○
佐々木良作君 この
原案について二つの点の
修正案を出したいと思います。
修正案は簡単ですから読み上げます。
第三條、「第三條第三項を次のように改め、これに
関連して各
條文の
字句を整理する。」そうして二項の
内容ですが、「
政党以外の
團体で
公職の
候補者を推薦し支持し又はこれに反対するものに対しては、その範囲内に限り、場この
法律中
政党に関する
規定を準用する。」こういうふうに第三條の二項を
修正して、そうして
関連のある各
條文りの
字句を整理する、これが第一点です。
それから第二点は
寄附に関する問題ですが、第九條、「第九條第一項の第二号中、「前号の
寄附をした者」を「前号の
寄附中一件百円を超えるもの(数回にわたりなされたときには、その
合計額による。)については、その
寄附をした者」に改め、同項第四号中「前号の
支出を受けた者」を「前号の
支出中一件百円を超えるもの(数回にわたりなされたときは、その
合計額による。)については、その
支出を受けた者」に改める。」そうしまして「第十條に次の一項を加える。
前項の
明細書には、
寄附又は
支出の中、一件百円以下のもの(数回にわたりなされたときは、その
合計額による。)については、
寄附をし又は
支出を受けた者の氏名、住所及び職業の
記載を省略することができる。」九條と十條とは
関連のあるものですから、こういうふうに整理しましたが、
内容は、一つです。
修正理由はこれまで討論されておりますから省略したいと思いますが第一点の三條の問題は、この
法律の
趣旨が第一項にあることは、この
法律の建前から見て明らかでありますが第一項の
政党の
政治資金の
規正をより有効ならしめるために、第二項が附属的に附加されているものである、そうするならば、附属的に附加されておる第二項は、成るべく限定的に、客観的に分る
條文であることが必要である。にも拘わらず、この第三項をこのまま読みますと非常に漠としてお
つて、殆んどその解釈、その他を
施行者と言いますか、
適用者に殆んど全権を委任するような
立法にな
つておりますから、この
法律の
趣旨を最も端的に現わすために、これを
選挙の問題にはつきりと限定して、第二項が第一項の
條文の附属的な
條文であるということを明らかにするためであります。これだけで私はこの三條を中心にしての、この
立法の
目的が達し得られると考えるのであります。
それから九條と十條の問題は、これも先だ
つて論議されたところで、
内容はお分りにな
つておると思いますが、殊に
報告義務は十
二條ですか、千円と五百円に限られておるので、その以下のものは
報告義務はなくて一応
記載義務だけにな
つておる。そういう
関連から見ましても、実際の運用上から見ましても、金額に限定なく、全部に
記載義務を持たせるということは、これは殆んど調べる上にも不可能に近いし、
報告義務の
関連から見ましても、百円程度を限度として
記載義務を負わせた方が、なり実質的に妥当であると考えたわけであります。そういう意味で九條及びそれに
関連する十條のすべてを整理したわけです。
以上二点の
修正案を
提出いたします。