○
竹下豐次君 御
趣旨は分りましたが、この問題は相当深く
考えなければならん問題じやないかと思
つておりますが、今日は承
つて置く
程度にいたします。
それから次に第十八條の第一項に、
新聞に
廣告する場合には、「
同一選挙区ごとに指定する一つの
日刊新聞に、
選挙運動の
期間中一日に限り、
選挙に関して
廣告をすることができる。」こういうことにな
つております。ところが今日までの、昨年の
選挙の実例を見ましても、
選挙関係の
廣告としてではないけれども、或いは何
会社の
重役であるとか、或いは
代表者であるとかいうようなことで、もう殆んど毎日のように
廣告が、その人の
名前が出ておる。
候補者の
名前が出ておるのが沢山あります。読む人から見れば、とにかくそれは
選挙運動の
効果を持つわけであります。大きい
会社でありましたら、急に
重役になりたくてもなれないわけですけれども、小さい
有限会社でも作るということは、極めて簡單にできるのであります。毎日でもその
候補者の
名前を
新聞に掲載することができるということになりまして、この制度の
目的を達することは殆んど不可能じやないかと思います。恐らく
衆議院でもその問題が話に出たものと存じますが、御
意見がありましたら、一つお話願いたいと思います。