○
政府委員(大野勝三君) それでは
遞信省所管一
般會計、通信事業特別
會計並びに簡易生命保險及び郵便年金特別
會計の
昭和二十一
年度決算の概要につきまして先ず御
説明申上げます。一
般會計については、
昭和二十一
年度歳出の
豫算額は、
經営部、
臨時部を
合計いたしまして二億五千百九十六万餘圓でありますが、これに
豫算決定後
増加を生じました
豫備金等からの補充額四十一萬餘圓を加えまして、
豫算現額は二億五千二百三十八萬餘圓とな
つております。これに對しまして
支出濟額は、
經営部、
臨時部を
合計いたしまして二億五千百五十三萬餘圓でありますから、差引八十四萬餘圓の
支出減少とな
つております。これは不用と
なつた
金額でありまして、
豫定の
費額を要しなか
つたため生じたものであります。
次に通信事業特別
會計について申上げます。資本勘定の
歳入豫算額は二十億二千四百八十三萬餘圓でありまして、これに對しまして
收入濟額は十九億四千九百四十二萬餘圓でありますから、差引七千五百四十一萬餘圓の減收とな
つております。これは主として電信電話設備負擔金の
收入が少か
つたことによるものであります。又
歳出の
豫算額は十九億九千二百九十二萬餘圓であります。これに前
年度からの繰越額百四十六萬餘圓を加えますと、
豫算現額は十九億九千四百三十九萬餘圓となるのでありまして、これに對して
支出濟額は十四億八千七十三萬餘圓でありますから、差引五億一千三百六十五萬余圓の
支出減少とな
つております。その丙三億五千二百七十四萬余圓は翌
年度に繰越しましたもので、残りの一億六千九十一萬餘圓が不用と
なつた
金額でありますが、これは主として
經費節約の結果と
豫定の
費額を要しなか
つたことに因
つて生じたものであります。
尚資本勘定の收支計算の結果を申上げますと、資本勘定の
收入に属する
金額は百五億九百二十二萬餘圓、又
支出に属する
金額は百十二億九百二十萬餘圓でありまして、差引六億九千九百九十八萬餘圓の不足を生じましたので、これは資本を減額して本勘定の
決算を了したのであります。
次に用品勘定の
歳入豫算額は十三億三千五十四萬餘圓でありまして、これに對して
收入濟額は六億四千八百七十六萬余圓でありますから、差引六億八千百七十八萬餘圓の減收とな
つております。これは主として用品供給代等の
收入が
豫定よりも少なか
つたのに因るのであります。又
歳出豫算額は十三億三千五十四萬餘圓でありまして、これに前
年度からの繰越額二
萬圓を加えますと、
歳出豫算現額は十三億三千五十七萬餘圓となるのであります。これに對しまして
支出濟額は十億六千百九十六萬餘圓でありますから、差引二億六千八百大十一萬餘圓の
支出減少とな
つております。この丙二千二百四萬余圓は翌
年度に繰越したものでありまして、残額の二億四千六百五十六萬余圓が不用と
なつた
金額であります。これは主として
經費節減と
豫定の
費額を要しなか
つたため生じたものであります。尚、用品勘定の收支計算の結果を申上げますと、用品勘定の
收入に属する
金額は二十七億一千七百一萬餘圓、又
支出に属する
金額は二十七億七百七十五萬餘圓でありまして、差引九百二十五萬餘圓の過剩を生じました。この過剩金は、舊通信事業特別
會計法第十條第一項によ
つて資本勘定に繰入れて
整理すべきでありますが、
整理期間廃止等により、繰入ができなか
つたため、計算上資本勘定に繰入れて、本
年度の
決算を結了したのであります。
次に業務勘定の
歳入豫算額は四十五億六千百二十五萬餘圓でありまして、これに對して
收入濟額は四十五億九千三百三十七萬餘圓でありますから、差引三千二百十二萬餘圓の増收とな
つております。これは主として電気通信
收入及び爲替及び貯金
收入が多か
つたのに因るものであります。又
歳出豫算額は四十五億六千百二十五萬餘圓でありまして、これに前
年度からの繰越額百五十四萬餘圓を加えますと、
歳出豫算現額は四十五億六千二百八十萬餘圓となるのであります。これに對しまして、
支出濟額は三十七億八千三百二十二萬餘圓でありますから、差引七億七千九百五十七萬余圓の
支出減少とな
つております。この内六億九千九百七十五萬余圓は翌
年度に繰越したものでありまして、残余の七千九百八十二萬餘圓は不用と
なつた
金額であります。これは主として
豫定の
費額を要しなか
つたことに因
つて生じたものであります。尚、業務勘定の收支計算の結果を申上げますと、
收入に属する
金額は六十三億九千二百九十一萬餘圓、
支出に属する
金額は六十一億五千十八萬餘圓でありまして、差引二億四千二百七十二萬餘圓の過剩を生じたのであります。この過剩はこれをそのまま据えおきまして、本勘定の
決算を了したのであります。
最後に簡易生命保險及び郵便年金特別
會計について御
説明申上げます。先ず保險勘定では
歳入の
豫算額は十八億七千七十二萬餘圓であります。これに對して
收入濟額は十八億四千二十萬餘圓でありますから、差引三千五十二萬餘画の減收とな
つております。これは主として保險契約が少か
つたのに因るものであります。又
歳出豫算額は十三億六百九十九萬餘圓でありまして、これに對しまして
支出濟額は十三億六百九十九萬餘圓でありますから、差引殆んど過不足がない結果とな
つております。又
歳入の
收入濟額は十八億四千二十萬餘圓から
歳出の
支出濟額十三億六百九十九萬餘圓を
差引きました過剩金五億三千三百二十萬餘圓は、積立金に組入れ、本勘定の
決算を了したのであります。尚この積立金は
昭和二十一
年度末におきまして五十八億九千五百十二萬餘圓とな
つております。次に年金勘定でございます。
歳入豫算額は七億四千四百四十四萬餘圓でありまして、これに對して
收入濟額は六億七千六百七十萬餘圓でありますから、差引六千七百七十四萬餘圓の減收とな
つております。これは主として郵便年金の契約が少か
つたのに困るものであります。又
歳出豫算額は一億四百九十萬餘圓でありまして、これに對しまして
支出濟額は一億百四十萬餘圓でありますから、差引三百四十五萬余圓の
支出減少とな
つております。この
金額は全く不用と
なつた
金額でありまして、
豫定の
費額を要しなか
つたのに因て生じたものであります。又
歳入の
收入濟額六億七千六百七十萬餘圓から
歳出の
支出濟額一億百四十四萬餘圓を
差引きました過剩金五億七千五百二十五萬餘圓は、積立金に組入れて本勘定の
決算を了した次第であります。尚、積立金は
昭和二十一
年度末におきまして二十七億八千五百九十九萬餘圓とな
つております。
以上は
遞信省所管昭和二十一
年度一
般會計通信事業特別
會計竝びに簡易生命保險及び郵便年金特別
會計の
決算の概要でありますが、その詳細につきましてはお手許に差上げてございます書類によりまして御了承をお願いいたしたいと存じます。
次に以上申述べました
昭和二十一
年度決算に關しまして
會計檢査院から
批難を受けましたものは、違法と認められました
事項が五件、不當と認められました
事項が三件、
職員の犯罪に因
つて國に損害を與えた
事項が二件、檢査院の御注意により是正をしました
事項は一件、
合計十一件であります。その主な
内容について御
説明を申上げますと、第一に違法と認められました
事項の一は、用品勘定の過剩金を資本勘定の
歳入に繰入れなか
つた事項でございます。この問題は、
昭和二十一
年度の
決算におきまして、用品勘定に生じました過剰金九百二十五萬八千餘圓は、もとの通信事業特別
會計法第十條第一項の規定によりまして、二十一
年度の資本規定の
歳入に繰入れの
手續をとられなければならなかつなのでありますが、これをしなか
つたことに對して檢査院から御
批難を受けたのであります。これは
昭和二十二
年度から改正施行いたしました新らしい特別
會計法に移り變る際に當りまして、當初
昭和二十二年四月一日からは従前の法規にありました
會計の
整理期間、普通のですと四月一ぱい、特殊のものですと五月一ぱい、この
整理期間があるのでございますが、この
整理期間はこれを廢止するという方針を以
つて進んでおりましたので、
昭和二十一
年度決算上の用品勘定の過剩金は、その計算の終結が二十二年の四月一日以降となる場合は、當然資本勘定の
歳入には繰入れできないものと解しておりましたのと、一面新
會計制度への移行と関連いたしまして、すべての
物品の棚卸的調査を進めておりました
関係上、従前より幾分
決算が遅れ、
歳入に繰入れ得る期日を經過いたしました。この二つの事由のために、檢査院御指摘のような結果になりましたことは、甚だ遺憾に存じておる次第であります。併しながらこの額は資本勘定收支計算表に示します
通り、資本勘定に移し、その
收入の部に計上をいたしまして、實質上は遺漏のないように處理いたしたような次第でございます。又通信事業特別
會計法の改正によりまして今後はこの種問題は起ることはございませんから、御了承願いたいと存じます。
法令に違反した
事項として御
批難を受けました第二の問題は、
昭和二十
年度決算上の業務勘定過剩金一億四千六百六十七萬余圓は
昭和二十一年勅令第百十一號の規定により、
全額を
昭和二十一
年度の業務勘定
歳入に繰入れなければならなか
つたのにその中二千七百十萬餘圓を繰入れ、その残額一億一千九百五十七萬六千餘圓を繰入れなか
つたことに對して、検査院から違法として
批難を受けたものであります。
通信事業特別
會計におきましては資本、用品、業務の三勘定制をと
つておりましたか、これが
支拂に當てる現金は一團として計理いたしまして、各勘定別の計理をしておりません。從いまして
會計の内部において各勘定間に現金の繰替使用がなされてお
つたのでありますが、
昭和二十
年度は
終戰後急轉した特殊の
經濟事情から、事業上未曾有の經營難に當面いたしまして、
年度途中において資本勘定に繰替使用せられておりました
資金を繰戻すことができず、
決算上、業務勘定の過剩額に相當する現金の保有がなか
つたために、
會計手續上、勅令
通りの處理をなし得なか
つたのでありまして、この點は誠に遺憾に存じております。この過剩金繰入れ未
濟額は、二十一
年度業務勘定收支計算上
收入の雑益に計上経理いたしましたので、通信事業
決算の實質には何ら影響がないことにな
つておりますから、何とぞ御了承を願いたいと存じます。
歳出の方で違法としてお叱りを受けました第一は、
經費の
年度區分を紊
つた分でありまして、
本件は東京遞信局及び遞信省總務局において、未完成の工事に對して、これを完成したものとして、その工事請負
代金を
支拂つたことに對し、
經費の
年度區分を紊
つたものとして指摘されたものであります。東京遞信局の分は、完成期限はいずれも
昭和二十二年三月中旬でありましたが、
年度内に完成する見込が付き、又この
經費は
昭和二十三
年度限りのものでありましたので、便宜
年度内に完成したものとして處理したのでありますが、その後確定的に入手を約束しておりましたセメント、瓦等の入手が遲れましたために、
年度内に完成し得なか
つたことは誠に遺憾に存じます。これらはその後いずれも完成いたしました。總務局の分は完成期限の三月末には瓦葺を除いて大體でき上り、一部は一應住める程度にな
つており、又瓦も確實に入手の見込が付きましたのと、從業員を急いで居住させなければならない急迫した
状況であり、これがためには速かに家屋の引
渡しを受けなければならない
関係にありましたので、三月三十一日完成したものとして處理したのであります。その後、確定的に入手を約束しておりました瓦の入手が遲れたため、葺上げ工事が遲れたことは誠に遺憾に存ずる次第であります。尚、本工事は十一月三十日に完成いたしました。
次に
豫算の
目的外に
經費を使用したものとしてお叱りを受けましたものは、東京、熊本、長野の各遞信局に亙
つておるのでありますが、東京遞信局で購入いたしました土地、建物は、いずれも家主が他に賣却の
目的で強力に
返還を追
つて來ますし、又他に借換の家屋がございませんでしたので、事業遂行上、止むを得ず購入したのでありますが、今後は
豫算的
措置を講じて處理する考えであります。又これらの土地建物に對しましては、用途變更の
手續を取運び中であります。東京、熊本、長野各遞信局で、工事費で倉庫等の名目で從業員合宿所、官舎等を購入したことについて、
會計檢査院から
批難を受けましたのでありますが、
昭和二十一
年度の住宅
関係豫算は五百萬餘圓ありましたが、戦災都市における極度の住宅不足を満すことができませず、從事員全般に非常な困難を嘗めてお
つたのであります。その
當時の特殊の
事情、特に事業運營の中樞地位にある者、又は現業局所の從業員の住宅難は、事業運營に多大の影響がありますので、これが解決のため止むを得ず本費を以て購入した次第でありますから何とぞ御了承願いたいと存じます。爾これら建物はそれぞれ用途變更の
手續をと
つておる次第でございます。
次に不當と認めて御指摘を受けましたものは、第一、
豫算を流用して
給與の
増加を圖るなど
措置當を得ないものでありまして、
本件は遞信省回線統制本部におきまして、同所屬の
資金前
渡官吏が、工事費から
事務費へ多額の豫を流用して、同部
職員に對して報勞金等を
支拂い、
給與の
増加を計
つたことは、
豫算の使用當を得ないものとして
批難を受けたものであります。本工事は答辯書にも書いてあります
通り、その筋からの命令によ
つて、市外電話回線の急速復舊整備を
目的としたものでありまして、施工地域が全國に亙
つておりますこと、又短期間に工事を終らなければならなか
つたこと、精密巧緻な各種機械装置の修理工事でありまして、而も夜間最も閑な時間を利用して工事を進めなければならなか
つたこと、施工期間が短いために從事員の服務強化をせねばならなか
つたこと、中央において全國の各中繼所を完全に掌握し、均等に機能の向上を計る必要がありましたこと、とかいうような特質を持
つた工事でありますので、特に本省に回線統制本部を設けて著手したのでありますが、時恰かも食糧
事情の窮迫した際でありましたので、從事員の勤勞意欲を向上させるために、非常炊出しの例によりまして、一人一日七圓五十錢の賄物資を
給與することとして、
事務費の雜費に百四十六萬餘圓の
豫算を計上したのであります。ところが當初
豫定した從事員數より實動數が
増加いたしましたのと、本部と
地方との連絡不十分のために
豫算の解釋を誤ま
つたこと、工事著手後物價の高騰が甚だしか
つたため等の理由によりまして、前述の七圓五十錢を上廻らざるを得なか
つたこと等のために、
事務費の増嵩を來し、工事費より流用するの止むなきに至
つた次第であります。そうしてこの賄物資は現物を以て
給與することを以て原則として出發したのでありますが、多量の物資を一時に調達することの困難から、本人をして調達させる意味を以ちまして、現金で支給したものもあ
つたのでございます。
次に前渡
資金の
交付につきましては、
本件も不當として御指摘を受けました件でありますが、前渡
資金の
交付の問題でありまして、その
本件工事は
會計規則等の戰時特例が存續中に計畫し、その存続することを建前として、特別の機構を組織して鋭意工事を施行中、右の特例が廢止され、俄かに
資金交付額の制限を受けることとな
つたのでありますが、工事の施工擔當部區は多数に分れ、特に回線統制工事のごときは全國に亙
つておりましたので、
資金前
渡官吏の下に本名の出納員を配置しておりましたので、
資金前
渡官吏一人として考えますときは多額に見受けられますが、出納員毎に見ますと、止むを得ない額であ
つたとも考えられるのでありまして、工事に必要な
物品、材料、人夫賃等は即時に
支拂をしなければ、緊急工事の完遂に支障を來す
関係にありましたので、
資金前
渡官吏への
交付額はいささか多額に上りましたが、直ちに
支拂に當てられる見込で、前
渡官吏の手許保管金の制限額を超えるようなことに相成
つたのであります。誠に遺憾とするところであります。又簡易照明器の購入の點につきましても御指摘を受けたのでありますが、全く檢査院の御指示の
通り、他の
部局で購入をいたしたものよりも若干割高にな
つておりまして誠に遺憾に存ずる次第でございます。以上各件の
責任者に對しましては、官吏懲戒令以下によりましてそれぞれ
處分をいたしました次第でございます。
それから次に書類を作爲して自由
支拂の限度を超過して
支拂をなしたものとして御指摘を受けました件がございます。これは東京遞信局の、二六電話と申しておりますが、連合軍の專用の交換局に備わ
つておる電話があるのでありますが、二六電話建設本部におきまして、同建設工事の
物品購入費四百十九萬九千二百餘圓、請負工事費百八十三萬三千三百餘圓、
合計七百三萬二千五百餘圓の
支拂に
當つて、自由
支拂の限度を超えて現金の
支拂をなし、これを覆わんがため、現金拂をしたのに、封鎖拂をしたように安拂博票を作爲しておる點、及び
事務費
豫算の令達額を超えて工事費から多額の流用をして良品を購入し、
職員に
給與しておる點を
會計檢査院から
批難されたものでありまして、かかる處理をいたしておりましたことは誠にこれは申譯けないと考えておるのであります。このような處理をいたしました経緯を御
説明申上げますと、自由
支拂の限度を超過して
支拂をいたしましたことは、當工事が普通三百餘日を要する工事でありますのに、百餘日の超短期間で施工しなければならなか
つたために、種々無理を生じたのでありまして、大藏省で認められました自由
支拂の範圍を嚴守しては、
物品の購入も工事の請負も實行困難でありまして、でき得る限り自由
支拂の限度を超過しないように努力をしたのでありましたが、工事を指定期間までに竣工させるためには、自由
支拂の限度を超えて現金
支拂をなすも止むを得なか
つたような
事情に置かれたのでございます。勿論これは事前に自由
支拂の承認申請をその筋にすべきであ
つたのでありますが
事務要員は少数であり且つ不慣れでありましたので、
事務處理の手が廻りかねて、遂にその申請の時期を逸してしま
つたとい
つたような
事情にございます。又檢査院のいう
支拂傳票を作爲しておるという點につきましては、上司から常に自由
支拂を極力少額に食い止めるようにという注意をされていたのに、超過して支
拂つてしま
つたので、誠に淺墓な考えから
支拂傳票の一部を書換えて封鎖
支拂をしたように作
つたものもございます。その傳票数は四枚で、
金額は百七十
萬圓餘であります。その他三月十日以後の
支拂記帳の中にもそういう似たようなケースがございましたが、これらは、いずれも前に申し述べましたように誠に當務者の淺慮に外ならなか
つたのでありまして、實際にはその間に不正は、調べました結果、ございません。事實
小切手も
小切手の控えも實際商人に
支拂つた通りに記入されておりますので、
會計檢査院に對しましても、事實の
通り、即ち實際商人に
支拂つた通りのものの書類を證明をしておるような次第でございます。
次は
事務費
豫算の令達額超過、工事費の流用という問題でございますが、そういう
方法によりまして食品を購入し
職員に
給與をいたしておるという點でありまして、これは
會計檢査院の御
批難の
通りでありまして、
豫算の使用當を得ていないのでありますが、
當時食糧
事情は甚だ悪く、從事員は不足食糧補給のための買出缺勤を餘儀なくさせられるという實状でありまして、到底急速に竣工することができない。工事の上に非常に行違いを生ずる。これも
關係筋から激しく期限の嚴守については督勵を受けておるとい
つたような特異の
事情の下におきまして、已むを得ず採りました
措置であります。又そのことは非常に申譯けない結果でございますので、今後十分氣を附けなければならないと考えておる次第でございます。
それから次に
職員の犯罪に因りまして國に損害を與えた
事項でありますが、これは貯金保險局で通信官署の繰替拂現金の事故金に對して
缺損を補填したものと、それから大阪遞信局で同局管内芦屋郵便局員が
俸給給料渡切費等を横領費消した事故に對して、
缺損を補填したということについての
批難でございます。部内
職員の犯罪に對しましては始終全力を盡してこれが防止に努めておるのでありますが、このような事故が跡を絶ちませんことは誠に遺憾に存じておるのでございます。高進するインフレ下、ますます生活の困難と、一方におきましては世相の變化等も相伴いまして、この種の犯罪が
増加する傾向にありますことは、誠に當局といたしまして申譯けない次第でございますので、業務監督の勵行、
會計監査の強化等によりまして、今後は徹底的にこの種事故の防遏に全力を盡したいと考えておる次第でございます。
尚この外に
會計檢査院の御指摘によりまして是正をいたしました
事件が一件、それから尚不當と認められました
事件で、國有財産の管理に関する問題が一件ございます、これを簡單に申上げます。その是正をいたしました
事件と申しますのは、遞信省資材局で
昭和二十一年六月及び七月に古河電氣工業株式
會社と購入契約をいたしました五十四對の鉛被布ケーブル外四點の代償の
支拂に關する問題でございます。これは代價は
合計で四百十六萬一千三圓でございますが、それに對する納入濟
物品代の
支拂に當りまして、契約價格の改訂をして
支拂つたのでありますが、調査の手落から一部過拂にな
つてお
つたことを
會計檢査院によ
つて指示されたものでありまして、御指示によりましてその
支拂額を補正して、その過拂分はそれぞれ
會社から
返納いたさせた次第でございます。それから不當と認められました國有財産の管理の問題は、東京中央電話局淀橋分局の建物として戰争中に遞信省が購入しました通稱三福ビルといわれます建物、これを戰災事業團の代表者大屋某に使用許可をいたしまして、その後一年有餘を経過しておるのに、この使用料の徴收をしていないことは、國有財産の管理よろしきを得ないものであるという御指摘であ
つたのであります。この使用料は、使用許可後速かに決定徴收しなければならなか
つたのでありますが、公用財産に民間
資金が投入されたことと、電力料、水道料等の分離計算
関係上、使用料の算定等に手間取
つておりましたが、
昭和二十二年十月使用期間に對する料金を十八萬五千三百餘圓と決定いたしまして納入告知書を發行し、徴收方に努力いたしておるのでありますが、一方この建物に對しましては、別に
昭和二十二年四月當省より家屋の明渡要求の訴訟を提出いたしておりますが、それに對します假
處分手續等と並行いたしまして、更に納入は訴訟の確定を待
つてから納めると稱して納入いたしませんので、更に訴訟の
手續を以てこの使用料を取立てるよう
只今取計
つておるような次第でございます。尚この
事件の
関係者に對しましても、官吏徴戒令によりましてそれぞれ相當
處分をいたしておる次第でございます。
以上で御
批難を受けました
事項の御
説明を終る次第であります。何とぞよろしく御
審議を願いたいと思います。