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1948-07-05 第2回国会 参議院 厚生・労働・商業連合委員会 第1号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年七月五日(月曜日)   —————————————  委員氏名   厚生委員    委員長     塚本 重藏君    理事            今泉 政喜君            谷口弥三郎君            宮城タマヨ君            内村 清次君            河崎 ナツ君            中平常太郎君            三木 治朗君           池田宇右衞門君            草葉 隆圓君            中山 壽彦君            安達 良助君            木内キヤウ君            小林 勝馬君            藤森 眞治君            井上なつゑ君            小杉 イ子君            波田野林一君            姫井 伊介君            穗積眞六郎君            山下 義信君            米倉 龍也君            千田  正君            小川 友三君   労働委員    委員長     原  虎一君    理事            堀  末治君            小川 久義君            栗山 良夫君            赤松 常子君            天田 勝正君            千葉  信君            山田 節男君            荒井 八郎君            川村 松助君            平岡 市三君            植竹 春彦君            紅露 みつ君            平野善治郎君            深川タマヱ君            奥 むめお君            川上 嘉市君            竹下 豐次君            早川 愼一君            姫井 伊介君            藤井 丙午君            穗積眞六郎君            松井 道夫君            中野 重治君   商業委員     岩間 正男君    委員長     一松 政二君    理事            林屋覇次郎君            鎌田 逸郎君            椎井 康雄君            中卒常太郎君            松下松治郎君            平野 成子君           大野木秀次郎君            黒川 武雄君            中川 幸平君           深川榮左ェ門君            油井賢太郎君            九鬼紋十郎君            小林米三郎君            佐伯卯四郎君            島津 忠彦君            高瀬荘太郎君            波田野林一君            結城 安次君            廣瀬與兵衞君   —————————————   本日の会議に付した事件 ○生活協同組合法案姫井伊介君発  議) ○消費生活協同組合法案内閣送付)   —————————————    午後二時十三分開会
  2. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 只今より厚生労働商業連合委員会を開会いたします。生活協同組合法案提案理由を、発議者姫井伊介君から御説明を願います。
  3. 姫井伊介

    姫井伊介君 将來の國民生活基本態形は、自主的協同組織体であるべきことが新らしき社会の必然的要請であります。そこで他の法律による産業的協同組合体、例えば農業協同組合商工協同組合等と連絡協調して、生産消費部面生活を健康で文化的ならしめ、國民流通経済系体をも完成するため、この法律案を提出する理由であります。  尚生活協同組合は、すでに自然的発生として相当多数経営され、國民の常識ともなつておるのでありまして、これに法的根拠を與え、健全なる普及と発達を促さんとするものであるということを申添えます。何とぞよろしく御審議の程をお願いいたします。
  4. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは次に消費生活協同組合法案提案理由説明を願います。
  5. 赤松常子

    政府委員赤松常子君) 消費生活協同組合法案提出理由について説明申上げます。日本再建のため、歴史上嘗てないこの経済危機を乗切り、國民生活の安定を図ると共に、文化日常生活に滲透せしめ、教養豊かな文化国家を築くことが要請せられております。この時にあたり、近時國民の自主的、自発的な運動によつて消費者協同組織として消費生活組合が各方面に結成せられつつあります。消費生活協同組合は、一方において國民経済に於ける流通秩序の確立に費すると共に、個人の消費経済を合理化して民生の安定を図り、他方において各種の共同施設を設けると共に常に協同的な生活を行うことによつて國民の教養を高め、日常生活文化的向上を図る二とを目的としているものであります。もとより消費生活協同組合運動のみを以てして、今日の経済危機に処し、又は文化の進展を期することは望み得ない。でありますが、その組織運営のよろしきを得るならば、消費生活協同組合は、國民生活安定向上に資するところ少からんものがあるばかりでなく、又我が國の民主化という点においても多大の貢献をなすものと存ずるのでありまして、政府といたしましては、消費生活協同組合の健全な発達を図る必要があると考える次第であります。然るに現在消費生活協同組合については、その特質に感じた根拠法がなく、便宜産業組合法に準拠せしめているのでありますが、窟業組合法は、元来産業又は経済発達を企図する目的以つて、主として生産者、特に農業者を対象して立法せられたものであり、これに反し、消費生活協同組合は、一般消費者、主として都市生活者立場から日常生活を協同化しようとするものでありますのでこれを産業組合法に準拠せしめることは、本來無理であり、殊に又産業組合法は、新らしい意義を持つた現在の消費生活協同組合を律する法律としては古きに失するのであります。戦後の事態に即して、中小商工業者に対する商工協同組合法農業者のための農業協同組合法が制定せられている今日、消費者協同組織のための新らしい民主的基準として消費生活協同組合法を制定することは法の体系の上から見ても望ましいところであります。これが本法案を提出した理由であります。以下消費生活協同組合法案内容について、その要点を概略説明申上げます。  第一、この法律制定目的は、國民の自発的な生活協同組織発達を図り、以て國民生活の安定と生活文化期向上をすることにあります。(第一條)  第二、消費生活協同組合の要件といたしまして、各國共通原則に基く組合基準を掲げ、その本質を明らかにいたしたのであります。(第ニ條)  第三、組合及び連合会区域は、原則として都道府縣の区域を超えないものとし、職域による組合で、特別の事情ある場合と指導連絡調整のみを行う連合会については、例外的に都道府縣の区域を超えて設立出来ることといたしたのであります。(第五條)  第四、組合及び連合会事業は、組合員生活のために必要なる購買事業利用事業文化事業共通事業組合教育事業等であり、更に連合会については、組合に対する指導連絡調整事業を行い得ることといたしたのであります。組合及び連合会信用事業を行わしめるか否かは議論のあるところでありますが、この法案においては認めないことにいたしております。(第十條)  又組合員以外の者に対しましては、組合員利用分量の十分の一の範囲内で、組合事業を利用させることができることといたしております。(第十二條)  第五、組合員となる資格を有する者は、原則として一定の地域に住所を有する者か又は一定職域に勤務する者であります。組合員については、加入、脱退の自由を確保し、議決権及び選挙権を平等にすると共に、家族も亦組合員の代理人として議決又は選挙に加わることができることといたしました。(第十四條、第十五條、第十七條)  連合会の会員となり得るものは、組合連合会及びこの消費生活協同組合と同じような目的性格を有する協同組織体であります。(第十四條)  第六、組合の管理につきましては、役員として理事、監事を置くこととし、その選任及び事務の運営を民主的ならしめると共に、総会の運用についても、でき得る限り組合員総意に基いて運営せられるよう規定いたしたのであります。(第二十七條より第四十八條まで)  第七、組合剰余金組合員に割戻すときは、組合本質に鑑み、組合員事業利用分量に應じて割戻すを本則とし、出資額應ずる割戻は年五分を超えてはならないことといたしたのであります。(第五十二條)  第八、組合設立につきましては、組合員になろうとする者の総意に基いてなされるように、創立総会等手続を定め、又行政職自由裁量によつて不当に設立を妨げられることのないように規定いたしたのであります。(第五十四條より第五十九條まで)  第九、組合監督につきましても、行政廳監督権最小限度に止めることとし、法令等に違反した場合には、先ず組合に対し必要の措置を命じ、これに従わない場合において事業の停止又は解散等措置を取り得ることといたしたのであります。(第九十五條)  第十、この法案施行により、産業組合法は殆んどその存立の意義が失われますので、これを廃止することとし、現在の産業組合についてのみ問二年間は存続し得ることとし、その間における他の協同組合への移行)財産の承継などについて経過的な措置を規定いたしたのであります。(第百二條より第百十條まで) 第十一、組合に対する課税については、法人税地方税等について産業組合農業協同組合等同等程度課税をいたすように規定いたしたのであります。(第百十五條、第百十六條)  以上法案要点について御説明申上げましたが、何とぞ愼重御審議の上、速かに可決あらんことを希望いたします。
  6. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) それでは只今より懇談をいたしたいと思います。    午後三時十分懇談会に移る。    ——————————    午後四時十三分懇談會を終る
  7. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 懇談会を終りまして、引続き開会いたします。先程商業委員方々労働委員方々に先ず優先的に発言便宜を與えておつたのでありますが、これから先は厚生委員方々発言を願いたいと思うのでありますが御了承を願いたいと思います。
  8. 堀末治

    堀末治君 先程來、厚生大臣の御出席をお願いいたしておりましたのですが、何か大変閣議でお忙しいので、お出でがないということは誠に遺憾に存じますが、ここに幸い喜多政務次官がお出で下さいましたから、喜多政務次官にお伺い申上げたいと思います。実は、もう会期も私申上げるまでもなく、あともう数時間になつております。そこに突如として、こういう法案が出て、成るべくなちば今日の中に通して呉れ、かようなことでありますが、政府立場としては尤もだと思いますが、併し本案の性質から考えて見て、是非これを今日の中に通さなければならないど私共には思われません。今日通さなけば、この法律期日が来て失効になる。若し今、問題になつております政務次官のごとき、今日改めて法案が出なければ、明日から政務次官の問題が解消されてしまうというような差追つた問題でございますなら、これはどうしても、政府の御要求も御無理でもなかろうと思いまするし、又これは当然私も議員といたしましても、それは成るべく政府の御趣旨に副うようにしなければならないものかと、かように思うのでありまするが。どうも私共この法案考えて見まするに、それ程差追つた問題でない。成る程今の差迫つた日本一般大衆生活状態を、できるだけ民主化し、水準を上げて行こうということのためには誠に結構なことだと存じます。併しこれは、この法律案が別に今できませんでも、先程來からこの席上で論議されたのでございますが、すでに消費組合なんかは各地にあるのであります。それをいわゆる法律的に規定するだけのことでございますから、何もそう慌てておやりなさらんでも、臨時議会ももう間もなく開くというような御予定に聞いております。又或る党からは、是非この際早くに臨時議会を召集したらどうかというような意見もありますので、そういう際でございまするから、成るべくなら、こういうようなものを御無理をなさらずに、十分審議の時間を與えてやつて頂いたらどうかと、私かように思うのであります。先程來から、法案が出ていて見ないのは怪しからんという話題も出ておりましたけれども、実は私共法案内容を細かにまだ検討いたしておりません。従つて今日これから大綱的なことはお話はありましようけれども、逐條的なお話は殆んどできません。熱心に御研究になつておることは、なかなか容易なことでになかろうと、実はかように思うのであります。尚又先程赤松政務次官からの提案理由、その他の御説明によりますというと、これは三派協定によつて出された法律である。而もその三派の間の調停をとるにも実に暇が掛かつた、非常に暇が掛かつて、そうしてそそれを又関係方面了解を得るのにも相当暇が掛かつた、さようなことで遅くなつて申訳がない。こういう御答弁でございましたが、それらを考えて見れば見る程、この法案は、内容をここまで持つて来るためには、政府としては非常に御苦心をなさつたものと実はお察し申すので、私共そういう状況から考えれば考える程、この内容はできるだけ一つ細かに檢討さして頂くということが議員としての義務ではなかろうか。実は先般來、私共関係事業者團体法案などのごときもやつたのでありますが、これは予備審査に随分時間を費しました。又公聴会を開いて各方面意見を聴き、納得のできないことは関係方面の係の方が三人も数回に亘つ見えて私共といろいろ懇談をして頂いたのであります。その結果、両院鉱工業並びに商業委員長、その他者党派政調会長あたりも集めて、夜遅くまで検討して、そうして漸く両者の意見が一致して妥協したその結果、恐らく間もなく本会議に上程されると存するのでありまするが、さような、要するに入念にやつてこそ私共もいわゆる事業者国体法というものに納得ができるのでありまして、併しこれらの法律が全部、現に喜多政務次官も御承知通り、世間に反対がないかと申せば相当に反対の声もあるのであります。政府当局からお聞きになればこれらの内容であれば、恐らくそれらの反対に対しては十分に何される、こういう御思召であろうとお察しはいたしますが、併し御承知通りやはり商工業関係ということでございまするから、それらの人に対する責任から言うても、やはり仔細内容を檢討して、できるだけお尋ねをし、政府の意のあるところをお聴きいたしまして、そうして法案審議したらよかろう、かように思うのであります。従つてどうも時間もないことでございまするから、できることならば、今日通すというような政府の御意見は捨て置いて、そうして仔細に檢討させて頂くことにお願い申上げたい。実はかように思うのであります。尚又先程申上げました通り、この法律がどうしても今日通らなければ、明日にも直ぐ困るという法律でもない。現にこの法律がなくても、消費組合なるものは各地に行われておるのでありまするから、どうも私共その点についても政府の意図するところにちよつと疑問を持つのであります。露骨に申せば、いろいろとございまするけれども、それは差控えることといたしまして、どうもちよつと疑問を持つ点もございまするから、成るべくならば今日通せ、そういうようなお考えでなしに、できるだけ愼重審議して、若しも審議ができなければ、それは未了に終つても、來議会に又これを続けて檢討する。こういうようなお考えにならないものか、実はこの点について先程来お尋ね申しておつたのでございます。何とぞこれに対して明快に御答弁お願い申上げます。
  9. 喜多楢治郎

    政府委員喜多楢次郎君) 只今堀委員の御意見は誠に御尤もな御意見でございます。ただ厚生省といたしましては、本当にこの差迫つた日に提出しなければならなかつたという理由につきましては、赤松政務次官から述べられただろうと思うわけでございますが、厚生省として、所管から見まして、國民全体の生活の安定を図つて行くという趣旨の下に、與党三派より厚生省の案を提出して貰いたいというところから始まりまして、五月二十四日にこの申出を受けましてから後は、厚生省といたしましては最善の努力を傾倒して参りまして、各省との関係調整をいたし、閣議に持ち出し、閣議でいろいろの論議をせられまして、尚成文化しまして、大体五月二十五日の金曜日の閣議決定を見ました  ので、関係方面了解等予定通り実はございますれば、十分御審議を煩わす期間があつたのではなかろうかと思うのでありまして、いろいろの関係でその了解が一昨日の五時半に漸く得られましたというような実情に置かれておりまして、審議の時間が非常に短かくなつたということにつきましては、厚生省としましては遺憾の意を表しておる次第でございます。然らば非常に期間が少いのであるから、了解が得られても法案を提出しなくともいいではないか。こういう工合になるわけでございますが、審議時間はないけれども、了解の得られました今日直ぐでも、昨日と今日と二日間ございますので、早急御審議を煩わしたい、実はこう考えておるような次第でありまして、尚本法律案に対しましては、現在各方面より相当要望せられておる点もございますし、御説の通り是非この國会審議を終了しなくちやならんという重要な問題でなかろうという御説も、亦一理ある御意見であると考えるのでありまするけれども、あらゆる角度からの要望の点から見まして、現在任意組合ということもあるのではないかといたしましても、産業組合任意組合状態から見ますれば、時代にふさわしくない現状に置かれておるのではないかと考えておるような次第でございますので、大体の、いわばその骨子に対しましては或る程度御了承願つておるのではないか。甚だ勝手ながら、先ず愼重審議という点に対して、細かい点に対しましての論議は十分して頂かなければならんと存ずるわけでございますので、その差追つた法案を提出いたしました今日、厚生省といたしましては在げて実はこの國会に通すべく、通して頂くようにお願いを申上げるというところまで実は考えております。これは結局國会議員の、又議員各位の御批判によつて決定を賜わらなければならんものではなかろうかと思うわけでありますが、厚生省立場から、又國民要望から見まして、大体における根本的問題に対しましての大きな相違点がありまする場合は止むを得ませんが、大体において國民納得し、中小商工業者関係の多い方面においても、大体納得ができるというような問題が、解決をされておるという点でございますれば、非常に時日も差迫つておりますので、何とかしてこの法案をこの國会に御通過をするように御配慮を賜わりますれば、厚生省として誠に仕合せと存じておる次第でございます。
  10. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 只今厚生次官からの消費生活協同組合法案提案の遅れたことなり、この取扱い方についての大体の御趣旨の御答弁がありましたが、実は我々参議院厚生委員会としましては、三十に近い厚生省提案法案を、十分誠意を以で審議して参つたのであります。そうして同じく参議院姫井議員からの生活協同組合法案というのが、議員提出として六月二十九日に提案され、それも審議せねばならない情勢にありましたが、緊急を要するものから三鷹審議をして行く。そうしていよいよこの第二回國会はもうあと七時間余りで済もうとしておる現状であります。昨日案は突如として消費生活協同組合法というものを政府提案として、その予備審査を当院の方にもお廻しになつておりまするが、これはどう考えましても、この法案に対する國会審議について、政府の或る制限を加えた審議としか考えられない。從つて百十八條に亘りますこの法案を、たとえその主義主張の如何を問わず、愼重に審議をして参りますることについては、僅かあと七時間ぐらいで審議することは、実は國会責任の譏りを國民から受けるというようなことになりはしないか。私共甚だ悲しみますることは、このような一つの大きな法案、而もいろいろ論点のある法案、たとえそれぞれの手続ができましても、あと僅かの期日しかない、昨日あたり、或いは一昨日の夜になつてから御提案になるというような事柄は、誠に政府としては遺憾ではなかろうか。むしろこれは堂々と國会の十分なる審議に付して、この第一條にありますような、國民生活の福祉に副うような、立派な法案のできるような手順をしておいでになる方が妥当ではないか。只今次官説明では、無理にこれを通して貰う意味はないのだから、十分一つ審議をして欲しいということでございましたが、その言葉は私共了承いたしますが、あと七時間しかないのを、而もこの三つの委員会が一緒になつて、そうして最後には厚生委員会において十分なる責任を持つということは、甚だ厚生委員会の一人といたしましては遺憾に堪えない次第であります。そういう意味におきまして、この法案の十分たる審議は與えられたるあと七時間余りでは不十分である。今後におきましても、かような政府國会に対する態度は改めて頂くことが妥当ではないか。これは相当議論がある点がありましようし、從つてむしろこの委員会では、この連合委員会にいたしましても、無理にこれを七時間の間に詳細檢討するということは、却つて無理であるから、今國会においては、十分なる審議が不可能と存じますが、厚生次官のこれに対する御所見、御見解、それから今後かような場合に対する政府國会に対する態度というものを伺つて見たいと思いまする。
  11. 喜多楢治郎

    政府委員喜多楢次郎君) 草葉委員の御質問にお答えいたします。この重要なる法案審議に当つて審議期間の僅か二日間に、これが通過するか否かの点から見て、厚生省としては審議のでき得ないような時間的のものを提出することはどうかという第一の御質問であつたように思うわけであります。非常に御尤もな御説でございまして、厚生省といたしましては、前申しました通り閣議決定以来、相当な時日がございましたので、一日も早く法案を提出いたしまして、十分の御審議願つて可決決定をして頂きたいという心積リで、それに対しまして全力を盡して参つたのでございますが、先刻申上げましたような、一昨日の五時半に実は漸く関係方面了解を得た。二日間の審議期間中に、審議ができ得ないものを出すということはどうか、かような御質問でありますが、併し本法案につきましては、御承知のごとく三党の政策協定の重要なる法案であり、又全國民の大多数が要望いたしておるという重要なる法案でなかろうかとも存じましたので、一應了解の得られました法案に対しましては、尚期間も二日間ございましたので、緊急上程をさせて頂き、幸いにいたしまして委員各位の御審議の結果、これが御決定を賜わり、無事通過いたしますれば幸いであると、かように存じた次第であります。尚御意見は御尤もでございますので、この法案に対しまして、審議時間が誠に少いので國民に應える上において、本國会においては、どうしてもこの審議を終了できないという、皆様方多数の國会議員の御意見であります場合におきましては、枉げて厚生省といたしましては、この法案を是非通して貰いたいという御無理なお願いを申上げる氣持は、実は持つておらない次第であります。併しこの法案内容の重要なる点に対しての御質問は、或る程度時間的にさして頂いて、幸い御決定を賜わることになりますれば、末梢というと語弊がありますけれども、先ず小さい点は第三國会におきましてでも御審議を願う機会を作つて頂いて、修垂すべきものは修正をして頂いても差支なかろうじやないか。國民の多数が要望しておる本法案が、以上のごとき事情によつて遅延して出て來たということを御了察賜わりまして、その骨子となる中小商工業者との問題、或いはこの運営の上において、最も重要なる部面というものの御審議によつて、大綱による審議によつて決定を願えますれば、非常に厚生省といたしましては仕合せと、かように存ずる次第であります。
  12. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 第二の点については……。
  13. 喜多楢治郎

    政府委員喜多楢次郎君) 尚将來の点でございますが、将来御説のごとき重要な法案審議期間の、どこから見ても常識から見てもでき得ないというような場合に対しましては、十分考慮をいたしたいと思つておる次第であります。
  14. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 実は先程申上げましたように、六月二十九日の提出で、姫井議員から生活協同組合法案というのが参議院先議として出ております。これも殆ど同様な内容であります。これに対しましては、勿論それぞれ手続も済んでおることでありまするが、この消費生活協同組合法案の本日議題となつております政府提案は、前の姫井議員生活協同組合法案参議院提案されたということをお知りになつておやりになつたことと存じますが、それに対して内容において、どういう点をどういうふうに取入れておやりになつたか、而も姫井議員の提出されておりますこの生活協同組合法案は、全然都合が悪いという意味において、新らしく消費生活協同組合法案というのを政府提案としてお出しなつたと思いますが、この理由一つお聽かせ願いたいと思います。
  15. 喜多楢治郎

    政府委員喜多楢次郎君) 草葉委員の御質問にお答えいたしますが、厚生省といたしましては、姫井案なるものとは全然別個の考えを持つております。関連を持つてこの法案を提出したものではありません。與党三派の政調会より実は衆議院の専門委員の川井案なるものが一應参考資料として廻されまして、厚生省案として、厚生省独自の立場によつて、三党の政策協定消費生活協同組合となつておるのだから、三党政策協定生活協同組合の本旨に則りまして、厚生省は川井案なるものを参考といたしまして、独自の立場によりまして、五月二十四日政調会より廻されました試案を骨子にいたしまして、あらゆる角度から中小商工業者の影響等を考え、最も妥当なる法案であるというふうに考えて提出いたしたわけでございます。
  16. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 私の申上げるのは、六月の二十九日に、姫井委員から生活協同組合法案というものが出ておりまするが、それは内容は少々違いまするが、大体の狙いと方向とは、提案の御本人がおいでになりますから分りますように、大体この政府提案とよく似ておる。それが一つすでに出ておる。そこえ今度又政府提案で突然これを出した。そうして政府としては、この法案とを、前のは全然内容も知らないし、それからそれは通過されても、又これはこれで通過させて呉れ、こういう場合において誠に混乱して來ると思う。議員提出案のそのあとに、少くとも同種類の内容を持つておる政府提案をお出しになる場合には相当議員提案に対して研究した態度をお持ちになつて法案をお出しになつたものと思う。これに対してはどういう程度とどういう内容と、どういう態度とをお持ちになつて、前の姫井案と本日の政府案との関連をお持ちになるか。只今議題になつております政府提案消費生活協同組合法案のそのよつて來るところは、只今の御説で分りますが、私の申上げるのはそうではなく、すでに一ケ月前に、大体内容の似ておるものを議員提案として出しておる。それとは全然関係なしに、大体同様な内容のものを政府提案で出しておる。前の議員提案に対して政府からの提案というものは、どうお考えになつて出ておるか。あれは全然駄目だから、この提案を出したのだというような意味にすら取られることになる。それは一ヶ月前にすでに政府にも行つておりましようし、國会のそれぞれの手続を経て出されておるのでありますが、それと殆んど同じ内容のものが政府提案で出ておる。こういう殆んど同じ内容を持つた法案が二つ出ております。これに対して政府はどうお考えになつておりますか。
  17. 喜多楢治郎

    政府委員喜多楢次郎君) 丁度厚生省として法案を出す決意をいたしましてから後に、各省の連絡等をいたしておりまするときに、実は姫井案なるものが参議院に御提出になられたということに相成つておるわけで、この現実から見ましても議員のお方、姫井議員が御熱心にこの生活協同組合法を要望せられておるということは、國民全体に大きな熱望があるという証左でないかと、かように考えまして、この姫井案の御苦心下さつたことに対しましては、厚生省といたしましても、その熱意に対しまして、非常に感謝いたしておるものでございます。事務当局といたしましては、姫井さんの案が御提出になつて初めて……、或る程度は事務当局では知つてつたようでございますが、全貌は御提出になつてから見ておる、こういうことになつておるわけであります。大同小異であるというところにおきましても、大体国民の声が統一いたしておるのじやなかろうかというような点も御洞察賜れば仕合せであると思います。
  18. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 これは今後に例を持つて來る問題だと存じまするので、私は重ねてお尋ねするのでありますが、大体に一つ目的を持つた内容のものを議員提案として出しておる。而もそれは一ケ月も前に出しておる。それに殆んど似たようなものを一ヶ月後の、会期すでに残り一日となるようなときに、政府提案としてお出しになるということは、これは少くとも議員提案に対する相当の制限を加える結果になります。同じものが、通過するという場合においては、混乱を起しましようし、それでなかつたら、政府提案という同様の内容を持つたものを、少くとも一ケ月後に出すということは、前の提案の否決を前提とするものでございましようし、これが全然違つて、対象も違つて、行き方も違うのならば、私は敢えてお尋ねはいたしません。併し大体の内容が同じようなものを議員提案で少くとも一ケ月前に出してあつた。そうして今度突如として政府提案で出された。幾ら準備をしておりましようとも、議員提案として正式に出されたものを、政府が知らないということはないと思うのです。且つ又十分御検討になつておると思う。殆んど同じようなものを、今度政府提案としてお出しになるということは、これは今後にその例を残すことでもありますし、議員提案に対する相当政府の見解について私は疑義を持つ者である。この点に対して一つはつきりと御答弁を願いたい。或る意味におきましては、むしろ政府態度は、議員提案に対する一つの制限を加える結果になりまして、これは由々しき問題ではないか、かように考えるのであります。
  19. 喜多楢治郎

    政府委員喜多楢次郎君) 只今草葉委員の御説によりまして、一議員姫井さんが御熱心に御提出せられましてから一ケ月後となつて、その後において政府当局として、この法案を提出するということに対して、御非難があつたようでございますが、これはそういろ結果であれば、非常に御説のごとく、その責任はあると存じますけれども、厚生省といたしましては、六月二十五日に閣議決定しておりますので、姫井さんの御提案が六月二十九日でございますので、閣議決定をいたしました、國家がそういう方針を採つて行こうということで法案を決めた日から、関係方面に指示を仰いでおるというところに、姫井さんの御案が出たわけでございまして、決して姫井さんの御案に対しまして、反動的に政府当局の案として出したということは毛頭ないということを、この機会に御了承を賜わりたいと思う次第であります。尚、将來かような問題に対しまして、議員方々が御構想せられておりますことに対して、政府自体がその法案を、露骨に言えば横取りするとかそういうことは絶対ないということを申上げて置きたいと思います。
  20. 草葉隆圓

    草葉隆圓君 私一ケ月ということはちよつと言い違いましたが、お話通りに、六月二十九日であります。從つて閣議決定は六月二十五日、併しながらこれが國会提案された形におきましては一昨日であります。片方は、國会提案せられた形において六月二十九日であります。從つて、大体同じ内容のものが先に議員提出として出ておる。たとえ閣議決定であろうとも、形式において國会提案というものが、その後相当の時日を経てから出ておるということにおいて、これは今後國会政府との問題になつて来ると思いますが、かようなことは甚だ遺憾ではないか。殆んど同様な内容であります。その点を今後政府は特に御注意を願つて、今度の問題に対しましても、仮に政府提案が通過いたしますれば、前のは殆んど審議をせずにそのまま葬むるという結果になりこれに対しては私は政府責任は相当大きいのではないかと思う。それを一つ伺います。
  21. 喜多楢治郎

    政府委員喜多楢次郎君) 草葉委員の御意見に反撥するようでございますけれども、厚生省といたしましては、この法案を提出する前におきまして、姫井さんの御案が参議院に御提出されておるということは知つておりましたわけでございまするので、事務当局からは十分連絡をいたしまして、御当人に御了解を実は得まして、こういう事情で厚生省の方から出すからということで御了解を賜わつておるというふうに存じておる次第でございますのでどうぞ決して一議員の御提出法案ならば、これを無視してどうのこうのということではないということを御了解願いたいと存じます。
  22. 堀末治

    堀末治君 今の草葉さんの御質問に関連して、私もう一遍お尋ねいたしたいと思いますが、実は先程この委員会の開催に当りまして、姫井さんの御案と政府の御案と二つあるのだが、一体どちらを先に審議なさるのかをお尋ねいたしまして、その結果、委員長から政府案の方をやるのだということで、私一應了承いたしました。併し今草葉委員からいろいろと御質問を承わつておるうちに、私こういうことが氣がついたのでありますが、果して私の言うのが穏当かどうか、ちよつと私自身も判断に迷うのでございますが、苟くも國会は立法府でございまして、僅かに昨年、今年とまだ二回より開いておりません。立法府としての完全な機能を今以て備えておらないことについては間違いございません。従つて一切の法案は大部分政府提案を待つてされる、こういうような今形になつております。併し漸次國会も立法府である形態を整えて、先般來衆議院でも議員提案があり、続いてこちらでも熱心な姫井さんから非常な御努力の結晶のこういうものが出ておる。そういたしますというと、先程委員長は、政府提案の方をやるのだというふうにおつしやいましたけれども、私としてはこれはどうしてもそういうことから考えて、先ず議員提案の方から先に審議すべきものでなかろうかと、実はかように思うのでございますが、委員長の御見解如何でございましようか。
  23. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) お答えいたします。実は私も議員提出法律案というものを、できるだけ尊重して行かなければならん仁とを承知いたしております。実は姫井委員の案をもつと早く審議に入るべきでありましたが、御承知のように、厚生委員会には是非通さなければならん法案が次から次へと山積しておりまして、昨日の夕暮に至りまするまで、他の法案審議時日を盡しておつた関係で、姫井案の審議に入る機会を得なかつたわけであります。他の重要なる、先を急がなければならない法案が終りまして、ここに初めて姫井委員の提出案を審議する時期に到達したわけであります。今仰せのように、たまたま昨日政府の方からこの法案が提出せられましたので委員長といたしましても、実は姫井委員の案を先に審議して行くべきであるという氣持を多分に持つておりました。従ひまして、提案説明を聴くにいたしましても、先ず姫井委員の提案理由を聴き、次いで政府委員説明を聴いたようなわけでありまして、その後におきましても、私はこの二つの法案を時間の関係で、両方共我々の視野の中に置きながら審議を進めて貰つて、そうしていずれか我々の意に合うものを探りたいと、実は私自身も十分に法案内容を詳細には熟読いたしておりませんが、所々見るところによりますと政府案よりは姫井案の方に一日の長あるとを多々発見するのであります。そういうような関係もありまして、姫井案を採ろうとも考えておりましたが、そんな関係で迷つておりますときに、皆さんにお諮りいたしましたところ、提案者であります姫井委員の開陳もありまして、御意思の程も分りましたので、皆さんにお諮りいたしまして、政府案を審議いたすと、こういう経過でありますから、御了承願います。
  24. 小杉イ子

    ○小杉イ子君 私昨日、この案は衆議院を通過しておるから、明日は姫井委員の方を審議しようということを聞きましたので、どうしても明日は欠席してはならないと、こう思つておりました。一つ委員長に伺いたいことは、厚生委員会審議して、採決、不採決することができる案を、他の委員会と合同審議せねばならんときは、どのような案のときでございますか。又いずれからこれの要望があつたのでございましようか。それを伺いたいと思います。
  25. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) これは労働委員会の方からと、商業委員会の方からと、それぞれ共に厚生委員会に対しまして、連合の審議を開くようにという要望がありまして従いまして昨日の委員会におきまして皆さんにお諮りして、その要求に應じて連合会を開こうということを、この厚生委員会決定いたしましたので、今日のような取運びとなつた次第であります。
  26. 小杉イ子

    ○小杉イ子君 私聞きませなんだので……。
  27. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 勿論これはこちらの方に、政府案も姫井案も厚生委員会にその審議を付託せられておるのであります。付託せられました後において、今申しました労働並びに商業委員の方から連合委員会の開催を申込まれたというのであります。
  28. 早川愼一

    ○早川愼一君 この法案について、我我が大変疑問に考えておる点の御説明を願いたいと思います。大体この法案はまだ詳しくは拝見いたしておりませんけれども、いわゆる消費生活協同組合の基本法として、組織法として出ておりますように拜見できるのでありますす。各條いろいろありますが、主にこの組合目的とか、この組合事業上に便益を受けておるというような点は、税法の関係以外には余りないように見えるのでありますが、その点はどういうふうになつておりますか、一應御説明を願いたいと思います。根本は現在の消費生活協同組合が随分全國に沢山あるそうでありますが、我々の承知いたしておるところによりますと、今日日本の統制経済の下におきましては、なかなか遂行ということはむずかしいのであります。このむずかしい事情は必ずしも法規的にむずかしいという、つまり協同組合法というものがないために発展しないということではなくてむしろ現在の社会情勢、或いは統制経済というようなもののために、協同組合が可成り困難な道を歩んでおるように思うのであります。その点に対しまして政府の保護というようなものについては、どういうようにお考えになつておりますか、この点を一つお伺いいたして置きたいと思います。  それから私労働委員立場としてこの第八條に特に明記してあることがどうもよく分らないのであります。つまり今日労働組合は、或る種の組合によつては、組合事業として……これは順序があるのですか。
  29. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) いえ、ございません。
  30. 早川愼一

    ○早川愼一君 それでは先ず第一点の問題についてお伺いいたします。
  31. 喜多楢治郎

    政府委員喜多楢次郎君) 只今の御質問は、この消費生活協同組合に対して、特別の何か恩典があるかというふうな御質問であると思うのであります。本法案に対して、これを特別に政府が援助して、発展せしめようと、こういう趣旨ではございません。中小商工業者との関係からも見まして、機会均等に、それぞれ自主的、自発的に創意と工夫によつてつて行こうというお氣持の組合を、過去の産業組合時代と非常に相違いたしておるという時代的観念の下に、一本に統一したような法律といたしまして、根拠を持つて、將來それの育成をやつて行こうと、こういう意味でございますので、税法に関しましては、産業組合農業協同組合或いは商工協同組合と、いずれも同一の税率を以て課するごとに相成つている次第であります。
  32. 池田宇右衞門

    池田宇右衞門君 草葉委員質問に、継続して一言お尋ねしたいと思います。只今委員長のお言葉の中にも、政府提案の案よりも、姫井委員の案の方が内容において充実した個所があるとお述べになつております。姫井委員の案に私共は賛成者といたしまして議員提出の案があるのに、突如として政府案が来たから、政府案を先に審議するということは議員が今後法案提案する上において、よい案を提案しているのに、その案は後廻しにされるというようなことは、将来に悪例を残すというような慮れなきにしもあらずであるということを私共は考えなければなりません。(「同感」と呼ぶ者あり)又私共は相当に審議の過程に入るそのものに対しまして、我々の案を撤回せずに、提案者の賛成のみを得まして、政府案を先にするというのも、これ亦悪例を残すことに相成ります。政府案を先にするならば、なぜ賛成者の我々全部の意見を纏めてこれを撤回するなり、政府案を先にしていいという我々の同意を求めて、然る後に政府案をなさらなかつたのか。かようなことをなすときにおいては、今後議員提案するいわゆる権限において、相当鼎の軽重を問われるという悪例を残す故に、私は委員長なり、政府委員なりから、この点を明確にお述べ下さらんことを要求するのであります。
  33. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) その点は皆さんにお諮りいたしましたように、姫井委員がその当時、その点は責任を持つて私からそれぞれの方へ話をするからということをお述べになりました。そこで了解の上で今のような措置に入つたのであります。
  34. 池田宇右衞門

    池田宇右衞門君 私共は聞いておりません。
  35. 井上なつゑ

    井上なつゑ君 これに関してでございますが、姫井案と政府案とのことでいろいろ御意見が出ているようでございますが、実は姫井委員がこの案をお出しになりまして、関係方面了解を得て帰られましたときに、私共が伺いましたことを思い出したのでございますが、議員提出としては非常に立派にできているということであつたそうであります。先程政府提出の理由を伺つておりますと、なかなかむずかしいというようなお話もございましたが、どうぞ皆さん御審議の際には、こういことも御参考にして頂けばよいと思います。
  36. 姫井伊介

    姫井伊介君 ちよつと、今池田さんのお話御尤もと存じますが、これは今日審議の開かれます前に、私ちよつと皆さんに御挨拶申上げたのでありますが、賛成の方々厚生委員会方々でありまして、特につまらん私のために御助力下さいますことは感謝に堪えないのでありますが、この生活協同組合法を通したいという一念、その通す実際的の、政治的の流れといたしましては、申すまでもなく衆議院におけるそれが物語つておりますので、若しその方が私共の思うておりますような、十分でないにいたしましても、ともかくも後で改善の余地はある、若し又私が皆さんの支持を得まして、これを採決、して頂くといたしましても、衆議院との関係上ここに非常な難関があるのに、実際問題を考慮いたしまして、一歩譲りまして、先ず政府案の審議を頂きたい、その上で政府案がどうなりますか、幸いに皆さんの御了解を得て通過するということになりますれば、そりとき又賛成者の御了解を得まして、この案を廃案にするとか、或いは撤回するとか、いろいろな適当の処理を講じたいと、こういうことを御挨拶申上げたので、從つてこれはかねて申上げております通りに、発議者を私一人と、誠に僭越なことをいたしましたここも、この辺を考慮いたしまして発議者として、皆さんに重大な責任をお持ち願うことは甚だ私心外でありますから、僭越を顧みず、こういう個人名儀にしたので、これは前以て御挨拶したことがあるのでありますが、そういう意味で、甚だ消極的とお叱りがあるかも存じませんが、法律案を中心といたしましてさように考えておるのでありますから、何とぞ賛成者の方におかれましても、よろしく御了察願いたいと思います。
  37. 池田宇右衞門

    池田宇右衞門君 私は姫井委員の、’政府案を通したいという大きな気持には、私共は敬意と感服とをいたすものであります。併しながら私共は國民の代表であります。而もかような重要法案につきましては、超党派的に、参議院といたしまして最もよき案を、國民のために法律としてこれを施行し、國民納得を得るのが私共の使命であり、責任であると思うのであります。政府案が與党三派の政調会で決めた案だから、これを通さなければならんという理由はちつとも参議院としてはないと私は思うのであります。殊に姫井委員の御心配のような点に、むしろ政府委員も、現政府と雖も、参議院において一議員提案であつても、これが八千万國民の最も納得の行けることであつて、あらゆる職業を通じても、更にそこに支障のないものであると言つたらこれを通すに吝かならないというのが、我々國民代表の、國会の存する意義であると私は信ずるわけであります。かような意味から申しまして、我々は堂々と姫井案を一つ我が参議院において御審議して、これを通過し、時間の許す範囲において衆議院もこれに協調して審議し、修正すべきことは修正して、最もいい案を私共は國会として得たいのでかように申上げる次第でございます、
  38. 奥むめお

    ○奥むめお君 私も労働委員でございますが、先程早川さんが喜多さんに御質問になりました時に、この問題は非常に重要な内容を持つと思うのですが、消費生活協同組合法政府が大変お骨折りになつてお出しになつたものを、どういうふうに協同組合を助けて行くかというような質問でありましたが、それに対して、特別に援助して育成して行こうとは思つていないそういう何で作つていないという御答弁でございましたが、これにつきまして、その前には喜多さんは、國民の非常な要望に應えて、政府は非常に骨を折つて出したとおつしやいますが、私共御眞意のおありになるところを聴きたいことが一つ、もう一つは、すでに三千七百円ペースというものが破綻しようとしていると考えられるのであります。これをどういうふうにして乗切るかということは、今の政府としては非常な御苦心のあるところだと思うのであります。その一つの途として実質賃金の裏付ということこれを極力説いておいでになるのでありますが、私共も賃金べースの成否、成るか成らんかという問題については、又別の機会で、すでに申上げておることでありますけれども、少くとも生活協同組合法というものは、この破綻しようとしておる三千七百円ペース、これは単なる予算の算定基準として破綻さしてしまわないで、何とかしてこれを持ち耐えて行くためには、どうしても実質賃金として物の裏付がなかつたらいけない。それには生活協同組合というものが法的な基礎を持ちまして、そうして基準となつて、この仕事をやり易くして行くということが、今後の労働攻勢を防ぐという意味から言つても、非常な大切な役割をすると私信じております。で政府におかれまして、この今の政府の一番の難関であり、それこそ死活の関頭に立つておる問題だと思いますが、それについて生活協同組合法をお考え頂きましたから、こういう大事な問題が段々刻々に時間がなくなつて行きま価すのですが、もつと政府としては、これをそんなにお骨折りになつてお出しになつた今までの御努力に対しましても、今日のあと数時間を大臣もお出になつて、そうして皆と一緒に壯を割つて審議して、そうして一つ何とか物にしようというような、それだけの熱意をお持ちになるかならんか。先ずこれから今直ぐにでもお骨折り下さるかというこの二つを御質問いたします。
  39. 喜多楢治郎

    政府委員喜多楢次郎君) 只今奥委員の私の答弁に対して、厚生省としてこの法案に特別の援助をしておらないというふうに私が述べたということでありますが、そういう意味でございませんので、特別の特典がないかということに対しまして、本法案に特別の特典を設けて援助して行くという考えは毛頭ない。いわゆる中小商工業者との関係から睨み合せまして、機会均等な立場によつて、自主的に進めて頂くという骨子の下に、この案を提出しておると、かように申しておる次第でありますから、どうぞ誤解のないよう応御了承を願いたいと思うのであります。第二に、非常に切迫した今日、厚生省も努力をしてこの法案を提出したのだから、是非時間の短かいながら本案の審議を終了して、決定をするためには、大臣以下最善の努力を盡さなければならないということに対して、今大臣の出席をお求め下さつておるわけでありますので、御尤もと存じておる次第でありますから、大臣の方へ使を立てまして、出席せしめるように取り計らつて見たいと、これは分かりませんが、かように存ずる次第であります。
  40. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) ちよつと皆さんに御了解を得たいと思いますが、隣室で治安及び地方制度の委員会が開かれておりますが、或る法案の採決をいたしますのに、修正案等が出るので、是非速記が必要であるということで、こちらの速記を廻して呉れという要求が出ておりますが、御異議ございませんか。それでは一應休憩いたします。    午後五時十五分休憩    ——————————    午後十時十分開会
  41. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 引続き開会いたします。速記を止めて。    午後十時十一分速記中止    ——————————    午後十時五十四分速記開始
  42. 塚本重藏

    委員長塚本重藏君) 速記を始めて。本日はこれにて散会いたします。    午後十時五十五分散会  出席者は左の通り。   厚生委員    委員長     塚本 重藏君    理事            今泉 政喜君            谷口弥三郎君            宮城タマヨ君    委員            内村 清次君            河崎 ナツ君            中平常太郎君            三木 治朗君           池田宇右衞門君            草葉 隆圓君            中山 壽彦君            小林 勝馬君            藤森 眞治君            井上なつゑ君            小杉 イ子君            姫井 伊介君            山下 義信君            米倉 龍也君            小川 友三君   労働委員    委員長     原  虎一君    理事      堀  末治君    委員            平岡 市三君            深川タマヱ君            奥 むめお君            竹下 豐次君            早川 愼一君            松井 道夫君            栗山 良夫君            岩間 正男君   商業委員    委員長     一松 政二君    理事      鎌田 逸郎君    委員            島津 忠彦君            結城 安次君            佐伯卯四郎君            廣瀬與兵衞君            中川 幸平君   國務大臣    厚 生 大 臣 竹田 儀一君   政府委員    厚生政務次官  喜多楢次郎君            赤松 常子君    厚生事務官    (社会局)   木村 忠二君   説明員    厚生事務官    (社会局福利課    長)      大山  正君