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1948-07-04 第2回国会 参議院 厚生委員会 第24号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年七月四日(日曜日) 午後一時四十五分開会 ————————————— 本日の
会議
に付した事件 ○
恩給法臨時特例案
(
衆議院提出
) ○
生活保護法
の
改正等
に関する
請願
(第七百七十八号) ○
生活保護法
による
基準額引上げ
に関 する
陳情
(第三百号) ○
生活協同組合法制定
に関する
陳情
(第十号)(第四百八号)(第四百 三十号) ○
生活協同組合法制定反対
に関する陳 情(第百三十三号) ○
生活協同組合法案改正
に関する
陳情
(第五百五十六号) ○
消費生活協同組合法案
に関する
陳情
(第五百六十八号) —————————————
塚本重藏
1
○
委員長
(
塚本重藏
君)
只今
より
委員会
を開会いたします。
恩給法臨時特例案
について
提案理由
の
説明
を求めます。
野本品吉
2
○
衆議院議員
(
野本品吉
君)
只今議題
となりました
恩給法臨時特例案
につきまして、その
提案理由
を御
説明
申上げます。
昭和
二十一年十月
恩給法臨時特例
が
制定
され、同年十月から
施行
されて今日に至
つて
おりますが、これは
恩給法所定
の
恩給金額計算方法
に対し例外的な
取扱い
を暫定的に定めたもので、
公務員
の
俸給
の
増加
に拘わらず、
恩給金額
を
從來
の
金額
の
程度
に
据置かん
とするものであります。その法文にも明白なごとくこの
法律
は取敢えず当分の間の
法律
として
制定
されたものであります。然るにこの
法律
は
制定
後今日まで久しくそのままに放置されていますために
恩給制度
は
退職給與制度
としての実を失い、ただ單にその名を止むるに過ぎない状態になりましたから、ここに二、三年
來各方面
からこの
法律
の撤廃、
恩給制度改善
を要望されるに至り、その叫びは年と共に大きくな
つて
参りました。
國会
に対しても毎回全
國各地
から
請願
及び
陳情
が殺到し、
國会
におきましては、その都度これを採択して
政府
にこの
善処方
を要望したのでありますが、未だにその実現を見るに至りませんことは遺憾に堪えないところであります。殊に新
給與制度
が実現されることになりましたにも拘わらず、依然としてこの
法律
を放置して
恩給金額
を依然として現状のままに据置くことは、眞に遺憾に堪えないところであ
つて
、永年の間十年一日のどこ
くに公務
に精勤して
退職
した忠実な
公務員
に対し、我々の全く忍び得ないところであります。よ
つて
我々は
国家公務員法
に明らかにされた
恩給制度
の趣旨に鑑み、
退職者
が相應の
生活
を營み得るごとき
恩給
を給し得る
よう
に、
恩給制度
か改善することを目途とし、
現行恩給法臨時特例
に
改正
を加えんとして
本案
の提出せんとするものであります。 その主なる点は
凡そ次
の諸点にこれを要約することができます。 第一点は
一般恩給額
の
計算
に関する
措置
であります。
現行恩給法
の
規定
によりますと、
普通恩給
、
扶助料
、一時
恩給
、一時
扶助料等一般恩給額
は
公務員
の
退職
又は
死亡
当時の
俸給額
を
基礎
として
計算
されることにな
つて
います。然るに
恩給法臨時特例
の
規定
は、この
取扱い
に対する暫定的な
取扱い
として、この
計算方法
に対して
制限
を設け、戰前における
公務員
の
俸給額程度
の
仮定俸給
を設けまして、これを
基礎
として、これらの
恩給
を
計算
することにいたしております。今日の物
價事情
及び
在職者
の
給與水準
に照らしまして、今後尚この
よう
に
恩給金額
を据置くことは適当でないと思われますので、この
制限
を撤廃いたしまして、
恩給法所定
の
通り
、
公務員
の
退職
又は
死亡
当時の
俸給額
を
基礎
として、これを
計算
することといたそうとするのであります。 第二点は
公務傷病者
の
恩給
に関する
措置
であります。
現行恩給法
及び
恩給法臨時特例
の
規定
によりますと、
公務傷病者
に給せられる
増加恩給
及び
傷病年金
は、
公務員
の
等級
の別及び
傷病
の
原因程度
の別によりまして
定額制
とな
つて
おりますが、今回
公務員
の
俸給制度
が根本的に
改正
され、又
俸給
の額も相当増額されましたのに照らしまして、この
よう
な
定額制
として置くことは適当でないと思われますので、これを改めて
増加恩給
及び
傷病年金
は、
傷病
の
原因程度
の別のみにより定めた率を
退職
当時の
俸給額
に一律に乘じて
計算
することといたそうとするのであります。この
退職
当時の
俸給額
に乘ずべき率は、
恩給法臨時特例制定
前の
退職
当時の
俸給
に対するこれらの
恩給
の
從來
の
割合
より悪くならない
よう
なものを採用することといたしました。尚右の
よう
な
公務傷病恩給受給者
であ
つて
、妻、未成年の子、父母、
祖父母等扶養家族
を有する者につきましては、更にその
生活
上の負担を軽くする必要があると考えられますので、
在職給
における
扶養手当
の
制度
に傚い、
扶養家族加給制度
を設け、その
家族
一人につき
月額
二百円を加給することといたそうとするのであります。 第三点は
公務扶助料
に関する
措置
であります。
現行恩給法
及び
恩給法臨時特例
の
規定
によりますと、
公務傷病
のため
死亡
した
公務員
の
遺族
に給する
扶助料
は、
公務員
の
等級
の別及び
傷病
の
原因
の別によりまして定められた
一定率
を普通の
扶助料額
に乘じて
計算
することにな
つて
おりますが、
只今
申上げました
公務傷病恩給
の場合と同樣の
理由
で、これを改めてこの種の
扶助料
は
傷病
の
原因
の別のみによ
つて
定めた率を一律に第一点で申上げました
公務員
の
俸給
そのままの額を
基礎
として
計算
いたしました
普通扶助料
に乘じて
計算
することといたそうとするのであります。又この
割合
は
恩給法臨時特例制定
前の
恩給法從來
の
割合
を下らない
よう
なものを採用することといたしました。 尚右の
よう
な
扶助料
につきましては、
現行法
及び
恩給法臨時特例
によりますと、
遺族
三人以上の場合にのみ
遺族加給
の
制度
がありまして、
基本扶助料
に
公務員
の
等級
の別と
遺族員数
とにより定められた率を乘じて得た若干の
金額
を加給することにな
つて
おりますが、これを改めまして、
只今
申上げました
家族加給
と同じ
よう
に
遺族
一人について、
月額
二百円を一律に加給いたそうとするのであります。 第四点はいわゆる
若年者
及び
多額所得者
の
普通恩給停止
に関する
措置
であります。
現行恩給法
の
規利
によりますと、
普通恩給
を受ける者が四十歳以下であるときは、その年齢に應じて
普通恩給
の四分の一乃至八分の一
停止
することとな
つて
おるのでありますが、今回この
法律
におきましては、
普通恩給金額計算
に対する
制限
を撤廃して、これを
恩給法
の
規定
の
通り
の
計算方法
に復せしめました結果、
普通恩給金額
が
増加
しますこと及び
社会事情
をも考慮しまして、この
停止
は更に強化するのが適当であると思われますので、
傷病
のため
所得能力
を
制限
される
よう
な者を除いて、四十歳未滿の者であれば
恩給
の全額を
停止
し、四十五歳未滿であれば
恩給額
の五割を、五十歳未滿であればそ三の割を
停止
することといたそうとするのであります。 次に
現行恩給法臨時特例
によりますと、
普通恩給年額
が千円以上で、
恩給外
の
所得
が一万円を超える者については、
所得額
に應じて
恩給
の一割五分乃至三割を
停止
することとな
つて
おりますが、この
法律案
によりまして、
普通恩給
が増額されることと、最近の物
價事情
の推移とを考え合せまして、
恩給年額
が一万五千円以上で
恩給外
の
所得
が十五万円を超える者について、この
割合
で
恩給
の
停止
を行うことに改め
よう
とするのであります。 第五点は
災害補償
との
調節
に関する
措置
であります。先般
労働基準法
の
施行
に伴い、
公務員
が
公務
のため傷害を受け又は
病氣
になり、その
傷病
が治つたとき、或いは
公務
のための
傷病
に起因して
死亡
したときは、
一般勤労者
と同じ
よう
に同法に基く
災害補償
を受けることになりましたので、
公務
に起因する
傷病
のため
退職
し又は
死亡
した
公務員
につきましては、すでに
災害補償
を受けた
傷病
によ
つて公務傷病関係
の
恩給
又は
扶助料
を給せられる
よう
な場合も生ずることになりましたから、
災害補償
を受けた者に給するこの種の
恩給
につきましては、
補償
を受けてから六年間これに相当する部分の
恩給
を
停止
して
災害補償
と
恩給
との間におきまして適当な
調節
を行わんとするのであります。 第六点は現在の
年金恩給受給者
に対する
措置
であります。現在の
受恩給者
は甚だ少額の
恩給
を受けていまして、
傷病者
、
老齢者等
は甚だしく困窮いたしておるものと想像されますので、この
よう
な
人々
の
恩給
をもできる限りこの
法律施行
の際に
退職
する類似の
人々
の
恩給金額
の
程度
にまでこれを引上げるべきであると思われますから、これらの者の受ける
恩給金額
に近く、而してこの者の受ける
金額
を超えない
程度
に増額することといたそうとするのであります。 以上の外、
警察監獄職員
又は
義務教育制
の
生校
の
教育職員
の
國庫納金
の
取扱等
、從前の
恩給法臨時特例
に
規定
されました
恩給法
の
特例
であ
つて
、引読き存読せしめるのが適当であると考えられまする
條項等
をも併せて
規定
いたしたのであります。 甚だ簡單でありますが、以上がこの
法律案
を提出するに至りました
理由
であります。尚詳細なことにつきましては御質問に應じてお答えいたします。
塚本重藏
3
○
委員長
(
塚本重藏
君)
恩給法臨時特例案
について御
質疑
ございませんか。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
塚本重藏
4
○
委員長
(
塚本重藏
君)
速記
を始めて。
質疑
は終了したものと認めて御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
5
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないと認めまして直ちに討論に入ります。
本案
について御
意見
のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。御
発言
はありませんか……御
発言
もございませんから直ちに採決に入ります。
恩給法臨時特例案
を原案
通り
可決することに賛成の方の御
起立
を願います。 〔
総員起立
〕
塚本重藏
6
○
委員長
(
塚本重藏
君)
全会一致
と認めます。よ
つて本案
は
全会一致
を以て原案
通り
可決すべきものと決定いたしました。 尚本
院規則
第百四條による
諸手読
は
委員長
に御一任願うことに御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
7
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないと認めます。 次に本
院規則
第七十二條によりまして、
本案
を可とされた方は順次御
署名
を願います。 〔多数
意見者署名
〕
塚本重藏
8
○
委員長
(
塚本重藏
君)
署名
洩れはございませんか……
署名
洩れないと認めます。
塚本重藏
9
○
委員長
(
塚本重藏
君) 次に
請願
第七百七十八号、
陳情
第三百号を
議題
に供します。
請願
第七百七十八号の
紹洋議員草葉隆圓
君の御紹介を願います。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
塚本重藏
10
○
委員長
(
塚本重藏
君)
速記
を始めて。
請願
第七百七十八号及び
陳情
第三百号は議院の
会議
に付して内閣に送付するを要するものと決定して御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
11
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないと認めます。
議題
に上
つて
おります
請願
及び
陳情
はそれぞれさ
よう
に決定しました。
塚本重藏
12
○
委員長
(
塚本重藏
君) 次に
陳情
第十号、第四百八号、第四百三十号、第百三十三号、第五百五十六号、第五百六十八号について
木村專門調査員
の
説明
を願います。
速記
を止めて。 〔
速記中止
〕
塚本重藏
13
○
委員長
(
塚本重藏
君)
速記
を始めて。では以上の
陳情
の
取扱い
は、
生活協同組合法案
の審議と睨み合して決定することにして、一時保留として御
異議
ございませんか。 〔「
異議
なし」と呼ぶ者あり〕
塚本重藏
14
○
委員長
(
塚本重藏
君) 御
異議
ないと認めます。ではさ
よう
に決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時四十分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
塚本
重藏君 理事
谷口弥三郎
君
委員
河崎 ナツ君
中平常太郎
君 三木 治朗君
池田宇右衞門
君
草葉
隆圓
君 中山
壽彦君
安達 良助君
木内キヤウ
君 小林 勝馬君 小杉
イ子
君 姫井
伊介
君 山下 義信君 米倉 龍也君 千田 正君
衆議院議員
野本
品吉
君
政府委員
厚生政務次官
赤松 常子君
総理廳事務官
(
恩給局長
) 三橋 則雄君