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1948-05-21 第2回国会 参議院 議院運営委員会政党及び選挙に関する小委員会 第5号 公式Web版

  1. 会議録情報

    昭和二十三年五月二十一日(金曜日)    午前十時四十四分開会   —————————————   本日の会議に付した事件 ○政治資金規正法案衆議院提出)   —————————————
  2. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 只今より委員会を開会いたします。前会に引続いて題名から審議をいたします。社会党の方では「公開法」というのを入れた方がよいという大多数の意向でございます。「資金規正」という字を使うことについて、あらゆる意味においての法規は全部規正でございますから、この意味に於て國民に対してはぴんと來ない、やはりこういう意味深いものには「公開」とすることが一層國民に対して刺戟を與え、且つ効果的でありはしないかというのでございます。
  3. 黒川武雄

    黒川武雄君 「政治資金規正」の「規正」を取つて政治資金公開法だけではいかんかね。
  4. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 速記を止めて。    〔速記中止
  5. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 速記を始めて。題名については政治資金規正公開法といたしたいと思いますが、如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  6. 藤井新一

    委員長藤井新一君) さよう仮決定いたします。  次に政党協会その他の団体定義についての御審議を願いたいと思います。私はこの際第一條の問題と関連するのですが、第一條において「この法律は、政党協会その他の団体及び公職候補者等」、これを全部取つてしまつて、「この法律は、政治団体政治活動の公明を図り、選挙の公正を確保し、以て民主政治の健全な発達に寄與することを目的とする。」、こういうように「政党協会その他の團体及び公職候補者等」を取つてしまう。そうすれば第三條において政党定義がなくともいいと思うのです。第三條においては「この法律において政治団体とは、」、こういうように字句を修正すれば、この三條の意味がうまく合うように思うのです。そうすれば労働団体というものを別個の定義がここに行われるわけです。さよう考えますが、如何でございましようか。
  7. 岩間正男

    岩間正男君 もう一遍言つて下さい。
  8. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 第三條の所において「この法律において政党とは、」というのを「政治団体とは、」と修正しようというのです。その理由は、第一條において「政党協会その他の団体及び公職候補者等」というのを取去る結果、第三條において「政治団体」と、字句を修正せんとするものであります。そうすれば前後の関係上、意味がはつきりすると思うのです。
  9. 竹下豐次

    竹下豐次君 そうすると、第一條において「この法律は、政党協会」というのを削つて、その代りに「政治団体」という言葉を置き換えるということになりますか。
  10. 藤井新一

    委員長藤井新一君) そうです。
  11. 竹下豐次

    竹下豐次君 それから第三條の「政党とは、」というのを「政治団体とは、」と書き変えて、その後はどうなるのですか。修正しないのですか。
  12. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 後の方は……。ちよつと速記を止めて。    〔速記中止
  13. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 速記を始めて。
  14. 岩間正男

    岩間正男君 第三條の第二項ですが、これでその他の団体定義がありますが、「政党以外の団体政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、」、こういうふうにあるのですが、この範囲が非常に曖昧ではないか。つまり政治上のこのようないろいろな活動というものは個人でも団体でも実際臨時が日常に行なつておるので、この限界が非常に曖昧である、こういうような曖昧な点を條文の中に残して置くよりは、むしろこういう抽象的なところを削除してしまつて、そうして実際の行動面、例えば労働組合とか或いは経済団体とか、そういうところで、例えば公職候補者を推薦し、そうして選挙活動をやるというような場合にだけ適用するということにしたらどうか。そのために今の「政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、」という項目の削除を提案したい。非常に曖昧であります。
  15. 竹下豐次

    竹下豐次君 私は実質問題としては、政治団体以外の、例えば経済団体のごときものに対してこの法律を適用する範囲は、それらの団体選挙関係する場合、及び政治団体金銭上の関係を生ずる場合というだけに適用するということに制限して、この法律目的は達するのだ、かように考えております。そうすると岩間君の言われるようなふうの立法の形式を採つた方が適当であるということになる。
  16. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 速記を止めて。    午前十一時九分速記中止    ——————————    午前十一時二十五分速記開始
  17. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 速記を始めて。政党協会についての定義は本日仮決定をいたしたいが、二十四日に証人出頭を求めておりますから、その意見を聞いた後に仮決定をいたしますので、本日は、第三條はこの程度に止めて置きたいと思います。(「異議なし」と呼ぶ者あり)ついては、寄附定義を御審議願いたいと思います。第五條でございます。
  18. 木内四郎

    木内四郎君 第五條寄附に入る前に、寄附と同じような収入ということですが、借入はやはり含むわけですね。
  19. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) 収入の中には当然含みます。
  20. 木内四郎

    木内四郎君 財産上の利益というのは、反対給付があつても、金を受取ればこれに入りますか。
  21. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) 入ると思います。
  22. 木内四郎

    木内四郎君 例えば、書画なら書画を賣つて、その代金受取つたらどうなりますか。
  23. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) 只今収入のところでおつしやつております財産上の利益収受でございますね。この中には当然含まれると思います。このお話の外かと思いまするが、二項にあります債務履行としてなされるものですね。二項では、債務履行は除いておりますけれども、一項の方の収入は一切のものを網羅しておりまするから、お話のようなものは当然入ると思います。
  24. 木内四郎

    木内四郎君 財産上の利益収受というものは、反対給付があつた場合も、それは利益になるのですか。
  25. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) その財産上の利益収受という言葉それ自身は、反対給付の如何に拘わらず、この利益収受ということは、やや選挙法でも熟しておる言葉としまして、これは当然入ると思います。若しこれを除こうとしますれば、利益収受除外例を設ければ格別、利益収受という言葉の中には一切が入ると思います。
  26. 木内四郎

    木内四郎君 どうもその点は経済観念と少し一致しないように思うのです。或る物を賣つてその代金受取つたというようなものが財産上の利益収受ということに入るということは、ちよつと経済上の我々の観念と一致しないように思います。
  27. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) この五條の一項の収入と申しておりますのは、現われて参りますのは、政党費用届出公開の所で現われて参りまして、それで政党費用届出公開は、いわゆる党費の一切を公開しようという考えでありますから、收入の面では一切入つて参ります。支出の面では又その一切を届出公開するというところが狙いでありまするから、反対給付のありました場合には、収入なり支出なりの面でそれぞれの分が現われて参るということだと思います。又それを法律が要求しておることだろうと思います。
  28. 竹下豐次

    竹下豐次君 今の御説明によりますというと、不利益な場合でも、木内委員からお尋ねになつたように、例えば或る品物を賣つた、それが丁度がつがつの相当の値段であつたという場合には、金銭関係で考慮するというと、利益でもなし不利益でもなし一杯々々と、少し値がよかつたというときには利益と、一万円の物がたつた五千円にしか賣れなかつたというときには五千円の不利益ということになりますのが普通の考え方でありますが、その場合でもとにかく一万円の値打があると思つてつたが五千円にしか賣れなかつた、それでもやはり收入ということになる、こういう御説明だらうと思いますが、そうですか。
  29. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) 確かに普通の経済上の観念から言つておかしいじやないかとおつしやるその御氣持は分るのであります。ここで第五條利益と申しますのは財産に最終的に金銭的の價値があるものに換算し得る一切のもの、これを称して財産上の利益と申しております。さような意味で、何らか評價のできるものであれば一切を含むというので、從來財産上の利益という言葉を使つております。從いましてこの利益というものには儲ける。儲からないという意味は入つておりません。財産上の利益に何が入らないかというと、空氣とか太陽は財産上の利益に考えられないのが、從來の選挙法の読み方でありまして、財産上の利益というものはさような意味に廣く考えております。又政党収支公開いたしますのは、これは御議論のあるところと思いますけれども、収支公開してはつきりさせる、こういう趣旨から申しましても、出入をそれぞれ明確にして置きたいというのがこの立法趣旨だろうと考えております。
  30. 竹下豐次

    竹下豐次君 そうすると「金銭物品その他の財産上の利益収受」と書いてあるのは、今の御説明によると金銭物品その他の財産収受と書いてしまえばむしろ疑問が起らずに済むのではないかと思いますが、この点はどうですか。
  31. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) 財産と申しますと、有形的のものだけに限るという誤解を避けますために、財産上の利益収受という言葉にしたのでありまして、財産という言葉では債権というようなものは含まれないじやないだろうかという考え方で、財産上の利益という言葉使つたのであります。
  32. 木内四郎

    木内四郎君 極端に言いますと、物の交換ということもやはりこれに入りますね。
  33. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) これは当然入ると存じます。事務所事務所を交換するというような、事態があるといたしますれば、これは財産上の利益です。一方は供與で、一方は収受という形になつて現われます。
  34. 竹下豐次

    竹下豐次君 極く簡単に煎じ詰めて申しますと、とにかく入つたものは何でも入れるのだ、こういうわけですね。
  35. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) さようです。
  36. 木内四郎

    木内四郎君 そうすると、次の項の寄附ですが、寄附についても何かここにある寄附というのは、普通我々の考えていることと違つて金銭物品その他の財産上の利益供與又は交付をすれば、一方において反対のものがあつても、反対給付があつて給付ということになるのですか。
  37. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) この場合に、寄附につきましては債務履行するというものは除外しておりますが、その分だけが収入違つて参ります。その外に党費会費その他債務履行と申しておりますから、党費会費、それから債務履行というものを除いておりますから、寄附収入より幅が狭くなつておりますが、それ以外の贈與とか財政上の援助、こんなものが当然入つて参ると思います。
  38. 木内四郎

    木内四郎君 貸與も入るのですね。
  39. 郡祐一

    政府委員郡祐一君) 新たに債務を負います場合には入つて参ると思います。
  40. 藤井新一

    委員長藤井新一君) どなたか御意見か御発言ありませんか。……次に第四に移ります。第四は、この前も問題になつて非常に複雑だつたのですが、今日は便宜上それは後に廻して、第五の方の簡単な分から審議いたしたいと思います。十三條の政党協会その他の団体選挙に関する報告書を提出すべき選挙管理委員会について御審議をお願いいたします。
  41. 川上和吉

    ○参事(川上和吉君) 第五の項目について前会にも申上げたのでありますが、一應御説明をいたします。この法律案によりまして報告書を提出いたすべき相手方選挙管理委員会について二つの決め方があるのであります。一つは第六條に出ております行き方でありまして、第六條では政党協会その他の団体がどこへ報告書を出すかということにつきまして、この第六條の第一項の一、二、三でそれぞれ事務所所在地選挙管理委員会ということを抑えておるのであります。これを平たい言葉で申しますると、政党協会その他の団体の一種の戸籍と申しまするか、戸籍がこれからその事務所所在地選挙管理委員会でできる。その団体戸籍所在地選挙管理委員会報告書を出すという行き方一つであります。いま一つ報告相手方といたしましては、選挙関係につきましては、例えば外にももう少し適当な條文があるかと思いますが、第二十八條を御覧願いますと、第二十八條に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会ということになつておりまして、選挙関係につきましてはその選挙自体の仕事をやる選挙管理委員会、たまたまその政党が全國的な政党でありましても、全國的な政党でありまするというと、一應第六條によりますると、全國選挙管理委員会に出すということになりますが、その全國的な政党府縣会議員選挙についてやります場合にどうするかということが問題になつて参るのでありまして、今の事務所所在地の市町村なり、或いは府縣、或いは全國選挙管理委員会届出るか、或いは当該選挙事務を直接管理する選挙管理委員会届出るという二つ行き方があるわけであります。この原案によりますれば、第二章の政党協会その他の団体につきましての報告書提出先はすべてこの第六條の先程申しましたその政党協会その他の団体戸籍がある事務所所在地選挙管理委員会届出ることになつているのであります。然るにこの第十三條の規定は、ここにありますように選挙に関してなされた収支の問題であります。そこで選挙に関しなされた収支の問題をその戸籍所在地選挙管理委員会届出るという行き方が果して適当かどうか。これは選挙に関しなされたものでありますが故に、むしろ当該選挙事務を管理する選挙管理委員会にやつた方が至当であります。こういう点が問題なのであります。ただこの原案は、現在の選挙法がこの通り建前になつております。現在の選挙法が、衆議院議員選挙法の第百六條におきまして、同じ條文参議院議員選挙法についても準用いたしておりまするが、この原案の第十三條と同じ建前が現在の選挙法に採られております。從つてこの原案は現在の建前をそのまま踏襲しておるという意味においてこれも意味があるのであります。併しながらこういうように今度新たに政党協会その他の団体についてはその事務所所在地を、いわゆる戸籍を管理する選挙管理委員会ができまする以上、今度はこの選挙についてはむしろ当該選挙を管理する管理委員会にした方が適切じやないかという見解が取られるのであります。そこでこれは必ずしもこの原案をそういうふうにすることが絶対によろしいということにもならんと思いまするが、一應この際問題として御檢討願うことが適当じやないか、こういうことになつておるわけであります。甚だ複難して恐縮でありますが、一應御説明いたしました。
  42. 藤井新一

    委員長藤井新一君) 本日はこの程度において散会いたしたいと思いますが、如何ですか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
  43. 藤井新一

    委員長藤井新一君) それでは散会いたします。    午前十一時四十三分散会  出席者は左の通り。    委員長     藤井 新一君    委員            黒川 武雄君            木内 四郎君            竹下 豐次君            岩間 正男君            佐々木良作君   政府委員    全國選挙管理委    員会事務局長  郡  祐一君   事務局側    参     事    (法制部長)  川上 和吉君   衆議院事務局側    参     事    (法制部長)  三浦 義男君