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政府委員(
河野一之君) 御指摘の點は昨日
中西君からもそういう御
質疑がありまして、誠に御尤もなことと存じます。これはこの
三つを
國會の
議決を經るということにいたしますれば、後のものはそう大して取るに足らんものであるというような
お話でありますが、この
三つのものにつきまして
國會の
議決を経るやり方につきましても、先ずこういうふうに
基本的なものについて取るのがよいのか、或いは細かい現在の
規則その他で、又は告示などで出ておりますものをそのまま
國會の
議決というふうな
恰好で御
審議を頂くのがよいのか、そういう點について相當問題があろうかと存じます。この
財政法り
施行特例に列擧してありまするものは、
煙草、
通信料金、
鐵道につきましても、
基本的なものと申しまするか、全面的にということでなしに、なんと申しますか、大體のこういうものに對する値上げの方向といいますか、そういうものの御
審議を頂くというふうな
考え方でこの
特例に關する
法律が實は出ておる次第であります。
財政法の
全面的施行の場合におきましては、この
三つのものにつきまして御
審議頂く場合におきましても、もう少し
詳細具體的にするのがこの
財政法三條の
精神ではないかと私は考えておる次第であります。
それから第二に、これ以外には殆んど見るべきものがないではないかという
お話でありますが、成る程その
通りな點もあると思うのでありますが、實はこの制度の非常に動いた時期でありまして、ここに書いてあります手数料でありますとか、その他、
處罰収入、それから
納付金などにつきましても、現在或いは
法律によ
つておらないものが相當實はあるのであります。
財政法三條を全面的に
施行いたしますと、そういうものについては至急にその
内容を調べて
法律によらねばならないというようなことに相成る心配がございます。例えて申しますと、
國權に基いて収納する
課徴金の中に負
擔金というものを採入れております。例えば
港湾なんかにつきましては、國が
直轄工事をやりました場合に、地方に對して
港湾工事をや
つておるその關係の
公共團體に對して負
擔金を命じておりますが、これは現在
法律ではないのでありまして、公法上の契約によ
つて國が一方的に命じておるのであります。それを
法律によらねばならないとすると、結局
港海法という根本的な
法律を、
港湾の運営その他に関する
基本的な
法律を
作つてその中に織込むというのが
至當ではないかというような問題もあるのであります。
從つて両方の趣旨からこの際としてはこの
程度の
特例に止めて頂く、こういう
考え方にいたした次第であります。