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1948-06-02 第2回国会 参議院 鉱工業委員会 第4号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二日(水曜日)   —————————————   委員の異動 五月六日(木曜日)委員下條恭兵君辞 任につきその補欠として田中利勝君を 議長において選定した。   —————————————   本日に会議に付した事件理事補欠指名 ○小委員長報告鉄鋼局設置促進に関する請願(第二  百二十一号) ○産業車りよう課設置に関する請願  (第三百十五号) ○八幡製鉄所薄板工場設備室蘭市輪  西製鉄所に移轉することに関する請  願(第六十七号) ○農村企業工場原動力用石油代用燃料  装置設置に関する請願(第百八十  六号) ○軽金属地金價格差補給金に関する請  願(第五百二十一号)(第五百八十  号)(第六百八十三号) ○軽金属地金價格調整補給金に関する  陳情(第二百八十九号) ○ガラス代用品「ラッキー」の資材あ  い路打開に関する陳情(第二百五十  七号) ○カーバイド生産振興に関する請願  (第四百三十五号) ○布はく製品生産計画に関する陳情  (第二百二十一号)(第二百四十四  号) ○硫化鉱増産施策に関する請願(第  五百八十一号) ○非鉄金属地金價格差補給金に関する  請願(第六百四十五号) ○配炭公團法の一部改正に関する請願  (第三百六十三号) ○特許法等の一部を改正する法律案  (内閣送付)   —————————————    午前十時四十二分開会
  2. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) それではこれより本日の委員会を開会いたします。本日は公報に載せてありますように、小委員長報告を願うことになつておるのでありますが、その前に、この前の委員会で先般辞任されました下條理事の後任につきまして、その指名方委員長に御一任に相成りましたので、委員長田中利勝君を理事に御指名申上げることにいたしたいと存ずるのであります。御了承を願います。  それではこれより小委員長の御報告をお願いいたしたいのであります。重工業の小委員長小林さん。
  3. 小林英三

    小林英三君 では只今委員長の御指名によりまして、重工業小委員会におきまする請願審査につきましての御報告を申上げます。  先ず第一番に二百二十一号の請願でありまして、これは官廳機構に関しまするものの一つでありまして、鉄鋼局設置促進に関する請願であります。この請願者日本鉄鋼会会長でありまして、この趣旨といたしましては、鉄鋼石炭肥料電力等と並びまして超重点的産業に指定されておるにも拘わらず、その行政事務終戰以來從來鉄鋼局を縮小いたしまして、これを鉱山局の一鉄鋼課に所管せしめると共に、鑄鍛鋼部門機械局に移管しておるのであります。鉄鋼行政強力化立場からいたしまして、速かに鉄鋼局を復活設置して貰いたいという趣旨請願であります。そこで小委員会におきましては、審査の結果、現下鉄鋼事情からいたしまして、鋼材輸入はここ当分の間見込みがないのでありまして、鉄鉱石原料炭等の一部原材料輸入を仰いで、これらを中心といたしましで國内自給体制を確立する以外に方法はないのでありまして、かような見地からいたしまして昭和二十三年度におきましては、普通鋼鋼材百二十万トンを生産目標として、鋭意増産計画の達成に努めつつあるのでありますが、これに併いまして行政廳担当業務が質的、量的に頗る重荷されて参つたのでありまして、現在商工省といたしましては、すでに鉄鋼課を拡充昇格して鉄鋼局設置すべきすでにその方針決定いたしておるのであります。即ち現実の動きは、この請願趣旨に副うて進みつつあるのでありますので、小委員会といたしましては本件採択いたしまして、速かにこれが実現を図るべしとの結論に到達したのであります。  それから次に三百十五号の請願は、産業車輌課機械局設置して貰いたいという請願であります。これは東亞車輌株式会社社長外請願でありまして、趣旨といたしましては、産業車輌重要性に鑑みまして、これを專管するところの独立した課を商工省機械局内設置して貰いたい、そうして産業車輌に関する生産の要素を確保する行政力を強化して貰いたいと、こういう趣旨でありまして、小委員会におきまして審査の結果、先ず第一番に、政府側答弁によりますと、近く商工省機械局の中に自動車部というものを設けまして、この自動車部の下に自動車課車輌課、この二つを置きまして、この車輌課の中に産業車輌と自轉車と内燃機、こういうものと共に車輌課の所管といたす方針であるということであります。かような体制が整備いたしますれば、本請願趣旨も或る程度まで容れられるわけでありますので、小委員会といたしましては、本件を同樣に採択することに決定いたしたのであります。  それから次に六十七号の請願は、八幡製鉄所薄板工場設備室蘭市の輪西製鉄所に移轉することに関する請願でありまして、その趣旨といたしましては、終戰と共に中止なつておりました八幡製鉄所薄板工場設備を、輪西工場に移設して貰いたい、こういう趣旨でありまして、これも審査の結果といたしまして、請願者は、八幡製鉄所薄板工場設備釜石製鉄所に全部移設せられるということを恐れまして、本請願になつたのでありますが、日本製鉄におきましては、輪西釜石工場八幡工場設備を移轉する方針関係方面ともすでに了解ができておりまして、すでに、具体的に計画が現在進められておるのでありまして、今日になりましては請願目的はすでに達せられたと見られるのでありますから、小委員会におきましても、この際形式的にもこれを採択することにいたしたわけであります。  それから請願第百八十六号は、代用燃料装置に関する請願でありまして、その趣旨は、動力用代用燃料装置増産に要するところの資材割当を増加して貰いたい、こういう趣旨であります。これを審査いたしました結果、電力制限現状から、動力用代用燃料装置の拡充は勿論必要でありますが、それは飽くまでも総合的の燃料対策一環として設定されなくちなならんのであります。小委員会といたしましては、かような前堤の下におきまして、本件採択いたしまして、政府請願趣旨を叶えてやつて貰いたい、こういうことで採択いたしました。  次は非鉄金属地金價格差補給金に関する請願並びに陳情であります。これは請願者軽金属ロール会理事長、その他から請願が沢山出ております。同じような目的請願であります。軽金属製錬会常任委員、それから軽金属協会々長、こういうような人々を以て別々の角度から同じような趣旨請願が出ております。その総合いたしました趣旨といたしまして、基礎物資價格改訂に伴いまして、軽金属價格の大幅な引上げが予想せられておる。而も從來実施しておりました軽金属地金生産者價格販賣者價格との價格差補給金制度というものは、いわゆる廃機体、屑の地金であります廃機体の処理によりまする再生塊と、それから新地金價格とのプール計算によりまして最近まで実施せられて來たのでありますが、最近におきましては、この実施して参りました價格プール制の財源というものはなくなりましたので、軽金属地金、延いては二次製品に及ぼすところの影響が非常に大きくなつた、つまり價格差補給金というものが計上されなくなりましたので、生産者價格とそれから販賣者價格とが同じようになりましたので、二次製品に及ぼす影響が頗る大きくなつて参りまして、業者の困窮は勿論、國民生活にも少なからざる脅威となると考えられます。從いまして從來通り地金價格調整のために、やはり補給金制度を何らかの方法で措置をとつて貰いたい、こういうような趣旨であります。そこで審査の結果、実情は正に請願通りでありますので、よつて小委員会といたしましては、本件採択いたしまして、政府善処方を求めることに決定したのであります。ただ見通しといたしましては、現在問題となつておりまする昭和二十三年度の予算の中の價格補給金の中には、軽金属地金調整補給金というものは表面上含まれていない。ただこの間商工省物價廳との間の了解事項につきまして、物價廳の特殊な操作によりまして、少額の補給金を捻出しようということになつておるのであります。小委員会といたしましては、國民生活の問題その他のいろいろな影響を考えまして、この際請願趣旨になるように政府に送付してやるという意味で採択いたしたのであります。  以上重工業小委員会審査模樣を御報告申上げます。
  4. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 只今重工業小委員長から御報告があつたのでありまするが、請願二百二十一号鉄鋼局設置促進に関する請願、それから三百十五号、産業車輛課設置に関する請願、六十七号八幡製鉄所薄板工場設備室蘭輪西製鉄所に移轉することに関する請願、百八十六号農村企業工場原動力用石油代用燃料裝置設置に関する請願、最後に請願第五百二十一号と五百八十号、陳情二百八十九号の軽金属地金價格差補給金に関する請願、以上につき重工業小委員会の御決定は、これを採択して政府に回付すべきものというように決定をいたされたようでありますが、これに対しまして皆樣方の御意見を承わりたいと存じます。  若し皆樣方に御異議がございませんければ重工業小委員会決定通りこれを採択することにいたしたいと思います。御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  5. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) では御異議ないものと認めまして、これを採択することにいたします。  次に化学工業小委員会の結果を小委員長から御報告願います。
  6. 中川以良

    中川以良君 それでは請願第二百五十七号ガラス代用品ラッキーの資材隘路打開に関する請願、これは請願者靜岡縣東亞防水布製造株式会社山田賢一氏、紹介議員油井賢太郎君であります。小委員会におきましては、これの審議当りまして、政府当局より建設院建設課長商工省化学局事務官出席を求めた次第であります。この請願趣旨は、現下の食糧問題と並行いたしまして、國民生活安定上の重要な隘路でありまするところの住宅問題に一環といたしまして、ガラス生産が、資材資金不足から、到底現需要を充足するに至つていないため、ガラス代用品といたしまして、ラッキーが登場したのであつて、その効力については業界、官界においてすでに認められて需要も漸次増大しつつある現状でありまするが、資材不足のために、生産が意のごとく進まない現状にございまするから、強力なる関係官廳の御支援によつて資材を確保されたいという趣意でございます。これに対しまして、関係官廳側説明を先ず求めましたるところ、ガラス生産は、昨年より本年は飛躍的に増加いたしまして、ほぼ予定の計画に達しまして、住宅用ガラスについては、需要と適合する見込に相成つておる次第でありまして、且つラッキーの製造原料であるところの醋酸繊維素ビニール樹脂、アセトンなどは、他の重要なる用途と競合いたしておりまして、而も過少生産の過程におるとのことでございますので、小委員会といたしましては、これ等を斟酌いたしまして、愼重審議の結果、一應本件は不採択決定いたしました次第でございます。併しながら右の諸原料が今尚從來の軍の放出物資として各地に散在をしておるというようなことを聞いておりますので、かようなものに尚余裕がある限りは、一應ラッキーの生産の方にこれを廻して貰つて、これの生産が持続できるように、政府善処要望しておいた次第でございます。以上が請願第二百五十七号の審議の結果でございます。  次に請願第四百三十五号カーバイド生産振興に関する請願でございます。これは請願者東京都、北海電化工業株式会社取締役飯田弘外九名でございます。紹介議員入交太藏君でございます。この審議当りましては、政府当局より駒井商工政務次官並びに商工省化学肥料部長出席を求めた次第でございます。本請願は、カーバイド工業が、石灰窒素原料製造、或いは合成化学工業の母体でありますることは、すでに常識でございますけれども、いわゆる市販用カーバイドといたしまして、即ち熔接、切断、灯火用等といたしまして、需要の價値は殆んど世間に知られていないような現状でございまして、而もこれの需要は、今日産業上ますます増大しつつありまする実情であるのであります。然るに生産の面におきましては、石炭窒素向又は合成化学用市販用を問わず、原材料不足金融難電力不足等の惡條件によりまして著しく生産減と相成つておりまするから、カーバイド工業に対しまして資材動力資金又は價格改訂等、万端の施策に遺憾なきを期して、これが増産に対し一段と強力なる施策を立てたいという趣旨でございます。これに対しまして関係官廳といたしましては、特に市販用カーバイドに対しましては増産対策協議会設置いたしまして、生産隘路打開に十分なる処置を講じまして、その具体対策決定しておるとの御答弁があつたのでありました。ただ政府の示しました計画によりますると、昭和二十三年度計画は八万七千トンに一應予定をされておるのでありまするが、これに対しまして本請願要望は、最低十万トンは是非一つ生産をして貰いたいということでありまして、この点紹介議員とされましても八万七千トンではまだ非常に足りないという要望であつたのであります。小委員会といたしましては、請願者の希望いたしますところの生産数量とは若干の食い違いがありまするけれども、政府が本年大体計画をしておりまするところの八万七千トンと申しまするのは、昨年度に比べますると、約四割八分の増加になつております次第でありまして、数量的問題は一應この点除外するといたしましても、政府増産意図は諒とされるのであります。併しながらこれが生産に対しては一層の増産は当然しなければならん次第でございまして、本請願趣旨に対しましては何ら異論はない次第でございます。本請願採択をいたすことに決定をいたした次第でございます。これに対しまして小委員会といたしましては、増産の裏付けとして政府意図いたしまするところの、市販カーバイド増産対策協議会を一日も早く結成をいたしまして、豊水期に当面いたしまする現下増産に一段と努力を拂われたい旨を特に強調いたしておいた次第でございます。以上を以て御報告を終ります。
  7. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 只今化学工業小委員長からの御報告があつたのでありまするが、請願二百五十七号、ガラス代用品「ラッキー」の資材隘路打開に関する請願、これを委員会においては不採択決定されました。請願四百三十五号、カーバイド生産振興に関する請願はこれを採択すべしと御決定に相成つたのでありまするが、右に対しまして皆さん方の御意見を伺いたいと思います。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  8. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 御異議がございませんければ、小委員会報告通りこれを採択して政府に回付することに決定してよろしうございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  9. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) それではさうよに取計らうことにいたします。  次に軽工業小委員会の御報告を得るわけでありまするが、大屋小委員長が御欠席でございまするから、文書を以て御報告が出てありますので、これを朗読して頂きます。
  10. 三好孝

    專門調査員三好孝君) 本陳情は第二百二十一号とそれから二百四十四号でありまするが、布帛製品生産計画に関する陳情陳情者は名古屋市瀧平布帛生産組合林小之助外三百九十八名、東京日本布帛工業会理事長河井明政府委員として御所席願つたの商工省繊維局長であります。  右の陳情布帛製品需要廣汎且つ多量なるにも拘わらず、昭和二十二年度政府割当生産量は、ミシン一台当り一ケ月に換算して、僅か十平方ヤール程度の極微量なるため、業者赤字経営によるのでなければ操業不可能となり、業者自体の死活問題は勿論のことながら、民主安定上に於ても、又繊維加工貿易上からも面白くない結果を招來することは明白な事実であるので、昭和二十三年度においては需給の不均衡を是正し、業者赤字経営を克服するように割当量を増加されたいという趣旨であります。当小委員会においては関係政府委員出席を求め、業界陳情に対する政府の意向を質しましたところ、前年度は旧日本衣料製品株式会社手持原料が相当在庫されていたため、新規の指定繊維資材割当は少量に留まつたのであるが、本年度は陳情記載の情状を十分に酌量いたしまして、第一四半期布帛用ミシン約六万台に対して一台当り平方ヤール、即ち一ケ月三十三平方ヤール程度割当てており、その他にも輸出布帛製品製造計画し、九百三十九の優秀工場資材割当することになつておりますので、操業率は更に飛躍的に増大する見込であるのと陳弁がありましたので、本小委員会といたしましては、願意と政府意図が合致する点を認め、且つ陳情内容が全布帛業者の声であるという事実に鑑みまして、本陳情採択いたすことに決定いたしました。但し輸出布帛製品生産割当が優秀なる工場のみに限定することは指定外生産者立場を不利にする懸念がありますので、かかる指定外生産者にはそれだけ多く内地製品生産割当て、できるだけ業者全般平均操業をできるよう一考を煩わしたい旨を附言いたした次第であります。以上の通りであります。
  11. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 只今の軽工業小委員長陳情二百二十一号並びに二百四十四号布帛製品生産計画に関する陳情につきましての御審議の結果の御報告がありましたが、当小委員会におきましてはこれを採択すべしという御決定に相成つた次第であります。右につきまして皆様方の御意見を承わりたいと思います。若し御異議がございませんければ小委員会決定通りこれを採択することにいたしましてよろいうございましようか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  12. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) それではこれを採択して政府に回付することにいたします。  次に鉱業小委員会審査の結果を御報告になるのでありますが、たまたま鉱業小委員長が欠員でありましたので、その席へは私が参りまして皆様方と御審議を願つたわけでありますが、その審議大要專門調査員から御報告さして頂きます。
  13. 山本友太郎

    專門調査員山本友太郎君) 第一件は請願第五百八十一号硫化鉱増産施策に関する請願であります。請願者石原産業東京支店長外でございまして、その請願趣旨は、先般閣議決定による硫化鉱緊急増産対策政府が公約いたしましたにも拘わらず、具体的な施策が今日適切に実施されていないため、関係鉱山は目下荒廃の一途を辿りつつある現状に鑑みまして、硫化鉱石炭と同位におきまして價格の面も各急速なる改訂を行われたいという趣旨でございます。第二は請願第六百四十五号非鉄金属地金價格差補給金に関する請願でありまして、請願者福島縣鉱業会長外趣旨といたしまするところは第一に鉱産税原價に織込んだ價格改訂を行うこと、第二に、銅、鉛、亞鉛等に対し実施されております現在の價格差補給金制度を継続すると共に、生産原價を基準といたしました、即ち原價を十分にカバーし得る新らしい價格決定すること、これに対する要望でございます。第三の請願は、配炭公團法の一部改正に関する請願、第三百六十三号でございまして、請願者は全國石炭倶樂部連合会長外でございます。趣旨といたしまするところは、石炭類末端配給に関して配炭公團設立当時の附帶決議の精神を生かして、民業取扱の途を拓くことを要望されております。  右三件を順次議題に供しまして、商工省物價廳安定本部等関係当局者よりも十分に事情を聽取いたしまして、隔意なき意見の交換を行なつた結果、小委員会におきましてはいずれも願意妥当と認めまして採取することに決定いたしました。右御報告申上げます。
  14. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 鉱業小委員会審査の結果は、只今報告申上げましたように、請願第五百八十一号硫化鉱増産施策に関する請願配炭公團法の一部改正に関する請願、これは第三百六十三号、それかを第六百四十五号非鉄属地金價格差補給金に関する請願の二件でございます。いずれもこれを採択すべしというように決定いたされた次第であります。右小委員決定通り採択いたすことに御異議はございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  15. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) それではこれを採択いたすことにいたします。  尚鉱業小委員会の小委員長從來下條理事にお願いいたしておつたのでありますが、下條理事が御辞任に相成りましたので、至急小委員長決定する必要がありますので、本委員会閉会鉱業小委員の方は御参集を願いまして、小委員長の互選をお願いいたしたいと思います。  本日の小委員会報告は以上を以て終了いたしたのでありますが、次に本委員会に付託されておりますところの特許法等の一部を改正する法律案について、政府当局の御説明を頂きたいと存ずるのであります。但し公報におきまして、特許法等の一部を改正する法律案が参議院において予備審査ということに相成つておりまするが、これは公報記載誤りだそうでありまして、これは本審査でありまして、予備審査ではございませんから、その点を附加えて置きます。只今この説明につきまして、駒井政務次官がこちらへ見えることになつておりますが、今決算委員会で御報告をされておるので、二三分待つて頂きたいということでありますから、暫くお待ちを願います。その間ちよつと速記を止めて……。    午前十一時十五分速記中止    ——————————    午前十一時三十四分速記開始
  16. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) それではこれより委員会を再開いたします。特許法等の一部を改正する法律案についての御提案趣旨駒井政務次官から御説明願います。
  17. 駒井藤平

    政府委員駒井藤平君) 特許法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。  先般施行されました新憲法の戰爭抛棄に関する規定並びに裁判制度根本的改正に伴いまして、特許法実用新案法意匠法及び商標法中これに関連する部分につきまして必要な改正を行うことと、最近の経済事情を考慮いたしまして、特許料及び登録料を、発明奬励を妨げない限度で適当に増額することが、この改正案提出の主なる点でございます。以上本改正案の要点を御説明申上げます。  第一は日本國懇法戰爭抛棄規定との関係上いわゆる祕密特許制度を廃止したことであります。即ち軍事上祕密を要する発明又は軍事上必要な発明に関する特別扱い規定をすべて削除いたしました。  第二には裁判制度改正並びに行政事件訴訟特例法の制定に関連いたしまして、技術的判断を主な内容とする特許事件特殊性に鑑み、訴訟に関する規定改正して必要な関係條文を整備したことであります。即ち抗告審判審決又は決定を受けた者が、その処分を違法とする場合、その取消の訴を、その審決又は決定の送達を受けた日から三十日以内に、東京高等裁判所に提起できるものといたしました。そうして裁判所はその請求が理由あるものと認めたときは、審決又は決定を取消すのでありまするが、破棄自判はなさないのであります。審決又は決定を取消されたときは、抗告審判の審判官は更に審理を行なつて、審決又は決定をいたすのであります。その他にも訴訟に関する規定が相当増加いたしましたので、一章を起して、第六章ノ二として、ここに一纏めといたしたのであります。  第三は、最近の物價趨勢を比較考慮いたしまして、特許料及び登録料を五販に増加することにいたしました。又民事訴訟法改正に倣いまして過料の額を二倍に引上げたことであります。  第四は、その後の情勢の変遷に伴いまして、この際軽微な字句的整理をしたのであります。  以上を以て特許法の一部を改正する法律案大要説明を申上げました。何とぞ愼重御審議上速かに可決あらんことをお願いいたします。
  18. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 只今特許法等の一部を改正する法律案につきまして、政府の御説明を伺いました次第でありまするが、尚この逐條につきまして訂正された部分に対しましては逐條審議のときにこれの説明をお願いいたすことにいたしますか、それとも初め御説明を願つて、それから全般的の質疑なり、続いて逐條審議に移るとこういう形にいたしましようか、如何いたしましようか。
  19. 小林英三

    小林英三君 最初全般的の改正の要点だけを承わりたいと存じます。骨子を……。
  20. 久保敬二郎

    政府委員(久保敬二郎君) それでは只今より骨子を極く簡單に御説明を申上げたいと存じます。極く掻摘まんで申しますと、今回の改正は、変更の場所が非常に廣汎に亘つておりまするので、大変大きなような変更のように見えるのでございますが、実は実質的に変りましたところは、料金が五倍に上つたというところだけでございまして、その他に形式的、或いは法律的には相当変りましても、実際の問題といたしましては殆んど変化がないのでございます。  大体要点を掻摘まんで申上げますと、只今政務次官から御説明申上げましたところで盡きておるのでございますが、今少しくその点を敷衍いたしますと、第一の戰爭抛棄規定ができました関係上、祕密特許制度を廃止したことでありまして、即ち軍事上祕密を要する発明又は軍事上必要な発明に関する規定を一切削除いたしたのでございます。これは單に法文的にその字句を削除するだけでございます。尚この祕密特許制度を廃止いたしました関係上、特許権の存続期間の計算は、すべて出願公告の日から起算されることになるわけでございます。祕密特許制度がありましたときは、これは公告をいたしませんので、特許になりました日から勘定するというような場合もあつたのでございますが、この度それがなくなりまして、全部出願公告の日から特許権は十五年という計算をいたす次第でございます。  その次は、裁判制度改正並びに行政事件訴訟特例法の制定に関連しまして、特許事件特殊性に富んでおるという関係から、訴訟に関する規定改正いたしまして、これに関係しておりまする條文を少しばかり整備したことでございます。特許局の処分に関する訴訟にも、民事訴訟法並びに行政事件訴訟特例法が原則的な一般法として適用されるのではございますが、主として技術的判断内容とする特許事件特殊性に鑑みまして、これらの一般法に優先しまして適用されるところの特別法的規定特許法の中に設けたのでございます。その趣旨といたしまするところは、すでに裁判所法施行法というものに基きまして発せられておりまする、特許法の変更適用に関する政令というものがあるのでありまして、大体その中においてすでに認められておるものでありまするけれども、この際それを一層明確に現わしたらばよいだろうという趣旨に副いまして改正をした次第でございます。即ち抗告審判審決又は決定を受けた者が、その処分を違法とする場合、その取消の訴を審決又は決定の送達を受けた日から三十日以内に、東京高等裁判所に提起できるものとしたこと。この場合におきまして特許局長官を被告とするのが原則ではございまするが、抗告審判において請求人及び被請求人があります場合には、その請求人又は被請求人を被告とすることといたすわけでございます。又いま一つは、審判又は抗告審判を請求することができます事項につきましては、これらの審判を経ることなしに直ちに出訴することを認めましては、審判並びに抗告審判制度を設けました趣旨とも反しまするし、裁判所といたしましても、その技術的判断の点におきまして、鑑定人の制度だけでは十分でなくいろいろ支障がありまするので、抗告審判審決があつた後でなければ、途中から裁判所に出訴することができないという規定を設けた次第でございます。  又特許権などの公益上の收用とか、又は強制実施権に対する補償金というようなものに関しまする訴につきましては、從來特許法の第百十六條に特別の規定がありまするので、その趣旨を引継ぎまして、処分に不服があるときはその金額の増減を求める訴を処分の送達のあつた日から三十日以内に、各地方裁判所に提起できるものといたした次第であります。即ち特許等の事件につきましては、東京高等裁判所に提起しなければならないものと、各地方の裁判所にどこへでも出せるというものと二種類できた次第でございます。  訴訟に関する規定がこのようなわけで相当増加いたしましたので、特許法の中に新たに一章を起しまして、「第六章ノ二」としてここに一纏めていたしたのでございます。  第三の改正点の主なるところは、特許局における抗告審判審決は、行政処分としてそれ自体で確定するものとした次第でございます。東京高等裁判所では破棄自判をすることがなく、違法な審決に対しましては取消すのみでございますから、実体的なことは審決確定によつて確定されるものでございまして、判決の確定を要件とする必要がなくなつたからでございます。この点につきましては、例えば特許法第六十二條、実用新案法第十八條、意匠法第十九條、商標法第十八條等から判決の字句を削つたのでございます。  その次は最近の物價趨勢を比較考慮いたしまして、特許料及び登録料を現在の五倍に増額することといたしました。昨年第一回國会ですでに五倍上げましたので、今度はその前に比べまして二十五倍の増額になつたわけでございます。この点も発明者の立場、その他いろいろ考慮いたしまして、大体五倍が適当というわけで一律に五倍にいたした次第でございます。尚又民事訴訟法改正に倣いまして過料の額を二倍に引上げました。  第五の点は、その後のいろいろ他の法律等が変遷いたしました関係上、軽微な字句の整理をいたしたわけでございます。  最後に以上の改正に伴いまして必要な経過規定を設けました。これは附則に掲げてございます諸規定がそれでございまして、改正法律施行の前後に亘る事項につきまして、既得権的な利益を保護する配慮をいたしたものでございます。  大体この度の改正法律案大要説明只今申述べた次第でございます。
  21. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) ちよつとお尋ねいたしますが、今度の改正する法律案の中で、第一條特許法の一部を次のように改正する、「帝國内」を「國内」に、「勅令」を「政令」に、「特許局」を「特許廰」に、というようになつておるのでありますが、今度「局」が「廰」になるという形になるのでございますか、その点についての御説明がなかつたようですが御説明願います。
  22. 久保敬二郎

    政府委員(久保敬二郎君) お配りいたしました印刷物の中では大分間違いが、誤植がございますので、実は特許局と特許廰の問題につきましては、今度一般に外局には廰という名前を附けるということになるという次第でございまして、それでこのときにはすでに特許廰に或いはなるのではないかというような考えで、原案には特許廰ということにしてあつたのでございますけれども、いろいろ外との関係もございまして、その点見通しもつきません今日、やはり原案通り特許局とした方がよいというようなことで、あれを削つたのでございます。それが間違いまして、原案には消してございませんので、この中に誤植になりました点だけを、ちよつと御説明いたしまして、御訂正を願いたいと思いますが……。
  23. 稻垣平太郎

    委員長稻垣平太郎君) 皆さん法案をお持ちでございましようか……。それじやこの次にしましようか。この次に法案を持つて來て貰いまして、直すことにいたします。どうも今のところは特許局が突然特許廰になつておるので、その点を申上げたので、この次に皆さんに持つて來て頂いて訂正して頂くことにいたしましよう。  それでは本日は時間も正午近くになりましたから、この辺で閉会いたしたいと存じますが、尚この機会に御報告を申上げて置きます。先程鉱工業委員会鉱業小委員長の互選をお願いいたして置いたのでございまするが、同委員会で互選の結果、入交太藏君が小委員長に御当選に相成りました、このことを御報告申上げて置きます。  それでは本日の委員会はこれで閉会いたします。明後日の午前十時から委員会を開きたいと思います。    午前十一時五十一分散会  出席者は左の通り。    委員長     稻垣平太郎君    理事            小林 英三君            川上 嘉市君            中川 以良君    委員            原  虎一君            村尾 重雄君            荒井 八郎君            堀  末治君           池田七郎兵衞君            入交 太藏君            林屋亀次郎君            鎌田 逸郎君            佐伯卯四郎君            宿谷 榮一君            田村 文吉君   政府委員    商工政務次官  駒井 藤平君    特許標準局長官 久保敬二郎君   專門調査員            三好  孝君            山本友太郎