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1948-05-05 第2回国会 参議院 議院運営委員会政党並びに選挙に関する腐敗防止法に関する小委員会 第1号
公式Web版
会議録情報
0
昭和
二十三年五月五日(水曜日)
—————————————
昭和
二十三年二月三日(火曜日)
議院運営委員長
において、左の
通り
小
委員
を選定した。
藤井
新一
君 島 清君
黒川
武雄
君
左藤
義詮
君
木内
四郎
君 伊東 隆治君
佐佐
弘雄君
竹下
豐次君
板野
勝次
君 兼岩 傳一君
佐々木良作
君 二月六日(金曜日) 小
委員長互選
の結果左の
通り
決定
し た。
委員長
藤井
新一
君
委員
の異動 二月六日(金曜日) 小
委員
兼
岩傳
一君辞任につき、その 補欠として
岩間正男
君を
議院運営委
員長
において選定した。
—————————————
本日の
会議
に付した事件 ○
政治資金規正法案
(
衆議院提出
)
—————————————
午前十一時三十八分開会
藤井新一
1
○
委員長
(
藤井新一
君)
只今
から
政治資金規正法案
についての
委員会
を開きます。 この
法案
は
衆議院案
でございますから、
淺沼委員長
から
提案
の
理由
とその
趣旨
を御
説明
願いたいと思います。
淺沼委員長
。
淺沼稻次郎
2
○
衆議院議員
(
淺沼稻次郎
君)
只今議題
になりました
政治資金規正法案
に関しまして、
衆議院
を代表いたしまして、
提案
の
理由
及び
本案
の
要旨
を御
説明
申上げたいと存じます。 先ず第一に
本案
の
衆議院
における
起草
の
経過
について申上げます。
本案
は
衆議院
の
政党法
及び
選挙法
に関する
特別委員会
の中の
政党
並びに
選挙
に関する
腐敗防止法案起草小委員会
において
起草
いたしたものでありますが、小
委員会
は一月の三十一日に
政党
並びに
選挙
に関する
腐敗防止法案起草
のために、
政党法
及び
選挙法
に関する
特別委員会
において選任された小
委員
が、二月の四日に第一回
委員会
を開きまして、
委員長
を互選し、
委員長
には長野君が小
委員長
になりまして、爾後十二回に亘りまして活溌なる
論議
を重ねて、これが
起草
に当
つて参つたの
でありますが、四月の二十六日の小
委員会
で
成案
を得まして、二十七日、三十日と両日に
亘つて
本
委員会
を開いて、小
委員会
の
成案
に対して若干の
修正
を加えて、
最後的成案
として
決定
をして、四月三十
日本会議
におきまして
決定
を見たものであります。小
委員会
に関する問題をいささか御
報告
申上げて見まするならば二月十二日から四回に
亘つて
、
本案立案
に関する
研究事項
に基いて
法案起草
について
種々協議
をして、その結果に基き
衆議院
の
法制部
において取纏め方を依頼いたしましたものを、三月二十六日
政治腐敗防止法案要綱
として小
委員
に配付することにいたしたのでありますが、たまたま全
國選挙管理委員会
においても同様の
趣旨
を持つ
法案
の
起草
に当
つて
おり、
相当
のところまで折衝が進んでおる旨のお話を伺いましたので、三月三十一日に同
委員会
と
協議
をいたしまして、四月一日同
委員会
の
説明
を聴取した結果、より良き
法案
の
起草
をいたす
目的
で、両案の長所を取
つて一つ
の
素案
を作成するよう
事務当局
に依頼したのであります。小
委員会
はこの
素案
につき四月十三日から四回に
亘つて
協議
し、大体の
成案
を見たのでありますが、更に若干の
修正
を加える必要があ
つて
、四月二十六日に小
委員会
を開き、
政治資金規正法案
の
成案
を得た次第であります。これを基礎として本
委員会
で
審議
し、更に先程申上げました
通り
、四月三十日の
衆議院
本
会議
を通過した次第であります。 次に本
法案
の
要旨
を申上げます。
本案
は、第一章
総則
、第二章
政党
、
協会
その他の
團体
、第三章
公職
の
候補者
、第四章
政党
、
協会
その他の
團体
及び
公職
の
候補者
以外の者、第五章
報告書
の
公開
、第六章
寄附
に関する
制限
、第七章
罰則
、第八章
補則
及び
附則
より成る全文五十九條に及んでおります。この
法案
の骨組みは大掴みに申しまして
三つ
の
部分
から成立
つて
おります。第一は
政党
、
協会
その他の
團体
、
公職
の
候補者
及び
第三者
の
政治活動
に伴う
資金
の
收支
を公の機関に
報告
させ、以てこれらの
資金
の
全貌
を
一般
國民
の前に
公開
する
措置
であります。第二は
政治資金
の
寄附
の
制限
の
措置
でありまして、主として
選挙
に伴う不
正行爲
の発生を未然に防止せんとするのであります。第三は
右二つ
の
措置
に関する
違反
行爲の
処罰
及びその結果としての当然無効、
選挙権
、被
選挙権
の
喪失等
に関する
措置
であります。この
三つ
の
措置
を綜合的に組み立てることによ
つて
、全体として
政治活動
の公明と
選挙
の公正を確保し、以て
民主政治
の健全な発達に寄與することを
目的
としております。従いまして
法案
の
題名
は、その
内容
に最もふさわしい
意味合
いから、いわゆる
政治腐敗防止法案等
の名称を避け、
政治資金規正法案
と名付けることにいたしました。 さて、具体的の
内容
について申上げます。第一章
総則
において、
本法
の
目的
を明示すると共に、各
本條
に現われて來ます用語の
定義
を
規定
しております。「
選挙
」の
範囲
は、
衆議院議員選挙法
、
参議院議員選挙法
、
地方自治法
による
選挙
に限
つて
あります。又
政党
と
協会
その他の国体について、特に
定義
を設け、
政党
とは、
政治
上の
主義
若しくは
施策
を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は
公職
の
候補者
を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを本來の
目的
とする
團体
とし、
協会
その他の
團体
とは、
政党
以外の
團体
で、
政治
上の
主義
、
施策
を支持し、若しくはこれに反対し、又は
公職
の
候補者
を推薦、支持し若しくはこれに反対する
目的
を有する
團体
をいうことといたしたのでありまして、例えば
組合等
が、本来の
目的
においては、
経済團体
或いは
思想團体等
であ
つて
も、この
目的
を有するに至
つた
ときは、その
限度
において、
本案
の狙いとする
費用公開
の
趣旨
に副い、
團体
の
收支
に関する
規定
の
適用
を受けることとなるわけでありまして、これらの
團体
の
寄附
や
支出
を徒らに制約する等の
意味
を持つものではないことは固よりのことであります。 次に
政党
、
協会
その他の
團体
に関しまして申上げますと、先ずこれらの
團体
の
代表者
、
主幹者
及び
会計責任者
の
届出
を
規定
し、
寄附
の
受領
も
支出
も、挙げてこの
届出
の後になさるべきこととし、この
手続
を取らないで、隠れて
團体
が
資金
の
授受
をすることは、これを防止することといたしました。而して
会計責任者
の
義務
として、
会計帳簿
の
備付
、毎年三回の
收支
の
定例報告
、
選挙
に関する
收支
の
特別報告
、
書類
の
保存等
の
義務
を
規定
しまして、
政党
を始めこれらの
團体
の
收支
の
全貌
が、それぞれの
選挙管理委員会
に詳細に現われて来ることを期しておるのであります。これらの
團体
の
寄附
、
支出
について
報告
を要するものは、個人に係るものは五百円、
團体
に係るものは千円以上のものについて、氏名、
住所等
を明らかにすることにしてあります。更に
会計責任者
の事故によ
つて
、
責任
が曖昧になるようなことのないため、
事務引継
についても
規定
を設けました、又
政党
、
協会
その他の
團体
の支部についても、以上の取扱いは同様といたしました。 次に
公職
の
候補者
に関しまして、先ず
政党等
の場合におけると同様、
出納責任者
を定め、これを届け出ること、この
手続
を経ない中は、
寄附
の
受領
又は
支出
が制約される旨を
規定
しました。而して
出納責任者
の
義務
として、
会計帳簿
の
備付
、
選挙運動
に関する
收支
の
報告
、
書類
の
保存等
を定めてあります。この外に、特に重要な
規定
といたしまして、
選挙運動
に関する
支出
の権限を、僅かの例外を除いては、
出納責任者
一人に専属せしめたいことであります。 尚、
候補者
の
出納責任者
に関する
事項
は、現在の
衆議院議員選挙法
或いは
参議院議員選挙法等
の
規定
とほぼ同様でありまして、
本案
中に包括された
部分
については、
附則
において
選挙法
を
改正
し、
該当條文
を削除することにいたしました。 次に
一般
の
第三者
が
政党
、
協会
その他の
團体
のために二千五百円以上の
支出
をなした場合の
報告義務
を
規定
いたしました。即ちこれらの
團体
のために、
第三者運動
として
支出
をした者は、これを
報告
しなければなりません。 又官吏その他
公職
にある者は、
寄附
を自由になし得ることといたしましたが、この場合は
授受双方
の側にこれに関する
報告義務
を負わせることといたしました。 次に
報告書
の
公開
でありますが、これは実は
本案
の
最大眼目
の
一つ
でありまして、今まで申上げましたところにより、
選挙管委員会
に提出された各種の
報告書
は、
選挙管理委員会
の
公表手続
、
保存義務
と
一般
の
閲覽要求権
の両面の
措置
によ
つて
、廣く
國民
の前に
公開
されるのであります。 次に
寄附
に関する
制限
といたしまして、先ず一定の身分又は地位に伴い絶対的に、或いは特殊の場合を除いて、
一般
的に
選挙
に関し、
寄附
をしてはならない者の
範囲
を掲げまして、これらの者が
寄附
をすることも、これらの者から
寄附
を受けることも許されないことにいたしてあります。又
公職
の
候補者
は、
立候補
に際し過去一年間にしたすベての
寄附
について
報告
の
義務
を負うこと、更に何人も
選挙
に関し、本人の
名義
以外の
名義
を用いたり、匿名を以て
寄附
をすることを絶対に禁止し、これを犯してなされた金銭、物品の
所有権
は、
國庫
に帰属する旨を
規定
いたしました。 次に
罰則
におきましては、各
本條
に対する
違反
行爲の態様につぎ、事柄の軽重に應じて、でき得る限り公平を期すべく、
手続
的な
規定
の
違反
と本質的な
規定
の
違反
とに分け愼重考慮したわけでありますが、この
法案
の特別の
重要性
に鑑み、全体として
相当
重い
処罰
を以て臨み、殊に
過失犯
をも
処罰
する旨を
規定
いたしました。又罪の
時効
は、二年を
経過
して完成することといたしてあります。 尚
処罰
に伴う当選無効及び
選挙権等
の
喪失
の
規定
も
罰則
の章に
規定
してあります。 次に
補則
におきましては、この
法律施行
に関する
事務的規定
を掲げておきました。
最後
に
附則
におきましては、
本法施行
に伴う
経過規定
を定めた外、
衆議院議員選挙法
、
参議院議員選挙法
の一部を
改正
いたしまして、これら
選挙法
に
規定
せられておる
罰則
の
限度
も本
法案
の
罰則
と均衡をと
つて
、これが
改正
を加えました外は、主としてそれらの
規定
が
本法
中に吸收せらるるに相應する
改正
であります。 以上が本
法案
の
要旨
でありますが、
衆議院
の
委員会
におきまして、
論議
の中心となりました主な点は、第一に
労働組合
、
農民組合等
の
團体
が、
本法
の
適用
を受けるか否かの問題であります。 第二に、いわゆる
第三者
の
選挙運動
に関する
支出
の
届出
に関する問題、 第三に、
当該選挙
区の
候補者
の
寄附
を絶対に禁ずべきか否か、或いは
公職
にある者の
寄附
をどう取扱うか、
立候補
前の
候補者
がなした
寄附
の
報告
についての期間の問題、 第四には
罰則
において、その
限度
、
過失犯時効
の年限、
当選無効等
の
規定
の
処置等
の問題でありまして、以上が議論をされた重点でありまして、
最後
に
本法
の
題名
でありまするか、これについては
政治腐敗防止法
、
政治團体等費用公開法等
の案が出たのでありますけれども、結局本
法案
の
内容
に最も近い
意味合
におきまして、先程申上げた
通り政治資金規正法
とすることにいたした次第であります。 以上
本案
の
内容
並びに
提案
の
理由
、更に加えて、
衆議院
における
審議
の
経過
を御
報告
申上げた次第であります。
藤井新一
3
○
委員長
(
藤井新一
君) 何かお尋ねがございましたら……
佐々木良作
4
○
佐々木良作
君 この
内容
の前に、
衆議院
の本
会議
でこれをかけられたときにこれは少し話が横道に外れるかも知れませんけれども、殆んど議場が定足数にも達せずに、三四十名かなんかであ
つて
、そうしてそれに対する異議が出てお
つた
にも拘わらず、これが通過したという話を聞いておりますけれども、その辺の事情を
一つ
承わりたいのですが、
衆議院
の本
会議
における
審議
の状態です。
淺沼稻次郎
5
○
衆議院議員
(
淺沼稻次郎
君)
衆議院
の本
会議
の議決の状況を私から申上げることは果して妥当であるかどうかということについては、非常な
疑義
を持つのであります。私が本日ここに参りましたのは、
只今議題
にな
つて
おりまする
政治資金規正法案
の
提案
の
理由
及び
本案
の
要旨
を御
説明
に
参つたの
でありまして、
審議
の
経過
について、本
会議
の構成その他のものについて果して私が申上げていいかどうかということについては非常な
疑義
を持つ者でありまするが、私共本
会議
に
出席
をしてお
つたの
でありまするが、発言をされる方もち
つた
ようでありまするが、
衆議院
におきましては、本
会議
において多数を以てこれを可決して、そうして
参議院
に送付したのでありまして、
衆議院
では合法的にこの問題の
処置
を扱
つて
おると私は確信しております。
木内四郎
6
○
木内四郎
君 今日は時間もありませんから、
淺沼委員長
の御
説明
を
伺つた程度
にして、質問その他
研究
は次回に延ばされたら如何でしようか。
藤井新一
7
○
委員長
(
藤井新一
君)
木内委員長
から動議があ
つたの
ですが、どうでしようか。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
藤井新一
8
○
委員長
(
藤井新一
君)
委員会
はこの
程度
で散会いたしたいと思います。 午前十一時五十六分散会
出席者
は左の
通り
。
委員長
藤井
新一
君
委員
黒川
武雄
君
左藤
義詮
君
木内
四郎
君
竹下
豐次君
板野
勝次
君
佐々木良作
君 小
委員外委員
門屋 盛一君 堀越
儀郎
君
衆議院議員
議院運営委員長
淺沼稻次郎
君