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1948-07-03 第2回国会 参議院 議院運営委員会政党及び選挙に関する小委員会 第7号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年七月三日(土曜日)    午前十一時二十八分開会   —————————————   委員の異動 六月十二日(土曜日)議院運営委員長 において、左の通り小委員補欠選定 した。            梅原 眞隆君   —————————————   本日の会議に付した事件選挙運動等臨時特例に関する法律  案(衆議院提出) ○衆議院議員選挙法の一部を改正する  法律案衆議院提出)   —————————————
  2. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 只今から政党法及び選挙法に関する特別小委員会を開きます。ついては選挙運動等臨時特例に関する法律案についての放送に関してでございまするが、この放送の第十六條が話題になり、審議されていたのでありますが、審議の結果次のような三案を得たわけであります。  第一案の第一項は、「議員候補者選挙運動期間中その政見放送することができる。」二項で「前項放送回数日時その他放送に関し必要な事項は、日本放送協会が全國選挙管理委員会協議の上、これを定める。」三項、「前項放送に関しては、当該選挙区のすべての議員候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を與えるなど同等利便を提供しなければならない。」  第二案の第一項は「議員候補者は、選挙運動期間中三回以内において、その政見放送することができる。」二項「前項放送回数日時その他放送に関し必要な事項は、日本放送協会が全國選挙管理委員会協議の上、これを定める。」  第三案の第一項「議員候補者は、選挙運動期間中、放送番組の編成及び聽取者の便宜に適合し、且つ、可能な範囲において、その政見放送することができる。」第二項、「前項放送に関しては、当該選挙区のすべての議院候補者に対して、同一放送設備を使用し、同一時間数を與える等、同等利便を提供しなければならない。」の三案でございますが、これにつきまして衆議院特別委員長と御相談をして、その結果において、関係方面に提示して、その三つの案のいずれかを採択して用いたい、こういうふうに決定いたしたいと思いますが、如何でございますか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  3. 門屋盛一

    門屋盛一君 その三つの案の中、できることなら、この第二案というのは、これは原案なんですね。これを最もよく説明して承認をして貰う、そうしてできないときに第一案、第三案で交渉して貰いたい。こういうふうに思います。
  4. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 速記を止めて。    〔速記中止
  5. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 速記を始めて。
  6. 門屋盛一

    門屋盛一君 大体こちらへおいでになる前にそういうふうな角度でやつたわけで、どうせ衆議院の方では急ぐのでしようから、衆議院原案として、廻されたものはこれなんですから、十六條の修正点については、こちらの意見速記に載せたように一應纏めまして、小委員長の方から衆議院の方と交渉して貰う、こういう段階になつております。
  7. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 速記を止めて。    〔速記中止
  8. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 速記を始めて。
  9. 竹下豐次

    竹下豐次君 第一條についてお尋ねいたしますが、第一條の冒頭に、「現下経済事情に鑑み、」というふうに書いてあります。ところが、この法律目的とするところをよく考慮して見ますと、ただ経済事情だけに鑑みる性質のものでなくして、その他に考えなければならない点が相当に多いのじやないか、かように考えております。で、特にここに「経済事情に鑑み、」というふうにその点だけをお書き込みになつておる理由がどこにあるのでありまするか。又経済事情が変ればこの法律は自然に又止めるというようなふうのお考えでも持つておられるのでございましようか。その点をお伺いいたします。
  10. 三浦義男

    衆議院参事三浦義男君) 只今の点に関しましては、衆議院委員会においても一應の議論があつたのでありますが、それ程深く掘り下げて議論されたわけではございませんが、大体委員会意見を総合いたしますれば、題目にも書いてございますように、この法案選挙運動等臨時特例に関する法律案でございまして、経済事情の変遷によつては又選挙運動の自由の限界を拡げまして、こういう方式によらない選挙運動方法によるというようなこともあり得るわけでありまして、さような含みを以ちまして、現下経済事情に鑑み差当りこういうことを臨時特例として行う、こういうようなことになつておる次第でございます。
  11. 竹下豐次

    竹下豐次君 続いてお尋ねいたましす。第四條の第三項に、「政党又はその支部で最近に行われた総選挙において所属の衆議院議員を有し若しくは有したものの代表者一人の参集を求めて、その意見をきかなければならない。」という規定がありますが、ここに政党という意味はどういう意味になつておるのでありますか。最近成立いたしました政治資金規正法政党というものに対する定義を見ますると、我々の普通の政党に関する社会通念と違いまして、普通我々が政党以外の極めて小さい政治團体も包含する意味定義になつておるのであります。若し政治資金規正法規定してある政党意味解釈されるといたしますれば、二人或いは三人くらいの極めて少数な團体員を持つておりまするそういう團体から選ばれておる代議士がある場合には、それもやはり政党として取扱われなければならないということになるようでありまするし、一方今日までの社会通念による政党、少し具体的に申しまするならば、比較的大きい組織の政党意味するのであるということに解釈されるならば、今申しましたような僅か二、三人くらいの團体から選ばれておる代議士がある場合などは、この條文適用は受けないのであるというふうに解釈されることになるのでありますか。いずれの御解釈をお採りになつておるのであるか、その点をお伺いいたします。
  12. 三浦義男

    衆議院参事三浦義男君) 政治資金規正法選挙法との関係は、非常な密接な繋がりを持つておるわけであります。御承知通り政治資金規正法においては、政党定義規定いたしまして、「この法律において政党とは、政治上の主義若しくは施策を推進し、」云々というようなことまで規定してありまして、又その場合においては、選挙に関する報告書提出義務として課しておる次第でありますので、政党選挙におきまして特殊の役割をいたすという建前に鑑みまして、政治資金規正法政党というものを規定してありますので、この法案におきましては、政党定義は特に規定はしてありませんが、政治資金規正法政党定義が又この法案におきまする政党定義として考えてよろしかろうと考えておりますし、又それはこの立案の過程におきましても、さような意味合いにおいて考慮せられておりましたわけであります。
  13. 竹下豐次

    竹下豐次君 重ねてお伺いいたしまするが、そういたしますると、政党解釈は第四條に関する限りでなくして、この法案全部に用いてある政党意味は、今御説明のように解釈してよろしうございますか。
  14. 三浦義男

    衆議院参事三浦義男君) さようでございます。
  15. 竹下豐次

    竹下豐次君 それから次にお尋ねいたましす。第五條演説順序が一應定められました場合に、候補者同志相談纏つて順序を変更したいというような場合には、それは許されますか。それはいけないということになりますか。
  16. 三浦義男

    衆議院参事三浦義男君) その点は、籤でこれを決定すると第五條の二項において限定しておりますので、候補者同志の話は認めないという趣旨であります。
  17. 竹下豐次

    竹下豐次君 第六條についてお尋ねいたしますが、立会演説順序がすでに決まつた後で新たに第六條の第一項によつて届出のあつた場合には、その順序を又変更されることになりますか。或いはその後に加わるというようなことになるのでありますか。
  18. 三浦義男

    衆議院参事三浦義男君) その点に関しましては、いろいろそのときの都合もありましようから、都道府縣の選挙管理委員会がこれを決定するということに委せてあるわけでございまするが、実際問題といたしましては、一應一番最後に付けるということが常識的に適当でなかろうかと思つております。そうしまして、その順序が段々変つて、一番後順位の人は次には第一順位になるというようなことになるわけでありまして、それは第六條の第三項において準用いたしておりますので、後の順位はそういうことになつて行くと思います。
  19. 竹下豐次

    竹下豐次君 次に第九條についてお尋ねいたします。「市町村選挙管理委員会の指定する私設を使用して、」ということになつておりまするが、これは指定個所以外ではやつてはいけないという制限的のものになつておるわけかと思いますが、そういうふうに理解してよろしうございますか。
  20. 三浦義男

    衆議院参事三浦義男君) その点はお説の通りでございます。
  21. 竹下豐次

    竹下豐次君 それから次に第十條、「但し、天災その他不可抗力に因る場合は、この限りでない。」この認定でございますね、これはどこで誰が認定するというようなことになるわけでありますか。
  22. 三浦義男

    衆議院参事三浦義男君) この点に関しましては、結局は最後には裁判所認定ということに、これが問題になりました場合にはなると思いますが、天災その他の不可抗力によつてこういう事情なつたのだということを申立てる者は一應議員候補者であつて、それが社会通念上適当であるかどうかという判断によつて決するより仕方がないと思いますが、問題になりました場合におきましては、最後にはその認定権というものは、或いは裁判所認定するということになるかと思います。
  23. 竹下豐次

    竹下豐次君 そうすると、一應これは選挙管理委員会認定される、こういうことになるわけなのですね。それから第十條の第二項ですが、「立会演説が開催される当日には、当該市町村において、個人演説会を開催することができない。」ということになつておりまするが、大きな市で、そうしてそれが五万人を單位として幾つかに分れておる、そういう場所においては、同じ市内で立会演説会が開かれておる場合においても、別な單位の所では個人演説会を開催してもよいのだという、感じがいたしますが、この條文によりますと、それも許されないように解釈ができるのですが、その点如何ですか。
  24. 三浦義男

    衆議院参事三浦義男君) その点に関しましては、衆議院委員会におきましてもいろいろ意見がありましたところでありますが、この現在の規定は、お説の通り單位の所においては許されないという建前を取つておるわけであります。その理由は、実は立会演説会をされます方の側から言いますれば、それは許してもよいというようなことは当然考えられることでありますけれども、いろいろ実施上の問題に関しまして、現在の市町村選挙管理委員会等能力の問題をいろいろ檢討せられました結果、立会演説会をやり、それから個人演説会も行われるということになりますと、その場合におきまするところの告示、それから演説会場の表示その他公営面におけるいろいろな手続等におきまして、市町村選挙管理委員会仕事が非常に過重になるというようなことも考えられまして、一應お話通りに、單位の所ではやれない、それから市町村である限りは一切当日にはやれない、こういうとになりました。
  25. 竹下豐次

    竹下豐次君 ちよつと個人演説会立会演説会ということに二つの会の形式が定まつておりまするので、両方半半だというような氣持が浮ばないとも限りませんけれども、立会演説会というのは一ケ所なんで、そうすると、大きな市では立会演説でなしに個人演説いうのは何ケ所でも開かれるということになるのだろうと思います。そうすると、立会演説会があるからといつて見たところで、ただ一ケ所だけが殖えるというだけのことでありまして、選挙管理委員会仕事都合能力都合がある。それがために非常に殺がれるというような問題は考えられないのじやないか、それをちよつと伺つて置きたいと思います。
  26. 三浦義男

    衆議院参事三浦義男君) それは市について例をとりますと、市は人口五万を單位立会演説会をいたしますので、市の人口が二十万といたしますれば、五万を單位として考えますれば、四ケ所でやると四單位、こういうことになりますし、それに又立候補者の数が多い場合には班を編成することになりますので、班が四班ということになりますれば、今の又四倍ということになりますと、立会演説会回数も、仮に今のように一時に行われないにいたしましても、相当頻々と行われるということになりますので、それを立会演説会は一市について一ケ所だけということにも限らないだろうと思います。そういう関係事務輻輳関係等がありますので、個人演説会とは同時には開かれないということにしようというような結論になりましよう。
  27. 竹下豐次

    竹下豐次君 御趣旨は分りましたが、この問題は相当深く考えなければならん問題じやないかと思つておりますが、今日は承つて置く程度にいたします。  それから次に第十八條の第一項に、新聞廣告する場合には、「同一選挙区ごとに指定する一つの日刊新聞に、選挙運動期間中一日に限り、選挙に関して廣告をすることができる。」こういうことになつております。ところが今日までの、昨年の選挙の実例を見ましても、選挙関係廣告としてではないけれども、或いは何会社重役であるとか、或いは代表者であるとかいうようなことで、もう殆んど毎日のように廣告が、その人の名前が出ておる。候補者名前が出ておるのが沢山あります。読む人から見れば、とにかくそれは選挙運動効果を持つわけであります。大きい会社でありましたら、急に重役になりたくてもなれないわけですけれども、小さい有限会社でも作るということは、極めて簡單にできるのであります。毎日でもその候補者名前新聞に掲載することができるということになりまして、この制度の目的を達することは殆んど不可能じやないかと思います。恐らく衆議院でもその問題が話に出たものと存じますが、御意見がありましたら、一つお話願いたいと思います。
  28. 三浦義男

    衆議院参事三浦義男君) その点に関しましては、衆議院委員会におきましても、やはりいろいろ意見が出ましたのであります。確かにお説の通りそういう場合には、紛らわしい場合がありまして、結局法律的な問題といたしましては、それが選挙に関してなされた廣告であるかどうかという判断によるより仕方がないと思いますが、実際問題としましては、お説のようなことが多々あるように聞いておりますが、多分にそういうものは見方によりましては、選挙に関する廣告というようなことにとられる場合が多いと推測されるのであります。結局は選挙に関してなされたかどうかという認定の問題になると思いますが、その点に関しましては、選挙管理委員会の方においていろいろな宣傳その他詳しい事情は御承知だろうと思いますので、そちらの方からの説明を伺つて頂きたいと思います。
  29. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) 只今の昨年の場合は確かに二十一條選挙運動期間中はいかなる名義を以てする云々、これらの取締規定に該当いたす種類のものが多かつたと思います。或いは十九條直接の違反として扱つてもいいものもありました。昨年の実状は確かに取締が緩慢に過ぎました。これに対しましては、各縣とも可なり強く候補者に対して注意を與えておりましたが、事件といたさない程度のところも多くあつたと思います。これは取締間違つてつた点でありまして、それらの点は強く取締つて参りたいということは取締の面でも申しております。
  30. 竹下豐次

    竹下豐次君 それで、この法案適用取締が励行されれば御説明通りになると思つておりますが、何か取締について具体的なお考えでもお持ちでありましようか。昨年の選挙でも取締らんでもいいという指令が出たわけでもない。取締るべきことは取締らなければならない。恐らく取締れという指令は出ておつただろうと思います。指令が出ないでも、條文を見れば分る。それにしても前に行われなかつたのがその後それが行われるという保証はちよつとできかねる。何か取締の方策を変えるとか、具体的な案をお持ちでありましようか。若しそれができないとすれば、何とかこの案において、根本的に書き改める必要があるのではないかと思います。
  31. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) 選挙法の一部改正案の百四十條の三で、選挙取締に関する規定巖格な執行、これが訓示規定でございます。この前の百四十條の二に選挙管理委員会選挙に関しまする各般の事項を周知させるという義務を負わせております。この訓示規定がどれだけの効果があるかということは存じませんが、これからの悪質な違反が何でなるか、又過去の選挙にどういう違反が多かつたか、これが看過されておつたかということは、よく警察官等を指導いたします資料を拵えまして、これは関係方面とも連絡をいたしまして拵えて、それに則つてやる。そして百四十條の三を何とか活かしてマイル方法を採りたいと今相談をいたしております。
  32. 竹下豐次

    竹下豐次君 私の質問は今日はこれまでにして置きます。
  33. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 本日はこれで散会いたしたいと思いますが、小委員長といたしましては、午後衆議院委員長と第十六條の放送に関して打合せをいたしまして、明日の議院運営委員会にその結果を報告いたしまして、その結果に基いて関係方面に参ろうと思いますが、如何でございましようか。    〔「結構です」と呼ぶ者あり〕
  34. 藤井新一

    委員長藤井新一君) さようにいたします。本日はこれで散会いたします。    午後十一時五十八分散会  出席者は左の通り。    委員長     藤井 新一君    委員            島   清君            黒川 武雄君            門屋 盛一君            竹下 豐次君            梅原 眞隆君   政府委員    全國選挙管理委    員会事務局長  郡  祐一君   事務局側    参     事    (法制部長)  川上 和吉君   衆議院事務局側    参     事    (法制部長)  三浦 義男