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1948-04-27 第2回国会 参議院 決算委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年四月二十七日(火曜日)    午前十時三十三分開會   —————————————   本日の會議に付した事件 ○小委員選定の件 ○國家行政組織法施行までの暫定措置  に關する法律案内閣送付)   —————————————
  2. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 只今から決算委員會を開きます。最初に中小企業廳設置法案が、現在決算、商業、鑛工業連合委員會に付託せられておますが、先般その委員會におきまして、小委員に付託することになりましたが、その小委員の人選、員數委員長に任かされたのでありますが、その員數は十五名として、按分によりまして決算委員會に五名割當てになつております。委員長が選定いたしましたが、一應御意見を伺いたいと思います。山下委員小野委員中川委員、兼岩委員岩崎委員、これで如何でございましようか。    〔「賛成」と呼ぶものあり〕
  3. 下條康麿

    委員長下條康麿君) ではさように決定いたします。ついで國家行政組織法施行までの暫定措置に關する法律案豫備審査のために廻付せられておりますので、これを議題といたしまして政府の御説明を伺いたいと思います
  4. 船田享二

    國務大臣船田享二君) 國家行政組織法施行までの暫定措置に關する法律案につきましてその大要を御説明申上げます。  現行行政官廳法は、來る五月二日限りでその効力を失うこととなつておりまして、これに代るべき國の行政組織に關する恒久法制定する必要があるのであります。よつて政府におきましても鋭意準備中でありましたが、相當なお研究を要する問題が残つておりますので、取り敢ず現行制度をそのまま五月一ぱい延長し、その間に新らしい基本法制定をお願いいたしまして、六月一日から新らしい制度に乗り移ることとしたい所存であります。次に日本國憲法施行の場合、現に効力を有する命令規定効力に關する法律により、行政官廳に關する從來命令規定で、法律を以て規定すべき事項規定するものの効力も本年五月二日までとなつております。全部これに代るべき法律制定いたされたのでありますが、これらの法律は、いずれも只今申上げました行政官廳法に代るべき新らしい法律の基礎の上に制定を要しまするので、行政官廳法規定効力延長するのに伴い、その有効期限延長しようとするのであります。又經濟安定本部令は、その有効期限が本年四月三十日までとなつておるのでありますが、現下の我が國の經濟事情に鑑み、當分その存続を必要といたすのでありまして、その設置法とも申すべきものにより、五月一日以後存置すべきでありますが、これ又、さきに申し述べましたと同様な理由によりまして、現行經濟安本部令効力を五月三十一日まで延長する必要があるのであります。  終りに建設院設置法の規則第二項により、國費の支辧に属する建物の營繕に關する事務の中、各省大臣所管分は暫定的に本年五月二日までそのままとし、五月三日以後は新たな措置を必要とすることとなつておるのでありますが、これ又各省官制の新たな法的措置が取られるまで、從前通りとして置くことを適當と認めるものであります。以上が本法案提案理由であります。何とぞ愼重御審議の上、速かに可決せられんことを希望いたします。
  5. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 御質問がありますれば、どうぞお願いいたします。
  6. 山下義信

    山下義信君 政府お尋ねいたしますが、五月二日までの期限ということは、すでに豫め分つておるところでありましで、安定本部の四月三十日限りということも分つておるのでありますが、それまでにどういうわけで新らしい行政官廳組織法というものが間に合はなかつたのでありまするか、その理由を一應承わりたいと思います。なお御提出になる御豫定の、新たなる行政官廳組織法の現段階における御準備程度を承わりたいと思います。第三には、關連いたしまして、これは五月三十一日までの暫定延期法案でありまするが、五月三十一日までに新たなる行政官廳法を御提案になりまして、そうしてそれが國會で可決せられまして、施行せられるということが五月三十一日までに可能の御見込みでありますかどうか、この三點を伺つておきたいと思います。
  7. 船田享二

    國務大臣船田享二君) 第一の點につきましては、誠に御尤ものことと存じます。行政調査部といたしましても、この行政官廳法に代るべき國家行政組織法の案につきましては、一般的原則、その他につきまして相當早くその準備を整えておつた次第であります。單に抽象的に一般原則を定めるばかりでなく、又それを定めますについて、具體的各省設置法と申しますか、官制と申しますか、それの大體の見通しがつくことを必要といたしますので、その方との關連におきまして、大體案ができましても、政府案として決定するまでに至りませんで、鋭意努めたのでありますが、まだ提案の運びに至りませんような次第であります。併し大鵬見通しのつくような状態に相成りましたので、第二點の御質問に對しましては、できるだけ早く、近い中に閣議決定を得まして提案をいたし、御審議をお願いすることに努めたいと思いまするし、又お願いすることができるようになると存じておる次第であります。從いまして目下のところでは、できるだけ十分な御審議期間を計算に入れまして、政府の方といたしましては、大體今申上げたような、五月一ぱいで御審議を終了して頂ける程度に、提案ができるものというふうに考えておる次第であります。
  8. 山下義信

    山下義信君 遅れた理由がはつきりしませんようでございますが、いろいろ案が確定しなかつたとおつしやればそれまでであります。一體こういうふうに、豫め分つておりまするようなことが、ただ簡單に一時的延期法案で延ばしておきさえすればいいということになりますることは、非常に私共は面白くないと思うのであります。よくこういうことが前國會以來あるのでありまして、今後は特に御注意を願いたいと思います。且つ五月三十一日まで延期をいたしますれば、この新たに御提案をなさろうという法案施行せられるというお見込みがどこにあるのでございましようか。國會は、五月七日で以て通常國會會期でありますが、その點に對する政府の御所見を伺つておきたいと思います。
  9. 船田享二

    國務大臣船田享二君) お言葉御尤もでありまして、これから先も十分にこういう點について努力をいたし、成るべくこういう延期をお願いするということのないように努めたいと存ずる次第であります。會期と五月三十一日との關係につきましは、できますならば、會期を両院の方で、國會の方でお延し願いたい旨を、政府の方からもすでに衆議院及びこちらの参議院にお願いしてある筈でありまして、若しそれができまするならばと、こう考えまして五月一ぱいという案を立てた次第であります。
  10. 山下義信

    山下義信君 會期延長のことは何も決つておりません。從つてそういうことを前提としての、五月三十一日まで延期すれば成立する云々のお見込みは、甚だ根據が薄弱ではないかと思います。併しこれをお責め申上げましたところで、或いは無理かも分りませんから、お責めはいたしませんが、承わりますところによりますと、豫算案關係なり、或いはこの關係もありまして、今大臣の御答辯のように、會期延長政府側の方でも要請せられてあるということでありますが、豫算案の方は別といたしまして、この委員會に關しまする限りは、この官廳組織法の御提案というものが、會期延長の重大なる御理由一つになるのではないかと思います。若しそうでありまするならば、五月三十一日までに必ずこの法案を御提案になりまして、而もそれが立派に國會を通過して施行し得るというお見通しがなければならない筈であると思います。そうでないということになりますると、大変なことが私起きると思いますが、今一應大臣に、この新らしい官廳組織法法案が御提案になり、必ず立派にそれが五月三十一日までに國会を通過し得るお見通しがあるか、ないか、重ねて御決意を承わつて置きたいと思います。
  11. 船田享二

    國務大臣船田享二君) 只今お尋ねに對しまして、私といたしまして、先程申上げましたように、十分に最善を盡しまして、できるだけ早く國會提案をいたしまして、十分な御審議期間を置いて頂いて可決をお願いいたしたい。こう存ずる次第でありまして、大體只今のところでの見通しといたしまして、そういうことがお願いできるのではないか。政府側としては最善努力を盡したい。こういうように考えております。
  12. 山下義信

    山下義信君 先般行政改革審議會の中間の御答申を、私共議員も拝見いたしたのでありますが、大変御苦心、御努力の御結晶でありまして、その中には非常に我々の首肯する點もありまして、一應敬意も表しておるのでありますが、あの審議會審議はまだ御續行になりまするか、もう大部分御終了になりましたか、具體的に申しますと、あれは六月末まで御審議なさつて最終の御答申案は多分六月末までではなかつたかと思いますが、すでにもう最終の御審議がお濟みになりましたか、如何でありましようか、その邊の消息をお洩らしを願いたいと思います。
  13. 船田享二

    國務大臣船田享二君) 臨時行政改革審議會審議につきましては、お言葉通り六月末までに最終審議を終るという豫定で進んでおりまして、目下審議を進めつつある次第でありまして、從つてまだ最終審議までには至つておりません。毎週定例の審議會も開きまして、鋭意努力をいたしておるところでございます。
  14. 山下義信

    山下義信君 そうしますと、假に會期延長せられるということになりますると、正式に法案が出まして、それを審議するということになりますが、それが出ましても、尚今の審議會の御審議を御存續になりまして、六月の最終の御答申というようなところの御豫想がまだあるのか、その邊を伺つておきたいと思います。或いは一方には、すでに審議が終つたような形でこの組織法が出され、一方には審議會の方で何かまだ御審議を御繼續になるというようなことがありまするかどうか、念のためにその點を伺つておきたいと存じます。尚私のもう一つ最後に伺いたいと思いますのは、附則の方に、この國家行政組織法施行せられるまでの間は、行政官廳職員定員については、というような附則の第二項がございますが、あれはどういう意味でございますか。お示しを願いたいと思います。
  15. 船田享二

    國務大臣船田享二君) 第一の行政審議會審議進行状況行政組織法との関係でございますが、大體行政組織法に關する原則的な問題などにつきましては、行政審議會の方でも連絡をとりまして、その意見も徴しつつあるような次第でございまして、ただ六月末まで審議會が續きますに關しましては、これから先のいろいろな方針とか、或いは細かい各省各廳の組織の問題とかいうことにつきましても、現在直ぐに採り入れることができないにしても、將來問題となるべき點、その他の審議も進めることが適當かと考えておる次第でありまして、できるだけ審議會意見政府といたしましても採り入れまして、この行政組織法及びそれに基く各省廳機構組織などにつきましても法案を練つて行きたい。こういうふうに考えておる次第でありまして、必ずしもこの行政組織法及び各廳の設置法制定されましても、それより前に審議會の任務が終了してしまわなければならないというふうには考えてはならない次第でございます。  尚その次の本法案附則の、定員に關しまして政令で定めることができるということにつきましては、これは現行のままの状態を續けようとする次第でありまして、行政官廳法及び公務員法規定する職階制、その他の確立に至るまで現在の状態を續けるという積りであります。詳しいところは政府委員の方から説明を申上げます。
  16. 前田克已

    政府委員前田克已君) 只今國務大臣からお答えを申上げましたことで大體盡しておるのでありまするが、行政官廳職員定員の問題につきましては、從來これが法律事項であるか、政令事項であるかということが必ずしもはつきりいたしておらなかつたのであります。從來のやり來つたところによりまして、現在ではこれを、政令規定いたしておるのであります。それを疑義をなくすために、この附則に念のために書いたものと、かように御承知を願いたいのであります。
  17. 山下義信

    山下義信君 大分お考えが分つて参りましたが、行政組織法というものが出されても、審議會の方の審議は、その法案内容についても尚審議を續けるかも分らん、大臣そうおつしやいましたですね。只今の御答辯は……。新らしく出そうとする國家行政組織法、これを出すまでに審議會審議打切つたのではなく、六月三十日まで、最終答申期日までは審議をやるのだ。それで尚この國家行政組織法を出しても、それに關連して或いは審議を續けるかも分らんのである。こういう御答辯であつたと思います。念を押して置きます。私そう了承して置きます。  それでこの附則でありますが、只今の御答辯でよく分りました。そうするとこれを若し五月三十一日までに會期延長いたしまして、そうして三十一日までに國家行政組織法案が可決せられなかつた場合は、この附則ほどうなりますか、これは假定でございますが、念のために研究して置きたいと存じますから、三十一日までに會期延長いたしまして、國家行政組織法成立いたしませなんだ場合は、ずつと政令で以ちまして各官廳職員定員をやつて行こう、こういうことになりますですか。
  18. 前田克已

    政府委員前田克已君) 若し不幸にして、只今審議を願つております行政組織法案につきましてのお尋ねと思うのでありまするが、行政組織法案が五月三十一日までに若し成立をいたしません場合には、六月一日以降そこに空白期間を生じてしまいますので、その場合には再び暫定措置法律の五月三十一日という期間延長をお願いするより外ないと思うのであります。その點は附則の問題に限らず、現行法全體として空白期間を生じないような措置を必要とするようになると思います。
  19. 山下義信

    山下義信君 よく分りました。これはなかなか大切と思いますが、その附則のところだけで伺いますと、國家行政組織法施行期日は、どういうお考えおいでになるのでありましようか。まだ國家行政組織法は御提案になりませんから、この施行期日の原案が分りませんが、どういうお考えおいでになりましようか。
  20. 前田克已

    政府委員前田克已君) 國家行政組織法施行期日は、當然暫定措置法律から申しましても六月一日、かように考えております。
  21. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 國務大臣衆議院の方の委員會がありますそうでありますから、大體御質問がありませんければ、衆議院の方に行かれたいそうであります。
  22. 小野哲

    小野哲君 私から簡單なことで伺いたいと思いますが、先般新聞紙上に、國家行政組織法案内容が發表されたようでありますが、まだ併し閣議決定されたものでないので、一應保留になつておるというような文句が書いてあつたのであります。今回この行政組織法施行までの暫定措置に關する法律案の御提案がありましたが、あの新聞紙上に發表になりましたような内容を持つた行政組織法案を御準備なさつていらつしやると存じますが、急速に御決定にならない點はどういうふうな點であろうか、又あの新聞紙上に發表されておりますような内容のものを政府提案されるお見込みでおりますかどうか、この二つの點を先ず伺いたいと思います。  それから次に先程來、山下委員との間に質疑應答が繰返されておりますが、國家行政組織法成立いたしますのが、この法律案によりますというと五月三十一日までに成立し、六月一日から施行見込であるという御説明でありますが、各省行政機構改革は、その後に恐らく單行法によつて行われるのではないかというふうに豫想されるのであります。この各省機構改革行政組織法に基いて個々に行われるということは、先般の新聞に出ました行政組織法案内容から考えて我々察知されるのでありますが、そういたしますというと、なかなか各省行政機構改革というものは、時間的に申しましても急速に進めることは困難ではないか。それから又行政機構改革審議會が、六月も尚續行して審議をされるというように伺つておりますので、各省行政機構個々改革というものと、それから行政機構改革審議會審議というものが、やはりこれは不可分の關係にあるのではないか。一體國家行政組織法は、大體御説明によりまして一應の見通しは立ち得るのでありますが、個々行政官廳機構改革については、政府はどういうふうに今後御進行になるお考えであるか。特にこれ又新聞紙上によりますというと、各省行政機構は今後擴大するようなことはしないということを審議會の方から政府勧告されておるやに見受けられるのでありまして、彼これ總合いたしまして、個々行政官廳機構改革についての政府のお見込みを伺つて置きたいと思います。以上三點についての大臣の御所見を承わりたいと思います。
  23. 船田享二

    國務大臣船田享二君) 只今小野委員のお言葉の中での、新聞に、別に實は閣議でまだ決定いたしてもおりませんものを發表いたしたわけではございませんので、この點につきまして、行政調査部の方でも非常に遺憾に存じまして、取調べておりますが、何らかの方法で洩れたような次第でありまして、ただ從つて私共あの新聞に出ておりましたのを、實は今はつきり記憶もいたしておりませんが、大體調査部の方で作つておりまする案に近いものであつたろうと考えておる次第であります。今第二點の御質問關連いたしまして、先程も申上げましたように、一般原則を立てると申しましても、他方において個々各省廳設置法と密接な關連の下に、両方見合せて審議を進めて案を立てなければ相成りませんような關係もありまするので、そういう各省組織法或いは設置法につきまして、大體の見通しがつきますと共に、でき得るならば技術の問題もございますし、行政組織法と、それからそれに基く各省設置法が同時に成立するように案を練つて行きたいというようなところから、いろいろとまだ多少研究を要する點がありまして、政府において政府案を確定するに至らないような次第であります。又審議會との關係についての御質問につきましては今申上げましたように、各省廳設置法を單に現在存在する官制をそのまま法律に書き現わすというのでなくて、でき得る限り審議會の意向も取り入れ、いわゆる行政能率化或いはそれに伴ない、そのための簡素化ということを目途とする改革規定を採り入れたいという方針で、目下各省において案を練りつつあるような次第でありまして、この點につきまして、先般審議會の方から政府に對する勧告もありまして、そういうような勧告の趣旨も體しまして、できるだけ改革すべきものは改革するような規定を作りまして、同時に施行ができるような方向に向つて努力いたしたい、どんなふうに考えている次第でございます。
  24. 小野哲

    小野哲君 只今大臣の御答辯によりまして、大體輪郭を明かにすることができたのでありますが、そういたしますと、この國家行政組織法成立と並行して、時期を同じうして各省廳行政機構に關する設置法案と申しますか、或いは改正法案と申しますか、そうい引ふうなものが國會に御提案になるということになりますと、餘程これは政府が患い切つた措置をお取りになりませんというと、多數の、各省もありますので、事務的にこれが進行を圖るということは、從來の例から申しますと、非常に困難ではないかと私思うのであります。從いまして一體行政機構改革審議會というものが、どの程度の強力なる指示と申しますか、權限を持つて政府と相俟つて各省廳に對してこれが指導と申しますか、行政機構改革について力を發揮することができるかというふうなところにも、今回の行政機構の問題を進行する上について相當關係が深いのではないか、かように思うのであります。各省個々に立案をして、そうしてそれを取上げて、政府機構改革の問題を進行するということは、かような短期間に果して可能であるかどうか、むしろ政府竝びに行政機構改革審議會が強力な措置をお取りにならなければ、今大臣が御答辯になりましたような工合には、時間的に簡單に行くかどうかということを多分に實は疑問を持つておるのでありますが、現在おやりになつておりますやり方は、是なりと勿論お考えなつておると存じますけれども、從來行政官廳方面における機構改革につきましては、常にうまく運ばないような事例がありますので、この邊の大臣のお見込みも序に伺つておきたいと思ひます。
  25. 船田享二

    國務大臣船田享二君) 誠に御尤もなお言葉でございまして、又御注意誠にありがたくお禮申し上げる次第でありまして、私自身といたしましても、その點に關しましてできるだけ早く、又できるだけいい方に改革をするような法案作成ということに日夜努力いたしておる次第でありますし、又折角できております行政機構改革審議會意見というものを、政府において十分に取入れるようにということに努力いたしておる次第でありますが、お言葉のように、この行政組織改革その他の問題は、これまでの例に徹しまして非常に困難なことは十分承知いたしておるのでありますが、少しでもいい方に向うというようなために最善を盡して參りたい、で、能う限り速かに各省の案も國會提案いたしまして十分に御審議を煩わしたい、こういうふうに考えておる次第であります。
  26. 小野哲

    小野哲君 もう一點お伺いいたします。  實は今朝の新聞でございましたか、宮内府の行政整理の問題が出ておりましたが、政府におかれては行政整理の問題を、個々各省廳ごとに切り離しておやりになるお考えなのか、宮内府の問題は特別のお取扱なつておりますのか、更に又この國家行政組織法附則にもありますように。暫定措置としては、行政官廳職員定員は、一應そのままの姿で行こうというふうにも取れるのでございますが、行政整理とこの國家行政組織との關連をどういうふうにお取扱になりますか。具體的に一例といたしまして、只今申上げました宮内府の行政整理との關係はどういうふうにお考えなつておりますか、この點を併せて伺つて置きたいと思います。
  27. 船田享二

    國務大臣船田享二君) 只今質問宮内府の行政整理につきましては、宮内府の特殊事情に基きまして、一應切り離してああいう案が立てられた次第でありまして、目下のところ全般的に方針を立てて、一様に行政整理につきまして、これを斷行する案を作るかどうかということにつきまして、實は或いは又個々にやつて行くかというような問題につきまして、まだ確定的な方針は定まつておりませんです。この國家行政組織法そのものにつきましては、行政整理と勿論密接な關連はありまするが、特にこの法案作成行政整理とを相關連するものとして密接に結び付けて打てという行き方ではございません。むしろ豫算編成の方と比べ合わせまして、整理の問題を取扱つて行きたいというふうに考えまして最近にもこの行政整理の問題につきましては、行政調査部の方でも案を作りまして、閣議決定を得るように努力いたしたい。こんなふうに考えておる次第でございます。
  28. 山下義信

    山下義信君 議事進行について委員長にお諮りしたいと思うのですが、この國家行政組織法というものの凡その全貌が分りますと、これが五月号日までに審議せられる見込のある程度のものか、或いは又その附則施行関係のことも、ほぼ我々に豫想が立つと思うのでございますが、政府の方で案でもできておりましたらば、正式に提案になりますまでに、この法案と非常に密接な関係がありますので、豫め資料としてお示し下さることができますか、お尋ねお願いたいと思います。  尚今一點行政組織法の方はそれでよろしうございますが、経済安定本部延長でございますので、経済安定本部は果して改組いたしますために、暫らく延期いたしますのか、ただ期日が到來しましたのか、暫らく何か考える餘裕が欲しいという程度でございましようか、これらの経済安定本部の改組がどうありまするか、關係者に質問いたしたいと思いますので、経済安定本部長官の出席を御督促願いたいと存じます。
  29. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 船田さん、その第一點の行政組織内容、そういうもので何か具體的資料がございませんか。先に小野さんが言われましたように各省官制各省の詰り組織法ですか、そういうものも御準備があると思いますが、そういうものも見たいと思います。それが結局あれに關係するわけです。期間が五月一ぱいでどうかということに關係するわけでございますから。
  30. 船田享二

    國務大臣船田享二君) お答え申上げますが、國家行政組織法の案がまだ閣議でも決定いたしておりませんし、書類をお配りするだけの準備もございません。或いは急いで作りますれば、要綱程度のものは差上げることができるかと存じますが、これにもちよつと暇がかかるのではないかと思うのであります。それから各省のは行政調査部の方で全部纏まつておるというわけでも何でもございませんので、これについてはお請合いたし兼ねると存じます。
  31. 山下義信

    山下義信君 委員長へのお答えを仄聞しておつたのでありますが、これは大凡の内容、御構想の大要が資料として頂けませんということになりますると、審議に非常に困難を感ずるように思いますが、政府の方で、何か大體の全貌の分りますような資料の御提出が願いたいと思いますが、如何でございますか。
  32. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 如何ですか、政府の方で何とか至急にお作りになつて如何ですか。
  33. 前田克已

    政府委員前田克已君) 日にちが明日までに間に合いますかどうか……
  34. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 明日午後くらい迄にどうですか。
  35. 前田克已

    政府委員前田克已君) 午後からですか、では簡単な要綱でも作りましようか。
  36. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 明日午後一時からやりましてそれまでに間に合わして頂けますか。
  37. 前田克已

    政府委員前田克已君) やりましよう。
  38. 下條康麿

    委員長下條康麿君) 明日午後一時に開きまして、委員會を再開して、それ迄に準備するそうです。
  39. 山下義信

    山下義信君 承知いたしました。
  40. 下條康麿

    委員長下條康麿君) その時に安本長官も來て頂きましようか。
  41. 山下義信

    山下義信君 そういうふうにお願いいたします。
  42. 下條康麿

    委員長下條康麿君) ちよつと私お尋ねしたいのですが、國家行政組織法というのは、まだ實は制定せられておらないのです。こういう題名の決まらない法律の題名を出すことが適當かどうかと思うのです。これはどういうふうに考えておられるのですか、如何でしようか。
  43. 前田克已

    政府委員前田克已君) この點は實はだんだんといろいろなことが時間か掛かりまして、遅れ遅れになりましたので、いろいろ不都合な事態を生じたわけであります。國家行政組織法につきましても、この暫定措置法律を御審議つておるうちに、何とか行政組織法を出しましよう、實は初めそう考えておりまして、從つて大體内定いたしておりまする名稱を、ここに取入れたのであります。その後これが安定本部の勅令の關係も入りまして、四月三十日までに暫定措置法律審議を終了して頂かなければならんという先も迫りました關係上、そうして又一方行政組織法はいろいろな關係最終決定が、最初豫定いたしましたより大分延びましたので、初めの意圖しておりましたようなことができなくなりました。この點は甚だ私共は遺憾に存ずる次第であります。今回の企圖いたしておりまするのは、現在の行政官廳法よりも範囲がやや廣く、例えば公團等も規定の中に入れるという構想の下に、国家行政組織法という名をつけること決めておりまするので、かような名前を採用いたしておる次第であります。その邊少し手違いになりました事情を御了承願いたいと思う次第でございます。
  44. 下條康麿

    委員長下條康麿君) この間、實は海上保安廳法案の際に、港則法という第二十一條でしたか、文字があつたのですが、港則法というのはまだ實は出ていない、どういう題名になるか分らないうちに、未定の法律の名前を出すことは適當でないというので、それを港則に關する法令と改めたのです。そういう近い先例もありますのて、この「國家行政組織法」の云々というのは適當でないと思うのですが、これは何とかお變えになることをお考えなつたらどうかと思いますが、それは明日午後一時から又開きますから、それまでにお答え頂きたいと思います。  他に御質問もまだあると思います。が、今日はこの程度にいたしたいと思います。明日午後一時から開會いたします。    午前十一時二十一分散會  出席者は左の通り。    委員長     下條 康麿君    理事      山下 義信君    委員            岩崎正三郎君            吉川末次郎君            北村 一男君            中川 幸平君            竹中 七郎君            谷口弥三郎君            小野  哲君            駒井 藤平君            兼岩 傳一君            千田  正君            小川 友三君   國務大臣    國 務 大 臣 船田 享二君   政府委員    總理廳事務官    (行政調査部總    務部長)    前田 克已君