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1948-02-24 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第9号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年二月二十四日(火曜日) 午後四時二分
開會
————————————— 本日の
會議
に付した事件 ○
政府職員
に對する一時手当の
支給
に 關する
法律案
○
昭和
二十二年
法律
第百七十号(大蔵 省
預金部特別會計
、國有
鐵道事業特
別
會計
、
通信事業特別會計竝びに簡
易生命保險及郵便年金特別會計
の保
險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年 度における
歳入不足補填
のための一
般會計
からする
繰入金
に關する法 律)の一部を改正する
法律案
—————————————
黒田英雄
1
○
委員長
(
黒田英雄
君) これより
委員會
を
開會
いたします。「
政府職員
に對する一時
手當
の
支給
に關する
法律案
」
竝びに
「
昭和
二十二年
法律
第百七十号(
大蔵省預金部特別會計
、國有
鐵道事業特別會計
、
通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための一
般會計
からする
繰入金
に關する
法律
)の一部を改正する
法律案
」、この二つの
法律案
を衆議院において可決をされましてこちらに付託に相成つたのであります。つきましてはこの二
法案
を議題にして御
審議
を願いたいと思います。先ず
政府
から
提案
の
理由
の説明を求めます。
小坂善太郎
2
○
政府委員
(
小坂善太郎
君) それでは
昭和
二十二年
法律
第百七十号の一部を改正する
法律案
の
提案
の
理由
を御説明申上げます。 今回
政府職員
に對し、
生活補給金
の
支給残額
、即ちその者の受けます
給與
の
月額
の八割に相當する
金額
を一時
手當
として
支給
することといたしまして、これに關する
法律案
を別途
提案い
にしましたが、
大藏省預金部特別會計
、國有
鐵道事業特別會計
、
通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計
の
保險勘定
及び
年金勘定
におきましては、その一時
手當支給
に要する經費の財源は、各
會計
の
昭和
二十二年度における収支の状況に鑑みまして、これを一
般會計
からそれぞれ
當該會計
に繰入れる必要があるのであります。 即ち
大蔵省預金部特別会計
につきましては、七千七百九萬七千圓、國有
鐵道事業特別會計
につきましては七億九千四百四十七萬六千圓、
通信事業特別會計
につきましては四億一萬六千圓、
簡易生命保險及び郵便年金特別會計
の
保險勘定
につきましては七千百二萬七千圓、同
會計
の
年金勘定
につきましては二百七萬八千圓をそれぞれ繰入れる必要があるのであります。而してこの措置をいたしまするには、
昭和
二十二年
法律
第百七十号に規定してあります。これらの
會計
に對して、一
般會計
からする
繰入金
の
法定額
を、それぞれ先に申述べました
金額
だけ増額改訂する必要があるのであります。 以上申上げました
理由
によりまして、この
法律案
を提出いたしました次第であります。何卒御
審議
の
上速
かに御賛成あらんことをお願いする次第であります。 それでは次に
政府職員
に對する一時
手當
の
支給
に關する
法律案
につきまして、
提案
の
理由
を御説明申上げます。
政府
は
昭和
二十二年十二月二十日現に在職しておりました
官吏
、又
官吏
の待遇を受ける者、囑託員、雇員、
傭員
及び工員であ
つて
常時勤務いたしまする者に對しまして、その受けまする
給與
の
月額
の八割以内に相當する
金額
を、一時
手當
として
支給
いたすことといたしたく、この
法律案
を
提案い
たしたのであります。これは御承知のように先に
中央勞働委員會
の裁定に基きまして、二・八ケ月分の
生活補給金
を
支給
いたすことにな
つて
、すでにその内
ニケ月分
を
支給
したのでありまするが、その内の殘額の〇・八ケ月分を今囘
支給
いたさんとするものなのであります。以上によりまして本
法律案
を
提案い
たしたのでありまするが、何卒御
審議
の
上速
かに御賛成あらんことをお願いいたす次第であります。
黒田英雄
3
○
委員長
(
黒田英雄
君) この兩
法案
につきまして御
質疑
のおありの方は御
質疑
を願いたいと思います。……別に御
發言
がないようでありまするから、質問はこれで終了したことといたしまして、次に
討論
に入
つて
御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
4
○
委員長
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないと認めます。それでは
討論
に入ります。
本案
につきまして御意見のおありの方は、贊否を明らかにしてお述べ願いたいと思います。別に御
發言
がないようでありますから、直ちに採決に入りたいと思いますが、御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
5
○
委員長
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないと認めます。「
政府職員
に對する一時
手當
の
支給
に關する
法律案
」
竝びに昭和
二十二年
法律
第百七号(
大藏省預金部特別會計
、國有
鐵道事業特別會計
、
通信事業特別會計竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別會計
の
保險勘定
及び
年金勘定
の
昭和
二十二年度における
歳入不足補填
のための一
般會計
からする
繰入金
に關する
法律
)の一部を改正する
法律案
、この兩案につきまして御贊成の方の一御
擧手
を願いたいと思います。 〔
總員擧手
〕
黒田英雄
6
○
委員長
(
黒田英雄
君) 全會一致と認めます。以上によりまして本
法案
は可決されました。 つきましては、本
會議
におきまする
委員長
の
口頭報告
の内容は、多數御意見者の御承認を得なければならんことにな
つて
おりますが、これは
委員長
において前例によりまして
報告
をいたして御
異議
ございませんでしようか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
黒田英雄
7
○
委員長
(
黒田英雄
君) 御
異議
ないと認めます。尚本
院規則
第七十二條によりまして、
委員長
が議院に提出しまする
報告書
につきまして、多
數意見者
の
署名
を附することにな
つて
おりまするから、
本案
を可とせられました方の御
署名
を願いたいと思います。 〔多
數意見者署名
〕
黒田英雄
8
○
委員長
(
黒田英雄
君) それでは本日はこれにて散會いたします。 午後四時十三
分散會
出席者
は左の通り。
委員長
黒田
英雄
君 理事 岩木 哲夫君 伊藤
保平
君
委員
木村禧八郎
君 下條 恭兵君 玉屋 喜章君
西川甚五郎
君 松嶋 喜作君 山田 佐一君 木内 四郎君
深川タマヱ
君 星 一君
九鬼紋十郎
君
西郷吉之助
君
高橋龍太郎
君 渡場 甚吉君 川上 嘉君
政府委員
大藏政務次官
小坂善太郎
君
大藏事務官
(
主計局次長
) 河野 一之君