○
委員長(
下條康麿君) それでは
決算委員会を開きます。先ず
國家行政組織法案について御
報告を申上げたいと思います。
衆議院におきまして、お手許に配付してあります
ような
修正案が金曜日に決定いたしまして、それでその中で
ちよつと申上げたいのがありますが、第
七條の2とあります第二項に、「廳には、その
所掌事務を遂行するため、左に掲げる
内部部局を置くことを例とする。」を「置くことができる。」というふうに
衆議院で改めた筈でございます。そこをお直しを願いたいと思います。これは土曜日に
関係方面との話がありまして、「例とする。」というのは英語では
アズ・ア・ルール、
アズ・ア・ルールならば
官房のほかに、部のほかに局を置いてもいいじやないか。それではいかんから「例とする。」というのを止めて、こういうものを置くことができるのだ、置くならば
官房、部とか置けないというふうにした方がいいという話がありまして、これは
改まつた筈でございます。それで
衆議院は私共多少意外に早く決定されまして、そうしてすでに明日の本
会議にかける段取にな
つておるそうであります。それで
参議院の
修正案が一應、まだ未決のままではありますが纏ま
つておりますので、若し
向うが
同調し得るならば
同調したらどうかと傳えましたが、先程
向うから
返事がありまして、もう
委員会で決定したのであるから、これ以上は何ともいたし方ないということの
返事がありました。それで便宜この間までにこちらで纏めまして、
修正案……まだ
次官の点が決
つておりませんが、
決つた部分を対比した表ができております。
國家行政組織法案の
両院修正案比較、これに
修正の双方の
比較が出ておりますが、これを御覧頂けば大体お分り願えると思います。これをどういうふうに取扱
つたらよろしいか、
一つお
考えを伺いたいと思います。
ちよつと
政府に伺いたいのですが、第十
七條の
次官の点は
衆議院の方では何も
修正しておりませんが、
政務次官はどうな
つておりますか。