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1948-04-01 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第16号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月一日(木曜日)    午前十一時十八分開會   —————————————   本日の會議に付した事件 ○地方自治法第百五十六條第四項の規  定に基き、税務署増設に關し承認  を求める件(内閣送付) ○政府が發行する福引券當せん金に  対する所得税課税特例に關する  法律案内閣送付) ○復興金融金庫法の一部を改正する法  律案内閣送付) ○請願、陳情に關する小委員設置の件 ○證券取引法を改正する法律案内閣  送付) ○大藏省預金部特別會計昭和二十三  年度における歳入不定補填のための  一般會計からする繰入金に關する法  律案内閣提出衆議院送付) ○金資金特別會計法の一部を改正する  法律案内閣提出衆議院送付) ○臨時資金調整法を廢止する法律案  (内閣提出衆議院送付) ○臨時資金調整法の廢止に伴う措置に  關する法律案内閣提出衆議院送  付)   —————————————
  2. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) これより委員會開會いたします。  本日は、先ず地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署増設に關し承認を求めるの件、これを議題といたしまして御審議をお願いいたしたいと思います。先ず政府から説明を求めることにいたします。
  3. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 只今豫備審査に付せられました氏家税務署新設につきまして、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き承認を求める件につきまして、その提案理由を御説明上げます。  東京財務局管下の、栃木縣大田原税務署は、現在那須郡及び塩谷郡の二郡三十八町村中の三十五ケ町村を管轄しているのでございまするが、その管轄区域は實に二千九百二十七平方キロに逹し、本州屈指廣汎区域を擁するのみならず、管内課税物件も亦少くないのでありまして、本年度租税收入額は三億七千七百余萬圓に上る状況でございます。然るに本年新たに採用されました所得税申告納税制度實施状況に顧みまするに、かくのごとく廣汎なる管轄区域を擁しますることは、課税の適性を圖る上においても亦納税者の立場から申しましても極めて不便でございますので、この際これを分割して、新たに氏家税務署設置することが必要と認められまするので、本案を提出いたした次第でございます。何卒御審議の上、速かに承認あらんことを希望いたします。
  4. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 只今説明の「本年度新たに」というのは昨年度の…。
  5. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 失礼しました。「二十二年度から新たに」です。
  6. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 今日からは二十三年度だから…、もつと詳しい説明を、交通状況についてもう少し御説明を聞いた方がいいと思います。
  7. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) ではちよつと御説明上げます。  大田原税務署栃木縣にございまして、今申しましたように管轄区域が非常に廣いのでございますが、現在の税務署所在地でございます大田原は、主要幹線から若干入つておるのみならず、管内主要地域でありまする所からも大分隔つているのでござまして、乙の際税務署二つ分割いたしまして、新らしく氏家税務署設置することを適當認むる次第でございます。で、この税務署設置につきましては、實は若干所在地につきまして今まで意見が分れておりまして、分割すること自体につきましては皆當然必要を認めていたのでございますが、税務署をどこの場所に置くかにつきましては、若干意見の分れ目がございまして、候補地といたしましては、この提案いたしておりまする氏家の外に、烏山という所と矢板という所と、この二つ候補地が他にあつたのでございますが、地勢の關係上、從いまして納税者便宜關係上その他からいたしまして、提案いたしておりまする氏家設置しますのを最も適当と認めまして、提案いたしましたような次第でございます。氏家設置されることによりまして、相當多くの納税者が今までの大田原に比べますと相當に便利になるものと考えておる次第でございます。
  8. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御質問ございましたならば…。
  9. 星一

    ○星一君 この大田原税務署と今度の氏家税務署との距離はどのくらいになつておりますか。
  10. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 大田原から氏家までは恐らく約十五、六マイルあるのじやなかろうかと存じます。
  11. 星一

    ○星一君 氏家税務署を新たに分割して作りますね。そうしたらそこにどのくらいな職員を要し、それの費用はどのくらいの見込ですか。
  12. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 大部分の者は現在大田原に勤務している税務官吏が分れまして氏家に勤務することになると思います。ただ新設關係上、若干役付きの者等はまあ増加をするということに相成りまするが、大体人數から申しますと、恐らく定員といたしまして六、七十名から七、八十名程度じやなかろうかと思つております。  それから経費といたしましては、從いまして經常費は今までの大田原税務署の分が一部分れて参りますので、新規増加になつている人員の分だけしか殖えませんが、新規開設費といたしまして、普通一般に一税務署當り百萬圓税度豫算の中から差繰るということになつております。
  13. 星一

    ○星一君 百萬圓というのは一ケ年ですか。
  14. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 一ケ年と申しますよりも、最初に新らしく設置するための費用であります。
  15. 星一

    ○星一君 一ケ年の經常費はどうなりますか。
  16. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 一ケ年の經常費は特に計算しておりませんが、今まで大田原で使つておりました人件費等氏家税務署に移るといふ部分が大部分でありまして、特に増加する分は課長とが係長といつたような経費が多少殖える、その外に税務署の維持に若干の経費が殖えるということに相成つております。
  17. 星一

    ○星一君 今の全國の歳入とそれからあなたの方の税務署の必要な歳出ですが、それのパーセンテージはどういうことになつておりますか。
  18. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 徴税費全体の割合でございますか。
  19. 星一

    ○星一君 え。
  20. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 徴税費全体の割合でございますと、現在は大体昭和二十二年におきまして一・三%ぐらいの程度になつております。税收入全体に対する徴税費割合でございます。
  21. 星一

    ○星一君 今の一・三%は、税務署關係であるが、國全体としての、いわゆる歳出ですね。徴税のそれが一・三%ですか。
  22. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 要するに租税收入全体に対しまする財務局税務署等費用のうち税務に關する分でございますね。この分の費用が今申しましたように一・三%になるということでございます。
  23. 星一

    ○星一君 國全体から見るとどういうパーセントになりますか。
  24. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 今申しましたのは國全体でございます。
  25. 松嶋喜作

    松嶋喜作君 税務署増設は、日本全体としてこれだけでよろしいのでございましようか。
  26. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 實はこの太田原の税務署は、昨年度中に實施すべく計画して参つたのでございますが、いろいろ事情がありまして、遅れて實現運びになつた次第でございます。本年度といたしましては、最近の納税者増加状況税務署實際の仕事の状況等からいたしまして、更に一段の増設の必要があるのじやなかろうかということで、私共といたしましては、目下全國で百ケ所程度増設豫算要求いたしております。これはまだ提案いたしておりませんが、御承認の上は相当多數の税務署分割、設けまして、事務の能率の増進と納税者便宜を圖りたいと考えておる次第でございます。
  27. 星一

    ○星一君 金額がですね、百万圓なら百万圓としまして、その收税に要する人の割合を計算したものがありますか。金を標準にして、それに要する人ですね。
  28. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) この特に御提案いたしておりまする氏家税務署につきまして、そういう調査をいたしておるものはございませんが、先程申しましたように、全体の歳入に対しまして、全体の徴税費がどういう状況になつておるか。又所要人員如何に変遷を來しておるか。適正な徴税事務を遂行するためにはどういう人員が必要であろうかということにつきまして、それぞれ研究いたしております。いずれ税務署分割必要性につきましては、地域關係納税者の數の關係、それから職員の大体の數の關係等を考慮いたしまして、それぞれ全國必要の地に必要な税務署を設けて行くと、こういう方針で從來とも参つておりますことを申し上げます。
  29. 星一

    ○星一君 それは分りますが、私ら統計をやつた者にとつては、百万圓を徴税するのに何人の人が要るか。又それに幾らの金が要るかということを知りたいのです。又日本は一・三%ですが、米國英國等外國と比べたらどうなつておりますか。
  30. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 今手許に外國資料は持つておりませんが、私共としてはときどき調査して比較しております。アメリカ等徴税費等割合日本より若干低いと思いますが、イギリス、ドイツ、フランス等の大陸諸國においては相當高い所もあるようであります。いずれ詳細な資料を差上げたいと思います。
  31. 星一

    ○星一君 日本でこの金額に対して人が何人ということを知りたいと思いますから、大体の數でよろしいから、お知らせ願います。
  32. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 尚御参考までに申上げますが、二十二年度税務官吏定員一人當りの徴税額は四百四十七万圓程度であります。これは勿論大都市の税務署、田舎の税務署、全部につき混ぜた平均であります。
  33. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 間税、直税皆入れた…。
  34. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 全部入れたものです。
  35. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) この經費は昭和二十二年度豫算で賄われることになると思いますが、この經費百万圓というのは暫定豫算に出ておるのですか。
  36. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 實は大分前から提案されておりましたので、二十二年度豫算の分の一部を豫定いたしております。その分から出すべく準備中でありまして、支出關係はもう少し調べてお答えいたします。
  37. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 二十二年度にやるつもりでおつたのだろうと思いますが、それはすでに二十三年度になつてこれが實行されれば、四月に實施されることになるだろうと思いますから、豫算關係が非常に違つて來やしないかと心配しております。
  38. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 御指摘の通りであります。その關係は調べて後で申上げます。
  39. 星一

    ○星一君 今の一人当り四百四十七万圓というのは間違いだろうと思います。今税務署で使つておる人の數を教えて下さい。それにこれを掛けて見ると…。
  40. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 徴税額見込が二十二年度で千四百九十億ぐらいでございます。それに対しまして定員が三万三千三百人、それで一人あたりの徴税額は四百四十七万五千圓という數字になつております。
  41. 星一

    ○星一君 そうすると、一人當りの一・三%を掛けて見ると大きな數字になる。費用がね。だからこれはちよつと…。
  42. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 徴税費の総額は十九億九千七百万圓程度に相成つております。
  43. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 他に御質問がございませんければ次議題に移りたいと思います。  それではこの案についてはこの程度にいたしておきまして、次に「政府が発行する福引券當せん金に対する所得税課税特例に關する法律案」。この法案を議題にいたしまして御審議を願いたいと思います。先ず政府から提案理由説明を求めます。
  44. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) 只今豫備審査に付せられました「政府が発行する福引券當せん金に対する所得税課税特例に關する法律案」について提案理由を御説明申し上げます。  專賣局販賣しております「新生」につきましては、値段の關係もありまして、賣り上げ状況は甚だ思わしくなく、このままで放置しておいては、所期の專賣益金に対して巨額の不足が豫想されましたので、何とかして「新生」の實上促進を圖る必要が生じたのであります。そこで政府におきましては、二月以降の「新生購入者に対しまして福引券を発行し、抽選により、その当選者には特等百万圓を始め相當賞金を出すことにいたし、過般昭和二十二年度特別會計豫算補正(特第九号)を以つて國庫債務負擔行為として國會の議決を得たわけであります。これにより賣行状況もやや良好となりました。併しながらこの当選金について、若し所得税課税されることに相成りますならば、相当部分を税金として納付することになりますので、賞金魅力は著しくなくなるのであります。從いまして現在實施しております。宝籤と同様に、この「新生」についての福引券当選金に対しましても、所得税を課さないことといたしたいのであります。  何卒御審議の上速やかに御賛成あらんことを切望いたします。
  45. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) その賞金等がどういうふうにやつておられるか、その内容のことについて序でに御説明を願つたらどうでしようか。又今後の賣行の見込等について。
  46. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) 「新生」は福引券を附けまして、二月から四十億本を賣る計画でありました。この四十億本の賣上げに対しまして、抽選福引券を八千萬枚発行いたすことにいたしております。これの当選金でございまするが、当選金特等が百萬圓一等が十萬圓、二等が一萬圓、三等が千圓、四等が百圓といたしまして、特等二十四本、十萬圃一等が七百六本、二等の一萬圓が二千四百本でございます。三等の千圓が八萬本、四等の百圓が三百二十萬本當籔本數全部を申上げますというと、合計いたしまして三百二十八萬三千二百本、かようになつておりまして、大体当選率は二十五分の一程度にいたしてございます。尚「新生」を発賣いたしましたのは、御案内の通り十一月でございますが、十一月から一月の終わりまでの三ケ月間におきまして、六億四千三百萬本を賣つたのでございます。この福引券を附けました二月から、この福引券の效果がありましたのか、賣行が増進いたしまして、三月の二十日までに九億六千萬本賣れたのでございます。これを當選金を附けました二月を取つてみますというと四億六千万本であります。福引券を附けません一月は二億本に過ぎませんでした。從いまして福引券のお蔭で一月と二月におきましては約二倍半に近く賣れております。尚三月は二十日までで五億賣れておりますから、更に二月の倍近く賣れておるわけであります。抽選期に近付きますに從いまして、この福引券を附けましたものは累増的に賣れる傾向があるようでありますので、三月の二十日から十日までの間というものは非常に飛躍的に賣れておるのではないかと存じております。
  47. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 本案について御質問のおありの方は御質問願います。
  48. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 結局專賣益金減少ですね、二十二年度においてはどのくらいになりますか。結局豫定通りより減るわけですが、どのくらいのお見込ですか。
  49. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) 大体八十億乃至九十億豫定より少くなるのではないかというふうに心配いたしておりますが尚この福引券が附いておるという關係で、普通の推定だけでは實際の結果は合わないことがあるだろうと思います。
  50. 波多野鼎

    波多野鼎君 四十億本をいつ迄に賣るつもりなんです。三月末までですか。
  51. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) 三月末までの豫定でございましたのではありましたが、二月までの賣行の状況等を見まして、まだまだ相当賣れ残りがありますのみならず、小質店方面からも四月にもやつたらばどうだろうというような希望もありましたので、實は四月一ぱいまで福引券附で賣ることにいたしております。これは非常に大きな抽選でございまするので、抽選期が五月の下旬より繰上げることがどうしても事實上できません。從いましてその間期間もございますので、かれこれ考えまして四月一ぱいまで福引券を附けまして販賣いたすことにいたしました。
  52. 小宮山常吉

    小宮山常吉君 この抽選の四月一ぱい專賣局としては賣崩す自信があるのでございますか。残りましたのはどういうふうな方法を取りますか、一つ伺います。
  53. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) 只今の見通しでありますと、四月一ぱい賣りましても若干残るのではないかというふうに考えておりますが、五月に入りましたらば抽選附の賣出は停止いたしまして、抽選なしの「新生」が残るわけであります。これは抽選を外した後、あの定価で賣るのは福引券を附けます前よりも更に悪化するのではないかと考えておりますので、これは只今如何にして処分するかということは研究中でございますが、いずれにいたしましても、これを値下げをいたしますか、相當程度値下げをいたしまして自由販賣いたしますか、更にぐんと下げまして家庭配給にいたしますか、どちらかにいたしたいと思つております。
  54. 小宮山常吉

    小宮山常吉君 政府として煙草抽選をして、その後が賣れなかつたら値下げをするという氣持であつたらば、抽選附政府豫定通り賣れるかということが如何でございますか。一般抽選で買わなくとも今に賣れないから値下げが出る、値が下るじやないかという氣持から、抽選附豫定通りの賣行ができないじやないかということがありますが、その點どんなふうにお考えですか。
  55. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) 四月は抽選の期限も餘すところ僅かになつて参りますので、この抽選魅力というものはいよいよ四月には発揮して参ると思います。この賣残り処分方法如何によつてそう私は福引券附の賣出し期間中の費上げ實績には大した影響はないと考えております。
  56. 星一

    ○星一君 この法律案は四月一日から五月十五日までと切つてありますが、何故そう切るのですか。この抽選福引券附、これを一年ぐらいやつて見たらどうですか。今度やつたのがまずかつたのならば、それを直してもう一度やつて見ることは私いいことじやないかと思いますが、何故こういうふうに五月十五日までとしたのですか。あとやるならば又もう一変法律案を出すのですか。私はあと一年ぐらいやるようにあなたの方で法律案を作つて考えたらどうかと思います。
  57. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) 煙草販賣福引券を附けて賣るということは、非常措置でありまして、決して私は常道ではないと考えております。今回「新生」に限りましてかような措置を採りましたのでありまして、今回の煙草販賣抽選券を附けて販賣するというようなことは絶対に採り度くないと考えておりまして、今回の「新生」の福引券附賣出しを以ちまして空前絶後といたしたいというふうに考えております。
  58. 波多野鼎

    波多野鼎君 私はちよつとこの問題から外れるかも知れませんが、今度の「新生」なんという政府の專賣品を、福引券を附けなければ賣れないといつたような、そういうべらぼうな価格に決めたことに、一つ大きな問題があると思うのです。私いつも思つておるのですが、財政法第三條の問題にも勿論関連いたしておることでありますが、それのみじやなくて、物価政策というものに非常に重要な意味を持つておるに拘わらず、物価の問題については國會に諮らないでいつも政府で独断的に決めてしまう、だからこういつたような失態が起ると思います。今後物価の決定の方針或いは原則といつたようなものについては、少くとも國會承認を得るというようなことを強く我々要求したいのですが、こういうのを丁度いい機會ですから、財政金融委員會からそういう要求を出して、政府の方に反省を求めるということにしたら如何かと思うのですが、この「新生」のこういうような善後措置を講じなければならんということは、實に何ともいえない醜態です。今政府委員が言われたように、空前絶後にしたいという氣持はよく分るが、空前絶後にしなければならんことをしたということに問題があると思うわけであります。
  59. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) 御尤もでありまして、財政法の第三條の特例に關する法律に基きまして、今後製造いたしまする新らしい煙草、或いは現在の価格を引上げるというようなものにつきましては、その限度を御協賛を經てやつて参りたいという所存で、只今準備をいたしております。
  60. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 先程專賣益金減收のことをお伺いいたしましたが、あれは「新生」が賣れないというばかりでなく、外の一般煙草、そういうものの利益金による減收も入つておるのでしようか。
  61. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) その通りでございます。いま一つピースでございます。この一ピース製造數量が、豫定は七十四億本を製造する計画で進んで参りましたが、ところが昨年の十月頃より電力制限が非常に激しく相成りまして、これが煙草機械作業の方に影響して参りまして、七十四億本の豫定のところ六十五億本、差引約九億本の減産を來しました。それがために「ピース」の販賣數量が機械的に減つて参りましたことがもう一つ理由でございます。
  62. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 二十二年度豫算を見ますと、二千百三十五億豫算のうち租税千三百億に対して、專賣益金、特に煙草が五百五、六十億くらいですか、まあ非常に大きいのですが、世界で財政收入のうち煙草の益金をこんなに大きく計上しておる所はあるのでしようか。ちよつと参考までにお伺いしたい。
  63. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) 私共が調べました範囲におきましては、かように大きな部分財政收入の面において占めておるという所はないようであります。米國が三・三%でございまして、これは一九四七年度豫算のうち煙草の占めますものが三・三%であります。英國がやはり一九四七年度豫算で一三%でございます。フランスが九・四%、イタリーが一二%、エジプト、これが一番多いのでありますが一六・三%大体そんなような所だけ分つております。外の方にまだ落調べ足りない所があるかも知れませんが、そういうようなところでございます。
  64. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 これは收益税みたいなものですね。
  65. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) 煙草税と言つております。
  66. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 そうしますと、今後の二十三年度豫算の問題に關連して来るのですが、今後はどうなんですか。やはり煙草收益というものは、こういうふうに主たる財源として行く方針なんですか。
  67. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) これは私は國内の経済秩序、民心の秩序如何によつて決まるのではないかと思つております。最近のごとく租税收入豫定のごとく取れるということが確實になるならば、この消費税に負擔させるということは段々軽くなるのが本筋ではないかと思いまするが、只今状況からいたしますれば、やはり好むと好まざるとに拘らず、歳出の著しい減少がない限り、消費税式な部面によつて相當財源を賄つて行くということは實際上止むを得ない結果として現われるのではないかと思つております。
  68. 木村禧八郎

    木村禧八郎君 そうしますと、又値上げ見たいなことが豫定されるわけですか。
  69. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) これは私は敢えて値上げのみとは申しません。煙草は現在五百億足らずしかできておりません。これは日本國民の需要に対しまして六割足らずでございます。從いまして日本國民が自由に煙草を買えるという状態にいたしますのには八百億乃至九百億本を製造いたさなければならんわけであります。從いまして価格を現在の通りにいたしましても、この數量増加ということによつて財政に寄与することができます。来年度は本年度よりも約五十億本ばかり増製をいたす只今計画でおりますので、必ずしも値上げということによらなくても相当の財源寄与ができたと、かように思います。
  70. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 如何でしようか。この案につきましても御質疑は…。
  71. 星一

    ○星一君 煙草の小賣店の數は全國に幾らありますか。
  72. 日下部滋

    政府委員日下部滋君) 正確にはあれでございますが、約十一萬くらいあります。
  73. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 本案につきましては質疑終了といたして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  74. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) それでは本案につきましては質疑は終了したことにいたします。午前はこの程度にしまして休憩いたしまして、それでは午後一時半といたして置きますが、多少遅れるようなことがありましたら掲示いたしますから、今度は採決をいたしたいと思いますから、どうぞ皆さんお願いいたします。それではこれで休憩いたします。    午後零時四分休憩    ——————————   午後二時二十九分開會
  75. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) それではこれより休憩前に引續きまして會議を開きます。復興金融金庫法の一部を改正する法律案について御審議を願いたいと思います。提案理由説明は前回にあったのでありますから、直ちに御質疑のある方は御質問願いたいと思います。…三月までで、そのくらい資金が残つておりますか。
  76. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) 三月末の復金の状況を申上げますると、債券の発行額が五百五十九億、政府の払込が七十億、それから一般市中銀行の融資に対する復金の保證が大体五十億見當でございます。そういたしまして資本金七百億に対しまして余裕金約二十一億圓、それから外に三月三十一日現在の手許金が二十四億ございますから、三十一日現在で約四十五億の余裕があるという状態でございます。
  77. 西川甚五郎

    ○西川甚五郎君 この二百億の金はいつまでにお使いになる豫定でありますか。
  78. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) これはお手許に配布してございますと思いますが、第二回國會提出参考資料の第一頁にございまするように、第一・四半期中の必要な資金として、二百億を計上いたしたわけであります。それから先程申しました通り三月三十一日現在で約四十五億の余裕金はありますわけではありますけれども、四月の今日一日から八日までの間に石炭電力を主にいたしまして、その他融資を是非とも必要とするというものが二十數億ございます。それから九日から十四日までのその次の週におきまして、どうしてもやはり二十億以上のものが必要であるとこういうような状況でございまするので、本法案が御可決頂けたといたしまして、所要の手續をいたしまして、多少そこに日數を要しまするので、どうしても四月上旬中には増資の御決定を頂きませんと、四月の九日以降の手許に非常に支障を來たして参るというようなことになつておるわけでございます。
  79. 下條恭兵

    ○下條恭兵君 前回の財政委員會のときは、四半期中百五十億圓を見込んでおられたのであります。第一・四半期は三ケ月で二百億というとそれより増額されているわけであります。それに三月末までに残額があるとしますと、それを加えたのが四月以降の物價の値上りによる所要資金の増額に備えるという意味になるのでありますか。
  80. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) 前回百五十億増資の場合は二月の十日過ぎに増資を決定いたしましたのでありまして、その後五十日の間に百五十億を必要とするという計算をいたしたのでございます。ところが、その当時にもお話いたしましたごとく事務的に、純粋に事務的に考えました場合に、どうしても三月末までに實は三百億程度のものが必要であろうという一応の計算が出たわけでございまして、それでは到底厖大に過ぎるというのでいろいろ關係各方面と連絡いたしまして、例えば公團の融資等につきまして直接復金から金を出すことを控えるというようなことも一つ考えましたのでありまするし、その他各方面に亙りまして融資の要請をできるだけ、まあ言葉は悪いのでありまするが、削減に削減を重ねました結果、漸く現在のような状況に立至つたわけであります。實は三月の中頃におきましても、これでは三月一ぱいは保つまりというような豫想も一時できましたので、各方面に非常に御迷惑を掛けておると思うのでありますが、できるだけ復金直接の融資、或いは保證融資を差控えまして漸く繋いだような状況でございます。それから今回の増資の二百億につきましても昨日提案理由でも御説明いたしましたように、公團金融につきましては關係方面の了解を得まして、實情に即してできるだけ市中金融機關から融資の途を講ずるということにいたしました等の關係がございますので、六月までに公債の改訂がございましても大体六月一ぱいは何とか繋げるのではなかろうか。公債の改訂をいたしまする場合には、一面設備資金その他におきまして資金の需要がそれだけ多くなるわけでありまするが、他面それに見合う程度に勿論参りませんけれども、公債の改訂をいたすことによりまして、同時に赤字運転資金というようなものも一面には減額されることになりまするので、その両様の點から見合せまして、先ず第一四半期はこれで何とかやつて行けるように計画いたしたいと思つておる次第でございます。
  81. 山田佐一

    ○山田佐一君 金庫の公團の融資状況でありまするが、この中で酒類と食糧には更に融資をしておらんのでありますか、二月末日まで…。
  82. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) これはここにございますように二月末の状況でございますので、三月に入りましてからは若干ございます。
  83. 山田佐一

    ○山田佐一君 二日末まではなかつた…。
  84. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) 二月末まではございません。
  85. 山田佐一

    ○山田佐一君 この六つはなかつたのでありますか。
  86. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) さようでございます。
  87. 山田佐一

    ○山田佐一君 酒というのは更に買上げもなにもしておらなかつたわけでありますか、今まで公團の事業は…。
  88. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) 新設の公團は三月に入つてから設立せられたものでございますので、その關係で二月中までのしか出ておりません。
  89. 山田佐一

    ○山田佐一君 それは今まで営團でやつておつたわけですね。三月までは酒は販賣會社でやつておつたわけですね。
  90. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) 正確に申しますと、二月二十日までは…。
  91. 山田佐一

    ○山田佐一君 今の酒類販賣會社でやつてつたのでありますか。
  92. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) そうでございます。
  93. 小宮山常吉

    小宮山常吉君 古い貸付の回收に見込は今のところないのでございますか。
  94. 愛知揆一

    政府委員(愛知揆一君) 回收の見込は一應見込んでありますわけでありまして、資料に差上げましたものの中にもございますように、第一・四年期におきまする回收の見込は四億五千萬でございます。これは純粋の貸出しの回收でございまして、この他に御承知の只今未解決になつております石炭關係等の補給金で以て、會社が政府から財政的に補助を受けまするものが約二十億程度あり賞するわけであります。この期間中にその補給金の支払があれば當然それは復金に對する融資の回收になつて現われて来るものと思います。
  95. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御質問もございませんければ、この程度にいたして置きまして、このちよつとお諮りいたしたいのですが、請願、陳情で本委員會に付託されておるものも相當になつておるのであります。第一國會のときと同様に小委員會を設けて、逐次御審議を願つて御報告願つたらどうかと思うのであります。如何でございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) つきましてはその小委員の數と竝びにその委員の選挙はどういうふうにいたしたらよろしうございましようか。
  97. 伊藤保平

    ○伊藤保平君 先例もありますが、委員長の方で御指名下すつたら…。その數も併せて一つお決め願うことにいたしたら如何かと思います。
  98. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 如何でございますか。今伊藤委員より數竝びに指名を委員長に一任するということでございますが、御異議ございませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  99. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) それでは御異議ないと認めまして、後程又申上げてお願いいたすことにいたします。それでは復興金融金庫法の一部を改正する法律案につきましては、この程度にいたして置きまして、次に證券取引所法を改正する法律案につきまして、前田に引續き御質疑をお願いいたしたいと思います。只今政府委員から速記を止めてちよつと御報告申したいことがあるそうでございますから。それではちよつと速記を止めて下さい。    午後二時四十六分速記中止    ——————————    牛後三時三分速記開始
  100. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 速記を始めて下さい。それではいろいろ御質問もまだ方々にあると思いますが、前回から引續きまして一つ逐條的に一応進んで参りたいと思います。前回には第七章の證券取引委員會の章についての御質問を願つてつたのですが。これについて尚御質問ございますでしようか。別に只今質問ございませんければ、第八章雑則に移りたいと思います。第百八十二條から第百九十大條まで。別にこれについても御質問がございませんければ、第九章罰則に移ります。第百九十七條から第二百十條まで、この罰則は随分沢山ありますが、これは何か軽重の標準があるのですか。
  101. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) 罰則の刑の重きにつきましては、大体從前におりました取引所法或いは日本證券取引所法、その他有価證券取締法等の罰則を参照いたしまして、軽重の度合が分類されたわけでございますが、一般的に申しまして、本法によります罰則は懲役刑におきましても或いは罰金刑におきましても、取引の公正を確保するという見地からいたしまして、概して重くなつております。
  102. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) この章につきましても別に只今質問がなければ附則に移ります。附則第一條から第九條まであります。正誤表というのはどういうようになつておるのですか。
  103. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) 正誤表は印刷の手配をいたしまして、今日あたりできる手配になつておりますので、いずれお手許に参ることと存じますが、この附則第十條はこの正誤によりまして削除することに相成つております。その理由を申上げますと、先週の土曜日の日附を以ちまして金融機關再建整備法の改正がポツダム政令でございまして、その結果同法中の第二十五の十五という條文が削除に相成りました。從つて本法におきましても、この條文の中の證券業者に關しまする事項を讀み替える必要がなくなつたわけでございます。さよう御了承をお願いいたします。
  104. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) それではこれにつきましても御質問がなければ、全体につきまして又どこか御質疑がありますれば、どの條文でもよろしうございまするから御質疑を願いたいと思います。尚大蔵大臣に対する全般的の質問のお申出があつたのでありますが、大蔵大臣まだお見えになりませんから、お見えになつたときに一般的の御質問を願つてもいいですが、政府委員でよろしい御質問はこの場合お願いした方が便宜かと思います。どの條文でもよろしうございますからお願いします。
  105. 木内四郎

    ○木内四郎君 ちよつとお伺いしたいのですが、この間何か賣買取引の種類は取引委員會の規則で決めるようなことに伺いましたが、そうじやないですか。
  106. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) 賣買取引の種類及び期限につきましては、取引所で定めます業務規程によつてこれを一時的に定めましてその業務規程の内容につきましては、證券取引所の設立の登録の際及びその後におきまする変更によつて證券取引委員會の審査を経る、こういうことになつております。
  107. 木内四郎

    ○木内四郎君 百八條の規定から今政府委員説明された通りのことじやないかと思つておりましたが、この間何か政府委員の御説明によると、今後の清算取引を許すか許さんかということその他については取引委員會規則で決めるということに説明されたようにも記憶しておりましたが、私の記憶違いですか。
  108. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) さように御説明申し上げたことはないように思つておりますが、何かのお聞き違いではないでしようか。
  109. 木内四郎

    ○木内四郎君 そうすると、賣買取引の種類及び期限については取引所が決めることについて何らの制限もないのですか。又制限を附けようというお考えはないのですか。
  110. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) 別に證券取引委員會規則で制限を附けるということは、法令上もそういう途がございませんし、又附ける考えも持つておりません。ただ先程申上げましたように、その内容については委員會が設立の場合或いはその後におきまする変更について十分審査をいたす、こういう關係になるわけであります。
  111. 木内四郎

    ○木内四郎君 そうすると、大蔵省の方の指導方針といいますか、今後持つていかれようとする持つて行き方についての一定の考えもまだ決まつておらんというのですか。
  112. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) 現在できております證券取引委員會及び大蔵省の一應の考え方は、先般御説明上げました通り服案を持つておるわけでありますが、それを別に法令上に明記するということにはなつておらないわけでございます。從いまして業務規程が具体的に出て参りました場合に、そういう見地から十分な審査をし、必要があれば変更をお願いし、又更を命ずる規定もございますので、支障なくやつて行けるというふうに考えておるわけでございます。
  113. 木内四郎

    ○木内四郎君 執拗だけれども、いま一つつて置きたいと思います。證券取引所が業務規程案を出して來た場合に、何ら法律上の根拠なしにその一定の賣買の種類及び期限等について、政府或いは或る種の機關がそれに制限を加えることはできるのですか。
  114. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) この賣買取引の種類及び期限ということは、取引所を運営して参ります場合において、極めて重大なことでございまして、その方法が不適切でありますならば、この法律の精神に合致しない、或いはその結果違法の賣買取引を誘致し易い。こういうふうな關係になりますので、本法の精神に適應しないという意味において、それについては適當な修正を求めることができますし、又しない場合には、これを拒否する、こういうことに相成つております。法文で具体的に申上げますと、第八十五條の一號から三號に掲げております事項に當りますときには登録が拒否される。こういう闘係になりますが、一號におきましても或いは三號におきましても、そういう精神は盛られておるのでございます。
  115. 木内四郎

    ○木内四郎君 この一號乃至三號に該当しないような場合には、そうすると制限することはできないことになるのですか。
  116. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) さようでございます。
  117. 木内四郎

    ○木内四郎君 そうすると、具体的の問題だけれども、假に清算取引というようなことになれば、この一號乃至三號に該當しますか。
  118. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) 單なる清算取引ということでは一号乃至三号に該当しないと思います。ただ具体的な問題といたしまして、例えば非常に長期の先物取引をするというようなことになりました場合には、その長期の先物取引をいたします経済上の必要性、實益というものがないということになりますれば、この一號或いは三號の規定によりまして調整ができるというふうに考えられます。又實際問題といたしましては、取引所の設立につきまして、相当程度指導をいたすということは、これは從來もいろいろの行政面においてやつておつたわけでございますが、この證券取引所の設立等につきましても、指導ということは實際問題として考えられることであるというように考えております。
  119. 木内四郎

    ○木内四郎君 今何か必要があるかないかということによつての判断というようなお話しがありましたけれど、それが過當投機になつて有害だから止めるというような何かそういう規定はこの中にはないでしよう。この一號乃至三號にはそういう意味はないと思うのですが、何かその必要ありや否やということによつて制限し得るという規定がないようにも思われるのですけれども、そこはどういうふうになりますかね。
  120. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) 過當投機というような點につきましては、外の條文におきましてもこれを禁止或いは制限する規定がございますが、その過当投機に陥るというような結果を生ずるもりでございますならば、この八十五條の第三號に書いてございます當該證券取引所が、この法律規定に適合するように組織されているものではない。まあこれに該当することになる。或いは又第一号に掲げてありますような「賣買取引の公正を確保し、且つ、投資者を保護するために十分でない」という條件にも該當するようになつて参りますので、その點において登録を拒否するということも可能であると、こう考えております。
  121. 木内四郎

    ○木内四郎君 何かどうもこの規定で十分でないような気がするのだが、制限するなら、はつきりした何か根拠がないと、單に委員會の行政上の、あれだけで制限するということは困難なように…法的根拠が薄弱なような氣がするのですが、そういうことはないですか。
  122. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) この賣買取引の種類及び期限につきましては、いろいろ重大な問題があるわけでございますが、本法の建前はそれを業務規程において決めるということにいたしまして、できるだけ彈力性を持たせる。從つてインフレが非常にひどい時代における賣買取引の方法と、又経済が非常に安定して來た場合における賣買取引の方法というものは、そこにおのずから判断をいたします場合に基礎的な條件が違いますので、例えば平常の状態において適当な方法と思われれることでも、現在の状態においては不適當だというような場合も生じ得るのではないかと考えられるわけでございまして、要は経済状態から照らしまして、妥当な賣買取引方法ということになれば、認められるということになるのではないかと、こう考えます。
  123. 渡邊甚吉

    ○渡邊甚吉君 第百八十九條の御説明を願いたい。
  124. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) 第百八十九條の立法趣旨は、會社の役員或いは主要株主、この主要株主と申しますのは資本金額の十分の一以上の株主を指すわけでございます。そういう者が職務又は地位を利用いたしまして、會社のいわゆるインサイドニユースを利用いたしまして、不當に株式を賣買いたしまして、それによつて利益を得るということを防止いたしますために、こいつに書いてありますように、六ケ月の期間内におきまして、株式の賣買をいたしまして、そうして利益を得ました場合においては、請求によりましてその利益を會社に納付せしめると、こういう制度を開いたわけでございまして、例えば他人の名義でこういう操作を行なつた場合に、これが働らくかどうかというような點におきまして、若干不徹底であるという見方もあるとは存じますが、一応こういう制度を設けまして、インサイドニユースの利用によるところの株式賣買による利益というようなものを返還せしめるということにいたしたわけでございます。これは外の規定も大体同様でございますが、やはりアメリカの證券取引所法にその範を取つた規定でございます。
  125. 渡邊甚吉

    ○渡邊甚吉君 この規定を適用する場合は、會社の秘密を不当に利用したということが前提條件になるわけで、そういう條件がなければ適用はないわけですが。
  126. 岡村峻

    政府委員(岡村峻君) これは法律的に申しますとインサイド・ニュースを利用することを防止するためということに書いてございますので、これが法律的な要件にはなつておりませんが、こういう法律の目的を明示することによりまして、裁判所において具体的に判断される場合には、やはりそれが要件であるのと同じような判断が恐らくされるのではないかと、かように考えております。
  127. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 本案につきましては、先程申しましたように大臣に対する御質問を留保されておる方がありますが、その以外の點については、大体これで質問は終つたものとしてよろしうございますか。特に又あれば、そのうちになにしますが。
  128. 木内四郎

    ○木内四郎君 速記を止めて下さい。
  129. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) ちよつと速記を止めて。   〔速記中止〕
  130. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 速記を始めて下さい。それでは先程申上げたように大体の質問はこれで終了することに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  131. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないものと認めます。それからこの場合、先程御質疑を願つておりました「地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、税務署増設に關し承認を求めるの件につきまして、先程政府の答弁が研究してというお話がありました點について御答弁を願うことにいたします。
  132. 平田敬一郎

    政府委員平田敬一郎君) 午前中御審議を煩わしました氏家税務署新設に關する件につきまして、経費はどの年度から出るのだという委員長のお尋ねがありまして、回答を留保していた次第でありまして、その點について御答弁を申上げたいと思います。午前中にも申上げましたように、實は昭和二十二年度豫算といたしまして相當數の税務署増設豫定いたしまして御承認を得ていた次第であります。氏家税務署につきましても、設置場所等の検討につきまして若干問題がございましたので、設置が遅れておつたわけでございますが、私共の豫定といたしましては、やはり昭和二十二年度中には設立するという豫定でいろいろ準備等行なつて参つた次第でございまして、先程よく調べて見ましたところ、大体におきまして調度類等につきましては、すでに或る程度準備をいたしまして、二十二年度豫算ですでに準備を相当終わつておるような次第でございます。從いまして初年度の特別の費用につきましては、昭和二十二年度豫算で設立ができるということに相成ることと存ずる次第であります。それから開設後の普通の經常費につきましては、税務署定員等もすべてこういう税務署新設されるものといたしまして、それぞれ所要額が計上されておりまして、それに要する経費がそれぞれ計上してありますので、その一部として豫算の運用を圖りますならば、それ、圓滑に行くものと考へておる次第であります。
  133. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 本案につきましては、御質疑はもう終了いたしたものとして御異議ありませんか。   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  134. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないものと認めます。それではこの程度で暫く休憩いたすことにいたします。    午後三時三十九分休憩    ——————————    午後六時五十二分開會
  135. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) これより休憩前に引續きまして委員會開會いたします。  先ず「大蔵省預金部特別會計の昭和、二十三年度における歳入不足補填のための一般會計からする繰入金に關する法律案」を議題といたしまして御審議を願います。法案につきましてはすでに質疑終了の御決定に相成つておるのでありますから、直ちに計論に移ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べ願いたいと思います。    〔「採決」と呼ぶ者あり〕
  136. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 別に御発言がないようでありますから、採決をいたして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  137. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないものと認めます。「大蔵省預金部特別會計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般會計からする繰入金に閲する法律案」を可とせられるお方の御挙手をお願いいたします。    〔全員挙手〕
  138. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 全會一致であります。よつて本案は全會一致を以つて可決することに決定いたしました。  次に、金資金特別會計法の一部を改正する法律案議題といたします。本案につきましてもすでに質疑終了の御決定に相成つておるものでありますから、直ちに討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います…。別に、御發言がないようでありますから、直ちに採決に移りまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  139. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないものと認めます。それでは金資金特別會計法の一部を改正する法律案を可とせられるお方の御挙手をお願いいたします。    〔全員挙手〕
  140. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 全會一致と認めます。よつて本案は全會一致を以て可決せられました。  次に臨時資金調整法を廃止する法律案議題といたします。本案につきましてもすでに質疑は終了いたしておるのでありますから、直ちに討論に入ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお延べ願いたいと思います。    〔「採決」と呼ぶ者あり〕
  141. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 別に御發言もないようでありますから、直ちに採決に移りまして御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  142. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。臨時資金調整法を廃止する法律案を可とせられるお方の御挙手を願います。    〔全員挙手〕
  143. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 全會一致と認めます。よつて本案は全會一致を以て可決せられました。  次に臨時資金調整法の廃止に伴う措置に閲する法律案議題として御審議を願います。本案につきましてもすでに質疑は終了を御決定に相成つておりますので、直ちに討論に移ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べを願いたいと思います。    〔「採決」と呼ぶ者あり〕
  144. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 別に御發言もないようでありますから、直ちに採決をいたしたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  145. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。臨時資金調整法の廃止に伴う措置に閲する法律案を可とせられるお方の御挙手を願います。    〔全員挙手〕
  146. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 全會一致と認めます。よつて本案は全會一致を以つて可決せられました。本會議における委員長の口頭報告については先例によりまして委員長においていたすことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  147. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書について多數意見者の署名をすることになつておりますから、本案を可とせられたお方は順次御署名を願います。    〔多數意見者署名〕
  148. 黒田英雄

    委員長黒田英雄君) それでは本日はこれにて散會いたします。    午後六時五十九分散會  出席者は左の通り。    委員長     黒田 英雄君    理事            森下 政一君            伊藤 保平君    委員            木村禧八郎君            下條 恭兵君            波多野 鼎君            西川甚五郎君            松嶋 喜作君            山田 佐一君           尾形六郎兵衞君            木内 四郎君            星   一君            小林米三郎君            小宮山常吉君            西郷吉之助君            高橋龍太郎君            渡邊 甚吉君            中西  功君   政府委員    大藏事務官    (主税局長)  平田敬一郎君    大藏事務官    (銀行局長)  愛知 揆一君    大藏事務官    (證券局設立準    備委員長)   阪田 純雄君    大藏事務官    (證券局設立準    備委員會委員) 岡村  峻君    大蔵事務官    (專賣局煙草部    長)      日下部 滋君