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1948-06-07 第2回国会 参議院 鉱工業委員会 第6号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年六月七日(月曜日)
—————————————
本日の
会議
に付した
事件
○
特許法
の一部を
改正
する
法律案
(内 閣提出)
—————————————
午後一時三十三分開会
稻垣平太郎
1
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) それではこれより
委員会
を開会いたします。
前回
の
委員会
において、
特許法改正法案要網
の御
説明
を
特許局長
からされてお
つたの
でありますが、途中までの御
説明
であ
つた
ようでありますから、その続きの御
説明
を先ず御願いいたしたいと存じます。
久保敬二郎
2
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) お
手許
に
ガリ版刷り
の一枚の紙がございますが、
前回
これで御
説明
申上げましたが、今度の
特許法
の
改正
の
要網
を大体整理いたしますと、この五つになるわけでございます。 第一が
軍事
上の
秘密特許
とか、そういうような
制度
を廃しましたこと。第二が
大審院
がなくなりまして、その代りに
東京高等裁判所
へ訴が出せるということでございます。 本日は第三の点から御
説明
を申上げる次第でございます。第三の要旨は、
特許法
の中に、いろいろ「
判決
」「
確定
」というような
文字
があるのでございますが、それを削ろうというものでございます。
特許法
におきまするところの、
抗告審判
の
審決
は
行政処分
としてそれ
自体
で
確定
するのがそれの理由でございます。
從來
も
抗告審判
の
審決
は
行政処分
と考えられてお
つたの
でございますが、
大審院
に対しまする
関係
は、
特許法
の
審判
は
下級審
という立場にありまして、
大審院
は自判できる
建前
であ
つたの
でございまして、
判決
によりまして実体的の
内容
が決められる場合がしばしばあ
つたの
でございます。今回の
改正
におきましては、
前回
御
説明
申上げましたように、新
憲法
の精神に基きまして、
特許法
の
抗告審判
と
東京高等裁判所
との間に上不審の
関係
をなくしましたことと、
特許事件
の
特殊性
に基きまして、
東京高等裁判所
では
抗告審判
の
審決
をそのまま是認するか、或いはこれを取消すか、そのいずれかを出でないことになりまして、
裁判所
の
判決
は
審決
の
内容
と実体的に異なる
内容
を新たに加えることができなくな
つたの
でございます。結局
特許局
の
審決
が当然だと考えられます場合は、そのまま是認されますし、
特許局
の
審決
が誤
つて
おると判断されましたときは取消されてしまいまして、
裁判所
みずからがどういう
工合
にしたらよいという
判決
を下さないわけでございます。従いまして、実体的なことは常に
審決
の
確定
によりまして
確定
するものとなりますので、
特許局
といたしましては、
判決
の
内容
を問題にする必要がなく、常に
審決
の
確定
のみを押えておればよろしいということになる次第でございます。そういうわけで「
判決
」という
文字
を削
つた
次第でございます。その削りました
條文
は、第三のところに掲げてございますが、印刷物でお配りしました
法律案参照條文
というのがございますが、この
條文
で御覧頂きますと大体お分り願えるものと思います。この
参照條文
の第一ページの一番最初でございますが、「第十
一條特許カ特許
ヲ
受クルノ権利
ノ
承継人ニ
非
サル者
又
ハ特許
ヲ
受クルノ権利
ヲ
冒認シタル者
ノ
受ケタルモノナルニ因リ其
ノ
特許
ヲ
無効トスル審決確定シ
又
ハ判決アルタル
場合
ニ於テ
」とございますが、これを「
審決確定シタル
場合」として、右側に傍線が引張
つて
ありますところだけ今度の
法律案
で削除しておるのでございますが、「
審決確定シタル
場合に
於テ
」と言いまして、特に
判決
が
確定
する必要がないという意味で、それを削除したものでございます。第六十二條は、第六ページにございますが、第六十二條も全く同
趣旨
のものでございます。以下第七十
八條
、第百十七條、第百十
八條
の第二項、第百十九條の第二項、すべてその
趣旨
でございます。 次に、第四に移りたいと存じますが、最近の
経済事情
に対應するために、
特許料並び
に
登録料
を五倍に
引上げ
まして、又
民事訴訟法
の
改正
に傚いまして、
過料
を二倍に
引上げ
る点でございます。この
規定
は第一回
國会
で、現行のようにすでに
改正
せられたものでありまするが、その後
経済事勢
を考慮いたしまして、或る
程度
の増額を行な
つて
、
財政收入
の
増加
を図る必要が生じましたので
計画
いたしましたものでございます。料金に引下げに際しましては、他の
制度
との
均衡
を考慮しましたことは勿論でありますが、一方
発明奨励
という大切な見地から見まして、
特許権者
の保護を考え合せました結果、現在の五倍に一律に
引上げ
ることといたしたのでございます。
特許料
及び
登録料
の
引上げ
によりまする
増收
は毎年大体二千万円
程度
と見込んでおる次第でございます。これにつきましてはこの
條文
は六十五條全部含まれておるものでございます。 次に第四の中に掲げてございます百三十三條の二、百三十四條の二でございますが、これはすべて
罰則
でございます。この中で
改正
は科料の
最高限度
を他の
罰則法規
との
均衡
を保
つた
めに千円に
引上げ
たものでございます。すべて五百円にな
つて
おりましたものを千円に
引上げ
たのでございます。 第五は、その後の外の
法律等
の編成に伴いまして
條文等
又は
字句
の軽微な整理をいたしたことでございます。この点は極く軽微なものでございまして、一貫した思想を持
つて
おるわけじやございませんので、各
條文
について御
説明
申上げたいと存じます。 この第六條の第一項の点でございますが、これは今まで「道府縣」とありましたものを「都道府縣」に改めましたようなもので極めて当然のものと存じます。それから次の第三十條でございますが、これは「
特許ニ関シ證明
、
特許證
ノ複本、書類ノ
謄本賢ハ圖面
ノ調整ヲ
求メ
」とございますが、これは
從來謄本
だけに限られてお
つた
ものでございますけれども、
抄本
もあ
つた
方が便利であろうということで新たに
抄本
を入れたものでございます。それから次が新らしく入りました三十
一條
でございます。古い三十
一條
は「
軍事
上
秘密
ヲ要
スル発明
」に関するものでございまして、これは全文削除いたした次第でございます。新らしく設けました三十
一條
は、
出願
、
請求
その他の
手続
の
手数料
に関する
規定
であります。
特許法
又は
特許法
に基いて発しまする
政令
、
省令等
によりまして
出願
、
請求
その他の
手続
に関する
手数料
につきましては、
從來特許法
中に何らの
規定
もございませんで、ただそれぞれ「
特許
、
意匠
、
商標及利用新案ニ関スル手数料
の件」という
勅令
と、それから「
特許法施行規則
」、「
実用新案法施行規則
」、「
意匠法施行規則及商標法施行規則
による
請求
、
申請及届出
に関する
手数料
の件」という、これは大正十年の
農商務省令
の第三十七号で出ておるのでございますが、そういう
勅令
と
省令
で
規定
してお
つた
ものでございますが、これは
法律
で
規定
すべき
事項
でありまするので、今回新たにここに
規定
いたしたものでございます。尚個々の
手数料
の問題は額も大したものでございませんし、而も
相当
多岐に亘りまして精細な
規定
を必要といたしますので、これを
政令
に委任することにした次第でございます。 次は八十九條、これは八十九條と九十條を一括して御
説明
申上げますが、この二つの
規定
は
從來
の第八十九條と第九十條の
規定
を整理いたしまして
審判等
の
決定方法
を改めたものであります。
從來
は第八十九條の第一項で
審判
の構成と
審判等
の
決定方法
を
規定
いたし、第二項、第三項でその
職務
を
規定
いたしております。又第九十條において、
審判官
の
指定
の
規定
をしまして、
ちよ
つと
規定
の仕方が前後いたしまして且つ混乱しておる嫌いがありますので、今回
審判官
、
審判長
の
指定
の
規定
を一括いたしまして、先ず第八十九條に
纒め
まして、その後に第九十條として
審判
の
会議制
の設定並びに
審判長
の
職務
の
規定
を
纒め
たものでございます。
從來審判長
は
審判官
中の
上席者
がなるものと
規定
してお
つたの
でありますが、これを
改正
いたしますのは、一昨年四月に官吏の官等の
制度
が廃止されましたので、誰が
上席者
であるか明確でない場合がしばしば起りますので、
審判長
は
特許局長官
がこれを
指定
するという
工合
に改めたものであります。次の第九十
一條
の第六号は、これは「判事」という
言葉
が
一般
に「裁判官」という
工合
にな
つて
おりますので、それに従
つた
ものでございます。次の第百條の第二項でありまするが、「
證據調ハ所要
ノ
事務
ヲ
取扱フベキ地
ノ
區裁判所其
ノ他
區裁判所
ノ
事務
ヲ
行フ
「
官廳
」というのがこのたび区
裁判所
というものがなくなりまして地方
裁判所
又は
簡易裁判所
になりました
関係
上、こういう
言葉
を使いますし、又「其ノ他
區裁判所
ノ
事務
ヲ
行フ官廳
」というものは、
簡易裁判所
が非常に何多くできましたので、特にそういうことを
規定
する必要がなくなりましたので、これを省いていま
つた
次第でございます。次は第百十九條でございます。第百十九條ではこの
出訴
という問題を全部省きましたのと、それから
勅令
というものを
政令
に直しました單なる
字句
の問題でございます。次が第百二十條でございますが、これも「
出訴
」という
文字
がなくなりまして、この
出訴
に関するものはすべて
裁判所
の方で
決定
せられればよいことでありまして、
特許法
で特に
規定
する必要がなくなりましたので省いたものでございます。第百二十
一條
の第一項の第三号の「前號ノ
抗告審判
ノ
審決
お
對スル出訴
」というものでございますが、これも
参審
のことは特に
特許法
で
規定
する必要がないので省いた次第でございます。第百二十二條の第三項も全く
同一
の
趣旨
でございます。第百二十三條も「三訴」を省いただけのものであります。第百二十四條も全くそれと同
趣旨
のものであります。 大体
解許法
の
内容
は実体に当りまするところは第一から第五で盡きるわけでありますが、次に
実用新案法
、
意匠法
並びに
商標法
についてもこの
特許
の
趣旨
と全く
同一
の
趣旨
の
改正
を加えましたもので、大
部分特許法
を引用しております
部分
が
特許法
が変りましたために自然に
変つて來
るというものでございます。
最後
に、この
法律
の
経過規定
を
附則
といたしまして設けたのでございますが、
附則
の第一項は、公布の日からこの
法律
を
施行
する。それから
出願公告
というものが今後全部されることになりますが、今まで
出願公告
をしないで
特許
にな
つて
おるものもございますので、そのものの
存続期間
の
計算方法
を第二項に
規定
いたしたのであります。又第三項におきましては、
特許料
を納める期限を、
特許権者
の特に不利にならないように
規定
したものでございます。第四項も
過料
に対する
処分
で、この
法律施行
前にした
行爲
に対しては、特に新らしい
過料
を科さないというものでございます。第五項は「
裁判所法施行法
の
規定
に基く
特許法
の
変更適用
に関する
政令
」でございますが、これは
甫許法
の中で
訴訟関係
をはつきり
規定
いたしましたので、これは今後必要がなくなりますので、廃止するというものでございます。尚この
法律
の
施行
前に「
裁判所法施行法
の
規定
に基く
特許法
の
変更適用
に関する
政令
」というものに基きまして訴を出しておりますものについては、そのまま効力があるということを第六項に
規定
したものでございます。 以上を以ちまして
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
の逐條につきまして御
説明
を申上げた次第であります。
稻垣平太郎
3
○
委員長
(
稻垣平太郎
君)
只今久保長官
から今回の
特許法等
の一部を
改正
する
法律案
につきまして御
説明
に頂いたのでありますが、これより質疑に移りたいと存じます。
小林英三
4
○
小林英三
君
特許法
の細かい質問をいたしたいと思うのでありますが、その前に大体現在の
特許
の
情勢
、
出願件数
は一ケ年どの位あるか。それから
審査官
及び
審判官
の総数はどの位、それから
審査官
は大体一ケ年間にどの位の
審査
をされるか。それから
審査官
というものの採用の
方法
、どういうことによつと採用するか。簡單でよろしうございますから……。今の
出願件数
とかそういうものはこの次でも結構でございます。
久保敬二郎
5
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) これは今表ができておりますので、こういうものは一應表にいたしましてお
手許
に差上げたいと思います。
小林英三
6
○
小林英三
君 そういうものは後でも結構です。
久保敬二郎
7
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) それでは
審査官
の数とか、そういうようなものも大体表ができておりますから、今のお答え申上げますことは全部表にいたしまして、お届けいたすことにいたします。
小林英三
8
○
小林英三
君 尚
事件
の
処理
の促進に対しまする問題につきまして、お伺いいたしたいと思います。現在の
出願
や或いは
審判
の
処理
の
状況
を聞いておりまするというと、非常に日数を要しておるということが
民間
で言われておるのであります。少くとも
出願
の
公告
の
決定
というものは大体半年、甚だしいものになりますと三年も四年も掛か
つて
おる。こんな状態では、実際におきまして現在のように非常に変化の甚だしい
社会情勢
の下におきましては、折角の
特許制度
というものがありましても、余りに
審判
が遅れたり、或いは
審査
が遅れたりいたしまして、とんでもないときにこれが許可にな
つて來
るということでありますと、
発明
の意欲というものを減殺するのではないかというように考えるのでありますが、これをできるだけ早く、こういう問題を、殊に
文化國家
といたしまして、それぞれの
発明
が沢山出て來ることが望ましいのでありますが、
審査
とか
審判
というものが手つ取り早く片付くようにという問題について、御意見を伺いたいと思います。
久保敬二郎
9
○
政府委員
(
久保敬二郎
君)
特許局
に対しまする
出願
の
審査
が非常に遅延いたしておりますことは認に申訳ない次第でございます。これにつきましては
発明奨励
というようないろいろな手段を講じまするよりも、この
審査
、
審判
を迅速に
処理
するということが、
発明
を奨励いたしまする眼目であると考えておりまするので、
特許局
といたしましてはその全力を
審査
、
審判
の
処理
に注がなければならんと常々考えておるのでございますが、大体
審査官
の現在におきまする数というものが非常に少くございまして、この点はいろいろの
原因
もあることと存じまするが、
戰争中相当特許権
が軽視せられたというような
関係
で、エキスパートの方が非常になくな
つて
しまいまして、新らしい方が非常に多いというようなことも
一つ
の
原因
から思
つて
おります。全体といたしましては、堪能なる
審査官
の割合が非常に少くなりましたことと、それから
審査官
の全体の数が、当方の希望いたします
程度
に認められませんので、非常に少い人数でや
つて
おるという点にあるのでございます。
外國
の各
特許局
の
審査状況
なども調べて見ましたのでございますが、大体
日本
の
特許局
の
審査官
は、
特許
の
出願等
につきまして一年に約二百件を
処理
するような
工合
にや
つて
おるのでございますが、これは米、英、
独等
の
審査官
に比較いたしまして、彼の国では大体一人が一年に百件を
審査
しておる
状況
でございまして、
日本
の
審査官
はその二倍の能率を挙げることをされておるようなわけでございます。この点は
審査官
としても非常に過重な労力を強いられておりまるすと同所に、
出願人
の方にも勢い不備な点が及ぶというようなことになりまして、或い
程度
御迷惑をお掛けしておるような次第であるのでございますが、何分
日本
の
財政
上これは止むを得ないかと考えておる次第でございます。尚
政府
の方針といたしまして、
職員
の
新規増加
というものが殆んど認められません
関係
上、
特許局
といたしましても
審査官
、
審判官
の増員を極力主張いたしておりまするのでございますが、遺憾ながら主張の何分の一を通して貰
つて
おるような次第でございますので、今暫く
審査
、
審判
につきましては
一般
の
方々
に御迷惑を掛けざるを得ないかと、甚だ遺憾に存じておる次第でございます。一應本年におきましては、大体
出願
の停滯しておりまするものは、三年間を以て片付けるという
計画
を立てまして、それで次第に
順序
を追
つて
、
審査官
を殖やして行きたいという
計画
をいたしております。何分にも
審査
と申しますものは、普通の人ではなかなかやれませんので、
ちよ
つと一人前らしくなりますまでに少くとも五年を要しますので、現在仮にそういう人が得られるといたしましても、新らしく
特許局
に
職員
を採用することができるといたしましても、これを養成する
職員
が又非常に少うございまして、直ちに養成ができないというような
情勢
でございますので、
順序
を
逐つて
、
相当
の時間を掛けて、
特許局
の
内容
を充実として行くということはこれは止むを得ないものと考えておるような次第でございます。
小林英三
10
○
小林英三
君 その次にお伺いいたしたいと思います。
審判
以外の
処分
に対する
訴訟
の問題であります。例えば
特許権
が十五年ある。これが
期間
が切れた。こういう場合に非常に有名な而も有力な
特許
でありまして、これを
期間
の
延長
を願いたい。こういうような
期間延長
の願いに対しまする、つまり
拒否
の
決定
を受けた
特許局
に対する、或いは
出願
や
登録手続
上の違法は
処分
に対しまして、
裁判所
に対して訴ができるというような問題についてお伺いしたいと思うのですが、
憲法
の
施行
に伴いまして、
民事訴訟法
の
應急的措置
に関しまする
法律
に対しまして、つまり
民事訴訟法
の
應急措置法
の
規定
によりまして、
特許標準局
、つまり
特許局長官
の誤ま
つた
違法な
行政処分
はすべて
裁判所
に訴えることができるというように考えられますが、先程私が申上げましたような
特許権
の
存続期間
の
延長願
ということに対して、
拒否
の
決定
に不服があ
つた
というような場合におきましては、そういうことによ
つて
やられるのだというような解釈してよいのですか。
久保敬二郎
11
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) 全く
お話
の通り御解釈頂きましてよいと思います。
特許権
の
存続期間延長
は
特許法
の
規定
に基きます
特許法施行令
で
規定
しておるのでございますが、これは
商工大臣
が單に職権を以て
決定
するようなものでございまして、
一般
のその外の
出願
とか
審判
というものは
権利
として
國民
がそういうものを
請求
できるものに対しまして、
特許権
の
存続期間延長
だけは
恩惠主義
にな
つて
おりまして、
政府
からそれを
延長
してやるというような
建前
にな
つて
おりまして、そのための
特許法
の中にその詳細な
規定
が制定されない次第であります。こういうものも今般
施行
されるだろうと考えております。
行政事件訴訟特例法
によりまして、違法であるというときは全部
裁判所
の方へ出すことができるものと解釈いたしております。現に二件ばかり出ておると存じております。
小林英三
12
○
小林英三
君 次にお伺いいたしたいと思いますことは、この前の昨年の
委員会
におきましても
一つ
質問したと思うのですが、
発明奬励
に関する問題であります。この戰後の
産業復興
には勿論この
発明奬励
が絶対的に必要でありますが、この際に積極的に
発明
を
奬励
するというような方策を打立てなければならんと思うのです。
只今政府
から
補助金
を受けて、そうして
発明奬励
をや
つて
おります
発明奬励機関
といたしましては、例の
日本発明協会
があるのではないか。私共聞くところによりますと、これは
積極的活動
をしておらないというように聞いておりますが、こういうような問題につきまして、
政府
はいま一歩積極的に進んで、これらの
機関
、或いは
民間
の
発明奬励機関
を設けられまして、今後尚進んでこの
発明奬励
の協力を得られるような
計画
がおありになるかどうか。その点につきましてお伺いいたします。
久保敬二郎
13
○
政府委員
(
久保敬二郎
君)
発明家
に対する
國家補助
は、現下の
國家財政
と睨み合せまして、後程申上げたいと存じますが、少しばかり
計画
しておるだけでございますが、
発明
の
重要性
に鑑みまして、今後
財政
の許す限り
発明
の
奬励
、
試作
を充実いたしまして、
発明家
の
援助
を図りたいと考えております。現在
発明奬励
の
措置
を講じておりまするものは大体三つに分けられるのでございますが、第一が優秀な
発明
、考案をしながらも、
経済
上の支障のために、その
試作
とか或いは
中間工業化試驗
の実施困難な者に対しましては
補助金
を交付いたしまして、その
実施化
を
援助
いたしましたり、又
研究資材等
につきましても極力斡旋いたしまして、
発明研究
の完遂に遺憾なきように努力いたしております。
昭和
二十二
年度
におきましては、
実施化試驗補助金
といたしまして七十万円の
予算
が組まれまして、これによりまして約十件の優秀な
発明
に対して交付をいたしたのでございますが、二十三
年度
におきましては、
補助金
といたしまして百五十万円を予定いたしております。この
補助金
を交付いたしますのは、
商工大臣
の
諮問機関
としてでございます
発明奬励委員会
に掛けまして、そこの
委員
の
方々
が極めて熱心なる御檢討によりまして、大体申請して來るものの中から最も実現の
可能性
の多い、最も優秀なものを選択いたして頂きまして、それによりまして
予算
のある範囲内において支給しておるような現状でございます。この
補助金
の本年の百五十万円というものも、
特許局
の希望といたしましては極めて少額で到底満足し得ないのでございますが、これも
政府
の
財政
上今年は止むを得ないかと存じております。 第二は優秀な技能を有する
発明家
で
試作研究施設
を持たない者のために
試驗研究施設
を開放いたしまして、
発明研究
の便宜を図
つて
おるのでございます。
昭和
二十二
年度
におきましては
開放研究施設
の
補助金
といたしまして四十万円を四ケ所の
研究機関
に交付いたしました。京都と大阪と名古屋と新潟にありまする
開放研究所
でございますが、そこに四十万円を補助した次第でございます。二十三
年度
におきましては六十万円を予定いたしております。 第三は
社團法人
の
発明協会
の問題でございますが、
発明協会
は御承知のように我が國におきまする唯一の
発明奬励團体
でありまして、
発明家
の
表彰
或いは
発明
の
実施援助等発明奬励
に関する一切の事業を行な
つて
おるのでございまして、
從つて特許局
といたしましては
発明協会
を
援助
して
発明
の振興に努力せしめておる次第でございます。昨
年度
におきましては百九十九万円の
補助金
を交付いたしましたが、本
年度
においては二百万円を予定しております。
発明協会
の
活動
につきましては現在十分に働いていないというような非難をしばしば承るのでございますが、現在の
経済情勢
にいたしますと、
收入
もなかなか得られないで、
表彰
とか、
実施援助
とかいうような費用の掛かりますものばかりをいたしますことは、
協会自体
といたしましても非常に困難な
事情
が伴いますので、その辺の
事情
を勘案しながら、いま少しく活溌に働いて貰いたいと思いまして、十分密接な連絡をいたしておる次第でございます。以上申上げました外に
特許局
の
審査
、
審判
をできるだけ早くするということが一番の
発明
の捷径であるとも考えますので、この点に対しまして先程申上げました
趣旨
に副いまして、できるだけ努力いたしたいと思
つて
おります。
小林英三
14
○
小林英三
君 今の
お話
の百五十万円の
補助金
でありますとか、或いは百九十万円の
補助金
でありますとかいう問題は、これはもう本当の雀の涙くらいのもので、
昭和
九年、十年頃の
國家財政
の総
予算
というものは
特別会計
を入れまして二十五億円かそこらである。今日は
一般会計
だけでも本
年度
は四千億円になんなんとするような……
政府
は考えでおるような有様であります。まあ二百分の一にしましても、昔の金の何千円くらいの
程度
じやないかと思います。こんなことで私は
文化國家建設
のために大きな
発明
ができるとは決して考えておりません。
一つ
の良い蓄電池を
発明
しただけでも、恐らくこれは
日本
の
経済
を動かすような大きなものじやないか。電球の良いのを
一つ
発明
しただけでも、これは世界の
経済
を動かすような大きな問題が起
つて來
ると思います。殊に
日本
は
文化國家建設
の途上にあるのでありますから、今後
政府
の認識を十分に一新されて、そうして十分なる
予算
を計上されて、將來の問題のために
一つ長官
にも御健鬪願いたいと思います。 尚この案につきまして私が一番重要な問題と思いますのは、百二十
八條
ノ二につきまして
ちよ
つとお尋ねしたいと思います。この百二十
八條
ノ二は
抗告審判
の
審決
、つまり
出願人
でありますとか
権利者
が、或いは
確認審判
をするとか、或いは
無効審判
をするとか、或いはこの
出願
に対しまして査定に異議があ
つて
やるとかいうような場合に、いよいよ初審で負けて
抗告審判
をして、
抗告審判
で負けた、こういうような場合に初めて
東京高等裁判所
の
專属管轄
としてそこへ
出訴
するわけであります。
最後
の「
審判
又
ハ抗告審判
ヲ
請求スルコトヲ得
べ
キ事項ニ関スル訴ハ抗告審判
ノ
審決ニ
対スルモノニ非ザレバ之
ヲ提起スルコトヲ得ズ
」、こういうのでありまして、私は百二十
八條
ノ二の
項目
というものは、この
特許法
の
改正
の上におきましては非常に重要な
項目
として考えなくちやならん問題と考えておるのであります。それはつまり
出願
者が、
特許
出願
につきましては
出願
或いは査定、こういう問題につきまして先程申上げましたように不服のありました場合に、その
抗告審判
をする。それから又
権利者
自身といたしましては初めの初
審判
及び
抗告審判
が負けまして、不服のありましたときにこれを東京の高等
裁判所
に訴を提起するのでありますが、この場合の
出訴
事件
というものは、私はどうしてもこれはすべて技術を主な
内容
としておることは明らかだと思う。普通の裁判じやないのでありますから、すべて技術に対しての裁判でありますから、
東京高等裁判所
において行われまするところの裁判というものは、殆んど技術を
内容
とする裁判であることは明らかなことだろうと思います。そこで
一つ
お伺いいたしたいことは、
東京高等裁判所
の中にはこれらの技術につきましてこれを裁き得る能力のある裁判官というものが別に要るということが
一つ
と、それからそれが若しないということになりますと、ただ本人が提訴いたしました場合におきまして、そういうことについての判断、良いか悪いか、黒白を決めて、そうしてやり直しをするとか、よろしいとか、そういうことの
判決
ができまいと思うのであります。 それからもう
一つ
お伺いいたしたいと思いますことは、
東京高等裁判所
におきましては、先程私が申上げましたような
工合
に、これらの提訴がありました場合には、勿論この事実の審理をやると思うのですが、本人の
権利
を擁護いたしますためには、その代理人というものは、どこまでも技術的にも又その
事件
そのものの
内容
につきましても十分に理解がある者が代理人をして、そうして迅速にして妥当なる採決をなさしめるということが、これは勿論必要であろうと思うのであります。そこで私が第二番目にお尋ねいたしたいと思いますことは、こういうような場合におきましては、前の
審判
、前審即ち
抗告審判
までの代理人といたしましては、
法律
及び技術に精通しておりますところの、それぞれの弁理士というものに依頼いたしまして、そうしてや
つて
頂きたいのであります。一度今度は
抗告審判
が負けまして、そうして不服があ
つて
、今度は
東京高等裁判所
に提訴をすると、こういうような段取になりました場合に初
審判
及び
抗告審判
を代理いたしております、いわゆる
事件
の
内容
に最も精通しておるところの、技術的にも明るいところの、前審の、今までや
つて來
た前審の代理人であるところの弁理士を代理人にするということが最も私は妥当であると思うのであります。この今回の
特許法
の
改正
に際しまして、
抗告審判
に対する
東京高等裁判所
への
出訴
につきまして、弁理士も代理なすことができるか否かということが明らかにな
つて
おりませんが、この問題に対しまして、この二つの問題に対しまして簡單で結構でありますから御答弁を願いたいと思います。
久保敬二郎
15
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) 第一の
東京高等裁判所
が事実審をやるかどうかという問題と、その裁判官に技術の分る人がいるかどうかという問題でございますが、
東京高等裁判所
では事実審をやる得ることにな
つて
おるわけでございます。從
つて
当然技術上の判断をしなければなりませんので、裁判官には技術のよく分る人がおられなければならないのでございますが、現在では
從來
の判事と全く同じお方がな
つて
おられます
関係
上、技術の方の判断につきましては非常に困難が伴うのではないかと考えております。
特許事件
の一番特色といたしまするところは、單に
法律
だけで事が解決できるものでもございませんで、非常に技術的の知識を必要とするということと、それから
発明
というものが
一般
の技術の先端を行
つて
おります
関係
上、普通の技術知識では不十分でありまして、極めて高度の技術を理解し得る技術的の知識がなければならないという、こういう問題が含まれておるのでございます。從いまして、單に
法律
上の知識を持ちましたのみでは不十分でございますし、又それでは技術的の知識だけあればいいかといいましても、それだけでも又不十分でございます。技術と
法律
とがいわゆる有機的に一体にな
つて
おる特殊の知識を必要とするというところに、
特許事件
の極めて困難なるところがあるのであると考えております。これにつきましては、
特許権
の保護とか、
発明
の
奬励
とかいろいろの問題が、すべて
最後
に
裁判所
のところに引つ掛か
つて
参りますので、是非とも
特許事件
に関する裁判というものを、現状以上にレベルを上げて頂きたいというのが、
特許局
の希望でございますが、この点につきましては、法務廳並びに最高
裁判所
等に対しましても、
特許局
としてはかねがね意見を申述べておりまして、成るべく早くこちらの希望するようなものが実現されたいと多分に運動をいたしておる次第でございます。私共の方の考えでは、
特許局
の
審判官
というものを、或る
程度
、或る年数やりました者が、
裁判所
の裁判官というものになり得るというようなことを過渡的にでもいたしまして、それから徐々に裁判官にも技術的の知識を持
つて
頂くというような
工合
に導いて來てはどうかというような
一つ
の案も持
つて
おりますし、又
一般
に裁判
事件
というものに
特許局
の
職員
が入りまして、
会議
のようなものをいたしまして、但し
判決
の、決を採るときには加わらんというような、ドイツでや
つて
おりまするような
制度
を採
つた
ならば
工合
がいいのではないかということも考えておるのでございますが、この点は
裁判所
側との折衝を要しまするので、只今の御
趣旨
をも体しまして、尚一層努力いたして見たいと存じております。 次に代理人の問題でございますが、只今申上げましたように、
特許事件
が技術と
法律
との有機的一体にな
つて
おりまする特殊の知識を要しまするために、
一般
の弁護士の
法律
的知識を以ていたしましては不十分であるということは極めて明瞭でございますので、
特許局
といたしましては、この百二十
八條
の二の
事件
に対する訴におきましては、弁理士が
裁判所
においても代理人になる得るということを衷心希望しておる次第でございます。現在弁理士法の第九條、これを読んで見ますと、「辯理士
ハ特許
、實用新案、
意匠
又ハ商標ニ關スル
事項
ニ付
裁判所
ニ於テ
當事者又ハ
訴訟
代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ爲スコトヲ得其ノ陳述ハ當事者又ハ
訴訟
代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ爲シタルモノト看做ス」、「前項ノ
規定
ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ爲サントスルトキハ
裁判所
ノ許可ヲ受クヘシ」、こういう
規定
がございまして、民訴法の八十
八條
のいわゆる輔佐人という精神をここに表しておるのでございます。從いまして、この場合には弁理士は
裁判所
へ出頭いたしまして、この弁理士法第九條によ
つて
陳述をなす資格はあるのでございますけれども、いわゆる完全なる代理人ではございませんので、
法律
上の取扱といたしましては極めて不十分なものと考えられまするので、是非とも先程
お話
のように、正式の代理人というようなことが実現せられましたならば、非常によろしいと希望いたしておる次第でございます。これは
特許局
の單なる意見でございまして、実際の問題は、
裁判所
における代理の問題でございますので、
裁判所
の方の意向によ
つて
左右されることも非常に多いと存ずる次第でございまするが、目下
特許局
といたしましては、法務廳その他と、
從來
この
趣旨
を述べまして交渉をいたしておるのでございますが、未だ殆んど前途を目し得る程の結論に達していないのは非常に残念に存じます。
小林英三
16
○
小林英三
君 只今の第百二十
八條
の二に対しまする
政府委員
といたしましての御答弁は、私は全國における
発明
者の立場から考えまして、その御意見に対しましては非常に敬意を拂います。私共が考えておりますと同じようなことを
特許局
の長官がお考えにな
つて
おり、法務廳その他の意見もありましようが、私共は
國会
の常任
委員会
の各位の御意向によりまして、若しこの特委法の
改正
に対しましてどうしてもこう直さなくちやならんというところがありますならば、私は
國会
の常任
委員会
の権限において対処いたしたいと考えておりますが、只今の御答弁に対しましては非常な満足をいたします。
久保敬二郎
17
○
政府委員
(
久保敬二郎
君)
ちよ
つと今の
お話
について附加えて置きとうございますが、今の代理人の権限の問題につきましては、同じ精神、
趣旨
を盛るのではございますが、こういう代理の問題は、弁理士法の方に
規定
いたしておりまするので、この第九條というものが、今まだの補佐人というものでなしに、完全なる代理をなし得るというような意味になりましたならば、大体御
趣旨
を達成し得るものかと存じます。
小林英三
18
○
小林英三
君 私はこの問題につきましては、弁理士法の條項と睨み合せまして、いずれにいたしましても、只今私が第三番目に質問いたしました目的が達成できるというような
工合
になれば私共は結構だというように考えたところであります。 更にこの條項につきまして、
ちよ
つと御質問いたしたいと存じますが、この百三十三條の、
特許局
の
職員
又はその職に在りたる者が故なくその
職務
上知
つて
おるところの
特許
出願
中の
発明
又は
特許
出願
者の事業上の祕密を漏洩した者に対する
罰則
でありますが、これはたしか昨年の八月の末でありましたか、
特許法
の一部
改正
を本
委員会
におきまして採択いたしたものでありますが、そのときは、たしか前に一年以下の懲役又は一千円の罰金というのを、一年以下の懲役又は五千円ということに改められたと思います。併し今日のような金の値打でありますとか、今日の
情勢
から判断いたしまして、私はこれはなかなか
発明家
といたしましては重大な問題でありますので、これは
特許法
のみならず、
実用新案法
にも、
意匠法
にも、
商標法
にも、皆同じように、この問題に対しまする漏洩の問題が出ておるのでありますが、一年以下の懲役ということに対しましても、今日
改正
されました五千円では足らない、何らの痛痒を感じないというような問題でありますから、私はこれはもう少し上げた方がいいじやないか、こういうように考えておるわけでありますが、御意見を伺います。
久保敬二郎
19
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) 第一回
國会
におきまして、御意見がありましたので、その後只今
裁判所
の方とも折衝いたしまして、これが少し安きに失するのではないかという意見も申述べたのでございますが、
裁判所
側といたしましては、單に
特許法
ばかりでなしに、外の方の
法律
とも
関係
があるので、こればかりを特に格段に強くするということはどうも
工合
が悪いというような御意見でありまして、今回実はまだ前法のままで手を加えなか
つたの
でございまするが、大体官吏によりましてこういうような特別の
罰則
が附けられておりまするのは、
特許法
とあとにもう
一つ
何かあ
つた
と思いますが、それだけでございまして、特に
特許局
の
職員
に対しまして、こういうような
罰則
を設けたということだけにおいても、すでに
職員
の綱紀を粛正する点において十分効力があると思うのであります。罰金の額は五七円でございまするけれども、一年の体刑を処せられておりまするような
関係
上、大体におきまして、又
從來
の実績にも徴しましても、この百三十三條が適用されるような
事件
が起
つた
ということもございませんので、大体これで以て効果を奏しておるのではないかと考えておる次第でございます。尚医師法とか産婆法とか、ああいう法にいろいろ責任上の
規定
がしてございますが、いずれもこれに比べましては非常に少し
程度
の
罰則
でございまして、それなどと比べましても
相当
この
程度
ならば取締
つて
や
つて
行けるのではないかと考えておる次第でございます。
小林英三
20
○
小林英三
君 今の御答弁は多少私達の意見と異にしておりますが、その次にお尋ねいたしたいと思いますが、百三十三條の二であります。それから百三十四條、百三十四條の二、これは
特許法
ばかりでなしに、
実用新案法
にも
商標法
にも同じようなことがあるのでありますが、私はこの百三十三條の二というものは
特許
の問題に対して証人として呼ばれた者は、いわゆる嘘を言わないという宣誓をしました者が、
特許局
に対して虚僞の兼述をしたというときの場合、八三十四條の二は証拠物を出すとか、証拠書類を出すとかいう場合に、出さない場合の科料にな
つて
おるのであります。で、今度の場合は、この
特許法
におきましても或いは実用新案、商標、
意匠
、いずれの場合におきましても、三つの條項が同じように取扱われまして、五百円を千円に上げる、こういうことに同じように一律に取扱われております。併しこれはもつと考えますと、私は前の百三十三條の二の方の宣誓をなしたる者が
特許局
に対して虚僞の陳述をしたということは、これは
事件
そのものに対して重大な影響を及ぼしておる。從いまして百三十四條或いは百三十四條の二と同じように機械的に扱うということは
ちよ
つとまずいのじやないか、今後
改正
するならば理窟の合
つた
ようにしなければならん。そこで私は百三十三條の二の宣誓をした者が虚僞の陳述をするという場合に対しましては、後の二つの場合よりも、少し
改正
なさるならば額を変えて、例えば五百円を五千円くらいにする。後の場合はそれが五百円が千円、これは実用新案の場合も
特許法
の場合も同じでありますが、この場合ははつきりと区別して置いた方がいい。今までずつと同じように考えて、一律に五百円を千円にするというのでなしに、区別する方がいいのではないかと思います。これの御意見を
一つ
……。
久保敬二郎
21
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) 宣誓に対する罪をこの
特許
とか実用新案というようなものと区別をする必要がある。更に外のものよりも重くしなくちやならないのではないかという御意見と存じますが、大体こういう
罰則
につきましては、
特許局
といたしましては、実は特別に、特は堪能なる者もありませんので、常に疑問の点は持出しまして、司法省の意見を求めておるのでありますが、今のような点につきましても一應考慮をいたしたのではございますが、この宣誓というものは、その
内容
の如何に拘わらず、その宣誓を神聖視するというところによ
つて
罰が決まるという思想から、大体この宣誓に対しまする罪は、これで統一されておりまするので、特にこのものだけ、
從來
から宣誓というものに対して取扱われておる精神を、そのまま踏襲いたしましたのがこの千円という額になりますので、特別にこれを逸脱させて考えるという点につきましては、やはり更に研究を要する問題でもございますし、一應外の方との睨み合わせの
関係
上、これをこのままにして置いた方が妥当ではないかというような強い意見がありましたので、そのまま実は採用いたしたような次第でございます。
小林英三
22
○
小林英三
君 今の御意見はどういうところから……。そういう意見があ
つた
というのは、外でそういう意見があ
つたの
ですか。
久保敬二郎
23
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) この
罰則
につきまして、大体前議会におきまする御意向が特にはつきり分
つて
おりますものでございますから、その
趣旨
を体しまして、司法省の方へ十分密接な連絡をとりまして、御
趣旨
は十分了解して貰
つたの
でございますが、やはりこのままの方が妥当であるように考えるという司法省の御意見でございまして、こういたした次第でございます。
小林英三
24
○
小林英三
君 それからこれはこの
特許法
の
改正
に落ちたところがあるのではないかと存じますのですが、この
特許法
の第二十六條です。二十六條に百二十
八條
という沢山條々が並べてありますが、その百二十
八條
というのがあります。この百二十
八條
をやはりこの百二十
八條
乃至六というように改められるのが本当ではないかと思います……間違いました。実用新案の方です。
実用新案法
は
特許法
に準ずると書いてありますね。これからこの條までは
特許法
に準ずると書いてありますね。その準ずる
項目
の中に百二十
八條
というのがあるが、この百二十
八條
はこの
改正
案によ
つて
……。
久保敬二郎
25
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) これは実は法制局の方とも話しておりますのですが、まだ正誤表が……この点だけ落ちておりまして申訳ありません。
小林英三
26
○
小林英三
君 そうすると、先程の虚僞の陳述でありますとか、或いは漏洩の罪でありますとかいう問題につきましては、大体
特許法
から商模法に至るまでの間に同じというような考え方で以てこれを見られるということでありますね。
久保敬二郎
27
○
政府委員
(
久保敬二郎
君)
お話
の通りであります。
大畠農夫雄
28
○大畠農夫雄君 第十
一條
その他
関係
條文
にあります「
判決
」というのを取
つた
という、この前そういう御
説明
があ
つた
かどうか知りませんが、どうしてこの「
判決
」というのを取
つたの
ですか。
久保敬二郎
29
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) これはこの百二十
八條
に
関係
する問題でございますが、百二十
八條
の二はこの
審決
に対する訴は
東京高等裁判所
へ出し得るというものでございまして、この点には特にそれを取消すということは明記してないのでございますが、これは百二十
八條
の五のところに「
裁判所
ハ
請求
ガ理由アリト認メタルトキハ
審決
又ハ
決定
ヲ取消スベシ」ということにな
つて
おりまして、
裁判所
の
判決
は取消をするか認めるかどちらかということだけに限られてしまうのであります。
行政事件訴訟特例法
によりますると、外の
事件
に対しましては
裁判所
はその取消をするか或いは変更することができることにな
つて
おります。この
特許事件
に限りましては変更することができませんで、ただ取消すことだけになります。そういたしますと、
審決
というものは
裁判所
で認められればそのまま行きますし、認められない場合には取消されてしまいまして、
審決
そのものが変ることはないのであります。今までの
大審院
等でや
つて
おりましたのは、
審決
を被棄しまして、
大審院
みずから
内容
的の
判決
をすることがあ
つたの
でありまするが、今度は
裁判所
はそういうことをしなくなりましたので、
特許局
の
審決
をただそれが是であるか否であるかということを申しましただけで、その
審決
をこういう
工合
にせよということは
裁判所
で言わないわけであります。そういうようなわけで、
特許局
の
審決
というものは結局
裁判所
に行
つて
変ることがないものでありまして、結局
審決
というものが
確定
するという考え方になるわけであります。それでその
審決
が
確定
するという実際問題は、
特許局
で
審決
に対して不服があ
つた
場合には三十日以内に
東京高等裁判所
に訴を出しますものですから、その三十日を待ちまして、三十日経過しても訴が出ないときに初めてその
審決
が三十日の昔に遡
つて
確定
するということになるわけでございまして、実際問題といたしましては
判決
の
確定
を持つ必要はございませんで、すべて
審決
そのものが
確定
してしまうという考え方になりまするので、それで「
判決
」というものを省いた次第でございます。
大畠農夫雄
30
○大畠農夫雄君 そうしますとですね、仮にその
審決
が有効だという
判決
をした場合に、高等
裁判所
で無効だという
判決
をしたときに、その無効だという
判決
に拘束されないのですか。
久保敬二郎
31
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) その点につきましてはこの参考
條文
の終いの方に、
行政事件訴訟特例法
というのが印刷で載せてございますが、その第十二條でございますが、「
確定
判決
は、その
事件
について
関係
の行政廳を拘束する。」という
條文
がございますので、
特許局
はこれによ
つて
東京高等裁判所
の
判決
に拘束されるわけでございます。
大畠農夫雄
32
○大畠農夫雄君 それでも「
判決
」という
文字
は要らないという、こういうわけでございますか。
久保敬二郎
33
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) 「
判決
」という
文字
は要らないのでございますが、それはその
特許局
でいたしました
審決
が、後において変更される、「
内容
が変更されるということになりますと、その
判決
が
確定
するということが必要になるわけでございますが、
特許局
における
審決
というものは、どこまで行きましても取消されるか或いはそのまま残るかというだけで、
内容
に手が加えられないものでございますから、
東京高等裁判所
で仮に
判決
がありまして、それから最高
裁判所
に
出訴
しない、上告しないという場合には、その
判決
が
確定
するわけでございますが、その際には、その
判決
が
確定
することによ
つて
審決
がやはり
確定
することになるものでございますから、それで
審決
が
確定
するという
文字
で差支が起らないわけでございます。
大畠農夫雄
34
○大畠農夫雄君
審決
は有効だという
判決
をした場合に、高等
裁判所
が無効だという
判決
をした場合には、それに拘束されるということになれば、その
審決
が有効だというその
審決
は、恐らく
審決
としての價値がないものなんですから、
確定
するということはないと思うのです。
確定
するのは
判決
が
確定
するので、
審決
は
確定
しない。
久保敬二郎
35
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) その場合には、その
東京高等裁判所
が無効だという
判決
を下し得ないのでございます。それは
特許法
の百二十
八條
の五によりまして取消しだけしか
判決
ができないわけであります。それでありますから、
特許局
の
審決
が有効という
審決
を下しまして、
裁判所
の判断ではこれは有効ではいけないのだという場合には、
東京高等裁判所
はその有効であるという
審決
を取消してしもう。無効だという
判決
は
東京高等裁判所
は下し得ないのでありまして、
特許局
の
審決
で有効だとした
判決
を
東京高等裁判所
が取消さなければいけないのであります。從
つて
その
審決
は取消されてしまいましたことになりまして、なくな
つて
しもうわけでございますから、又その
審決
をなさない前の状態に戻るわけでありまして、
特許局
としてはもう一遍
審決
のし直しをしなければならんという状態になるわけでございます。
小林英三
36
○
小林英三
君 今の大畠君の御質問に関連いたしましてお尋ねをいたしたいのですが、
東京高等裁判所
で以て、いわゆる前審の後期
審判
をやり直せ、こういうような場合がありました場合に、いわゆる
特許局長官
の御任命になりました前審の
審判官
というものは、その
事件
に関しましては、やはり同じ人がやる場合もありますか、或いは当然全部
審判官
は任命し直すということになりますか、どうですか。
久保敬二郎
37
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) その点につきましては、前審千與の問題がございまして、こういうような
裁判所
から戻されら來たものは、同じ
審判官
がやるということは前審千與の
規定
に反するという解釈と、或いは反しないのだという解釈と、反した解釈が二つあるわけでございます。その結果、
特許局
でと
つて
おります解釈は、
審判官
は前審に千與することができないという方の建取をとりまして、
裁判所
から被棄されて來たものに対しては、全然別の
審判官
を任命するという方針をと
つて
おります。
稻垣平太郎
38
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) 外に御質問はございませんか。
大畠農夫雄
39
○大畠農夫雄君 これはこの解釈に
関係
がないかも知れませんが、四十
一條
でございますが、
特許局長官
は、三年以内にその
発明
が國内に実施されない場合には、実施権について許與することができると、こういう
規定
がある。この場合これはただ單に局長官の権限でやるという
規定
でありまして、そのために外の
発明
者がより以上の
発明
をしようと思いましても、それに牴触するために駄目だ、局長官が実施権を
拒否
したから駄目だということになりまして、外の
発明
者が
発明
することができないということが沢山起
つて來
ると思う。そういう場合は局長一人で以て職権を以てこの実施権を
拒否
するというようなことは、何か外の便法、いわゆる
委員会
とか何とかを設けてやるという御意思はありませんでしようか。
久保敬二郎
40
○
政府委員
(
久保敬二郎
君)
ちよ
つと今の御
趣旨
が私には分りかねるのですが。
大畠農夫雄
41
○大畠農夫雄君 つまり
発明
者が三年以内に
発明
を実施しなければ、局長は勝手に実施権を
拒否
することができるのでございますね。
久保敬二郎
42
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) はい。
大畠農夫雄
43
○大畠農夫雄君 そうすると、
発明
権は持
つて
おる、実施権はない、併し局長権限においてこれをもう少し延ばそう、実施権を延ばそうとすればできる。ところが、実際
発明
権は持
つて
おるが実施権はない。外の
発明
者はより以上よい
発明
をしようと思いましても、実施権を許與されていないために
発明
ができないということが沢山ある。それについて局長独断の権限でなくして、
委員会
か何か設けて、廣い意味において許與する場合を考えて頂きたいと、こういうふうに思うのですが、それについて何か御意向ございませんですか。
久保敬二郎
44
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) この点は、
お話
のような点で
ちよ
つと違う
趣旨
にこれは
規定
いたされておるのでございます。
特許権
の
延長
というような場合は、この中に含まれませんで、この大体
特許
というものは、これは
特許制度
がございませんと、
発明
した人が、例えば正宗の名刀の鍛冶のような話がございますように、
特許制度
がないと、隠しておりますためにそれが
一般
に使われんということになります。それで
特許権
という独占権を與える代りに、その
発明
を皆
國民
に知らせまして、その期限が切れたら皆に実施させるというような
趣旨
のために特別
制度
ができたものでございまして、この
特許制度
というものは要するところ、
発明
者が
発明
を隠しておらないで、
発明
を皆に知らせて、そうして又外の者も必要があればそれを使いたいという
趣旨
にできておるので、その意味におきまして、
特許権者
というものは、一方において
特許権
という強力な独占権を持ちまする代りに、一方において実施しなければならない義務を負わされるわけでありまして、その場合に、
特許
があ
つた
後、引続き三年以上正当な理由がなしにその
発明
を実施しなか
つた
場合におきまして、國家が公益上どうしても必要であるというようなことを認めました場合には、利害
関係
人から
請求
があ
つた
場合に、その人に実施権を與えることを命ずるという問題でございます。
小林英三
45
○
小林英三
君 そうすると、
発明
者が結局もう少し待
つて
呉れとい
つた
場合には、この実施権は
発明
者には與えないのですか。やはり利害
関係
人として……。
久保敬二郎
46
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) これは
発明
者に與えるという……、その
発明
者というのは
特許権者
と別の方を指しておいでになると思いますが、この場合は第三者が実施したいというような、第三者が他人の
発明
を実施したいというような場合に、その
特許権者
が
権利
だけを擁しておりまして、その実施したいと言
つて來
てお
つて
も、その人に実施させないというような場合に、
特許局長官
が実施をさせるということを
規定
しておるわけでございます。それでございますから、
特許権者
と
発明
者というものは
同一
人を指すべきものと思うのでございますが、一人の人が
一つ
の
発明
をしまして
特許
を取
つて
おる、
特許
を取
つて
おるけれども、その人はその
特許
を実施しない。ところが、國家としてはそういうよい
発明
はどんどん実施して貰わなければならんという場合に、
特許権者
がそれは自分の自由だからとい
つて
実施しない場合には、國家として利益を得ることがないようですから、そういう場合は第三者が実施権を與えて呉れということを申請して來れば、
特許局長官
は実施権を與えることができるという
規定
であります。
小林英三
47
○
小林英三
君 この場合にそうすると、利害
関係
人の中には
発明
者は入らないのですか。
久保敬二郎
48
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) 入りません。利害
関係
人というのはその
特許権者
と別の人でございます。
小林英三
49
○
小林英三
君 第三者というのですね。
久保敬二郎
50
○
政府委員
(
久保敬二郎
君) 第三者という意味でございます。
稻垣平太郎
51
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) 他に御質問はございませんか。他に御質問が若しございませんければ、今日はこの
程度
にいたして置きまして、次回は若し皆さんお差支なければ、明日の二時から本法案に対して討論、採決に入りたいと思うのでありますが、如何でございましようか。小林さん、それでよろしうございますか。小林さん、あなたが質問をしたのですから……。若しそれだ
つた
ら、明後日は、水曜日は午後はやらんということにな
つて
おりますから、午後の方が落着きますから木曜日にいたしましようか。……それでは木曜日にすることにいたします。尚小林
委員
にお尋ねするのですが、先程の弁理士をして代理せしめるというような問題があ
つて
、あなたから御意見が出ました。そういう点について法制局長官なり或いは法務廰の方の御意見を聽くという
お話
合いがありましたが、若しそうなれば法務総裁の御出席を願
つて
置きますか、如何でございましようえ。
小林英三
52
○
小林英三
君 そうですね。
稻垣平太郎
53
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) そうでしたら、木曜日に法務総裁の御出席を得て、その問題に御質問なさ
つた
らよいかと思います。そういたしますか。そのことは後で……。これで終りますが、尚序でに附加して御報告申上げますが、先般池田七郎兵衞君が本
委員会
の常任
委員
を御辞任に相成りましたので、奧主一郎君が鉱工業
委員
に御選任に相成りましたことを御報告申上げます。と同時に、池田七郎兵衞君は化学工業小
委員
でありましたので、奧主一郎君も同じく化学工業小
委員
にお願い申上げるということについて御同意を得たいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
稻垣平太郎
54
○
委員長
(
稻垣平太郎
君) それではさよう取計ろうことにいたします。それでは本日はこれで散会いたします。 午後二時五十九分散会 出席者は左の通り。
委員長
稻垣平太郎
君 理事 小林 英三君
委員
大畠農夫雄君 原 虎一君 村尾 重雄君 荒井 八郎君 大屋 晋三君 寺尾 豊君 堀 末治君 入交 太藏君 林屋亀次郎君 鎌田 逸郎君 小宮山常吉君 宿谷 榮一君 濱田 寅藏君
政府委員
特許標準局
長官
久保敬二郎
君