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1948-05-04 第2回国会 参議院 決算委員会 第10号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年五月四日(火曜日)   —————————————   本日の会議に付した事件 ○昭和二十一年度歳入歳出総決算(内  閣提出) ○昭和二十一年度特別会計歳入歳出決  算(内閣提出) ○特殊財産資金歳入歳出決算内閣提  出)   —————————————    午後一時四十二分開会
  2. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 只今より決算委員会を開きます。昭和二十一年度歳入歳出総決算並びに特別会計歳入歳出決算昭和十八年三月より昭和二十二年三月に至るまで特殊財産資金歳入歳出決算、これを議題といたします。先ず政府から決算に関する説明を伺いたいと思います。
  3. 荒木萬壽夫

    政府委員荒木萬壽夫君) 大臣が拠らない要件のため出席できませんから、私から御説明申上げます。昭和二十一年度歳入歳出総決算及び同特別会計歳入歳出決算並びに特殊財産資金特別会計歳入歳出決算を、会計検査院檢査報告と共に國会提出いたしましたので、その大要を御説明申上げます。  総決算に計上いたしました歳入決算額は、経営部三百二十三億四千五百十七万余円、臨時部八百六十五億五千三百八十九万余円、合計千百八十八億九千九百七万余円でありまして、これに対して歳出決算額は、経営部百十二億二千五百六十七万余円、臨時部千三十九億八千百三十四万余円、合計千百五十二億七百二万余円でありますから、歳入歳出差引三十六億九千二百四万余円の剰余を生ずる計算であります。然るにこの剰余金額中には、昭和二十二年度繰越しました歳出の財源に充てなければならない部分が十九億五千五百二十九万余円ありますので、これを差引きますと、結局昭和二十一年度一般会計の純剰余金は十七億三千六百七十五万余円と相成ります。  以上申上げました昭和二十一年度決算額を同年度予算額と比べますと、歳入におきましては、経営部で三十三億百八十四万余円を増加いたしましたが、臨時部で三十四億八千九百八十七万余円を減少いたしましたので、差引一億八千八百三万余円を予算額に比べて減少し、歳出におきましては、経営部で三億四千四百四十九万余円、臨時部で三十五億三千五百五十八万余円、合計三十八億八千八万余円を予算額に比べて減少している次第であります。  次に昭和二十一年度の、歳出予算額は千百九十億八千七百十万余円でありますが、予算決定後におきまして昭和二十年度予算残額昭和二十一年度繰越しましたため、二億六千九百五十一万余円を増加しましたので、歳出予算現額は千百九十三億五千六百六十二万余円となる計算であります。右の内支出済となりました金額は、前に申上げました通り千百五十二億七百二万余円でありまして、昭和二十二年度繰越しました金額は十九億六千九十七万余円でありますから、これらの金額差引昭和二十一年度歳出予算の不用となりました金額は、二十一億八千八百六十二万余田となる計算であります。  次に昭和二十一年度一般会計においての國庫予備金予算額は、第一予備金二億円、第二予備金四億七千万円、合計六億七千万円でありますが、これを支出しました金額は、第一予備金一億七千八百七十九万余円、第二予備金四億五千七百九十四万余円、合計六億三千六百七十四万余円でありまして、結局差引國庫予備金支出残額は三千三百二十五万余円となります。尚昭和二十一年度一般会計においての経済安定費予算額は六十五億四千万円でありますが、これを支出しました金額は六十五億千九百六十五万余円でありまして、結局差引経済安定費支出残額は二千三十四万余円となる計算であります。右の國庫予備金及び経済安定費支出でありますが、第二予備金は第九十二帝國議会事後承諾を経ており、第一、予備金及び経済安定費につきましては本國会提出中でございます。以上昭和二十一年度決算に関しまして、極めて概略申を上げたのでありますが、その詳細は決算書類によつて了承を願いまして、更に御不審の点がありますれば、御説明申上げたいと存じます。何とぞ十分御審議の程お願い申上げます。
  4. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 次に右の決算に対して、会計檢査院長から檢査報告に対する御説明を承わりたいと思います。
  5. 佐藤基

    会計檢査院長佐藤基君) 昭和二十一年度歳入歳出決算検査報告につきまして概要を御説明いたします。  この論檢査報告は、昨年五月改正されました会計檢査院法の規定によつて作成したものでありまして、從來の檢査報告と異り、歳入歳出決算及び國の財産に関する事項の外に、出納職員金錢又物品の亡失、難損に対する弁償責任の檢定、主務官應に対する改善意見の表示、会計事務職員職務上の犯罪につき、檢察廳に通告いたしました事項、及び会計檢査院檢査を行なつておりますところの政府出資團体等に関する檢査事項が記述してあります。又会計檢査院法では、常時に檢査をしなければならないことになつておりますから、昭和二十二年度に属する事項につきましても特に記述したものがございます。只今政府当局から御説明のありました通り昭和二十一年度の総決算は、歳入千百八十八億九千九百余一万円、歳出千百五十二億七百余万円、又各特別会計決算額合計は、歳入千一九百七億七千八百余万円、歳出千七百八十二億五百余万円でありまして、この一般特別両会計決算額を総計いたしますと、歳入三千九十六億七千七百余万円、歳出二千九百三十四億千二百余万円となりますが、この中各会計間の重複額や、國債整理基金特別会計における食糧証券の借換償還額などを控除して、歳入歳出の純計額を概算いたしますと、歳入千七百六億円、歳出千六百四十八億円となります。以上申上げました一般、特別両会計決算額の中、会計檢査院において、まだ檢査が済んでいないもの、即ち未確認といたしました金額が、一般会計におきましては、歳入において五億六百余万円、歳出において二百六十八億千九百余万円、又特別会計におきましては、歳入において十七億六千四百余万円、歳出において六億千九百余万円でありまして、未確認額一般特別両会計歳入歳出を通じて、総計二百九十七億八百余万円に上ります。これらの未確認といたしました金額は、本院への証明書類がまだ提出されていないもの、又は本院の質問に対する答弁がまだ来ていないものがありますのと、本院で両調査中のものがあるためでありまして、その款項の金額は、檢査報告書附表第一及び第二に掲げてございます。この未確認金額は昨年度の五億八千八百余万円に比べて著しく増加いたしておるばかりでなく、既往においても未だ曾てない程の巨額に上つておる次第でありまして、甚だ遺憾とするところであります。これは主として終戰処理費におきまして、概算拂精算遅延のものがあるため、本院において両調査せねばならんものが極めて多額に上りますのと、租税その他のもので証明未済のものがあるためであります。  次に会計檢査院は、歳入徴収官支出官などの証明するものを検査いたしますと共に、他方これと日本銀行における現金の出し入れの事実とが符合するかどうかをも檢査いたしておりますが検査の結果、一般会計におきましては、歳入において、日本銀行証明額の方が六千余万円多くなつおり、又特別会計における主なる不符合といたしましては、財産税等收入金特別会計歳入において二千四百余万円、通信事業特別会計歳入において二億百余万円だけ、それぞれ日本銀行証明額の方が少くなつております。  次に会計檢査の結果、会計経理上違法又は不当と認めた事項、即ち批難いたしました事項について申上げますと、法令若しくは予算に違反すると認めた事項三十四件、その他措置当を得ないと認めた事項四十三件、職員犯罪によつて國に損害を與えた事項七件、違法又は不当の事項で本院の注意により是正させた事項九十一件、計百七十五件でありまして、前年度の三十四件に比較して著しく増加しておりますことは、誠に遺憾に堪えないところであります。これら百七十五件の批難事項につきましては、お手許にございます檢査報告書に詳しく記述してありますが、次にこれらの事項を総合してその概要を申上げます。  第一に歳入についてでありますが、昭和二十一年度収入未済額は、一般、特別両会計を通じますと、実に百八十六億八千三百余万円に達しております。この大部分租税でありまして、一般会計の分、九十九億八千四百余万円、財産税専攻入金特別会計の分、五十七億千六百余万円で、総額百五十七億余万円の巨額に上つておりまして、その調定済額に対する割合は約二五%で、前年度の八%に比較して著しく増加しております。又、特殊物件收入返納金物品拂品下代等においても多額の收入未済があり、尚この他に收入すべきもので、まだ納入の告知さえしていないものが、相当多額に上るものと認められます、又徴收上の取扱の過誤によりまして、租税價格差益納付金等について徴収不足を生ぜしめたものなどが多数に上り、この檢査報告に掲載したものだけでも六十九件、九百八十余万円に達しておりまして、國の財政の現況に鑑みますと、改善の要、緊切なものがあると認められます。  次に特殊物件について申上げます。特殊物件には、國が連合軍から正式に返還を受けた旧陸海軍軍需品、即ち狭義特殊物件廃兵器の類の外に、終戦直後、旧陸海軍がその保有する資材、物資を緊急に関係官職又は公共團体などに引き渡したもの、即ちいわゆる放出物件とがありまして、これらの三者を包括して廣義特殊物件と称しております。狭義特殊物件につきましては、その処分原則として有償でありまして、無償処分ができますのは、生活必需品などを生活困難な者などに交付する場合に限られておりますにも拘わらず、地方公共團体などに無償で交付しておる事例が少くないのであります。又その賣拂價格は原則として賣拂の時の公定價格によつておりますが、鉄鋼類等の原材料につきましては、特に終戰時公定價格で各統制機関に賣拂つておりまして、統制機関が他に賣渡の際に生じた差益の一部で、約八億円の價格安定資金を設定させておりますのは、その措置当を得ないものであります。又廃兵器のごときは、その数量價格も決定しないまま、一民間團体である平気処理委員会に一括して賣拂契約をしておるような状況で、その措置当を得ないものがあります。  放出物件につきましては都道府縣又は市町村で収納したその処分代金は、その処理に要した直接費及び間接費差引きまして、残額は國の歳入に納付する取扱いでありますが、地方應ではその徴収した代金國庫に納付すべきものを勝手に手許に保管しておるもの、又は処分代金取立未済のもめが、いずれも相当多額に上つております。又直接費として計上した金額の中には、或はこれを寄附金に、又は職員に対する慰労金に使用したものなど、適当でないものが七件あります。  次に歳出については、第一に内務、大藏厚生、農林、運輸逓信各省におきまして、國会の議決いたしました予算の目的以外に経費を使用したり、又は他の費目から予算を流用いたしまして、職員官舎等を購入したり、手当等の名目で給與の増加を図つたり、或いは職員給食用食糧増産のために多額経費を使用しておるものなど、予算使用当を得ないものが七件ございます。これらの中には事情の諒とすべきものもございますから、そういう類のものは予算に計上して実施すべきものと認められます。  第二に大藏、司法、文部、厚生、商工、運輸逓信各省におきまして、工事の施行又は物件の購入に当つて年度内に完成又は納入していないのに、完成又は納入したものとして、事実を作爲して経費を支拂つたものなど、措置公明を欠いておるものが十三件ございます。このように経済年度区分を紊つたものは、前年度検査報告にも多数揚げられてありますが、これは一つには予算繰越について、その承認手続が嚴重に過ぎることによるものと認められますから、繰越承認に当つては、考慮の余地があると認められます。  第三に補助費について申上げます。補助費の二十一年度支出額は、一般、特別両会計を通じまして、二百四十億九千七百余万円に達しておりますが、その使用実績を見ますと、種々不当の事項がございます。先ず專賣局で交付した自給製塩補助金につきましては、補助條件に適合しないものに対し、これを交付したもの又は補助の基本となる設備費の査定について当を得ないものが数件ございます。尚自給製塩補助金につきましては、更に檢査を要するものが相当ありますので、目下その調査を続行中であります。又農林省等における各種の補助金につきましては、事業実施程度を考慮せずに、過大な補助金を交付しましたため、交付を受けた團体において、翌年度になつてもその大部分を使用しないで保有しておるものが三件、一億八千四百余万円あるなど、措置当を得ないものがあります。  第四に終戰処理費について申上げます。終戰処理費の二十一年度支出額は三百七十九億二千九百余万円に上つておりますが、内、大部分を占めております工事費及び物件調律費は、概算拂によつて支拂われておるものが多いのでありますが、その精算は若しく遅延しており、又本院に提出すべき証拠書類を亡失したものがあるなど、措置当を得ないものが多く、前に申述べました通り、大部分は本院において尚調査中であります。このように終戰処理費経理につきましては、改善の要切なるものがあると認めております。  次に國の財産に関する事項について一言いたします。物品済理につきましては、從來現金に比して軽視された傾きがおりまして、物品出納簿記帳整理も十分でなく、帳簿外物品を保有しておるものがあるなど、措置当を欠くものが少くないのでありまして、物品経理は今後特に注意を拂う要があると認められます。又土地、建物等、いわゆる國有財産として整理してあるものの管理等についでも、妥当を欠くと認められるものが数件あります。尚会計檢査院が、会計檢査院法、その他の法律品によりまして、会計檢査を行なつております團体について、檢査の結果、措置当を得ないと認めましたものは、庶民金庫及び日本蚕糸統制株式会社に対するもの二件であります。又出納職員現金及び物品を亡失しました事実に対して、二十三年二月末日までに百一件、二百余万円に対し、その弁償責任の有無をいたしました。更に会計事務職員職務上の犯罪があると認め、檢察廳に通告した事項が二件、法令、制度又は行政に関して主務官應改善意見を表示した事項が四件ございます。  以上申述べました事項の具体的な事案につきましては、この檢査報告によつて了承願いたいと存じます。以上を以つて説明を終ります。
  6. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 只今の御説明に対して御質問がありますれば、どうぞこの際願います。
  7. 小川友三

    小川友三君 大藏省の方がおいでですから、お伺いしますが、只今の御報告によりますと、大藏省関係の違法と認めたる事項に対する御答弁だと思つておりますが、それで大藏省所管の五件のことについてお伺い申上げます。被服が十一万五千三十点、今の時價に直しますると、約一億円前後のものでありまするが、これも無償で譲渡しておる。どこへ無償で譲渡したのであるか、明権に御答弁を願うと同時に、こうした十一万五千点という厖大なるところの物資に対しまして、今後どういう工合國家の負担を軽くするという措置を具体的に持つておちかどうかということもお伺い申上げます。それから違法と認めた事項で、防寒用の長靴を四千足、これも無償で放出しておるが、大藏省はそれをどういう工合措置をするかということをお伺い申上げます。又第三項にトラック十六台を無償で放出しておるのであります。こういう点につきまして具体的に大藏当局の御答弁をお願い申上げます。又納税の点につきましてお伺い申上げます。二十年度において、八億六千二百五十万円の収納未決済額かありますが、これは税金の建前から優先的にこれを差押えはできるけれども、差押えをしても物がない場合は、これは切り捨てて行くのかどうかということを御説明を願います。二十一年度だおきまして九十九億八千四百余万円の牧納米決済額はどう処分をするのか。二十二年度の未決済額百十三億の税金はどうするのかということにつきまして、明確なる御答弁をお願いを申上げます。それから通行税の問題に対しまして、大藏当局は六ケ月以上の長期間に且つて通行税を回収していないという、この会計検査院報告に対しまして、どういう措置をお採りになるのか、この点につきまして、取敢ず御答弁をお願いいたします。
  8. 荒木萬壽夫

    政府委員荒木萬壽夫君) この席で即答申上げ得ないのは甚だ恐縮に存じますが、具体的の資料を持つて來ておりませんので、いずれ取調べましてお答えをすることにお許しを願いたいと思います。
  9. 小川友三

    小川友三君 少くとも政府委員として御臨席を願う以上は、こうした極めて違法であるところの行爲に対しまして、資料を所持せられないで御臨席を願うことは、本員の最も遺憾とするところであります。
  10. 山下義信

    山下義信君 いつも会計検査院の指摘せられました種々の批難事項につきましては、政府から説明書が出ておるのが通例ではないかと存じておりますが、今回決算書の方の報告書は出ておりますが、会計檢査院批難事項に対する政府側説明書がまだ出ていないようであります。これはお出しになるお考えがあるかどうか、その辺はどういうふうになつておりますでしようか。檢査院の方に伺つてもよろしゆうざいますし、又大藏省のお方が、政府側の方のそういう御準備がお分りでございましたならばその辺の事情がどうでありますか、御説明が願いたいと存じます。尚この機会に私は大藏省政府委員に申上げて、政府側にお傳えを願いたいと思うのであります。從來決算に関しましては、これは前の國会でも、私共決算委員の者が当時の政府当局者に申したのでございますが、ややもいたしますると、予算などに比べまして軽視する傾向があります。これは決して軽視すべきものではなくいたしまして、非常に重要視しなければなない。申すまでもなく新憲法の実施以來会計に関する諸法規が非常に重大現せられて、改正せられておるのでありまして、これは是非重要視しなければならぬということを申したのであります。言うまでもなく会計に関しまする報告は、内閣責任を持ちまして國会提出をいたしますることなんでありますので、格式張つて申しますれば、総理出席をいたしまして報告をいたしてもよろしいわけのものであると考えます。八千万の國民の前に申述べます決算報告でございます。余程重大にいたさなければなりません。本日は政府を代表して大藏大臣がこれらの事務所掌大臣として御説明になるわけございまするが、他に御用件がありまして御出席ができない。甚だ遺憾に存じますが、衆議院などにおきましても、これは余計なお節介ではございまするが、決算に関しまする議案の御提出のときには、殊に厳粛に遊ばじまして、でき得れば総理、いうまでもなく大藏大臣が御出席になり、又大藏省所管の局長なども出席をいたしまして、十分これは國民報告するという意義をもちまして厳重に願いたい、こう思うのであります。  本日はいろいろと御準備の御答弁もないようでありまするので、私共御説明を承わつたという程度にいたしまして、本日はこの程度で御散会を願いたいと存じますが、只今批難事項に対しまする政府側の御説明書資料が出るものか出ないものかという点に関しまして、御答弁を願いたいと存じます。
  11. 荒木萬壽夫

    政府委員荒木萬壽夫君) 只今とかく予算を重要税して、決算を軽視する傾向がなきやという意味においての御忠言を、頂いたのでありますが、私も常識といたしましてでも、予算決算も、共に國会を通じまして、國民の前にその使途を明かにする責任政府側にあると存じます。從いまして、御指摘の通り所管大臣は当然に御出席申上げまして、御説明申ぐる筋合と心得るのでございますが、初め私が代りまして御説明申上げる意味において、お断りを申上げたわけでありまするが、拠ろない要件のために、私が代つて出席いたしまして、御説明を申上げたような次第でありまして、その辺のところは事情御賢察を頂きまして、御了承を賜わりたいと存ずる次第でございます。尚政府弁明書は当然出すべきものと心得しますが、まだ提出いたしていませんといたしますれば、取急ぎ提出するごとにいたしたいと存じます。以上簡單ございますが、お答え申上げます。
  12. 下條康麿

    委員長下條康麿君) その弁明書はいつ出ましようか。
  13. 佐藤一郎

    政府委員佐藤一郎君) 私が代つてお答え申上げます。只今実は弁明書を、便宜のため例年の如く印刷に付しておりまして、御承知のような事情もございまして、長野縣工場等にも送らなければなりません。大変時間が延び延びになつて申わけないと思つておりますが、大体今週中に印刷ができるということに、今印刷局の方と打合せが済んでおります。大体そんなところでございます。
  14. 山下義信

    山下義信君 審議の都合で本日はこの程度で御散会になりますようお願いいたします。
  15. 下條康麿

    委員長下條康麿君) それではまだ政府の方におきまして、檢査報告に対する弁明書もできておりませんので、その提出を待ちまして、改めて審議することにいたしまして、本日はこの程度散会いたします。    午後二時十七分散会  出席者は左の通り。    委員長     下條 康麿君    理事            西山 龜七君            山下 義信君    委員            田中 利勝君            吉川末次郎君            北村 一男君            中川 幸平君            平野善治郎君            小野  哲君            伊達源一郎君            千田  正君            小川 友三君            西田 天香君            兼岩 傳一君   政府委員    大藏政務次官  荒木萬壽夫君    大藏事務官    (主計局司計    課長)     佐藤 一郎君   —————————————    会計檢査院院長  佐藤 基君    会計檢査院    (事務総長)  東谷傳次郎君   説明員    会計檢査院総長    官房総務課長  小峰 保榮