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國務大臣(
野溝勝君) お答えいたします、第一の点は御尤もでございまして、これは本
法案ができるできないに拘わらず、
政府といたしましては、
委員会に対し、特に最近
新聞出版用紙の
割当の
不足であるのに拘らず思わしからざる
新聞出版雑誌が出ておるので、この点、
政府並びに
委員会は何をや
つておるかという非難が相当あるというわけで、注意を受けまして、又我々の方からも、
政府からも、
委員会に向
つて注意を発しまして、先般も
委員会において一應調査をし、且つ又さようなものが現実に現れた場合に、これらの
割当を停止した場合もあるのでございます。併し実際問題といたしまして、何らの法的の
根拠のない
委員会でありますので、どうも例えばそういうものがありましても、それを積極的にやるということもでき兼ねておるわけでございます。そこで結局、
委員会に対しましても、國民一般の疑惑の眼も向けられるし、
政府におきましても、一体何をぐずぐず
政府はしておるかという疑惑の眼を向けられますし、ここで
内容を分析いたしますというと、
政府も丁度ちんどん屋のように、どつち付かず、
委員会もちんどん屋のようにどつち付かずということが、僞らざる現実の姿でございますので、兼岩
委員の御指摘になりました
通り、一刻も早く
法案を制定して貰いまして、かような過ちなきを期すべく努力いたしたいと思います。併し
決定的にそれができるかということになりますと、尚
新聞出版用紙の面につきましては、
政府はこの
委員会と協力いたしまして、完全を期すべく努力を拂いますが、併しここで
一つ御了承を得て置かなければならんことは、この
用紙割当につきましては、
新聞出版は
総理廳において扱いますが官廳の
用紙につきましては、商工省と安本がこれを扱うことにな
つておるのでございます。この点が非常に総合的な
用紙対策といたしましては、御指摘になりました
通り、研究をしなければならん点でございますが、一應我々に與えられておる問題と言いましようか、
用紙の問題につきましては、
新聞出版用紙ということに
規定されておるのでございます。そこで、それらの総合的な一貫した
用紙に対する
措置並びに運営につきましては、やはりその筋と、或いは
関係方面と連絡をと
つておるのでございますが、今日まだその段階にあらずというようなわけでありますので、さよう御了承願いたいと思います。次に労農團体、科学雑誌に対するところの
考え方でございますが、これは勿論御指摘になりました
通り、民主團体がその
用紙割当の必要なこと、及び科学雑誌が今後の日本を形作る上におきまして必要なこと、これはいずれも認めておるのでございますが、これらに対する理解又は
考え方というものは、
委員会において決めることにな
つておりますので、
政府としては勿論参考的に、かような民主團体或いは日本の発展の上の科学的な基礎資料としての雑誌、こういうものに対しましては、深い関心を持
つておりますので、この点は
委員会と共に協力して、その達成を期すべく
考えておる次第でございます。