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山下義信君 昨日
大臣の
答弁を得たのでありますが、私は
大臣の御
答弁は一應承わ
つて置くことにして置いたのですが、個人の竹田氏に多くを求むることはできませんので、その
程度にして置きます。併し
大臣の
答弁は即ち
政府の
答弁でありますので、私は重大に玩味して聽いておつたのでありますが、特に
大臣の出席を求めました理由は、これはもうすでに本審査に掛か
つておるのでありまして、成るべく
政府の
責任者が出まして、この
審議の席に列するのが至当であると考えまして要求しました。本日又要求しておるわけなんですが、つきましては今日までの
政府の
答弁の中に、妥当でないように思われるのがありますし、又
答弁が明瞭でなかつたような点がありまするので、それらの点につきまして、更に時間を費しますことは、成るべく本員は控えますから、
政府の方におかれまして、どこは適当の
機会に明瞭にして置こう。あすこは適当の
機会に明瞭にして置こう。言い直して置こうということがありましたら、次の
機会でいいと思いますから、明瞭にして頂きたいと思います。それが不明瞭のままで
審議を進めるということになりますれば、本員は又本員の考がありますことを予め申上げて置きます。つきましては、この第一章でありますが、第一章の所で、私一、二伺いたいと思う。第一点は第
一條に「徹底的な
治療」ということが謳われてあります。この第一章
総則は、言うまでもなく原則でございますから、これが本
法案を全部貫くんでありますが、從いまして後に
治療々々ということが出て参りますが、これは徹底的な
治療ということを指しますことは言うまでもないことである。私は
病氣のことはよく存じません。素人でございますから存じません。例えば
梅毒などの徹底的な
治療と申しますと、
相当手間が掛かるのではないかと考えますが、本案の
示します
治療と申しますことは、徹底的な
治療、即ち
梅毒で申しますれば、何期というようなことがあるのだろうと思いますが、そういうような徹底的な
治療ということを、この本
法案の以後の條に出ております
治療は指すのでございますか。どうでありますか、その点を伺います。