給與所得者
については、
給與月額
四千五百十一円
程度
以下の者、
事業所得者
については
昭和
二十三年分の
課税
について申しますれば、
所得年額
二万八千二百五十円
程度
以下の者は、それぞれ
課税
されないこととなるのであります。又
給與所得者
については
給與月額
五千円の者の
現行負担
は千一円であるのが、
改正
後は九十一円となり、
給與月額
一万円の者の
現行負担
は三千七百三十六円であるのが、
改正
後は千百九十五円となるのでありますし、又
事業所得者
については
昭和
二十三年分の
課税
について申しますれば、
所得年額
五万円の者の
現行負担
は一万三千百五十円であるのが、
改正
後は五千三百三十三円どなり、
所得年額
十万の者の
現行負担
は四万三十八円であるのが、
改正
後は二万千三百一円となるのでありまして、それぞれ
相当負担
の
軽減
と相成る次第であります。 その他
所得税
につきましては、
外國人
及び
外國法人
に対する
利子所得
、
配当所得等
の
税率
を、内
國人
及び内
國法人
と同様百分の二十といたしました外、
簡易税額表
の
適用
を受ける者の
範囲
を
所得金額
二十二万円以下の者にまで拡張し、大多数の
所得者
の
税額計算
の手数を省略すると共に、
予定申告書
及び
確定申告書
の
提出
を要しない者の
範囲
を拡張する等の
改正
を行な
つたの
であります。又
源泉徴収額表
中一部の表を省略することとし、
賞與等
の
給與所得
に対する
源泉徴収額表
の
税率
の
適用
を
給與所得
に対する年末
調整
の場合の
負担等
を考慮して、若干
程度引上げ
ることといたしたのであります。尚当分の
間所得金額
の中に
配当所得
があるときは、
所得税額
から
配当所得
の百分の十五に
相当
する
金額
を
控除
する
特例
を設くることとし、証券の
民主化
に資することといたしました。 次に、
法人税
でありますが、先にも申述べましたごとく、産業の振興、
外資導入等
に資する見地から
負担
の
調整
を図るのを目標といたしたのであります。先ず
税率
でありますが、最近における
法人課税
の
実情
、
資本
と
所得
との間の不
均衡等
を考慮いたしまして、
超過所得
の
階級区分
を
引上げ
、又
税率
を
引下げ
たのであります。即ち
現行資本金
の一割
超過額
百分の十を三割
超過額
百分の十に、二割
超過額
百分の二十を五割
超過額
百分の十五に、三割
超過額
百分の三十を十割超
掛額
百分の二十にそれぞれ
引下げ
ることといたしました。これと同時に今回
資本
に関する
法人税
は現在その実益に乏しいことを考慮いたしまして、これを廃止することといたしました。又
外國法人
に対する
普通所得
の
税率
、
現行
百分の四十五を
内地法人
と同様百分の三十五に
引下げ
、
外國法人
を
内地法人なみ
に取扱うことといたしたのであります。尚
同族会社
に対する
加算税
の
税率
につきましても、
所得税
の
税率
の
引下げ
に対應せしめるため、
所要
の
改正
を行うことといたしたのであります。 次に、
特別法人税法
を廃止いたしまして、
特別法人
に関する
規定
を
法人税法
に統合することといたしたのであります。ただ
特別法人
に対しましては、
從來通
り
事業分量
に
應ずる配当
はこれを損益に算入することといたしました外、当分の中
普通所得
に対する
税率
を一般の
法人
に比し百分の五
軽減
することといたしました。更に
法人税
の
課税
の
充実徹底
を図るため、必要に應じ
納税地
を指定して、
営業
の
事業
上の
中心地
において
課税
する途を拓くこととし、併せて、
支店等
の
所轄税務署長等
に
当該支店等
の
調査権
を與えることといたしました。
荷法人
が
私的独占
の禁止及び
公正取引
の確保に関する
法律等
に基き、株式その他の資産を
処分
した場合の
課税
上の
特例
に関する
規定
を
組税特別措置法
に新たに設けることといたしました。 次に、
有償証券移轉税
につきましては、有
價証券
の中、株券に対する
税率
をこの際
増徴
して、千分の二乃至千分の八
程度
といたしたのであります。
伺企業再建整備法等
に関連して有
價証券移轄税
を課さない
特例
を設けることといたしました。 次に、
相続税
につきましては、
課税價格
に算入しない少額贈
與額
の限度を、
現行
千円から三千円に
引上げ
、その他の
免税点
についても
相当程度
の
引上げ
を行うと共に、
年賦延納
を求めることができる
税額
の限度を、
現行
一万円から三万円に
引上げ
、納税の困難でないと認められるものに対しては、
延納年限
の短縮、
延納年割額
の
変更等
をなし得る等の
規定
を設けることにいたしたのであります。 次に、
通行税
につきましては、
現行
一キロにつき一等四銭、二等二銭、三等五厘の從粁税でありますのを、今回料金百分の五の
從價税率
に改め、急行及び
寝台料金
の
税率
を一律に百分の二十といたしたのであります。尚二十キロ以下の三等乗客に対する
非課税規定
はこれを廃止いたしましたが、三等
定期券
についてはその性質に鑑み、
從來通
り
非課税
といたしております。 次に、
酒税
でありますが、
財政需要
の
現状
、
物價
の
現状
に鑑み、清酒については一升壜詰の小賣
價格一級酒現行
二百九十五円を四百五十円
程度
に、二級
酒現行
二百四十円を三百五十円
程度
に、又
ビール
につきましては壜詰一本の
小費價格現行
四十一円五十銭を七十円
程度
にそれぞれ
引上げ
る
程度
の
増徴
を行うと共に、その他の酒類についても品質に感じ
税負担
に差等を設けてこれに準ずる
増徴
を行うこととし、又
特別價格
で販賣する酒類の價格につきましても、
一級清酒現行
六百円を九百円
程度
に、二級
清酒現行
五百四十円を七百五十円
程度
に、
ビール壜詰
一本
当り現行
百一円五十銭を百五十円
程度
にそれぞれ
引上げ
、総
税額
において平年度五割
程度
の
増徴
を行うことといたしました。
清涼飲料税
につきましては、
酒税
の
増徴
に対應して第二種サイダーの
税率
を一石につき
現行
六千九百円を九千五百円に
引上げ
、その他の
清涼飲料
についても同
程度
の
税率
の
引上げ
を行うことといたしました。 次に、
砂糖消費税
につきましては、
税率
の区分を簡素化すると共に、第二極
分蜜糖
に対する
税率
を百斤につき
現行
の千五十円又は千八十円を二千二百円に
引上げ
、その他の砂糖、糖蜜、糖水、についても同
程度
の
税率
の
引上げ
を行うことといたしました。尚
輸入砂糖
については
砂糖消費税
を
非課税
とする等の
規定
を新たに設けることといたしました。 次に、
物品税
につきましては、最近における
物價
の
状況等
に即應し、
從量課税
の
税率
を
引上げ
ることとし、
マッチ
については十割
程度
、
飴類
については五割
程度
の
税率
の
引上げ
を行いますことといたします反面、第一種の
物品
中
負担
過重と認められる特定の
物品
即ち時計い文房具、漆器、陶磁器、
電球類
、ミシンなどにつき
税率
を一段階引き下げると共に
課税最低限
の
引上げ
を行うことといたしました。尚
食糧配給公園
の配給する
葡萄糖等
であ
つて
、
主食強制代替配給
のものに対する
物品税
を
免税
する
規定
を設けることといたしました。 尚
登録税
のうち
定額税
のもの、
印紙秘
、
取引税
及び
骨牌税
につきましても、それぞれ
物價
の
変動
に即應して
税率
の
引上げ
を行うことといたしたのであります。 以上申述べました外、今回
改正
しようとする二、三の点について申しますれば、先ず直接
國税
に関する
犯則事件
の
調査
を強力且つ迅速に行い、
課税
の徹底を期するため、
収税官吏
の
調査権限
を拡充強化すると共に、
國税
の
課税標準
の
申告
をしないこと、
國税
の
徴収
又は
納付
をしないこと等を煽動し、又は強要した者を処罰する
規定
を設けるため、
間接國税犯則者処分法
を
改正
して、
國税犯則取締法
を制定することといたしたのであります。尚
関税法
の
犯則事件
に対する
罰則等
の
規定
を整備することといたしました。その他
所得税
、
法人税等
各税に亘り
加算税
、追
徴税罰則等
の
規定
を整備強化すると共に、
國税徴収法
の
延滞金
を
引上げ
、新たに
國税
の
過誤納金
に
還付加算金
を附することといたしたのであります。又土地の
賃貸價格
の
一般的改定
は、諸般の事情を考慮し、一年延期することといたしました。 次に、
取引高税
についてその大要を申上げます。先にも申しました通り、
所得税
及び
法人税
の
軽減
による減収の一部を補填し、
財政
の
基礎
を堅実ならしめるため、諸
外國
にも多く実施されている
取引高税
をこの際創設することが適当であると考えられるのであります。即ちこれにより極めて低い
税率
で
相当額
の
税收
が
物價
その他の
経済情勢
の
変動
に應じて確保されることとなり、特に
國庫収支
の時期
的調整
を図る上からも極めて必要であると考えられるのでありまして、
財政需要
の著しく増大している
現状
におきましては、本税の創設は眞に止むを得ないものと考えるのであります。 さて
取引高税
の内容につき主たる点を申上げますが、本税はこの
法律
の
施行地
において
営業者
が
営業
として行う
取引
に対し
課税
するのであります。その
営業
の
範囲
は、
物品販賣業
、
製造業
、
銀行業等
概ね從來の
営業税
を
課税
していた四十種目であります。又営利を
目的
としない
法人
が右に申述べました
営業
と同種の
事業
を行う場合におきましても、
取引高税
を
課税
することといたしております。本税は廣く一般的に
課税
するところに特徴がありますので、
非課税
のものはできる限り認めないのを適当とするのでありますが、
主要食糧
の
製造販賣
、小学校、中学校の
教科用図書
の発行又は販賣、國が
價格調整補給金
を交付する
重要物資
の
取引
、自己の収穫した
農炭物
、林産物、水産物の販賣又はこれを原料として製造した物の販賣、
輸出取引等
には本税を
課税
しないことといたしております。
取引高秘
の
納税義務者
は、
取引
の対價として
取引金額
を領收する
営業者
でありまして、その
課税標準
は
取引
の対價として領収する
金額
といたしております。即ち
物品
仮賣業にあ
つて
は賣上
金額
であり、
問屋業
、
代理業
にあ
つて
は
手数料
又は
報酬金額
といたしております。又
銀行業
にあ
つて
は
貸付金利息
、
手形割引料
、
手数料等
であり、
保險業
にあ
つて
は
拂込保険料額
のうち、
生命保険
の場合においては百分の七十玉に
相当
する
金額
を、その他の保険の場合においては百分の三十に
相当
する
金額
を
控除
することといたしております。尚その他の常業にあ
つて
はその
取引
から生ずる
収入金額
を
課税標準
といたしております。本税は以上申述べた
取引金額
に対し百分の一の
税率
により
課税
することといたしておるのであります。即ち
取引
の各段階毎に百分の一の極めて低率で
課税
するのでありますから、
物價等
へ及ぼす影響はさしたるものではないと考えられるのであります。 次に
取引高税
の
納付方法
でありますが、本税は原則として
取引高税印紙
を以て
納付
することといたしたのであります。即ち
営業者等
は
取引金額
を領収の際、その
税額
に
相当
する
金額
の
印紙
を消印して、これを
取引
の相手方に交付しなければならないのであります。但し五十円未満の
取引等
については手数の
点等
を考慮して三ヶ月毎に
一括現金納付
の
方法
といたしております。尚一
取引
の
取引金額
が一万円以上の
取引
につきましては
受領書
に
印紙
を貼用して消印する
方法
によることにいたしたのであります。而して
営業者等
は毎三ヶ月分の
取引金額
及び
税額等
を記載した
申吉書
をそれぞれ三月十日、六月十日、九月十日及び十二月十日までに
政府
に
提出
しなければならないのであります。
銀行業
、
信託業
、
保険業
、
電気供給業
、
ガス供給業
、
運送業
中
鉄道業
、
海運業
、
公園等
につきましては、
申告
及び
納付
に関して
特例
を設けまして、毎月分の
取引金額
及び
税額
を記載した
申告書
を翌月十日までに
提出
し、
申告
と同時に
納付
することとし、一般の
申告納税
の
方法
を採用することといたしたのであります。尚
取引高秘
の
印紙
による
納付
を確実ならしめる
措置
といたしまして、二、三の
規定
を設けているのであります。即ち一面
印紙購入通帳制度
を設けて、
営業者
の
印紙購入
及び使用の実績を常時明らかならしめると共に、他面学校、
社会事業
、
保護施設等
の職員、生徒等の組織する團体が交付された
印紙
を
政府
に
提出
したときは、
政府
は、当該
印紙
の額面額一円以下のものについては百分の五、二十円以下のものについては百分の三、二十円を超えるものについては百分の二に
相当
する金頭の交付金を交付することといたしたのでありまして、これにより
印紙
による納税を確保する一助とした次第であります。 以上各
法律案
につきその大要を申上げたのでありますが、
昭和
二十三年度の租税及び
印紙
收入の総額は二千六百三十二億円余に上り、総歳入中和税の占める地位は六六%というように決定的に重要とな
つて
いるのであります。その各税につきまして、本年度の収入額を申上げますれば、
所得税
は千二百八十三億六千百万円で全体の四八%、
法人税
は百三十億円で全体の五%、
酒税
は四百五十七億七千六百万円で全体の一七%、
物品税
は百七十五億八百万円で全体の七%に達するのであります。又
取引高税
の本年度の収入額は約二百七十億円であります。 今飜
つて
昭和
二十二年度の相税収入の状況について申述べまするに、昨年末以來國会を中核として租税完納運動が全國に亘り展開され、官民挙げて
徴税
の確保に努力した結果、
徴税
の成績は本年一月以降著しく良好となり、四月末目まで
昭和
二十二年度の予算額千三百五十四億円を若干上廻る
程度
の税収を確保し得たのであります。而してかような
徴税
の促進により、通貨の増勢は著しく抑制され、インフレーションの進行を阻止するのに多大の寄與をなし得たのであります。この成果は
國民
の深き協力と理解によるものでありまして、誠に慶賀に堪えないところであります。本年度におきましては、先にも申述べました通り、
所得税
、
法人税
を中心として
相当程度
負担
の
軽減
を図ることとしたのでありますが、
國民
生溝が一般に
相当
窮迫しておる
実情
に顧みるならば、中央及び
地方
を通ずる国民の
租税負担
は必ずしも軽くはないのであります。而も二千六百三十二億円に上る
租税収入
を確保することは、経済再建の基盤をなす
財政
収支の均衡を図るために不可欠の要請でありますから、この際全
國民
正が租税の完納につき一段の努力をいたされたいのであります。
政府
といたしましても、
國民
所得
の分布が激変しつつある現在におきまして、
租税負担
の公正を図りつつ
租税収入
を確保するため急速に
徴税
機構を整備強化し、税務の運営面を刷新改善して特に大口利得者等の
課税
の充実に努力し、
負担
の適正を期すると共に、
國民
の納税に関する
負担
の認識の普及徹底に大いに努めるつもりであります。
國民
各位も亦この際租税を完納し、インフレーションの防止に寄與せられんことを切望するものであります。何とぞ御
審議
の上速かに賛成せられるよう切望して止まない次第であります。
黒田英雄
7
○
委員長
(
黒田英雄
君) ちよつとここでお諮りいたしますが、この
税法
の中で
取引高税
については正式に申込みはないのですが、商業委員、それから鉱工業委員の方から連合の
委員会
を開いて貰いたいというような有望があるのであります。まだ正式に
委員長
から申込みがあつたわけではない、若しそういう申込みがありましたときには、この
取引高税
だけについては、それに應諾いたしまして、連合
委員会
を開くかどうか御意見を伺いたいと思います。
松嶋喜作
8
○松嶋喜作君 鉱工業、商業
委員会
の方で是非連合
委員会
を一度開いて欲しいという方が
相当
ありますので、この際一度か、二度お開きにな
つて
は如何ですか、開いて欲しいという希望者がありますが、私は聞いているのですが、開いて頂きたいと思います。
黒田英雄
9
○
委員長
(
黒田英雄
君) 税はとにかくどこにも関係があるわけでありますが、
取引高税
につきまして主にあるわけでありますが、こちらから申込むまでの必要はないかと思いますが、若し向うから申込みが
委員会
としてありましたら、それではそれに感じてさようにいたしてよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
10
○
委員長
(
黒田英雄
君) 御異議ございませんでしたら、さよう取計らいます。尚これにつきましての
質問
は、後刻又いろいろ
資料
等が出ましてからの方がいいかと思いまするので、後にお願いいたします。次に
たばこ專賣
法の一部を
改正
する
法律案
について、
政府
提案
の
理由
の
説明
を求めます。
森下政一
11
○
政府委員
(
森下政一
君)
只今議題
となりました
たばこ專賣
法の一部を
改正
する
法律案
について
提案理由
を
説明
いたします。煙草專賣益金の確保を圖るためには、あらゆる
方法
を講じて煙草專賣法の違反行爲を防止しなければならないのでありまして、これがため
法制
的の面につきまして、第一に罰則を強化する必要があるのでありまして、專賣益金に直接影響を及ぼすところの、いわば最大の犯則につきましては、
從來
同法では、最高刑として五万円の一割金が科せられることにな
つて
おるのでありますが、最近の經濟
情勢
と、他の法令との権衝も考え、更に体刑も科しなければ、これが
徹底
は期し難いと考えられるのであります。 第二に、闇撲滅のためには、その根源において、これが防止を図らなければならないことは申すまでもないことでありますので、煙草耕作者の耕作する草煙草につき、これを
政府
に完納せしむることが肝要でありまして、これがため従来取
つて
いた
措置
としましては、収穫前における収穫量目の査定に止
つて
お
つたの
でありますが、この
措置
だけでは正確を期することができませんので、葉煙草の葉敷を檢査決定すると共に、その査定数量の葉煙草を
納付
しない場合における追徴
金額
を
引上げ
、以
つて
収穫薬煙草の完全収納を期する必要があります。 次に、第三の
措置
としまして、私製煙草を根絶せしむるためには、その原料である草煙草のみならず、煙草苗や煙草種子についても取締を
徹底
させるとともに、密製造の慮れある煙草用の機械についても、これを
使用
させないようにする必要があるのでありまして、これらの點につき、
現行法
の不備を是正しなければならないのであります。 尚以上の外、酒
税法
、
物品税
法等と共に収入確保の
見地
から、未成年者等についても、直接行爲者を處罰することができるようにするために、この
たばこ專賣
法の一部を
改正
する
法律案
を
提案
した次第であります。何卒御
審議
の上、速かに御賛成あらんことをお願いいたします。
黒田英雄
12
○
委員長
(
黒田英雄
君) 次に、未
復員者給與法
の一部を
改正
する
法律案
について
提案
の
理由
を御
説明
願います。
森下政一
13
○
政府委員
(
森下政一
君) 未
復員者給與法
の一部を
改正
する
法律案
について、
提案
の
理由
を御
説明
申上げます。 未復員者に對する
給與
につきましては、第一回國會で御賛成頂きました未
復員者給與法
に定められたところに待
つて
実施いたしておるのでありますが、この
法律
にあるいろいろな
給與
の定額は、
法律
制定当初定められ、昨年七月以降今日までそのまま
適用
されておる
金額
でありまして、昨今の
物價
事情
に鑑みまして適当でない點も生じて参りましたので、扶養手当につきましては、
扶養親族
一人
当り現行
月額百五十圓を
政府
職員に対するものと同様約五割増の二百五十円に
引上げ
、又歸郷旅費の分につきましては、
現行
三百円を五割増の、四百五十円に
引上げ
、更に遺骨引取旅費
現行
三百七十円は八百円に、遺骨埋葬費
現行
三百十円は千円に、それぞれ約三倍
程度
に
引上げ
まして、
昭和
二十三年四月一日以後
給與
事由の生じた
給與
について
適用
いたしたく存じまして、この
法律案
を
提出
した次第であります。この
改正
のために要する増加予算額は、
昭和
二十三年度約六億三八千万円でありまして、これは本年度予算に計上せられておるのであります。五月からはソ連地区からの復員輸送も開始せられておるような状況でありますから、かたがたこの際本
法案
につきましては、何とぞ速やかに御賛成をお願いいたしたいと存ずる次第であります。
黒田英雄
14
○
委員長
(
黒田英雄
君) それでは
たばこ專賣
法の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
質問
のおありの方は御
質問
願いたいと思います。この未
復員者給與法
の一部を
改正
する
法律案
について御
質問
があれば、これもお願いしてもよろしいと思います。それから
農業協同組合
の
特例
に関する
法律案
、これも二つお願いしたいと思います。
山田佐一
15
○山田佐一君
たばこ專賣
ですけれども、曾て出たときに、私はこの罰則が軽いのじやないかということを申上げたのですが、そのときにこれでいいという御答弁であ
つたの
ですが、又ここに出た、直ちに体刑も亦嚴罰に處する、幾らも時間がかからんのに、それだけ認識を改められたということ、それと一時「新生」が市場に四十円で賣られたために、内地製の闇「たばこ」というものが路頭で非常に賣られておつた、これに封ずる違反額はどのくらいあつたか、それともう一つは進駐軍の「たばこ」というものが非常に出ておる。これは恐ろしい数字だと思いますが、これらは專賣局ではどう見ておいでになりますか。一應
政府
の御答弁があれば承
つて
見たいと思います。
原田富一
16
○
政府委員
(原田富一君) この前に事賣法の違反最高五万円をかける案を出しまして、御
審議
をお願いしました。その節御説のように、五万円では軽いではないかというお話を承わりました。私共いろいろ研究もいたしましたし、又司法当局とも相談をいたしまして、大体五万円
程度
でよいだろうと思
つて
やりましたのです。誠に私共不明のいたす所でありまして、その後の状態によりますと、やはり外の
経済
統制法令等の関係もありまして、体刑も加えなければならんとなりまして、これは全く私共の不明のいたす所でございます。分りました以上は早く
改正
をいたしまして、取締りを十分やる必要がある。こういうふうに考えました次第でございます。この點を一つ御了承願いたいとぞんじます。尚專賣法違反の件数等の調べでございますが、これは本年の四月の
調査
しか今のところ手許に集まつたものはないのでございまして、詳しい最近までの状況は申上げられないのでございます。件数にいたしまして、これはいろいろの報告があるのでございますが、製造「たばこ」を許可を受けないで賣つたという件数が四百五十五件ばかり本年の四月にあります。又それから密製造をいたしましたのが、やはり四百五十件ばかりあるのであります。それから
政府
の「たばこ」でない密製造の「たばこ」を持
つて
おつた者とか、或いは讓り受けたとか、そういうふうな件数が千二百七十件ばかりでございます。その外に尚葉たばこを讓り渡したとか、隠したとかいうのが、五百件ばかり、これは檢擧をいたしました数でありまして、尚その外に澤山あると思いますが、そういうふうな状況にな
つて
おるのであります。 尚アメリカの「たばこ」が最近可なり出ておるのは事実でございます。これは御承知のように、農村の供出に対しまして、報奨用として配給いたしますのや、或いは炭鉱などに勞務特配や、進駐軍が放出されて私共が受取りました「たばこ」を配給いたしておるのであります。或いはそういうものが流れる場合もある。尚その外にこれは進駐軍が扱
つて
おられるものが何かの関係で流れるとか、或いは一部の日本人が盗み出した、そういうものが出ておるかと思います。そういうものがどれくらい流れて出ておるかということは、遺憾ながら
調査
できかねるのであります。取締については進駐軍と協力いたしまして厳重取締る方針であります。
山田佐一
17
○山田佐一君 今日の我が國の國情で強く当れんということは十分にお察しいたしますけれども、曾ては進駐軍でも非常に取締
つて
下さつたこともあるのですから、汽車の中で進駐軍の煙草を持
つて
いるものは序でに檢擧するということを聞いてお
つたの
でありますが、進駐軍の方でもこれは賣らした方がいいという観念は無論ないと思いますから、お取調べを願いたい。それと農村の報奨用或いは炭鉱の報奨用にお出しに
なつ
たというものは公然のものなのでお分かりになるだらうと思います。國力が衰えると、支那の阿片の密輸入と同じに、專賣
價格
を高くすればする程密輸入はやはり
経済
の原則としてますく殖えるじやないかと思う。そんなことのないように万全の廃置を講じて貰いたいと思います。煙草專賣が殆んど今日の專賣益金の主体をなしているものでありますから、そのものが如何に戰勝國のものと雖も、どんどん密輸入されて
販賣
されているということは、非常に國家としての損失も大きいと思いますから、十分にその辺の万全の策を施して貰いたいと思います。何かそれに対して対策があれば対策だけ承われば大變結構だと思います。
日下部滋
18
○
政府委員
(日下部滋君) 進駐軍の煙草が間に出ているということでありますが、これは私の方でも注目いたしまして
調査
させました結果、一頃よりは減
つて
おります。一頃は取締が
徹底
いたしておりませんでした。従いましてああいうものが、或いは盗難にかかりまして、變な持出し關係等によりまして、出てお
つたの
が
相当
ございます。最近は非常にそれが嚴になりまして、そういう関係から出て参る数量は殆んどなく
なつ
たようであります。ただ本邦在住
外國人
及び軍関係者に、一週間に二百本ぐらい配給があります。従いましてこれが二百本必要ない人かち出るのがあるかと思いますが、只今ありますものは大体そういうようなものでございます。尚報奨用といたしまして米穀供出者及び若干収税官にシガレットの報奨的な特配をしております。これは數量といたしましては大雜把でございますが、約八千万、これが横に流れないように
特例
なマークがしてあります。それから別にそれを所持する権利を表わす證票が與えてあります。一つは現品そのものに、一つはそれを持
つて
いる権利証というものがあります。この二つがありますれば大体横に流れる氣遣いはないと思
つて
いるのでありますが、たまには或いはそれが横に流れるというのがあるかと思いますが、私の方で直接發見いたしましたのは、まだ報告を受けてありませんが、或いはあるかも知れません。
山田佐一
19
○山田佐一君 ますますひどくな
つて
おると思います。進駐軍の煙草を報奨用に出すということが紛らわしいので、日本の煙草で報奨用に出して貰うように御交渉下きませんか。
日下部滋
20
○
政府委員
(日下部滋君) 実はあの煙草を報奨用に出すという意向が進駐軍にありましたのですが、その際に私共は、これは自由
販賣
にさせて頂きたい。そして質の善惡は別といたしまして、日本人が珍重するものでございますから、これを浮動購買力を吸収する方に使い、その代り私の方で金鵄ぐらいの値段の報奨煙草を拵えて、進駐軍の御意思の表れるような商標なりを付けて安く出してやれば、十分その意思が通るのではないかということを強く
提案
したのでありますが、これは本國からもいろいろ指令もあつた考で、なかなか御採用になりませんでした。
山田佐一
21
○山田佐一君 それはまあ承
つて
置く
程度
にいたしまして、この間、煙草工場を見學したのですが、「いたどり」の葉を煙草の中に入れて作
つて
おりました。私は煙草は煙草の葉で作らなければいかんと思います。煙草の中に「いたどり」の葉を入れてもい、いものですか、御答弁を求めます。
日下部滋
22
○
政府委員
(日下部滋君) 「いたどり」の葉が入
つて
おるのは事実であります。これは金鵄と「のぞみ」に十一分の一だけ入
つて
おります。煙草は全部葉煙草でなければならんということは專賣法にも
規定
しておりません。大体一グラムという目方で、
砂糖
やその他のものを入れますと目方は殖えることもございます。主原料は煙草で、喫つた場合に煙草の用をなす。こういうことで、我々考えております。
山田佐一
23
○山田佐一君 私變んなことを意地張るようですが、統制
経済
の下におきまして、民間の業者の作るものは、各々その製品規格によ
つて
検査をされ、規格以外のものは皆不合格品として處罰される。最高道徳を指令する國家がこんなことをして
一般
の商業道徳から育
つて
不徳行爲であると思う。必ず煙草の葉でなければならないということはないからと申されるが、香味料などに入れるならばまだしも、野生の葉で無償値なものを混入しても、それが違反でもなんでもないという解釋は、今日始めて承わるのですが、私は喫煙者が「いたどり」の葉の入
つて
ることを分らんことはないと思う。併し
政府
の專賣品で、あるから小言も言えず默
つて
おる。私は煙草は喫いませんが、煙草を喫う人ならそのくらいの批判はするだらうと思う。随分高い値段で良い煙草を買
つて
おりますから……安ければ「いたどり」の葉でもいいということはないと思う。なんかこういうものの根據を作
つて
貰わんと、國家そのものが統制を乱し、権利があれば何をや
つて
もいい、
國民
は権利がないから取締を受けるのだ、こういうふうな氣になる。それともう一つは、煙草の値段が一年に何遍でも変る、時々その需要に應じて上げて見たり下げて見たり、殆んど自由
販賣
、自由
價格
の形を取
つて
おる。
製造業
者は今日一年間殆んどマル公は据置にな
つて
いて、如何に
價格
改訂を頼んでもなかなかや
つて
くれない、民間業者のものは一年も据置で、マル公は
價格
改訂
委員会
に引掛
つて
できないが、煙草の方は上げて見たり下げて見たりしておる。又品質も煙草と全然違うものを入れてもいい。私は餘り権力を揮い過ぎやしないかと思いますが、御当局はそれでもいいという御見解ですか。
原田富一
24
○
政府委員
(原田富一君) 「いたどり」に関連していろいろのお話、誠に御尤もの點が多いと思います。案はこの「いたどり」を初めて使いましたのは、戦争末期になりまして、
食糧増産
の関係で葉煙草の生産が非常に少くな
つて
つまり原料が少くな
つて
、一方には煙草の需要は
相当
ございますし、何とかして澤山煙草を作りたい、併し原料がない、それでこの「いたどり」なんか、あれは東北、北海道方面は、昔これは專賣以前だそうですが、煙草の不足時代には、ああいうものを探
つて
吸
つて
見た、そういうふうなこともあるという古い人なんかの話もありまして「いたどり」というものが匂もなし、煙が出て無害だということで、何とかして煙草を殖やして、できるだけ少しでもいいから需要に近付けたい、そういうところから、これも余り沢山入れてはいかんのですけれども、一割以内の
程度
で入れようというので、戰争末期に始めたのでございます、その後戰争が済みましてからも、段々煙草の耕作面積を殖やして参りましたのですが、それまでにストックを使い盡してしまつたものですから、今でもやはり需要に對して煙草の量というものは非常に少いから、一應止むを得ず使
つて
おるようなわけであります。外のものが入
つて
も少しだから構わん、決してそういうつもりではおりませんので、全体の量として成るべく嗜好者の方々にできるだけ多く行き渡るようにして、需要に應するようにできるだけいたしたい、ただ煙草の葉そのものが少いものですから、「いたどり」が割合に害もなし、それを入れたために特に悪い変な匂が出るというのではありませんので、そういう関係で実は止むを得ず使
つて
おるような状態であります。現在使
つて
おる量が大体計画で一年間三百万キログラム、これは煙草の葉が昨年五千七百万キログラム、本年度は八千万キログラム、その中の三百万キロぐらいの予定ですが、これは北海道で山に生えておるものを集荷して頂いて、実績は百万キロ以下であります。去年は百万キロを欠けたかと思います。私共もできれば成るべく早く止めたい、ただ煙草の量を出來るだけ需要者に行き渡るようにしたいという考えてや
つて
おるわけであります。御
趣旨
誠に私共としても同感でありますが、その點はそういうような
事情
ですから一つ御了承願いたいと思います。 それから今の煙草の
價格
の問題、いろいろ一年間の中に変えることは、誠に私共
事務
当局としても、できるならやりたくない、
財政
上の
理由
や、この間[新生」を下げましたのは、誠に割高であるからですが、そういうわけで、ああいうような處置をしたことを御了承願いたいと思います。
山田佐一
25
○山田佐一君 そうしますと、関連いたしますが、一割ぐらいならいいというお話ですが、民間で「いたどり」の葉に実際に困つたときには、「はす」の葉をば刻んで、これもすつた人もおる、「はす」の葉に「いたどり」の葉、その中に一割煙草の葉を入れたらどうですか。それはお許しになりますか。
日下部滋
26
○
政府委員
(日下部滋君) 許しません。煙草のみならず、煙草代用品も許しません。
法律
でさようにな
つて
おります。
山田佐一
27
○山田佐一君 それならば成るべく今後は愼んで貰うか、一割入れるということを公表して貰いたい、知らんで使
つて
おりますから……。
日下部滋
28
○
政府委員
(日下部滋君) 最近あらゆる機会に私は公表しております。それであれは原價が安いから、利益を多くするためにや
つて
おるのでも何でもありません。あれは一本でも多い方がいい、そういう
趣旨
でや
つて
おるのでありまして、原價から言いますと、あれは決して安いものじやありません。煙草の葉の丁度「きんし」くらいに入れる葉つぱは、これは
法律案
にもございますが、中級以下でございまして、中級以下でございますというと、あの「いたどり」が入
つて
できましたものでありますというと、本当の葉つぱより決して安いものではをざいません。
星一
29
○星一君 この前の
説明
に、煙草の耕作者の横流れを防ぐために、九百人からの檢査員を新たに置くことになるということですが、それに要する費用はどれくらいですか。九百人の檢査員といいますか
調査
官を置くに要する費用は総計幾らになりますか。
日下部滋
30
○
政府委員
(日下部滋君) 大体二千万円
程度
じやないかと思
つて
おります。正確には、調べまして申上げます。
星一
31
○星一君 二千万円はそう大きい金でないが、一体
政府
は人民を信頼できないから、悪いことをするということの
意味
において、刑罰を厳重にしようとかいうことを言うが、それらに要する費用を、その悪いことをしなかつた耕作人に特別な報酬をやるというような、五百円とか千円とかを一部落にや
つて
、そうしてその人らが罪人を作らんことにするのが一番いいだろうと思います。そうして罪人を作らなかつたならば、そこに報酬をぐれるということがいいと思うのですが、私は決して悪い人を防ぐということは、重い罰金のみで防ぐことはできないと思います。いわゆる民主國というならば、悪いことをしない人を褒めるのだということにして、そこに賞與をや
つて
、そうして罪人を作らんということに行くのが本当じやないかと思いますが、そうは行かんのですか。まだ日本の人はそこまでに行
つて
いないというのですか。煙草は、煙草の出費をするのでも、或る部落の中で、銘々のうちに一人でも罪人があつたならば、その部落の全体が
責任
を背負うようなシステムを作つたらいいだろうと思うのであります。それでその人は時々監視して、そうして自分らの仲間から一人の違反者も出さんということにして貰いたいと思うのでありますが、それについて研究したことがありますか、ちよつとお伺いいたしたいと思います。
日下部滋
32
○
政府委員
(日下部滋君) お説の通りでありまして、報奨的な
措置
を昨年度も講じました。尚物資で以て報奨いたす、こういうことも実行いたしました。今年度はできますならば、目標以上に生産した者に対しましては、更に報奨をうんと強化いたそう、こういうことで予算も組んでございます。
栗山良夫
33
○栗山良夫君 私ちよつと参考までに伺
つて
置きたいのでございますが、今手巻で闇賣りしております煙草でございますね、あれは闇賣り葉煙草を闇で賣買したとしまして、実際あの辺で賣れておるものの原賣はどのくらいとお考えにな
つて
おりますか。
日下部滋
34
○
政府委員
(日下部滋君) この原賣はいろいろであります。主なものは葉煙草でございますが、その葉煙草の買方如何によります。安いのは七、八百円くらい、一貫目でございます。高いのは三千円で買います。でありますから大体平均して一貫目二千円
程度
としますと、これで四千本巻けるのであります。そういたしますというと、葉煙草の底値が一本八十五銭ぐらいになります……。間違いです、五十銭になります。これにあの巻く紙代、それから運搬費、それから巻き賃、こういうものを入れますというと一本八十五銭ぐらいになります。それでは作
つて
賣る人が利益がございませんから、これに仮に五割儲けるとしますと十三円なにがし、こういうことになります。倍儲けますれば十七、八円、こういうことにな
つて
おります。
栗山良夫
35
○栗山良夫君 そうしますと需要供給の原則からしてこの闇煙草を撲滅するためには闇賣り煙草の原賣というものはお聞きしたようにそんなに安いものではないということになれば、「新生」だとか、或いはその上の二十円、三十円クラスを、相當この闇煙草と競争できるくらい数量を專賣局で保証されれば、自動的に私は消えて行くとこういう工合に考えるのですが、その辺をどういうふうにお考えにな
つて
おられますか。
日下部滋
36
○
政府委員
(日下部滋君) 私共もこれを一番増したい。増したいのでありますが、更にそれよりも高級品を
相当
作りませんというと、要求せられた益金の高に追いつけませんので、止むなくその方の敷量をそう余計殖やすというわけに参らないのが残念でありまするが、全体がなにしろ日本の
國民
は八百億本乃至九百億本というものがないと満足しないのでありますのに、今年は五百三十億本しか作れない、従いましてまあ六割
程度
の供給だというわけになるのでありまして、何を作りましても、最も安いものを作りましても六割しか供給できないと、まあこういう状態にあるのでありまして、その中でも私共は二十円、三十円というようなものを多くいたしたい。従いまして今度の新製品でありますが、「憩」、「ハツピー」、それから「桔梗」でございます。この数量の配分におきましても「憩」は二十二億、「ハツピー」は四十五億、「桔梗」は二十二億でありまするから、新製品におきましては高級品の約三倍出すと、こういうような工夫はいたしております。
星一
37
○星一君 私今のに附加えて
質問
したいのですが、Aの部落で増産をした。一二〇%の増産をした。そうすると今奨励金をやる。併しその部落で一人分耕作者が犯罪をした、横流しをした。その金が微小であろうが、大きな
金額
であろうが、そういうものが一人出來たときに、そういうふうな一二〇%の増産にはどういうふうな、ちやんとあなたと決めた一二〇%の奨励金をやるのか。それから惡いことをしたものは今の附則によ
つて
罰しますか。又どういうふうに奨励金をやるか。私の希望するところは一二〇%貰えるところに、その中の仲間の
組合員
の一人が惡いことをしたために、一二〇%貰えるところを一八%に下げるとか一五%に下げるというようなことが私はいいことだろうと思うのだが、そういうことも今のような場合にはどういうふうな奨励をして行く考えでありますか。
日下部滋
38
○
政府委員
(日下部滋君) 部落を表彰します場合には、その部落に違反者がないということを前提にしてや
つて
おります。それから増産の場合には私共は大体個人を狙
つて
おります。従いまして部落全体がよく
なつ
たと申しましても、個人表彰を主といたすのでありますから、眞に増産して、而も專賣法違反でないという人を表彰したい、こういうふうな考え方であります。
星一
39
○星一君 今の部落の中で個人々々に賞與をやり、個人に罰則をつけるというのはどうも面白くない。私は日本は世界の中で最も住みよい國にすることができやせんかと思うのだ。それは
法律
によ
つて
早くそう行くことができようと思うのだ。だからそういうことについてはもう少し御研究を願いたい。日本では今煙草というものが大きな專賣にな
つて
いるが、これを一つ
基礎
にして、そうしてみんなが住みよい國として、惡いことをしない人に教育のできることを考えて下さい。お願いします。
日下部滋
40
○
政府委員
(日下部滋君) 承知しました。
黒田英雄
41
○
委員長
(
黒田英雄
君)
農業協同組合
又は
農業協同組合連合会
が
市町村農業會
、
都道
府
縣農業會又
は全
國農業會
から
財産
の
移轉
を受ける場合における
課税
の
特例
に関する
法律案
、これについて今
政府委員
が見えておりますが、これは大藏省としてはこれに對してどういう意見を持
つて
おられるのですか。それを一つ聽かして貰いたいですが、如何ですか。
平田敬一郎
42
○
政府委員
(平田敬一郎君) その件につきましては、
衆議院
の方から御相談がありまして、先程御
説明
になりました通り、農林省とも相談の上、その原案でござたましたら適当だと考えております。
黒田英雄
43
○
委員長
(
黒田英雄
君) それから農林省では何かお話がありますか。農林省は
説明
員ですが、よろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
44
○
委員長
(
黒田英雄
君) どうぞ……。
打越顯太郎
45
○
説明
員(打越顯太郎君) 農林省といたしましては、只今大藏省の御当局から御
説明
がごさいましたが、今度の
提案
でございますれば、適当と考えております。
黒田英雄
46
○
委員長
(
黒田英雄
君) 尚これについて御
質問
がありますか、今丁度
政府委員
が見えておりますから……。
山田佐一
47
○山田佐一君
農業會
のことについて、ちよつと伺わして貰いたいと思います。
農業會
はどういう考えで解散になりましたか。
打越顯太郎
48
○
説明
員(打越顯太郎君) 御
説明
いたします。
農業會
は戰時中におきまして、農村におきまする統制国体でございました関係上、農村の
民主化
をいたしまする今日の
情勢
下におきまして、これを解体するのは妥当である。かような
見地
からいたしまして解体することに相成りましたのでございます。
山田佐一
49
○山田佐一君 そういたしますと、統制團体で、今日の民主主義に反するものの解体に対して、
財産
の譲渡に、なぜそんな特典を施さなければならないのか、それを引受るものは普通民間会社で行けば、これは制限会社となり、或いは指定会社として、すべてのものの制限を受ける。譲渡のものに
免税
どころではなく、又それに重税を課せられるのです。これがその
農業會
がやはり全体主義思想の下にできたもので解散をするのに、今輿この
財産
の譲り受けになぜそういう特典を施してやらなければならないか。その
理由
についてお伺いいたします。
打越顯太郎
50
○
説明
員(打越顯太郎君) お答えいたします。御説の通り
農業會
は戦時中の統制国体でございましたので、先般の
法律
によむまして解体することに相成りました。でこの
農業會
を解体いたしまするにつれまして、その
農業會
の資産をどういうふうに處分するかという問題もございますが、この
農業會
の資産は過去敷十年間におきまする農村におきまする
農民
の勤勞の蓄積成果であると申してよろしいと思います。従いまして
農業會
は成る程今申上げましたような
性質
上解体いたしまするが、その
農業會
の持
つて
おります資産は過去におきまする
農民
の努力の結晶でございまするから、今日新らしく農村の
民主化
の線に副いまして
農業協同組合
が生まれた場合におきましては、
農業協同組合
にその
財産
を移すようにいたして、徒らにこれを分散させないで、その
農業協同組合
に引繼いで貰いたい。この
農業協同組合
は今度は新らしく
農民
によりまして作られておりまするところの民主的な国体でございまするから、これがその
農業會
の資産を引継いで参りますことは一番妥当であると、かように考えているのでありますが、只今申上げましたような場合におきまして、新らしく生まれます
農業協同組合
としては
農業會
の資産を讓り受けます場合には、これを成るべく受け易い
方法
を考えることが必要でありまして、従いまて今度行われましたようなことは、多少とも
農業協同組合
に資産を移す場合におきまして、
農民
の
負担
がそれだけ
軽減
して來るのでございますから、農林省といたしましても、非常に将來の農村の
民主化
の線に副
つて
育成して行きます上に非常に妥当であると、こういうふうに考えましたので、さようにいたしたのであります。
山田佐一
51
○山田佐一君 只今この
農業會
の資産は動勢の結晶だとおつしやいましたが、私はよく存じませんが、
農業會
の経費というものは
國税
徴收法に準ずる
徴収
法によ
つて
、
農民
から強制的に
徴収
した費用がここに結晶したものだと思います。喜んで任意に積んで行つたものではないと思う。従いまして今度の
協同組合
を作るにも元の
農業會
の役員は成るべくやめて新規の者に進ませたいのが
趣旨
であ
つたの
でございます。やはり
農業會
の役員がボス的存在を以て、その勢力を以て同じような人が、大分替
つて
おる。この解散をさせられる人の遺産相続者に
免税
をやる必要はない。善良な人の
財産
を引継ぐのにも
財産
税を取
つて
いるのであります。而も國家の
民主化
に反する国体の解散をして相続するのに、
免税
をしてまでも渡すということは、私は了承し兼ねるのであります。もう少しはつきりした御答弁を承
つて
置きたいと思います。
打越顯太郎
52
○
説明
員(打越顯太郎君) 只今お話がございましても必ずしもその
農業會
の資産は
農民
の努力のみに俟つものではないというような、こういうお話でございましたが、これはその全体主義的な性格を持
つて
おりました
農業會
でございまするので、苟くもその地域内におりまするところの
農民
は、全部強制的に加入をさせられた。從いましていろいろの事案や
つて
参ります上におきましても、一旦できました以上は、
農民
はその
農業會
の統制に服して参らなければならないというような関係にもございましたので、
農業會
の資産の中におきましては、さような
意味
におきまする
農民
の資産というものも
相当
入
つて
おるのでございます。従いまして
農民
のさような
意味
におきまする資産も入
つて
おりまする
農業會
の資産というものは、極めてこれは妥当な
措置
によりまして處分して参ることが必要だということは申すまでもないのでございまして、その場合におきまして
一般
の債権者の利益を擁護いたしますことも勿論でございまするが、併せまして全体の
農民
の利益というものも侵害しないように
処分
して参るということも必要だと思うのであります。さような
見地
からいたしまして新らしくできまする
農業協同組合
と申しまするものは、この
農民
のさような利釜を完全に代表いたしまして、
農民
の利益に即したことをいたしまする
農民
の勞働の成果を、
農民
の手に完全に入りまするまうにというふうな形で
農業協同組合
が活用いたされるのでありまするから、この
農業會
の資産は
農業協同組合
に移しますることを一瞬の適切なることだと考えられまするので、さような場合心におきまして、この
負担
を
農業協同組合
の
財産
になりまする
農業會
の
財産
の
移轉
に伴いまする経費をできるだけ
軽減
することが、
農民
のためにこの
農業協同組合
の獲達を図ります上において必要だと、かように考えられますので、かような
免税
の
措置
を取
つて
行きますることは妥当だと、かように考えましたような次第であります。
黒田英雄
53
○
委員長
(
黒田英雄
君) 深川さん、未復員者の問題ですか、ではどうぞ。
深川タマヱ
54
○深川タマヱ君 これは厚生委員の方から特に
財政
金融委員の方々にお願いしてくれという申出があつたことなのでございますが、この在外同胞で未だ歸らない人の中には、参勿論最初から軍人として召集されて行
つて
歸らないいわゆる未復員者の方がございますけれども、その他に最初から軍人として召集されたのではなく、居留民としておりまして、生業に従事しておりましたのが、戦時中とか終戦後にその人達の技術なり労働力が利用されまして、奥地の方に連れて行かれた、それで歸らない人も
相当
あるのでございます。その人達の家族に対しても、未復員者の家族並みの待遇をして貰うように特にお願いしてくれということでございますが、
政府
の方々はそれに対してどういうようにお考えにな
つて
いらつしやいますか。
今井一男
55
○
政府委員
(今井一男君) ちよつと速記を止めて頂きたいと思います。
黒田英雄
56
○
委員長
(
黒田英雄
君) 速記を止めて。 〔速記中止〕
黒田英雄
57
○
委員長
(
黒田英雄
君) 速記を始めて。それでは本日はこの
程度
にいたしまして散會いたします。 午後三時二十三分散会 出席者は左の通り。
委員長
黒田 英雄君 理事 波多野 鼎君 伊藤 保平君 委員 玉屋 喜章君 西川甚五郎君 松嶋 喜作君 山田 佐一君 田口政五郎君 深川タマヱ君 星 一君 石川 準吉君 九鬼紋十郎君 小宮山常吉君 高橋龍太郎君 栗山 良夫君
衆議院議員
内藤
友明君
政府委員
大藏政務次官
森下 政一君 大蔵
事務
官 (主税局長) 平田敬一郎君 專賣局長官 原田 富一君 大藏
事務
官 (專賣局煙草部 長) 日下部 滋君
説明
員 農林
事務
官 (
農業協同組合
部長) 打越顯太郎君