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政府委員(
今井一男君) いろいろの點に亙
つての御
質問でありますので、或いはお答え漏れの點があるかも知れませんが、それは後程指摘して頂きます。順序が或いは違うかも知れませんが、
法文の順序に
從つて申上げますと、先ずこの第
一條に、この
法律は、例の二千五百圓のときの
法律第十二號の本則第三項の
規定に基く
法律であるということがはつきり謳
つてあります。即ち二千九百二十
圓ベースというのは、實は今回の
法律で決ま
つたものではありませんで、の前御
決定を願いました三月の
法律で二千九百二十圓の
水準ががつしりと決ま
つたものであります。のみならず、その際にあの本則の第二項にありますように、それをどういうふうに分けるかということの原則も、
給與委員會の
報告書の時に御
決定を願
つたのでありまして、ただそれを兵艦的にどういうふうに盛り込むかということを
規定しようというのがこの
法律に過ぎません。從いまして二千九百二十
圓ベースが假りに動きましたならば、前回の
法律も勿論當然效力を失うことに相成ります。と同時にそれの
施行法に相當するところの今回の
法律も、當然その效力を失うことに相成ります。これはもう
法律の
建前上明白なことでめりまして、ただ
お話の新
給與という
言葉が、兩者の
交渉の間に、たびたび時期的なずれがありました
關係から、妙に使われておる點がございますが、この
法律自身の觀點は、そこははつきりいたしております。その
見地から
一條の二項なども御覧を頂くと、餘程全
官公の諸君などにも御
了解が願えるのじやないかと考えられます。
それから
實施本部と新
給與苦情處理委員會の
關係でありますが、以上のような
關係かち、二千九百二十圓の
苦情慮理
委員會、二千九百二十圓の
實施本部と、かように御了承願わなければならんわけでありまして、從いまして二千九百二十圓の問題が片付けば、當然この兩方の機關とも店を仕舞わなければならんことに相成るだろうと思います。ただ
實施本部の方につきまして、本來の切替も、恐らくどんなことがありましても、本月中には終了するであろうと豫想しておりますが、それが済みましても、各
職員から
苦情の申出がございます。それを
實施本部の方で一應處理しなければなりません。その段階においては若干存續することと思いますが、それに對しましても、その期間はそんなに長いものではなく、無論この
法律の二項に定める十二月までに及ぶことでないことは明瞭だと思います。
苦情處理委員會につきましても同様であります。そう難山の問題が出るとも思われませんので、そんなに遅くまで仕事が延びることはあるまいと思います。ただその
苦情處理委員會につきまして、團體等の
お話が出ました。これは先程全
官公の中島さんが言われました二十
二條の
關係の誤解にも關連いたしますので一言申上げたいのでありますが、この
法律の
規定並びに
組合側との
團體交渉の結論にも出ておりますように、
個人々々、誰に幾ら
給與をやるかということは、これは勿論
政府側が
決定することであります。これは
團體交渉で決めることは絶對ございません。ただそのやるところのプリンシブルを
團體交渉で決めるに過ぎません。從いまして、そうい
つた各
職員の分を各省の長が決めた、それを
實施本部長が
更正決定することは、これは
建前上當然のことでありまして、その舗全然そのことしかまだ二十
二條にも決めておるわけでございませんので、全
官公の中島君の
意見は、その點非常な誤解があるのでありますが、同時に中西
委員の御發言の中にもございましたが、これはその
關係から
團體交渉の對象にならない。
個人別の要するに
給與の決あ方の
苦情を採上げて
審議するものでありますので、勿論これは一人一人でなくて、ある職種別的に出る場合も想像されますが、これは飽くまで
組合封
政府という
關係ではございません。從いまして
政府職員との
關係、たかそれを虚理いたしますのに、
政府といたしまして、
政府一方限りで決めたのでは、使用主たる
政府の立場において
適當でないという
考え方から、いわば民主的に、
政府を
代表する者と、
職員を
代表する者と、中立を
代表する者とで合議體を作りまして、そこに
決定権を任ぜる。で、これは飽くまで
團體交渉の尻尾を纏めようというのではありませんので、すべてこの問題は個別の、
個人的な、
政府限りで以て決める権限のある問題についての助成機關であります。
從つて各
組合或いは各
組合の支部にある
苦情虚理委員會との關連の生ずる場合は絶對にないと思います。あ
つてはならないと思います。そうい
つた問題は別の
團體交渉で虚理すべき問題であります。從いましてこの新
給與の
苦情處理委員會の問題は、中西
委員の御心配になりました細事處理機關とは別個のものと御
解釋願いたい。
それからその次に二十
一條の欠勤の問題でありますが、事議中の
給與につきましては、一昨年の十二月、
官吏俸給令の改正が行われましたその時以來明文がございまして、事議の場合は
給與を與えないということにはつきり
規定してございますが、ただその際に
引き方だけが、この前の
法律以來
時間割で引く、これは爭議等の
關係よりはむしろ遅刻、早退等の
關係を主にして決めたことは先程申上げました
通りでありまして、一方にオーバータイムをつけながら一方如何に遅刻しても引かないということは触り非論理的であるので、そこを調整いたしますために、こういう法規に切替えて、これが今面改正されただけのものであります。尚、
西尾、加藤繭大臣の
個人的に、別に口頭の
組合側に與えられました
了解事項は、私間接には承知いたしておりますが、とにかくそうい
つた爭議の場合に、執務しない場合に、いわゆるノー・ウワーク・ノー・ペニイーの原則は、
政府といたしましてもどうしても確立しなければならん
建前でも断り、特に
兩大臣が、當初から極めてこの問題の解決は困難であるというふうに考えられたかのように承知しておりますが、その後の御努力という黙は、私直接タツチしてわりませんから申上げかねますが、とにかく如何に御努力なさいましても、この問題の性質上、あらゆる角度から見まして、
組合の要望に副うことは非常にむずかしいことだと考えておるのであります。
それから二十九條の
税務特別手當の問題でありますが、この問題につきましては、要するにあの
當時のべ
ースが極めて低く、特に
税務署のような
種類の仕事をしておる
職員には不
適當だとい
つた見地から、
國會の御
承認を願いまして
支給されることにな
つたものでありますが、そうい
つた見地から出ました
關係と、もう
一つは、今度の
臨時給與委員會の
報告書にございますように、勤務條件に
關係のあるもの、これは極力
本俸に織込んで、特殊な
手當は成るべく整理をする、こうい
つた建前で進むことに相成りまして、現に國鐵等におきましても、從來ありました敷十
種類のいろいろな
手當の中で、三分の二程度のものは艘止されまして、これは
本俸に織込まれることに相成
つております。そうい
つたものと調すを合せる
意味におきまして、この
手當も
本俸に織込むことに相成りましたので、
税務署における
危險手當というものは、極めて額といたしましては、微々たるものでございますが、これがやはり
本俸に織込んだだけでは足るか足りないか、その點を又改めて檢討する蝕地があるかどうかとい
つた問題につきましては、私も一昨々日、月曜日に全
官公との
交渉の席上、これはとにかくそうい
つた角度で再檢討はしなければならんということを申上げまして、現在の
職員諸君から不滿ながら了承するということで、
お話が纏ま
つたような次第でありまして、一悪最終的な
決定で、本格的の
本俸が幾らになるかということが決ま
つた上で、更に檢討の蝕地があるものであるということは認めますが、一縣
建前として、こうい
つた極く間に合せ的に作られました特殊勤務
手當、その他從來から歴史のあります
手當も、事、本法に織込みうる限りは本法で調整する。又その方が或る
意味におきまして
超過勤務手當等の基礎にもなりますし、退職
手當の基礎にもなりますし、
組合に射しましても決して不利な面ばかりではございません。そうい
つたことで話合も進んでおるのでありまして、私は實はこの點を、後に
なつて全
官公からお採上げにな
つたことについては若干意外に思
つておるわけでございます。尚同條の二項のできる、できないの問題でありますが、これは
解釋の仕方によりまして、中西
委員のおつしやるような御心配もあるかも知れませんが、大體本來から申しますれば、こういう性質の
給與は當然引くべきであります。これはう一月一日に遡りまして、
本俸が幾らと決められましたそれより高い
給與を貰
つてお
つた、これは引くべきが、
財政法の
建前、
財政の精神力ら申しますと當然なことと思います。それでその引くべきもの特に本來引くべきものであるが、特別に
國會いろいろの事情を御勘案を願
つて、
國會から
政府に射しましてそれだけの豫算の膨脹をお認め願
つて、返還させないような處置をお認め願うとい
つた意味合におきまして、できることと書いたわけでありまして、別に他意のないことをもう一度申上げておきたい思います。