○
北村一男君 私はこの
法律案に反對する者のであります。この
法律案の論議の焦點とな
つておりまするのは、第8條の「第二回
國會終了のときに、その
效力を失ふ。」という點にあつたかと存じます。この八條を置かなければならない
理由につきましては、
總理大臣からいろいろ御
説明があ
つて、その限りにおきましては私共も了承いたしたのでございます。併しながら、この
國會において
法案を
審議するときの對象となるものは、飽くまでも成文化された法文であると考えます。一讀して疑問を起したり不審を起させるような
法律は
立法機關としてこれを成立させることには餘程愼しまなければならない點があると存じます。それが反對の第一點でございます。
それから
總理大臣は、
政務次官の
制度は片
山内閣當時から非常に有效であつた。この
制度を更に恆久化するために、
調査研究をしました上に改めて
法案を作りたい。こういうようなお話もございましたが、その
法案が果してその筋の
承認を得られるかどうかということは、今日までの經過に鑑みまして、得られるという確證を我々は抱くわけには
參らんのであります。若しも
承認を得られない場合は、この
法案がつまり第二囘
國會で
效力を失いますから、第3條の「
政務次官の外、
國務大臣及び
内閣官房長官は、
國會議員を兼ねることができる。」この事項も
自然效力を失うことにな
つて、その
措置についてどういう御
措置をお取りになるか、そういうことについても確信を得ることができないわけであります。私共は決してこの
法案の本旨自體には反對するものではありませんので、
政府としてはやはり恆久的の
立法をなさ
つて國會の
審議を俟たれた方がよろしい。その
意味において、この
法案を撤囘という言葉は甚だ當を得ませんが、その間は
現行法でやられていいのではないか。どうしても
原案を固執なさるならば、
民主自由黨としては、
只今申あげたよう
理由でこの
法案に反對せざるを得ないのであります。