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1948-06-29 第2回国会 参議院 厚生委員会 第19号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年六月二十九日(火曜日)    午前十時三十五分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○藥事法案内閣提出衆議院送付) ○北陸震災救助対策に関する件 ○國家公務員共済組合法案内閣提  出、衆議院送付) ○理容師法の一部を改正する法律案  (衆議院提出)   —————————————
  2. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君)これより委員会を開会いたします。  藥事法の審議を続行いたします。先ず最初にこの法案につきましては、衆議院に於て、一、二修正が行はれておりますので、修正の分について説明を聽取いたします。
  3. 中村翁

    説明員中村翁君) 藥事法衆議院におきまして修正されました個所を申上げます。第六條におきまして「厚生大臣は、藥劑師免許を與えたときは、藥劑師名簿登録し、藥劑師免許証を交付しなければならない。」この第二項におきまして、「前項免許証は、厚生大臣の定める手数料を納めて、毎年十二月三十一日までに、その更新を受けなければ、その効力を失う。」といふのが原案でございます。  これに対しましては、衆議院委員会におきまして、醫師法と同様に、一定の事項を届出にするといふことで行つてはどうかという御意見が強うございまして、又関係方面数次折衝の結果、結局におきまして、「前項免許証省令の定めるところにより、毎年十二月三十一日までに、免許を受けた薬剤師住所地を管轄する都道府縣知事を經て厚生大臣登録による更新を受けなければ、その効力を失う。」というやうに改まつたわけであります。原案にございました、厚生大臣の定める手数料を納めるというのは、とれたわけでございます。尚厚生大臣登録による更新を受けなければ効力を失うという趣旨におきまして、でき得る限りこの免許証の交付は簡素な手続によつてやるという趣旨におきまして、多少文字は變つたわけであります。  次の改正の点でございますが、第十三條の第二項、第三項の具体的に科目の上つております全部を削除いたします。第二項といたしまして、「藥劑師國家試驗は、省令の定めるところにより、藥劑師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。」從來の第四項、「学説試驗に合格した者でなければ、実地試驗を受けることができない。」は第三項になります。かように改正せられました趣旨は、國家試験科目法律におきまして、はつきり明示することは、却つて実情に副わないものであるというような御意見でございました。  次に、飛びまして一番最後の七十五條の次に、一番最後に、新らしく只今から申上げます規定が入りました。「第七十六條旧法規定により、藥劑師免許を受けることができる者であつて、やむを得ない理由により、この法律施行の日までに、免許を受けることができなかつた者、又は旧法規定により、單に未成年であるの故を以て、藥劑師免許を受けることができなかつた者で、この法律施行の後、成年に達した者に対しては、第三條第二項の規定にかかわらず、厚生大臣薬剤師免許を與えることができる。」これを御説明いたしますと、前段の「やむを得ない理由により、」藥劑師免許を受けることができなかつた者と申しますと、例へば藥學専門學校を出まして、外地に行つておりまして、まだ引揚をして参らない者、今後引揚げて來られるやうな人々は、やむを得ない理由によりまして、只今免許を受けるというわけに参らないわけでございますから、今後さような引揚関係藥劑師の合格のある人に対しましては、この規定によりまして國家試験を受けなくとも免許を與えることができるわけでございます。併し藥學の大學又は専門學校を出ておりまして、現在としてはその方面知識としての資格がある、或いは藥劑師試驗を通つておりまして、そうして年齢さへ二十年になりますれば、いつでも藥劑師免許を與えることができる、他の條件は満しておる、かような人がおるわけであります。当初政府におきましては、かような人は極く少数であらうという考えの下に、この規定を入れることを落しておつたわけでございまして、その後非常に本年の藥劑専門學校卒業生中には、相当多数の未成年者があるということが分りましたので、この規定によりまして、今後新法になりましても、すでにかような資格のあります人は、國家試驗を受けなくとも、即ち第三條第二項の規定國家試驗に合格した者でなければ免許を與えないのでありますが、國家試驗を受けなくとも、成年に達しましたら藥剤師免許を與えることができる、というふうになつたのでございます。これによりまして不均衡と申しますか、これを是正することができるものと存じます。
  4. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 只今藥事法の第六條、衆議院修正も、それから最初の案も同様でありますが、更新を受けなければその効力を失う。藥剤師免許はその手続をしなければ効力を失ふべきものか、むしろその身分に附いておるものではないか。單に手続をとらなかつたために、その持つておる技術的資格を失うということは、私共どうしても不可解であります。殊に藥劑師がいろいろと処分を受けた、第五條によつて、處罰を受けた場合に、その処罰は、いろいろありましようが、或る期間業務停止等によつて、例へば十一月に業務停止を受けて、その期間が六ケ月とする場合においては、ここで言ふ期間内にその手続ができない、業務停止処罰を受けておるから、開局をしておらないその期間中に届を出さたければならん。届を出さなんだら藥劑師としての資格を失う、こういうことに相成るのでありますが、これは根本的にその効力を失う、免許証効力を失うということはどういう意味であるか。その点伺いたい。
  5. 中村翁

    説明員中村翁君) 只今の点にお答えいたします。藥劑師免許は、第六條の一項によりまして、何と申しますか終身免許と申しましようか、免許自体効力は變らないのであります。藥劑師免許を與えたときは、藥劑師免許証を交付する、免許免許証を区別して考へて頂きたいと思ふのであります。免許証藥劑師免許を受けました者の一應の公証力というふうに解釈をいたしておるのでございます。免許自体終身、特別の免許の取消というようなことがなければ變りません。毎年更新いたしますのは、その一應薬剤師たる公証力を示す免許証でございます。尚藥局開設その他におきまするいろいろな行政処分と、この藥劑師たる身分の一應の公証力である免許証というものは区別いたしまして、そうして藥劑師免許に變りがなければ、免許証の方は毎年更新して参りたい、かように考えておるわけであります。尚この更新を受けたけれは如何なる不便があるかと申しますというと、本藥事法におきましても、藥劑師に対します例えば藥品取扱等につきましては、特別に便宜規定を置いてございます。或いは醫藥品製造業等につきましても、専任藥劑師を置くというような規定がございます。藥劑師は一應本年も依然として有効なる免許証を與えられておる藥劑師ということの一應の公証力といたしまして、この免許証相当その場合におきましては物を言うわけでございます。さような意味におとり願います。
  6. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 只今の御答弁では私はどうしても了解に苦しむわけであります。免許というものが対外的な現れとして表現される場合には免許証ではないか。免許を與えておるから免許証はどうでもよいということにはならないのでありますが、免許という本質的なものが、それが表現形式なつたときには、免許証という形になるのではないか。そうすると免許証がどうでもよかつたら、免許というものは台帳登録しておるだけであります。從つて免許証の許可ということが対外的な効力を有する場合においては物を言うて來るのである。そうでなかつたら、免許証というものは出す必要はない、いつでも常に台帳免許によつて方法を講じたらよいのである。それを対外的な方法として、表現の形においての効力としての免許証というものが現れて來る。從つて医師法等においても同様である。医師法等においても届出だけでよいのであつて、その届出を年々して、只今お話のような第二の点については、何ら届出だけで差支ないのである。それを更新したければならん本質的な理由はない。届出によつて開局しておる、或いは医藥製造をしておる、或いは医藥品の販売をしておるというようなことをしておつて、何ら差支えないので、免許証を年々に届出しないことによつて効力を失うということは、現実的に藥劑師免許の本質的な問題を、これを実行し得る方法がないことになりはしないか。免許を持つてつても、免許証がなかつた活動ができんことになります。免許証があつて免許がなくてもよいのか、この点を伺います。
  7. 中村翁

    説明員中村翁君) 先程の私の説明がまずかつたと存じますが、草葉委員のお説の通り免許免許証は異なりますが、免許証免許を受けておるということの外部に対する公証力を持つておる形式的な、さような要件を一應免許証を持つておれば、それによつてはつきりさせ、若し有効な公証力を受けた免許証を持たない場合におきましては、他の方法によりまして、現在藥劑師免許を受けておる、藥劑師であるということを、その人みずから証さなければいけないのでございます。かように解釈をいたしておるわけでございます。
  8. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 そうすると、「その効力を失う、」というのは、免許証によつて免許というのを対外的に実証する唯一の政府法律を以て決める方法である、免許証がなくてもどうでもいいという問題になるのか、免許証がなかつた藥劑師としても藥劑師たる活動ができないことになりはしないか。対外的なものを証する方法がなくなる。免許証がなくても、その手續をしないでも、必要なときには免許による藥劑師名簿登録によつて照会し、その写しを持つてつたらよいということであるか。それが免許証と同様の効力を有するのであるという只今の御答弁はそういうように聞えましたが、そうすると年々免許証更新手續をする必要はなく、これによると更新したければその免許証効力を失う、只今の御説明によるというと、免許証は仮に更新をしなくともよい、免許というのが厚生大臣の定めた方法によつて厚生省藥劑師名簿登録をされているから、必要なときにはその登録写しを持つて來ていろいろな藥劑師としての薬品の仕事なりをすることは差支ないという御意見であるか、その点を一つ伺いたい。
  9. 中村翁

    説明員中村翁君) 有効なる免許証がない場合におきましては、只今草葉委員のお説の通り藥劑師名簿登録されているということを照合いたしまして、その登録されていることが間違ないという証拠を持つて示せば、それによつてはつきり証拠力は出てくるわけであります。併しながらかような手続におきましては、相当期間と面倒を要するわけであります。実はこの免許証制度を採りましたことは、この藥事法におきましても、相当関係條文がございますが、藥劑師がこの公証力を直ぐに示すことが必要な場合が随分多かろうと思うのであります。例えば毒藥劇藥を賣ります場合に、藥劑師であることの提示を求めることがありましよう。藥剤師であるという場合におきましては、免許証を持つている筈でございますから、提示を求められた場合におきまして、公証力ある免許証を示せば問題はない、かような非常に便宜方法といたしまして、この免許証を而も毎年新しい免許証を持つておるということが、藥劑師活動に必要なのではないか。併し只今おつしやいました通りいよいよとなればそういう照会をするというような別の方法によりまして、挙証されるということもそれは理論としては結構だと思いますが、実際の場合におきましては、免許証更新を受ける方法によらなければ実際の活動ができないのではないかと思います。醫師、齒科醫師等藥劑師業務というものは多少變つておりますので、かような一定公証力を持つということによりまして、十分な活動を期待しているという趣旨におきまして、醫師法齒科醫師法とは取扱を異にしているのであります。
  10. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 そうしますと、更にこの点について御質問申上げて置きますが、只今の御答弁によりますと、藥劑師免許というものは消えない。消えないがただ便宜方法のためにそれを表現する形式一つとして年々十二月三十一日までに免許証更新をしなければならない。その更新はそのときまでに手続をしないと効力を失うので、その免許証は一年間の今まで貰つたものが更新をしないことによつて効力を失う。免許そのもの効力を失わないから待つて効力失つても必要な場合、厚生大臣に照会して更に免許証を取り得る、從つて仮にその間いろいろの事情のために、病氣或い停止その他の事情のために更新をしなかつた、その免許証効力失つても、免許そのものには差支ないから、改めて厚生大臣に対して免許証明を得る方法を以て仕事をして行つた差支ない、こう解釈することに誤りないという今の御答弁と承わりましたが、それで差支ございませんか。
  11. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) さように御了解願つてよろしいと思います。ただ免許証効力ということについてお話が出ておつたかも知れませんが、中座いたしておりまして失礼いたしました。免許証効力という意味は、免許のあつたということを公証する効力、そういう公証カをいうものというように御了解願いたいと思います。
  12. 中平常太郎

    中平常太郎君 草葉委員数次亘つて質問になりましたことに対して御答弁があつたのでありますけれども、どうも聞いておつても要領を得ないのであります。私はここに一つお伺いしたいと思うのは、一年一年更新する目的というものかはつきりしない、ただ便宜免許証を出して藥劑師便宜のためにこれを供與するという程度のものであるなれば、それは効力を失うという字が強過ぎると思います。私はこの一年一年に更新するというのは、その一年間に罰金以上の刑に處せられた者とか、或いは法律違反のあつた者とか、或いは精心病者なつた場合とか、その外、不適格者になつた者は、即ち免許証を一回出して、それがいつまてもあつては惡用される虞れがあるから、毎年更新するならば、一年の間の大掃除ができる、いわゆる不適格者を掃除する上において、適格者のみが残り得る、裁きかでき得るものとして一年一年更新されるものであろうと思うのであります。そういう目的を持つていないのかどうかということ、そういう目的の下にやつておられるか否やという問題と、一つは、免許証がなかつたなれば、藥劑師効果を発揮しないか、資格の上に、それをしなかつたなれば、一切藥劑師たる業務はできないか、この問題です。できなければ、試驗を受けて藥劑師になつておる者が、一度誤つて十二月三十一日までに出さねばならんところの更新届を、病氣或いは旅行その他何かの関係で、自分が十二月三十一日までに出し得なかつた場合に、一月、二月になつてこれを出して、それがやはり主務省の方で取つてくれるのであるかどうか、正当の理由があつたなれば、延期の場合でも更新手續を取るのかどうか。飽くまで取らんというなれば、その翌年一年は十二月三十一日までの間は營業停止、いわゆる活動停止になるのかどうか、一月でも二月でもこれを更新する願を出したら、直ちに免許証が來るのかどうか、この点を一つ伺いたい。
  13. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 先ず御質問の第一点でございますが、不適格者排際ということをこの方法によつてやるのかというお尋ねのように拝承したのでありますが、私共の考えといたしましては、不適格者排除につきましては、別の條文による行政處分方法がございまするので、事故が起きましたときに十分調査をいたしまして、そうして行政處分方法によりまして不適格者排除をいたしたいと思つておるのでございます。ただ十二月三十一日までに毎年これを更新するということによりまして、強いて申しまするならば、これは飽くまでも免許があつたということの公けの証明をする書類でございまするので、この更新をして持つておるということ自身によつて、その翌年いろいろな取引をいたします際に、必要に應じてこれを出しまして、相手方は、少くともこの人が何も問題なく昨年を過して來ておるのだ、新らしい免許証をいつも持つておられるということによりまして、相手方の信用といいますか、免許証公証力というものがはつきりすることによりまして、取引相手方を安心させる意味にもなるのではないか、さような意味におきまして、不適格者として排除されなかつたという消極的な効果はあるものと考へておる次第であります。  第二点のお尋ねの、免許証効力を失えば藥劑師業務ができないかどうかということでありますが、これは免許証というものは、先程からくどく申上げておりますように、公証力に過ぎませんので、これがないからと言つて藥剤師業務はできなくなるというふうには解釈しておらないのでございます。ただ藥劑師といつておりながら、その公証力を持つておるところの免許証を持つておらないということによつて相手方がこれを信用しないというようなことはあり得ると思います。法律効力のない免許証を持つておるが故に、それのみを以て直ちに業務ができないというふうには解釈いたしておらないのでございます。  それから時期が遅れましての更新についてのお尋ねでございますが、勿説正当理由によりまして遅れました場合、不当な事由によりましても、適当な手数料手数料と申しますのは如何かと思いますが、適当な方法によつて十分これを了解し得るならば、期間が遅れても差支ない、飽くまで免許があつたということの証明であります。尚御質問に対して少し附加へて申上げて置いた方がよろしいと思いますが、十二月三十一日にこれを更新をいたすことにいたしました理由は、ただ單に便宜ということではないのでありまして、私共といたしましては、常に毎年藥劑師からかような手續を取つて貰うことによりまして、藥劑師実態把握をいたしたいというのが、この規定を設けました主眼でございます。ただそれならばそれでもよろしいのであります。外の方法があるのでございますが、免許証公証力をなくすというような方法を取ることによりまして、藥劑師のさような実態把握をいたしますための一種の届出のやうなことが励行されるのではないかということを、実はかような規定によつて期待いたしております。
  14. 井上なつゑ

    井上なつゑ君 総括的なお尋ねになつて申譯ありませんが、この藥事法ができまして、衛生材料から醫藥品から全部統制されるというお話でございますが、そういたしまして、かねがね望んでおります妊産婦の脱脂綿の配給とか、醫療関係者に対する醫薬品、衛生材料配給と申しますか、ああいうようなものももつと円滑になつて、十分になつて参りますのでございますか、その点を承りたいと思います。
  15. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 本藥事法の当然の効果としては、さようなことが直ぐ様出て來るとは申せないと思いますけれども、ただこの新らしい法案といたしまして狙つておりまする根本の考え方は、できるだけ企業の自由を尊重いたしまして、そうして而も安心のできる醫藥品衛生材料生産を期待いたしておりますので、さような意味合におきまして生産も復興する、その結果によつて配給の方がうまく行くというようなことを期待しておるわけでございます。尚配給そのものは本法律案によるのではございませんで、別の配給規則がございますので、それによつて実施をいたしたいと思つております。
  16. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を止めて。    〔速記中止
  17. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて。  厚生大臣が出席になりました機会に、昨日突如北陸に起りました震災によつて福井市の大半が震災並びに火災を被つて壊滅に頻したということを報道せられておるのであります。これに対しまして、政府当局厚生省におきましては、これが救助対策について、当然至急に適切なる処置を構ぜられなければならないと思ひます。この機会政府の所信、方針等を伺つて置きたいと思います。
  18. 竹田儀一

    國務大臣竹田儀一君) 昨日午後五時十四分頃に福井縣石川縣に亘つて相当震災があつたのであります。その状況を大体申しますと、福井縣下におきましては福井市、吉田郡、坂井郡、足羽郡が殆んど全滅という状況であります。被害戸数は約六万、罹災人員二十三万六千人ということでありますが、閣議報告を聞きますと三十万に及ぶだろうということであります。他に相当被害があるようでありますが、電線が殆んど不通でありまして判然たしおりません。石川縣におきましては、主として石川縣南部でありまして、塩屋村が約三百六十戸、瀬越村が約百戸倒壊しております。兩村とも戸数の八割が倒壊しておるわけであります。三木村が約五百戸、倒壊戸数三木村の六割に及んでおります。大聖寺町、これは私の郷里でありますが、約三千戸の数に及び、全壊二百戸、半壊千五百戸、死者七名、負傷者五名ということが只今判明いたしております。南郷村は死者一名、行方不明八名ということになつております。  交通の被害は、北陸線森田福井間で旅客列車が轉覆いたしまして、旅客相当被害があつたそうであります。その他貨物列車の轉覆、鐵道線路の破損、鯖江、動橋間及び寺井、美川間にあるのであります、相当鐵道被害があるようであります。尚、牛谷大聖寺間の牛谷トンネルが崩壊いたしまして、ちよつと見込が立たんということであります。  以上が概況でありますが、これに対しまして厚生省としてとりました措置について各位に御報告申上げて御了承を得て置きたいと思います。厚生省におきましては、次官、局長以下直ちに昨夜参集いたしまして、情報の蒐集に努めますと共に、これが対策協議いたしまして取敢ず左の措置をとつたのであります。  厚生省災害救助連絡室を急設いたしましたが、他に次官中心とした救助対策本部を設けまして應急救助態勢を整備いたしました。被害府縣の状況調査並びに救助対策連絡のため、昨二十八日午後十時四十五分上野発社会予防兩局より係官を現地に急派せしめました。被害関係縣知事に対しまして、應急救助の遺憾のないよう激励いたしますと共に、所要の指示を厚生次官より打電いたしました。特殊病院四ケ所、療養所二ケ所に対し、直ちに救護班を編成いたし罹災現地に派遣するよう電話で指示いたしました。日本赤十字本社ララ委員会関係團体連絡をいたしまして、積極的協力を要請いたしました。災害情報入手と共に直ちにGHQ電話をいたして被害概況連絡し、更に午後一時半、次官他二名がGHQサムス准將を訪問し、その後の情報報告すると共に、協力方を懇請いたしました。尚調査委員連絡委員の具体的な報告を待ちまして、必要に應じ中央災害救助対策協議会に諮りまして、救助その他緊急措置に要する物資施設等の調達、輸送等手配をとるように準備中であります。  尚中央災害救助対策協議会につきましては、午前の閣議で、本日正午から、会長総理大臣であります、副会長不肖厚生大臣がなつておりますので、総理大臣は何か所用があるそうで、正午から私が中心になつて直ちに局員会議を開きまして、その対策について協議をすることになりました。  尚今日の会議葛西次官現地におきまして相当の権限をもちまして臨機應變処置を講ずるやうにいたしまして、葛西次官中心にし、更に各関係省から二三名の事務官を派遣させまして今日は班を一つ殖やしまして今夜急派することにいたしました。  尚GHQ公衆衛生福祉部におきまして、罹災縣に対し昨二十八日食糧品醫療品等救援物責を急送する等の措置を講じ、更に必要なる手配を進められておるやうであります。日本赤十字本社においては救護のため、救護班、二ケ班を編成、本二十九日七時四十分上野発列車福井石川兩縣罹災地に向け急行せしめた次第であります。  尚隣接縣地方からも救護班ケ班乃至四ヶ班罹災地に向つて應急救援向つたやうに聞いております。  更にナブスワクチン二万五千CC、発疹ナブスワクチン二万五千CC、破傷風血精五千CC、ダイヤジンズルフアチアゾール錠劑相当数現地急送方現地軍政部より要請がありまして、直ちに発送の手續をいたした次第でございます。  今日まで取敢ず執りましたところを御報告申上げ、更に今日正午から寄りまして、それぞれ万遺憾のない手配をいたすつもりであります。簡單ながら御報告申上げます。
  19. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ちよつとお伺いしますが、福井その他近傍における、災害救助法に基く諸般のものの準備等がどの程度にできておつたか、事前に厚生省にお分りになつておりますか。
  20. 竹田儀一

    ○国務大臣(竹田儀一君) 食糧、主食の問題は、今朝石川縣知事とは連絡がとれまして、主食につきましては石川縣相当の備蓄があるようであります。心配なかろうということであります。尚石川縣並びに福井縣に対する措置でありますが、兩縣とも食糧の輸出縣でありますから、食糧については取敢ずの処置は執り得ると思つております。その他應急の醫藥品だの救援物資につきましては、只今申上げましたように早速手配をいたしておりますから、運輸大臣とも話をいたしまして、貨物を直ぐとりましてあちらの方に急送いたします。尚詳細のことは今日の正午に関係各廰からそれぞれ関係者が寄ることになつております。できるだけ應急の処置を講じたいと思います。
  21. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 北陸に突発した大災害は誠に我々災害救助法を議決しました厚生委員としましては、殊に衷心より御同情に堪えない次第であります。只今厚生大臣から自分の郷里だというお話を承わつて尚更その感を深くする次第であります。で災害救助法が実施されましてから、第一回のこの大きい救助があの法律によつてどう正しく速かに運營されるかということは、我々の最も朝待するところでありまするから、実は從來かような災害の場合には、我々が強く遺憾といたしておりまする点は政府或いは本省から参りまする度にいろいろ報告書を作らせまして、從つてそのために殆んど救助の手薄になるという弊害を今回はどうぞ一つ打開して頂く。そうして只今承わりますると早速今晩葛西次官中心にしたメンバーが現地行つて相当の権限を以てやるということで、これが一番大事だと思ふのであります。思い切つた権限を持たして現地に即應した方法をおやり願いたいと思いますが、今の御報告によりますとこの大災害は最初の一週間が一番大事だと、併しその救護という点において、或いは赤十字から二個班、或いはこちらの方から四個班というような程度では三十万の罹災者に対する万全な方策はなかなか困難ではないか。もつと思い切つた現地状況に應じた方法を速かにお立てになりまして、そうして災害救助法が十分落度なく実施されまするようにお願いを申上げて止まない次第であります。從來の災害におきましては、先程申上げまする通りに、施策とか調査とかいうことに日をとられて、実際の救助というものからは政府としてはなかなか離れておる状態であります。どうぞ災害直後の一週間に全力を注がれまして、罹災面に対する十分な方法を講じられますようにこの機会に特にお願い申上げます。
  22. 竹田儀一

    國務大臣竹田儀一君) 草葉さんの御意見御尤もでありまして、草葉さんのおつしやるような点がやはり閣議では心配の中心でありまして、一々書類等を中央に持つてつて相談をすることではいけない。これは相当な権限を持ちまして現地で、その場であらゆる問題を解決するようにしたいと、こういう氣持で葛西次官を派遣することにいたしたのであります。その趣旨に副うてこの処置をとつておりますから、その点御了承願います。
  23. 中平常太郎

    中平常太郎君 実際不幸なでき事ができまして、この厚生委員会といたしましては災害救助法を決定いたしました当面の委員会でありますので、特にその感慨が深いのでありまするが、今厚生大臣の御報告によりまして、相当程度緊急な措置がとられつつあるように思われますが、私最も心配するのは輸送機関であります。それで私大臣のお話の中になかつたから申上げるのでありますが、トラックの緊急動員、何百台というトラックを直ちに東京、大阪辺りから動員してお送りになる手段をとつていられるかどうか。輸送機関、即ち鐵道があの通り壊滅している場合におきまして、殊にトンネルなどはちよつと直らない。もうトラックだけです。海なら船がありますけれども、陸上の問題でありますからトラックが唯一の活動機関であります。オートバイなりトラックなりなんなりそういう鐵道以外の陸上機関をどういうふうに動員されておりますか。その点に対して御質問を申上げます。
  24. 竹田儀一

    國務大臣竹田儀一君) 仰せの通りでありまして、動橋と鯖江の間が不通になつております。それで動橋から北へ折返して金澤の方へ運轉しまして、南の方は鯖江まで行つて折返しております。トラックにつきましては、運輸大臣の話では大阪から、台数は忘れましたけれども相当なトラックを出しているということであります。御承知の通り牛谷トンネルが崩壊いたしまして、福井、石川の兩縣の交通が杜絶する、運輸省では大聖寺から塩屋の方へ小さなポンポン船を出しまして、塩屋から三國港の方へ船で連絡をする、こういうことでありました。仰せの通りトラックと海上の連絡ということは運輸省の方でやつておるやうでありますが、尚十二時に寄りましたら詳しいその後の状況が分ると思いますが、十分仰せの通りいたしたいと思います。
  25. 中平常太郎

    中平常太郎君 相当手段をとられておるやうでありますが、運輸大臣もああいう常識のある人でありますから、可なり働いていると思いますが、新潟、越中附近からでもとにかく食糧その他医藥品或いは必要材料を海上から廻すこと、或いは陸上の方からは大阪だけではいけない、名古屋からも、京都辺りからも來て貰う。とにかくトラックは何百台行つても足りないと思います。その点は一つ午後の会議にはトラックの大動員をお願い申上げるように指導して頂きたいと思います。  もう一つは住宅でありますが、緊急住宅が実に困つております。崩壊しておりますれば、少し隙がありますれば自分の家を多少直して食事のできるくらいにする。焼けていなければ、その家庭々々では自分の家を放つておくことはない。盗難にかかるということもありますし、成るべく自分の家で飯を食つて行きますし、崩壊しても焼けないところは生命の問題を氣を附けてやつたらいいと思うのでありますが、焼けたところはこれは大分ある。第一に住宅問題か大變なことであります。その附近に居どころがない筈であります。だからそれをトラックで可なり遠方まで輸送して行かなければ、到底その急に應ずることができないと思います。外の問題でありましたら、水害等なら高いところに行つたらいいのですが、高いところも低いところもみんなやられているから、これは遠方へ持つて行かなければならない。トラックをすつかり動員しなければならない。緊急住宅に対して十分な手を打つて貰ひたい。  これは一般通念になつておりますが、こういう突発事件に厚生委員としては災害救助法案を可決した責任上、これは國家の責任でありますけれども、我々もその意味において殊に痛感するのでありますが、この委員会におきまして、調査班というようなものを直ちに組織されて、数名の者でも國会を代表して厚生委員会の方から出られるというようなことをお考えなつちやどうかと思います。この点委員長並びに各位に御相談申上げます。
  26. 宮城タマヨ

    ○宮城タマヨ君 ちよつとそれに関連して申上げたいのですが……
  27. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 宮城委員。
  28. 宮城タマヨ

    ○宮城タマヨ君 今、厚生委員の中から派遣するというお話がございましたが、私は今本会議に参りまして五人の議員を派遣するという、それは議長一任ということになつたのでございますが、五人の中にせめて一人女の人を派潰して頂きたい。それは乳幼児、妊産婦の状態、保護、いろいろな点でそうお願いしたいと思つて参りました次第でございます。
  29. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ちよつと皆さんに申上げますが、こういうことは大体議論を抜きにして早く実行に移して行きたいと思います。大体としての報告も聞きましたし、政府のこれから先き行われようとしている大体の方針も了承することができたと思いますので、この程度にいたしまして、大体政府を信頼するということで……
  30. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 午後でも赤十字のやり方を一つ責任者が來て一通り報告を聞きたいと思います。初めて今度赤十字というものが新たに法律によつて中心救助体ができた。
  31. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 今草葉委員の仰せにつきましては後刻連絡をとりまして何かの方法を講じたいと思います。それから宮城委員のお話の点、これより直ちに、指名が終りましたかどうか知りませんが、指名がまだでありましたら、私の方から手續をいたします。
  32. 河崎ナツ

    ○河崎ナツ君 厚生大臣がおいでになります際に、今厚生省としてあちらの方、福井醫藥品につきまして御準備をなさつていることを伺つて安心したのでありますが、その中に、前に東京の大震災のときにぶつかりましたが、あの驚きで以て実は女の人が乳が出なくなりまして、あのときそういうことを今まで考えたことはありませんから、婦人團体がその問題にぶつかりまして、そのためにみんな婦人が結集いたしました。アメリカから貰つた粉乳、前のアメリカの經驗から直ぐお送り下さいまして、それを配りました。自分が直面いたしましたのでありますが、そういう方、血の粉乳のことについて是非御考慮下さいますように……
  33. 竹田儀一

    國務大臣竹田儀一君) 承知いたしました。
  34. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは各委員から要望のあつたことでありますから政府におきましては、万遺憾なく諸般の準備を整えられまして、善処せられることを希望いたします。  元に歸りまして藥事法の審議を績行いたします。
  35. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 藥事法案につきましてまだ質疑がありますか。
  36. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 第二十五條の「藥局で調劑した処方せんを、調劑した日から二年間、保存しなければならない。」とあるが、いずれは処方せんを保存する場合においては、処方せんの有効期間後に保存するのか、併し患者は必ずしも同一藥局には行かないと思います。別の藥局に行つた場合にはどういう方法を取るのか。
  37. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 二十五條趣旨は、御指摘のように、処方せんそのものを保存いたさなければならないというふうになつております。さような場合におきましては、他の藥局に移動をいたしますためには、処方せんを又別に貰わなくちやならないというふうに解しております。
  38. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 これらの問題が從來医師会並びに藥劑師会の方で議論されておりましたが、私は純然たる國民としての立場から政府の御答弁をはつきり願いたいと思いまするが、現在は通念として、処方せんを貰いまする場合は料金が要る。而も國民健康保險法等によりますると、大体五点の点数であつたと思います。そうすると一点單位が六円といたします現在におきましても、三十円であります。そうしますると、仮に処方せんを貰つて、それを藥劑師のところに持つて行くと取られる。又次のところに行つて明日貰おうと思うと又取られる。毎日々々三十円拂うという行き方をやつて行かなければならんし、又毎日でなくとも、或いは四日なり、一週間なりの後に、そういう方法を取らなければいけないことは、醫療を受けるものとしては、誠に大きい負担じやないか。私はこれを解釈いたしまするに、むしろ処方せんを調劑した日から二年間、それは処方せんの有効期間中は本人に與えて、有効期間が濟んでから藥局に保管するという意味に解し得るのじやないか。但しその期間中に薬局の異なつた場合はどうするかという問題が起るわけであります。そういう意味からしまして、私は第二十二條の問題でも、藥師自ら調劑する、「自ら」という意味はどういう意味であるか、これははつきり一つ「自ら」というのは自分で調劑しなければならないという意味になるのか、自ら手に取つて調劑の責任を負うという意味になるのか。仮に藥師自ら手に、取つて、藥壜から藥を入れて、袋に包むということになりますると一方患者を待たしておいて、そうして患者がそのために多大の時間を待つということにおける負担を多く感ずるわけであります。兩方とも私國長の立場から考えると、その点をはつきりして一つ答弁を願いたい。國民がその辺助かるような、便宜を得るような方法の行き方の法案でなくちやならないと思う。
  39. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 御指摘の点は御尤もに考えておるのでありますが、第二十五條のように、処方せん保存をいたしますようにいたさなければならないことにいたしました趣旨は、後日その調劑に関していろいろ問題が起きました場合、証拠書類として保存をして頂くのであります。その意味合におきまして、写しを保存したりなんかいたしますのでは、本條の目的を達し得ないと思うのであります。ただお話通りの有効期間内に藥局の變ります場合におきまして、二重に処方せん料を拂うということは、確に一般の國民に対して不便であり、不経済であると考へるのであります。その問題につきましては、若し止むを得ず、さような有効期間内に藥局を變えなければならんという場合におきましては、せいぜい紙代ぐらいの極めて安い料金を以て醫師から同じものを二枚発行するというふうな方法によりまして解決をいたしたいと思つておるのであります。  併せて第二十二條の醫師の調劑する場合に「自ら」ということについてのお話でございました。この点は、二十五條について申上げましたと同様に、藥品の調劑ということが極めて重要な問題でありまして、特別な技能と知識を持つておりまする、ここに掲げました藥劑師、齒科醫師、獣醫師その以外のものに調劑の本体を認めるということは、理論的にも、実際的にも弊害があると考えまして、飽くまでも調劑の本質は、醫師がやる場合には醫師自ら自分で手を着けるというふうにして頂きたいと思つておるのであります。勿論調劑にはいろいろ附随的な仕事もございまするので、さような面におきまして看護婦等を手傳わせることは差支ないとは思いまするが、調劑そのものの本質、どの藥をどれだけ混ぜるということについては、どこまでも醫師自らこれをやることといたしたいと思つておるのであります。
  40. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ちよつと私から関連して。今草葉委員質問のあつた点ですが、第二十五條質問並びにその答弁を伺つておりますと、それはこういうようなふうにすればいいのじやありませんか。即ち「藥局開設者は、当該藥局で調劑した処方せん又はその写しを……」ということにすれば、発行せられた処方せんは本人がいつも所持しておる、藥局は調劑した都度写しを取つておくということにすれば、あらゆる問題が解決するのではないか、こう考えるのですが、そういうことをお考えになりましたかどうか。それから二十二條の処方せんの発行せられたこれまでの実績は、どういう状態であるか、お分りになつておりましたらお伺いいたしたいと思います。
  41. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 第二十五條の処方せんの下に「その写し」という言葉を入れますことにつきましては、醫藥制度調査会におきましても、本案審議の際に、さような御意見が出ておりましたのでございます。先刻申上げました通り、本條は飽くまでも処方せんそのものによつていろいろ後日問題が起きました場合のはつきりした証拠を残すことが目的でございまするので、若しその写しでありますると、さような意味合における証拠力がなくなります。私共としては迷惑な点かと思いまするけれども、先程申上げましたような実際面におきまして問題を解決する以外に途はないと思つております次第であります。  次に処方せんを発行した從來の状況はどうかというお話でございますが、全般的にはつきりした数字を掴んでおらないのでございますが、今日までの状況におきましては、醫師が処方せんを発行しておりまする場合は僅少でありましてその辺か醫師法の処方せん発行の規定を論議いたします際にも大分問題になりました点でございました。東京都の或る藥局で聞いた程度の極く部分的な話でございますが、一日に五、六枚ぐらいきり扱つておらないというようなお話でございました。いずれにいたしましても全般的には処方せんの発行は、現状におきましてはまだ非常に数が少いという漠然とした御返事を申上げる以外にないのでございます。    [委員長退席、理事今泉政喜君委員長席に着く]
  42. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 只今答弁によりますと、第二十五條の処方せんの問題はかように解釈していいのか、同一藥局において処方せんを持つて來た患者に対して最初処方せんを頂かつて、その後或る期間中は同一処方せんによつて調劑してやる、それから藥局が變る場合、患者が變える場合においては、醫師の方へ更に第二回の処方せんを受けるときには、具体的に大体どのくらいの程度で第二回の処方せんを出されようとしいうことか。仮に先程私は具体的に國民健康保險の場合は一点か五点にしてあるのを、或いはどういう方法でやられようとするのか。これによつて今後処方せん主義を大きく獎励しようとして行く場合におきましては大きい問題になります。  それからもう一つ、第二十二條の問題は、「自ら調劑」というのは自ら手を下して調劑するという意味ではなく、自からの責任においての調劑と解していいのか、そうしないと患者は大變困ると思います。随分の不便を感ずる。自らの責任においてと解釈していいのか。
  43. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) お尋ねの第一点でございまするが、患者が予めその有効期間内に藥局の變りますことが予想せられますような場合、予想せられなくても或いは途中で變らざるを得ないようなふうになつた場合の、有効期間内における同じ処方せんの発行ということにつきましては、まだ具体的な数字は決めておるのではないのでありますが、大体の考を方といたしましては、処方せんそのものの料金というものが、紙代及び手数料の外に、いわゆる技術料という部分が相当多いと思うのであります。この技術料の部分だけは、私共としては当然さような場合には取る必要はないのでありまして、紙代と手数料ぐらいの、いわゆるサービスとしてできるだけ安い料金で発行して頂くように醫師の方面にお願したいと思つております。  第二点のお尋ねに、「自ら調劑」するというのは、自らの責任においてと解してよろしいかというお尋ねでありますが、先程から申上げておりまするように、調劑の重要性に鑑みまして、本質的な調劑の業務は自分でやる、多少不便でありましても、これは國民の保險衛生のために止むを得ないことであると私は思つております。
  44. 小杉イ子

    ○小杉イ子君 第二條の第二項でございますが「調劑及び交付に関する実務を行う者であつて厚生大臣免許を受けたものをいう。」こう書いてございます。そうして藥劑師の學説試驗を受けんとする者は十四條の第一に、「大學において、藥學の正規の課程を修めて卒業した者」、こう書いてございますがそれから一つ飛びまして、草葉委員と重復いたすかも知れませんが、私共は醫者が処方するというこんな結構なことはないと思いますが、醫者が自分みずから調劑をするということではなくて、処方せんを出したり、人にさせたりするということは、ここで資格があるということを厚生大臣はこれを認めておるのでありましようか。これが藥劑師免許がある者であつたならば結構なことと思いますが、この醫師だけは調劑ではなくて、処方せんを出してもいい、調劑してもいいということはここに大きな私は矛盾を感ずるのでございますが、この点を一つ説明して頂きたいと思います。
  45. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) お尋ねの点は多分に根本的な測度の建前の問題に関連をすることと思うのであります。実際問題といたしましても、醫師も亦醫學の課程におきまして、調劑に関する藥理學その他の調劑について必要な素養は修めておるわけでございます。それ故に又第二十二條におきまして調劑権を與えておるのでございます。ただ本來藥劑師制度というものが設けられまして、藥劑師が調劑という主たる任務を行うために、而もその方面の専門の技能を修得することを要件としてかような制度が生れておりまするので、その意味におきまして、又醫療制度の全面的な考え方から申しましても、理想としては薬劑師が調劑し、醫師が調劑をしないで行くということは、將來の形としてはよろしいんではないかというような制度の根本的な考え方に基きまして、藥劑師の制度を認め、更に藥劑師だけが原則として調劑ができるようにいたしておるのであります。その例外として醫師、齒科醫師、獸醫師の調劑権が認められておりますのは、先程申上げたように醫師、齒科醫師、獸醫師はまだ藥劑師程度ではないといたしましても、少くとも調劑に関する必要なる技術或いは知識なりを、醫學の教育の課程において學んでおりまするが故に認めておるわけでございます。
  46. 中平常太郎

    中平常太郎君 第二十二條でありますが、「又は藥劑師に調劑させる場合は、」とありまして、「この限りでない。」と締めてあります。藥劑師の中に書く必要はどこにあるかと思います。「藥劑師でない者は、販賣又は授與の目的で調劑してはならない。」、これは原則であります。「但し、醫師、齒科醫師又は獸醫師が自己の処方せんにより自ら調劑することは、この限りでない。」ということでよかつた筈だと思いますが、そこでその上に又「自己の処方せんにより自ら調劑し、又は藥劑師に調劑させる場合は、この限りでない。」とありますが、藥劑師にその上に「自己の処方せんによりと」書いてある以上は、自己の処方せんによつてやるが、藥劑師の方はこの限りでないのでありますが、処方せんによつて藥劑師がすることはその前の二十條にも二十一條にも謳つてある。そこへ持つて來てわざわざ「又は藥劑師に調劑させる場合は」、ということが書いてありますが、これはどういう意味で二重に重複になつたのでありますか。ただ「但し、醫師、齒科醫師又は獸醫師が自己の処方せんにより自ら調劑する場合は、この限りでない。」と、こうやつたらよかりそうなものだと思いますが、何故にそこへ一つ余計なものが書いてあるのでありますか。
  47. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 第二十二條の「藥劑師に調劑させる場合は、」という言葉を入れました趣旨は、実は二十三條との関連かあるのでございます。二十三條で御覧頂きますように、「藥劑師は、藥局以外の場所で、販賣は授與の目的で調劑してはならない。」、その但書が書いてございますが、いずれにいたしましても藥劑師は藥局以外のところで第二十二條本文の「調劑してはならない。」ということになつたわけであります。そこで具体的に問題になりますのは病院等の藥室或いは藥局と称するところであります。これは法律的には從來とも藥局と認めておらないのであります。そういう意味合においてこれを書いてあるのでございます。
  48. 小杉イ子

    ○小杉イ子君 今日まで醫者であつて、そうして藥劑師でない人が調劑するということは、私には一向腑に落ちないことと、それから今まで醫者が処方せんを自分で皆書いて、それを醫者でもない娘とか妻とか息子達にさして一生終わつた人も最近あります。そういうことがどうしてもでき易いと思いますから、この醫者が藥劑師資格を得るということは楽なことであろうと思いますから、受けられる方法をここに決められたら如何かと私は思つておりますが、どんなものでございましようか。大學を出た人でさへも正規試驗を受けなければならんということになつておりますけれども、大學を出た方だつたらお樂であらうと思います。いつそ免許を受けさせることにならないものでしようか。そうして醫者が免許を受けても自分で調劑をするという限定がなければならんと思います。それから藥劑師を使うことができるのはよろしい。私は人口が殖えるので、職業の上からこれを言いたいのであります。廣く浅く職業を與えたいという意味から、一人が二つも三つも持つということはやはりよろしくないと思います。資格があれば仕方がない、これ程いいことはないのですが、この文面をどうにか直すことはできないものでしようか。こう思います。
  49. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 只今の御質問の問題は一應先程も申上げた趣旨と重復するのかと思うのでありますが、醫學と藥學との根本的な問題になるのでございまして、お話の点を徹底をいたしますると、醫學と藥學というものは一体となつて、而も同一人が十分これをマスターできるようなものであるという結論が出て参りません限りは、言えないことであると思うのでございます。今日醫學のみを修習を致し、醫師たる資格を得ますのみでも六・三・三の學校を出まして、更に二年間の予備教育を受け、醫師の本科四年をやりまして、その上更に一年間の実地修練をやつて、初めて醫師たる資格が生れることになつておるのであります。藥學は藥學で更に又六・三・三のいわゆる大學教育は少くとも必要とされておるわけであります。それ程に藥學の分野も廣く且つ深くなつております次第でありまして、これを到底同一人が一人で修めてしまうということは、実際問題として不可能でございます。さような意味合におきまして、醫師、齒科醫師制度の外に藥劑師制度というものが生れておると考えておるのであります。從つてやはりそういう意味において藥劑師制度を獨立させる。而もその藥劑師が調劑という面において専門の知識、技能を持つておるという建前に制度がなつておりますので、さように御了承を願います。
  50. 中平常太郎

    中平常太郎君 本案につきましては、この程度で質問を打切つて、討論に入ることの動議を提出いたします。(「質問はまだある。」と呼ぶ者あり)
  51. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 二十三條の但書でありまするが、これは今回の災害事、そういうときなども当然予想されておることと思いますが、それは省令にそういうことをお入れになりますか。
  52. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 入れるつもりでございます。これは大体今お話の災害の場合、或いは農村に巡回診療などを行いますときもあります。さようなときを考慮いたしております。
  53. 今泉政喜

    ○理事(今泉政喜君) 私委員長の席から政府に簡單に質問をいたします。第一に八條に「委員会は大學の長及び教職員」云々とありますが、厚生大臣が大學の長を任命することができるかということを、三十條の「醫薬品の強度」これは力價ということと、どのくらい違いがありますか、簡單でよろしうございますが。
  54. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 第一のお尋ねの委員の任命に関することでありますが、大學の長を委員として任命するのでございます。從來もこの例はございますし、差支ないものと考えておる次第であります。次は三十條についてのお尋ねでございますが、強度と書きました意味は、お話の力價よりももつと廣い、力價を含む意味において考えておるつもりであります。
  55. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 第三十六條の二項の、二行目に「藥劑師を使用する者でなければ」とありますが、使用という意味がはつきりいたしません。多くは名義だけ藥劑師を雇つておるということにして置いて、事実はそうでない者に、扱わせることがあるわけであります。毒藥劇藥の場合は、ただ藥劑師を使用する者のみということで、扱いは誰がされてもよいか、ということについて伺いたい。
  56. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 藥劑師を使用するというのは、現実的に藥劑師がそのことに当ることを期待して書いておるのでありまして、ただ單に名義だけのつもりではないのでございます。
  57. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 第三十七條の、これらの文書に品名、数量などを入れなければなりませんが、その第三項におきまして「その日附の日から二年間」とありますが、日附の意味がはつきりいたしません。即ち品名、数量、使用の目的というものは、往々帳簿書類になつておるのじやないか、綴込みの書類になつておる。それならばどの点を基準として二ケ年とするのですか。
  58. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) これは第一項にございます讓渡の年月日から二ケ年というつもりでございます。從いましてお話通り、帳簿にそれを記載しております場合には、その帳簿に最後のものが記載してあるときから、二ケ年間保存しなければならない。かような結論になると思います。
  59. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 第四十一條の八號のところでありますが、「疾病の状況により、又は幼児にとり、」とありますが、なぜこれを乳幼児とされなかつたか。乳幼児も含まなければならないと思うのでありますが、その点は……
  60. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 言葉の使い方が、或いは一般と違つたかも知れませんが、私共はこの言葉によつて乳児も含ませるつもりで書いております。
  61. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 一問一答の姿で、簡約するためにお許し願います。児童福祉法その他におきましても皆乳幼児となつておりますし、厚生省関係としましては、その辺の觀念は一貫せられた方がいいと思うのであります。  第四十七條第四行目に「その修繕若しくは改造を命じ、」云々とありますが、これにはやはり資材が伴わなければ、ただ命ぜられただけで資材がないためにそういうことができなかつたときには、いろいろな制裁を受けるというやうなことがあつては非常に困るのであります。從いましてそういう場合には資材のことも考慮されますかどうか。
  62. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 現在厚生省といたしましては、醫藥品関係で建築関係の資材も貰つておりますので、さような命令によつてやらせますような場合には十分考慮いたしたいと思つております。
  63. 今泉政喜

    ○理事(今泉政喜君) それではこの程度において質疑を打切つてよろしゆうございますか。
  64. 小林勝馬

    ○小林勝馬君 大体皆さんから質疑があつたことと思いますが、質問が重複する点は質問された方に改めてお伺いいたしたいと思います。  この條文の中に醫藥の販賣業者、製造業者も「毎年十二月三十一日までに、その更新を受けなければ、その効力を失う。」と相成つておりますが、第六條の藥剤師免許はこれを修正してありますけれども、製造業者の方の届出はこれをこの法律通りに取られることに相成るのでありますか。この手数料その他は如何ようになつておりますか、先ずお伺いいたします。
  65. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) お話通り免許証更新と、藥局、藥品製造業の登録とは大分趣旨が違うと思つておるのであります。その意味合いにおきましてこれは登録そのものを更新しなければ効力を失うということにいたしております。この手数料につきましてはまだ確定はいたしておらないのでありますが、私共としていわゆる行政手数料でありますから、できるだけ安いものにいたしたいと思います。
  66. 小林勝馬

    ○小林勝馬君 それから御質問せられたことと思いますが、四十條のホの「用具であつて、その使用が保險上危険を生ずる虞があるもの」の御説明を伺いたいと思います。
  67. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) この項に該当いたします典型的なものは、有害、避妊用器具などを指しておるのでございます。
  68. 小林勝馬

    ○小林勝馬君 それから只今姫井委員から御質問がありました四十七條の問題でございますが、これは五十八條におきまして「五千円以下の罰金に処する。」と相成つておりますが、只今政府当局の御説明では考慮するというお言葉でございまして、例へば從來いろいろ出ておる法律によつて設備の改善その他をするやうに御命令になつたもので、未だそういう資材関係は何ら考慮されておらないのでございますが、この点は如何ような考慮を拂われますか。
  69. 久下勝次

    政府委員久下勝次君) 考慮するという程度に申上げました趣旨は、実は非常に故意に修繕を怠つたり、或いは登録のときの基準をその從において變えてしまつておるというような場合と、或る程度善意な場合と、區別いたさなければならんと思いまして申上げたのであります。それから同時に私共の一應分けられております資材には限りがございまするので、かような場合にすべて裏附けができますかどうか、今日のところ自信が持てませんので考慮すると申上げたのであります。結論といたしましては善意のものであり、こちらがそれを命令しなければならんというような事態になりましたものについてはできるだけやりたいと思いますが、惡意を以てこれをやらなかつたというようなものにつきましては、又別個の制裁をしなければならないと思つておるのであります。
  70. 小林勝馬

    ○小林勝馬君 大体その他の点は御質問があつたというお話でございますから、質疑者から承わることにいたしまして私の質問を終ります。
  71. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 藥事法に対する質疑は以上を以て終結されたいという趣旨で、直ちに討論に入られたいという動議を提出いたします。   [「賛成」「質疑打切に異議なし」「討論」と呼ぶ者あり]
  72. 今泉政喜

    ○理事(今泉政喜君) 別に質疑もないようでありますから、この法律案につきまして討論に移ります。御意見のおありの方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
  73. 小杉イ子

    ○小杉イ子君 私は醫藥分業ということになりましてから、一般に職業を與えるという意味から、藥劑師が盛んに藥局を開設し、一人で收益を得るような感じを持つておりましたが、第二十一條に薬局を開設する者は、みずから藥劑師で、その藥局を管理するのでなければ、一人藥劑師を置かねばならない、こういう項がございまして、誠にこれはよい項であると私は思つております。  次には第二十二條は厚生大臣の許可のある者ということを明らかにして頂くことは、醫藥分業上から大變よろしいことと思いますから、醫師の許可であるということを明らかにして、そして必らず醫師が調劑する、こういう條項を一つ決めて頂きたいと私は思います。それによつて賛成したいと思います。
  74. 姫井伊介

    ○姫井伊介君 今の小杉さんのは修正案らしいですが、如何ですか。
  75. 小杉イ子

    ○小杉イ子君 修正でなくて、希望でございます。
  76. 谷口弥三郎

    ○谷口弥三郎君 私は原案に賛成をいたす者でございます。特に衆議院において修正されました案に対して、例えば免状の更新など或いは試驗科目の配置などは最も結構なことであると思うて賛成するのでありますが、尚この際一つ希望を申上げて置きたいのは、この藥劑師法を見ますと、藥劑師身分なるものが出ておりませんので、成るべく近い將來に藥劑師身分法を作つて頂きたいということを、希望を述べて原案に賛成をいたします。
  77. 中平常太郎

    中平常太郎君 只今谷口委員から、衆議院から送附された修正入りに同調し、残余は原案御賛成の御意見が述べられましたが、私も谷口委員の修正を認められた賛成意見に対して賛成いたします。
  78. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 私も衆議院修正送付によるこの藥事法に賛成いたします。ただ私はこれの実施に当つて二三の希望を附加えて賛成するものであります。それは本法案の提案理由に、大臣なりその他から詳しく述べられましたように、この法案を直ちに見まするときには、從來の藥事に対する國家の方針が診療は醫師、調劑は藥劑師という方針が、如何にもぼやけたようになりはしないかということを恐れたのでありまするが、その國家の方針は嚴然といわゆる診療は醫師、調劑は藥劑師という方針は崩さない、ますますそれをできるだけ早い機会に完成するやうにするというお話でありましたので、第一その点は強く政府の方針に期待をいたすのであります。  第二の問題は、第六條において衆議院修正案の原文におきましては、年々十二月三十一日までに更新をしなければその効力を失う、併し効力失つてもそれは藥劑師免許に対する効力ではなくてその表現形式においての効力であつて、その後更に藥劑師免許証の再下附なり、或いはその登録証明書なりを請求した場合においては、いつでも厚生大臣はこれを交付する、そうして從來の持つておる仕事には何ら差支ないということを前提にいたしまして、本案に賛成いたします。
  79. 井上なつゑ

    井上なつゑ君 私もなるべく近い將來におきまして、藥劑師身分に関する法案が判定せられるように希望を申添えてこの案に賛成いたします。
  80. 今泉政喜

    ○理事(今泉政喜君) 外に御意見はありませんか。
  81. 小林勝馬

    ○小林勝馬君 私は政府当局の御答弁を信頼いたしまして、先程からいろいろ質疑のあつた点も今後十分取入れられるものと思いまして、この法案に賛成する者であります。(「採決」と呼ぶ者あり)
  82. 藤森眞治

    ○藤森眞治君 今修正案に賛成の御意見と、それから原案に賛成の方とあるように取れるようですが、そこをちやんと御整理なさつて……
  83. 今泉政喜

    ○理事(今泉政喜君) では討論は終結したものと認めますが、御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  84. 今泉政喜

    ○理事(今泉政喜君) 御異議ないものと認めます。これより採決をいたします。藥事法案衆議院送付通り可決することに賛成の御方の御起立を願います。    〔総員起立〕
  85. 今泉政喜

    ○理事(今泉政喜君) 全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚本会議における委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて予め多数意見者の承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長において、本法案の内容、本委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨、及び表決の、結果を報告することとして、御承認願うことに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  86. 今泉政喜

    ○理事(今泉政喜君) 御異議ないものと認めます。  それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多数意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とされた方は順次御署名を願います。    〔多数意見者署名〕
  87. 今泉政喜

    ○理事(今泉政喜君) 署名洩れはございませんか、署名洩れないと認めます。それでは二時まで休憩いたします。    午後零時十八分休憩    —————・—————    午後二時三十五分開会
  88. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 休憩前に引續いて委員会を再開いたします。國家公務員共濟組合法案を議題に供します。速記を止めて下さい。    〔速記中止
  89. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて下さい。ちよつとお諮りいたします。質疑の途中ではありますが、日本赤十字社副社長の伊藤謹二君がお見えになつておりますから福井地方の震災状況に関する対策についての説明を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  90. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないと認めます。では伊藤さんどうそ。速記を止めて下さい。    〔速記中止
  91. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて下さい。では引續きこの法案について質疑を續行いたします。速記を止めて下さい。    〔速記中止
  92. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて下さい。他に御発言もなければこれより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。
  93. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 私は本案に賛成はいたしますが、本案の内容に改善を要する点がある。もつと内容を民主化する必要がありますので、次の國会に改正する前提のもとに賛成いたします。
  94. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 他に御発言はございませんか……別に御発言もないようですから、これより採決をいたします。  國家公務員共済組合法案原案通り可決することに賛成の方の挙手を願います。    〔総員挙手〕
  95. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 全会一致と認めます。よつて本案は全会一致を以て原案通り可決すべきものと決定いたしました。  尚本院規則第百四條の規定による諸般の手續委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  96. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 御異議ないと認めます。  次に本院規則第七十二條によりまして本案を可とされた方は順次御署名を願います。   [多数意見者署名]
  97. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 署名洩れはございませんか……。署名洩れないと認めます。  次に理容師法の一部を改正する法律案を議題に供します。提案者衆議院議員榊原亨君の説明を求めます。速記を止めて下さい。    〔速記中止
  98. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて下さい。  本日はこれにて散会いたします。    午後五時十五分散会  出席者は左の通り。    委員長     塚本 重藏君    理事            今泉 政喜君            谷口弥三郎君            宮城タマヨ君    委員            内村 清次君            河崎 ナツ君            中平常太郎君            三木 治朗君            草葉 隆圓君            中山 壽彦君            木内キヤウ君            小林 勝馬君            藤森 眞治君            井上なつゑ君            小杉 イ子君            姫井 伊介君            小川 友三君   衆議院議員            榊原  亨君   國務大臣    厚 生 大 臣 竹田 儀一君   政府委員    厚生事務官    (警務局次長) 久下 勝次君   説明員    厚生事務官    (醫務局藥務課    長)      中村  翁君    日本赤十字社副    社長      伊藤 謹二君